交通事故の治療打ち切りや減額、いつ弁護士に相談する?

交通事故の治療を続ける中で、保険会社から治療費の打ち切りや症状固定を告げられ、今後どう動けばよいか悩んでいませんか。既往症を理由とした賠償額の減額を求められたり、後遺障害の認定申請をどう進めるか迷ったりする場面もあります。この記事では、治療の終了や賠償をめぐる被害者の不安に応え、弁護士へ相談すべきタイミングや交渉・手続きの進め方をわかりやすく整理してご紹介します。

治療費打ち切り通告への対応は

交通事故の治療を続けていると、保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と通告されることがあります。まだ痛みが残っているのに支払いが止められると、不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、打ち切りを告げられたときにどう対応すればよいか、治療を続けるための考え方や交渉のポイントを整理します。

交通事故での治療について教えて下さい

相談者
1108816さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
半年前に追突事故にあい、追突された側の過失0の被害者です。病院の診断では肋骨のひび。むち打ち。打撲。
事故から6ケ月経過前後から保険会社から治療の打ち切りを言われ(まだ痛みがあり病院へ通院したい。先生からもまだ治療の余地はあると言われていた)
、どうしたら良いのか分からなかったので弁護士さんにも相談したら事故から6ケ月経過していれば打ち切りでも仕方ないからこの辺りで治療終了が妥当と言われ、そういうものなんだと、渋々相手の保険会社へ治療打切りの承諾をしてしまいました。
その後、やはり首にも痛みがあったので
病院にかかろうとしたら、窓口で交通事故治療は10割負担と言われ驚いています。まだ痛みもあるのに、今後自分で保険も使用できず治療する事は納得できません。
保険会社にも再度治療再開のお願いをしてみましたが、打ち切り承諾してしまった事と、事故からやはり半年経っているという理由で治療再開は却下されてしまいました。
第三者賠償による傷病手当書というものを病院の受付の方に提出すると自己負担3割で治療ができるとも言われましたが、記入方法等も書類が沢山あり良く分かりません。
最悪自分の健康保険を使用して最低限の治療をしたいとも考えております。

長文ですみません。
何か良いアドバイスがあれば教えて下さい。

【質問1】
今まで通り自己負担なしで治療を継続する事は出来ないのでしょうか?

【質問2】
第三者賠償傷病届けを出さなければ、
やはり自分の健康保険を使用して
治療はできないのでしょうか?

交通事故被害者の治療費打ち切りについて

相談者
1258596さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方交通事故の被害者です。過失割合についてはまだ保険者間での交渉が継続していますが、おそらく2対8で相手側の過失が大きい事故として処理されそうです。当方は仕事の関係で会社を休む事も出来ず、勤務しながら通院治療を続けています。当初通院した病院の治療方針が合わず、何を言っても「あの事故ならそれぐらいの痛みは当たり前。仕事は出来るんでしょ?」と治療に前向きに取り組んでもらえず、相手側の保険会社に連絡して転院しました。その後転院先で治療とリハビリを継続していますが、3か月経過した今もまだ首のしびれが取れず、少しずつ良くはなってきているのですが、まだまだ通院したいと考えていました。ところが相手側保険会社から突然「症状固定のため治療費の支払を終了する」旨の手紙が届きました。手紙には最初に通院した病院の診断書を元に症状固定と判断したと記載されています。相手側の保険会社に対して、転院したので転院先の診断書を元に症状固定かどうかの判断をして欲しいと申し出しましたが、それは認めてもらえませんでした。そこで以下の質問がございます。

【質問1】
まだまだ治っていませんので、相手側保険会社からの治療費支払の終了後も通院したいのですが、その費用は相手側に請求する事は出来るのでしょうか。

【質問2】
そもそも最初の病院では先生との馬も合わず、治療についても全く当方の意見を聞いてもらえなかったため転院したのですが、その転院先の意見を聞かずに症状固定と判断する事は一般的なのでしょうか。

交通事故 治療費の支払い中止

相談者
543988さんの相談
投稿日:

おはようございます。
交通事故の被害者です。信号待ちで衝突されました。
事故直後の診断書では頸椎捻挫2週間の治療を要すでした。
その後、
4か月通院していてたところ保険会社から治療費を止めますと連絡がありましたが、
まだ、痛みもあり継続をお願いしますと言いましたら
弁護士に依頼しましたので、今後は弁護士の先生と交渉してくださいでした。

