本人尋問についての出頭義務について
【相談の背景】
物損の交通事故で本人裁判をしております。
被告1は加害運転者で、被告2は加害運転者の事故当時の会社の代表(運行責任者)です。
【質問1】
和解案が出されたのですが、相手が応じなくて本人尋問に進む場合、被告1.2共に本人尋問に出席となりますか?
出席しない場合はあるのでしょうか?
訴訟が進み裁判所から本人尋問の期日を告げられると、証拠申出書の出し方や陳述書の準備、仕事の都合で出廷できないときの扱いなど、確認しておきたい点は尽きません。この記事では、尋問の申請が通るかどうかの見方から当日に自分で質問する流れ、尋問後の反証や和解の考え方までを、実際に寄せられた相談と回答をもとに整理しました。本人訴訟でも見通しを立てる手がかりになります。
民事裁判で自分や相手方の本人尋問を行いたいとき、どのような手続きを踏めば実現するのかは分かりにくいところです。証拠申出書の出し方や、相手方が尋問を望まないと述べている場合にこちらの申請が通るのか、裁判所がどこまで採用するのかなど、気になる点は尽きません。ここでは本人尋問の申請をめぐる相談を集めました。
【相談の背景】
物損の交通事故で本人裁判をしております。
被告1は加害運転者で、被告2は加害運転者の事故当時の会社の代表(運行責任者)です。
【質問1】
和解案が出されたのですが、相手が応じなくて本人尋問に進む場合、被告1.2共に本人尋問に出席となりますか?
出席しない場合はあるのでしょうか?
【相談の背景】
簡易裁判所で損害賠償請求の本人訴訟の原告です。被告の代理人が被告を尋問する請求があり、私の尋問を裁判官がするそうです。尋問の請求をしていないのに、なぜ原告が尋問を受けなければいけないのでしょうか?仕組を教えてください。
【質問1】
本人訴訟の原告への尋問について
現在、原告として提訴し、裁判中です。
原告 本人裁判 被告 代理人弁護士がついています。
前回公判で裁判官が次回、原告、被告の本人尋問を行いたいとありました。
被告代理人は本人尋問は不要と考えますと答えました。
次回期日を迎え、答弁書の確認があり、また今回も裁判官より答弁書の提出と、原告、被告の本人尋問を行い、その上でその次判決としたいとありました。
しかしながら、同じく被告代理人は本人尋問は不要と考えますと答えました。
原告の私は被告も呼んで本人尋問をして欲しいと思っていますが、素人の為その場でどうしたらよいか
解らず、そのまま次回期日が決まってしまいました。
この場合、本人尋問はもう行われませんか?
本人尋問を希望する場合どのような手続きを行えば良いか教えてください。
【相談の背景】
民事事件を本人訴訟(原告)でしています。
2回目の期日で裁判官から本人尋問申請の提案がありました。
検討しますと返答したのですが、その後弁論準備手続となり、和解するかどうかの相談等があったこともあり、申請はしないままでした。
その後、和解不調となったタイミングで、本人尋問の申請をしましたが、相手の弁護士が不要と主張したため、陳述書のみで主張を行うことになりました。
【質問1】
当初は裁判官からの提案もあったのに、本人尋問が却下されたのは申請のタイミングが遅すぎたのでしょうか。
【質問2】
本人尋問は却下されてしまったのですが、
被告への尋問申請は可能でしょうか。遅すぎたりしないでしょうか。
【相談の背景】
本人訴訟で損害賠償の裁判をしており、私は原告です。
私が被告に対する尋問の申し出をしましたが、被告からは私に対する尋問の申し出はされませんでした。
裁判官は争点整理をせずに尋問に入りました。
裁判官が最初に私に尋問をし、その後、被告に尋問をさせましたが、争点ではないことを質問されました。
裁判官も争点ではないこと、当事者らが主張していないことを質問しました。
次に裁判官が被告に尋問し、職業等を聞いた後で、私が被告に主尋問をしましたが、反対尋問はありませんでした。
【質問1】
当事者の申し出がなくても尋問ができるのか、条文があれば教えてください。裁判官が介入尋問、補充尋問ができることは知っています。
この尋問は適法でしょうか。
【相談の背景】
民事訴訟で裁判官から本人尋問の希望有無が聞かれました。原告側は希望ありと回答しましたが、被告側は希望なしと回答がありました。
【質問1】
原告だけ本人尋問を実施することは可能でしょうか。
【質問2】
被告が本人尋問を希望しない場合、原告が裁判所ヘ被告の本人尋問の実施を求めることは可能でしょうか。
【質問3】
原告だけ本人尋問を実施した場合、原告側にデメリットはあるのでしょうか。
いわれのない当て逃げの件で原告代理人に簡易裁判所で訴訟されている被告本人です。相手請求賠償金額は約50万、ともに怪我なく物損事故です。
また被告車両は原付、原告車両はワゴン車です。
近々尋問を控えているのですが、弁護士さんに依頼する金銭的余裕がありません。
被告本人の尋問となるとどのような流れで進行するのでしょうか?一方的に相手弁護士から尋問を受けるのでしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟民事原告。
慰謝料請求事件で、相手の名前が分からないので
A氏として、勤務中だったので、使用者責任で会社を提訴。
大きな会社なので、弁護士が来る。
勿論否認、警察沙汰なので事件自体の争いはない。
A氏の不法行為が認められるか?の裁判。
こちらも証拠提出して、和解にならなけば、
通常一般的には、判決材料として、最期双方の本人尋問を行い、
判決になるかと思ってます。
尋問無しでも、判決は出せるケースも有るでしょうが、
問題は、今回A氏にしており、被告会社がA氏を開示しなかった場合で、
裁判官も尋問が欲しい所だなぁ。とします。
【質問1】
この場合、裁判官の裁量で
「尋問するのでA氏を開示しなさい。及び、呼びます」は、
出来るのでしょうか?
個人情報も勿論有りますが、それは出来ない。なのでしょうか?
【相談の背景】
侮辱罪の民事裁判の被告ですが、私は代理人を立てていないのですが
原告は代理人を立てていて本人は出頭していません。
訴状には私が言ってもいないことが書かれています。
【質問1】
原告の本人尋問をしたいのですがどうのうな手続きが必要なのでしょうか?
準備書面に本陣尋問を要求する
と書けば本陣尋問は認められるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
本人訴訟の原告です。(労災不支給決定の取り消し行政訴訟の原告)
この度、裁判長より次回期日(6月)の1週間前までに陳述書の提出を指示されました。
【質問1】
証拠申出書提出しなければ、被告(国)からの反対尋問もないですか?
それとも、証拠申出書(人証の申出)を出していなくても裁判長が職権で尋問を原告に行った場合に被告(国)側も反対尋問ができるのですか?
元彼と付き合っていた頃、彼が運転する車の助手席に座っていたところ、車とぶつかる事故に合いました。
2人とも怪我はなく、彼の車のバンパーに傷が付きました。
私は家に帰されて、彼だけが交番に事情を話しに行きました。
すると相手の方も同じ交番に来て、双方「そっちが悪い」と口論になったようです。
その後、自宅にいる私の元に警察から電話がかかってきて、事故当時の状況を聞かれました。危ない運転をしていた彼にも非があったのですが、普段から高圧的な態度を取るような方で、庇わなければ後で何をされるか分からないという恐怖から、「安全運転をしていました」と話しました。
その後、損害賠償の話の折り合いがつかず、相手の方が裁判を起こしました。
私は彼との性格の不一致で喧嘩をして、事故から半年後に別れました。
その後も復縁を迫る連絡が来ていたのですが、彼からの連絡が落ち着いた数ヶ月後、「相手とまだモメている。証人尋問の際の証人になってほしい」と留守電に吹き込みがありました。
この場合、
1.証人となることを拒否しても罰則など無いでしょうか?あくまで口頭で頼まれているだけですし、事故を客観的に見て、彼にとって有利な証言はできません。
2.一切連絡をとりたくないので無視するか、電話番号を変えて強制的に連絡できなくしたいのですが、法的な効力が働いて、強制的に出廷要請などされる可能性はありますか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
現在、口頭弁論手続き中です。終盤になり、尋問について考える段階になりました。原告は弁護士をつけ、被告は本人訴訟です。
【質問1】
この場合、原告は証人申請をすると思うのですが、被告は本人尋問になりますか。
【質問2】
また、被告は尋問を必ず受けなければなりませんか。それとも、準備書面だけで主張することは可能性でしょうか。
1.現在民事訴訟が進行しており私は原告で、被告が3人います。
(1つ事件で3人を訴えたものです)
2.人証にあたって、弁論準備手続きで被告側代理人が当事者1人しか出廷を考えていないという主旨の発言がありました。
3.私は、むしろその「ほかの2人の被告」に尋問を行いたいと考えていました。
4.この場合、「ほかの2人の被告」への尋問を実現させたい場合には、私(原告側)が提出する証拠申出書に「ほかの2人被告」の名前を記載することになるのでしょうか?
