日本でアルバイトとして働く外国人のについて質問です。
留学生の場合は学校が夏休みなどの間には週40人まで働ける
と思うのですが、一年間フルタイムでパートとして働いている外国人の方たち
はどのような在留資格で働くことができるのでしょうか。
もしよろしかったら教えてください。
留学生として複数の店でアルバイトを掛け持ちしたり、外国人をパート等で雇ったりする中で、働き方が入管法に触れていないか不安になることがあります。在留資格と資格外活動許可の基本、週28時間の数え方と長期休暇中の例外、働けない風俗営業の店、在宅ワークや配信の扱い、労働条件や税金の注意点を整理しています。違反時の本人や雇用主の責任も含め、外国人アルバイトのルールを一通り確認できます。
日本に住む外国人がアルバイトをする場合、まず在留資格の種類によって働けるかどうかが決まります。留学や家族滞在などの資格では、原則として資格外活動許可を得なければ働けません。ここでは、外国人本人や雇用主が確認しておきたい在留資格の基本、資格外活動許可の取り方、在留カードの確認方法などについての相談をまとめました。
留学生の場合は学校が夏休みなどの間には週40人まで働ける
と思うのですが、一年間フルタイムでパートとして働いている外国人の方たち
はどのような在留資格で働くことができるのでしょうか。
もしよろしかったら教えてください。
【相談の背景】
海外留学中なのですが、半年なので、原則バイトは禁止されています。しかし一時帰国してい日本でバイトをすることは法律上問題ないか不安です。
【質問1】
法律上、海外転出届を出しており、留学先でのバイトは禁止されていても、日本で一時帰国中に働くことは可能ですか?
青色の自営業者ですが、外人のアルバイトを雇う時
その人が就労ビザを持っていなかった場合雇用者にどのような罰則がありますか?
観光ビザなど
こんにちは、私は去年から日本の大学で留学しています。実家からお金をもらってはいるんですけど、ちょっと少ないため、バイトをしてみようか思っています。でも留学生の立場でどこで何までできるかよく分からなくて友達に聞いてみたらここを紹介してもらいました。法的にできる、できない仕事やバイトの制限がありますか?インターンは学生ビザではできないんですか?
ありがとうございます。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
非常勤の雇用契約で、外国人を日本に来日させて就労いただく場合について教えてください。
月に、週1回、数時間程度、外国人を日本によび就労いただく予定です。
根拠となるのは雇用契約となります。
この場合、在留資格の取得が必須となりますでしょうか。
また、週1回のため、家などを借りる必要がないのですが、住所の扱いについてどうすればいいでしょうか。
【質問1】
アドバイスいただけますと幸いです。
「留学生」外国人雇用について
いつもお世話になります。
このたび、弊社に外国人留学生がアルバイトしたいと連絡してまいりました。今までは外国人登録証・パスポート・資格外活動許可証の提示を義務付けていましたが、昨年7月の法改正で在留カードに切り替わり、カード裏面に「許可:週28時間云々」と記載されています。
これにより、資格外活動許可証は必要なくなったのでしょうか?色々調べたのですが、いまいちわかりません。
どなたか詳しい方、宜しくご教授下さい。
お願い致します。
現在、知り合いと株式会社で建設業を営んでます。
簡単に言えば人材派遣と人工出しみたいな会社です。 雇用は委託業務として、現場に個人事業主としくは1職人として現場に送ってます。 税金も払ってるし業務委託書もちゃんとしてあります。
ここら辺は法律的に問題無いと思います。
ここで質問です。
先日、問い合わせが来て 私は外国人の人材を多く抱えてる と言われその日本人に会って詳しく話を聴くと ネパール人でコックビザ(技能ビザ)を持った人でした。 彼らのビザには 就労不可 と記載されてます。
なので弊社は直接、業務委託を結ぶ事は出来ません。
そして、思い付いたのは
問い合わせて来た日本人と業務委託を結び
彼を個人事業主としてネパール人を現場に出す と言うものです。 もちろんネパール人の給与は日本人の彼に振り込みます。 その場合
法律的にはアウトなのでしょうか?
多少グレーな質問ですが、ご回答よろしくお願いします。
個人事業主として語学教室を開いております。
アルバイトで外国人講師を数名雇用しておりますが、契約期間内で退職する者が多いので、どこまで契約書に明記できるのか教えて下さい。
アルバイト採用時の面接で1年間続けることができるか、現在のビザの期限が切れた後は、更新できるのか?など確認しているのですが、1年未満で退職する者が多く困っています。
先日は、契約書にサインしてもらったので、生徒募集の新聞折込チラシを出した後に主人が転勤になるからと嘘かもわからない理由で辞めたり、ビザ更新も問題ないと言っておきながら、実はビザスポンサーの会社を退職しており新しいスポンサーを見つける為のつなぎとして働きたかったなどの理由です。在留カードを確認しビザの種類、期限などは確認していますが、スポンサーは記載されていないので確認ができません。
後任の講師を募集する場合、外国人向けのサイトに登録する為に費用がかかりますし、チラシを出した後に退職されては広告費が全て無駄になりますし、何より教室の印象が悪くなりますので、今後このようなトラブルを防止するために契約書の見直しを考えております。契約期間中にアルバイト都合により退職したい場合、損害賠償請求すると契約書に明記できるのでしょうか?また何か退職防止策のアドバイス、また参考となる英語の契約書サンプルがあれば教えて下さい。
以上 よろしくお願いします。
弊社のスタッフの日本人が外国人と結婚し、その外国人が現在配偶者ビザを申請中なのですが、弊社で働きたいと言っております。申請中は働けないのは分かっているのですが、現在は日本語学校の留学生なので、在留カードを見て週28時間まではたけることを確認し採用しました。ところが配偶者ビザを申請中には働いてはいけないと言う事実を聞き驚いています。1)まず、留学生でも配偶者ビザ申請中はやはり働いてはいけないのでしょうか?2)また、不法労働をさせたとして罰せられる可能性がでてくるのでしょうか?
