過失割合6対4は覆せる?裁判で争うための方法と注意点

保険会社が提示した過失割合に納得できず、裁判で争いたいとお考えではないでしょうか。訴訟で過失割合を争うには、判例タイムズや実況見分調書・ドライブレコーダーといった証拠の準備、提訴から判決までの手続きの流れ、解決までにかかる期間の見通しを押さえておく必要があります。この記事では、示談交渉から訴訟へ進む判断のポイントや、裁判で過失割合を争うための具体的な方法と注意点を、寄せられた相談をもとに整理してお伝えします。

判例タイムズの使い方と証拠の扱い

交通事故の過失割合を争ううえで、実務の基準として参照されるのが判例タイムズです。とはいえ、自分のケースがどの図表に当てはまるのか、また保険会社が示した割合の根拠をどう検証すればよいのか、迷う方は少なくありません。ここでは判例タイムズの読み解き方や、ドライブレコーダー・刑事記録といった証拠の集め方・活かし方に関する相談を集めました。

判例タイムスの交通事故過失割合について

相談者
400087さんの相談
投稿日:

交通事故の過失割合は判例タイムズについて色々なパターンが記載されてますが、例えば、車(当方)対車(相手)なら9対1の事故でも自転車(当方)対車(相手)の場合は4対6などというように、交通弱者に対しては、仮に全く同じ形態の事故でも、最初からハンディを与えているという風に理解してもよいでしょうか????

それと、同じく判例タイムズに記載されている交通事故過失割合全般について、実際の事故が発生した日時にタイムスリップして第三者が事故発生時を見ることは出来ないのだから、似たような事故形態で典型的な過失割合を作ったということでしょうか???

交通事故の過失割合 判例タイムズ

相談者
558406さんの相談
投稿日:

現在、交通事故の損害賠償請求を本人訴訟で提起しようと思っているのですが、過失割合が争点になった場合、判例タイムズは最新の物を使用しなければならないのでしょうか?
判例タイムズは、平成9年度版№15を持っているのですが、これで大丈夫でしょうか?

判例タイムス136:追越が禁止されていない交差点での事故の過失割合(道路幅6m未満)【再】

相談者
425551さんの相談
投稿日:

判例タイムスの解釈について質問です。

136:追越が禁止されていない交差点の場合(右折車と追越直進車の事故)


過失割合の基本は50:50ですが、修正要素③に

 道路の左側部分が6m未満の優先道路であって・・(中略)・・追越直進車の過失相殺率を10~20%の範囲で減算するのが相当

つまり道路幅が6m未満であれば無理な追越とはみなさないため、追越直進車の過失割合を10~20減らすということです。

10%にするか20%にするかの基準となるものは何でしょうか?

交通弱者への過失割合の配慮と交渉

歩行者や自転車、子ども・高齢者が関わる事故では、車両側に重い責任が求められ、過失割合にも交通弱者への配慮が反映されます。しかし保険会社の提示が本当に妥当なのか、どこまで主張できるのかは判断が難しいところです。ここでは、立場の弱い当事者に関わる過失割合の考え方や、納得のいく示談に向けた交渉のポイントについての相談をまとめました。

自転車と自動車の交通事故の過失割合について。

相談者
804281さんの相談
投稿日:

別冊判例タイムズNo38の【307】に載っているような事故を起こしました。(私の場合は交差点数メートル手前)

相手の自転車が合図なし、2段階右折なしということで(自転車)4:6(私)くらいと聞きました。

交通事故などをよく担当している行政書士や地域の弁護士無料相談にいくと5:5もうまく行けばありえる、判例タイムズに同じ判例がないので弁護士によっても見解が違う、と言っていました。

そこでご意見を伺いたくご質問させていただきました。
今回の事故の場合○対○が妥当でしょうか?
また理由もお聞かせ願えますか?

【事故状況】
①ベースは別冊判例タイムズNo38の【307】に近いです。同方向からの自転車進路変更飛び出しです。

②今回の場合は交差点手前、片側2車線で私は右車線・自転車は左車線からの進路変更(斜めから右車線に出てくる感じの右折です)

③左車線の場合より右車線を走っていたほうが自動車の過失が少ない。自転車が道交法34条3項の【左端に寄り徐行】が出来ていないので、この点について自転車の過失が重くなる可能性があると言われました。



上記を考慮した上でご回答お願い申し上げます。               

交通事故過失割合について

相談者
1033622さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年、信号のある交差点で自転車対自動車の衝突事故がありました。
相手加害者は自動車で私被害者は自転車での衝突事故です。過失割合についてまだ決まってなかったのですが、加害者側が車を修理したいので、早く過失割合を決めたいとの申し出があり、被害者私の自転車保険会社も20:80で決めて構わないかと言ってきたので、物損については構わないと了承しました。

【質問1】
今後は被害者私は手術もしてますので後遺障害や慰謝料などで相手任意保険会社とは争うことになると思いますが、過失割合は物損の20:80が適応されるのでしょうか?