5.また、「ほかの2人の被告」が原告側証人として出廷する場合の旅費などは、原告が負担することになるのでしょうか?
被告3人ともが当事者として出廷し「本人尋問」できるものと思っていたため手続きに戸惑っています。
どなたかお詳しい方、ご教示頂けると幸甚です。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
本人訴訟地裁原告、裁判の流れで
既に決まっている事と思いますのでお願いします。
不法行為と認められるか?の慰謝料請求、
被告は法人、使用者責任の提訴で弁護士出て来てます。
今回、問題の人A氏の名前が分からない状況です。
従業員である事、勤務中である事に争いは無いのですが、
A氏を開示してくれば、通常最後に、双方の尋問になるかと思います。
被告がA氏を開示して来なかった場合の流れで、
【質問1】
原告と弁護士の尋問 というのは有り得る事でしょうか?
原告だけ という事も有り得るのでしょうか?
いずれも、証人尋問の申出をして、裁判官の判断でしょうか?
不貞の損害賠償裁判で、被告です。
原告から決定的な証拠は出されていません。
実際に不貞はありません。
ただ、男性と話をしていたというだけです。
原告の主張に反論する証拠はたくさんあり、私は私の弁護士に色々と提出してきましたが、弁護士はなにひとつそれを裁判所に提出していません。理由は負けるような裁判ではないからということで、わざわざこちらから証拠出さなくていいとの判断。
私が何よりも心配だったのは、もう一人の被告の存在。この人は日本人なのですが「日本語が苦手」といえるくらい、理解力がなく、しかもわからないのに適当なことを答える人で、過去に警察で犯人と間違われて家宅捜査までされそうになったくらいです。
今まで弁護士から私に本人尋問の話が何度かありましたが、「別にする必要もないでしょう」という感じで話は進みませんでした。何度目かで不安になり「本人尋問しないと不利になることはないですか?」と尋ねても、それはないと言われ、私は社会不安障害もあることから本人尋問はしないことにしました。
でももう一人の被告が気になり、本人尋問の日に傍聴席に座りました。皆、緊張して頭が真っ白になるとか言いますが、つかなくてもいいウソをついたりしていました。彼にはほとんど記憶がないことなので「両被告が会ったときに何を話していたか」という質問に「覚えていません」と答えたら、話をしていたのなら覚えていないはずがないだろうみたいな責め方をされていました。
そのせいか、その後は覚えてないと言いにくくなったみたいで、適当なことを発言し、不信感をかいました。
最後に裁判官が私の弁護士に 私は本人尋問しなくてもいいのかみたいなことを聞いていました。よく聞き取れなかったのですが、その時点で私は本人尋問受けなかったことが不利なのではないかと思いました。実際に原告のデタラメな発言に反論できませんでしたし。
終わってから弁護士に今まで提出した証拠を全部裁判所に出してくれと頼みました。そして「後日、私の本人尋問を入れられないか」と尋ねると「頼んでみてもいいけど断わられる可能性が高いと思います」と言われました。そして陳述書を書けばいいと。
陳述書を書けば尋問を受けたのと変わりないことになるのでしょうか? 判決の前にもう一回期日が入っていますが、本人尋問は今さら希望しても断わられるのでしょうか?
【相談の背景】
本人尋問をしています。こちらは原告です。裁判官の職権でこちらの本人尋問が行われます。被告は、被告の本人尋問を、申立てません。
【質問1】
私としては被告に尋問をしたいと思っています。どのようにすればいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
本人訴訟の原告本人が本人尋問される場合がありますが
相手側が尋問申請していなくても裁判官が独断で本人尋問する場合事前の予告はあるのでしょうか?
また
大企業の被告に対して尋問が認められない場合、被告代理人弁護士に対しては、裁判官や原告が尋問できないのでしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟をしています。こちらは原告です。次回が原告の尋問です。
【質問1】
被告が本人尋問の申立てをしないので、こちらが被告の尋問の申立てをしました。この後の流れはどのようになるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
明日、二回目の期日(前回第一回公判でその次の期日)です。
第一回公判は裁判官の話していることの意味も全て理解でき、それもここのサイトでお答えくださっている方々のおかげと感謝致します。明日からは書面の取り交わしくらいで特に心の準備はしてないのですが、ただ言われるがままに回数を重ねていくと、もしかしたら行うべき本人尋問が行われないなどあるのかなと気になりました。
●本人尋問は必ずといっていいくらい行われるといったもの。
●特に裁判官は本人尋問に乗り気ではなかったが、自分から申請したもの。
●裁判官が本人尋問を勧めてくるもの。
など、いろんなパターンを今までサイトで読みましたが、それらの違いは何なのでしょうか?
私の場合は概ね証拠が揃っています。私にとっての本人尋問はあまり意味がないかなと思いますが、被告への反対尋問はものすごく効果がある予定です。
本人尋問、自ら申請すべきでしょうか?それはいつのタイミングで申請すればいいでしょうか?
とりあえず明日はしなくてもいいですか?
1、原告(訴訟代理人つき)から被告(訴訟代理人なしの当事者訴 訟)本人尋問の申出の場合、原告側は、被告本人を主尋問する ということになるのですか。また、被告本人を主尋問した場合、だれが反対尋問するのですか。やはりこの場合は、被告本人に対しての反対尋問しかないと思うのですが、被告本人の主尋問がなされていない段階で、反対尋問はできないように思うのですが、誰か教えてください。
2、上記1の原告から被告本人尋問の申出がなされた後で、被告が、被告本人尋問の申出をした場合、被告本人の主尋問は裁判官が行い、反対尋問は原告が行うと思いますが、その場合、上記1との関係はどうなりますか。被告は、裁判官(被告)からと原告からの二回主尋問されるか、原告から二回反対尋問されるのか、悩んでいます。その際の尋問時間の配分についても、教えてください。
下記案件の続きです。
https://www.bengo4.com/c_2/c_1382/b_664876/
おかげさまで、無事に別訴手続きが済み、私も別訴原告として裁判に参加しています。
今回は「証人尋問の申出」について御教示下さい。
事故当時、相手方(本訴原告・別訴被告)の車両には同乗者が居ました。これまで提出された相手方の訴状や準備書面の中に、「事故直後、同乗者に対して、(私の妻が)『こちらから衝突した』と話した」などという明らかに虚偽の記載があります。
ゆえに、その同乗者にも法廷に来てもらい、こちらから尋問を行ない、その虚偽を突き崩したいと考えています(例えば、「どの言語で会話したのか?」など)。
そこで質問ですが、
1、「証人尋問の申出」のサンプルを見ると、自己の側の証人を連れてくる事例ばかりですが、その同乗者の証人尋問を、こちら側が申し出ることは可能でしょうか?
2、可能な場合、「証人の表示」の項目に、こちら側の証人と一緒に列記して良いのでしょうか?
3、同乗者の氏名や住所が分からないのですが、どのように表記すれば良いのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
いつもお世話になります。
当事者の本人尋問を申立てましたが、被告代理人弁護士は被告本人の尋問を予定していない、との意見書を提出し大嘘の反論に対し、当方が立証できないよう図っております。
それならば、被告代理人に対する尋問を申立てたいのですが、当方が本人訴訟であり、裁判官は期日にも弁護士に気を遣っているような気がしました。
ことごとく、調査嘱託申立や文書提出命令申立に対する意見書を提出し、当方の立証を阻む被告代理人に尋問したいことが多々あります。申立の却下は、まだされておりません。
訴訟代理人を稼業とする弁護士さんには、本人訴訟で貫く当方にはアドバイスしにくい面があるとは存じますが、当方のできることは傍聴人を大量に集めることによる裁判官へのプレッシャーとマスコミを巻き込むことが有効だと考えます。
書証で争える根拠はあるのですが、濡れ衣を晴らすための訴訟であり、活用できるものは活用したく存じます。
他に訴訟テクニックとして、本人訴訟である当方が無実を晴らすにあたり、どのような手法がよろしいですか?