【相談の背景】
建設業経営しています。何年か前からアルバイトの募集で外国人の方が来ます。現在もアルバイトで数名外国人を雇っています。もちろん、面接の際に、在留カード(永住者)や国民健康保険等を提示してもらい、コピーをもらい採用しています。
最近、去年私が採用し、数日間だけアルバイトとして勤務してもらった外国人Aが別の会社で働いていたところ、在留カード(永住者)や国民健康保険の偽造等が判明し逮捕されていました。結局、実習生で、実習先から逃げてきたものでした。
正直、こちらとしては、彼らが持ってくる在留カードや、国民健康保険証が偽物かどうか調べる術がありません。
入管庁のHPに在留カードが本物か調べる方法が記載あり、それをクリアしても外国人Aのように入管庁のHPでも本物(失効なし)と表示される在留カードを所持しています。
【質問1】
このような場合、仮に今働いている彼らが精密な偽造在留カードで私を騙して働いていたと仮定して、なんらかの捜査があり、彼らが逮捕された場合、私は不法就労助長罪に問われますか?
今年4月留学生として日本入国する予定の外人が、実は日本に来て不法バイトのためって、入国管理局に知らせるほうがいいのかっと思っております、どちらの部門宛にすればいいのかな分からなくて、それと匿名にすると処理される可能性はありますか?
どうぞお願いします
高校から日本に来ている留学生です。
いまの在留期限は7月2日までになっています。
4月から大学に入学する予定があり、いまの在留資格を更新しようと思います。
入国管理局に行くためには学校をまる1日欠席しなければならないでしょうか。なるべく欠席をしないようにしたいです。
あと、バイトをするにあたって資格外活動の資格が必要になってくると思いますがどのように申請すればいいでしょうか。どんな書類が必要でしょうか。
留学生ビザをもった外国人留学生の方と業務委託契約を結びたいのですが、
調べたところ、業務委託契約を結んだ場合、法律上は個人事業主となるが
留学生は個人事業主にはなれないためアルバイト契約しかできないと出てきました。
①留学生ビザをもった外国人留学生の方と業務委託契約を結ぶことは本当に不可能でしょうか?
②不可能な場合、アルバイト契約以外に方法はありますか?
外国人の採用を検討しているのですが、どんな仕事をどのようなビザ、雇用形態の人に任せられるのかわからず、困っています。下記についてご教示いただけますと幸いです。
■雇用形態とビザについて
・既にビザを取得済みの方に就業をお願いする場合、
雇用形態(正社員、契約社員、派遣、アルバイト、業務委託など)に縛りのあるビザはありますでしょうか?
→ある場合はビザ名と不可能な雇用形態をご教示いただけますと幸いです。
・短期的(1日~1,2週間程度)に単純作業や肉体労働を任せる事のできるビザはありますでしょうか?
■資格外活動許可申請ついて
・資格外の活動で金銭を受け取る場合は、全てのビザにおいて申請が可能でしょうか?
→申請不可能なビザやその他の条件があればご教示いただけますと幸いです。
・申請をしても許可されづらいビザやその他許可が得づらい条件等はありますでしょうか?
→許可されやすいビザや条件についてもご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。
こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。
【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?
【相談の背景】
日本語学校を卒業して2年以上経過している、外国人アルバイトの方がいます。
その方は今、学生VISAではありません。
企業などには就職はしておらず、学校を卒業後はアルバイトを掛け持ちしながら暮らしをしています。
VISAは大丈夫ですか?と聞いても、コロナのため、就職しなくてもまだ大丈夫とのことでした。
ですが、別の方から聞いた話で、日本人男性に毎月5万円払って日本にいるという話しを聞きました。
その方は、直接外国人アルバイトの方から聞いたそうです。
【質問1】
日本人にお金を払って日本に滞在している事は、法的にふれていないのでしょうか。
【質問2】
通報する内容であれば、どこに相談したら良いのでしょうか。
人文知識ビザを持っていますが、実は最近コンビニや飲食店でアルバイトしておりますが、違法なんでしょうか。
万が一バレましたらどうなるんですか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
どこの町にもある中国台湾タイ系のマッサージ店で働いてる子はほとんどが観光ビザで働いていますが
不法就労、不法就労助長罪などで働いている人と雇った人は何故摘発されないのでしょうか?
単に捜査してないだけでしょうか?
雇っても問題ありませんか?
【質問1】
観光ビザの外国人を雇っても問題ありませんか?
