民事裁判の本人尋問はどう進む?申請から尋問後までの流れ

訴訟が進み裁判所から本人尋問の期日を告げられると、証拠申出書の出し方や陳述書の準備、仕事の都合で出廷できないときの扱いなど、確認しておきたい点は尽きません。この記事では、尋問の申請が通るかどうかの見方から当日に自分で質問する流れ、尋問後の反証や和解の考え方までを、実際に寄せられた相談と回答をもとに整理しました。本人訴訟でも見通しを立てる手がかりになります。

本人尋問は申請すれば行える?

民事裁判で自分や相手方の本人尋問を行いたいとき、どのような手続きを踏めば実現するのかは分かりにくいところです。証拠申出書の出し方や、相手方が尋問を望まないと述べている場合にこちらの申請が通るのか、裁判所がどこまで採用するのかなど、気になる点は尽きません。ここでは本人尋問の申請をめぐる相談を集めました。

本人尋問についての出頭義務について

相談者
1161564さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
物損の交通事故で本人裁判をしております。
被告1は加害運転者で、被告2は加害運転者の事故当時の会社の代表(運行責任者)です。

【質問1】
和解案が出されたのですが、相手が応じなくて本人尋問に進む場合、被告1.2共に本人尋問に出席となりますか?
出席しない場合はあるのでしょうか?

本人訴訟の裁判官の尋問について

相談者
1074850さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
簡易裁判所で損害賠償請求の本人訴訟の原告です。被告の代理人が被告を尋問する請求があり、私の尋問を裁判官がするそうです。尋問の請求をしていないのに、なぜ原告が尋問を受けなければいけないのでしょうか?仕組を教えてください。

【質問1】
本人訴訟の原告への尋問について

裁判中の本人尋問について

相談者
862531さんの相談
投稿日:

現在、原告として提訴し、裁判中です。

原告 本人裁判 被告 代理人弁護士がついています。

前回公判で裁判官が次回、原告、被告の本人尋問を行いたいとありました。

被告代理人は本人尋問は不要と考えますと答えました。

次回期日を迎え、答弁書の確認があり、また今回も裁判官より答弁書の提出と、原告、被告の本人尋問を行い、その上でその次判決としたいとありました。

しかしながら、同じく被告代理人は本人尋問は不要と考えますと答えました。

原告の私は被告も呼んで本人尋問をして欲しいと思っていますが、素人の為その場でどうしたらよいか
解らず、そのまま次回期日が決まってしまいました。

この場合、本人尋問はもう行われませんか?

本人尋問を希望する場合どのような手続きを行えば良いか教えてください。

尋問の準備は何をすればいい?

尋問の期日が決まると、陳述書や証拠申出書、尋問事項書といった書面の準備に取りかかることになります。何をどこまで書けばよいのか、副本を出すと相手方に手の内を明かすことにならないか、当日に向けてどう備えておくべきかなど、判断に迷いやすい場面が続きます。準備段階での悩みを扱った相談をまとめました。

本人訴訟の尋問のやり方について

相談者
1343753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁判にて被告、反訴被告として本人訴訟しております。
何度か期日が過ぎ、尋問を予定しています。
相手方弁護士がいくつか嘘を述べています。相手方弁護士の嘘を明らかにするため私が尋問したいと考えています。弁護士は反訴の反訴被告ではありませんが、反訴理由の不当訴訟の損害賠償請求の当事者として名前を記載してあります。

【質問1】
相手方弁護士を尋問申請しますが、尋問できますか。

【質問2】
尋問の内容を事前に裁判所に提出しますが、本人訴訟の場合でも細かな内容でなく概括的な内容を出せばよいとこちらのサイトで知りました。相手方には詳細な内容は分からないようにするつもりですが大丈夫でしょうか。

【質問3】
1人につき尋問予定時間✖︎3人を申請しますが、45分は時間が長くて申請を嫌がられますか。

交通事故民事裁判での陳述書提出と反対尋問の方法について

相談者
1411101さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故民事裁判で係争中です。先日裁判所より和解案が示され、裁判所は相手の過失は無いと考えているようで、過失はこちら9相手1というものでした。
相手は和解案を受け入れるということでしたが、こちらは拒みましたので裁判続行となったのですが、相手は体調不良(パニック障害)のため、本人尋問の出頭が難しいといってきました。
それをうけ裁判所は、相手には無理に出頭させず、先にこちらの陳述書に反対尋問の内容を盛り込み提出し、それに答える内容で相手の陳述書を提出してもらい反対尋問とするといっています。
そんな流れはありなのでしょうか?
陳述書は、お互い同時に出しあい、それに対してお互いが反対尋問をおこなうものと思っていました。
こちらの陳述書を先にみて、あとから相手が陳述書を出すのでは、相手はいくらでも辻褄をあわせられるし、そんな反対尋問などなんの意味もないと思います。