裁判官は被告弁護士に対して弁護士を付けた方がいいのでは
ないですかと口頭弁論の時に聞きましたが、
付けるつもりはありませんと断りました。
裁判官は本人尋問をしたいという考えを持っており、
その内容でいくつか質問があります。
対象弁護士と元嫁に損害賠償請求を起こしているのですが、
その事件に関しては元嫁には別の弁護士が付いているので
問題ないとのことです。
裁判官は私の職権で被告弁護士に本人尋問しましょうかと
尋ねると、「元嫁の弁護士に私の尋問もお願いします。」
という話が出ました。
元嫁の弁護士は、被告弁護士の紹介もしくは知り合いだと
いうのは恐らく間違いないでしょう。
法律の観点から言うと、例え同じ弁護士同士であったとしても
委任契約を結んでいない弁護士が本人尋問することは
問題ないのか?と言うことです。
それは要するに被告に第三者の関係ない人間が
弁護しているのと同じ解釈になるのではないか?ということです。
過去の事例を見ても弁護士が被告になった場合、
弁護士を付けている方が多いです。
私は法律的観点で調べた結果、
被告の委任契約がない弁護士が本人尋問をすることが
すでに法律違反と考えているのですが、間違ってますでしょうか??
弁護士は事件ごとに委任状を裁判所に提出しないといけないと
聞きました。
そこは裁判所に指摘したいと考えています。
わかりにく説明でしたら、補足しますので
ご回答をよろしくお願いします。
弁護士をたてて訴訟中です。被告です。民事です。
いずれ本人尋問なるものがあると事前に担当弁護士より
説明を受けていて
ずっと、あるものだと思っていました。
しかし、何度か準備書面をやりとりして、裁判官より
裁判官のほうでは双方の本人尋問は考えていないという話があったそうです。
そして、自分は本人尋問を特にしたくなかったので、裁判所の考えに従う旨を弁護士に伝えたのですが、
本人尋問がないというのはどういうことなのでしょうか?
うちの弁護士の話しぶりや、ここでの質問を見ると、本人尋問があるのが当たり前のようなのですが・・・
遠隔地での訴訟だったので、自分としては、「遠いところまで行かなくてよくなってラッキー」ぐらいにしか思わなかったのですが、本人尋問がないとなにか不利になるのでしょうか?
尋問の期日が決まると、陳述書や証拠申出書、尋問事項書といった書面の準備に取りかかることになります。何をどこまで書けばよいのか、副本を出すと相手方に手の内を明かすことにならないか、当日に向けてどう備えておくべきかなど、判断に迷いやすい場面が続きます。準備段階での悩みを扱った相談をまとめました。
【相談の背景】
裁判にて被告、反訴被告として本人訴訟しております。
何度か期日が過ぎ、尋問を予定しています。
相手方弁護士がいくつか嘘を述べています。相手方弁護士の嘘を明らかにするため私が尋問したいと考えています。弁護士は反訴の反訴被告ではありませんが、反訴理由の不当訴訟の損害賠償請求の当事者として名前を記載してあります。
【質問1】
相手方弁護士を尋問申請しますが、尋問できますか。
【質問2】
尋問の内容を事前に裁判所に提出しますが、本人訴訟の場合でも細かな内容でなく概括的な内容を出せばよいとこちらのサイトで知りました。相手方には詳細な内容は分からないようにするつもりですが大丈夫でしょうか。
【質問3】
1人につき尋問予定時間✖︎3人を申請しますが、45分は時間が長くて申請を嫌がられますか。
【相談の背景】
交通事故民事裁判で係争中です。先日裁判所より和解案が示され、裁判所は相手の過失は無いと考えているようで、過失はこちら9相手1というものでした。
相手は和解案を受け入れるということでしたが、こちらは拒みましたので裁判続行となったのですが、相手は体調不良(パニック障害)のため、本人尋問の出頭が難しいといってきました。
それをうけ裁判所は、相手には無理に出頭させず、先にこちらの陳述書に反対尋問の内容を盛り込み提出し、それに答える内容で相手の陳述書を提出してもらい反対尋問とするといっています。
そんな流れはありなのでしょうか?
陳述書は、お互い同時に出しあい、それに対してお互いが反対尋問をおこなうものと思っていました。
こちらの陳述書を先にみて、あとから相手が陳述書を出すのでは、相手はいくらでも辻褄をあわせられるし、そんな反対尋問などなんの意味もないと思います。
【質問1】
陳述書を出すタイミングと反対尋問のタイミングは、通常通りにして欲しいと依頼しようと思いますが、裁判所は聞いてくれるでしょうか?
【相談の背景】
尋問について。
民事裁判です。
まじめに向き合ってきました。
当方被告です。当方弁護士も証拠は十分にお互い出ているので尋問の必要性はなさそうとの見解です。万が一今後本人尋問が行われるときは、日程調整はしていただけるのでしょうか?
裁判官の予定、原告の予定が優先されて、必ず固定日に出廷しないといけないのでしょうか?
仕事と重なる場合も、考慮されずに強制されるのでしょうか?
またやむを得ない場合欠席した場合、全て原告の要求が認められるのでしょうか?原告は打倒額をはるかに超えている金額を要求しています。
【質問1】
本人尋問の出廷日について。
【相談の背景】
業務委託報酬の未払いが発生し、先方は債務不履行だと主張し、当方は債務不履行ではない旨の説明を重ねましたが、結局支払われませんでした。
いくら説明しても話が噛み合わず、精神的にも肉体的にも体調を崩しました。
それでも泣き寝入りするのは悔しいと思い、本人訴訟で少額訴訟を提起し、それに対して先方は代理人弁護士を立てて、通常訴訟に移行となりました。
数回の口頭弁論の結果、前回期日に裁判官から和解の打診がありました。当方は和解を承諾しましたが、被告が断ったため、次回期日に当事者尋問を行うことになりました。
当事者尋問の準備にあたり、ご教示頂きたく、何卒宜しくお願い致します。
【質問1】
書記官さんから、「尋問事項書」を提出するように言われましたが、そのような書式を見つけることができませんでした。
「尋問事項」が含まれる「証拠申出書」を提出すれば差し支えないでしょうか?
【質問2】
過去に精神的にも肉体的にも体調を崩した経緯があるため、被告と対峙した上で、当方が平穏に尋問を行うのは難しい状況です。
当事者尋問において、被告と対峙しない方法はありますか?
【質問3】
質問2で述べたように、原告から被告への反対尋問は到底できそうにありません。その場合は、主尋問の後に「反対尋問はありません」と述べれば良いのでしょうか?
【相談の背景】
民事裁判で、本人訴訟をしています。被告側です。
相手の原告側は弁護士が代理人としてついています。
数回の口頭弁論期日と、弁論準備があり、
次に本人尋問、証人尋問という流れです。
裁判官は、双方から希望がなければ証人尋問はなしで、
現状出ている準備書面をもとに結審にいってもいいが、
希望があれば次回に証拠申出書を提出してください言っていました。
尋問は私が当事者なので、本人尋問になると思います。
原告側も、一度検討して証人尋問をするか決めると言っていました。
Q こちらは、本人尋問はしないで、当事者である自分の陳述書のみを提出することはできるのでしょうか?
また、本人尋問しないと、裁判官は、何かこちらに悪い印象を持つのでしょうか? 陳述書のみ提出したいと思っているのは、原告側は以前に当事者の陳述書を提出しているのと、こちらが準備書面で記す主張と、陳述書に書くものとでは、内容が似ていても、法的な意味合いが違うと聞いたことがあるので、提出しといた方がいいと思ったのですが、いかがでしょうか?
Q また、次回期日は証拠申出書の提出と言われていますが、
相手方が証人尋問をするかによって、こちらもするか決めることは、
許されることでしょうか?それとも、大抵の場合は、提出期日に決定していないものは、後から本人尋問したいと言っても認められないでしょうか?
【質問1】
Q こちらは、本人尋問はしないで、当事者である自分の陳述書のみを提出することはできるのでしょうか?
交通事故で民事裁判中です。
高次機能障害を追わせる事故でした。
一年ほど裁判が代理人で行われて7月、尋問の予定です。和解は拒否されています
①尋問とは具体的に恐いですか?
どのようなものですか?