1週間ぐらいしてから代理人受任通知が届き、驚いて依頼人(加害者)に確認しましたところ
「私が裁判を起こそうとしているため、ハンコをついてくれと会社の人に」言われ中身を見ず
ハンコを押したらしいです。(被害者は法人企業の従業員で営業車トラツクで衝突してきました)
加害者の方は、私の治療を希望されていました。
代理人受任通知には、医療機関への支払いを月末までで、お支払いできませんとの事

そこで、教えていただきたいのですが
もう、保険会社の費用で治療はできないのでしょうか、
まだ、痛みがあり
主治医の先生は、まだ治療は継続してくださいと言われています。

宜しくお願いします。

既往症を理由に減額された時は

事故の前から持病や過去のけががあった場合、保険会社から「既往症の影響だ」として賠償額を減額されることがあります。納得できないまま提示額を受け入れてよいのか、迷う方も少なくありません。ここでは、既往症を理由とした減額がどこまで認められるのか、対応の考え方を確認していきます。

交通事故の治療終了について

相談者
861460さんの相談
投稿日:

既往減額の可能性がある案件です。事故時は膝と踵打撲で診断書かかれてます。踵は過去に骨折していて(12級の13を労災で後遺症認定あり)ました。
踵に痛みが出てきた為ペインクリニックで治療してました。既往減額で揉める可能性があると聞いて治療を2〜3カ月で治療終了した方がいいと弁護士に言われました。
3カ月になる前に膝が痛みあって受診した所疲労骨折の疑いがあり、ペインクリニック通いながら診察にしにきてくれと医師に言われます。
そこで質問です。相手保険会社から終了の連絡はありません。
こう言った場合どうしたらいいんでしょうか。
治療を続ける。
治療を終了して自分で通う。

既往歴ありの交通事故被害者

相談者
823246さんの相談
投稿日:

既往歴ありです。過去に労働災害中に右の踵骨を骨折し後遺障害になってます。12級の13号それと別に交通事故で14号の9号あり。(示談交渉前)部位は左腕など
今回走行中に車に接触し人身事故に合いました。
診断の結果は右膝挫傷右踵挫傷擦り傷です。
ここで質問ですが、今回の事故で膝と踵骨の治療を出来た場合、過去の怪我が後遺障害になっている為、因果関係で立証が難しいと思います。そこで私はどんな心得で進めて行けばいいですか?
できるのであれば、今回受傷した怪我を治療専念し、示談交渉したいと思ってます。

交通事故 慰謝料、損害金 事故前通院について

相談者
569178さんの相談
投稿日:

1年半以上通院し、1年経過した時点で症状固定とし、後遺障害の申請をしました。
結果として、頸部・腰部の併合14級9号と認定されました。
今は弁護士に頼んで交渉段階に入っておりますが、弁護士変更も視野に入れてご質問です。

私は元々側弯症をもっており、運悪く?事故に遭うの2週間前に数年ぶりに整形外科に受診をしておりました。
そのため、保険会社からは低めの損害金の提示となっており、私のお願いしている弁護士もそれに対抗する術はないと言われています。

その通りなのしょうか?
私としては、もちろん痛みは強くなっているし、痛み方も違います。
医者にも同じことを訴え続けてきました。
なので元々の既往症からくるものと言われても納得もいかないし、そもそも数年ぶりに事故の前に一度行ってしまっただけですし。それまではそれで受診もしていませんでした。
1週間に1度病院で痛み止めを打ってもらう、それは側彎で必要な治療とは私は思っておらず、事故が原因としか思っておりません。
それに側彎であることは後遺障害の申請書を見ればわかるものではないのでしょうか?
それを踏まえての後遺障害認定ではないのでしょうか?
それでもそれに対抗することは出来ないのでしょうか?
相手の保険会社のいう金額で納得するしか他ないでしょうか?

