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コロナ休校で「道路族」が横行? 家の前でボール遊び、奇声に「うるさすぎる!」悲鳴も
写真はイメージです(ニングル / PIXTA)

コロナ休校で「道路族」が横行? 家の前でボール遊び、奇声に「うるさすぎる!」悲鳴も

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、全国の小中高校などで臨時休校が始まった。休校期間中の過ごし方について「不要不急の外出は控えるように」と書かれたプリントやメールなどを受け取った保護者も少なくない。

しかし、そんなことはお構いなしなのが子どもだ。体力を持て余したためか、住宅街の道路で遊んでいる子どもたちもいるようだ。

道路で遊ぶ子どもたちの声やボールのバウンド音に悩まされている人たちが、ネット上で「家の前がうるさい」「壁にボールをあてないで」「不要不急の外出は避けるべきでは」などと怒りの声を上げている。

大人だけではなく、自宅で過ごしている子どもも「こっちは勉強しているのに」と迷惑がっているという。中には「親も一緒になって道路でバスケをしている」光景を見た人もいるようだ。

休校措置がとられてから、このような「道路族」が増えたという意見もある。そもそも、道路で遊ぶことは法的に問題ないのだろうか。松岡義久弁護士に聞いた。

●道路交通法に違反する可能性も

ーー法律で「道路」で遊ぶことについて定めた条文はあるのだろうか

「道路交通法では、『道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること』や『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること』を禁止し(76条4項2号、3号)、これに違反した場合には、5万円以下の罰金が科せられます(120条1項9号)。

また、同法は、『児童』(6歳以上13歳未満の者)や『幼児』(6歳未満の者)を『保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない』(14条3項)と規定しています。

したがって、このような場合には、警察に通報して対応を求める余地があります。警察に熱心に対応いただけない場合には、その状況について証拠(実際の行為、これが頻繁に繰り返されている状況等)を収集することも必要になるでしょう」

●警察への通報は1つの有効な方法

ーー「道路族」で悩んでいる場合はどのように対応すべきだろうか

「さきほど述べた通り、警察に通報することは1つの有効な方法です。それ以外にも、町内会、マンション管理組合、PTA、子供会など地域、関係団体を巻き込んで協議、注意喚起を行うなどの被害軽減策も検討されることをお勧めします」

遊園地や動物園などの娯楽施設は休園があいつぎ、公園にも行くことができず、外に出られなくなった子どもたちのストレスも大きいだろう。子どもたちの自宅での過ごし方について悩んでいる保護者も少なくない。

しかし、「道路」は危険も伴う場所だ。「遊び場」ではないことを念頭におく必要もあるだろう。

プロフィール

松岡 義久
松岡 義久(まつおか よしひさ)弁護士 宮島綜合法律事務所
横須賀市内(京急横須賀中央駅徒歩5分、裁判所徒歩2分)で事務所を共同経営するパートナー弁護士。京都大学法学部卒、警察庁(国家Ⅰ種)を退職後、2回目で旧司法試験合格。相続、交通事故、債務、離婚、犯罪被害者支援、中小企業、行政のトラブル、顧問など幅広い分野を専門に扱う。

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