交通事故の被害者となった場合で、加害者が死亡している場合の損害賠償請求についての相談です。
交通事故の被害者となった場合で、加害者が死亡している場合の損害賠償請求についての相談です。
1.死亡した加害者の親はいるものの、親とは音信不通で連絡先も不明、幼少の頃から親の姉妹にあたる人に育てられており(親と親の姉妹も音信不通)、その人が実質的な親となっている場合、損害賠償請求先としても問題ないのでしょうか。
2.上記の場合の法的な問題や、双方同意のもとで損害賠償金を支払ってもらった場合、その後に発生する可能性のある問題等はありますでしょうか。
以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。