こんばんは。よろしくお願いします。
自分が働いている職場にいるベトナム人の方なのですが、
いままで在留カードの在留資格は留学でありましたので、
資格外活動許可を申請していることから、
労働時間は週に28時間までだったのですが、
その方は在留資格を定住者に変更したそうなのですが、
そうなると、労働時間はその職場で働いてる人と
同じに働くことはできますでしょうか。
もしよろしければ教えてください。
【相談の背景】
外国人の友人がエンターテイメントの就労ビザで日本で暮らしています。
彼が、日本で、日本居住の外国人に向けたフリーペーパーのライターの仕事をする機会を得ました。記事は翻訳ではなく日本の観光スポットやレストランを英語で執筆し、フリーペーパーとWebサイト掲載します。また、依頼主は個人ではなく、フリーペーパーの発行する会社です。
本業のエンター手メント業に関しては通常通り勤務しておりコロナでの減収といった状況はありません。
先日東京出入国在留管理局にいき、資格外ビザがもらえるか聞いてみたところ、翻訳ではない執筆業務に当たるカテゴリーがないため申請ができないといわれてしまいました。
また、執筆の仕事の規模的には月に一回、5000円ほどの報酬なのですので年間20万円の報酬を受けることはありません。
【質問1】
外国人の資格外就労について、英語での執筆は申請に値するカテゴリーはないのでしょうか。
【相談の背景】
海外から研究者を雇用する予定です。
無給のため、「芸術活動」の在留資格を申請予定です。
これに加えて、資格外活動許可の必要性およびその手続についてアドバイスをお願いいたします。
(1)必要性について
文化活動の在留資格によって、「学術上・・の活動」を無償で行えることができるかと存じます。
その場合に、研究者として雇用する際、例え無給だとしても指揮命令下になる以上は、「資格外活動許可」が別途必要になるという理解で宜しいでしょうか。
(2)資格外活動許可の手続について
上記の場合、文化活動の在留資格を得た後に、所属機関がご本人に代わる別途申請手続きを行う理解で宜しいでしょうか。
【質問1】
お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
アマガイゴクル です よろしく おねがいします 留学生で 今 専門課程 一年生 です。私は 来年 三月 卒業です。 ネパールで 高校卒業し 日本語 学校も 卒業しました そして いま 専門学校 行っています。来年卒業して 店を 出したいです。日本の法律で できますか できませんか はっきり わからないん です。
資格外活動許可を得た留学生などは、原則として週28時間以内でしか働けません。長期休暇中は1日8時間まで認められるなど例外もありますが、複数の勤務先の合計で判断される点には注意が必要です。ここでは、時間制限の数え方や、超えて働いた場合の本人・雇用主それぞれの責任についての相談をまとめました。
外国人留学生のアルバイトについて質問です。
もし、学校が休みの場合に、週に40時間を超える労働は
違法になりますか?また週に40時間を越えても問題のない
ケースはありますか?
もしよろしかったら教えてください。
【相談の背景】
コンビニを経営しています。
日本学校に通う外国人アルバイトを採用しています。
週28時間以内で働いています。
私の知らないところでダブルワークをしていました。ダブルワーク先の方はダブルワークをしていると知っていたようです。
【質問1】
週28時間以上働いていた外国人アルバイトは強制送還になりますでしょうか。
【質問2】
私は知らなかったのですが何らかしらの処分を受けますでしょうか
【質問3】
ダブルワークを知っていて採用した場合、経営者はどの様な処分を受けますか。
私は外国人留学生(国費外国人留学生;MEXTの奨学生)で、今言語に関する専門としている修士2年生です。アルバイトについてお聞きしたいのですが、学校の授業がある時期は、週28時間が上限で、校則で決められた長期休業期間に限り、1日8時間以内まで拡大されますが
1.もし、大学院生でありながら、在日のある大使館での翻訳の仕事(大使館だとおそらくアルバイトは不可で、契約社員のような感じになるかと思いますが)をやりたい場合は、(一日7時間、週に35時間)、週に最大28時間でないといけないでしょうか。実は直接、大使館の方に聞いたら、日本の法律ではなく、その大使館の国の法律に従うので、そこで働く人も28時間の法律が該当しないでしょうと言われたのです。
2.大使館で働く時は、奨学金はそのままでいいでしょうか。つまり、大使館から給料をもらう+奨学金をもらうというのは問題ないでしょうか。
あまりないケースなので、難しいかもしれませんが、大使館の翻訳の仕事は今の大学院の専門に関係するので、できればぜひやりたいなと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
会社で総務人事を担当しているものです。
外国人(在留カード)を持っている方の労働時間についての質問です。
在留資格で【留学生】の方で週28時間まで就労可能のアルバイト勤務の方ですが1日の労働時間が最大8時間までしか勤務が出来ない・残業不可と報告を受けております。
当然当社では36協定を労基署に出してありますが、留学生の方は8時間を越えての残業は不可で間違えございませんでしょうか?
※1週間で28時間以内(週のどこから数えても28時間以内)は厳守してありますが今後、場合により8時間を越える勤務が発生する可能性がでておりますので確認となります。
【質問1】
36協定を提出してあれば残業(1日8時間を越える勤務)が可能か?どうか
留学生の資格外活動についてお尋ねいたします。
① 留学生の資格外活動は、学校に通っている平常時では1週間で28時間の制約があります。
それは、どの曜日からカウントしても28時間以内に収まるようにすることだと認識しています。
この認識で合っていますか。
② ①を踏まえて、学校が長期休暇の場合、入管法19条で1日8時間の労働が認められています。
この場合、単純計算すると1週間=7日×8h=56時間の勤務が可能になります。
この認識で間違いないでしょうか。そして、56時間働いた場合、労働基準法ではどのように扱われます
か。(つまり、問題はないでしょうか)
③ ②を踏まえて、長期休暇は通常時の週28時間の制約からは除外されるという認識でいいでしょうか。
(つまり、長期休暇中で1日8時間=56時間内であれば問題ないでしょうか。)
入管や労基に電話して確認したので、問題ないと思いますが、法律家の見解を伺いたいです。
(ただ労基は週40時間を超えるため、望ましくないと言われました。つまりグレーだと言われました。)
【相談の背景】
私は留学ビザで、アルバイトに関する疑問があります
【質問1】
1、バイトについて毎週28時間制限がありますが、これはどうやって計算しますか。
月曜日からリセットですか
【質問2】
2、スナックは普通の居酒屋の違いはなんですか。スナックは何ですかちょっと分かりにくいですが...