②尋問が終われば退出して帰宅出来ますか?
③事故後、何もかも失い精神疾患を煩い薬を沢山飲みすぎて強制入院となりました。事故のことも含めて記憶があまりありません。尋問で答えられないことも沢山ありそうです。前もって医師の診断書が必要ですか?
⑥尋問を控えて毎日が不安で過呼吸を起こすくらいです。
【相談の背景】
土地の関係で地裁に訴えを起こし5回目に裁判所から和解を進められました。
被告側の和解条件はとんでもない条件で、直ちにその和解案を拒否したところ
裁判所側はひとまず和解は打ち切り、今後双方当事者の陳述書を提出してその後に当事者尋問を実施することになっています。
【質問1】
当事者尋問について当方の担当弁護士から出席を求められています。ただ裁判所が遠隔地のうえこちらが要介護者をかかえているため、できればネットによる方法などがないのか、出席は必須なのかお伺いします。
【質問2】
また当事者尋問はどのようなことを聞かれるのか教えてください。
現在、本人訴訟(原告)で損害賠償請求をしています。
次回の期日に当事者尋問が行われるのですが、裁判所より尋問事項書(裁判官から原告への主尋問用)を裁判官用はもちろん、被告用も提出して下さいと言われました。
ただ、被告用の尋問事項書を私は受け取れないという事で、私だけ被告に尋問事項書を提出するの被告が反対尋問など対処しやすくなるので公平とは思えません。
理由を裁判所に訪ねたところ、私には代理人がついていない事と、被告が外国人な為、通訳を円滑にする為のようです。
代理人がいない私は代わりに裁判官に質問してもらうので、裁判官のみに尋問事項書を渡せばいいと思います。また通訳を円滑にする為なら通訳人に尋問事項書を渡せばいいわけで、被告に渡さなければいけない理由がありません。
それでも被告に尋問事項書を渡さなければならないのでしょうか?
弁護士の皆様、ご教授ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
民事裁判の本人訴訟における本人尋問について質問させてください。
当方原告です。
原告と被告はそれぞれ本人訴訟の場合、本人尋問は裁判官に尋問事項を事前に提出する事で裁判官から本人に尋問してもらい、反対尋問、補充尋問と流れると理解しています。
【質問1】
事前提出した原告の尋問事項は、被告が事前に閲覧できますか?
【質問2】
被告が尋問事項を事前に提出しなかった場合、尋問当日はどのように尋問を行うのでしょうか?事前の尋問事項提出がなかった場合、反対尋問として答弁書や準備書面、被告の証拠提出などに対する反対尋問を行えますか?
本人訴訟による本人尋問について伺います。
現在、私を原告として損害賠償請求の係争中なのですが、裁判官より本人尋問を行う旨指示がありました。
裁判官も「まぁー自分で自分に質問ってのも何でしょうけど…」と言葉を濁していたのですが、当日はどのような形で自分の尋問を進めればよいのでしょうか?
また、すでに被告側からは証拠申出書(尋問事項書)が届いており(被告側は代理人を立てています)、尋問項目は今まで取り交わした準備書面の中で請求金額が大きく特に争点となっている部分です。
となれば、当然返ってくる答えも準備書面通りの被告側の主張だと思うので、反対尋問で事足りると思います。
このように、尋問したい項目が被告と一緒の場合、こちらも同じ尋問項目で出すと準備書面と同じで水掛け論になってしまうと思うのですが、それでも証拠申出書(尋問事項書)は書かなければいけないのでしょうか?(その場合はどのように書けばよいのでしょうか?(被告側とほぼ同じような内容?))
ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
民事裁判の被告でこれまで代理人弁護士さんにお願いしてきましたが次回あたりに本人尋問があるみたいです。たぶん三月になるでしょうが裁判所法廷での雰囲気になれてないので裁判官や相手側弁護士からの質問にうまく答えられるか疑問です。あの雰囲気に慣れる方法ありませんか?
本人訴訟で原告として損害賠償請求(壊されたものの弁償)を求めて係争中です。被告側は弁護士です。
双方主張が終わり、裁判所から陳述書と証拠申出書を出してくださいと言われたのですが、今作成していてふと思いました。
私は原告本人なので一問一答で尋問事項を書いているのですが、これを事前に副本として出してしまったら、相手側弁護士に手の内を明かしてしまう事になってしまうのではと……。
そもそも、陳述書も訴状や今までの準備書面を時系列に沿って少しコンパクトにして私の言葉で綴っているようなものなのですが、尋問事項はその陳述書に書いたことで重要な部分をさらに一問一答で聞き出す方式で良いのでしょうか? (と言うか今更新しい事実はないので書けない……)
それと、私は証拠や念書があるので判決まで行っても構わないのですが、裁判所は民事では出来るだけ和解をさせようと試みると本で読んだのですが、今まで一度も裁判長から和解について言われていません。これは、片方が本人訴訟で片方が代理人弁護士という事で何か影響があるものなのでしょうか?
実務的な事で申し訳ありませんが、どなたかアドバイス頂けるととても助かります。
仕事の都合や遠方への移動、体調の事情などで期日に出られないとき、欠席が裁判の結果にどう響くのかは気がかりです。正当な理由がない欠席の扱いや、一度も出廷しないまま判決を受けられるのか、代理人に任せて済ませられるのかなど、はっきりさせておきたいところです。出廷義務をめぐる相談を集めました。
【相談の背景】
不当利得返還請求事件の原告として、本人訴訟しています。
これまで複数回口頭弁論が開かれましたが、裁判に被告が出席することはなく、代理人弁護士が出席しています。この点について、なんら問題がないことは理解しています。ただ、今後行われる予定の本人尋問も被告は欠席するようなのです。これまでも裁判官が2度、代理人弁護士に対して被告の出廷を促しているのですが、代理人弁護士は体調不良を理由に出席は難しいと述べています。ところが実際のところ、普段、被告は頻繁に買い物や美容院などへの外出を繰り返しており、私も何度も目撃しています。にもかかわらず、頑なに裁判所への出席を被告が拒む理由は、尋問にて、被告自身の嘘が露呈する事を恐れているからです。被告の健康状態が外出不可な状態でないことは頻繁に外出している姿を目撃していることからも明らかなのですが、この度、主治医に頼み診断書を書いてもらったそうです。そこには、裁判所への出席が不可能な状態であると記されています。このような虚偽の診断書を作成して良いはずがないと思うのですが、
【質問1】
こういう場合、主治医になぜそのような診断書を書いたのか説明を求めた方がいいのか、それとも、欠席なら欠席で構わずにいていいのか、どちらの選択が私自身にとって良いのか分からず、ご相談させていただきました。
【質問2】
正直なところ、被告に出席してもらい、尋問を受けさせることにより、被告の嘘が露呈されればと思っていたのですが、何か良い策はありませんか?
【相談の背景】
現在、妻と妻の不貞相手に対し、慰謝料請求の訴訟を行っております。
私の主張が大方認められ、現在は被告双方に対して和解案を提出しております。
裁判所を通し、こちらの和解案を飲まない場合には、直ちに和解不成立とする事を伝えました。
和解が成立すればそれでも良いですが、損害賠償として金銭を手にするより、尋問にて被告達の言葉を聞きたいというのが本音です。
不貞が発覚した際、私は妻の不貞相手に対し、許さない、殺す等の脅迫を行い逮捕、起訴されました。妻は私の逮捕と虚偽のDVをでっち上げ、警察に保護され現在は住居も隠している状況です。
【質問1】
本人尋問を行った際、男はともかく、妻は「夫に住居を知られる」「顔を合わせたら攻撃される」等を理由に尋問を回避しようとするかと考えられますが、それらの理由は尋問を欠席する理由と認められますでしょうか。
【質問2】
通常、尋問の欠席は不利となりますが、やむを得ない理由で尋問を欠席した場合でも、不利となりますでしょうか。
本人尋問 について
こちらは、被告です。
このまま裁判が続くと、最後は本人尋問になると弁護士の先生に言われました。
本人尋問で、どうしても自分が出廷したくない場合、なにか方法はありますか。
相手方と顔を合わせなくていいように、遮蔽措置はしてもらえると聞いていますが、出廷の拒否自体はできないのでしょうか。
いつもお世話になっております。
民事で係争中の原告(本人訴訟)です、被告には弁護士がついております。
次の期日で本人尋問が行われるのですが、被告が体調不良を理由に欠席する可能性が高いです。
被告は、躁うつ病で入退院を繰り返していたらしいのですが、現在は退院しています。
被告は、都合が悪くなると直ぐ入院に逃げます。
【質問事項】
①被告が退院している場合、普通の診断書だけで尋問を欠席する事は可能ですか?
