交通事故における通院交通費について
4ヶ月ほど前に人身事故に遭い、医者に通いました。その際、タクシーを利用した場合が二三回ほど、あとは車で通いました。大体40回くらいの往復です。
リッター10キロの車なのですが、この場合、ガソリン代を請求できますか?
ガソリン代の領収証はあるかもしれないのですが、厳密にはいくら請求できるのかわかりません。
どのように計算して、請求すべきでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
交通事故のけがで自家用車やタクシー、電車等を使って病院へ通うと、その費用をいくらどう請求するのかが分かりにくいところです。ガソリン代を1キロ15円で計算する運用、タクシーを使う理由の説明、領収書がないときの立証方法に加え、家族の送迎や付添の扱い、過失割合による減額、慰謝料の提示額との関係、通院日数の数え方、整骨院への通院、治療費打ち切りの対応まで、寄せられた相談から確認できます。
自家用車で病院へ通った場合、そのガソリン代を実費で計算するのか、それとも別の基準で計算するのかが分かりにくいところです。裁判実務では1キロメートルあたり15円という定額単価で計算する運用が定着していますが、燃費と単価から実費を積み上げる方法との違いや、距離の起点をどこに置くかで金額は変わります。ここでは計算方法をめぐる相談を集めました。
4ヶ月ほど前に人身事故に遭い、医者に通いました。その際、タクシーを利用した場合が二三回ほど、あとは車で通いました。大体40回くらいの往復です。
リッター10キロの車なのですが、この場合、ガソリン代を請求できますか?
ガソリン代の領収証はあるかもしれないのですが、厳密にはいくら請求できるのかわかりません。
どのように計算して、請求すべきでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
今後の行動についてご教授願います。
前に通勤途中の事故の過失割合について質問させていただいた者です。その節はありがとうございました。
結局双方の折り合いもつかなかったため、過失割合ら2:8となりました。
物損については支払い等も終わり、
現在は人身の治療継続中となります。
現在二ヶ所の病院に通院しております。
一ヶ所は家の近くの町医者です。
そしてもう一ヶ所は専門医が県内にいないとのこととで県外の専門医のところまで通うこととなりました。(週一回ほど)
そして、交通費の話を相手の保険会社の方に話をしたところ明日会って話がしたいとのことでした。
こちらとしては県外の病院へ通院するために、交通費(ガソリン、高速代)や車が一台しかないため使えないので場合は公共機関でいこうと思うのでその分の交通費を請求したいと伝えました。
すると向こうからは、高速代もすべて見させてもらうと言われています。高速代はダメな場合があると聞いたことがあったので疑問におもっております。
そこで質問させていただきたいのですが、
・高速代までみてくれるということになにか裏はあるのでしょうか?(上司とも相談した結果特例として見させていただきますのような言い方でした)
・また現在任意一括支払を行ってもらっているのですが治療が長引く場合は健康保険に切り替えた方がいいのでしょうか?(その場合は切り替えられるのでしょうか?)
・通勤中の事故だったのですが健康保険ではなく労災なのでしょうか、またこの時務めていた会社も7月で退社となるのですが(現在は有給消化中)、労災の場合は使えるのでしょうか?
・7月で退社となるのですが、怪我と通院の関係で次の仕事につけない場合は相手の保険会社の方に相談すればいいのでしょうか?
保険会社の方が家まで来るとのことで不安となにかいいくるめられるのではないかと心配です。
これからどのようにしていけばいいのかも情けないのですがわかりません。
長文とわかりにくい文章で申し訳ございませんが、どなたさまかご教授願います。
交通事故で現在 治療中ですが 通院交通費のことで質問です 現在 整形外科と整骨院で治療中ですが
整骨院については自宅から5キロほど離れた私の勤める会社の近くの整骨院に通ってます。
それで保険会社から会社の帰りに寄られてるのなら また会社の住所を教えてもらって会社から整骨院までどの位寄り道したかで その距離で交通費を計算しますと言われました。 実際会社の帰りに行ってるので交通費はかかってませんが これは保険会社としては私の自宅から病院までの距離で交通費を計算するのが当然だと思うのですが どうなのでしょうか? まだ示談の話にはなってないのですが示談の時に上記のような交通費の計算を出して来たら どのように対応したら良いでしょうか?それとも保険会社の言ってることが本来のやり方なのでしょうか?よろしくお願いします。
12月末に相手の信号無視で、10対0の事故に遭いました。お互い車で、頚椎骨折しました。
病院からは、まだ通院が必要と言われまだ通っているのですが、そろそろ車を買うことを考えなくてはと思い始めています。
弁護士特約に入っていたので、弁護士さんに依頼しているのですが、通院費は、自賠責だと行った日数×2と30日で少ない方で計算だと聞いたのですが、今回のように弁護士さんに依頼した場合、どのような計算になるのですか。
車両保険では、今まで乗っていた同等の車が買えないので、医療費の方で少しでも賄えると助かるのですが。
交通事故において、修理する際にかかった交通費の請求について教えてください。
停車中に横を擦られました。
相手の保険会社の担当より、10:0と言われ、ディーラーで修理をしました。自宅からディーラーまでは約60kmありました。
修理の際、ディーラーまでの車を持ち込み、引き取りました。
そこで、2往復分のガソリン代と高速道路料金を請求しましたが、出せるかわからないとのことでした。
こちらに非の無い事故で、こちらが負担するべきものなのでしょうか?
交通事故の通院治療について。
事故は10:0の赤信号追突事故の為相手方保険会社からの保障のみ。
当方、土日も営業の為、交代で変則で平日公休が多い流通業です。
通院は、有休または、公休を使用するしかなく、休日で病院が休みでない限り、ほぼ通院してます。
この場合
① 公休でも、有休と同じ扱いで休業保障をうけることができますか?
平日公休で更に有休を取ることは、入院でもしない限り、公休消化優先となってます。
② 病院までの交通費ですが、通常社宅から通勤してる為、社宅から病院までで請求できますか?
自宅から職場まで、距離があるため、社宅にて単身赴任してます。休日は自宅へ戻ってます。通勤には遠い距離ですが、自宅へ通院で帰ることは可能な距離です。
ちなみに自宅から病院へは2キロ程 社宅からは90キロ程高速で移動一時間程です
示談の提案書を見ると、通院費の欄に診断書の申請に行った病院迄の燃料代と警察に調書を作りに行った分が入っておらず、損保会社担当者に、この分の交通費は出ないのですかと聞いた所、そう言った費用は慰謝料に含まれておりますとの返答でした。微々たる金額ではありますが、どうにも腑に落ちないので良きアドバイスをお願い致します。
仕事中、右足を骨折し手術 相手方100%の責任。プレートが入っており車を運転出来ない状態です。
親の車でリハビリに送り迎えして貰い、ガソリン代を相手方から支払って貰ってますが、買い物に行く為に電車を利用する時の電車賃は相手方に請求できるのでしょうか(妻は免許を持っておらず、バス停が近くになく不便の為、怪我をする前はいつも私が運転する車で買い物に行ってました)
通院交通費を加害者の自賠責保険に対して被害者請求する場合、自家用車で通院した場合は、実費のガソリン代として、自宅から病院迄の距離1キロ当たり、15円の計算と規定されています。
たまたま、自宅付近から病院付近迄、電車がある場合、自家用車で通院しているにもかかわらず、電車で通院していると申告をして、電車代(切符代)で被害者請求をした場合は、詐欺若しくは、民事上の不当利得に当たるのでしょうか。
7月7日に二歳の子供が転けたところへ私の実姉が自動車が来て接触しました。実姉の車で車庫から出してすぐで子供も自力で立ち、対した事ではないと思ってましたが、実際はひどく家から140キロ離れた病院へ搬送されました。 当初病院からは乳児医療が使えると言われていたので実姉ということもあり事故証明を取っていませんでした。なので当初からガソリン代、高速の領収を取ってません。
20日後に病院から乳児医療は使えないから自賠責で払う様に言われましたが、この場合はガソリン代、高速代は請求できませんか?
タクシーで通院した費用は、電車やバスと比べて金額が大きくなるため、保険会社から利用の理由を問われやすい費目です。骨折や自力運転が困難といった事情、医師の指示があるかどうかが必要性の判断を左右します。担当者が交代したことで、以前の同意が取り消されてしまったという声も寄せられています。どこまで認められるのかを確認しておきたいところです。
11月の末頃から過失0の交通事故にあい週4のペースで接骨院メインで整形外科と一緒にずっとタクシーで通っていました。
通院初期の時に交通手段の相談でタクシーでも大丈夫なので収書は残していてくださいと言われていたのでずっとタクシーで通院し領収書も10万弱分ぐらいたまっています
昨日電話で話したところ保険会社の担当が途中でかわったせいか、前の担当から同意をえてずっとタクシー通院だと伝えたところタクシーを利用する正当な理由はあったかなど全額はもてないかもしれないと言われて不安になりました。
建て替えて後で返ってくるならと思いタクシーを利用していたのに事故にあわなければ必要のなかったはずの10万円はすごく痛い出費になります。
同意があっても担当が変わればなかったことになり通院にかかった交通費はもらえないのでしょうか??
【相談の背景】
交通事故による通院慰謝料は認められるでしょうか。
一月に親族が運転する車に乗っていた際に、相手方がウィンカーを出さずに車線変更を行ってきたため接触。
過失割合は相手が9こちらが1ということで決着しました。
その後、総合病院の整形外科と以前世話になった事がある整骨院への通院希望を相手の保険会社(T社)に伝え現在通院中ですが、整形外科の医師(毎回担当が変わる)から基本的に自賠責での整骨院等への通院は認められませんとの説明があり、電子カルテにもその旨の記載がされていました。
すでに通院しており、保険会社からも費用負担の許可が出ていたため、そのまま通院してあるのですが、このままでは整骨院での通院に関しては慰謝料として認められない可能性があるでしょうか。
なお弁護士特約は付帯してあります。
【質問1】
転院なども考えておりますが
・一般的に慰謝料として認められない可能性が高いかどうか
・転院は得策かどうか
・その他何か有効な対応策があるか
についてご意見をお願いします。
交通事故にあい、足首の骨折でリハビリに通院中です。その際タクシーを使い通院しています。このタクシー代は慰謝料から差し引かれる可能性はあるのでしょうか?