【相談の背景】
外国人留学生の労働時間について
有給休暇取得の兼ね合い
【質問1】
外国人留学生の労働時間と有休取得について質問がございます。
週28時間以内の労働時間+有給休暇を取得することは可能でしょうか?
現在会社に派遣会社を通じて日本語学校に通う留学生を雇い入れています。
私はその留学生が働く時間帯の管理者を任されていますが(勤務時間15:00~0:00実労働時間8H)
留学生達は週40時間も働いています。法律では週28時間以内と定められていると思いますが
この場合、管理者を任せられてしまった私も罰則を科せられますか?
知っている男性の外国人が日本の各種学校に留学生として所属しております。その彼が夜間21時頃から翌朝の5時頃まで週に6日働いております。昼間は学校に通っていたり休んだりしており今のままでは卒業できません。働いている店は彼の母国の親類が日本国内で経営するバーです。主にお酒をサーブする職種でカウンター内におります。
そこで、
1.彼の労働は法律に抵触しますか?
2.法に抵触する場合はどのような罪になりますか?
3.法に抵触する場合彼はどうするべきでしょうか?
友人でもあり心配しております。ご教示のほどお願い致します。
現在、人材会社にて人事を行なっている者です。
今回、とある日本人学校に通う学生の方を、
派遣スタッフとして雇用致しました。
Wワーク、進学、28時間以内の就労は守れており法的に問題のない方です。
ですが、
昨日当社が契約している派遣先の担当者より
『日本語学校の担当者からこんな事を言われました。
当社から人材派遣をするのではなく、
他社から同じ現場へ人材派遣をするようにする。
なので、当社に勤務の留学生の方には4月30日を持って終了をするように。』
と、当社に断りもなく伝えておりました。
学生達は、当社から就業した方が時給が高い為、
当社からの継続を望んでおります。
また、日本語学校は当社に連絡もなく派遣先に伝えていたようです。
ここでご質問ですが、
留学生の職業選択の自由という観点からこちらは問題ないのでしょうか。
分かりづらい文章で申し訳御座いませんが、
ご回答のほど宜しくお願い致します。
留学生の勤労について。28時間/週の時間数を超えて働いていて、それに気がつかずいた場合、留学生は強制帰国に働かせた側は罰金が課せられるのでしょうか?
留学生が違反で働いていた事は、どのタイミングで入管局にバレるのでしょうか?学校に入管局の監査が毎年あるのでしょうか?
【相談の背景】
外国人留学生に営業の依頼を考えています。
ECのシステムの販売の営業してもらおうと考えています。
稼働時間や、条件についてどのようにしていくべきか考えています。
獲得した案件でサービスを継続してもらう限り報酬が毎月発生する報酬体系を組もうと考えています。
【質問1】
外国人留学生は、稼働時間が週28時間と限られてると思いますが、業務委託の場合も同様に週28時間稼働でしょうか。
その場合は、何かシステムを使って、稼働時間を管理するべきでしょうか。
【質問2】
外国人留学生に報酬として、毎月報酬をお渡しするような報酬体系を組んでも問題無いのでしょうか。
【質問3】
外国人留学生の稼働時間の報告は、どこかに定期的にすべきなのでしょうか。
【質問4】
雇用を結ぶ上で在留カードのコピーなど必ずこちらで控えておく書類はございますでしょうか。
アメリカ留学中(F1ビザ)、いわゆる違法にあたるアルバイトをする学生が
少なくない現状を知り、浅はかなことに、自身もアルバイトしていました。
昨年、捕まることなく日本に帰国しましたが、たとえば後々その事実を知る
誰かに通報されたりした場合、罪にとわれるのでしょうか。
外国人留学生へ労働ビザのスポンサーをしました。申請後、該当の外国人労働者が、弊社以外でもアルバイトしていることがわかり、週に28時間以上働いていた過去があることが発覚しました。
申請手続きを依頼していた法律事務所では手続きの中断し、取次業務の辞任の申し出がありました(その後質問には一切お答えいただけなくなりました)。
さて、弊社には何か悪影響は考えられるでしょうか?
これを機に、移民局などから査察、調査などが行われることはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
資格外活動許可があっても、風俗営業や性風俗関連特殊営業に当たる店では働くことが認められていません。キャバクラやスナックなどでは、皿洗いや清掃など接客以外の業務であっても働けない点に注意が必要です。ここでは、外国人が働けない店の範囲や、知らずに働いてしまった場合の影響についての相談をまとめました。
外国人留学生の人です。日本で新しくバイトを始めようとしています。
私はピアスの数がちょっと多い為、居酒屋さんとか普通のバーで働こうと思っていますが、普通のバーや居酒屋も風俗店に含まれるかどうか分からなくて困ってます。
私が応募した店は深夜に営業しているので深夜酒類提供飲食店だとは思いますが、確実ではないし、そうだとしても働いていいのか心配です。
そこで質問が二つあります。
1. 風俗店は 00:00 ~ 06:00 までは営業できないと知っていますが、その場合深夜に営業している店は深夜酒類提供飲食店なんですか?