交通事故の過失割合について妥当なのか、お知恵を貸してください。

相談者
589849さんの相談
投稿日:

 事故の過失割合について教えてください。
 本日相手保険会社からの電話で9(相手):1(私)と知らされました。
 事故の経過としては、当方原付と相手車(8人乗り)との事故で、直接の接触はなかったと捜査でわかりました。けれど、相手車が近距離で当方原付を追い越ししたことが原因で私は転倒をし、骨折などの受傷をしたため、4週間の入院を含む加療が必要で診断書を警察に提出をし、人身事故として処理をしてもらっています。
 相手は私が片側一車線(黄色センターライン)の道路を運転中に後方より追い越してきたため、はみ出さないよう近距離となり、風圧での転倒か進路妨害の回避での転倒だろうと警察で相談し、調書にも残してもらっています。また、当方には落ち度がないことも確認いたしました。そして、相手の運転が事故に起因しているとの事で、相手は過失運転致傷の罪に問われるようです。
 事故の経緯が特殊ということで、調査会社が入り、事故から二か月以上が経ち、「過失割合が出たので、示談交渉を進めたい」と保険会社より連絡があり、上記の9:1が知らされました。
 納得できないというのが、正直な感想です。私は速度違反することなく、安全を優先して運転をしておりましたし、道交法違反が疑われるのは相手の方です。そして、事故により多数の受傷箇所があり、まだ治療は終了していないので、日常生活にも大きな影響が出ている被害があります。けれど、事故で接触はしていないので相手には何の被害もないのです。
 相手の保険会社の指導もあるのでしょうが、事故の相手からも事故から一か月以上たって一度連絡があったくらいで、謝罪もありませんので誠意のないことにも腹を立てておりますし、本日連絡してきた保険会社の担当者も高圧的であっため、私が冷静になれていない可能性もありますので、事故の紛争等にお詳しい先生方にお尋ねしたいと思いました。
 長文で乱文となりましたがご容赦ください。ご相談したいのは、この事故の場合での過失割合が妥当なのかという点になります。よろしくお願いいたします。
 

事故態様別の基本過失割合

出会い頭、右直事故、追突、駐車場内の接触など、事故の形によって基本となる過失割合は大きく変わります。同じような状況に見えても、信号の有無や道路の優先関係によって結論が分かれるため、自分のケースがどう評価されるか気になる方も多いでしょう。ここでは、さまざまな事故態様ごとの基本的な過失割合をめぐる具体的な相談を集めました。

自転車対車の事故の過失割合について

相談者
404649さんの相談
投稿日:

自転車の信号無視と車の事故の過失割合についてですが、判例タイムズに書かれている、児童等の等とは中学3年生の14才は児童等に含まれるのでしょうか?道路交通法では6才以上13才未満が児童と言われると書いていますが等とは何を指しているのかわかりません。

交通事故における過失割合の妥当性について

相談者
1438566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
バイク対車の交通事故です。
怪我の度合いは骨折により入院4ヶ月目、退院後もリハビリを必要としています。
相手怪我無しです。

当方バイク、片側2車線の県道を走行、ゆるやかな右カーブで両者共に見通しは良い
です。
こちらは一車線側を制限速度以下で走行、危険運転等もなし。

相手方車、中央線なしの道路(幅狭)で一時停止後に横断歩道あり→横断歩道後県道へ合流

相手側からみたら、目線左側は建物があり一時停止において注視が必要ですが、当方が走行していた(相手目線右側)はほぼ直線で見通しがきく道路です。
相手側の侵入が先行していたわけではありません。

またこちらと平行して、大型トラックが中央線寄りの二車線目を走行していた為、
こちらのバイクを見落とし県道に侵入したと思われます。
出会い頭の衝突となりますが、保険会社きらは90:10で進めたいと言われました。

【質問1】
過失割合(90:10)妥当かどうか。また過失修正出来るとしたら何を基準にどの程度行えるかどうか知りたいです。

交通事故の過失割合の決定方法

相談者
294954さんの相談
投稿日:

当方バイク 相手車で交通事故にあいました。
過失割合の決定方法について教えていただきたいです。

事故から1ヶ月強経ち 相手の車の修理代が出たと 私の保険会社から連絡がありました。相手側は過去の判例に基づき 過失割合は当方:相手=2:8でと言っているそうです。

私は納得がいかず 当方:相手=1:9にしてほしいとお願いしています。

納得がいかない理由は次のとおりです
1.事故後警察への連絡を拒まれた(後に人身事故で処理)
2.身体の痛みや痺れ等あり 仕事も休まなければならなくなった
3.通院は半年~1年、もしかしたらそれ以上かもしれないと医師に言われた(MRIでは頚椎に異常がみられた)

