自分の保険を先に使うと加害者への請求はどう変わる?

交通事故のけがで、搭乗者傷害保険や人身傷害保険など自分の保険を先に使ったところ、受け取った保険金の分だけ相手方からの賠償金が減らされると説明され、納得できないまま手続きが進む場面があります。保険金がいくら支払われるのか、過失分の補償や自賠責保険金の差し引きはどう扱われるのか、健康保険との併用や訴訟での回収まで、実際の相談と回答をもとに整理しました。手元に残る金額の考え方をつかめます。

搭乗者傷害保険は賠償金から引かれる?

交通事故でけがをしたとき、自分や家族が契約している自動車保険の搭乗者傷害保険から保険金が支払われることがあります。気になるのは、受け取った保険金の分だけ、相手方から支払われる損害賠償金が減らされるのかという点です。ここでは、搭乗者傷害保険金と賠償金の関係や、示談交渉での扱いについて寄せられた相談を紹介します。

搭乗者傷害保険特約についての最高裁判例

相談者
125557さんの相談
投稿日:

搭乗者傷害保険特約が、損害賠償額から控除されるか否かについて、平成7年1月30日、最高裁判所は、非控除の立場に立った見解を示しました。


そこで質問ですが、


1.私の自動車保険は、JA共済に加入していて、搭乗者傷害保険特約にも加入していますが、搭乗者傷害保険金をJA共済に対して請求した場合、加害者に対しては、損害賠償請求ができないとするJA共済の規約は有効と解されるのでしょうか。


2.又、搭乗者傷害保険金が支給される条件として、被保険者の健康保険を使った場合にのみ、治療費と慰謝料(1日4200円)のセットで支給されるといったJA共済の規約も有効と解されるのでしょうか。


回答の程、宜しくお願い申し上げます。

搭乗者傷害保険特約

相談者
125281さんの相談
投稿日:

搭乗者傷害保険金が、損害賠償額から控除されるか否かについて、平成7年1月30日、最高裁判所は、非控除の立場に立った見解を示しました。


私の自動車保険は、JA共済に加入していて、搭乗者傷害保険特約にも加入していますが、搭乗者傷害保険金をJA共済に対して請求した場合、加害者に対しては、損害賠償請求ができないとするJA共済の規約は有効なのでしょうか。(JA共済の求償権もないそうです。)


又、この保険金を受け取るに当たり、健康保険を使った場合にのみ、治療費と慰謝料(1日4200円)のセットで支給するというJA共済の規約は有効なのでしょうか。
私の場合は、通勤途中で、健康保険が使えない為(労災扱いの為)、この搭乗者傷害保険特約の対象外となっています。


仮に、この搭乗者傷害保険金の支給が受けられた場合、これを弁護士費用に当てられると思い、質問させて頂きました。

自動車事故による搭乗者の死亡・傷害について

相談者
1364194さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前提として、下記保険金額で民間保険会社に契約しています。
対人対物:無制限。人身傷害:無制限。搭乗者傷害特約:2,000万円。

その上で、私が所有する自動車且つ私が運転者(保険契約者・被保険者)で、私自身の子供と子供の友人を部活動の大会に送迎する事となりました。子供の友人は無償で送迎します。

そこで、もしも送迎中に事故が発生し、子供と子供の友人が死亡若しくは傷害した場合、私はどの様な刑法上、民法上の責任を負う事になるのでしょうか。

また、子供の友人の親より、送迎費として少しばかりでも金銭を頂いていた場合もお聞きしたいです。

【質問1】
無償で送迎していた際に、子供及び子供の友人が死亡若しくは傷害してしまった場合。どのような刑法による罰則、民法上の賠償責任を負うのでしょうか?

【質問2】
質問①に続いて、子供の友人が死亡してしまった場合に、子供の友人の親より私に1億円の賠償金支払い判決が出た際の保険金支払いは、既に搭乗者で2,000万円を支払っていた場合は、8,000万円の支払ですか?

【質問3】
質問②に続いて、既に支払った搭乗者傷害は控除せずに、追加で1億円を賠償金として支払い、結果として、子供の友人の親には、1億円と搭乗者傷害特約の2,000万円の合計1億2,000万円の支払いでしょうか?