今年の4月にタクシーと交通事故に遭いました。半年間、接骨院の通っていましたが
本日接骨院にタクシー会社からほとんど慰謝料が払われないと連絡があったと
言われてしまい困っています。
今年の四月にタクシーと事故に遭いました。警察からは私の不注意(徒歩)もあり
人身事故扱いにすると過失割合によってタクシーの修理等を請求されてしまうので
物損事故扱いでどうか?言われタクシー会社も自賠責の範囲なら治療費、慰謝料等は支払いすると言われたので物損事故で自賠責の保障を受けることにしました。(容態は強度な全身打撲)
ただ、タクシー会社と連絡がつながったのは事故から数日のみで、
過失割合の相談をしたいのに長い期間ずっとつながりませんでした。
(壊れた携帯電話やスーツも保障するから私の家に破損状況を確認しにくると言われて依頼連絡が途絶えました。)
通っていていた接骨院は事故対応も慣れているとのことで、
院長がタクシー会社の窓口としてやり取りをしてくれるとおっしゃってくれたので
それ以降は私から連絡することはありませんでした。
院長とタクシー会社は連絡を取れているそうで慰謝料を支払われると言っていたので
半年間ほど通いそろそろ慰謝料に関して確認してほしいと伝えたところ
慰謝料は過失の問題で全く支払われないと思った方が良いと言われてしまいました・・・
接骨院も通院を促してくれていたので
半年間で70日通院しましたが、実は慰謝料は払われないとわかっていて
慰謝料請求のために通院を促していたのかとも考えられます。
正当な慰謝料を請求するにはどうしたらいいでしょうか?
半年間で73日は通院したので4200×2×70日=604,800円は請求したいと思っています。
怪我と治療期間に対して少し減額されることはあってもほとんど支払われないというのは
さすがに納得できません。
こういった場合、院長からタクシー会社に交渉するか私個人から交渉すべきでしょうか。
慰謝料を貰うために知恵を頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
お世話になります
怪我で原付が壊れた為 足が無く 精神病で公共機関に乗れない為 タクシーでの移動になります
保険会社にはまだ 保険金担当まではいってないようで 個人の自己判断でそうしています
その分の交通費の事を聞くと「でないこともあります」と言われたのですが?
足がない 足を怪我している人への対応とは思えないのですが?
過失割合を警察は一切私に言いませんでした 相手に人身事故ですよ!と言ったのは聞こえましたが
私には早く病院へというだけでした
結果 首 左足 左手のしびれで 通院しなければならないのですが
年金暮らしで交通費の自己負担(整形が遠いもので・・)難しいのと
整形もそうですが 接骨院にもいきたいのですが 整形の紹介状が必要でしょうか?
そうなれば 保険会社(私の加入している)が 4200×(通院日数)と言われましたが
自分で勝手に近いからと言って接骨院などに行っても大丈夫なのでしょうか?
身体で病院に4回ほどかかっていますが その交通費も払われるかわからないと言われたのですが
身体は命に関わるものです(喘息と心臓)それなのに行かせてもらえないなど
ありえるのでしょうか?
この場合はこの事故と関係がないので 普通に交通費だけだと思うのですが・・
それすら払ってくれないなんてことを最初に保険会社がいうものでしょうか?
精神2級もありまして もう心が通夜状態です 原付も壊れたし
それをぼろだからと相手にいわれ・・
私の保険会社へあなたが連絡して~と言われ こちらから連絡させられて・・
紛争センターに相談したほうがいいと警察に言われましたが まだ保険会社の担当も
決まっていません 週明けじゃないと無理だとか(そんな保険会社初めてです)
接骨院に通院できたとして 通院×4200円でおおよそ完治まで払って下さるのでしょうか?
あと 交通費も払ってくれるのでしょうか?(普通は)
専業主婦というか障害年金暮らしなので先立つものがなく・・
お恥ずかしいですが 1ヶ月とか通院日数の交通費などを考えると生活がきついと思っています
足もないですし・・
保険会社へ言ったとしても交通費や 接骨院も許可がないといけないんでしょうか?
大変困っています よろしくお願いします
【相談の背景】
交通事故でもらい事故にあいました。第1通行帯走行中、相手(タクシー)が第2通行帯から後方確認をせずに車線変更をし、私の車にぶつかってきました。
当時はあまり痛みを感じず物損として処理をしましたが、一晩眠って目覚めあ後に痛みを感じたので病院に行き、警察とは人身事故に切り替える相談をしています。
【質問1】
相手のタクシー会社が「保険会社ではなく、私たちが窓口になります。必要な書類は私たちが送ります」と言ってますが、相手の保険会社と直接やり取りすることはできないでしょうか?
【質問2】
相手のタクシー会社の窓口の担当が「(あくまでも)仕事に復帰までの治療費や慰謝料を払う」と言ってますが、仕事復帰後の完治までの通院費・治療費を請求することはできないでしょうか?
交通事故の加害者です。
搭乗者障害の特約をつけてるのですが、現在、面取りや免停にはなってないですが、車に乗ってまた誰かを傷つけたら怖くて、乗れません。家族にも止められてます。
その場合は通院の交通費のタクシー代は保険会社に負担してもらえないものなのでしょうか?
保険会社に聞いても分からないと言われました。
平成24年12月に弟がショッピングセンター駐車場内において交通事故にあいました。相手方に100%の過失があり、現在、兄である私が弟の代理人として、保険会社の代理人弁護士と話し合いを続けています。
その中で、疑問に思うことがいくつかあるので質問させてください。
【質問1】
弟は、下肢に比較的長期の治療を要する障害を負い、事故当時から現在に至るまで、松葉づえでの歩行を余技なくされております。当然、車の運転はできませんし、歩行も松葉づえを使っての歩行ですので、移動できる距離にも限界があります。しかし、現在通院している病院は、車で20分程度の距離のところにあるため、タクシーの利用をしたいと弁護士に申し出たのですが、「路線バスがあるからバスを利用したらよい」と言うのです。ただ、こちらは田舎なので、路線バスは夕方5時過ぎには最終のバスが無くなってしまうことから、通院する時間帯によってはバスが利用できないこともあり得るし、バス停までの距離は徒歩で歩行することになるので、タクシーを使わせてもらいたい」と申し出たのですが、「タクシーは認められない」と言われました。私自身は、タクシーを利用する合理的な理由があると思うのですが、いかがでしょうか?
【質問2】
弟は、現在に至るまで、病院でかかった治療費をすべて負担している状態です。通常、症状固定に至るまでのあいだは、保険会社が治療費を病院に直接支払うことになると思うのですが、通院している病院では、そのような取扱いをしていないということで、やむなく、自費で支払っている状態です。
相手方弁護士は、症状固定後に全額支払うと言ってくれてますが、約10か月にわたる通院の中で要した費用はそれなりに大きな金額になっていることから、何とか早めに支払って欲しいと思うのですが、こういう場合、症状固定後でないと、支払ってもらえないものなのでしょうか?
【質問3】
弟は通勤に車を用いる仕事をしていますが、現在、医者から運転を止められており、休業状態にありますが、この場合、休業損害はどこまで認められるのでしょうか?
また、仮に運転が不可能になって仕事を辞めざるをえなくなった場合、これに対する賠償は受けられるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
1ヶ月前に横断歩道を青信号で渡っている際にタクシーが右折、そのまま追突されて交通事故に遭いました。診断書によると股関節打撲、臀部挫傷などです。
事故3日間は痛みが強く仕事(自営業、マッサージ、リハビリなど専門にしている)を休んで休養をしていました。その際に売り上げなどは補填してもらいすぐに費用を振り込まれました。そこから患部に関する腰や足の痛みなどがあるので治療を受けていました。
仕事を休むわけにはいかないので自費の治療を受けていました。自宅、職場には通える病院や接骨院はなく訪問リハビリやマッサージを専門にしている方に依頼してお店にきていただき治療をしてもらっています。
加害者にもその旨は伝えておりました。
しかし後になって自費治療では治療費を払えないと言われました。医者のカルテに承諾の記載がなく病院の治療以外は自己責任でお願いしているとの見解でした。
なので本当に治療費を払えないのか確認したくてご相談しました。
【質問1】
この場合治療費は支払ってもらえないのでしょうか?
父が人身事故を起こしました。故意の事故という事で保険はおりないようです。相手方は通院費を払ってくれれば示談で良いとの事でした。
診断書では肋骨打撲で全治3週間と出まいした。3週間経つと、まだ痛いのでずっと通院するから、まずは今年分の通院費を先に貰いたいと言ってきました。(今までは通院のたびに貰いたいとの事で、渡していました)
近くに整形があるのですが、遠くの整形に通うので、往復のタクシー代と電話代も請求して来ました。
相手方が治ったと言うまでずっと治療費を払い続けなければならないのでしょうか?それとも全治と診断された日から何日までという制約はあるのでしょうか?
また、相手方は普通に生活しているのですが、通院はタクシーが普通なのでしょうか?近所の整形に移ってもらうことはかのうでしょうか?
いつまでも続くのかと思うと、金銭的にも、精神的にもとても憂鬱です。ご回答、どうぞ宜しくお願い致します。
交通事故で右足開放骨折となり、松葉杖なので、公共交通機関での移動が困難になりました。
職場には復帰しており、得意先等への移動等、業務上の移動では、歩行困難なのでタクシーを使っています。
通院時のタクシー代は出ると聞いていますが、業務上で利用したタクシー代も賠償金として請求可能でしょうか?
領収書は残っていますが、他に何かエビデンスが必要になりますでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
青信号の横断歩道を渡っていた時に人身事故に遭いました。相手は自動車で無傷。私は、足の怪我が酷く現在車椅子を使って生活しています。腰、腕、頭部も強打している為、車椅子で動ける行動範囲が限られています。徒歩10分で通えた場所が、休憩を入れながらすす進み、約40分かかる状態です。到着した時には、心身ともに疲れ切っています。
後日、相手の保険会社から連絡がきました。その時に「定期的に通院している病院があるが、場所も遠く、車椅子で行くのは難しい。怪我の回復が遅くなると困るので、タクシーを使いたい。その分の交通費を請求することはできますか。」と質問した所、
「それは、今回の事故とは無関係な為、請求できません。」と返答されました。
「時は金なり」
請求できないと、私は移動が1日の大半を占める事になります。
本当に請求する事は出来ないのでしょうか?
皆さんのご意見、ご教授願います。
できることなら、怪我が落ち着くまで、移動手段は、電車とタクシーを使いたいです。この前、バスを利用したのですが、揺れが大きくその度に体中に痛みが走るので避けたいです。
相手の保険は、自賠責、任意共に同じ保険会社です。
よろしくお願い致します。
電車やバスの運賃は領収書をもらう機会が少なく、通院の途中で保管し忘れることもあります。公共交通機関は運賃が定額であるため、通院日と経路が分かれば地図サービス等で金額を特定して請求できるとされています。領収書がないと交通費を諦めるほかないのか、証拠が欠けている場合の立証方法をめぐる相談を紹介します。
交通事故の損賠賠償請求を提訴する予定です。
通院交通費についてですが、基本的に病院まで電車で通いましたが、領収書はすべて保管しているわけではなく、欠落している日も多くあります。
この場合、かかった通院交通費を請求することはできるのでしょうか。
自賠責や保険会社に請求する場合には、公共交通機関の場合には、領収書の必要はないと聞きましたが、
それは裁判にもあてはまるのでしょうか。
もし、裁判の場合には、公共交通機関の領収書も必要な場合、領収書が欠落している日は通院交通費が認められなくなってしまうのでしょうか。
ご教授ください。
【相談の背景】
【相談の背景】
相手が車で交通事故にあいました。最終的には訴訟で解決することになりそうです。過失割合等は先方が悪いですが詳細はまだこれからです。当方は骨折して2週間程度入院しました。
現状まだ通院しているのですが、通院に関する交通費についてお教え頂きたく存じます。
診察を伴う通院は相手に請求できるかと思いますが、診察を伴わない通院、例えば診断書の申込、受け取り、入院費用の清算、病院との打ち合わせ、等、必要性があっての病院訪問の場合、交通費は請求できるのでしょうか?また裁判所は認めてくれるのでしょうか?
