交通事故の入通院慰謝料は通院日数や基準でどう決まる?

交通事故で通院を続け、保険会社から入通院慰謝料の金額を提示されたものの、その額が妥当なのか判断に迷う場面は少なくありません。自賠責基準と裁判基準による提示額の違い、通院期間や実通院日数の数え方、整骨院・接骨院への通院の扱い、事故や怪我が複数ある場合の請求の考え方等についての相談をまとめました。状況の近い相談を探し、示談に向けて確認したい点を整理する手がかりとしてお役立てください。

入通院慰謝料の提示額は基準でどう変わる?

保険会社から入通院慰謝料の金額を提示されたものの、その額が妥当なのか判断がつかないという相談が寄せられています。通院日数に日額を掛けた計算書を受け取った方や、後遺障害14級の認定とあわせて示談案が届いた方が、自賠責基準と裁判基準でどのくらい差が出るのか、提示額の内訳に何が含まれているのかを尋ねています。

交通事故の通院慰謝料について

相談者
1161110さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
娘が2021.8.18に交通事故にあい、整形外科に通院していて2022.2.5に治療を終了しました。
過失割合は相手が100でこちらは0です。 通院日数は46日です。
相手保険会社の慰謝料の金額提示は
4,300円✕(46日✕2)=395,600円です。

【質問1】
相手保険会社が提示してきたのは自賠責基準だと思われますが、弁護士の先生にお願いすれば、弁護士基準となり増額が見込めるのでしょうか?その場合の金額はどのくらいになるのでしょうか?

交通事故の入通院慰謝料について

相談者
775340さんの相談
投稿日:

お忙しい中、私の相談に目を通していただき、ありがとうございます。

入通院慰謝料和解案の妥当性と、判決に至った場合の予想を教えていただきたく質問いたします。


私が運転中に、相手車両に接触された

 ● 自動車 × 自動車 

の交通事故で、過失割合は

 ● 私 : 相手 = 0 : 100

というところまで決定済みです。

通院は事故当日の1日のみで、14日の加療を要するとの診断書をもとに、入通院慰謝料として、

 ● 19万000円 ÷ 30日 × 14日間 = 8万8666円

その他の一般的な項目で請求しています(損害額の10%の弁護士費用も請求しています)。

任意保険の弁護士費用特約で処理を弁護士に委任し、示談交渉決裂で訴訟提起してもらいました。

相手側の弁護士からは、受傷の程度が軽微、通院日数が1日しかない状況で、加療期間を14日間認定するのは過大であると主張されています。

受診時に治療薬として、痛み止めの錠剤を数回分、痛み止めの湿布21日分処方されています。

裁判所からは、2回目の和解提案があり、通院実績が少ない事案であるため、適切な通院回数の他の事案と同様の額では認定できないとの理由から、

 ● 入通院慰謝料 5,000円 × 14日間 = 7万0000円

と提案されており、応じた場合、請求している損害額の10%相当の弁護士費用は0円査定になります。


担当している弁護士さん曰く、妥当な内容の和解提案で、ここらへんで応じた方が良いとのこと。

 ● 何か進展があるたびに、欠かさず連絡をくれる。
   提出書類の作成にあたり、私の意向と異なる点はないかと毎回確認してくれる上、
   述べた意見に対する見解を説明し書類に反映させてくれる。
   請求額等を説明する際、必ず専門書で根拠を示してくれる。

などの対応から、誠実にお仕事をしてくれているとの印象を受けており、この先生が言うのであればしょうがないのかなと思いつつも、自賠責基準の8200円を提示し、素人相手にこれ以上の提示はできないとの姿勢で、速やかに免責証書に押印して送り返すよう求めた保険会社の対応を思い出すと、満額回答ではない和解案に応じたくありません。

提案されている和解案の妥当性と、和解せずに判決に至った場合の見通しを教えていただきたいです。

宜しくお願いします。

交通事故の慰謝料について

相談者
1024585さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
8ヶ月前に直線道路を走行中に、道路脇の駐車場から出てきた車に追突されました。
相手の方が車に気づかなかったと謝罪されましたが、私も走行中のため、8対2の過失は渋々ですが納得した形になってます。
車の修理代と、通院費(現在も通院中)は相手側の保険会社から修理工場と病院に直接振り込まれてます。

【質問1】
この場合、通院も終わり、慰謝料請求となった時に、すでに修理代や通院費も出ているので、慰謝料についても納得したと見なされて交渉できなくなりますか?