【質問4】
もし少額であれ送迎代として送迎費を頂いた場合は、どのような刑法による罰則、民法上の賠償責任を負うのでしょうか?また質問②と③も何か変わりますか?

搭乗者傷害保険はいくら支払われる?

搭乗者傷害保険は、けがの部位や症状、入通院の日数などに応じて保険金額が決まります。ただし実際にいくら受け取れるのかは契約内容によって異なり、提示された金額が妥当なのか判断に迷う場面は少なくありません。ここでは、支払基準や請求の進め方、金額に納得できないときの対応についての相談を取り上げます。

人身傷害と搭乗者傷害保険について

相談者
893456さんの相談
投稿日:

搭乗者傷害保険についての質問です。
自損事故により、人工骨頭置換で後遺障害の10級が認定されました。人身傷害保険の支払い限度額を3000万の契約にしていたので、人身傷害保険については3000万円で協定しました。
搭乗者傷害保険については規約を確認すると
保険金額×20%と書いてありますが、ここでいう保険金額とは人身傷害でもらった3000万円の20%なのでしょうか?
それとも遺失利益を含まない保険金額の20%になるのでしょうか?

交通事故 被害者側の搭乗者保険 遅延損害金の起算日

相談者
826854さんの相談
投稿日:

交通事故の被害者なのですが、2017年家族5人で交通事故に遭いました、相手方の100パーセントの過失の事故で、運転者の私のみ14級の後遺障害認定を機構より認定されました。今年2019年、紛センで和解し加害者側の方の賠償はすでに終わって安堵していたところ、今月7月、こちら被害者がかけていた自身の任意保険(A社)のほうから、私が搭乗者保険をかけていたため追加で保険金の支払いがあるとのことでした。そして、それに対し6%の遅延損害金が発生するとのことでした。保険会社の説明では、紛セン終了後、加害者側の保険会社B社のまとまった資料が被害者側の保険会社A社に届いてはじめてA社が、私の後遺障害の認定を知ったという説明で、遅延損害金の発生日は、その知った日(今年の5月)から起算しますとのことですが、それであっていますか?

私の考えでは、
①事故発生日
②後遺障害を機構より受けた日
③電話でも、こちらの保険会社には後遺障害認定を受けた旨の保険会社の担当者に伝えていたため、伝えた日

の、①~③のいずれかが、遅延損害金の起算日になると思われますが、弁護士先生の見解を聞かせてください。いずれでもない場合可能性もありますので、解説をお願いします。

また、すでに最近、搭乗していた子どもの交通事故分の搭乗者保険は支払われましたが、これについてもあとから神経損傷が認定されたので、こちらの方も本来、遅延損害金が発生するかと思うのですが、いかがでしょうか?

ご見解を聞かせてください。

搭乗者保険支払について

相談者
804852さんの相談
投稿日:

先日事故に会い腰の痛みがあるので通院しました。
警察には物損届のままですが、自分の任意保険会社に搭乗者傷害保険は請求できますか。
人身届出にしない理由は6日の通院だったからです。なお、相手保険会社に対人賠償は
請求しません。

人身傷害保険を使うと賠償請求はどうなる?

人身傷害保険は、過失割合にかかわらず自分に生じた損害を補償してくれる保険です。ただし先に人身傷害保険を使った場合、相手方への損害賠償請求がどうなるのか、支払った保険会社が加害者へ代わりに請求する求償との関係はどう整理されるのかが問題になります。ここでは、使う順番や手元に残る金額をめぐる相談を紹介します。

保険会社(人身傷害保険)から、加害者への保険金請求の可能性について。

相談者
1203855さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
信号停止中に追突される、いわゆるおかま事故に遭いました。半年ほど通院し、私が加入している人身傷害保険から慰謝料、治療費を払って頂きました。その後、後遺障害として14級9号と判断されたため、後遺症慰謝料、逸失利益など含め、総額300万円ほどを、私の保険会社から払ってもらう形になりそうです。

問題としては相手が厄介な方で、
未成年、かつ、任意保険使えず(支払い基準対象外)、父親は長期に渡り服役中、本人は生活保護を受けているそうで、本人に支払い能力があるとは到底思えません。

本人の母親とも全く連絡がとれず、正直、相手側に払う意志は全く無いように思います。仮に無理やり払わせても、父親の出所後に相手の家族から仕返しでもされないか心配しております。

人身傷害保険について調べると、自分の保険会社が代わりに払うことが多いようですが、場合によっては後から保険会社が加害者に請求する場合もあるとのことでよくわかりません。

詳しく教えて頂けると助かります。
何卒、よろしくお願い致します。

【質問1】
一般的に自分の人身傷害保険を使った場合、保険会社から加害者に、全額、または部分的にでも保険金の請求はいくものなのでしょうか?