2. 留学生は深夜酒類提供飲食店でバイトしても大丈夫なんですか?(ちなみに18歳は過ぎてますので深夜での働きは可能です。)
外国人留学生についてお聞きしたいのですが、
当方風営法をとってキャバクラを経営しています。
皿洗いの洗い場の募集にネパール人の留学生が来たのですが、採用してもいいのかがわからず教えていただきたいのですが、
何か違反になる事はありますか?
留学生なので週28時間までバイトしたいと言われました。
風営法と留学生で何か違反になるとがあるか教えてください。
【相談の背景】
留学ビザは風俗業のアルバイトは禁止のことがわかるが、もしメイドカフェとメイドリフレの仕事は風俗業のことですか?これのアルバイトをすると、在留資格外活動許可違反ですか
【質問1】
留学生はメイドカフェとメイドリフレなどアルバイトをするのは違法ですか
【相談の背景】
留学ビザは風俗業のアルバイトは禁止のことがわかるが、もしメイドカフェの仕事は風俗業のことですか?これのアルバイトをすると、在留資格外活動許可違反ですか
【質問1】
留学生はメイドカフェなどアルバイトをするのは違法ですか
自営でカウンター越しのショットバーを経営しています。
ワーホリで来ている韓国人男性をバイトで週2、3日雇うのに問題はありますか?
時間は20時~2時ぐらいです。
留学生は労働権利がないからホストクラブで働く事が出来ないそうですが、日本語検定二級しかもかなりのイケメンです。どうしたら、ホストクラブで働く事が出来ますか?
雇われて働く場合だけでなく、動画配信の広告収入やクラウドソーシング、海外企業からの在宅ワークなど、収入を伴う活動も資格外活動に当たる可能性があります。どこまでが許可の対象になるのか判断に迷う場面は少なくありません。ここでは、外国人の在宅ワークや配信活動と在留資格の関係についての相談をまとめました。
【相談の背景】
私は日本来たばかりの留学生ですが、アルバイトの法律について、不明なところがあります。まずは。ご返答、ありがとうございます。
【質問1】
1、youtube、TIKTOKなどの動画収入または広告収入あるの動画の作成やライブなど、時間は28時間含まれますか
【質問2】
2、もし"1"はセーフ、だったら。事務所に加入すると資格外在留許可は違反しますか、または28時間の制限がされますか。
【質問3】
3、もし、日本以外の会社で、役職がある、在宅ワークともいい株主ともいい、この分の収入は資格外在留許可違反しますか。もし在宅ワークの時間は28時間越えますと、法律違反しますか。
【相談の背景】
私は日本来たばかりの留学生ですが、アルバイトの法律について、不明なところがあります。まずは。ご返答、ありがとうございます。
【質問1】
1、youtube、TIKTOKなどの動画収入または広告収入あるの動画の作成やライブなど、時間は28時間含まれますか
【質問2】
2、もし"1"はセーフ、だったら。事務所に加入すると資格外在留許可は違反しますか、または28時間の制限がされますか。
【質問3】
3、もし、日本以外の会社で、役職がある、在宅ワークともいい株主ともいい、この分の収入は資格外在留許可違反しますか。もし在宅ワークの時間は28時間越えますと、法律違反しますか。
日本語学校の職員です。お世話になります。
させていただきたい質問を以下の通りにまとめてみます。
ベトナム人留学生です。現在日本語学校に通っています。ベトナムには、会社を経営している兄弟がいます。日本では、人材派遣会社がいます。その人材派遣会社を通して、ベトナム人に就労ビザを取得させたうえ、日本に就労させ、その斡旋料を得ようと本人が考えています。
背景:当該ベトナム人留学生には入管から資格外活動許可が下りています。母国のベトナムから日本に就職しようと考えている人たちを日本にある人材派遣会社に紹介することは、資格外活動に禁止される風俗や賭博関連ではありません。週28時間の時間制限を超えることもありません。
疑問:人を紹介する斡旋行為は入管法違反ですか。紹介による報酬を得る行為は、有料紹介に当たるのでしょうか。当たるとしたら、有料紹介のライセンスが必要ですか。必要としたら、ライセンスがないまま資格外活動を続けると、バレルのでしょうか。ばれた場合、本人及び日本の人材派遣会社にどのような処罰を課されるのでしょうか。
どうぞご教授お願い致します。
日本に滞在している留学生、外国人技能実習生はクラウドソーシングで仕事をすることは可能でしょうか?
またアフェリエイトなどで収入を得ることは可能でしょうか?
留学生の資格外活動について
関東在住の中国人留学生で留学ビザかつ資格外活動は許可されています。
そこで先生方に2つ質問がございます
1.日本で電化製品を買って中国に転送(転売)する行為は在留資格違反または入管関係の法律に引っかかるでしょうか?
2.日本では収入がなく中国現地の売り上げは年間500万円 利益は50万ほどです。海外所得申告さえすればいい話でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
来日4年目の留学生の者です、今も在学中です。
先日中国にいる知り合いの人が日本でオクション事業を進出しようとしますが、日本の銀行口座を持ちではないため、私の口座を事業用で使いたいです。知り合いの人が「もし可能でしたら、私をアルバイトの形で雇って資金管理の仕事も任せたい」と言いました。
出入国管理及び難民認定法第19条を何回も読みましたが、資格外活動許可の要件や範囲ははっきり分からないです。
そこで先生方に1つ質問がございます。
私は資格外活動許可付きの「留学」ビザを持っていますが、このような外国にある個人事業者や会社の日本における仕事をやることは、法律的には大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。
外国人アルバイトにも、日本人と同じように労働基準法や最低賃金などのルールが適用されます。一方で、残業や契約更新、社会保険、所得税や住民税の扱いなど、在留資格との関係で確認しておきたい点は尽きません。ここでは、外国人アルバイトの労働条件や税金、雇用主側の対応についての相談をまとめました。
質問失礼致します。
今現在アメリカに留学をしているのですが、バイトをネット上で日本の会社が提供しているバイトをしようと考えています。今は日本での住民票は抜いてある状態です。4年間の大学留学です。
1税金は日本でおさめるべきでしょうか?
