追突事故によるむち打ち症の症状固定について
3年程前に信号待ちで追突事故に合ったのですが、まだ解決していません。私は完全停車中だったので過失割合は100対0です。しかし、相手方が任意保険に加入してない為、お互い弁護士に代理を依頼しています。お金がなかったので入院はしていませんが、むち打ち症で今でも健康保険で通院とリハビリを週に1度程度続けてます。さかのぼること3年前の事故から通院を始めて、およそ8か月程してから症状固定の診断を受けました。だいたい6か月で症状固定になるらしいですが、私は当然に8か月の症状固定を裁判官に認めてほしいと思ってます。それによって後々の補償問題に影響すると思うからです。
しかし、相手の弁護士は症状固定は2週間だと言ってきてるらしいです。私の心の中では信じられない返事ですが、確かに2週間以降、診断書では症状の変化がありません。2週間程過ぎたぐらいに、背中付近が痛みだしたと医者に言ったのですが、「追突事故は背中とは無関係で、だいたい2週間程で症状があらわれるから、2週間を過ぎたのに関しては認められません。」と言われました。
今でも時々寒い日などに首が痛みます。色々症状を訴えたのですが、診断書の先生の字は読めないような崩し文字なので誤魔化されてもわかりません。こちらの弁護士さんに聞いても、「裁判官が決めることだから、わたしにもわかりません。」としか言われません。この内容からして、今までの判例からして、裁判官が決定を下すとしたら、①症状固定は6か月と8か月と2週間のどれになるかわかりませんか?②理由は何ですか?③8か月を認めさせる方法はありませんか?もし、驚きの判決が出された場合、④上告出来ますか?⑤何かアドバイスはありませんか?2週間以降さほど症状が変わらないとは言っても、2週間で判断されるのは納得出来ず、せめて6か月は様子を見てほしいです。医者が8か月と診断したのだから、当然に8ヶ月の症状固定を望んでいます。