【質問1】
陳述書を出すタイミングと反対尋問のタイミングは、通常通りにして欲しいと依頼しようと思いますが、裁判所は聞いてくれるでしょうか?

本人尋問の出廷日について。

相談者
1122651さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
尋問について。
民事裁判です。
まじめに向き合ってきました。
当方被告です。当方弁護士も証拠は十分にお互い出ているので尋問の必要性はなさそうとの見解です。万が一今後本人尋問が行われるときは、日程調整はしていただけるのでしょうか?

裁判官の予定、原告の予定が優先されて、必ず固定日に出廷しないといけないのでしょうか?
仕事と重なる場合も、考慮されずに強制されるのでしょうか?

またやむを得ない場合欠席した場合、全て原告の要求が認められるのでしょうか?原告は打倒額をはるかに超えている金額を要求しています。

【質問1】
本人尋問の出廷日について。

本人尋問を欠席するとどうなる?

仕事の都合や遠方への移動、体調の事情などで期日に出られないとき、欠席が裁判の結果にどう響くのかは気がかりです。正当な理由がない欠席の扱いや、一度も出廷しないまま判決を受けられるのか、代理人に任せて済ませられるのかなど、はっきりさせておきたいところです。出廷義務をめぐる相談を集めました。

本人尋問に欠席する被告に対してできること

相談者
1185388さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不当利得返還請求事件の原告として、本人訴訟しています。
これまで複数回口頭弁論が開かれましたが、裁判に被告が出席することはなく、代理人弁護士が出席しています。この点について、なんら問題がないことは理解しています。ただ、今後行われる予定の本人尋問も被告は欠席するようなのです。これまでも裁判官が2度、代理人弁護士に対して被告の出廷を促しているのですが、代理人弁護士は体調不良を理由に出席は難しいと述べています。ところが実際のところ、普段、被告は頻繁に買い物や美容院などへの外出を繰り返しており、私も何度も目撃しています。にもかかわらず、頑なに裁判所への出席を被告が拒む理由は、尋問にて、被告自身の嘘が露呈する事を恐れているからです。被告の健康状態が外出不可な状態でないことは頻繁に外出している姿を目撃していることからも明らかなのですが、この度、主治医に頼み診断書を書いてもらったそうです。そこには、裁判所への出席が不可能な状態であると記されています。このような虚偽の診断書を作成して良いはずがないと思うのですが、

【質問1】
こういう場合、主治医になぜそのような診断書を書いたのか説明を求めた方がいいのか、それとも、欠席なら欠席で構わずにいていいのか、どちらの選択が私自身にとって良いのか分からず、ご相談させていただきました。

【質問2】
正直なところ、被告に出席してもらい、尋問を受けさせることにより、被告の嘘が露呈されればと思っていたのですが、何か良い策はありませんか?

本人尋問の欠席について

相談者
1102156さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、妻と妻の不貞相手に対し、慰謝料請求の訴訟を行っております。
私の主張が大方認められ、現在は被告双方に対して和解案を提出しております。

裁判所を通し、こちらの和解案を飲まない場合には、直ちに和解不成立とする事を伝えました。
和解が成立すればそれでも良いですが、損害賠償として金銭を手にするより、尋問にて被告達の言葉を聞きたいというのが本音です。

不貞が発覚した際、私は妻の不貞相手に対し、許さない、殺す等の脅迫を行い逮捕、起訴されました。妻は私の逮捕と虚偽のDVをでっち上げ、警察に保護され現在は住居も隠している状況です。

【質問1】
本人尋問を行った際、男はともかく、妻は「夫に住居を知られる」「顔を合わせたら攻撃される」等を理由に尋問を回避しようとするかと考えられますが、それらの理由は尋問を欠席する理由と認められますでしょうか。

【質問2】
通常、尋問の欠席は不利となりますが、やむを得ない理由で尋問を欠席した場合でも、不利となりますでしょうか。

本人尋問について 出廷しなかった場合

相談者
830452さんの相談
投稿日:

本人尋問 について

こちらは、被告です。

このまま裁判が続くと、最後は本人尋問になると弁護士の先生に言われました。


本人尋問で、どうしても自分が出廷したくない場合、なにか方法はありますか。


相手方と顔を合わせなくていいように、遮蔽措置はしてもらえると聞いていますが、出廷の拒否自体はできないのでしょうか。

尋問当日は自分で質問できる?