入通院慰謝料の通院日数はどう数える?

入通院慰謝料の基礎となる通院期間や実通院日数の数え方についての相談です。別の病気で入院して通院が途切れた方、症状固定日より前に通院を終えた方、通院が2回にとどまった方などが、どの期間・どの日が算定の対象になるのかを尋ねています。検診のみの日や、通院の間隔が空いた場合の扱いも気になる点として挙がっています。

交通事故の入通院慰謝料について

相談者
789865さんの相談
投稿日:

先日まで会社からの帰宅途中に事故にあい、入院しておりました。(相手車、当方自転車)
医療費等は通勤労災が適用されるようです。
現在は退院していますが、治療の為通院しています。

上記を踏まえた上で2点質問があります。
①入院or通院した日数×8400円分が、入通院慰謝料として相手の保険会社より出ると思うのですが、これは通院の際はCTやレントゲン、薬が処方された日数のみとなるのでしょうか?
それとも検診のみの日も通院した日数としてカウントされるのでしょうか?

②上記の入通院慰謝料自体も過失割合で減額されるのでしょうか?
治療費が過失割合で減額されるのは知っていますが、今回は通勤労災で出るので…
仮に過失割合が50%だとした場合、どのように計算されますか?
通勤労災ではなく通常の事故の場合は、保険会社50%、自己負担50%だが、自己負担の50%分は手出しをせずに慰謝料の方から充当して治療費が優先して支払われるので、実質慰謝料が減額になるというのは知っています。
ですが今回は通勤労災で100%(内訳労災50%、保険会社50%)となり、治療費へ充当される慰謝料はないと思うので、慰謝料は入院or通院した日数×8400円分の満額が出るのでしょうか?

よろしくお願いします。

交通事故の慰謝料計算について

相談者
1369502さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故で全身打撲で2ヶ月間通院しました。
この間は週2〜3回通院し、退院しました。
それとは別に交通事故きっかけのめまいの症状で通院しているのですが、こちらは継続していますが月1回の診察のみです。

【質問1】
弁護士基準の慰謝料の計算ですが、2ヶ月間は退院までの日数から算出され、その後の月1回の診察分は通院回数で算出されるのでしょうか。
それともトータルで通院回数の計算になってしまうのでしょうか。

交通事故、慰謝料について

相談者
665637さんの相談
投稿日:

交通事故で、通院中、別の内科の病気で手術、入院したあと、また、通院を開始して、症状固定になった場合、交通事故の通院が出来なかった期間は、慰謝料は減額されてしまうのでしょうか?

入通院慰謝料は整骨院の通院も含まれる?

整形外科とあわせて整骨院・接骨院に通った分が、入通院慰謝料の対象になるのかを尋ねる相談です。保険会社の了承を得て通っていた方や、仕事の都合や整形外科の休診をきっかけに自分の判断で通い始めた方が、整形外科の通院分しか認められないのではないかと不安を抱えています。今後の通い方を確認したいという声もあります。

交通事故 慰謝料 治療

相談者
1363550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2024年の3月14日に直進車(私)と反対車線から店に入ろう右折(相手)の衝突事故にあいました。保険会社同士の話し合いの結果
過失割合が私0相手90になり車はお互い車両価値もあまりなく、損傷箇所が酷く廃車になりました。
そして、私の治療費は相手の保険会社が負担することになりました。
かかりつけの整形外科に事故後すぐ行きレントゲンの結果骨には以上ないとのことでしたが日に日に夜も寝れないくらいの痛みでむちうち と診断されました。
事故のあった日が木曜日で土曜日がピークに痛くしかし病院が休みだったため無知な私は勝手に会社の近くの接骨院で治療してしまいました。
私の考えは家の近くのかかりつけ医と会社の近くの接骨院を仕事の都合により併用しなが通おうと思っていましたが、月曜日に病院行ったところどちらかしか通えないとのことだったので会社の近くの接骨院に2ヶ月半通っていて、週に1回整形で診察してもらっている現在です。
慢性的に痛みは徐々に引いてきまていますがまだ痛い状態の中先週相手の保険会社から連絡がありもうすぐ3ヶ月経つから治ってるはずだ本当は6月14日までだが6月いっぱいまでは治療費出すがそれから打ち切ると連絡があり。本日病院に行ったら5月31日でもう打ち切られてますから自費ですか?といわれました。
接骨院に確認したら接骨院も6月いっぱいと言ってた言ってました。
相手の保険会社は本日休みです

