交通事故の過失相殺に納得できないとき裁判でどう争う?

交通事故の過失割合をめぐって示談がまとまらず、相手方から訴状が届いた等の場面では、何から手を付ければよいか迷うものです。答弁書で過失相殺をどう主張するか、自分の車の損害を反訴などで請求できるか、判決や控訴で過失がどう扱われるかが気になるところです。過失割合を争う方法から自賠責保険への影響まで、裁判で不利にならないための考え方を弁護士の回答から確認できます。

訴えられた側の損害は反訴で請求できる?

交通事故の相手方から損害賠償を求める訴状が届いたものの、自分の車にも修理代などの損害があるという場面では、同じ裁判の中で自分の損害も請求できるのかが気になるところです。答弁書に書くだけで足りるのか、反訴や別訴を起こす必要があるのか、相殺の主張で差額だけを支払う形にできるのかなど、被告側が迷いやすい点についての相談を紹介します。

交通事故で相手から裁判を起こされた場合、その裁判の中で自分の損害賠償を求めることはできるか?

相談者
1290988さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故を起こしてしまったのですが、相手から裁判を起こされて、車の損害賠償を求められています。
私の車も、壊れて損害が発生しています。
このような状況で、相手が原告、私が被告という立場なのですが、相手が起こした裁判の中で、私の車の分の損害賠償を求めることはできるのでしょうか。
和解なら支払いをしてもらうことができると聞いたような気もしますが、判決とされてしまうときには、私の損害は考慮してもらえないのでしょうか。
相手の損害が、15万円で私が13万円くらいです。
和解なら、相手に私が15万円支払う。相手は私に13万支払うということができますか。
判決なら、同じようにできますか。
私は支払えという裁判を起こしていないので、判決だと無理ですか。もしくは、私の支払いを差額分だけにした判決を出してもらうことはできませんか。
私から裁判を起こすには、手数料とか起訴状とかいろいろ書かないといけないのかと思い、こちらから裁判は起こしたくないのですが。 
私は、保険に弁護士特約はついてませんでした。 

【質問1】
和解なら、こちらが起訴しなくても、私の損害額も考えてもらえますか。

【質問2】
判決になりそうなら、私も相手を起訴して、損害額賠償を求めないとだめですか。

【質問3】
この相手が起こした裁判で、おたがいの損害額の差額だけ支払うという判決は出してもらえないですか。

答弁書に、当方の損害は記載すべきか?

相談者
739990さんの相談
投稿日:

交通事故の件で民事訴訟を起こされました。過失割合に納得がいかず、示談ができなかったためです。
当方の過失割合は、一般的な状況であれば7割過失ですが、私は先方のスピードオーバーによる過失修正があるものとして、理論立ててデータを示しましたが、証拠にならないと保険会社からは否定されたものです。

そうこうしていると保険会社の代理人である弁護士から、
損害賠償請求を起こされました。

(状況)
少額でありお互いに30万円程度の請求あり。

(質問)
1. 私も損があるので、別途訴訟を起こすべきでしょうか?
2. この場合答弁書では先方の損害賠償に対して否認なのか一部認めるとの記載でしょうか?
3. 私の損は物損以外に、怪我をしたので(過失割合は大きいが)人身での慰謝料請求もしたいです。これも別途訴訟を起こすべきですか?
4. 和解勧告の時に当方の請求を出して、和解すべきでしょうか?

素人なので教えてください。

交通事故の人的損害について、過失相殺されるか

相談者
433195さんの相談
投稿日:

物損の方は、過失割合と損害額について合意し、相手方保険会社からすでに支払いを受けました。

人的被害についても治療が終了したため、通院慰謝料や交通費、休業損害(治療費や受領済み)を請求する予定ですが、
これらの損害額も以前合意した過失割合によって、減額されるということになるのでしょうか。

答弁書で過失相殺をどう主張すればいい?

訴状を受け取った被告にとって、最初の山場となるのが答弁書の作成です。原告の主張に対して認めるのか、争うのか、それとも知らないと答えるべきか、加害車両と記載されたままでよいのか、自分の過失割合を数字で示す必要があるのかなど、書き方一つで結果が変わるのではと不安になる点は尽きません。本人訴訟で答弁書を準備する方からの相談を紹介します。

交通事故 損害賠償請求での答弁書の記載について 加害車両と被害車両

相談者
765114さんの相談
投稿日:

先日、交通事故の示談交渉が決裂し、損害賠償請求の訴状が届きました。

訴状には加害車両として私の車両が書いあり、また交通事故証明書の甲欄にも私の車両が書いてあります。

私としては相手の過失の方が大きいと考えており、その旨の主張をしたいのですが、そこで質問があります。

1、ここで加害車両としての記載を認めてしまうと判決にも影響しますか?
2、加害車両と被害車両を答弁書では書き換える必要はあるでしょうか?