本人訴訟では、代理人を立てずに自分で相手方や証人へ質問することになります。誰がどの順番で尋ねるのか、裁判官はどこまで関与するのか、想定と違う答えが返ってきたときにどう切り返せばよいのかなど、当日の進み方は気になるところです。尋問当日の流れや質問の仕方に関する相談をまとめました。

本人訴訟での損害賠償請求における本人尋問の進め方について

相談者
1373481さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本人訴訟で損害賠償請求をしています。間もなく本人尋問になります。陳述書と尋問項目は提出しました。裁判官から不法行為以外の事は読みませんと言われました。不法行為に関係ないことを言うと止められそうです。

【質問1】
本人尋問の最後に裁判官から「他に言いたいことがありますか」と聞いてくれるものなのでしょうか?

【質問2】
聞いてくれたら直接、本件とちょっと違ったこと(不満、おかしいこと)を言っても良いのでしょうか?言ったら裁判官からとめられるのでしょうか?

【質問3】
裁判官から普通は和解を勧められるのでしょうか?

【質問4】
被告は被告尋問には欠席すると言っています。欠席はする割合はどのくらいでしょうか?

本人訴訟での尋問について

相談者
1472919さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚訴訟中【当方のみ本人訴訟。反訴原告(訴訟は被告立場で統一)】
書面での双方主張が終わり、当方から尋問を要望していますが、原告代理人はとことん拒否する姿勢です。
当方からは、争点の一つである【原告への慰謝料請求】から尋問は絶対必要である旨を裁判長へお伝えし、尋問の要否を判断するという状況です。

【質問1】
尋問へ進んだ場合、原告(相手)の反対尋問は、当方が直接尋問できるのか?又は裁判長に委ねるのか?

【質問2】
同じく、被告(当方)の主尋問は、代理人がいないので、これも裁判長へ委ねるのか?

【質問3】
質問1.2共、裁判長へ依頼する場合は、尋問してほしい内容を伝えるとの認識ですが、最高で幾つくらいの質問ができるか?(裁判長から、持ち時間は各20分程度と言われていましたので)

【質問4】
そもそも、被告から強く要望しても相手の拒否により、尋問が実施されないという事例はおおいのでしょうか?

当事者尋問の反対尋問について

相談者
705365さんの相談
投稿日:

前日、慰謝料請求事件の本人訴訟の当事者尋問がありました。
私が原告ですが、裁判所からの出頭命令がありながら被告は代理人弁護士のみの出席で本人は理由も無しに出頭せず
被告から提出された陳述書の内容は全くの事実無根。

裁判所からの尋問の後、相手代理人から反対尋問がありましたが、その質問の内容は相手側に都合の良い部分のみ
『私の質問に対してイエスかノーかで答えるように』
との事でした。

私が
『その件についても補足説明や経緯について説明させてもらっても良いですか?』
と言ったところで

相手代理人は
『その必要はない、私の質問に対してイエスかノーが答えなさい』
との事でしたので、
私が
『それは明らかな誘導尋問ではないですか?』
と聞いたところ

『反対尋問には誘導尋問は認められていますっ‼︎』

とキツく言い返されました。

裁判において、
虚偽の主張を裁判所にバレないように自らが出頭せずに、反対尋問で誘導尋問をして都合の良い部分のみを引き出す方法は認められているのですか?

それならば、素直に出頭した側が不利になるのですがそういったやり方がまかり通るのであれば当事者尋問の意味は無いと思うのですが、
当事者尋問は何の為にあるのでしょうか?

尋問後にやり直しはできる?

尋問を終えた後、相手方の供述に事実と食い違う点があったとき、あらためて反証したり再度の尋問を求めたりできるのかは気になるところです。追加の書面提出が認められるのか、次の期日はどう進むのか、判決や和解までの見通しを立てにくい場面もあります。尋問後の手続きに関する相談を集めました。

交通事故物損の損害賠償請求事件の本人訴訟 二度目の尋問継続は可能?

