車の走行中にボールを当てられた。
【相談の背景】
昨日、車の走行中に40キロくらいで走っていたら、看板にキャッチボールしては行けない公園でキャッチボールしてる中学生がいて、キャッチミスで車道に転がってきたボールが自分の車の左前ドアにドーンと当たりました。その衝撃があって、びっくりしてしまい、ブレーキをいつもより少し重く踏んだら、膝関節が捻って捻挫っぽいケガをしてしまいました。その日には病院には行かず、次の日に診断書を作成してもらいました。
中学生はボールがぶつかったことを認めています。その後、中学生の母親を呼んできてもらいました。母親が言うには弁償すると言ってて損害賠償保険に加入してるとのことです。
次に警察にきてもらい、実況見分してもらって事故証明が発行されるよう証拠が残るようにしてもらいました。
【質問1】
この場合は、治療費、修理費、精神的苦痛慰謝料を請求することは可能でしょうか?