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「粉飾決算で株価下落」東芝個人株主が集団訴訟へ――賠償請求が認められる可能性は?
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「粉飾決算で株価下落」東芝個人株主が集団訴訟へ――賠償請求が認められる可能性は?

不正会計問題で株価が下落したとして、東芝の個人株主らが、東芝に対して株価下落分の損害賠償を求める集団訴訟を起こそうとしていることが明らかになった。

報道によると、大阪や京都の弁護士からなる「東芝事件株主弁護団」が9月5日、株価の下落によって損害を受けた株主らを対象にした説明会を大阪市内で開催。今後も各地で説明会を開き、原告希望者を募る。一定の人数が集まったら、原告が多い地域を管轄する裁判所に提訴する方針だという。

弁護団は、一連の問題で損害を受けた株主の数は全国で約43万人、被害総額は約3000億円で、このうち機関投資家などを除いた個人株主の損害は、推定で約1000億円にのぼることを説明しているそうだ。

企業の株を持っていたら、自分が買ったときよりも高くなることもあれば、低くなることもあるだろう。株価が下がった場合、株主は企業に損害賠償を求めることは認められるのか。金融の法律問題に詳しい桑原義浩弁護士に聞いた。

●単に「株価が下がった」だけでは賠償請求は認められない

「株価が下がったからといって、株主はどんな場合でも損害賠償を請求できるということではありません」

桑原弁護士はこのように述べる。今回のように、粉飾決算が問題とされるケースでは、どうなのだろうか。

「東芝側に違法行為があることになりますから、損害賠償請求が認められる余地があるでしょう。

最近では、ライブドアの粉飾決算が明らかになったときにも、株主からの損害賠償請求訴訟が提起されました」

●損害額はどうやって算定するのか?

「金融商品取引法では、企業が公表する有価証券報告書に虚偽記載があった場合には、会社や役員などに対して損害賠償請求をすることが認められています。

問題は、損害額をどのように算定するかということです。

金融商品取引法では、虚偽記載の事実が『公表』されたとき、公表日前の1年内に株を取得し、公表日に所有していた者は、『公表日前1か月間』の平均市場価額(または処分推定価格)の平均額から『公表日後1か月間』の平均市場価格を差し引いた額を、虚偽記載によって生じた損害額として請求できるとされています。

ただ、粉飾決算以外の理由での株価の下落額が証明されれば、その分は賠償額から減額されることになります。

粉飾決算をしていたことに争いがないということになれば、今後は損害額をいくらとするかの問題が裁判での争いとなってくるのではないでしょうか」

桑原弁護士はこのように分析していた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

桑原 義浩
桑原 義浩(くわはら よしひろ)弁護士 弁護士法人しらぬひ柳川事務所
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長(金融サービス部会、違法収益吐き出し部会)、九州弁護士連合会消費者問題連絡協議会副委員長、福岡県弁護士会消費者委員会、民事手続委員会等。全国証券問題研究会、全国先物取引被害研究会などに多数参加している。

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