交通事故による流産についてです。
【相談の背景】
過失の交通事故で打撲やむちうちを妊婦におわせて、最初軽症ひき逃げ事案だったものが、その後妊娠3ヶ月目で流産しました。
因果関係は法的にはグレーなところだそうです。流産による体調悪化はなく自覚症状もほぼない状態です。まだ打撲むちうちでは病院に通ってはいますが
妊婦の打撲、むちうちに対する自動車運転過失傷害が成立するとの事でしたが、刑事罰では過失による墮胎罪はないので罪には問われないから、流産の因果関係は検察は争ってこないのではと弁護士さんに言われました。
【質問1】
セカンドオピニオンですが、こういった場合、因果関係を流産そのものは刑事裁判では問われないのでしょうか?