損害賠償請求された時の答弁書における反訴記載方法について

相談者
741607さんの相談
投稿日:

答弁書の書き方で質問です。
交通事故における損害賠償請求で被告側になっており、
先方の金額に対しての認否記載方法がわかりません。

原告の損害賠償金額に対して、こちらも反訴における金額を準備している場合、

1)否認する。被告側で反訴を準備中である。(まだ番号不明)
なのか
2)不知 。被告にて別途反訴を行う

どちらでしょうか?
もしくは別の言い方があるのであれば、教えてほしいです。

交通事故の過失相殺

相談者
342680さんの相談
投稿日:

交通事故で、相手方から損害賠償を請求されました。自分の車にも損害があり、答弁書で過失相殺を主張します。
過失相殺した結果、自分の相手方に対する請求の方が大きくなるので、答弁書で逆に相手に請求したいです。
この場合、答弁書に、過失相殺した結果、請求すると書けばいいのか、それとも反訴?を提起するのか、もしくは別訴となるのか。
教えてくださいm(__)m

過失割合に納得できないときどう争う?

保険会社や相手方から示された過失割合に納得できないときは、どのような証拠をそろえ、どの手続で争えばよいのかを確認しておきたいところです。実況見分調書やドライブレコーダーの映像の扱い、事故の状況に応じて割合を見直すよう求める方法、訴訟や調停を起こすタイミング、双方が同じ保険会社の場合の不安など、過失割合をめぐって交渉が行き詰まった方からの相談を紹介します。

交通事故の過失割合と立証責任について

相談者
1424221さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交差点の横断歩道上を自転車で横断しているところ、左折してきた自動車と衝突しました。
現在、保険会社と示談交渉中ですが、両方青信号だったため、類似事件の判例の過失割合90:10を提示されています。
当方の認識では、横断歩道手前で徐行していた自動車が、急発進し自転車に衝突、自転車をなぎ倒し巻き込んだうえ、当方は道路へ放り出されたというもので、事故原因はアクセルとブレーキを踏み間違えた急発進と考えていたため、過失割合を100:0で主張したところ、保険会社にかかる事実はないと断言されました。事故当時、警察の方とドラレコの話も出たので、保険会社へドラレコでの確認を依頼したところ、動画は存在しないので、かかる事実を主張するなら当方にて立証するようにとのことでした。
そこで、当方にて取得した実況見分調書の衝突地点に「アクセルとブレーキを踏み間違えた地点」と記載されていたので、再度、過失割合100:0の主張をしたところ、保険会社は、かかる事実は、事故の直接の原因ではなく損害を拡大させた原因になるに過ぎず、本来、責任がないと主張する側が責任がないことを立証するもので自転車の無過失を立証する資料を提出するようにとのことです。当方は加害者の過失を主張立証すると思っていましたし、事故原因行為を2つに分け双方に過失割合は維持し全損害の過失割合分の請求をする意味が分かりません。ご教示願います。

【質問1】
自転車に無過失の立証責任はありますか。保険会社の主張では、衝突した自動車の過失が重大でも自転車が無過失を立証しない限り、責任を負わなければならないということになりそうです。

【質問2】
アクセルとブレーキを踏み間違えたということは、自転車は予見可能性も結果回避義務もないから、無過失とも考えられないでしょうか。保険会社は双方ありで、自転車に過失はあり、なお無過失の立証を要求しています。

【質問3】
確か、警察からドラレコの存在を聞いたように思うのですが、検察庁の事件資料に動画も保管されているということはありますか。

交通事故の過失割合に対する本人訴訟について

相談者
836388さんの相談
投稿日:

A:被害者 B:加害者 C:損保会社担当者
A、B、損保会社支店の住所は同一県であり、近いが同一市ではありません。事故現場はBの住所に同じ。
交通整理の行われていない見通しの良い交差点での優先道路直進車と交差する非優先道路左折車の衝突事故。
物損のみで被害額はA23万円、B26万円。
過失割合 Aの主張 A:B 0:100(Bの停止を確認し、徐行して交差点に進入した。Bの急発進で衝突は避けられなかった。Bも過失は認めている)
     Cの主張 A:B 10:90(Aが交差点手前で、一旦停止を怠ったので過失はある。停止していれば事故は起こらなかった)
交通事故紛争処理センター支部、日弁連交通事故相談センターの担当弁護士に相談したが、勝訴の見込みがないとの事で弁護を断られた。
仕方がないので本人訴訟を決心しました。訴訟について下記の点を教えて戴ければ幸いです。
勝敗にかかわらず裁判で判決を仰ぎたいと思っています
下記の点について
・訴訟を起こす裁判所について Aの住所にある簡易裁判所でいいのですか? 
・訴訟の相手について     Bですか、損保会社ですか、損保会社の担当支店ですか(Bは過失割合については何も言っていません)
・訴訟対象金額の記入方法について(Aの修理代23万円については修理業者に支払済)

交通事故過失割合の訴訟で、加害者の供述調書の内容しだいで訴訟取り下げはできますか?

相談者
684003さんの相談
投稿日:

交通事故の過失割合で加害者と並行線の状況のため、訴訟を起こすことを考えています。
事故状況:
当方は相手70:当方30としていますが、相手は50:50を譲りません。ちなみに相手の論拠は中央線のない道路の擦れ違いの接触で接触場所はほぼ道路中央である。ということだけです。当方は、緩やかなカーブ出口付近で相手が制限30Kを60K以上で侵入し、曲がりきれないままこちらに突っ込んでくる際にたまたま最初に接触した場所が中央付近であった。事実、接触後に当方車両は大きく左側ガードレールに押し込まれていることから相手過失が大きいと思っています。
相談内容:
過失割合の加算要素として速度超過による著しい過失や重過失があるとの話を聞いてます。
そこで相手の速度超過を証明するためには、加害者が警察で話した供述調書が有効と考えていますが、裁判にならないとその調書は入手できないとなっているようです。
そこで、一旦訴訟を起こして供述調書を入手し、その供述内容が万が一制限時速程度で走行していたなどというものであった場合は、相手の速度超過の証明が困難となるため訴訟を取り下げたいと思います。
現実的にこのようなことをすることは可能でしょうか?

過失相殺で自賠責保険の支払いは減る?

人身事故の賠償では、自分にも過失がある場合に受け取れる金額がどれだけ減るのかが気になるところです。自賠責保険と任意保険や裁判の基準とで過失の扱いに違いはあるのか、自分の過失割合ならどの程度差し引かれるのかなど、判断に迷う点もあります。限度額の120万円を超えた場合の計算や、自賠責と弁護士基準のどちらが有利かといった相談を紹介します。

交通事故の自賠責保険、民事裁判の過失相殺について

相談者
1002012さんの相談
投稿日:

交通事故の損害賠償請求で民事訴訟にした時の、自賠責保、任意保険、過失相殺についてです。
(仮にです)死亡事故で被害者は過失なし、請求額6000万円に対して、「被害者の過失20、加害者が過失80、損害賠償金4800万円支払へ」と判決が出たときについてです。

1、上記、賠償金は自賠責(国の保険)が含まれています。法律で3000万円は過失相殺なしに受け取れると思いますが、裁判所は過失相殺を適応した判決です。裁判所の判断ですが違法ではないかと思います。
何か、裁判所に特別な見解でもありますか。

よろしくお願いします。

交通事故の過失相殺についてのご相談

相談者
1261833さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の過失相殺についてのご相談です。
過失割合9:1の被害者側の者です。当方1
自賠責の基準では、過失が7割を超える場合のみ20%減額との認識ですが、相手方保険会社よりの提示には、総額より10%差し引かれた金額の提示がされております。なぜでしょうか?
また、『過失が7割を超える場合のみ20%減額』とは、
1.総額から20%差し引かれるのか
2.限度額120万円が20%減の96万円になるのか
ご教示いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

【質問1】
私の自賠責の減額基準の理解が間違っているのでしょうか?