更には医師の指示での採血だけといった通院は、具体的処置は伴うけど、医師の診察自体がない場合があるのですが、この場合、交通費は請求でできるものなのでしょうか?
また、院外処方で薬局に薬をもらいに行った際の交通費や、在庫不足で後日薬局に受け取りに行った際の交通費は請求できるのでしょうか?裁判所は認めてくれるのでしょうか?
また、院内処方の薬を、受け取るのみでの通院した際の交通費は、相手に請求できますでしょうか?また、裁判所は認めてくれるのでしょうか?
上記どれも必要あっての移動に伴う交通費なのですが、認めて貰えないとなると納得できず、何か他に良い交渉方法はあるのか等、大変不安な日々を過ごしております。どうぞご指導くださいませ。
【質問1】
診察を伴う交通費は相手に請求できるかと思いますが、診察を伴わない通院、例えば診断書の申込、受け取り、入院費用の清算、病院との打合せ等は、先方に請求できるか?また裁判所は認めてくれるか?
【質問2】
診察自体は伴わないが、医師の指示で後日採血のみでの通院した場合の交通費や、薬を病院で受け取るのみの通院時の交通費は、先方に請求できるのか?また裁判所は認めてくれるのか?
【質問3】
医師から院外処方をもらい、後日在庫が揃う薬局を訪問した際の交通費、在庫不足で後日薬を受取に行った際の交通費は先方に請求できるか?また裁判所は認めてくれるのか?
上記どれも必要性ある移動の交通費です。
2年前に交通事故にあって、1年前に症状固定になりましたが、現在裁判中です。
まだ通院してますが、治療費や交通費はどのタイミングまで請求できますか?
交通事故に遭い、通勤に使用していた原付を修理に出すことになりました。
原付を修理している間、職場には公共交通機関を利用して通勤しなければならなくなりました。
職場からはもともと交通費は支給されているのですが、申告した交通機関を使用せずに車や徒歩通勤しても構わないという職場で、私は今まで交通費を支給されながらも原付または徒歩通勤していました。
ですので、交通費からガソリン代を引いた残りの交通費は交通費以外に使えていたのですが、原付が修理に出している間は公共交通機関を使用して通勤しなければならなくなり、交通費からガソリン代を引いた差額というものがなくなってしまいます。
上記のような状況では保険会社に交通費を請求できないのでしょうか?
【相談の背景】
交通事故で整形外科にて診断書をもらったのですが、腰椎捻挫で事故日より10日の通院加療を必要とする見込みと記載されておりました。
【質問1】
この場合でも10日を超える通院費を保険会社に請求できるのでしょうか?
入院中の通院費の慰謝料計算について
2週間前に交通事故に遭いました。
搬送先の病院は、大きな病院の緊急治療室で入院していました。最低限の生命に関わる治療しか、受けれていないです。
大きな怪我は、したものの生命に関わる状態から回復した為に、2日前に小さな病院に転院しました。
転院の際に、基本的には、転院先の病院で治療を受けて、対応していない箇所については他の医療機関で処置を受けて下さいと説明されました。
困った事に事故の影響で顎関節やその他の箇所も治療する必要がありますが、転院先の病院では対応出来ません。
1.入院中に他の病院に通院する場合の慰謝料計算などは、どのように扱われるかを知りたいです。
2.この場合は、入院も1日目、通院も1日とカウントされるんでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
一年前にオートバイを運転中に交通事故にあい、治療中です。
治療費や通院交通費、休業損害については問題なく支払いを受けています。
治療はもう少し続くのですが、仕事については徐々に再開しています。
そこで疑問なのですが、通院交通費についてはバス代を請求しているのですが、通勤交通費についてはどうなるのでしょうか。
事故の前はオートバイで通勤していました。
現在はまだオートバイでの通勤は難しい状態です。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
身内が交通事故による自賠責保険での請求手続き中です。
入院に伴う、交通費も請求できる事をうっかり忘れており、電車やタクシーなどの領収書を受け取り忘れておりました。
知人に送ってもらったりもあったので
お礼としてご飯をご馳走したり、ガソリン代を少し手渡ししたりもしておりました。
現在も通院中です
【質問1】
領収書がないと請求できないかと思いますが、交通費請求の欄に、自家用車で通院と言う形で交通費請求したら詐欺の様になりますか?
【質問2】
自家用車で通院と書くと結果として
自身としてはお金はマイナスなのですが
このままでは交通費を証明できない為
交通費請求を自家用車請求以外に何か少しでも請求できる術はありますか?
【質問3】
入院による、衣服やお菓子、介護用品の領収書は少しだけ置いてたのですが
ただのレシートでも大丈夫なものなのでしょうか?
今年の4月末に交通事故に合い、現在通院しています。コンビニの駐車場で停止中に飲酒運転の車に当てられました。過失割合は10:0です。敷地内の事故の為、事故証明は出せないと警察に言われましたが、相手が飲酒という悪質であったので二日後に診断書を持って人身事故扱いにしました。診断は頚椎捻挫、外傷性心悸亢進で二週間の診断でした。その後相手の保険会社から連絡があり、今後の治療費は一切かかりませんという事で、治療費はかかってないんですが、病院に通う通院費は毎回かかるので、結構な出費になります。当方主婦ですので、毎日バス代が1000円弱かかるとこの4ヶ月で結構な出費なんです。現在も治療中ですので何とか今までかかった通院交通費だけでも支払ってもらいたいのですが、それは可能なんでしょうか?内払い制度は何となく知ってるのですが、10万以上となっていたので…10万以上もかかってないので、無理でしょうか?
被害者本人が自力で通院できないとき、家族が車で送迎したり、入院先へ付き添ったりすることがあります。この場合、本人を乗せていない迎えや帰りの区間まで請求できるのか、付添人が複数いるときに何人分まで認められるのかが問題になります。損害として認められる範囲を確認しておきたいところです。
交通事故の交通費についてです。
駅まで自分では運転出来ない為タクシーを使用するより安く付くと家族に送って貰っています。
例えば、自家用車で駅まで送って貰うとします。
私を駅におろし自宅に自家用車が帰る場合
また、私を迎えに来る為に自宅から駅まで来てくれる時のガソリン代は、支払ってくれるのでしょうか?
請求する時送迎車は、行き帰りで2往復しているので2往復分かけますか?
実際、私が乗っているのは1往復ですが請求する場合どのような請求が認められますか?
1往復分しか出ないのであればタクシーのほうが家族に負担をかけずたど思いますし
【相談の背景】
高齢の父が自転車で交通事故(相手の前方不注意)に遭いました。
骨盤骨折(骨折箇所5箇所)と鎖骨骨折とその他打撲で数日ICU、その後一般病棟に入院し3ヶ月で退院し、定期的な診察と週に2度リハビリ通院中です。
相手方の保険会社から自賠責から使うように手続きするため、入院費は父の負担はないとのことで入院費は支払っておりません。
保険会社から父の保険証を病院に提示して欲しいとのことでそちらはいたしました。
父は楽しみにしていた大会に参加するため自転車で向かっていた道中から入院になり
日常は一変し、長期入院で孫やひ孫に会える年末年始旅行や誕生日もすべて奪われ疲弊し母も急に1人で暮らすことになり私も毎日病院へ行くのは大変でしたが退院まで通いました。
入院から1週間して相手の保険担当者に会い母も私も毎日通うのが大変(母は高齢、私は往復車で3時間)なので交通費を負担して欲しいと伝えたところ母の分はその場で了承、私のものは持ち帰り返事をしますとのことでしたが返事が来ず2週間後にこちらから連絡したところ大丈夫とのことでした。退院前日にすべてまとめて領収書を渡したところしばらくして連絡があり「半分くらいは損害賠償で残りは慰謝料の一部を使って‥」と言われました。全額損害賠償とするならば医学的証明(病院側から介護が必要と言われた等)なのでとのこと。
そういった説明は聞いていなかったので驚きました。
【質問1】
タクシー代等病院往復に関するもので事前に大丈夫ですよ、領収書はこちらのタイミングで渡してと電話で言われていたのに半分は慰謝料からと言われるのは納得がいかないのですが正しいのでしょうか
【質問2】
骨盤がズレたら緊急手術で命の危険性もあること老人が長期入院したら認知症が進んだり今まで認知症でなくとも認知症発症の可能性があると言われ毎日来ていると保険担当者には伝えてましたが半分くらいなのでしょうか
【質問3】
半分は慰謝料の中からとはどういう意味でしょうか。慰謝料はもともと想定される金額にこういった金額を加算して請求できるのでしょうか。
【質問4】
保険証を使わせて欲しいとのことで了承しましたが了承しなければ保険適用外で保険屋に請求が行くことになるのでしょうか。
後から慰謝料から半分はと言われ保険証出さなければよかったかなと思っています。
親が過失ほぼ0の交通事故の被害にあい、一ヶ月以上意識不明の状態です。
声掛けやマッサージをしに兄弟3人がそれぞれ通って毎日誰かがいっている状態です。
交通費の請求書を保険会社から頂いていたので提出したところ、「交通事故で儲ける人がいるから1人分しか出ません」と言われました。
3人のうち2人は県内のため1日1000円程度、1人は県外で新幹線を使い一回17000円程度(週2ほど通っています)です。
親がこのような状態で皆心配し力を合わせて頑張っている中、上記のように言われびっくりしてしまいましたが差額は追々の裁判で請求できるのでしょうか。
交通事故の示談書が保険会社から届きました。
通院日数 80日 通院日数240日です。過失割合は25(当方):75(相手)です。
子供は10歳なので、看護料がありますが164000円
治療費 561729円(医療機関に支払済み)
交通費 32975円
慰謝料 692100円(症状程度による増額(×1.0)と記載がありました。
過失相殺 368,641円
最終支払額 614,511円
自賠責基準の金額で採用してます
とのことでした。
計算しましたら、交通費は子供の分のみの交通費でした。
私も付き添いでバスなど利用してましたが、付き添い分の交通費は、看護料の中に含まれるんでしょうか?
