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「17歳の息子の刺青を消したい」 母は「彫った人物」に除去費用を請求できるか?
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「17歳の息子の刺青を消したい」 母は「彫った人物」に除去費用を請求できるか?

「17歳の息子が、体に刺青を入れていました・・・」。ある少年の母親から、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに投稿が寄せられた。母親は「刺青の除去費用を、彫った人に負担させられないでしょうか」と相談している。

母親は、将来を考えて「刺青を消してほしい」と願っており、息子もそれに同意しているようだ。しかし、刺青の除去費用は高額で、「母子家庭の私には、払いきれる額ではない」という。そこで、刺青を除去する費用を「少しでも相手方に請求したい」と考えているそうだ。

というのも、彫った人物は、母親と顔見知りで、息子の年齢も知っていたはずだからだ。また、「息子が一番悪いのはわかってはいるのですが、大人として、一言でも私に『息子さんが刺青を入れたがっている』と相談してくれていたら・・・」と、相手を責める気持ちもある。

女性の願いは認められるのだろうか?一藤剛志弁護士に聞いた。

●18歳未満の少年に刺青を彫るのは「違法」

「刺青を彫る行為は、業として、つまり、反復継続の意思をもって行う場合は『医業』にあたり、医師でなければ行うことができません(医師法17条)。しかし一般に、彫り師が医師免許を持っていることは、ほとんどないと言われています。

また、18歳未満の青少年に対して刺青を彫ることは、各地の『青少年保護育成条例』で禁じられています。こちらは特に『業として』との制限はなく、一回だけ施術した場合でも、違法となります」

一藤弁護士はこのように説明する。今回のケースも違法行為となるのだろうか。

「ご相談のケースでは、刺青を彫った人物は、おそらく医師免許を持っていないでしょうし、そもそも少年が17歳だと知っていたということですから、いずれにしても、少年に刺青を彫った行為は違法となります。

このことから、少年(その法定代理人として母親)は刺青を彫った相手に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できると考えられます」

では、刺青の除去費用も請求できるのだろうか。

「はい。損害の内容には『刺青の除去費用』も含まれるといえるので、その費用も相手方に請求できるでしょう。

もっとも、刺青は少年自身の了解のうえで彫られたものですので、少年にも落ち度があったとして、一定程度の過失相殺がなされると思われます」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

一藤 剛志
一藤 剛志(いちふじ つよし)弁護士 弁護士法人TNLAW支所立川ニアレスト法律事務所
東京多摩地域を中心に一般民事、中小企業法務、家事、刑事など幅広く扱う。弁護士会多摩支部中小企業プロジェクトチーム座長、ITに関するワーキンググループ座長、公益社団法人立川法人会 監事

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