人身傷害保険使用時における慰謝料を最大限取得できる最適な方法は?

相談者
758825さんの相談
投稿日:

人身傷害保険使用時の慰謝料について 裁判所基準 自賠責基準

~事故詳細~
・事故発生日:2018年8月19日
・過失割合
私 :相手=2:8
・保険会社
私 :契約中の保険あり

相手:無保険
・けが :むちうち(首と腰)
・通院開始日:2018年8月19日
・治療完了日:2019年2月1日
・総治療期間:167日(5か月14日)
・総通院日数:40日
※弁護士特約に加入していたため、保険屋から弁護士特約の使用をオススメされた。

相手が【無保険】のため、私の車両保険を使用し、85万円分を修理しました。
また、むちうちの治療にかかるお金も、私の【人身傷害保険】を使用しました。


保険会社の約款に基づく計算方法になるのは分かってますが、
約半年の治療期間(任意保険基準だと4か月以降は75%で計算される)であるため、自賠責基準で計算するより低くなるのではないかと思ってます。
なんか、もやもやしています。

弁護士特約に加入しているため、仮に裁判所基準で計算した例をみると
5か月の通院で790,000万ほどになることがわかります。

保険会社基準で計算すると40回×8400=328,000程となります。
(厳密には4か月と5か月目は1日あたり4200×75%=3150×2=6300円なので少し低いはずですが)

人身傷害保険ですので、裁判所基準は使えないことは分かりましたが、
裁判所基準適用の79万との差額を請求できる?(ただし過失割合は適用)という情報も聞きました。

出来る場合、790,000-328000=462000
462000×80%=369600円(自分の過失を抜いた金額)

を請求できるのでしょうか?
また請求する場合、加害者に請求するのでしょうか?
そして、それに伴う弁護士費用は弁護士特約によって無料でできるのでしょうか?

よくわからないのでご教授お願いいたします。

人身傷害保険以外の傷害保険に裁判基準差額説は適用されるのでしょうか?

相談者
625432さんの相談
投稿日:

交通事故の民事裁判では、人身傷害保険からの支払いを既に得ていた場合、裁判基準差額説が用いられて、原告から被告への損害賠償額が算出されると解釈しています。

そこで質問です。
交通事故ではない事故で、既に原告が傷害保険から保険金を得ている場合、裁判基準差額説は適用できるのでしょうか?

急激かつ偶然な外来の事故ですが、被告に過失が認められる事故です。
傷害保険は原告が任意で加入していたものです。
保険会社から支払われた保険金額は、裁判基準の損害額より低いです。

過失分も人身傷害保険で補償される?

自分にも過失がある事故では、相手方から受け取れる賠償金が過失割合の分だけ減らされます。この減らされた部分を人身傷害保険で補ってもらえるのか、保険会社の計算のしかたで手元に残る金額はどう変わるのかは、気になるところではないでしょうか。ここでは、過失分の補償をめぐって寄せられた相談を見ていきます。

人身傷害保険について

相談者
1223001さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年3月に追突事故に遭いました。
こちらは過失0で4月〜10月まで相手の保険会社支払いでリハビリに45日通院し、11月〜12月は自己負担で週一ペースで通院していました。
後遺障害は申請しておりません。

今現在、弁護士特約で依頼して示談結果待ちです。

【質問1】
相手の示談金とは別に、過失0の場合でもこちらが加入している自動車保険の東京海上日動の人身傷害保険で慰謝料をもらうことは可能でしょうか?