【質問1】
すごい失礼な言われ方をしたので適切な慰謝料が振り込まれるかと今後の自分の治療が心配です。どうすれば良いでしょうか?
どうすればよいでしょうか?

交通事故あとの入通院慰謝料について

相談者
718162さんの相談
投稿日:

【概要】
過失割合、相手:自分=100:0の事故が起き、診断結果はいわゆるむち打ちで、現在治療期間7か月目、入院期間0日、通院回数は整骨院28日、整形外科50日程度の約80日にて治療中です。下記3点についてお伺いしたく思います。

①最初の2カ月目までは整骨院に通院してましたが、下記状況から、その分は入通院慰謝料(自賠責保険分)に含まれるものなのでしょうか?
また、治療費の請求は現在特にありませんので、本事故に関係するものと考えられ、入通院慰謝料にも反映されるのでは?と考えてるのですがいかがでしょうか?
・状況:整形外科でむち打ちの診断、その結果を持って私が整骨院を希望、先方の保険会社の許可を頂いき通院しました。整形外科からは書面にて整骨院の通院許可のようなものは頂いてません。また、整骨院の治療内容は通常の手で行うマッサージのようなものでした。

②現在通院している整形外科の治療内容について、現在のメインの治療が自主リハビリというもので、療法士がついてくれるものではなく、推奨された運動をベッドの上で自分自身で行うというものですが、このリハビリ内容でも入通院慰謝料(自賠責保険分)に含まれるものなのでしょうか?ちなみに明細書には消炎鎮痛等処置というもので記載されております。(金額にして約400円程度)

③弁護士の方へ依頼する場合、タイミングはいつ頃がベストですか?
生活に支障のある後遺症などはなく、さらに弁護士基準よりも自賠責基準のほうが高くなるケースもあるとネット上にはありましたので、依頼する程ではないと思っています。
ただ、保険会社が慰謝料掲示し、何かしら減額にいたった場合は相談、依頼する可能性はあります。やはり治療終了後や示談前ではなく、治療中に依頼を行ったほうがよろしいでしょうか?

補足情報を要する場合は、別途お伝えしますので、何卒よろしくお願いします。

交通事故慰謝料について

相談者
419458さんの相談
投稿日:

交通事故の症状固定が今月末になるんですが、来月、相手保険会社から、示談案が郵送される予定なんですが、整形外科と、接骨院に通院していたんですが、入通院慰謝料なんですが、整形外科に通院した分しか、慰謝料はでないんでしょうか?それとも、整形外科と接骨院の両方に通院した分の慰謝料がでるんでしょうか?教えて頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。

入通院慰謝料 事故や怪我が複数ある場合

短期間に2回の事故に遭った方や、症状固定の時期が異なる複数の怪我を負った方からの相談です。治療期間が重なる部分をどの相手に請求するのか、怪我ごとに分けて請求するのか、すべての治療を待ってまとめるのかといった疑問が寄せられています。スキー中の事故で顔と脚を負傷した方や、示談後に骨折した箇所が再び悪化して入院が必要になった場合を尋ねる方の相談も含まれます。

症状固定日の異なる2つの怪我に対する慰謝料請求について

相談者
422430さんの相談
投稿日:

スキー中の事故です。
コースの端に停止中に後ろから追突され、顔と左脚を受傷しました。
加害者の個人賠償責任保険から口頭にて10:0の過失割合と話があり、治療費は全額払ってもらっています。