②被告の診断書に、主治医が「裁判は患者(被告)に精神的な負担がかかるため、出廷は不可能であると思われる」等の、いわゆる「ドクターストップ」がかかった場合は欠席する事は可能ですか?
③被告が欠席した場合は、原告だけ本人尋問&反対尋問が行われるのでしょうか?
④被告が入院していれば、その証明書(診断書)だけで、欠席を認められますか?
⑤原告は本人尋問に臨みたいのですが(証拠として扱われるため)、反対尋問で上手く説明できなかった場合には不利になるのではないか?と気になっております。この様な場合、どのように対処していけば宜しいであようか? 原告だけでも尋問&反対尋問を受けるべきでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
【相談の背景】
交通事故の訴訟を起こされました。
第一回期日は擬制陳述で出廷しませんでした。
仕事もあり、出廷せずに済ませたいのですが、相手からの請求額は5万円と少額なのですが、当方の治療費や物損が相手側の3倍近くになります、それでも少額だからと何件かの弁護士には断られました。
2回目の期日が来週ですが、どうしても休めません。
事故状況については、周囲の確認をしたかどうかで争うくらいです。
【質問1】
出廷無しで書面提出のみで反論する事は可能なのでしょうか?
【質問2】
もし、書面提出のみで対応可能な場合、相手の請求に対して一つずつ反論していく方法を取って不利になる事はありますでしょうか?
【相談の背景】
現在夫の不倫相手に損害賠償請求での裁判中です。
被告である不倫相手の女は、こちらは夫と連名で訴訟提起したわけでないのに、訴訟の始めから夫も参加する形での書面を出してきました。
離婚調停と婚姻費用調停も同時に行っていたのですが、夫の代理人と不倫相手の代理人は同一の弁護士であるため、訴訟の際は夫が女に協力して書面を提出しています。
裁判も終盤になった頃、あちらから和解の案を出された際、あろうことか訴外である夫を含めた3名での和解でなければ和解できない、と到底理解し難い案をあちらから出してきたため、尋問を行う運びとなりました。(夫とは調停不成立したため離婚訴訟が待っています。精神的なDVの完璧な証拠もあり、そちらでも慰謝料請求するつもりなのでこの場での和解は勿論出来かねませんでした。)
さて本題に入りますが、尋問の前の最後の期日が近づいたため、弁護士さんが陳述書を提出し、被告のほうからも提出されました。しかし被告本人からのものはなく、証人である夫から出た事実無根の妄想や嘘としか言えない内容ばかりが並べられた陳述書のみでした。
被告本人と尋問ができるものと思っていたので青天の霹靂でした。
【質問1】
裁判官から直接「被告本人の尋問は必要ない」、と言われたわけではないのに、被告本人が尋問に来ようとせず、夫にのみ証人尋問させようとしていることは裁判官にとってどのような印象になると思いますか。
当事者尋問についてのご質問です。
今度おこなわれる当事者尋問に被告が出廷しない可能性があります。(かなり怠慢な性格のようなので…)
それはそれで原告の私には有利なのですが、被告本人が出廷しない場合でも、被告方の弁護士が出廷していれば私は尋問されるのでしょうか?
もし、その場合は素直に尋問を進めた方がよいですか。それとも拒否すれば何事も行われず、当事者尋問終了から次回判決に至るのでしょうか?
弁護士の皆様、ご回答よろしくお願い致します。
人の命が亡くなったような重大な事件の損害賠償請求訴訟で、加害者である被告側が、理由をつけて本人尋問を拒否するような場合、尋問が行われなかったことが裁判所の判断に及ぼす影響はありますか。
尋問を行わないままに、原告の請求を棄却するようなことは、許されることなのでしょうか。
なお、第一審は、原告の請求が認容されました。
【相談の背景】
車対原付の事故で相手から訴訟を起こされ簡易裁判所にて一回目期日は擬制陳述として欠席、二回目も相手の主張に対しての反論の答弁書を送付し欠席しました。
事故当初から治療は行っていましたが相手が支払いを拒否したため実費で支払いましたが、コロナで失業し、支払い困難で断念しましたが、再度職についても事故の時の痛みで現在の職場も休むような状態です。
しかし、裁判所からは三回目は出廷するようにとのみ記載があり、相手側からの反論などはありませんでした。
【質問1】
仕事を休むほどで相手からの請求額は5万円と少額で弁護士への依頼も難しい状況です。
裁判所が出廷を促す文章のみ送付したのは
体調不良を理由にこのまま書面でのみ訴訟を進めることは無理とゆう事でしょうか
くだらないことで裁判を起こされた友人がいます。
もうすぐ本人尋問と言うところで、本人が大ケガをして出廷する事ができませんでした。もともと本人尋問は、本人以外にそばで目撃した人も出席の予定だったそうです。本人がケガをしたことを伝えると、本人尋問は予定通りするとのこと。そばで目撃した人が出廷すればいいとのことで取り行われました。
そう言った場合、こちらに裁判上、不利にならないのでしょうか?本人が来なくても裁判官の中でも判決内容が決まっているのでしょうか?友人にも、言いたい事がたくさんあっただろうにと思います。
私は簡易裁判所に被告の代理人として裁判に出ています 原告は弁護士なし。
ある業者と兄の葬.式契約を父親名義で私が高齢の親に代わり結んだのですが、業者が終了後請求書を持ってきてびっくり。契約していない任意オプション費用などでありもしない請求しています。基本の代金は支払っていますので
任意オプションの残額払えと提訴されました。 なお任意オプションの契約書は存在しませんが業者は見積書を渡したのでこれを元に払えと言っていますが、そもそも予算90万円とは言いましたが見積書の発行は裁判まで無かったのが事実です。
私は簡易裁判では、頼んでもいない架空の任意オプションは否認した準備書面を出し、主張するなら証拠出せと書いています
原告業者は本契約にかかわる持っているはずの書類などの書証は9割以上提出せず、その立証には証人尋問が必要と言いだしました。 証拠での立証ができないためと思われます。被告側は原告側に対して有利なことはいいませんので、原告の負け戦はほぼ濃厚と思います。
困っているのは、私が高齢の父に代わり契約をしたのですが、父は細かい契約内容はしらず、総額いくら程度の認識です。
よくわかっていなくて不慣れな父本人を出廷させてもほとんど意味がないでしょうし裁判には協力的ではないです。正直一番詳しいのは実際契約仲介をおこなった私です。私は自分で証言を詳細におこなうつもりですが、原告が父の尋問が必要と言い始めた場合私としてもいかせたくはありません やはり簡易裁判では父が尋問出廷しなかったり証言しないとまずいですか?または父が尋問出廷しないで判決を迎えるなにかいい妙案はございませんか? よろしくお願い致します
【相談の背景】
民事訴訟の被告側です。
出廷や証人尋問についてお聞きしたいです。
原告側は弁護士(代理人)は付いてますが、
被告側は弁護士は付けていません。
【質問1】
県外でのやりとりで、
交通費や時間に余裕がなく行けないなどの理由で、
一度も出廷しないで、判決を受けることは出来ますか?
【質問2】
原告の顔も見たくないし、声も聞きたくない場合ですが、
顔を合わせずに裁判所でやりとりは出来ますか?
【質問3】
裁判所に出廷する際に、家族や親族を連れて、
見学や傍聴したりは可能でしょうか?
もし可能な場合は、何も手続き無しで裁判所に行っても平気ですか?
今、本人訴訟(隣人訴訟)の原告になっていまして、相手方(被告)には弁護士先生がついています。
私と父が共同原告ですが、二人それぞれ、ほぼ同じ内容の陳述書を出しています。
主な紛争当事者としては父なのですが、私はほとんど父と一緒に紛争に対処してきましたので、事実関係については、父よりも詳しいと思います。
また父は、病弱でストレスに弱いので、当事者尋問で相手方弁護士からいろいろ責められることで体調を崩したりしないかとても心配です。
それで、当事者尋問には私のみが出廷し、父は当事者尋問には出ない(陳述書の提出のみ)ようにしたいと思っているのですが、このように父が当事者尋問に出ないとすることは、裁判において、事実認定で不利になるのでしょうか?
