在留期間の更新は何を準備してどう申請すればいい?

進学や転職などをきっかけに在留期限が近づき、更新の準備を始めると、必要書類や申請の時期、本人が入管へ出向く必要があるのかなど、気になる点は尽きません。この記事では、在留期間更新の必要書類と申請の流れ、海外滞在や過去の非行歴が審査に与える影響、留学生のアルバイトに必要な資格外活動許可、在留資格変更後の就労の扱いまでを整理しています。手続の全体像をつかみ、期限までに準備を進められます。

在留期間更新の必要書類と申請の流れ

在留期間の更新では、在留期間更新許可申請書や写真、パスポート、在留カードのほか、在留資格ごとに定められた資料を用意する必要があります。申請はいつから可能なのか、期限ぎりぎりの申請や書類不備の場合はどうなるのか、本人が入管へ出頭せずに行政書士などへ取次ぎを依頼できるのかなど、手続の流れに沿って確認しておきたいところです。

海外に在籍出向中に在留資格が切れた時について。更新が可能ですか。

相談者
885694さんの相談
投稿日:

13年間ほど日本に住んでいる外国人です。

半年前に、努めている会社から在籍出向が命じられ、海外現地法人にて勤務をしています。
渡航する際に、役所にて海外転出届を提出し、空港にてみなし再入国許可を申請し、出国ました。

なお、2ヶ月後に保有している在留資格(5年物)の期限が満了となります。
引き続き、日本企業のお本社で努めたいと考えており、将来日本に戻りたいと考えています。

そのため、在留資格の更新をしたいと考えていますが、会社側に相談したところ、「個人でやってください」という答えをもらっています。

そこで、先生方への質問です。
1.日本に一時的に戻り(出張等)、在留資格を申請することは可能でしょうか。
2.更新をしなかった・できなかった場合、在留資格がなくなることにより、銀行口座等維持に影響があるのでしょうか。
※給与の一部が日本の銀行口座に振り込まれています。
3.将来、永住申請を検討していますが、在留資格がなくなることにより、永住申請の審査への悪影響は生じますでしょうか。
4.在留資格がなくなったら、何か届け出を出す必要がありますでしょうか。

他に何か注意すべきところがありましたら、ご教示いただければと思います。

在留資格更新と資格外活動

相談者
431804さんの相談
投稿日:

高校から日本に来ている留学生です。
いまの在留期限は7月2日までになっています。
4月から大学に入学する予定があり、いまの在留資格を更新しようと思います。
入国管理局に行くためには学校をまる1日欠席しなければならないでしょうか。なるべく欠席をしないようにしたいです。
あと、バイトをするにあたって資格外活動の資格が必要になってくると思いますがどのように申請すればいいでしょうか。どんな書類が必要でしょうか。

生活保護受給者しながら在留期間更新許可申請

相談者
1415351さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今、生活保護受給者しながら在留期間更新許可申請を、してるんですが

【質問1】
今、生活保護受給者しながら在留期間更新許可申請を、してるんですがカードが切れる1月30日には、間に合うずに特例期間に入るかもしれないんですが、特例期間中でも生活保護は継続して受けれるんでしょうか?

在留更新は海外滞在や非行歴で不利になる?

留学や兵役、海外出向などで日本を長く離れる場合や、過去に補導・家庭裁判所送致などの経験がある場合、次回の在留期間更新に影響するのか気になるところです。入管の審査には裁量の幅があるため、海外滞在に正当な理由があるか、素行がどう評価されるかが論点になります。在留期間を短く決定された場合の対応も含めて整理します。

在留資格更新の条件(延長)

相談者
1062819さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
小学生の頃に来日以降(滞在歴15年)、定住者3年の在留資格をいただいてます。

この度、海外へ1年以上の留学をすることになりました。そこで一つ、日本国内にいない期間がある場合、次の在留資格を更新・延長するのは難しくなるのではないかと疑問に思っています。

家族がみな日本にいるのと、いずれ帰化をしようと考えているので、今回の留学で在留資格がなくなるのは避けたいです。

【質問1】
在留資格の更新・延長の条件に、日本国内への活動歴がないと認められない場合はありますか?

【質問2】
在留資格が失効する前に日本へ戻り、延長してまた留学へ行くことは可能でしょうか。

【質問3】
両親の扶養に入っていれば、可能性はありますか?