仮に、交通費の分が加算されたとしても2,3万程度です。
医療費が結構かかっているようなので、申請しても、慰謝料が減って、結局もらえる額が減るんでしょうか?
私としては、習い事も4か月も休ませたので、支払っていた月謝についても1ヶ月約3万にもなるので、結構な額になるので、
担当の方に通知して、どのような扱いになるか聞いたのですが、何の返答もなく、この書類が送られてきました。
このままサインするにも、なんだか納得できないのですが、これは、妥当なのでしょうか。
交通事故にあいました。
過失は今の所8:2で私が2です。
納得がいってなく、弁護士介入して下がらないか検討してもらってます。
そこで、今の段階で、病院から仕事を休業するための診断書を書いてもらってました。
週1回受診し、その都度、1週間の休業とするという診断書をすでに、4回くらい書いてもらってます。
この診断書代は相手の保険屋に請求できますか?
治療費は全額保険屋が払ってくれるのですが
診断書代は自費でとりあえず払ってほしいと病院側に言われましたが
こちらが払うのも納得がいきません。
もう一件疑問があって
事故した直後から3週間ほど
親に介助してもらい通院したり、風呂に入れてもらったり
しました。
症状はむちうちと全身の打撲、肋骨損傷です。
自分では運転できないこと、肩があがらないので頭が洗えない等、3週間ほど面倒を見てもらいました。
母が仕事を休まなければならないときもありました。
正社員ではないのですが、仕事を休ませてしまったため
収入にも影響はありました。
これはなにか保証というものは出たりするのでしょうか。
私は加害者です。バイク(200cc)で帰宅途中、横断歩道のない道幅8mの場所を横断している人を夜で黒い服を着ていた人だったためまったく気がつかず衝突しました。被害者は救急車で病院へ運ばれ、腰の骨折等で現在まで1カ月強の入院中です。バイクと歩行者の事故(前方不注意)なので全面的に私が過失を認め、現在、入院費も含めて私が全部支払いをしています。これは私のバイクの任意保険には加入しておりませんでした。
【質問】①翌日菓子折りと見舞金(10万)を持って病院へ行きました。見舞金に対して領収書をいただきたいことを伝え了承の上持って行ったのですが領収書はいただけていません。(口頭では示談の時に書くと言っている)
②被害者家族から見舞いのための入院先病院までのガソリン代病院の駐車料金の請求をされているのですが、これは妥当なのでしょうか?
加害者なので、正当なお金は支払いをするつもりです。どうぞよろしくお願いします。
治療が長引くと、保険会社から治療費の一括対応の打ち切りや健康保険への切替えを打診されることがあります。打ち切られれば以後の治療費だけでなく交通費も自己負担になりかねません。打ち切りの時期は事故態様や治療経過から判断されるとされていますが、提案の意図が分からず不安を感じる声も寄せられています。交渉の進め方を見ていきます。
【相談の背景】
交通事故
1,車対車の追突事故において当方赤信号完全停止時に後ろからよそ見運転の車に追突を起こされた100対0の人身事故被害者です。
2,診察結果は頸椎捻挫2週間の加療を要すの診断結果が出たので会社は2週間の休業を取っております。お陰様で夜間勤務なので通院は会社を休まず出来ます。利用病院も自宅から歩いて数分のところにあります。
3,仮に休業はこの2週間で1日1万円相当の保証、通院治療費は1日平均すると8千円相当、1か月に15日通院できる
4,とにかく完治したいので交通費や細かな雑費は一切請求しないと仮定して純粋に通院のみに特化した計画を立てたとして質問宜しくお願いいたします。
【質問1】
1,上記条件下において
通院打ち切りを保険会社が打診してくるのは何か月と考えられますか?
2,それとも打ち切りは通院費累計や休業手当その他雑費等の合計金額と因果関係はありませんか?宜しくお願い致します
【相談の背景】
交通事故にあって入院退院し、その後通院しています。
医療費は自賠責保険の会社への加害者請求でなく、被害者請求になったので、健康保険使用で、とりあえず3割分は私がたてかえて病院に支払っています。
入院退院した病院と、交通事故の疾患を得意にしている病院の、複数の病院にみて頂いている状態です。
不安感からドクターショッピングみたいなことをしている意図はありませんが、複数からの視点を大切にし、全力で治療にあたっております。
【質問1】
相手方の主に自賠責保険から還付される、私が直接病院に支払った分の医療費は、複数の病院に通っていても、それぞれの金額が私に還付がされますでしょうか。
【質問2】
相手方の任意保険から還付される、
第三者行為による傷病届により、今は健康保険組合に立て替えてもらっている分の医療費は、
複数の病院に通っていても、それぞれの金額が健康保険組合に還付されますでしょうか。
【相談の背景】
過失10:0の事故にあってから約5ヶ月になりますが、通院の為の交通費を立て替える程の余裕がなく、全然行けていない状態で、元々あったらしいヘルニアと、事故で痛めた付け根がまだ痛みます。
正直、病院の態度、相手の保険屋の態度、いつまでも続く痛み、通院できないストレスで精神的にも限界で、最近はもう息をするのも嫌です。
【質問1】
交通費を立て替える余裕がなく、通院できない場合はどうしたらよいのでしょうか
【相談の背景】
3月に相手の信号無視で過失10:0の事故にあってからもうすぐ5ヶ月になります。当初あった痛みなどは少しずつよくなり、今では左首や肩周辺と左腰や付け根辺りが痛く、接骨院へ通院している状況です。しかし交通費を立て替える余裕もなく、全然通院出来ない状態、病院から貰った強めの鎮痛剤と湿布だけで耐えています。事故で今までのようにに動く事もできず、3歳息子を公園に連れて行くこともあまりできず、一緒に遊ぶ事も出来ず、病院での扱いや保険屋の対応の仕方や痛みなどのストレスで蕁麻疹も毎日でていて、今は息をするのすら面倒くさいです。息子を置いていくこともできず死ぬこともできません。相談できる人もおらず、凄くキツいです
【質問1】
交通費を立て替える事ができない為に接骨院への通院ができない場合どうしたらいいのでしょうか。前払いはしない保険屋のようで、3~5月に立て替えていた交通費はこちらから連絡し、仮払いで振り込んでもらいました
【質問2】
相手は事故から数日後に菓子折りを持ってきましたが、それ以降ご無沙汰。保険屋に任せっきりなのはわかっていますが、相手が普通の生活を送っている事が腑に落ちません。それが普通なのでしょうか。
【質問3】
自分一人で耐えていくのはもう限界なので弁護士さんにお願いしようとは思っていたのですが、ただでさえ借金などで返済が厳しい状態なので頼む事を躊躇しています。どうしたらいいのでしょうか。
【相談の背景】
1月中旬にタクシーとのドア開閉による接触事故にあいました。現在整形外科にて手指の通院中です。先日、先方より事故当時のドライブレコーダーの映像と診断書から、医師との面談希望の書類が届きました。面談の内容によりますが、4.5月分の治療費はお支払いできないことも想定されますとの記載がありました。診断書には、3月末時点で10のうちの2迄回復とあるからという理由ですが、痛みに関してであり、機能的に腫れや力が入らない等が続き、痛みも波があり、強い日は、2ではなく、どういう理由で治療費を支払いできないと言っているのか、不安になってしまいました。医師にも相談しましたが、0になるまで治療が必要、事故影響だし、きちんと治そうと、治療が継続中です。現在は腫れがだいぶひき、やっと自分の手の感覚が戻りつつあります。
【質問1】
現在は、治療費は先方が立て替えている状態になるかと思いますが、今までの治療費をやはり払わないということはあり得るのでしょうか?
【質問2】
また、治療は、治るまで通うのはおかしいのでしょうか?
親が退院後にその整形外科へ週2回ペースで通院しています。担当医者から、1年間位かけてじっくり治療しましょう。との事でした。このまま相手保険会社は長期間治療を認めないでしょうから弁護士依頼を予定しています。相手保険会社から長期間治療が認められた場合、1年間分の治療費や交通費をいっきに自己負担すると合計金額が大変な額になり年金生活には大変なのですが、領収証さえ保管していれば、等間隔で相手保険会社に請求しても交渉で可能なのでしょうか?
約3ケ月で保険会社から病院通院の打ち切りになりました。
その後 生活保護での通院(3ケ月)生活保護費で通院中
計6ケ月通院中 症状固定でない場合
生活保護での通院分の慰謝料は難しいのかと思ってます。
保護費の返還後生活保護を抜けて自立を少し考えてます
1.生活保護での通院(3ケ月)分の通院慰謝料は弁護士さんに依頼しないと難しいですか
2.状況にもよると思いますが弁護士さんに依頼の場合何割ぐらいの確率でもらえるでしょうか
教えてください よろしくお願いします
交通事故の被害に遭い、2017年5月頭から12月末まで右腕打撲で約150日通院し、その後、保険会社に診療費用を打ち切られた後自費で月一ペースで現在も通院中です。
裁判になり、裁判官から希望する請求金額を提示してくださいと言われました。
弁護士は、お願いせずに自分で話をしています。
交通費、自費治療費の他にこれからの治療費等の計算の仕方がわかりません。
それらを含めた総額請求金額または、金額を出す方法を教えていただけませんか。
【相談の背景】
交通事故 他覚的所見のない頸部むち打ちによる頭痛で通院中です。
医者から2ヶ月おきの通院で1年間通院していました。
通院慰謝料を請求するにあたって2ヶ月に一回程度だと12ヶ月分の通院慰謝料は請求できないのでしょうか?
なお、症状は現在も固定に至っておらずまだ通院が続きそうです。
【質問1】
2ヶ月に一回程度の通院ではだめですか?
【相談の背景】
交通事故に合い通院中です。治療費は相手保険会社が、任意一括対応で支払っています。
こちらのサイトの慰謝料・損害賠償金計算機を使用してみましたが、治療費についてよくわかりませんでした。
【質問1】
慰謝料・損害賠償金計算機では150万円と表示されました。これは任意一括対応の治療費も、計算された後の金額でしょうか?もしくは150万円から治療費を相手保険会社に支払うのでしょうか?
【質問2】
質問1の後者の場合、過失割合控除後の金額が高額な場合、健康保険を使用しとけば負担が減りますが、後から変更可能でしょうか?慰謝料で治療費が賄われない事も起こるのでしょうか?
【質問3】
被害者の過失割合が、大きくなければ全額加害者負担の場合もあるみたいですが、何割までですか?また弁護士に依頼すれば、交渉の余地は広がるのでしょうか?