私と父の陳述書はほぼ同一内容で、私が当事者尋問に出るということで、不利にならないで済むでしょうか?
よろしくお願い致します。
私は原告で民事訴訟をしています。
原告の私は1人で被告は3人です。
次回期日が、本人(当事者)尋問になったのですが、被告側は3名出席する予定でしたが、そのうち2名が病気等の理由で欠席するかもしれないと突然裁判所から連絡がありました。
欠席予定の被告の陳述書の嘘の弾劾証拠を私は持っていて、反対尋問でぶつける予定でした。
もし被告が欠席した場合裁判に影響はありますでしょうか?
あとその場合の弾劾証拠はどうしたらいいのでしょうか?
ちなみに裁判の状況は、私がほぼ勝ちそうな状況です。
よろしくお願いします。
裁判で本人尋問とは?
原告も尋問を受けるのでしょうか?
もし、原告が欠席した場合、被告の主張が認められるのでしょうか?
集団訴訟の被告のひとりに入っていますが、原告から私に対する証拠が何一つ出ない中で本人尋問が決まりましたので質問させて頂きます。(もっとも私には無関係で寝耳に水の話ですので弁護士は付けていません)
本人尋問が決定しましたが不服申し立ては出来るのでしょうか?
また、本人尋問を正当な理由無く欠席した場合、「私に対する原告証拠無し→被告尋問欠席→原告立証出来ず→原告勝訴」、要は本人尋問欠席して敗訴の可能性は有り得るでしょうか?
欠席理由は、南米から帰国しての尋問出席のため仕事も最低一週間休まなければならないし費用も掛かるためです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
民事訴訟の原告です。原告側代理人が被告および原告の人証を申請したところ、仕事をやめて旅費がないため尋問には出頭できないという理由で尋問を拒否しました。裁判所は尋問を認めた結果、原告を対象とした原告側代理人、被告側代理人、裁判官による尋問だけが行われることになりました。被告は2か月前に期限が設定されている陳述書も提出しないで、原告の陳述書のみが裁判所に提出されています。被告側代理人は陳述書は準備中という説明をし続けています。仕事をやめたから旅費がないということも正当な理由になるのかも理解できません。
【質問1】
原告への尋問日は決定しました。要するに被告不在による当事者尋問が行われることになります。こうしたケースが裁判に与える影響をどのように考えるべきなのでしょうか。
【質問2】
民法208条は、尋問日当日正当な理由がなく、出頭しない場合を定めているかと思いますが、この場合は、人証申請時に拒否をしている場合なので、208条は適用されないと理解していますが、そうでしょうか。
いつもお世話になっております。
去年夏、横断歩道で信号待ちをしていたところ、坂道を急スピードで下降してきた学生の自転車に側面衝突され転倒、骨折し休業しました。
過失割合について、相手は自分は被害者と言い張り、4対6でこちらの過失が高いと一歩も譲らなかったため、保険会社に裁判を促され、年末に訴状を提出しました。
弁論を重ね、証拠調べが終わり、当事者尋問の前に心証が開示され、相手が9割とのことでした。
その際、和解を勧められ、私は応じましたが、相手が断りました。
そのため次は当事者尋問の日を決定する運びとなりました。
しかし先日、相手の弁護士さんからファックスで相手の陳述書が届き、「そのようなことには耐えられないので欠席する」とありました。
(欠席の理由は病気などではないので、診断書等はありません)
そこで二点、お尋ねいたします。
1、まだ学生ということもあり、来られなくても仕方ないのかもと思いましたが、周囲の支援してくださる方々からは「もう高校生なんだから、自分のしたことの責任は取るべきだし、当事者尋問の申請をして、尋問はやったほうが良い」と言われました。
私自身は反対尋問を含め、聞かれて困ることや答えられないことはないため、やることによってさらに心証が良くなる(確定する)ならやりたいのですが、相手を呼び出すことに抵抗を感じております。
この場合、尋問の申請をしたほうが良いのでしょうか。
2、相手の陳述書の内容は、これまで相手が提出した答弁書や証拠とは異なる点がいくつもあり、多くの矛盾が見られ、また事実でないことも多分に含まれています。
これらに対し、早急に反論の準備書面を提出したほうが良いのでしょうか。
もし、この陳述書を提出することにより当事者尋問の代わりとするなら、内容について指摘しないと、認めることになるのでは心配しております。
長々も申し訳ございません。
初めてで、しかも本人裁判のためいろいろ困惑しております。
何卒、宜しくお願いいたします。
昨年夏に投稿した内容の民事訴訟が続いています。
簡単に説明すると、
○原告から、被告(私)による暴力、暴言があった、精神を病んだ、会社を欠勤せざるを得なかった、など肉体的、精神的苦痛を受けたことによる慰謝料請求です。
○相手は弁護士さんに依頼、こちらは本人訴訟です。
○原告があとからあとから準備書面を提出し、長引いていますが、甲号証はそれ以降なく、準備書面のみです。こちらはその都度、物証とともに原告の主張を否定しております。
<例えば、原告は△月△日に被告と会い、暴言を吐かれた。などの主張を、被告はその日、その時間××会社に行き、打ち合わせをしており、原告と会ってもいない。××会社作成の証拠とともに提出等です。>
○原告の主張が何一つ立証されておらず、こちらが原告からの暴言や暴力があったことを立証しており、被告の勝訴は明らかです。(100%はないというお言葉を頂きそうでが、そのくらいの状況だと思ってください。こちらが訴えたいくらいです。)
○原告がやっと陳述書を提出し、人証を要求してきました。
【そこで質問です】
①このように原告の主張が何一つ立証されておらず、原告の苦痛が被告の行動によるものであると因果関係も全く証明されていない場合、
原告が人証を要求しても、裁判官は人証を採用しないこともありますか?
会いたくもありません。
②こちらが訴えてもおかしくないような状況ですが、もう関わりたくありません。
人証が避けられないとしたら、出席しないことは可能ですか?こちらからの反対尋問は、乙号証がたくさんあるため不要だと思っています。
出席しないことが不利になることはありますか?
③原告の人証が採用された場合、こちらも人証を要求した方がよいのでしょうか?その場合、別日程にしてもらうことは可能でしょうか?
相手方弁護士からの質問に答えるのも面倒ですが、原告本人に会いたくありません。私の発言を聞きさらに逆恨みされるのでは?と思うと怖いです。
その他、本人尋問について知っておいたことがおりましたら教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
現在、私が原告として民事で損害賠償請求訴訟をしております。
弁論準備がそろそろ終わり、当事者尋問が行われる事が裁判官から告げられました。
しかし被告は本訴で大変不利な状況にあり、すでに住所も変えて、逃亡を図っている可能性が高いので、被告本人が出廷しないのではないかと思っています。
当事者尋問において当事者(原告、被告)が出廷しないという事はあるのでしょうか?
当事者が出廷しない事でのペナルティや判決への影響はどの程度なのですか?
弁護士の皆様、ご回答よろしくお願い致します。
交通事故の被害者です。過失割合0、後遺障害14級です。
判決では遅延損害金を満額獲得できる、とのコメントをよく目にします。
ただ、本人尋問を受けないと獲得できないものなのでしょうか?
医師から症状固定の認定を受けてから1年経ちますが、本人尋問になれば後遺障害の症状は変わらない、と主張しないと遅延損害金は獲得できないことになるのでしょうか?
和解案が出た時点では争点がこれといってない状態なのでこれを理由に本人尋問は受けたくないと申し出れば判決では逆にマイナスになるでしょうか?
何度かの口頭弁論の後、被告の本人尋問が行われるとします。
その本人尋問を被告が欠席したら、原告に有利になりますか?
また、本人尋問が行われる理由はなぜでしょうか?
本人訴訟では、代理人を立てずに自分で相手方や証人へ質問することになります。誰がどの順番で尋ねるのか、裁判官はどこまで関与するのか、想定と違う答えが返ってきたときにどう切り返せばよいのかなど、当日の進み方は気になるところです。尋問当日の流れや質問の仕方に関する相談をまとめました。
【相談の背景】
本人訴訟で損害賠償請求をしています。間もなく本人尋問になります。陳述書と尋問項目は提出しました。裁判官から不法行為以外の事は読みませんと言われました。不法行為に関係ないことを言うと止められそうです。
【質問1】
本人尋問の最後に裁判官から「他に言いたいことがありますか」と聞いてくれるものなのでしょうか?