外国人の未成年時の非行が在留期間更新の審査に影響しますか。

相談者
1117466さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。現在高校生の者です。
母と私が外国籍で「定住者3年」の資格を有しており、妹2人、弟1人が日本国籍を有しております。
母は現在離婚しております。

私自身、生後2歳ほどで来日し以降日本で生活をしております。小学校、中学校は卒業し高校は卒業見込みであります。
卒業後の進路としましては大学進学を考えており、現役で行けなかった際は一年浪人をしようと思っています。
2022年8月に在留期限が迫っており、更新の際に過去の非行歴が許可に影響するのではないかと懸念しております。
2年ほど前にSNSで猥褻画像の投稿により警察のお世話になってしまい、電磁的記録媒体陳列罪及び児童ポルノ法違反により家庭裁判所に送致されました。
結果としましては審判不開始決定がされたのですが今は浪人をするため不安定な時期で、また母に持病があるため母が亡くなり私一人になった際に非行歴が影響し在留更新許可が降りるか心配な状況であります。

又、私自身父親が日本人で行方不明で
本国出生書に書かれている父の欄に名が書かれているのですが日本で認知届が提出されていないために日本国籍は有しておりません。

大学へも給付型奨学金での進学費用を賄うことを想定しているため
「定住者」資格での更新が許されなかった場合、奨学金がもらえないため
なんとしても定住者資格での更新が必須な状況であります。

【質問1】
現在、コロナ禍により在留資格の格下げ及び不許可は謙抑されてるとのことですが私の場合は許可相当にあたり今後の日本在留はできますでしょうか。

【質問2】
私自身日本語とお粗末な英語しか喋ることができず、本国の言語は喋れません。
不許可相当と判断され強制退去となった際にはどのような手段を取ればよいのでしょうか。

【質問3】
また、浪人の最中は職業は「学生」と記載してよろしいでしょうか。

【質問4】
一般的な「前科」や「賞罰」には未成年時の犯罪は相当しないとの記載を見かけましたが、在留期間更新の際の「犯罪を理由とする処分の有無」欄には「審判不開始」決定と記載をしなくてはならないのでしょうか。

留学ビザの更新に影響はあるか?

相談者
1359775さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
はじめまして。
都内に在住している留学生です。
今回初めて在留カードの更新を行うことなり、入国管理局に行くことになりました。
まだ書類は揃ってないのですが、、
私は今大学生で留年とオーバーワーク?はしてない状況です。ですが、去年ちょっと揉め事があって法律事務所に依頼したり警察署に行き来したことがあります。(事件の発端は、マッチングアプリで出会った人と金銭的なやり取りがあったのですが、お互いの考えが違ってたことから揉め事があり、ストーカー被害を受けました。被害届を出したのは私の方からです。)

最終的には、学校からも警察からも次からは気をつけてくださいと指導され、相手とも和解をしました。

【質問1】
こういう場合、留学ビザを更新するのに支障が出たりはしないでしょうか?

留学生の資格外活動許可の申請と働ける時間

留学生がアルバイトをするには、原則として資格外活動許可を受ける必要があります。許可の申請方法や必要書類に加え、週28時間という時間制限の数え方や、夏休みなど長期休業中に認められる特例の範囲は誤解しやすい点です。雇う側が在留カードの記載をどう確認すべきかも含め、働ける時間のルールを確認しておきたいところです。

留学生のビザと可能な活動範囲について

相談者
773739さんの相談
投稿日:

こんにちは、私は去年から日本の大学で留学しています。実家からお金をもらってはいるんですけど、ちょっと少ないため、バイトをしてみようか思っています。でも留学生の立場でどこで何までできるかよく分からなくて友達に聞いてみたらここを紹介してもらいました。法的にできる、できない仕事やバイトの制限がありますか?インターンは学生ビザではできないんですか?
ありがとうございます。よろしくお願い致します。

留学生の資格外活動について

相談者
576390さんの相談
投稿日:

留学生の資格外活動についてお尋ねいたします。

① 留学生の資格外活動は、学校に通っている平常時では1週間で28時間の制約があります。
  それは、どの曜日からカウントしても28時間以内に収まるようにすることだと認識しています。

  この認識で合っていますか。

② ①を踏まえて、学校が長期休暇の場合、入管法19条で1日8時間の労働が認められています。
  この場合、単純計算すると1週間=7日×8h=56時間の勤務が可能になります。
  
  この認識で間違いないでしょうか。そして、56時間働いた場合、労働基準法ではどのように扱われます
  か。(つまり、問題はないでしょうか)

③ ②を踏まえて、長期休暇は通常時の週28時間の制約からは除外されるという認識でいいでしょうか。
  (つまり、長期休暇中で1日8時間=56時間内であれば問題ないでしょうか。)

入管や労基に電話して確認したので、問題ないと思いますが、法律家の見解を伺いたいです。
(ただ労基は週40時間を超えるため、望ましくないと言われました。つまりグレーだと言われました。)

外国人留学生のアルバイトに関して

相談者
861226さんの相談
投稿日:

私は外国人留学生(国費外国人留学生;MEXTの奨学生)で、今言語に関する専門としている修士2年生です。アルバイトについてお聞きしたいのですが、学校の授業がある時期は、週28時間が上限で、校則で決められた長期休業期間に限り、1日8時間以内まで拡大されますが

1.もし、大学院生でありながら、在日のある大使館での翻訳の仕事(大使館だとおそらくアルバイトは不可で、契約社員のような感じになるかと思いますが)をやりたい場合は、(一日7時間、週に35時間)、週に最大28時間でないといけないでしょうか。実は直接、大使館の方に聞いたら、日本の法律ではなく、その大使館の国の法律に従うので、そこで働く人も28時間の法律が該当しないでしょうと言われたのです。