2アメリカで留学中はお金を稼ぐことは基本的に認められていませんが大丈夫でしょうか?
3もしアメリカでお金を稼いでいることがばれる場合はどのようにしてばれるのでしょう?
ご回答よろしくお願い致します。
私の知人はネパール人の留学生です
学費や生活費の為、アルバイトをしています
しかし折角働いても高い税金で苦労しています
最近調べて分かったのですが免除になる租税条約と
いうものがあるらしいのですが
これは、バイトを始めて途中や後から提出しても
問題無いものなんでしょうか?
※私が勤務している会社で働いている訳ではありません
【相談の背景】
私は日本に留学している外国人です。
2025年8月4日〜2026年1月28日までアルバイト予定で、平均して週2回(4時間と8時間を交互で勤務)働いています。
この場合、有給休暇はもらえるのか気になり質問しました。
ネットで探した資料を見ても有給休暇が発生する6ヶ月としてカウントされるのかよく分かりませんでしたので教えて欲しいです。
【質問1】
有給休暇は何日もらえますか?
語学留学生の友人からの相談なのですが
2020年1月分の寮の家賃を1/6までに支払いが無ければ国へ帰国させると言われています。
友人は学校から紹介されたバイト先にて働いており、お給料はお店から学校へ給料明細の様なものを送り、学校から友人へ、友人が銀行へ行きお金が支払われるとのこと
先月分の給料明細の様なものを学校から貰えないらしく家賃が払えず帰国する事になるらしいです。
ゆうちょ銀行や印鑑も学校へ預けて?いるらしく返却は出来ないと言われたと聞きました。
お尋ねしたい事としてお店で働いたお給料を学校で一旦預かり、友人へ給料明細の様なものを渡す止めてしまう事は可能何ですか?
日本語があまり達者ではない友人なので不足している情報等あるとは思いますが、分かる範囲で構いませんのでご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
オンラインビジネスで海外現地在住の外国人をアルバイトとして雇用しようと思っています。業務は全てフルリモートワークの予定なので外国人はずっと現地(海外)でのリモートワークのみです。この場合時給など最低賃金は日本の法律に従わなくてもいいのでしょうか?海外現地の最低賃金に準拠していればいい、という考え方でよろしいでしょうか?
【質問1】
業務は全てフルリモートワークの予定で外国人は恒久的に現地(海外)でのリモートワークのみ。この場合時給など最低賃金は日本の法律に従わなくてもいいのでしょうか?海外現地の最低賃金に準拠していればよい?
アルバイトの勤務時間の制限についての質問です。
息子(19歳)がアルバイト先の店長から契約をアルバイト契約でなくフリーター契約にしてほしいと言われたそうです。
フリーター契約というのがなんなのか聞いてみると、どうもいわゆる契約社員の扱いのようです。
その契約形態を変えてほしい理由なんですが、アルバイトだと勤務時間に制限があるからとのことでした。
素人ながら自分でも調べてみたのですが、法律上の勤務時間の規定は社員やアルバイトの区別はなく、アルバイトなら駄目だけど社員なら大丈夫とかは見つかりませんでした。
今息子は一日十時間で週五日働いているのですが、アルバイトだとこの長い時間はまずいと言われています。
しかしこの時間は法律上は問題なく(労使協定がないなら問題でしょうかそれはないと思います)、仮に法律上問題があるのなら、契約形態を変えても同じではないでしょうか。
法律上でアルバイトと契約社員で勤務時間の制限等について異なる規定があるかどうか、恐れ入りますが回答頂けると助かります。
ベトナムの人のアルバイトがいるのですが、税率が違うとか聞いてたのですがどうなんでしょうか?
昔留学生と働いた時には聞いた事ないかったのですが、相談されて説明できず困ってます。
日本人と同じだと思っていたのですが?
飲食店で働いてます。
深夜勤務の外国人留学生達が休憩時間1時間なのに余分に1時間とか30分とかとってます。
カメラチェックで1ヶ月の分を調べてます。
何年も前からやってたのは間違いないみたいです。
留学生が行ってる学校に電話したり入管に電話したりするのは意味ありますか?厳重な処罰を望んでます。
外国人就労者について質問させて頂きます。
飲食店にてホールのアルバイトで外国人が7名ほど一緒に働いているのですが、他の店舗で外国人がクレームを受けたことにより、ホールで働く外国人は8月からの契約更新をしないということが会社の方針として決まりました。契約期間は6ヶ月で7月末に更新されます。
契約更新をしないということが当事者たちに伝えられたのは今月の20日だったので契約が解除される月末まで10日しかありません。このような短期間での契約解除は法律違反にはならないのでしょうか?
この場合30日ルールは適用されないのでしょうか?