交通事故の過失割合9:1で損害が自賠責120万円を超えた際の過失相殺の考え方について。

相談者
641614さんの相談
投稿日:

自動車(相手)対 自転車(自分)で過失割合90(相手):10(自分)となった場合を想定しています。

<質問1>
通院治療費、通院慰謝料、休業損害について、その合計が120万円以内であった場合には、自賠責より全額支払われると認識しています。
もし、その合計額が、仮に150万円となった場合の支払われる額について質問します。
以下のパターンを想定したのですが、どちらになるのでしょうか?
また、なぜそうなるのかも解説いただけると助かります。
なお、弁護士の先生を通して請求することを考えていますので、この額はいわゆる弁護士基準を想定しています。
①120万円を超えているので、150万円のうち1割減額されて135万円の支払いとなる。
②120万円までは10割、120万円を超えた30万円に対して1割減額され、123万円の支払いとなる。

<質問2>
後遺障害として14等級を認定されました。(と仮定します。)
自賠責基準では75万円、弁護士基準では110万円となる(一般的な情報では)と認識しています。
質問1とも関連してくるのですが、過失割合はどのように適用され、支払い額はどうなるのでしょうか?

この質問は、実利として弁護士の先生を入れずに、自賠責基準の範囲内で納めたほうが得か、弁護士の先生を入れて増額を目指したほうが得かを判断したいためにさせていただきます。
保険会社が過失割合をちらつかせてきて、治療の終了を目論んできたためです。
なお、弁護士費用は考慮しません。(保険の特約を利用することを考えています。)

よろしくお願いいたします。

過失相殺は判決や控訴でどう扱われる?

交通事故の訴訟で過失相殺が認められると、判決の金額だけでなく遅延損害金や訴訟費用の負担にも影響が出ることがあります。損害の一部だけを請求した場合の計算方法や、判決に納得できないときの控訴と、相手の控訴を受けて自分も不服を申し立てる付帯控訴の違い、期限内に何をすべきかなど、判決前後の手続で迷いやすい点についての相談を紹介します。

交通事故の過失割合についての手続き

相談者
519812さんの相談
投稿日:

交通事故の慰謝料請求において過失割合に不服はありましたが地裁で勝訴できた場合、相手が控訴してきたら、自分も期限内に控訴すべきか同じく期限内に独立付帯控訴すべきかどちらがいいですか?14日期限内の独立付帯控訴よりも、控訴のほうが強い意思表示になるという程度のことですか?違いが分かりません。

一部請求の過失相殺について質問です。

相談者
805819さんの相談
投稿日:

一部請求の過失相殺は一部請求が明示されていれば判例上外側説を用いて残部から先に減額されていますが、明示されていない場合はどうなるのでしょうか?

例)交通事故で発生した5000万円損害のうち、一部請求であることを明示せずにそのうちの2000万円を請求した。裁判所は原告の過失割合を3割とした。

この場合は残部はなかったことになり2000万円の中から過失相殺分の…2000万×0.3=600万円が引かれ1400万円の認容になふのでしょうか?

交通事故による損害賠償請求事件の控訴について

相談者
1396882さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
いつもご相談させていただきましてありがとうございます。

現在の状況として以下の通りになります。
・交通事故による損害賠償請求事件です。
・当方は被告です。
・簡裁で当方有利の判決がありましたが、相手が不服として控訴した次第です。


お尋ねしたい要点としては、
①訴訟物の価額の算出について
②控訴審での反訴について
になります。


①訴訟物の価額の増加について

頂戴いたしました控訴状において、訴訟物の価額が当初の簡裁での訴状に記載されている価額よりも1.4倍ほどになっておりました。
一方で主張内の請求額は後者の当初の価額と同一になっておりました。
この訴訟物の価額というのは何か別に計算があって算出されるのでしょうか。
また、次項とも関連して、反訴する場合には当方としても増加させた価額に直す必要があるのでしょうか。

②控訴審での反訴について

簡裁での訴訟の際には反訴原告として反訴を起こしました。
その後の地裁での控訴審にあたって、反訴されているという状況は引き継がれるのでしょうか。
それとも新たに反訴を起こす必要があるのでしょうか。

以上となります。
ご回答よろしくお願いいたします。

【質問1】
訴訟物の価額の算出について
どういう計算法で算出されるのか。
反訴する場合には当方の訴額も直す必要があるのか。

【質問2】
控訴審での反訴について
簡裁での反訴されている状況は引き継がれるのか。
新たに反訴を起こす必要があるのか。

過失100%で賠償を請求されたらどう対応する?