【相談の背景】
先日交通事故にあいました。
その後、約3か月程通院をし、実通院数が約40日程です。
それまでに掛かった費用(相手の保険会社さんが支払った)額が
示談金提示の案内書に記載されていましたが、約37万程でした。
最初「10割負担でも高すぎないか?」と感じていました。
診察・治療内容はCT2回・診察4~5回程・リハビリ(患部に暖かい電気を10分程あてる)です。
リハビリも1回数百円レベルのものです。
流石に支払額が高すぎないかと疑問でしたが、これは9月までの治療費であり、翌月の10月分が加算されましたが、10月ではリハビリ6回と診察1回だけでした。
しかし、その内容で4~5万円の治療費の支払額が増額されていました。
治療費額はこちらが実際に支払う物ではありませんが、過失相殺で割合に応じで減額される為、必要以上に治療費額が増えると損する事になります。
交通事故での治療費計算等は詳しくありませんが、通常の治療費(10割)以上の支払い等があるのでしょうか。
ご教授をお願い致します。
【質問1】
交通事故での治療費について。
9月初めある日の午後に交通事故にあいました。
信号待ちで停車中の私が運転する車に後ろから追突されました100対0の事故です。
車には運転席の私40代と助手席に70代の母が乗っておりました。
警察を呼び事故の処理をし、加害者側の保険会社に連絡するように依頼し
その場は終わりました。
病院に行くと警察にいましたが物損で処理
私と母は別の県に住んでおり受診した病院も別
病院の診断は頸椎捻挫
加害者側に対して次の4点に不信感を持っています。
①事故発生時に加害者(20代女性)の父親が来るとのことでまっていました結局来ませんでした
②事故当日18時ごろ加害者に伝えた病院に行きましたが、保険会社から連絡が無いとのことで
100%の治療費(後日返還)を負担させられました。
その場で加害者に電話して保険会社からすぐに連絡するようにお願いしましたが、翌日にすると
の事でした、
③事故翌日保険会社から私に連絡がありましたが、聞いていた会社ではありませんでした。
前日病院の事を話したにもかかわらず物損担当からの電話でした。
④保険会社の話では事故の翌日(保険会社が私へ電話する20分前)に加害者から保険会社に連絡
あった」
事故の処理状況ですが、警察に私と母の診断書を持って物損事故から人身事故に切り替えるように
9月中旬に行きましたが、物損にするように説得され、保険会社も何も変わらないのでとの事でしたので
物損のままになっています。
車の修理は問題なく完了し物損は終了しました。
11月に入り母は治療が終了したとの事です
私の治療は11月になって担当医からもうじき保険会社が治療の終了を通知してくるはずなので
リハビリ無しに備えて、リハビリ(首の牽引と低周波治療)の回数を減らし通院と通院の間隔を
開けるように指示を受け10日程間をあけました。
10日開けますと首の上部に痛みがでてきてしまいますがリハビリを受けますと痛みが亡くなる状況です。
今回私の質問は
① このまま温かくなるころまでリハビリを続けたい
② ①がかなわないならそれなりの慰謝料を頂きたい
③ ①②がかなわないなら人身事故にして加害者を厳罰としたい
④ 以前お釜の事故の被害者の慰謝料が人によって違ったと聞いたが
その様な事があるのか、どうすれば高くなるのか?
⑤ 私と母の分も交渉で変わるのか
交通事故です。
赤信号で停止していたところ、後ろからぶつかられ、1年1ヶ月経った今も治療中です。
加害者が任意保険に加入していなかったため、自分が掛けている保険で対応していました。
それも打ち切られ、今は自費で通院しています。
骨折や入院は無かったものの、めまい・頭痛・手足のしびれが残り、時折歩行困難になります。
後遺症の方は保険会社から申請中です。
日常生活にかなり不安が有るのと、今後の治療費などを相手に請求したいのですが、そういった事は可能でしょうか?
相手とは事故当日以外お会いしておりませんし、何の連絡も無いまま今に至ります。
保険会社からは、弁護士特約が使えると案内が有り、弁護士さんを紹介してくれましたが、母子家庭でフルタイム勤務ですので、現状、相談に行く日程を確保する事が出来ません。
ネットで検索すると、日曜・祭日・平日夜に相談できる先生もいらっしゃもうですが、なかなか糸口が掴めずにおります。
今後、どのように動いて行けば良いでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
今年の2月11日に当方が車に乗車していて停車中に、当方の後ろから前方不注意(スマホをみていて)
の車にノンブレーキで約70キロ強のスピードで、追突され当日が日曜日の為に救急病院に行き
翌々日から2月に5回、3月に4回、4月に3回、5月に12回、6月に10回
形成外科に通院しました。
*当方の車は全損で当方の過失は0との事でした
当初から3カ月間程は首・肩・頭痛がひどく目眩がして休業して安静にしてました。
そのために通院3月間とリハビリ通院期間の1ヶ月の4ヶ月ほど休業(職種が重労働の為)
しましたが、相手方保険会社に休業損害の書類を提出しましたが、全額保障してくれず
一部一時金?を振り込んできました。
相手方保険担当者から慰謝料の話も無く、症状固定で病院代は打ち切ると
通知が届いただけで進展がありません。
どのようにしたらよいのでしょうか(進展)?
また、慰謝料金額はどのくらいでしょうか?
いまだたまにしんどくて頭痛がします。
お分かりの先生は上記の件をお教えください。
宜しくお願い致します。
被害者側にも過失がある事故では、過失相殺によって損害全体から一定割合が差し引かれます。治療費や慰謝料だけでなく、立て替えた通院交通費も減額の対象になるのかは気になるところです。損害額に過失割合を反映させ、既払金を控除して支払額が決まる仕組みを踏まえ、交通費の負担がどうなるかをめぐる相談を集めました。
【相談の背景】
娘が2021.8.18に交通事故にあい、整形外科に通院していて2022.2.5に治療を終了しました。
過失割合は相手が100でこちらは0です。 通院日数は46日です。
相手保険会社の慰謝料の金額提示は
4,300円✕(46日✕2)=395,600円です。
【質問1】
相手保険会社が提示してきたのは自賠責基準だと思われますが、弁護士の先生にお願いすれば、弁護士基準となり増額が見込めるのでしょうか?その場合の金額はどのくらいになるのでしょうか?
先日まで会社からの帰宅途中に事故にあい、入院しておりました。(相手車、当方自転車)
医療費等は通勤労災が適用されるようです。
現在は退院していますが、治療の為通院しています。
上記を踏まえた上で2点質問があります。
①入院or通院した日数×8400円分が、入通院慰謝料として相手の保険会社より出ると思うのですが、これは通院の際はCTやレントゲン、薬が処方された日数のみとなるのでしょうか?
それとも検診のみの日も通院した日数としてカウントされるのでしょうか?
②上記の入通院慰謝料自体も過失割合で減額されるのでしょうか?
治療費が過失割合で減額されるのは知っていますが、今回は通勤労災で出るので…
仮に過失割合が50%だとした場合、どのように計算されますか?
通勤労災ではなく通常の事故の場合は、保険会社50%、自己負担50%だが、自己負担の50%分は手出しをせずに慰謝料の方から充当して治療費が優先して支払われるので、実質慰謝料が減額になるというのは知っています。
ですが今回は通勤労災で100%(内訳労災50%、保険会社50%)となり、治療費へ充当される慰謝料はないと思うので、慰謝料は入院or通院した日数×8400円分の満額が出るのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
一年前に交通事故にあいました
私・50ccバイク任意保険未加入
休職一ヶ月半・骨挫傷により3ヶ月通院(現在は完治)・車両に破損有
相手・乗用車(社用車)・保険加入済
全治4週間のむち打ち・車両に一部破損有
過失割合は私3相手7
人身事故で届出済。行政処理も終了しています。
当方が任意保険未加入のため、当初は自分で相手保険会社とやり取りをしていましたが負担が大きく、家族の保険の特約を使い紹介された弁護士さんに対応を依頼しました。
ですが事故後一年経っても中々交渉が進んでおりません。
治療費は相手保険会社が全て負担しております。
休職中の収入や破損したバイクや衣類等の補償については一切無い状態で、依頼した弁護士さんも「給与補償についてはその内振り込むはずだし、額は相手の保険会社が決めるからこちらは関与しない」としか答えてくれず、そんな物なのかとちょっとびっくりしてしまいました
【質問1】
交通事故の慰謝料というのは通院にかかった金額+休職中の給与+物損の補償という内訳になるのでしょうか?私の場合、医療費の持ち出し分はないのでかなり少なくなるのでしょうか?
今年の6月中旬に交通事故に遭いまして、過失割合が、私が、10%で、相手が90%過失でした。今まで、整形外科通院が21回、接骨院が125回通院して、現在も、通院中です。自由診療で自賠責保険の限度120万越えております。通院交通費も今で、30万くらいです。今で6か月半なのですが、今現在で、慰謝料は、どのくらいでしょうか?
【概要】
過失割合、相手:自分=100:0の事故が起き、診断結果はいわゆるむち打ちで、現在治療期間7か月目、入院期間0日、通院回数は整骨院28日、整形外科50日程度の約80日にて治療中です。下記3点についてお伺いしたく思います。
①最初の2カ月目までは整骨院に通院してましたが、下記状況から、その分は入通院慰謝料(自賠責保険分)に含まれるものなのでしょうか?
また、治療費の請求は現在特にありませんので、本事故に関係するものと考えられ、入通院慰謝料にも反映されるのでは?と考えてるのですがいかがでしょうか?
・状況:整形外科でむち打ちの診断、その結果を持って私が整骨院を希望、先方の保険会社の許可を頂いき通院しました。整形外科からは書面にて整骨院の通院許可のようなものは頂いてません。また、整骨院の治療内容は通常の手で行うマッサージのようなものでした。
②現在通院している整形外科の治療内容について、現在のメインの治療が自主リハビリというもので、療法士がついてくれるものではなく、推奨された運動をベッドの上で自分自身で行うというものですが、このリハビリ内容でも入通院慰謝料(自賠責保険分)に含まれるものなのでしょうか?ちなみに明細書には消炎鎮痛等処置というもので記載されております。(金額にして約400円程度)
③弁護士の方へ依頼する場合、タイミングはいつ頃がベストですか?
生活に支障のある後遺症などはなく、さらに弁護士基準よりも自賠責基準のほうが高くなるケースもあるとネット上にはありましたので、依頼する程ではないと思っています。
ただ、保険会社が慰謝料掲示し、何かしら減額にいたった場合は相談、依頼する可能性はあります。やはり治療終了後や示談前ではなく、治療中に依頼を行ったほうがよろしいでしょうか?
補足情報を要する場合は、別途お伝えしますので、何卒よろしくお願いします。
【相談の背景】
交通事故のお医者様の診療と、リハビリも含めてなのですが、毎月、8回から9回通ってます。
リハビリの先生からもその回数でお願いいたしますと言われたのですが、怪我して初めの2ヶ月は運転出来ないため、嫁さんに仕事を休んでもらったときのみ通ってました。その時は、月に4~5回でした。先生もそれで良いよ。と仰って頂けました。
今現在、5ヶ月と5日です。155日です。
【質問1】
弁護士基準で慰謝料は、5ヶ月と端数の日数計算日割りでしょうか?それとも初めが日数が少ないからまた違うのでしょうか?