相談者
1007568さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故物損の損害賠償請求事件の本人訴訟を挑んでる被告になります。
尋問期日を終えた状況です。二ヶ月後に判決予定ですが原告への反対尋問に納得できませんでした。
こちらの真実に対して虚言が多くて、私も初めての尋問とありまして反論なく淡々と尋問を進めて
後から後悔している気持ちです。
二回目の尋問申請を裁判所は受けてくれますでしょうか? 

【質問1】
一度終えた尋問期日の後に、二度目の尋問申請を裁判所は受けてくれますでしょうか? 

交通事故訴訟(尋問後、和解の可能性について)

相談者
1262693さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1 7月に大阪地裁で当事者尋問を予定(被害者)
2 事故携帯は自転車走行中、車両の左折巻き込みにより転倒
3 物損扱い、相手方にドライブレコーダーあり
4 初診が事故当日、2回目の通院が2ヶ月後
5 この間一旦通院予約を入れていた履歴あり(仕事でキャンセル)
6 初診から2回目の通院までの因果関係を争い中
7 裁判官の心証は不明
8 和解勧試もなし
9 和解の可能性について相談希望

【質問1】
尋問後の和解の可能性はありますか?
なぜ、裁判官は尋問を設定するのですか?(当方はかなりの遠方から裁判所に赴くことになり多大な交通費がかかります)
裁判を続ける意味があるのでしょうか?

交通事故裁判(和解の可能性について)

相談者
1262716さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1  来月に地裁で当事者尋問を予定(被害者)
2  事故形態は自転車走行中、車両の左折巻き込みにより転倒
3  物損扱い、相手方にドライブレコーダーあり
4  初診が事故当日、2回目の通院が2ヶ月後
5  この間通院予約を入れていたがキャンセル(カルテに履歴あり)
6  自賠責の後遺障害認定は非該当
7  初診から2回目の通院までの因果関係を争い中
8  裁判官の心証は不明
9  和解勧試もなし
10 尋問後に裁判官の心証は開示されますか?
11 和解の可能性について相談希望

【質問1】
尋問後の心証の開示、和解の可能性はありますか?
なぜ、裁判官は尋問を設定するのですか?(当方はかなりの遠方から裁判所に赴くことになり多大な交通費がかかります)裁判を続ける意味があるのでしょうか?

本人訴訟でも自分で進められる?

弁護士を立てずに自分で訴訟を進める場合、準備書面の送り先や部数、少額訴訟から通常訴訟への移行など、手続きの作法で迷う場面が続きます。提出の仕方がこれで合っているのか、進め方に不備がないかを確認しておきたいところです。本人訴訟ならではの手続きの疑問を扱った相談をまとめました。

過失の割合も決まってませんが、交通事故で本人訴訟における慰謝料請求での質問です。

相談者
460126さんの相談
投稿日:

現在、加害者から損害賠償請求され裁判中です。
事故状況は過去の質問にあります。
ので拝見していただけますように宜しくお願いします。
当方自賠責のみ加入。事故当時、収入が少なくて経済的に困ってました。治療は最初に当方が立て替えないといけない状況に対応できず、保険会社に当方の経済的に状況を、説明し、相手保険会社に払ってもらうようにお願いしても、相手保険会社は、相手と当方の言い分が、食い違っているので過失の割合も当方が9加害者が1の9:1と一点張りで一切支払ってくれずに、被害者請求で、仮払金の5万円を請求しても、それも診断書を当方が立替て支払わなけらばできずに、自賠責の保険会社にも経済的状況を説明しても対応してもらえずに、とても困り、加害者に直接電話しても、無視されました。痛くても病院に行けない状況に陥りました。
事故から二ヶ月程経って、第三者請求というやり方が分かり健康保険をつかって支払える様になり、通院しました。
両手首捻挫と腱鞘炎になり、事故から一週間後から首もむち打ちのように痛かったのですが、全ての痛みが無くなった約3カ月の間に経済的理由で計6回しか病院に行けずに、保険会社の手玉に取られました。
そして、まだまだ経済的に余裕はありません。無料の弁護士相談で相談させてもらって先生方のアドバイスでは当方の請求額が約100万円なので、弁護士雇っても対費用効果から行って過失の割合によりマイナスになる可能性もあるので、本人訴訟でやって行った方がいいと言われ、今回本人訴訟でやっています。
当方の慰謝料も合わせた損害賠償請求は紛争センターでも2回相談させていただていてましたが、現在、相手弁護士のほうから訴訟移行の申し立てを受けまして、センターか、今の裁判でやるかの審査待ちの状態です。ここまで長くなりましたが、
そこで質問です。
赤い本にの約3月かかった治療期間に対しての慰謝料約50〜60万を請求したいのですが、反訴状で今回の旨を記し
本人訴訟でも請求することは可能なのでしょうか?
このように自賠責にしか入っていなくて、本人訴訟での判例などあれば教えていただきたく存じます。
この様な判例、対応などをご教示いただければ心より幸いに思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