自分の過失が100%の事故を起こし、任意保険を使えない状況で相手方や保険会社から賠償を請求されると、提示された金額が妥当なのか、どこまで支払う義務があるのかが気になるところです。請求額の根拠の確かめ方、全損となった相手の車の扱い、支払いが難しいときの交渉や自己破産との関係など、加害者側の立場からの相談を紹介します。

交通事故、車両全損時の損害賠償請求について

相談者
806231さんの相談
投稿日:

交通事故事故を起こしてしまい、当方100%の過失割合で相手の車を全損にしてしまいました。

私は任意保険に加入していなかった為、相手は自身の任意保険を使い車を入れ替えをされました。

相手の保険会社から支払い分の損害賠償請求が来たのですが、
私が弁済額を支払った場合、廃車になった車の所有権を私が貰う事は可能でしょうか?
当方整備士なので廃車になった状態でも部品が取れればかなりの値段になるので弁済額の足しになればと考えております。

アドバイスの方、お願い致します。

交通事故の損害賠償請求されている加害者です。

相談者
1065076さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年前に人身事故の加害者になりました。当方、任意保険未加入であり、自賠責保険及び自己負担にて費用を捻出しておりましたが、経済的に払うことが困難になり、弁護士に相談し対応して貰いました。が、結局は相手側からの反応がなく解決していませんでした。
自分はバイクで被害者は歩行者でしたが、自分が被害者の後ろからバイクで走行中に接触した事故になります。当時は夜で、雨上がりに走行していたら、突如霧が出てきたので、ローライトにし、法定速度で走行していましたが、ヘルメットシールドが曇り始めたので、アクセルを緩め、路肩に止まろうとシールドを上げた際に目の前に歩行者がおり、避けきれず衝突しました。20キロ以上はでていました。事故道路は1本道で歩行者優先道路はなく、路肩より1m程内側でした。
   その後自身は生活苦から自己破産し、一緒に今回の事故も免責手続きを取り、無事免責されています。自己破産手続き中に被害者加入の損害保険会社から数百万円の請求が来ましたが全て免責処分でした。しかし、数ヶ月後、裁判所から損害賠償請求が届き、原告は被害者、被告は自分と元勤務先に対してで、7千万円払えと言うものでした。もちろん、対応は全て弁護士に依頼予定で、電話での依頼も済んでいます。訴訟内容は「霧で視界が悪いにも関わらず、なんの対策もせずに運転するという重大な過失がある」とありました。そこで質問です。

【質問1】
訴状に「原告弁護士費用は被告が支払え」とあるのですが、確かに自分に過失のある人身事故なので、棄却でも払わなければならないのでしょうか?

【質問2】
「霧で視界が悪いにも関わらず〜」と訴状に記入されていますが、過失は認めますが、重大な過失になるのでしょうか?警察からの処罰は減点のみでした。

【質問3】
元勤務先も事故は把握しており、相談しましたが労災も対応出来ない内容でした。「使用者責任」で訴えるとあるのですが、事故から1年後に私は懲戒解雇されています。元勤務先にも支払い義務が生じるのでしょうか?

【質問4】
また、元勤務先に支払い義務が生じた場合、元勤務先から自分が損害賠償請求されるのでしょうか?

交通事故加害者です。相手方からの損害賠償額が大幅に変わっています。

相談者
743548さんの相談
投稿日:

交通事故の加害者です。自分から相手車両にぶつかったため、100%自分に過失が有ります。そのため任意保険が使えず、現在相手方と示談交渉中です。賠償金額は当初1000万円と言われてましたが、事故から一年たって、現在分割なら500万、一括なら250万円と言われています。相手方には、弁護士が付いており、現在まで私一人で話を進めてきました。相手方は任意保険に入ってなかったと聞きました。相手方はトラックでしたが、実は車両の修理を行っていないと、相手の弁護士から聞きました。当初の1000万円から250万円に減額というのは、どうも府に落ちません。相手車両の被害写真や修理見積書の提示も有りません。そもそも修理していないので有れば、提示のしようがありませんが。仮に車両の修理をしていなくても、見積書の提示は出来ると思いますが、その時は修理工場に確認すれば良いかとは思います。勿論、私が加害者ですから、正当な金額を提示され納得がいけば支払いはしていきます。ただ、早く支払いを始めないと訴訟も辞さないと、なかば脅しめいたことも、初めから言われ続けています。さすがに訴訟と言われますと、私も、相手方の言う通りに応じなければいけないのかなと、思い始めてますが、根拠も示されない賠償金に応じるのは、納得いきません。このような場合どう対処すればいいんでしょうか?

過失割合の法律相談まとめ