労働問題に詳しい弁護士の方、どうか宜しくお願い致します。
【相談の背景】
夫の親戚が経営するカービジネスの会社にて留学生ビザで入国している主人(主人も外国人です)が週28時間を超えずの約束でバイトをしておりました。夫の親戚が一時帰国の為で日本語が話せる主人がオークションやパソコン入力の仕事です。しかし約束されたバイト料は一切いただく事は出来ず、彼が持参していたお金も帰国後に返すと言う理由で貸していますがそちらも全く返済されずにいます。身内だからと口約束で手伝いをしてしまった事を主人はとても後悔しております。主人の親戚は経営ビザで日本に入国しており、会社もきちんとあります。交通費を含め、単純計算でも半年近く働き50万は未払いです。やはり泣き寝入りしかないのでしょうか。親戚から頼まれて主人の口座から振込やオークションに行った証拠はあります。主人にも不利になってしまいますか?
【質問1】
未払いをいただく事は不可能でしょうか?
アルバイトの給与について。
アルバイトという雇用形態でも、8時間をこえる勤務の場合はこえた分の時給は1.25倍になりますか?
また、今まで支払われていない分を遡って請求することはできますか?
この法律はいつできたものでしょうか?
まず簡単な自己紹介します。マレーシア出身で、7年前日本に留学しにきました。現在日本の会社に勤めています。日本きたばかりの妹の件で相談したいと思います。2ヶ月前に通っている日本学校からアルバイトを紹介されました。言葉もまだそこまでできないので、勉強だと考えて、安い時給にしょうがないと思って・・「雇用契約書」もなしのままで仕事が始まりました。最初に疑問を持っていたが、さすが学校から紹介するところだから、ちゃんとした店だと思っていました(24時間の珈琲喫茶店)。
しばらくしたら、シフトの件をはじめ・・様々な問題が起きている・・つまり、外国人留学生の弱みを握って、好きなようにやらせている。
社長が暴君で、命令に絶対従う、ヒステリーな怒り方!!
恐ろしいのは、まとも言える従業員がいない、皆怯えている、まさに洗脳されているような「ノー」と答えられない環境になっています。
トラブル:
1:店の時計は15分前に早回しているにもかかわらず、10分前にタイムカードを押すと退室にも10分後に押すこと。(つまりただで30分を働かせています。)
2:シフトになっていません。もともと休みの日なのに、明日何時くるとか普通に言われて、休みと答えたら、そんなの聞いてない、前からこの日は出社と伝えてあるはずと逆切れ。しかもほかの日を換えてもらわず、連続2,3週間も出社させたり・・(壁に貼ってあるシフトも休みのままだし、出社する話も受けてなかった。)
3:11時から17時までのシフトですが、前日に明日は9時から23時迄と宣告され、
すでに予定が入ったことを告げたら、「そんなの関係ない!あなたは私の下に働いているから!仕事だから!」と逆切れました。
4:いくら長時間を働いていても「まかない」の15分以外は休憩時間なし!
が、給料は時々その日の売り上げによって1,2時間の時給を引かれる!
5:妹がもうやめたいけど、怖くて言えないと・・話聞くとほかの外国人留学生も辞めたくて、やめられない・・やめさせないと言われたそうです。しかも、ある人は絶えずに辞めたが、4ヶ月も立ったのに、まだ賃金をもらえません!
相談したい質問です:
一日でも早く妹をそこから解放させてあげたいですが、給料も働いた分をきちんと支払いしてほしいですが、うまく辞められる方法がございますか?
零細企業の経営者です。
今まで従業員は正規職員を雇用していたのですが、
今回従業員が短期間(2か月)休職することになり、
その期間の欠員を非常勤職員(アルバイト)で補うことを予定しています。
この場合、短期間の非常勤職員との間で、
正規職員と同様に雇用契約を交わす必要があるでしょうか?
(雇用契約書を作成しないのは違法でしょうか?)
アルバイトの有給休暇について、出勤日数に応じて有給の日数が決まるようですが、
時間はどうなのでしょうか?
例えば、週1の勤務で今週は4時間、来週は6時間などその週によって時間が変わる場合、
金額はどの様に計算されるのでしょうか?
▶︎内容
有給に関する質問です。
▶︎詳細
現在週4日、アルバイトで仕事をしています。
入社したのは一昨年の12月からで、半年後の去年の6月から有給が支給されていますが、日数に不満があり質問させて頂きます。
現状、有給付与は5日になっています。
また、契約書には、有給は法定規則に準じてとあります。
今までどこの仕事場でも週4日勤務してたら、もう少しあったはず?と思い調べてみたら、やはり週4日で年間169-216日勤務は有給7日とあり、私の勤務状況だと7日は付与されるかと思います。
会社の労務部署に問い合わせてみると、会社規定で5日計算になると言われましたが、7日とることは不可能なのでしょうか?
勤務 は、入社時から、週4日契約で、
一昨年12月から5月までの半年間の実務、86日間勤務。年間計算すると172日勤務。
実際は7月頃から時間増えたのでもっと働いてます。
会社都合や私情により、週4日ではなく週3日の週があったり、逆に週5日勤務してる週もあります。
会社側の言い分としては、
週4日出てない週があるので、平均値だかをとると週4を多少切る月があるので、週3日勤務と同等の有給しか付与できない、とのことでした。
契約書も会社規定での付与となっていないのに、ありえるのでしょうか?
▶︎質問事項
上記の場合、
退職時に有給消化を考えていますが、
7日間付与は厳しでしょうか?
現在正社員で働きながらアルバイトもしてるのですが、アルバイトをする時その事業所との約束でメインの仕事で遅くなったり、休む事もあるかもしれませんし急にそういう事になっても当日に連絡をすれば働ける条件でアルバイトとして契約を結んだのですが。
この前、今日はメインの仕事で少し遅れるとの事を話たら職場の方針で連絡して遅れても遅刻扱いの為出勤が出来ないと言われました。この事は契約違反にあたるのでしょうか?