【質問2】
数年前に過失が30%あった交通事故では人身傷害保険で慰謝料は出たのですが、先ほど保険会社担当者に確認したら、過失が0なのでケガされていようが一切保険金は出ませんとのことでした

交通事故被害者 人身傷害保険

相談者
690336さんの相談
投稿日:

交通事故の被害者です。現在は加害者側の保険会社に治療費立替頂いております。

私の自動車保険にて人身傷害保険特約に加入しており、その特約について質問させて下さい。

この特約は、被害者の過失分も補填して貰えると聞いたのですが、仮に、過失割合が5対5又は10対0の場合でも被害者が貰える損害金は同等で変わりないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

人身傷害保険特約の支払いについて

相談者
551486さんの相談
投稿日:

保険会社から、人身傷害保険特約は私の過失分について補填されるものではないと言われました。

現状はこちらの過失が3割、相手の過失が7割で交渉中です。

話がまとまった後、相殺された私の過失分の3割については、自身が契約している保険会社の人身傷害保険特約から支払いがあると思っていたのですが、

結局、私の過失分についてはどこからも補填される事はないのでしょうか。

保険に加入する際に、人身傷害保険特約は自分の過失分も補填してもらえるから、付けておいた方が良いと代理店に勧められたのですが。

更に、交渉がうまくいかず裁判にまでなれば、保険会社基準ではなく、そこで決まった数字がベースになって私の過失分を補填してもらえるとも聞いていました。

加入する時に代理店から受けた説明と、保険会社の対応が違うので困っています。

保険会社に私の過失分を人身傷害保険特約から補填してもらう事はできないのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

自賠責保険金の控除と過払い金の返還

自賠責保険から先に支払われた保険金は、最終的な損害賠償額から差し引かれるのが原則です。ただし後遺障害の等級が変わったり、過失割合に応じて減額されたりした結果、すでに受け取った金額が本来の賠償額を上回り、返還を求められる場面もあります。ここでは、自賠責保険金の差し引きの仕組みと過払い金の扱いに関する相談をまとめます。

交通事故の人身傷害保険と賠償金との過払い金について

相談者
955495さんの相談
投稿日:

【経緯】
①約3年前に人身交通事故にあい、私の保険会社より症状固定までの通院や治療に関する人身傷害補償保険金の支払を受取ました。
②交通事故加害者との損害賠償請求訴訟が半年前に裁判所にて和解となり、賠償金を受取ました。
③その後、賠償金として受取ったお金と保険会社から受取ったお金が重複(賠償金過払い)との指摘が被告側の保険会社よりあり、返還を請求されています。
【前提】
①私は保険会社から受取った人身傷害補償保険で支払われるお金は自動車保険に加入していたことにより貰えるお金であり、損害賠償請求の際に予め差引かれるべきとは今回の返還請求まで認識していませんでした。
②私の保険会社から、人身傷害補償保険の支払(入金)について金額等を弁護士に報告するようにとの依頼や指示はありませんでしたし、私の弁護士からそのような確認もありませんでした。
③当方弁護士によると係争中に被告側(保険会社、弁護士)からの人身傷害保険の受取に関する照会もなかったそうです。
④和解後に私の保険会社が被告側保険会社に私に支払った人身傷害補償保険分の請求をして賠償金の過払いに気がついたようです。
⑤双方(原告と被告)の保険会社、弁護士は係争中の損害賠償請求内容について互いに資料を確認しており事前に過払いの確認は可能なはずです。
【質問】
①そもそも本件は、双方(原告と被告)の保険会社、弁護士の確認ミスであり、私には何ら過失はないと思いますが、私が過払い金を返還しないといけないのでしょうか?
②もしも訴訟となった場合、勝算はあるのでしょうか?(全額が無理であれば何割程度の減額が見込めるでしょうか?)

人身傷害補償特約について

相談者
1345681さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年3月の車同士の交通事故についてです。
過失割合が4:6で、相手過失割合が大きかったのですが、事故当初から相手保険会社から治療費などはこちらは支払わないとのことで、自身保険会社からのすすめで人身傷害補償特約を利用して治療していました。
半年の通院で治療打ち切りとなり、そのタイミングで弁護士ではない第三者に依頼し、後遺障害申請をしました。
自身保険会社からは、慰謝料の支払い同意書が送付されていて、後遺障害の部分とは支払いが別なので、まずは慰謝料の部分だけ支払い同意をとのことでした。
しかし、後遺障害申請について依頼している所からは、後遺障害申請をしているので、それと一緒にやるように言われました。そのほうが金額があがるということでした。
その為、示談書にはサインせず、後遺障害の結果を待っている状態です。
先日、保険会社から自賠責から支払いを受けた場合、提示した保険金額が変わる可能性があるとの連絡を受けました。

【質問1】
①人身傷害補償特約では、あらかじめ1日当たりの慰謝料金額が決まっているのですが、それより金額が上がる事はあるのでしょうか?