交通事故の損害賠償請求が少額から通常に移行し、被告側が受領を拒否している場合の訴訟手続き等について

相談者
624718さんの相談
投稿日:

先日、自分名義の車両を修理に入れる関係があり、帰りの足に使う車両を当時同居していた弟に運転させ二台(双方ともに自分名義です)で走行中に弟のよそ見で私運転の車両への追突事故(事故証明書には「追突」と記載されています)になり、弟(被告)が運転していた車両の修理見積が60万円弱になりました。
ところが、46,000円を払っただけで家から出てしまい、携帯電話も着信拒否をされてしまい、しばらくは勤務先の駐車場で自分の車で寝ている生活を送り、私共夫婦のいない時に入浴や洗濯などしにきていたようです。

そこで交通事故での少額訴訟で、事故状況や車両の破損状況、修理見積(最初は概算で取りましたが、訴訟前提と板金屋さんに話して現況でのきちんとした見積書を作成していただきました)などを証拠とし、提訴しましたが、簡易裁判所の決定で通常訴訟に移行しています。

その後被告は勤務先の社長が保証人でマンションを借り、住民票も移していたので(様々な方法で確認し、裁判所には住民票を添付した住居等報告書を提出しています)、裁判所から最初の特別送達は受領しています(中身が何が入っているかがわからないのですが)、二回目の送達になる第一回口頭弁論期日指定を、被告が受領せず、裁判所に戻ってきたと連絡がありました。
勤務先も訴状に記載しているのでそちらへの送達になるかと思います。

そこで、質問は4点です。
1・事故を起こした車両は20年経過車両なのですが、限定車の為現在も現在も60~80万で中古車市場で流通してます(見積書を陳述書として証拠として申請しています)が、果たして修理として全額認められるか?経済的全損扱いになって大幅に減額されてしまうのか?

2・被告側はまだ答弁書は提出していません、提出期限は今月末前位で裁判所は被告に求めているそうです。答弁書の提出なしで口頭弁論に出席しなかった場合は全額請求額が認められるのか?

3・当然勝訴した場合は、強制執行となるかと思います、その際どの位の金額が被告の手元に残るように給与(月末に現金支給です)の差し押さえができるのか。

4民事訴訟の場合の被告宛の訴状等の特別送達の順序や受取を行わなかった場合の訴訟進行手続きについて

を教えてください。
よろしくお願いいたします

交通事故の被害者で本人訴訟での質問です。

相談者
462652さんの相談
投稿日:

原告が相手加害者で事故の修理代を損害賠償請求されてます。
本人訴訟です。
民事訴訟で現在2回目の裁判です。
今度の裁判までの準備書面を作成しました。
裁判所と相手弁護士ように2部印刷して裁判所に送りました。
もう送ってしまったのですが相手弁護士には直接送った方がよかったのかなと疑問に思いまして、先生方にお聞きします。
このような場合相手弁護士にも準備書面は送るのですか?それとも裁判所に相手弁護士用の分も出しているので、送る必要はないのですか?

出廷は保険会社に任せられる?

交通事故で訴えられたとき、答弁書の提出や法廷への出頭を任意保険会社が付けた弁護士に任せられるのかは気になるところです。自分自身が出廷を求められる場面はあるのか、保険会社との連絡が取れないときにどう動けばよいのかなど、判断しづらい点が残ります。保険会社の関与をめぐる相談です。

交通事故に関する民事裁判の流れについて

相談者
1014060さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被告側です。
原告に自賠責保険の支払いは終わっています。
その後、任意保険分についての民事訴訟となりました。
裁判所より、第一回口頭弁論と答弁書が届きました。
被告側は、自賠責と任意保険(無制限)に入っています。 

以上を踏まえて、ご回答よろしくお願いします。

【質問1】
①保険会社の担当と弁護士が引き続き代理人となるのでしょうか?