それに現在週4で4時間働き休憩15分の1日3.75時間勤務ですがもう一年以上働いているんですが有給休暇とかは付かないのでしょうか?
先生方宜しくお願い致します。
現在、正社員として勤務する会社員です。アルバイトは、同業の他社は禁止ですが、異業種の場合は、可だそうです。許可制とか届け出制であるとかは、わかりません。また、上司に夜勤が6回以上なら、アルバイトをしないと言っています。夜勤手当の金額から、そのように言いました。現在、夜勤が少なくても7回は、あります。就業規則は、勤めている事業所には、置いてくれていません。アルバイトを
来月から、月に1日から、2日しようと思っていますが、届ける必要はありますか。
【相談の背景】
インターンとして海外在住の外国籍の方を採用します。
・外国の大学生を9月からバイト(インターン)として採用したいのですが、海外の学生と業務提携する際、社会保険の取り決めに関するの注意点は何かありますでしょうか?
【質問1】
外国の大学生を9月からバイト(インターン)として採用したいのですが、海外の学生と業務提携する際、社会保険の取り決めに関するの注意点は何かありますでしょうか?
2016年夏より某欧州の都市に大学院留学をはじめたものです。
最近まで勤務していた日本の会社の雇用契約を正社員からアルバイトに切り替え、時給計算で仕事をリモートワークで続けているのですが、その場合の下記4点を先生方にお伺いしたくご連絡いたしました。
1)給与の受け取り(日本の口座受け取り/海外口座受け取り)
2)税金の納め方
3)法律上に問題がないか
4)その他、注意点
お手数ですが、お返事お待ちしております。
カラオケ店でアルバイトをしている者です
週三日勤務の条件で働いているのですが、四日間シフトが入っている週があります。
二週間中六日間のシフトなので、割合的には週三日勤務なのですが、この場合四日間勤務の週があっても、週三日勤務と言えるのでしょうか?
残業について疑問があります。
私のバイト先では、1回に働く時間が4時間から、休憩を入れて10時間30分と幅があり、
入りたい日にシフトを入れてもらえるように入りたい日と時間を紙に書いて提出します。
ただ、バイトだけでフロアを回すため、人数やスキルの有無により、
スキルのある人は必然的に「予定がなければ入れなければならない」という状況下にあり、
「入りたい日」ではなく「入れる日」を書いて提出しています。
そうしなければ店が回らなくなる可能性が高いからです。
法律上、法定労働時間は「週40時間、1日8時間」とあり、それを超えると残業になるとあります。
変形時間労働制をとっているところはそうではないと聞きますが、バイト先が変形時間労働制をとっているかわかりません。
そこで質問です。
・週40時間以内であっても、1日8時間を超過した時はその超過分は残業に当てはまるのか?
・1日8時間以内であっても、週40時間を超過した時はその超過分は残業に当てはまるのか?
・週40時間を超過し、かつ1日8時間を超過した分の時間が残業に当てはまるのか?
・変形時間労働制をとっているか否かはどこで確認したらよいのか。
1個目の質問に関して、
極端な話、1週間で1日だけ出勤し、その1日の勤務時間が10時間30分だとしたら、
8時間を超過した分の2時間30分は残業に当てはまるのでしょうか?
※尚、労働条件通知書は受け取っていないので、残業の有無などの細かい取り決めなどは把握していません。
回答の方よろしくお願い致します。
現在僕はアルバイトとして同じ会社に4年務めているのですが先日有給休暇を取得したいと上司に伝えた処「ないよウチ、面接でもそんな話はしていないだろ」と言われたのですが納得出来ず質問しようと思ったのですが他にも疑問に思っていた事があるので纏めて質問したいと思いこの度質問させていただきます。
1、"業務終了時間は18時(退出)を目標に取り組んでいて当日の業務が8時間を越えても割り増し時給となりません"と記された紙を渡されたのですがこれは"残業代は出しません"と言っている事と同じなのか?
2、企業として有給休暇がないと言う事があり得るのか?
3、始業時間は9時なのですが朝礼は8時55分から開始されておりその朝礼の参加を強要する事は違法ではないのか?
4、労働時間が8時間を越えた場合、残業を強いられても拒否できるのか?
解答のほどよろしくお願い致します。
運転代行のバイトをしています
アルバイトなので雇用契約とかこちらは全然分かっていませんが
基本的に労働時間は3〜4時間です
可能であれば早くから出てやる事も可能ですとは答えていますが
運転代行というお仕事なので基本、夜にやっています。
早ければ19時からだったり20時からだったり
遅いと0時から最後までなどなど
自分の勝手な解釈かもですが
夜の仕事として
そしてアルバイト
という認識でやっています
年に1.2回程度なのですが
お客さん早目の予約ありで16時集合可能ですか?
っていう事があります。
こちらとしては、やはり夜の仕事、アルバイトなので
ただ単に16時は難しいですと答えてます
こういう時々たまに起こる急な早目の予約があるのですが、断っても問題ないのでしょうか?
こちらの認識としては、やはりアルバイトなので基本的に労働時間は早くても19時からっていう風に考えています。
社員ではないので、そんな急な依頼なんかはアルバイトには対応出来ない。と考えています
アルバイトでもこういった場合、断る事は出来るのでしょうか?
正直な意見として
アルバイトにそんな事を普通に頼む社長がおかしいと思うのですが
普通に16時は早すぎると思いますので
こういう時、上手く断る方法とかあればよろしくお願い致します。
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