【質問2】
聞いてくれたら直接、本件とちょっと違ったこと(不満、おかしいこと)を言っても良いのでしょうか?言ったら裁判官からとめられるのでしょうか?
【質問3】
裁判官から普通は和解を勧められるのでしょうか?
【質問4】
被告は被告尋問には欠席すると言っています。欠席はする割合はどのくらいでしょうか?
【相談の背景】
現在、離婚訴訟中【当方のみ本人訴訟。反訴原告(訴訟は被告立場で統一)】
書面での双方主張が終わり、当方から尋問を要望していますが、原告代理人はとことん拒否する姿勢です。
当方からは、争点の一つである【原告への慰謝料請求】から尋問は絶対必要である旨を裁判長へお伝えし、尋問の要否を判断するという状況です。
【質問1】
尋問へ進んだ場合、原告(相手)の反対尋問は、当方が直接尋問できるのか?又は裁判長に委ねるのか?
【質問2】
同じく、被告(当方)の主尋問は、代理人がいないので、これも裁判長へ委ねるのか?
【質問3】
質問1.2共、裁判長へ依頼する場合は、尋問してほしい内容を伝えるとの認識ですが、最高で幾つくらいの質問ができるか?(裁判長から、持ち時間は各20分程度と言われていましたので)
【質問4】
そもそも、被告から強く要望しても相手の拒否により、尋問が実施されないという事例はおおいのでしょうか?
前日、慰謝料請求事件の本人訴訟の当事者尋問がありました。
私が原告ですが、裁判所からの出頭命令がありながら被告は代理人弁護士のみの出席で本人は理由も無しに出頭せず
被告から提出された陳述書の内容は全くの事実無根。
裁判所からの尋問の後、相手代理人から反対尋問がありましたが、その質問の内容は相手側に都合の良い部分のみ
『私の質問に対してイエスかノーかで答えるように』
との事でした。
私が
『その件についても補足説明や経緯について説明させてもらっても良いですか?』
と言ったところで
相手代理人は
『その必要はない、私の質問に対してイエスかノーが答えなさい』
との事でしたので、
私が
『それは明らかな誘導尋問ではないですか?』
と聞いたところ
『反対尋問には誘導尋問は認められていますっ‼︎』
とキツく言い返されました。
裁判において、
虚偽の主張を裁判所にバレないように自らが出頭せずに、反対尋問で誘導尋問をして都合の良い部分のみを引き出す方法は認められているのですか?
それならば、素直に出頭した側が不利になるのですがそういったやり方がまかり通るのであれば当事者尋問の意味は無いと思うのですが、
当事者尋問は何の為にあるのでしょうか?
当事者尋問について分からない点があって質問させていただきます。
自分は民事裁判の原告で本人訴訟、相手の被告には弁護士がついています。
不法行為に基づく損害賠償請求です。準備書面を何回か提出しあって、そろそろ人証に入るところです。
(不法行為は当事者以外の第三者の見聞や関与がほとんどないのが特徴です)
双方の主張には隔たりが大きいのです。
原告から見ると相手の主張には偽りや事実と異なる点が多いので、書面主張だけではなく裁判後半の尋問でも追求したいです。
そこで質問です。
1、被告人本人の尋問を申請して認められた場合、主尋問は原告である自分が行い、反対尋問を被告弁護士が行うことになりますか?
2、原告の尋問を原告自身が希望しない場合ですが、被告から尋問の請求がない場合は原告の尋問はないということになりますか?
3、原告、被告とも希望していなくても、裁判長の判断で原告が自身の陳述書提出や自身の証拠申出書提出を促されることはありえますか?
以上よろしくお願い申し上げます。
簡易裁判所・損害賠償請求の被告側です。原告と被告共に、本人訴訟です。
陳述書は提出済みで、裁判官より「双方、尋問事項書を速やかに提出してください。」と指示がありました。
(証拠申出書は、口頭で確認したから提出不要と言われました。)
書記官に尋問事項書について聞くと「裁判官があなたに聞いて欲しいことを箇条書きで書いてください。」とだけ言われたので、私が「原告に聞きたいことは書かなくて良いのでしょうか?」と聞くと、「書かなくていいです。」と言われました。
1,この場合、裁判官から双方へ質問があるだけで、反対尋問は行われないのでしょうか。
(原告の陳述書が矛盾だらけなので、指摘したいのですが・・・)
2,反対尋問のチャンスがあるとすれば、どのタイミングなのでしょうか。
3,本人訴訟の場合も、尋問事項書には「その他、これらに関連する一切の事項」と記載しておくべきでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
私は、請求異議訴訟(下記URL参照)の被告です。
これまでの争いの流れは、
離婚訴訟にて和解(★1)
→面会交流不履行
→執行文付与
→強制執行
→請求異議の訴え(と執行停止決定)
https://www.bengo4.com/c_3/b_1050007/
です。
このたび、元妻である原告(の代理人)の請求により、次回期日が本人尋問となりました。
なお、被告である私は代理人をお願いしておりません。
裁判所から私に、
・xx月xx日までに尋問事項書を提出すること
・被告(=私)への尋問は、裁判官が行う
と指示を受けております。
そこで2点質問があります。
よろしくお願いいたします。
----
★1<補足>
和解調書にて子らとの面会交流が具体的に定められています。
(一部抜粋)
・毎月第xx日曜日(変更がある場合は翌週日曜日)、xx時xx分~xx時xx分、xx駅改札口横店舗A前にて引き渡し
・被告が面会交流を実施しなかった場合は,被告は,原告に対し,違約金として1回・一人につきxx万円を支払う。
----
【質問1】
裁判所から明確な指示はなかったですが、被告である私も陳述書を提出した方が良いでしょうか?
【質問2】
宣誓等を除き、尋問の流れは
・原告の主尋問(原告代理人が実施)
・原告への反対尋問(私が実施)
・被告への主尋問(裁判官が実施)
・被告への反対尋問(原告代理人が実施)
で合っていますか?
本人訴訟で相手も本人が出廷している民事裁判では、争点について裁判官が直接質問しますが、その返答(発言)は、尋問という解釈でよいのでしょうか。
2回目の裁判で10個の争点があり、裁判官が質問をしましたが、被告は10個とも認めませんでした。
その後、証拠と準備書面で反論して、3回目の裁判で裁判官が質問をすると、1個だけ認めました。
でも、その1個を認めると、他の3個も関連しているので認めることになり、4個が争点から消えました。
残りのものは第3者のせいにして自分は知らないと言い張り、否認したので、次の裁判てはその第3者に証言してもらい、結果また認めました。前回の裁判では第3者に対して罪を着せるような発言もしたり、うそをついたりしていましたが、証言によって嘘がばれてしまいました。
裁判官が、残っている争点に対して、以前と同じ質問をしたら、前回の回答とは違う(嘘をついているので辻褄が合わなくなっている)答えをしました。
でも、裁判官は前の答えとは違いますね。とは言いませんでした。
まだ、争点が2個ほど残っていますが、証拠がないため立証できません。
でも、明らかに嘘をついている発言を繰り返しています。
判決のときには、8個までは認められたとしても、2個は証拠がないため無理でしょうか。
裁判官の心証というものは、証拠のないものでも、裁判の中での被告の受け答えなどで判断して残り2個もしくは1個認めることもあるのでしょうか。
【相談の背景】
裁判を傍聴時に思ったことについてです。
本人訴訟をしている被告側が本人尋問のときに裁判官から質問をいくつかされていました。
そして、裁判官の質問が終わった後に最後に被告(本人訴訟)に対して裁判官が
「何か他に主張しておきたいことはありますか?」
とわざわざ被告側(本人訴訟)に聞いていました。
原告側(弁護士あり)の本人尋問の最後には裁判官は原告側に対して「何か他に主張しておきたいことはありますか?」ということは聞くことなく終わりました。
これは、裁判官から本人訴訟をしている被告への慈悲か何かなのでしょうか?
