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親密な仲の男性が既婚者だった…妻に「不倫」を告白したい女性、逆に慰謝料取られる?
写真はイメージです(Ushico / PIXTA)

親密な仲の男性が既婚者だった…妻に「不倫」を告白したい女性、逆に慰謝料取られる?

「男女関係をもっていた男性が既婚者だと知りました。奥さんに不倫を告白したいです」。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者の女性には、継続的に男女関係をもっていた親密な仲の男性がいたといいます。相手は相談者の好意も知っていたとのこと。ところが、相手の携帯をみた際に、結婚していたことを知り、裏切られたとの思いから制裁を加えたいと考えているそうです。

相談者は、その男性と知り合って何度も関係を持った後に「彼女ができた」と知らされていました。その後も彼女について質問するとはぐらかされ、彼女との関係が継続しているのか確認できない状況にありました。

相談者は、その男性の自宅へ泊ったこともありますが、別居婚だったためか部屋の様子を見ても結婚に気づくことはありませんでした。相談者は、1年以上の間、信頼していた相手に嘘をつかれていた精神的ダメージは大きく、また失った時間を思うと「許せない」と感じているそうです。

相談者は、「相手に精神的なダメージを与えたい」として、妻に不倫していたと告白しようと考えていますが、どのようなリスクがあるのでしょうか。また、相手男性への慰謝料請求をしたいと考えていますが、可能なのでしょうか。島田美佐都弁護士に聞きました。

●妻ではなく「彼女ができた」と言われていた場合は?

——不倫の事実をバラした場合、男性の妻から慰謝料を請求される可能性はありますか。

入籍した後にも不貞行為をしていたことを告げた場合には、貞操義務に反する行為として、妻から慰謝料請求されることがあります。

また、男性の入籍前に行われた不貞行為については、妻と男性が内縁状態にもなっておらず、慰謝料を支払う義務はありません。

——相談者は、「奥さんがいることを知らなかった」と言っていますが、知らなかった場合、慰謝料の額は減額されるのでしょうか。また、今回のケースで男性から「彼女ができた」ことは言われていますが、この場合でも減額の対象になるのでしょうか。

男性が婚姻していたことを全く知らずに不貞行為を行ったという場合には、妻に精神的苦痛を与える故意が認められず、慰謝料請求が認められないでしょう。

しかし、男性が別居婚でも、相談者は男性の自宅に泊まっていることから、結婚に気付かなかったことについて相談者に過失が認められる可能性があり、この場合には慰謝料の支払義務を免れません。ただし、減額の可能性はあるでしょう。

彼女ができたと言われたとしても、男性が入籍したか否かを確認するのは容易ではないので、慰謝料減額となることもありえます。

●女性から既婚男性に慰謝料請求できる?

——交際はなく、男女関係だけを、1年以上持ち続けたとのことですが、相談者は男性に対して、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

内縁関係や、婚姻を前提とした交際関係がない以上、相談者から男性に対する慰謝料請求が認められる可能性はかなり低いと言わざるを得ません。

——相談者はどのように行動することが望ましいでしょうか。

婚期の時間を失ったとして、相手に制裁を加えたいというお気持ちを抱く方は多い印象ですが、妻側からみると、相談者の女性が不貞行為を行った加害者となります。

妻に告げることで、新たなトラブルとなるリスクは大きく、制裁を加えるはずが、かえって精神的に辛い思いをすることになりかねません。一度冷静になって、専門家の意見を聞かれることをお勧めします。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

島田 美佐都
島田 美佐都(しまだ みさと)弁護士 ソレイユ総合法律事務所
北海道大学法学部、同法科大学院卒業。2014年弁護士登録。弁護士登録後は秋田、東京 、熊本の法律事務所に勤務し、現在は仙台弁護士会所属。家事事件や交通事故事件に精通し 、その他一般民事、企業法務、刑事事件も取り扱う。

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