【質問2】
②被告が直接民事裁判に出廷する場合はありますか?

【質問3】
③損害賠償の支払いは加入している保険会社がするという認識でよいですか?

【質問4】
④答弁書はどのようにしたらよいですか?

交通事故民事裁判について

相談者
1056775さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年前に人身事故を起こしてしまい、刑事裁判で執行猶予判決を受けました。
その事故について本日裁判所より民事裁判の訴状が届き、答弁書の提出、裁判への出頭を求められました。
任意保険会社は休みのようで電話が繋がりません。平日に改めて連絡するつもりですが不安なので質問させて頂きたいです。

【質問1】
この場合答弁書は私ではなく保険会社の弁護士が提出することになるのでしょうか?

【質問2】
裁判は保険会社の弁護士が代理として進めるのでしょうか?
加害者本人が出頭することはありますか?

交通事故の訴訟について

相談者
1108961さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一年程前に車(私)対自転車(相手)の事故を起こしてしまいました。
お互い過失割合に納得がいかず、間に相手弁護士相手保険会社、私の保険会社に入ってもらいやり取りをしておりました。
去年夏頃私の保険会社から、相手弁護士に確認したところ怪我の治療がもうすぐ終わり、そして終わり次第過失の打ち合わせをしたい。そして怪我の損害含めての請求を送りますと言われました。届きましたら連絡しますと言われ待っていたのですが未だに来ず。(私も連絡を入れれば良かったのですが…)すると今日簡易裁判所から期日に出頭してください、答弁書を作成し提出してくださいなどの書類が届きました。いきなりのことで戸惑っています。まず保険会社に連絡だとは思いますが月曜日以降にしか連絡つかない為相談させてください。

【質問1】
先に保険会社に相談だとは思いますが同時に私も弁護士に相談をした方がいいでしょうか?まず私が被告人なのも納得いきません。

【質問2】
呼出状及び答弁書催告状が届きましたがまず私はどうしたら良いでしょうか?

訴訟中に和解で解決できる?

訴訟が長引くと、判決まで争うよりも和解で区切りをつけたいと考える場面も出てきます。裁判官から和解案が示されたときの対応や、相手方への伝え方、請求に含めていない項目まで話し合えるのかなど、判断に悩むところです。訴訟の途中で和解を選ぶ場合の相談をまとめました。

交通事故訴訟和解案が出された後について

相談者
1194185さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
物損交通事故の本人訴訟中です。
先日、本人尋問まで行われました。
追って、「裁判官から和解案を出す」と言われたました。

【質問1】
①和解案をもとに、なおかつ訴訟内、訴訟外で交渉を行う事は可能か
②その際に訴訟請求項目に入っていない項目についても交渉に含める事は可能か
以上よろしくお願いします

交通事故本人訴訟の和解提案の方法について

相談者
1086106さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の本人訴訟を起こしました。
請求内容よりはおおきく下がりますが、精神的につらくなってきたので、相手側の答弁書に記載の額で妥協しようかと検討中です。
過失割合は10対0です

【質問1】
相手は答弁書に記載してきた慰謝料の額とかかった治療費で妥協すると伝えると応じるものでしょうか?

【質問2】
まだ裁判が始まって二回しか出廷していませんが、相手の条件でもいいと伝えるのは、直接相手側に伝えるものなのでしょうか、それとも次回期日の冒頭で裁判官に和解案を提案したいと伝えるものでしょうか?

相手も本人訴訟で、請求の趣旨を認める答弁について

相談者
1315047さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の本人訴訟で当方過失0として訴えました。簡裁です。被告は本人がこちらの訴えを認める、和解について協議したい旨の答弁書を出して、初回期日欠席でした。
ところが、その次から弁護士さんが入り、主張をはじめました。

これは、訴えの認諾?にあたるなどして、取消撤回はできないのではないでしょうか?本人が出席しなくても擬制陳述にはならないのでしょうか?

【質問1】
これは、訴えの認諾?にあたるなどして、取消撤回はできないのではないでしょうか?

通常訴訟の法律相談まとめ