慰謝料について質問です。
顔について…顔は頬に線状痕が残っており、症状固定となったため、加害者の個人賠償責任保険へ後遺障害の診断書を提出し、後遺障害12級相当、顔の傷跡に対する示談金は100万円程度と計算書が届いています。

脚について…前十字靭帯を損傷し再建手術をしましたが、症状固定まで約2年かかり、あと1年程度先になります。
術後の経過は良好で、可動域等後遺障害に相当するようなものはないかと思いますが、通院日数に関しては100日程度いくのではないかと思います。

そこで質問ですが、顔のみ症状固定し、後遺障害の診断書を送付しましたが、脚の症状固定まで待って、すべて併せて慰謝料請求するのか、
もしくは、顔の傷跡は症状固定はしたものの、あと1年程度待つことによってさらに少なからず傷が薄くなる可能性がある為、顔のみ慰謝料請求をした方が良いのか、
どちらが慰謝料額をより多くとれる可能性があるでしょうか。


保険会社はどちらでもいいと言っています。

交通事故の慰謝料について

相談者
1155455さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2018年の11月に歩道を歩いていたら車が歩道に突っ込んできて足を骨折しました
今度は治療中の2019年の4月に車を運転していたら後ろから衝突されて首の鞭打ちになり治療しました
首の方は8月に治療が終わり保険会社からまとめた慰謝料をもらいました
最初の事故の方は12月に症状固定になり後遺障害14級になりました
最初の事故の保険会社の言い分は後に起きた事故に支払われたお金を差し引いた提示額でした
理由は事故からの通院期間が重なり重複分の慰謝料は既にその保険会社から支払われてるという理由です
なので2019年の4月から8月までの期間の通院慰謝料はカットされています
因みの両事故とも100:0の事故です

【質問1】
この場合事故で負った怪我の箇所が全く違うのに保険会社の
言い分は正しいのでしょうか?
後遺障害14級の慰謝料や交通費などは払ってもらいましたが
通院慰謝料や休業損害などが支払われてません

症状固定期間の異なる2つの怪我による後遺障害の認定時期についてについて

相談者
424352さんの相談
投稿日:

【背景】
スポーツの事故です。
目の下に3cmの線状痕と、体の他部位に大怪我を負いました。(手術、入院しています。)
加害者の個人賠償責任保険から口頭にて10:0の過失割合と話があり、治療費は全額払ってもらっています。

顔について…顔は目の下に線状痕が残っており、症状固定となったため、加害者の個人賠償責任保険へ後遺障害の診断書を提出し、後遺障害12級相当、顔の傷跡に対する示談金は93万円と計算書が届いています。(承諾はしていません。)

体について…手術、入院をし、症状固定まで約2年かかり、あと1年程度先になります。
術後の経過は良好で、後遺障害に相当するようなものはないかと思いますが、通院日数に関しては100日程度いくのではないかと思います。

【質問】
まだ体の症状固定が終わっていないので、体の症状固定時に、併合の可能性もありますし、顔の後遺障害についても体の症状固定時に一緒に請求する旨を保険会社に伝えました。
すると保険会社は今回の後遺障害12級は一度破棄となり、顔の傷が薄くなる可能性もあるので、体の症状固定時にもう一度顔の傷の後遺障害診断書を再び書いてもらうことになり、その内容が採用されるため、今回の後遺障害12級は一旦破棄となると返事がありました。

体の症状固定時にその時点での顔の傷の状態を聞かれるのは予測していたのですが、
あくまで顔の傷は半年時点で症状固定しており、その時の後遺障害診断書を破棄する、という保険会社の話には疑問が残ります。

本来は顔の後遺障害の症状固定は半年であり、医師も症状固定したと後遺障害診断書を書いているにも関わらず、体の症状固定時に顔の傷が薄くなったいた場合、その薄くなった傷によって後遺障害の等級を判断されることはありえるのでしょうか。

交通事故のように自賠責が後遺障害の認定をする訳ではないので保険会社次第になり、困っています。

いずれは弁護士先生にお願いして、場合によっては裁判もお願いする予定です。

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