搭乗者傷害保険特約についての最高裁判例
搭乗者傷害保険特約が、損害賠償額から控除されるか否かについて、平成7年1月30日、最高裁判所は、非控除の立場に立った見解を示しました。
そこで質問ですが、
1.私の自動車保険は、JA共済に加入していて、搭乗者傷害保険特約にも加入していますが、搭乗者傷害保険金をJA共済に対して請求した場合、加害者に対しては、損害賠償請求ができないとするJA共済の規約は有効と解されるのでしょうか。
2.又、搭乗者傷害保険金が支給される条件として、被保険者の健康保険を使った場合にのみ、治療費と慰謝料(1日4200円)のセットで支給されるといったJA共済の規約も有効と解されるのでしょうか。
回答の程、宜しくお願い申し上げます。