【質問2】
②自賠責からの支払いというのは、後遺障害部分で支払いがあった場合の事でしょうか?
支払いを受けた場合、提示されている慰謝料が減額されるのでしょうか?

【質問3】
③依頼先からは、結果が出るまで示談書にはサインせず待つようにと言われていますが、大丈夫なのでしょうか?
後遺障害部分で支払いを受けたら、人身傷害補償で提示されている慰謝料が減額されるのではと不安です。

交通事故による損害賠償請求をする場合、自賠責保険からの賠償金の充当方法について

相談者
754337さんの相談
投稿日:

被害者本人は高齢者で定年後ずっと働いていないので、後遺障害が残りましたが、逸失利益はありません。

ただ、自賠責保険に被害者請求したところ、後遺障害が認定されて逸失利益を含めた賠償金が支払われました。

しかし、今回、相手への損害賠償請求は、逸失利益の項目がないため、自賠責からの逸失利益についての賠償額は、請求金額から控除する必要はないのでしょうか。

それとも、相手方への賠償請求にあたっては、損害の項目にかかわらず、自賠責からの支払いの全額を控除しなければならないのでしょうか。

保険会社の説明に納得できずどう動く?

保険会社から示された金額や説明の内容に疑問を感じても、専門的な用語が並ぶ書面だけでは何が正しいのか判断しづらいものです。担当者の対応に不信感を抱いたとき、どこに相談し、どのような手段を取れるのかは確認しておきたいところです。ここでは、説明に納得できない場合の動き方についての相談を紹介します。

人身傷害保険の請求権時効が迫る中、今後の対応はどうすれば良いですか

相談者
1443290さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年前、子供が横断歩道上で時速85キロの車に轢かれて亡くなりました。刑事裁判の判決は一審で無罪となりました。

状況は子供が横断歩道を赤信号で入り渡り切ろうと思ったがあまりに猛スピードの為、車をやり過ごそうと中央線付近手前に止まってて轢かれました。相手も制限速度50キロのところ、最低85キロを出しており、60メートル前には子供が横断歩道上にいたのを認識していて中央線を少しはみ出ししているのがわかっております。

 検察に控訴をお願いしておりましたが控訴せず、そのまま民事裁判になりました。一審でも相手側の主張が認められ損害賠償が出されました。
二審は和解案が提示されました。私は降りた自賠責保険から相手側の損害賠償を支払うことで合意いたしました。この件をもって全裁判と弁護士との契約は終了しました。

そしてJA側から私が加入している自動車共済の人身傷害保険の3千万の審議の為、書類(裁判記録)を渡して欲しいと連絡がきました。

書類を渡した2か月後、JAから連絡がありました。

そこで「取り寄せたビデオや協議した結果、故意または重大な過失によって生じた損害に当たる為、共済金を支払わない」との回答を担当者に言われました。

【質問1】
事故から来月で3年がたち請求権が時効を迎えてしまいますが、人身傷害の請求をこれ以上しないほうがいいでしょうか

搭乗車者傷害について。自分の任意保険会社に搭乗者傷害?

相談者
31403さんの相談
投稿日:

自分の任意保険会社に搭乗者傷害?をかけてまして 自分の担当の方から 私の署名捺印をおして 相手の任意保険に書類を送ってくれるように頼んだのが10月の初めなんですが いまだに私の加入している任意保険会社に診断書や治療明細を送ってきません。本日あまりに遅いので 担当の方が 催促の電話を入れてくれました。相手の保険会社から 最初の二ヶ月だけ休業損害分もらっただけで 一銭も貰っていません。こうゆう場合 私自身も相手の保険会社に診断書や明細を送ってくれるよう 催促の電話をしても構わないんでしょうか?