過失割合はどのようにして決まるのでしょうか?
わたしが保険会社に対し1:9にしてくださいと言い続けるだけでは、話はすすまないように思っています。

ちなみに、私と相手の保険会社は同じで、別支店です。

過失割合を動かす修正要素

基本の過失割合は、スピード違反や著しい前方不注視、夜間や見通しの悪い場所といった事情によって加算・減算され、最終的な数字が決まります。こうした修正要素をどこまで主張できるかが、賠償額を左右する重要なポイントです。ここでは、過失割合を有利にも不利にも動かす個別事情の扱い方について、実際に寄せられた相談をまとめました。

交通事故の過失割合について

相談者
555881さんの相談
投稿日:

交通事故の過失割合について
判例タイムズによると基本で私1 対 加害者9の事故です
相手の保険会社が私の時速30km以上のスピード違反を指摘してきて2割の修正を主張してきています。
実際私はスピード違反をしていません。
証拠は何か聞くと事故車両の損傷状況からわりだしたというのです。
そんなものが証拠になるのでしょうか?
ちなみに実況見分調書はまだ出ていません。

バイク対車の交通事故、過失割合について

相談者
274775さんの相談
投稿日:

事故内容はバイク対車の対向右直事故で、当方、バイク125㏄直進、相手、四輪路外へ出る為、右折という事故内容でした。過失割合は基本が10:90ですが、相手保険会社は当方の速度超過30キロ以上により当方20%割増、(警察の調査では50キロ制限道路中60~70キロ)相手車既右折により当方10%割増、幹線道路の為、相手側5%割増の計35:65との返答でした。当方は、相手側の方向指示器不点灯相手側10%割増及び加害者がこちらの存在に気づいていたにも関わらず発進していることから重過失相手側20%割増を主張しています。保険会社は加害者側の右折時、当方が70m程先に見えたという根拠のない主張のみを元に30キロ以上の速度超過を主張しています。こちらの主張は受け入れられず、警察の調書と大きく差異がある事を伝えましたが、警察と保険調査会社は無関係の為、過失割合は覆らないと言われています。①まず、過失割合は妥当なものなのでしょうか?②保険会社からは、弁護士でないと警察の調書を請求出来ない為、過失割合は変わらないと言われていますが、個人で交渉する手段は無いのでしょうか?③現在も入院中で、物損分の示談を先延ばしにし人身と同時に交渉することになっていますが、保険会社に思惑があるのでしょうか?④相手側保険会社とこちら側の保険会社が同じ会社の為、0主張を行い保険会社の仲介を断りました。その件に関しても、何かアドバイスをお願いします。
ちなみに現在、入院2ヶ月でまだ退院の見通しは立っておりません。救急搬送された病院から転院している為、最低でも後2ヶ月入院することになりそうです。よろしくお願いします。

交通事故過失割合について

相談者
1023657さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故は相手加害者は自動車で私被害者は自転車での衝突事故です。信号のある交差点で私は加害者側の信号が黄色から赤になったのを確認して、私被害者側は青になったと同時に発進しましたが、加害者側の道路は時速30㎞制限で明らかに速度超過で突っ込んできたところに衝突しました。私は左に避け、相手自動車も右に大きく避けてましたが、間に合わず衝突しました。私は青になったと同時に発進したのですが、相手の主張は黄色から赤に変わる寸前で衝突したと言ってました。警察官はドライブレコーダーで確認してましたが、見づらくて加害者側は赤で交差点に入ろうとしてるのは間違いないが、全赤で衝突してるようにも見えるけど今は何とも言えない、と言ってました。恐らく相手自動車が衝突する前には大きく右にハンドル切って避けてるために信号機がはっきり写ってなかったのではないかと思います。調書では全赤でした。と言ってましたが、私は納得出来ず調書には必ず相手側信号機は黄色から赤に変わって、私の進行側信号機も青になったと同時に発進したと(調書にはあくまでも被害者本人は全赤ではなく青信号で発進したと言ってる)書いてもらってます。警察は加害者からドラレコを取り寄せてるので、ドラレコを見せてくれたら自分でも納得できるから見せてと言いましたが、見せることはできないとの一点張りで仕方ないので保険会社にドラレコを見せてもらえるように頼んだのです。

【質問1】
相手保険会社もドラレコで判断するつもりが、加害者本人が警察からドラレコ戻ってきた時には映像が全て消えていたと信じられないことを言ってます。この場合は警察の調書に書かれたことで判断されるのでしょうか?

【質問2】
全赤と書かれてるなら30:70で決まってしまうのでしょうか?自転車にぶつかり凹みで修理費16万もかかるような事故でスピードは明らかに50㎞ぐらいは出てましたが速度超過違反も書かれてない可能性があります

過失割合の法律相談まとめ