交通事故で相手から裁判を起こされた場合、その裁判の中で自分の損害賠償を求めることはできるか?
【相談の背景】
交通事故を起こしてしまったのですが、相手から裁判を起こされて、車の損害賠償を求められています。
私の車も、壊れて損害が発生しています。
このような状況で、相手が原告、私が被告という立場なのですが、相手が起こした裁判の中で、私の車の分の損害賠償を求めることはできるのでしょうか。
和解なら支払いをしてもらうことができると聞いたような気もしますが、判決とされてしまうときには、私の損害は考慮してもらえないのでしょうか。
相手の損害が、15万円で私が13万円くらいです。
和解なら、相手に私が15万円支払う。相手は私に13万支払うということができますか。
判決なら、同じようにできますか。
私は支払えという裁判を起こしていないので、判決だと無理ですか。もしくは、私の支払いを差額分だけにした判決を出してもらうことはできませんか。
私から裁判を起こすには、手数料とか起訴状とかいろいろ書かないといけないのかと思い、こちらから裁判は起こしたくないのですが。
私は、保険に弁護士特約はついてませんでした。
【質問1】
和解なら、こちらが起訴しなくても、私の損害額も考えてもらえますか。
【質問2】
判決になりそうなら、私も相手を起訴して、損害額賠償を求めないとだめですか。
【質問3】
この相手が起こした裁判で、おたがいの損害額の差額だけ支払うという判決は出してもらえないですか。