半年以上になるんですが まだ治療中です。自分の保険会社は 私の生活状況は把握しているので 何度か相手の保険会社に連絡してくれてます。症状固定も まだ先なのでかなり金銭的に苦しいです。

人身傷害補償特約について

相談者
167247さんの相談
投稿日:

人身傷害補償特約とは、加害者側保険会社事故との示談後でも、そこに慰謝料部分で損害がでた場合など自身の加入している人身傷害特約で補填されるのが通常の解釈なのでしょうか?
又、錯誤とは、示談において争いのない事に対して勘違いしていたと云うのは、示談時に、その事実が話し合いの内容に出なかったとの解釈でいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

健康保険や共済と重複して受け取れる?

交通事故のけがでは、自動車保険のほかに健康保険や勤務先の共済、生命保険の医療特約などから給付を受けられることがあります。これらを重ねて受け取れるのか、それとも賠償金から差し引かれるのかは、制度ごとに扱いが分かれます。ここでは、他の保険や共済との併用をめぐる相談を取り上げます。

交通事故による傷害保険金請求と、賠償金請求の関係について。

相談者
1238135さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車を運転中に追突され、いわゆるむち打ち症としてA病院に通院していましたが、その後症状が悪化して頸椎椎間板ヘルニアの診断を受け、B病院での入院・手術が必要となりました。相手方当事者が加入しているC損害保険会社(事故部門)からは、A病院への通院に関しては当初から認められていたので治療費の支払いは直接A病院へ支払われていましたが、B病院での手術は疾病であるとし入院(50日ほど)・手術前に断られました。その後、勤務先の共済会でC損害保険会社の傷害保険に加入していたことから、入院前に保険金の請求をしたいことを連絡し、退院後実際に請求したところ、やはりA病院への通院については支払うが、B病院での入院・手術については疾病であるとして断られました。そのさい、C損害保険会社に医療情報はあるとして診断書等は不要であるとされ、実際にA病院への通院分については支払いを受けました。その後、勤務先から共済会へ再度申し入れをして、C損害保険会社がB病院からの医療照会を受け(これについては同意書を提出)、素因減額50%として入院・手術について支払うという話をしてきています。なお、傷害保険金の支払いに関する判断には、事故部門の判断は一切関係ないと説明を受けています。現在は、傷害保険についてC損害保険会社の代理人弁護士と話をしているところです。

【質問1】
このような関係性の時、C損害保険会社の代理人弁護士は、事故の賠償を見据えて対応するものでしょうか。まだ、相手方当事者に対する請求も、C損害保険会社との示談交渉もしていません。

【質問2】
また、私と相手方当事者、あるいは私とC損害保険会社は利益相反の関係にあると考えられるでしょうか。
ご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

保険を使ってしまった事で損害賠償請求が不利になりますか

相談者
898742さんの相談
投稿日:

スポーツクラブで怪我をしてしまい、
入院を伴う手術をしました。

その際、会社の健康保険組合に
健康保険限度額認定証を頂いたため、それを利用したり、
自身の加入する生命保険へ請求の連絡をしました。

その後、スポーツクラブへ損害賠償を求める事となったのですが、
スポーツクラブへ損害賠償請求をする際に
自分の健康保険を使ってしまった事で
何か相手方への請求に不利になるような事はありますか。
生命保険の請求については、
保険金請求の書類は手許にあり、発送していません。

今のところ私が想像するのは、
相手のいない事故(怪我)だったのが、
相手がいるものに変わるだけなので健康保険組合に返還する金額が発生するくらいかなと。

それ以外に相手方への請求に不利になるような事(保険金分が請求額から減額になるとか)があれば教えて頂きたいです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

「損害賠償額の内容」について。相手方が健康保険会社へ支払う内容は、記載されるものですか。

相談者
774223さんの相談
投稿日:

損害賠償額の内容が保険会社から届いたのですが、
治療費の記載について、疑問に思っていることがあります。

相手原因の事故により、健康保険証を使用して通院したのですが、
損害賠償額の内容が送られてきた後に、
健康保険会社のほうへ事故で健康保険証を使用して通院したことを通知しました。

損害賠償額の内容には、「治療費は医療機関にお支払い済みです」と書かれてあったのですが、
相手方の保険会社が健康保険証の会社へ支払う旨については書かれていないため、
このまま承諾書にサインすれば、健康保険証の会社にお金が支払われないままなのでは?
と思ったのですが、
この損害賠償の内容のままで、サインをしてよいのでしょうか。

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

損害賠償金は訴訟で回収できる?