バイクにひかれ左足首を骨折しました。過失割合は80:20と言われています。医師からの指示もありタクシーで通院しています。示談の際私がタクシー代20%を負担することになるのでしょうか?
【相談の背景】
2020年9月上旬に交通事故にあい、2021年2月下旬まで病院に通いました。実通院日数59日です。交通事故時の症状は頚椎捻挫、左足のヒビで松葉杖を2週間ほど借りました。 後遺症診断の等級を申請したのですが残念ながら認定されませんでした。※話はそれますが、通院していた病院の先生が、後遺症診断にあまり好意的ではなく、申請書もとてもひどい内容で、腰、首に丸が書かれて医師の名前が書かれているだけの後遺症診断でした。私は服飾の学生で普段から腰、首が痛むのですが、ジャクソンテストなども、やりたいと話したのですが、そんなものはやらないと断られました。判断材料が足りないのか後遺症診断の等級が認められませんでした。
今、後遺症診断なしで、
1。請求できる慰謝料、(アルバイトの休業も含む)
2。事故で壊れたものの請求、高いブランドの服、スマートフォン、自転車 の請求額
3。松葉杖期間は通院日数に入るのか
上記の内容を教えてくださる方いたらお願いいたします。弁護士特約で弁護士基準でありますが、弁護士の先生も私の事故に好意的ではありません。 よろしくお願いします。
【質問1】
交通事故に関して詳しく教えてく欲しいです。被害者です。
【相談の背景】
昨日接触事故に会いました。
過失割合は0.10車の修理費は10万程度でこちら4人乗車大人2名子供2名計4名でこどもはなんとか大丈夫そうなので通院なしで大人2名は通院中です。若干の痛みがあるので2か月程度で終了しようと思っています。
【質問1】
1カ月半通院で計15日通院しました。
弁護士基準でどれぐらいの慰謝料請求ができますか?
【質問2】
子供は通院していませんが一応同乗者ではあるので慰謝料請求できますか?
【質問3】
慰謝料を調べるサイト等がありますがどれもバラバラですがだいたいどれぐらいの慰謝料が見込めますか?
もし金額に納得できない場合はどうするとよいでしょうか?
自動車との交通事故にあい、下記のとおり計算書連絡きました。妥当かどうかのご教示いただきたく相談です。
治療費:1414247円(治療期間1108日、入院84日、通院115日)
治療費立替:0円(当方は健康保険利用、3割の負担はすでに支払っていただきました)
通院交通費:0円
入院雑費:92400円(定額1100円×入院日数84日)
休業損害:1652608円(休業損害証明書により日額17215円×休業96日)
傷害慰謝料:1360000円(任意保険基準)
小計:4519255円
過失相殺:2937515円(65%夜間修正5%含む、判例タイムス[32]基本70%)
損害合計:1581740円
既払額:1423917円
支払額:157823円
支払額157823円を500000円支払いますとの話です。
ご教示ください。宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
自動車同士の事故の被害者になり、相手保険会社と話すうち不信感を抱き弁護士特約を使い弁護士をお願いする運びとなりました。
(自賠責保険対応になっています)
私は事故日から約40日間病症具合から週4から6回通院をしました。すると弁護士は通院回数が多すぎると言います。「トータルでお金を多く貰いたいのであれば週3回にして欲しい」と言います。
素人からしますと回数が多い方が金額が多くなると考えるのですが、下記は弁護士から言われた文言です。
●自賠責の基準による慰謝料の出し方(通院日数による慰謝料の計算)
慰謝料=4300円×(実通院日数×2※ただし、総治療期間日数の
範囲内に制限される)
上記から、たとえ毎日のように通院したとしても慰謝料を最大化するのは2日に1回の通院ということになります。
と言われました。
「2日に1回の通院が慰謝料最大化」
弁護士契約見直しを含めアドバイスをお願い致します。
【質問1】
交通事故弁護士特約で「2日に1回の通院が慰謝料最大化」と弁護士に言われましたが、通院回数ではないのか?
10:0の追突事故の被害者です。
8月5に事故に会い仕事の関係ですぐには病院に行けず8月9より通院して、1月9日に相手保険会社からの一括請求が終わり、自分も治療には納得いきましたが、問題は先日届いた『慰謝料について』の問題です。5ヶ月通院して70回の通院数ですが、この場合、自賠責基準だと70×2=140×4300=602.000円ではないのでしょうか?送られてきた慰謝料の金額は433.000円でした。保険会社に交渉したのですが、3万円ほどなら大丈夫ですが、それ以上は無理ですと半笑いで言われました。ちなみに弁護士特約はありません。自分で最低でも自賠責基準、それ以上にもっていきたいですが、何か方法はありますか?
先日、軽い接触事故を起こしました。車の損害も大したことなく、保険会社に過失割合等、一任しています。ひとつ問題があり、事故時、不注意で自賠責保険が切れていました。そのため、ケガについては保険会社はノータッチの当事者間の交渉になっています。ケガをするほどの事故ではなかったのですが、相手が悪く、ケガをしたとして高額な慰謝料を請求してきています。
最終的には弁護士さんに依頼しようと思っているのですが、前もって色々と調べておきたいと考えています。そこで教えていただきたいのですが、支払うべきお金は下記の内容になりますか?
①通院費は実際にかかった費用を負担
②示談金は通院日数に応じて算定
ちなみに、相手は事故日に一度だけ診断書をもらうために病院に行っただけで、1ヶ月を経過した今も通院はその1回だけです。しかし、高額の慰謝料を請求するために、これから通院する可能性もありますが、その日数も負担しなければいけないのでしょうか。
私たちの人身損害は大まかに算出したところ103万0923円の損害と考えております。
これについて私たちの過失が3割だとすると7割の72万1646円が私達が受け取るべき金額となります。
ここですでに私の人身傷害で事前に75万5048円の支払いを受けていることからすると、これ以上相手側の保険会社から支払いを受け取る事はむずかしそうです。
このような内容で弁護士よりメールがきましたが弁護士と数日連絡がとれないようなので教えて頂きたいです。
①103万0923円の損害と弁護士は算出していますが、事前に人身傷害で受け取っているからもらえませんと言う事でしょうか?
②人身傷害とは別に72万1646円を請求すると理解してよいのでしょうか?
③この事故は妻が腰に捻挫をおいましたが、子供の出産時期と重なり痛みを堪えてやむ得なく通院を打ち切りました。産後も痛みを耐えていましたが、子供も4ヶ月になりましたし、相手保険を使用して再度通院は可能でしょうか?打ち切りの際は医者が出産の為とカルテに書いております。
医者が再開の許可をだせば可能でしょうか?
お世話になっております。
交通事故の慰謝料について。
昨年9月に交通事故に遭い、6ヶ月だからと保障を打ち切りにされています。
整形外科の医者には先生が症状固定と判断するまでは後遺障害診断書を書かないで欲しいと伝えた上で未だ通院してます。
損害賠償計算書が届き、疑問もあるので質問です。
過失割合9:1(当方)
当時8ヶ月の娘も共に事故に遭っています。
通院はほとんど接骨院で週1整形外科に行けていたかどうか。
ひとり親のため、子供を親に仕事を早く切り上げみてもらっていました。
総治療日数:181
通院日数:106
治療費:890,159
看護料(母の休業損害。事故後私の休日に母に子供を見てもらっていたため発生。):請求通り。9日で72,000
通院費:15,690
慰謝料:645,100
過失相殺:▲162,295
です。
質問は
1.過失割合について、信号のない十字路の優先道路を走っており、反対車線は信号で詰まっていた状態です。その間から相手が出てきてぶつかった形です。動いていたので過失0はやはり無理でしょうか?
2.過失相殺は自賠責基準からはみ出た部分で行われるのではないのでしょうか?
3.慰謝料は妥当か。
4.休業損害ではなく、平日の通院時も母に子供の面倒をみてもらっていると伝えてあり、家政婦料金で、4,200のところ6,000払うと言われておりました。今回、任意基準になってしまうことから、これを請求してはいけないのでしょうか?休業損害の部分で請求しなかったのは、母が前倒して働いたり昼休憩をなくしてその分働いていたことから給料として変わっていなかったこと、そもそもそれを数ヶ月前に保険会社へ伝えていたことが挙げられます。
→主婦の部分での休業損害は可能でしょうか?現に母にみてもらっているため、食事の用意もお風呂も自分ですることなく、ゆっくり休めていました。仕事を休むわけにはいきませんので、仕事は行っていました。
5.症状固定となったら後遺障害も申請する予定です。(残存すれば)認められる可能性と、資料としてどんな検査が必要か。
むち打ちで通院、事故時に頭のCTと各部レントゲンをとっています。
未だに良くならず、整形外科では痛み止めの注射も打ってもらっています。
分かり辛く申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
交通事故の慰謝料が総額いくら位になるか教えてください。
4ヶ月ほど前(H26.9) 当方バイク 相手車で交通事故に合いました。現在も通院中で、頸椎捻挫・左腕神経叢不全損傷?と診断されています。
過失割合は相手:当方=8~8.5:2~1.5になるだろうと保険会社物損担当に言われています。
今日現在
総治療日数136日
実治療日数61日です。
事故当日 CT、レントゲン等々で90000円位請求されましたが、そこから保険会社の任意一括?で支払っていただいています。
以降、レントゲン1回、MRI1回撮りました。
リハビリは、A病院(13回通院)では電気治療と手でのマッサージを受けていました。現在通院しているB病院(48回通院)では電気治療、レーザー治療、ウォーターベッド治療を受けています。
仕事を休んだ分の休業損害?補償?として40万強
通院交通費として2万円くらい
保険会社から支払っていただきました。
色々と保険会社に支払っていただいているので、自賠責の120万円はもうこえているのではないかと感じています。保険会社からは、私が聞かないからかお金の話はあまりされません(物損担当からは、相手が早期の解決を希望しているとは言われました。人身担当からは状況確認の電話のときに、お身体大切になさってください、困ったことがあったら連絡くださいと言われています。示談しましょうとは言われていません)。
現時点での慰謝料は
実治療日数×2×4200=51万円くらいかと思っています。
これで大体間違いないでしょうか?
色々支払っていただいているので、慰謝料から差し引かれたりするのでしょうか?