この場合、慰謝料や損害金の額として、相場や多くてどのくらい、少なくてもこれくらい、というのもお教え頂きたいです。

相手保険会社の2回目の提示額:1985000円

後遺障害認定申請の進め方は

治療を続けても症状が残ってしまった場合、後遺障害の認定を申請することになります。しかし、どのタイミングで何を準備すればよいのか、手続きの流れが分かりにくいと感じる方も多いでしょう。ここでは、後遺障害認定の申請をどのように進めればよいか、必要な手順や注意点を整理してご紹介します。

交通事故後遺障害診断書の記入時期について

相談者
1007432さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10月下旬に追突され、翌日、頚椎捻挫と診断され、その後、腰にも痛みが発生しました。
頚椎捻挫で警察には届出済みです。
現在も継続治療中です。
保険会社から、3月末で賠償としての治療費の支払いを終えるとの書類が送付されてきました。
同封の「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を医師に書いてもらい、返送するように言われておりますが、これまでの治療経過を考えると3月で完治するとは思えません。
現在、首は一定時間俯くと痛みが出て、腰は中腰になるときやしゃがむときなどの動作時に痛みます。
「いつ治るのか?」と質問したところ、医師からは「暖かくなれば血行が良くなって改善する人もいるし、1年かかる人もいるからわからない」と言われ、後遺障害については「ほぼ等級はつかないと思うよ」とのこと。
日常生活では(痛みを感じる体勢にならないので)大して気にならないのですが、仕事中に感じる首と腰の痛みが治らず困っています。
賠償終了すると、仕事を休んでの治療に対して補償がなくなるので、週3回の治療が難しくなり、週1回しか治療できなくなります。
医師に治療期間延長の判断はお願いできないか尋ねたところ「レントゲンでは異常がないし、本人にしかわからない痛みだから、あと何ヶ月で治るとは言えない、治療を続けたければ自分の保険で続けなさい」とのことでした。

【質問1】
そこでお聞きしたいのですが、このまま等級がつかなさそうな自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書をいま書いてもらわないといけないのでしょうか?

【質問2】
賠償終了になった後も事故後1年くらいまでは治療を続けて、それでも症状があるときに自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書を書いてもらうということも可能でしょうか?

交通事故被害による症状固定判断について

相談者
880241さんの相談
投稿日:

(前提)
交通事故に遭い(過失割合は相手10、当方0)、整形外科への治療、リハビルを継続しています。診断名は頚椎捻挫です。
5ヶ月を過ぎる前後で相手方保険会社より治療の打ち切りと示談の協議を再三打診されています。
症状が改善されていないので、私としては治療継続を保険会社へ伝えていますが、打ち切り判断は変わりません。私としては仮に治療は負担の打ち切りの場合でも自費で治療継続を行います。

(質問)
1.主治医へ現状の状態が「治療継続が必要」、「症状固定」、「完治」につき、確認しましたが、「何も判断できない」、「本人が治療希望であればそのまま通院すれば良い」、程度の回答しかありません。また、保険会社へ治療継続の根拠を示すために通常の診断書を希望しましたが、拒否されました。理由は「書けない」の一点張りです。
このような医師の対応は法的に適当でしょうか?

2.上記1のとおり、医師へ診断書を再三希望しましたら、通常の診断書ではなく後遺障害診断書の作成を準備すると言われました。これは「症状固定」という認識になりますでしょうか?

3.私としては、症状が改善していないので、もうしばらく治療することを保険会社へ認めさせ、その後、症状固定→後遺障害認定の申請→示談ということを希望します。
これを実現する場合、どのようなことに留意すればよろしいでしょうか?
逆の言い方をすれば、今の時点(5ヶ月経過)で症状固定→後遺障害認定の申請→示談、ということは避けたいと考えていますす。

交通事故(被害者)の症状固定前の対処策について

相談者
527955さんの相談
投稿日:

交通事故の被害者です。
歩行中の事故による全身打撲、左指中指骨折、左右脛骨高原骨折、左恥骨骨折加療のため約5ヶ月入院し、退院後半年が経過した現在も症状固定には至っておりません。(過失割合は0です。)
現在職場復帰はしていますが、脚の痛みや指の痺れにより複雑な業務は行えず、降格や減給を受け入れざるを得ない状態です。(実際に降格と減給になっており、今後更に減給される事は必至です。)
相手方保険会社からは怪我(後遺症)の補償に関しては症状固定迄は出来ないと言われていますが、主治医によると症状固定は早くて1年後と事です。

質問ですが、
・症状固定迄は何の対処策も無いのでしょうか?
・それとも現時点で弁護士への相談を始めて固定後の交渉の為備えるべきなのでしょうか?

※以前相手方保険会社に聞いた際には自賠責の上限額?以上は出ますよと言われたのみで後は固定後とだけ言われいます。事故に関しては、一切妥協する事なく保険会社提示額次第では提訴も考えたいと思っています。

治療費の法律相談まとめ