自転車事故の過失について裁判で勝てるでしょうか。
【相談の背景】
自転車同士の事故を身内がしてしまいました。過失割合はこちらは8、相手は2と保険会社では査定されています。
こちらの瑕疵はスマホのながら運転です。
相手の被害は、打撲による怪我と自転車破損。こちらの被害は重症、自転車破損になります。双方とも被害届、診断書など証拠は提出すみです。
保険会社での交渉が相手側との示談とならず決裂し診断書が双方から提出され刑事事件となりました。
【質問1】
こちらの過失とはいえ、被害はこちら側が大きい為、相手に被害請求または慰謝料請求する事は可能でしょうか。
この状況で裁判をした場合、勝ち目はあるでしょうか。