示談交渉がまとまらない場合や、相手方が支払いに応じない場合には、訴訟を起こして賠償金を請求する方法があります。ただし判決が出ても相手に支払える財産がなければ回収は簡単ではなく、費用や期間の見通しも気になるところです。ここでは、訴訟による請求と回収の進め方についての相談を紹介します。

交通事故の損害賠償請求 法的問題と裁判

相談者
1424814さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の損害賠償請求に関してです。
保険使用の修理代金を請求されています。

令和4年の末に妻の車を運転していました。年末の連休初日のことで、疲れから赤信号停車中の前方車両に追突してしまいました。幸い相手様にお怪我もなく、物損事故で済みました。
しかし、自動車保険では妻の保険の対象に運転者が自分の場合は含まれてませんでした。
そのため、相手様から自分の車両保険を使う事と、修理期間中のリース代が5万円かかかることを伝えられました。連絡があった日のうちに5万円を振込みました。
1.相手様は100対0だったので保険料が上がる等の不利益はありませんでした。
2.自費負担分も自分の5万円で支払ったので現金の実損はありませんでした。

その後代理請求権の移行をして保険屋から催促が来ました。
当時は本当にお金がなかったので、正直事故の相手様がお金の損をしないなら、保険屋さんには待ってもらおうと思い、今はお金がないので支払いを待って欲しいことを相手の保険屋に伝えました。その後連絡が途絶えて、しばらくしました。
先日、7年になり簡易裁判所への訴状と答弁書の提出と裁判所への出頭要請がきました。
1.相手事故車両に対して100:0の損害を与えてしまったこと。
2.相手自身の車両保険を使用したこと。
3.請求の趣旨には訴訟物の価格と年3分の金員、訴訟費用の被告負担との判決、仮執行を求めるとある。

【質問1】
相手の車両保険は相手様が保険料を支払っいて、さらに損害分は全額相手から徴収するという二重取りは保険法的にはありなのでしょうか。再発防止の観点でいえば自分の金銭的負担はあり、全額は不当な気がします
 

【質問2】
簡易裁判所への出頭要請と答弁書の提出が求められているので弁護士さんを探しています。

10-0の交通事故におけるノンオペレーションチャージの損害賠償請求

相談者
764527さんの相談
投稿日:

小学損害賠償請求についてお聞かせください。

約一ヶ月前に私がレンタカーで信号停止のためブレーキをかけ、止まった直後背後からトラックによる追突を受けました。
警察に連絡し、現場検証をしてもらい、保険会社にも連絡して10-0で相手の非を認めてもらいました。

レンタカー会社に対しても同様に連絡しましたが、加入していた保険の特約により2万円のノンオペレーションチャージを私が支払いました。

この事故がなければ私はレンタカー会社にNOCを払う必要はなく、私の損害として相手方の保険会社に相談ました。
大阪地裁平成12年10月4日判決、事件番号平成11(ワ)12512の判例全文も送付し損害を補填して欲しいと頼んでいます。
しかし、相手の保険会社はその判例の重要争点が「NOCが原告の損害であるかどうかではない」との理由から支払いを拒否し、別の判例を提示すると述べています。

10-0の案件であり、判例もあるので少額損害賠償請求裁判を起こしたいと思うのですが、訴えるのは相手の保険会社でよろしいですか?

交通事故、民事訴訟(損害賠償請求)、判決後の賠償金請求について

相談者
1073325さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の民事訴訟(損害賠償請求)で和解ではなく判決になりました。
相手が加害者、被告で任意保険加入←弁護士が対応、
こちらは原告で被害者の本人訴訟、仮執行宣言、遅延損害金がある
(実質、任意損害保険会社が訴訟の相手、本音・・腹の立つ加害者に今すぐにでも仮執行をしたい)
判決確定後の加害者への請求についてです。

【質問1】
1、相手側の任意保険会社(大手損保)から連絡があるのか、それともこちらから請求をするものでしょうか。
(電話または請求書送付、請求書の場合は任意で良いでしょうか)

【質問2】
2、訴訟費用も請求します。(全額相手かもしれない)
裁判所の計算ができてからと考えてよいでしょうか。
通常はこうする等あれば、よろしくお願いします。

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