判例タイムスの交通事故過失割合について
交通事故の過失割合は判例タイムズについて色々なパターンが記載されてますが、例えば、車(当方)対車(相手)なら9対1の事故でも自転車(当方)対車(相手)の場合は4対6などというように、交通弱者に対しては、仮に全く同じ形態の事故でも、最初からハンディを与えているという風に理解してもよいでしょうか????
それと、同じく判例タイムズに記載されている交通事故過失割合全般について、実際の事故が発生した日時にタイムスリップして第三者が事故発生時を見ることは出来ないのだから、似たような事故形態で典型的な過失割合を作ったということでしょうか???