最終的に、慰謝料から差し引いても足りない分などを、私が支払うことになるのではないかと不安で、通院もこのまま続けていて大丈夫なのか不安になってしまいます。
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
交通費と入通院慰謝料は本来別の費目ですが、保険会社の提示は総額で示されることがあり、交通費がかさんだ分だけ慰謝料が抑えられているのではないかという疑問が生じます。自賠責基準と弁護士基準では慰謝料の水準に差があるため、内訳を確認しておきたいところです。提示額の読み方をめぐる相談を紹介します。
2017年2月5日にタクシー乗車中事故にあいました。
むち打ちと腰椎捻挫で通院しており、6月19日に通院が終わりました。
通院日数が82日で治療期間が134日間です。
自賠責保険の慰謝料支払い金額を確認すると、通院日数の2倍か治療期間の少ない方に
4,200円を掛けた金額で月額の上限は126,000円となっているのですが、
タクシー会社の慰謝料提示額が352,800円でした。
そこには通院慰謝料の内訳としてとして
A病院 8,400×2=16,800
B病院 4,200×80=336,000
通院慰謝料合計352,800円と記載されております。
ここで2つ質問ですが、
①損害賠償額としては交通費、治療費、慰謝料他907,771円が計上されています。
俗に言う慰謝料とはこの損害賠償額を指しているのですか。
②もし上記計算で慰謝料を計算した場合自賠責保険の補償額にも満たない事になるのですが、
こんな事はあり得るのでしょうか。又、最低いくら慰謝料として請求できるのでしょうか。
タクシー会社の金額に根拠があるのであればよいですがよくわからないのでご質問させていただきます。
交通事故に遭いました。
タクシーにひかれました。
怪我は打撲・捻挫で軽傷ではありましたが、
とても痛い思いをしました。
痛みは1週間くらいありました。
傷は今も残っています。
先日、相手方保険会社から損害賠償額の内容通知がきました。
そこで慰謝料が
実通院日数(3日)×2×4200円=25200円
と計算されていました。
通院実日数は3日です。
しかし、他の計算方法として
通院日数×4200円
というのもあることを知りました。
総治療期間は27日です。
この場合、
27日×4200円=113400円
となるのでしょうか。
金額に大きく差があり、
あんなに痛い思いをしたのに、
少ない方を言われるがままのまなければ
いけないのか疑問に思っています。
こちらで選ぶことは可能なのでしょうか。
または増額させることは可能なのでしょうか。
お忙しい中、私の相談に目を通していただき、ありがとうございます。
入通院慰謝料和解案の妥当性と、判決に至った場合の予想を教えていただきたく質問いたします。
私が運転中に、相手車両に接触された
● 自動車 × 自動車
の交通事故で、過失割合は
● 私 : 相手 = 0 : 100
というところまで決定済みです。
通院は事故当日の1日のみで、14日の加療を要するとの診断書をもとに、入通院慰謝料として、
● 19万000円 ÷ 30日 × 14日間 = 8万8666円
その他の一般的な項目で請求しています(損害額の10%の弁護士費用も請求しています)。
任意保険の弁護士費用特約で処理を弁護士に委任し、示談交渉決裂で訴訟提起してもらいました。
相手側の弁護士からは、受傷の程度が軽微、通院日数が1日しかない状況で、加療期間を14日間認定するのは過大であると主張されています。
受診時に治療薬として、痛み止めの錠剤を数回分、痛み止めの湿布21日分処方されています。
裁判所からは、2回目の和解提案があり、通院実績が少ない事案であるため、適切な通院回数の他の事案と同様の額では認定できないとの理由から、
● 入通院慰謝料 5,000円 × 14日間 = 7万0000円
と提案されており、応じた場合、請求している損害額の10%相当の弁護士費用は0円査定になります。
担当している弁護士さん曰く、妥当な内容の和解提案で、ここらへんで応じた方が良いとのこと。
● 何か進展があるたびに、欠かさず連絡をくれる。
提出書類の作成にあたり、私の意向と異なる点はないかと毎回確認してくれる上、
述べた意見に対する見解を説明し書類に反映させてくれる。
請求額等を説明する際、必ず専門書で根拠を示してくれる。
などの対応から、誠実にお仕事をしてくれているとの印象を受けており、この先生が言うのであればしょうがないのかなと思いつつも、自賠責基準の8200円を提示し、素人相手にこれ以上の提示はできないとの姿勢で、速やかに免責証書に押印して送り返すよう求めた保険会社の対応を思い出すと、満額回答ではない和解案に応じたくありません。
提案されている和解案の妥当性と、和解せずに判決に至った場合の見通しを教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
一昨年、交通事故に遭い、示談に話をすすめてるところです。
保険会社より、「損害賠償額計算書」が送られてきましたが、「通院費」など違う点があるので、保険会社に訂正をしてもらうのですが、損害額計算も妥当かどうか(金額も大きくて、自分で調べてもよくわからなので)もし少しでも分かる方がいたら妥当かどうか教えてほしいです。
事故日 平成21年9月23日
最終治療日 平成22年9月30日
入院日数 4日
通院日数 158日
総治療日数 373日
慰謝料 929,760円
後遺症慰謝料 400,000円(14級9号)
逸失利益 415.066円(36歳〜38歳)(2年間) 収入額 4,465,471円×喪失率5%×中間利息控除 1.8590=415,066
以上です。
また、通院費などは、距離数が違うので指摘しようと思うのですが、書面で送ればいいのでしょうか?
先日交通事故に遭い、頸椎捻挫で通院中です。割合は10対0でこちらは0です。
自賠責基準に慰謝料計算についての質問です。弁護士さんはつけておりません。
計算式の表を見ながら質問させていただいています。けがの程度による増減はあるとは思いますがそこは省略して教えてください。
表によると、実通院日数×2倍・通院期間のどちらか少ない数字の方に4200円をかけるとあります。
1ヶ月(30日)の場合、2ヶ月(60日)の場合・3ヶ月(90日)の場合とありますが、
仮に、4月1日から7月31日までで、通院回数50回だったとしたら、90日の方をとり、90×4200円で37万8千円。というのはわかりました。
では、4月1日から7月15日まで通院で、こちらも通院回数50回だったとしたら、計算は、75日×4200円で31万5千円。となるのか、それとも2ヶ月半なので、2ヶ月以上は通院しているが、3ヶ月は通院していないので、2ヶ月の方の25万2千円になってしまうのか、どちらでしょうか?
自転車同士の事故によってけがを負い、病院に52回通院(通院日数103日)しました。
その際に事故相手方の保険会社さんから提示された通院慰謝料は
432600円 (通院慰謝料は3.43月分,月平均15.2日,実日数係数1 で計算)
でした。これは自賠責基準に基づいていると考えられます。
しかし、損害賠償額算定基準:別表Ⅰによれば730000円となっています。
保険会社さんが提示された金額と、損害賠償額算定基準の金額にあまりに差が大きいと感じています。
そこで私は「損害賠償額算定基準:別表Ⅰで慰謝料支払いをしてください」と求めたところ、
保険会社さんは「どの保険会社さんも自賠責基準くらいの金額しか払わないものですよ」とおっしゃいました。
実際に保険会社さんは、通院慰謝料は自賠責基準でしか払わないものなのでしょうか?
私は、自賠責保険よりも任意保険のほうが慰謝料は高く払われるものと考えています。
大変お忙しい中とは存じますが、ご教示願います。
以下に事故の詳細を記載します。
~以下,詳細~
自転車の走行が許可されている橋の歩道上を左側(自動車の走行と同じ方向に)通行中,前方不注意の自転車(自動車の走行と逆走)と正面衝突する事故をしました.相手方は前を全く見ておらず,すれ違う寸前の残り数メートルの時点で進路変更してきたため,避けきれずに正面衝突しました.
未だ事故から5か月経ちますが、相手方からは一切の謝罪の弁を頂いておりません。
今回の自転車同士の事故で「首から足にかけての打撲」および「上の前歯3本を損傷」しました.
交通費は通院1回ごとに積み上がるため、何日通ったかという実日数が金額を左右します。慰謝料の算定でも通院実日数と通院期間が基礎になります。診察を伴わない受診や薬局への立ち寄りを1日として数えてよいのか、整形外科と接骨院の両方に行った日はどう扱うのかなど、数え方の判断に迷う相談を集めました。
【相談の背景】
交通事故で全身打撲で2ヶ月間通院しました。
この間は週2〜3回通院し、退院しました。
それとは別に交通事故きっかけのめまいの症状で通院しているのですが、こちらは継続していますが月1回の診察のみです。
【質問1】
弁護士基準の慰謝料の計算ですが、2ヶ月間は退院までの日数から算出され、その後の月1回の診察分は通院回数で算出されるのでしょうか。
それともトータルで通院回数の計算になってしまうのでしょうか。
以前事故に合い、現在むちうち、膝の痛みにより通院しております。
自賠責からの給付しか受けられない場合は2日に1回が基本、
任意保険からの補償が受けられる場合は3日に1回~週に2回ペースで良いという事になります。
というようなお話を聞いたのですが、
自賠責基準での計算上2日に1回が望ましいというのは理解できるのですが、
3日に1回〜週2回ペースが望ましいというのはどういった理由からでしょうか?
交通事故の慰謝料について質問です。
■状況
先日、交通事故にあい怪我をしました。
お互いに過失はあると思いますが、保険会社の方からは被害者という扱いで説明を受けています。
相手側には怪我はないそうです。
軽傷(加療3週間の診断)であったことと、手続きが大変と聞いたため物損事故のままとなっています。
(私が診断書を警察に提出していない)
通院の治療費は相手側の保険会社で事前に病院に連絡してくれており、
初回から窓口負担なしで診てもらえています。
■質問①
慰謝料について、治療期間と通院日数×2の少ない方を基準に計算するという説明を受けました。
気になっているのは、通院の際に必ず医師の診察があるわけではなく、
リハビリ治療のみの回があります。
診察の有無と通院日数のカウントが区別されることはあるのでしょうか?
(リハビリのみでの通院日数×2のカウントが有効なのでしょうか?)
■質問②
物損事故のままで、後々不利益が発生することはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
概要
当事者:加害者→タクシー 被害者→自転車
交通事故事故日時:2019/6/1 20:30
過失割合:9:1(加害者:被害者)
通院期間:2019/6/1~20201/24 約7.5ヶ月
実通院日数:18日(19回。2軒回った日有り)
入院期間:無し
後遺障害:無し
他覚的所見:無し
この場合で、私は通院期間を基に過失割合を考慮して、約90万円が妥当だと思っているのですが、間違っているてしょうか?
また、もし実通院日数で計算するとした場合、妥当な金額はいくらになるでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
また話は逸れるのですが、赤い本にある裁判所基準とは、裁判所が実際に裁判で参考にした基準なのでしょうか?
1年前に交通事故の被害に遭いました。
自動車同士の追突事故です。
現在、加害者の保険会社と賠償金の額で意見が食い違っています。
過失割合は0:10にしてもらいましたが、慰謝料でもめています。
私は、事故の影響でむち打ち症になりました。
4か月ほど病院に通ったあと、1か月ほど病院に行けなかったので、医師に電話をし、電話での診察をしてもらいました。
電話での診察があってから、病院には行っていません。
慰謝料を算定するにあたっては通院期間が重要になると聞きましたが、電話での診察も通院期間に含まれるのでしょうか。
交通事故の被害者です。過失割合は、加害者100:被害者0です。
間もなくリハビリ病院を退院予定です。現在は、筋肉の拘縮で手足が曲がらなくなったり、手足のしびれが残っています。なんとか家の中では歩けるようになりましたが、まだまだ以前のように一人で生活できる状態ではないですし、まだ家族としては、回復の見込みがあると思っているので、医療的リハビリの継続を希望しています。介護申請も申請したら認定がおりました。
・今後、外来リハビリで、通院になった場合の慰謝料は、通院した日数によりますか?
