高齢者のプール事故での提訴
73歳の父親が、監視員常駐の公営プールで歩行リハビリ中に溺れました。平成29年8月の事です。
救急搬送されましたが、3日後に低酸素脳症で亡くなりました。父親は一人で公営プールに行っており、その時の状況は、市役所の報告書でしかわかりません。報告書は市役所の担当者が現場の監視員から聞き取った内容で施設側には落ち度がないように書かれていました。しかし、その場に居合わせた利用者の中に、「監視員がしっかり監視していなかったから発見が遅れ、それが原因で亡くなったんだ」と証言する方がいて、だとしたら監視員の過失を問わなくてはならないと考えています。
搬送先の病院は現場からすぐの大學病院で、救急搬送時の父親は、心肺停止状態で、すぐに心臓検査等行われましたが、異常なしでした。急病が原因でないならば、いったいどうして亡くなってしまたのでしょうか?
保育園や小学校などで毎年のように溺死事故があることをインターネットで知りました。その多くは施設管理の甘さより付き添いの先生や保護者らの油断からくるものが原因のようです。そして、賠償請求も発生しております。
73歳の父親が亡くなったのは年齢から「寿命」だと考えるべきなのでしょうか・・?監視員の懈怠が原因だと疑われるのに、何のお咎めも反省も謝罪もないまま終わらせたくありません。あと何年生きるかわからない人間では、油断に満ちた監視員の過失を問うことなど意味のないことなのでしょうか?提訴するかどうか悩んでおります。アドバイスを待っています。