2.大使館で働く時は、奨学金はそのままでいいでしょうか。つまり、大使館から給料をもらう+奨学金をもらうというのは問題ないでしょうか。

あまりないケースなので、難しいかもしれませんが、大使館の翻訳の仕事は今の大学院の専門に関係するので、できればぜひやりたいなと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

資格外活動許可があってもできない仕事

資格外活動許可を受けていても、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。風俗営業に該当する店舗での業務は許可の対象外とされ、業務委託や海外への転売、人材紹介による斡旋料の受け取りなども、内容によっては違反や別の法律の問題が生じる可能性があります。違反が発覚した場合の在留への影響も含めて見ていきます。

外国人留学生の資格外活動について

相談者
679471さんの相談
投稿日:

日本語学校の職員です。お世話になります。

させていただきたい質問を以下の通りにまとめてみます。

ベトナム人留学生です。現在日本語学校に通っています。ベトナムには、会社を経営している兄弟がいます。日本では、人材派遣会社がいます。その人材派遣会社を通して、ベトナム人に就労ビザを取得させたうえ、日本に就労させ、その斡旋料を得ようと本人が考えています。

背景:当該ベトナム人留学生には入管から資格外活動許可が下りています。母国のベトナムから日本に就職しようと考えている人たちを日本にある人材派遣会社に紹介することは、資格外活動に禁止される風俗や賭博関連ではありません。週28時間の時間制限を超えることもありません。

疑問:人を紹介する斡旋行為は入管法違反ですか。紹介による報酬を得る行為は、有料紹介に当たるのでしょうか。当たるとしたら、有料紹介のライセンスが必要ですか。必要としたら、ライセンスがないまま資格外活動を続けると、バレルのでしょうか。ばれた場合、本人及び日本の人材派遣会社にどのような処罰を課されるのでしょうか。

どうぞご教授お願い致します。

資格外活動許可でフリーランス

相談者
843739さんの相談
投稿日:

いつもお世話になります。

「留学」の在留資格を持つ留学生ですが、資格外活動許可は既に取得しました。最近はフリーランスで、ソフトウェアエンジニアのバイトが始まりたいと思います。ただし、いくつか疑問があります。

1. フリーランスの場合は雇用契約ではなく、業務委託契約を結んでいます。「雇用」ではなく「外部委託」という形でサービスを提供します。それでも大丈夫ですか?
2. 個人事業主としての開業届の提出が必要ですか?
3. 他の注意すべき点はありますか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

留学ビザの資格外活動の範囲は分からないです

相談者
471307さんの相談
投稿日:

来日4年目の留学生の者です、今も在学中です。
先日中国にいる知り合いの人が日本でオクション事業を進出しようとしますが、日本の銀行口座を持ちではないため、私の口座を事業用で使いたいです。知り合いの人が「もし可能でしたら、私をアルバイトの形で雇って資金管理の仕事も任せたい」と言いました。
出入国管理及び難民認定法第19条を何回も読みましたが、資格外活動許可の要件や範囲ははっきり分からないです。
そこで先生方に1つ質問がございます。

私は資格外活動許可付きの「留学」ビザを持っていますが、このような外国にある個人事業者や会社の日本における仕事をやることは、法律的には大丈夫でしょうか?

宜しくお願い致します。

在留資格変更や無給の活動と就労の扱い

在留資格を変更したあとの働き方や、報酬を受け取らない活動が就労にあたるのかは、判断に迷いやすい点です。無給の研究員として受け入れる場合や、留学から定住者などへ変更した場合に就労制限がどう変わるのか、短期滞在からの変更は可能なのかなど、本人と受け入れ側の双方が確認しておきたい論点を取り上げます。

在留資格について、無給の就労をする場合に、資格外活動許可は得られますか?

相談者
1471546さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
無給の就労をする場合に、資格外活動許可は得られますか?

【質問1】
資格外活動は、有給でないといけないといった条件はありますでしょうか。

海外から研究者を雇用するための在留資格の手続について

相談者
1471565さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外から研究者を雇用する予定です。
無給のため、「芸術活動」の在留資格を申請予定です。
これに加えて、資格外活動許可の必要性およびその手続についてアドバイスをお願いいたします。
(1)必要性について
文化活動の在留資格によって、「学術上・・の活動」を無償で行えることができるかと存じます。
その場合に、研究者として雇用する際、例え無給だとしても指揮命令下になる以上は、「資格外活動許可」が別途必要になるという理解で宜しいでしょうか。

(2)資格外活動許可の手続について
上記の場合、文化活動の在留資格を得た後に、所属機関がご本人に代わる別途申請手続きを行う理解で宜しいでしょうか。

【質問1】
お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

在留資格の文化活動、資格外活動許可について

相談者
1471544さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外大学の先生を、研究員として無給で雇用する予定です(出向扱い)

【質問1】
この場合、無給だと「教授」・「高度専門職1号のイ」は難しく、「文化活動」+「資格外活動許可」が現実的でしょうか。また、この場合、本人は一度も入国することなくまとめて手続きをすることが可能でしょうか。

国際・外国人問題の法律相談まとめ