(入院の場合は、月数だった気が・・・)
・家族の介護の負担を軽減するためにも、外来リハビリに加え、ディサービスにも通ってもらいたいのですが、その分の費用(利用料、食事代など)は、どうなりますか?
ディサービスに行った日も通院日数に入るのでしょうか?
交通事故の慰謝料についてです。
怪我は頚椎捻挫で通院日数が14日(通院期間6ヶ月)でした。
この場合通院日数の3倍を通院期間とする計算となってしまいますでしょうか。
私が片親で通勤に片道1時間かかっており休日しか通院できなかった等の理由は考慮されますでしょうか。
また、同じ事故で保育園時の子供も通院していたのですが慰謝料は大人と変わってくるのでしょうか。
交通事故の慰謝料は通院回数が基準で決まるそうですが、休日に予定があり一か月間一度も通院できませんでした。合計2回(事故当日の救急と約一か月後の治療終了の診断)に終わりましたが加害者の保険会社が、こちらが慰謝料の話を出すと途端に逃げ口になります。休日に予定があったことは休業損害証明書に分かるように表示していますが(休業損害手当とは別)予定があり一か月間通院できなかった期間は考慮してくれますか?
賃金台帳3か月分や雇用契約書の提示は何が目的ですか?
宜しくお願い致します。
先日、追突事故に遭い今後の行動についてのご相談です。
通院に関しての慰謝料は弁護士を通しても通院日数が基準になるのでしょうか?
仕事の関係でなかなか通院も出ず身体が治るのか心配なのですが、通院日数で計算されたら悔しい思いだけ残ります。
保険で弁護士特約も入ってますがどの様に保険屋さんに話して良いのか分からず、相談できる相手もいないのでこちらに書き込みを致しました。
交通事故で通院しています。
月に一度、診察を受けなければいけないことを知らず、
五ヶ月間の内、三ヶ月間は診察を受けることなく、リハビリだけで通院しておりました。
この間も、病院の受け付けで診察を受けるようにとの指示もございませんでした。
月に一度、診察を受けなければ、通院期間として認められず、通院慰謝料等を請求することはできないのでしょうか?
交通事故のけがでは、整形外科と並行して整骨院や接骨院へ通う方がいます。ただし医師の同意がないまま通うと、施術費や交通費の必要性を保険会社に争われることがあります。勤務先の近くを選んだ場合には距離の起点が問題になることもあります。通院先の選び方で気をつけたい点を確認しておきましょう。
先日衝突事故にあいました。
駐車場で当方は停車中で先方に衝突されました。
過失割合は(先方)10:0(当方)です。
頭部を打ったのとら首と腰に痛みがでたため病院に行ったところ、首、腰が炎症を起こしているため治療が必要とのことでした。
仕事の都合で病院に間に合わないため、整骨院にて現在通院治療中です。
その中で下記について教えてください。
・相手方の保険会社より初回の病院で診断書をもらってほしいとのことだったので、もらいました。
そこに2週間程度の治療が必要と記載があります。
もうすぐで2週間たつのですがまだ違和感が残っており通院を継続したいと思っております。その場合もう一度診断書は必要になるのでしょうか?
・知人より通院等の慰謝料には上限があるためそれを超えると相手に請求等になりめんどくさいと言われました。
相手に請求等はしたくないため保険内で治ればと思ってるのですが、上限金額や病院からの請求金額は保険会社に聞けば教えてもらえるのでしょうか?
初回診察時にMRIなどを撮ったため高額になっているのではないかと思います。
・今のところ相手方の保険会社の方と直接取引をしてるのですが、自身の保険にて弁護士特約が付いているため使いますか?と書かれたのですが弁護士さんをお願いした方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
接骨院を経営しています。
タクシーとの衝突事故の患者様について質問です。患者様は夫婦二人で登場中にタクシーに追突されて過失割合は8:2です。(患者様過失が2)
まず病院にて診断を行い、お医者様から同意書を当院あてにもらって、当院で施術していました。
ところが施術初日から一月後にタクシー会社より「治療費は払わない」という電話がありました。
理由は医学的根拠がないからだそうです。
しかし当院では同意を頂いた箇所しか施術を行っていませんから、根拠は十分だと思うのです。
病院の方に電話して根拠を確かめてくれと言いましたが、それもしないとのこと。被害者請求をしたら良いの一点張りです。患者様は事故直後とその25日後に病院に行き、その他は当院で施術を行っています。
被害者請求はやぶさかでは無いのですが、忸怩たる思いです。
訴訟に持ち込んでタクシー会社から治療費を出すことは可能でしょうか?
去年の暮れに自動車事故に会い、数カ所骨折のため2週間入院していました。
その後2カ月ほど仕事を休み、整形外科に通院していたのですが、痺れが取れないため接骨院を併用していました。
三ヶ月ほど通院したあとに接骨院の治療に効果を感じなかったため通院をやめて整形外科に週2日ほど通い半年ほどで治療を終えました。
その後、保険会社より通院日数の確認の電話が入ったのですが、私が通院した日数より接骨院が届け出た日数の方が明らかに多いようです。水増し請求というものでしょうか?
実際の通院日数は私自身正確には覚えておらず、どの日が不正なのかははっきりわかりませんが、このまま示談を行うと詐欺行為になる気がします。
メインで治療していたのは整形外科なので、接骨院の方には私は関わりあいになりたくないのですがどう対応するべきでしょう?
お世話になります。
交通事故にあった後、整形外科に行き二回ほど行き、 一応後遺症が怖いので接骨院に通いたいと思っております。
そこで有料の弁護士の先生に相談をしました。
弁護士の先生に相談したところ、接骨院ではなく
リハビリがある整形外科に行ったほうがいいと言われました。足なので万が一のことがある場合があるのと、裁判沙汰になると有利になると言われました。
私は多く慰謝料が欲しいわけではなく、加害者の損保会社が言うように自賠責保険で120万以下までなので範囲内に治療をしたいと思っています。
そこで質問なのですが、なぜ接骨院よりも整形外科で治療する方が慰謝料が多くもらえるのでしょうか?
いつもお世話になります。先日事故にあい今整形に通っています。最近知ったんですが通院慰謝料というものを貰えるんですよね?整形で主治医に見てもらうだけで何も処置はなく経過を見てもらっているだけです。やはり何か注射や薬をもらわないと駄目なんですか?回答よろしくお願いいたします
症状が残っているうちは通院を続けたいものですが、症状固定と判断されればそれ以降の治療費や交通費は原則として損害に含まれなくなります。どの時点まで通えるのか、保険会社の打ち切りの通告に従うほかないのかは判断に迷うところです。通院を続けられる期間の考え方をめぐる相談を紹介します。
去年の12月に私スクーター相手剰余者で同じ道幅一時停止のない交差点で
出会いがしらの事故に遭いました。
私は右方であったため、過失割合は5:5で納得しております。
相手の車はフェンダー部破損、私のスクーターは全損です。
けがは右肩及び左手甲の打撲で今までリハビリで通院しております。
お聞きしたいのは、事故に遭った当時は私は求職中で、
病院の代金を実費請求で相手方の保険会社に請求してもらっておりました。
そのご職も決まり今通勤しております。
なお、私の任意保険は不注意で切れていたため、適用されずです。
で、症状固定の話が先生及び相手方の保険会社から出てきて
いろいろと調べたとろ、通院日数×2または総治療期間×4200円ということですが、
保険会社から自賠責の金額と治療費と同じぐらいになるかもしれない。
と言われました。
4月時点の病院からの請求されてる額が16、7万程度(17日通院)
と非常に高額な感じがします。
そこで保険会社からアドバイスで
私の過失分もあるし健康保険を使えば3割負担で安くなります。
とアドバイスをいただき、昨日先生にお話をしたところ、
「もう治療期間も終了時期だし、その申し出は受け入れられない」といわれました。
過去の分はあきらめているのですが、まだこれから10日程度通院予定ですし、
この費用を抑えたいのですが、もう無理なのでしょうか。
以上、乱文ですがよろしくお願いいたします。
2月20日に事故(当方信号待ちの先頭で停車中に後部から病気の方がブレーキとアクセルを間違えて踏んでしまい追突され当方の過失はゼロの人身事故です)に遭い6月末現在までに73日通院しております。整形外科の先生の診察の下に電気・牽引の理学療法、針治療、マッサージの3つを交互に治療を続けております。(現在相手方保険会社の担当者からは示談その他の連絡は有りません)
6月末の先生の診察時に上記3つの治療をもう少し続けるように診断されました。
そこで教えて頂きたいのですが、
①治療をして頂き少しずつ痛みは和らいでおりますがいつまでこの3つの治療を続けられるのでしょうか?
②自賠責保険枠は120万円と聞きますが、このまま治療を続ける事で医療費が増大して行くと示談時の慰謝料はどんどん少なくなって行くのでしょうか?(病院への支払いは私の負担は無く保険会社が病院へ直接支払って居ります)
③慰謝料は通院日数X2、又は治療期間の短い方X4,200円と聞きましたが私のケースの場合、いくら位の金額が支払われると考えておけば良いのでしょうか?
④事故から4カ月半経過しておりますが相手方保険会社担当者から示談・治療打ち切り・その他の話が何も無いのは何故でしょうか?
また、このまま治療を続けておいても良いのでしょうか?
⑤車は事故後直ぐに買ったメーカーのディーラーで修理済みですが、車は事故車となり価値が低下してると思います。車の物損分は示談しましたがそのあたりも示談金に少しでも上乗せ出来ないでしょうか?
新車で追突され1週間仕事を休み今現在も痛い思いをしているので、少しでも慰謝料を頂く為にはどのタイミングでどの様に示談交渉を進めたら良いのか良きアドバイスを宜しくお願い致します。
交通事故の被害者です。
通院慰謝料の請求の可否について教えてください。
加害者側から、治療開始から6ヶ月経ったがもう少しだけ治療は続けてもらって構わない。ただし、6ヶ月めぐみ以降の通院慰謝料については支払えないと言われました。
この要求は受け入れなければならないのでしょうか?
ちなみに事件の概要は以下です。
半年程の前に車の進路変更に巻き込まれる形で交通事故に合いました。こちらは自転車に乗っていました。
過失割合としては、相手:自分 9:1でお互い納得しています。
このテーマに162件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに206件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに191件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに197件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに231件の弁護士回答が寄せられています