本人尋問の時には意見や主張をすると意見や主張は言わずに事実の確認だけしてくださいとわざわざ静止していたのに、被告(本人訴訟)の本人尋問の最後に「他に何か主張しておきたいことはありますか?」とわざわざ聞いた理由がわかりません。
形式的に原告と被告双方に聞いているなら理解できますが、被告側(本人訴訟)のみに裁判官が聞いていたので、意図がわかりません。
優しさなのかなになのかわからないです…
そして、最後に両者和解のための判決一歩手前で最後の話ということで、別室にいって話し合いをするみたいでした。
【質問1】
本人尋問で被告側(本人訴訟)のみ、裁判官から最後に「何か他に主張しておきたいことはありますか?」と聞かれていましたが、この裁判官の意図は何でしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟(当方原告)で、名誉の侵害の不法行為の損害賠償請求事件で、裁判官から、後1回、当事者尋問で結審との話でした。
お互いに、弁護士はいません。
本人尋問は裁判官がやるとのことで、尋問してほしい内容を提出を求められました。
当事者尋問の流れとして、
【質問1】
裁判官が当方に主尋問→被告が反対尋問するのですか?
【質問2】
次に、裁判官が被告に主尋問→原告が反対尋問するのですか?
【質問3】
この場合、被告から反対尋問がない場合、原告の主張は証拠として認められるのですか?
【質問4】
被告への反対尋問は、被告から提出の尋問申請書の内容(被告が主尋問で喋った内容)に限定されますか?
【相談の背景】
不法行為の損害賠償請求事件について、
被告が事実を否認しているため、結局、本人尋問までいくことになりました。
被告側弁護人は自らも虚偽供述に大きく関与しているため、かなり必死であると予想されます。
また本件裁判は本来、原告が標的にしている訴訟利益ではなく、その前段階のものです。今回の被告の関係人への訴訟が本来の目的ですから、被告側が敗訴するとその勤務先と協力者が刑事訴追される可能性があるため、虚偽供述を展開して一歩も引かない状況です。
【質問1】
被告の前提事実が不明確であったり、前提としての事実が間違っている質問(敢えてそうしないと被告側主張が矛盾するため)であった場合に、原告本人が、逆質問的に問いただすことは尋問の中では問題ないのでしょうか
【相談の背景】
去年、当時19歳で未成年だった息子が起こした事故が発端です。相手さんから損害の請求を求められましたが年齢からも親が支払う義務はないと思い息子に請求するように伝えました。しばらくして相手さんが息子と事故当時乗ってた車の所有者の会社の代表を相手に裁判を起こしました。
その裁判には息子も代表も出席しなかったのでそのまま判決が出ました。息子は支払う旨は相手さんには伝えてますが毎月の支払額が少ないため何年もかかるので親が立て替えて払うように言ってきました。
何度かメールでやり取りしましたが本人が責任をもって支払うべきですと伝え断りました。すると次は私を相手に裁判を起こしてきました。
「親の監督責任が欠けていた、民法709条をみたし不法行為責任を負う」というものでした。
既に一回目の答弁書、二回目の準備書面、陳述書、証拠証明等を作成してなんとか終えました。次は証人尋問だと言われましたが何の書類も届かず何をどうすればいいのかわかりません。
わかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。
【質問1】
①証人尋問ではどのような事を尋問されるのか、よい対応等あれば
②訴状はありもしない憶測による非難なので反訴はできるのか(名誉棄損)
【相談の背景】
私は現在、不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟で被告となっており、弁護士をつけずに本人訴訟で対応しています。原告は弁護士を代理人としています。証拠・主張は概ね出尽くし、裁判所より「次回期日の1週間前までに和解案を裁判所限りで提出するように」と指示を受けています(口頭提出も可能と説明あり)。しかし、和解は極めて困難と考えています。
理由は、原告が「原告と訴外Aは内縁関係にあり、被告はそれを知りながら不貞行為を行った」と主張している一方、私は「内縁関係は存在せず、訴外Aから独身であると告げられており、そのように振る舞っていた」と反論しており、主張が真っ向から対立しています。原告は内縁関係や婚約意思を示す客観的証拠を提出していませんが、訴外Aは原告に有利な虚偽の陳述書等を提出しており、原告側に立っています。
裁判官からは「和解が成立しなければ尋問に移行する」と明言されています。私は初めての本人訴訟であり、尋問手続きの具体像が分からず不安です。特に主尋問の進行や反対尋問時の異議申立など、本人訴訟ならではの注意点を把握したいと考えています。
【質問1】
本人尋問で、主尋問の進行はどうなされますか?被告である私は、事前提出した尋問事項に沿って、書記官が読み上げ、それに答える形式となるのでしょうか?
【質問2】
反対尋問で原告代理人が不適切な質問をした場合、本人訴訟の被告でも「異議あり」と申し立てることは可能でしょうか?
【質問3】
尋問の際、注意すべき本人訴訟特有のことは他にあるでしょうか?
不貞行為の慰謝料請求訴訟で本人尋問となった場合、通常、計3名(原告、被告2人)の尋問が順番に行われると思います。
そこで、質問ですが、前記3名は本人尋問の冒頭から出席しなければならないのでしょうか?
それとも、自分の順番にだけ出席したり、自分の順番が終わった後は、傍聴席に座ったり、帰ったりしてもいいのでしょうか?
まだ法定に入っていない(本当に来るかどうかわからない)者の代理人が、相手方に反対尋問をするのはルール違反のような気がするのですが・・・。
【相談の背景】
尋問をすることになったので流れを確認したいです。
本人訴訟で私は原告で代理人がいません。
被告は代理人がいます。
尋問は2人です。
一人目:原告本人
二人目:被告側に有利な証人(敵勢尋問)←呼出で呼んでもらいますが、あったことも無い人※でも事件に一番詳しい人
【質問1】
一人目:原告本人に尋問をするのは裁判長だという認識です。自分で質問してもらいたい事を考えて、裁判長に渡して質問してもらうのは、何かお芝居をしている感じなのですが、このような物でしょうか?
【質問2】
二人目 敵勢尋問は誰が行うのでしょうか?
※原告本人がメモを見ながら二人目に向かってメモを見ながら質問し、二人目は、メモを見てはだめで、記憶で回答するルールの認識ですが正しいでしょうか
【質問3】
上記二人目に対する尋問事項は証拠申出書の尋問事項にあらかじめ記載して、被告側に、事前に見られるという認識です。
この時に記載しないといけない質問事項なのですが、多少おおざっぱでも良いのでしょうか?
不法行為慰謝料請求されている被告です。
次回本人尋問と反対尋問をします。
本人尋問の際覚えていないことは記憶に有りませんと言う回答で良いのでしょうか??
反対尋問の際は原告の嘘の主張に対して『その様な話し合いなどしていないが話し合いが有った事実を立証して下さい』と言う様な反対尋問をしても良いのでしょうか??
過去にも交通事故裁判について何度か質問させて頂きました。
http://www.bengo4.com/c_2/c_1382/c_1389/b_362724/#utm_source=bbsGot&utm_medium=email&utm_campaign=bbsMail
になります。
この交通事故の裁判、私への尋問が先日ありました。
尋問内容ですが 答弁書に出してる物を 私の弁護士さんが裁判官の前で私に質問する感じでした。
答弁書と同じ内容をわざわざ (2重に)質問するのは何故ですか?
裁判官からは特に質問はなかったです。
受け答えは出来る限りの事はしましたが、裁判官を見て話すようにと言われましたが
上手く目をあわせられませんでした。
ほとんど、こっちを見なかったし、見たときには上手く合わせれませんでした
これは何か減点になりますか?
前回3ヶ月しか認められなかったのは後遺症認定がないからと記載していましたが
治療でブロック注射を使ってるのが3ヶ月間で通院はしてましたがブロック注射が1ヶ月 間があいたからそこが症状固定と判断されたのではないかとのことでした。
ブロック注射はめまいがしたりキツイので極力、我慢して我慢できなくなり1ヶ月後にまたブロック注射を打ちました。
通院はずっと続けていたのにブロック注射を打つか打たないかだけが争点にされてしまうのでしょうか?
回答お願い致します。
離婚裁判で被告(妻)です。本人尋問について質問です。
次の裁判で本人尋問が予定されています。
原告側から,主尋問30分・反対尋問30分の予定。
次に,被告側の主尋問30分・反対尋問30分と予定。
前回の裁判で原告弁護士から裁判官に,原告は精神的に不安定なので
途中で休廷?休憩?をすることを考慮してください。みたいな発言がありました。
質問① 一時中断の事だと思いますが「休廷」「休憩」どちらが正しいですか?
質問② 原告の体調を考慮して、原告側の主尋問30分が終わったところで
「休廷?」となると、予定されていた反対尋問30分が無くなったり、
時間短縮されたりするのですか?それとも予定時間が後にズレ込むだけですか?
質問③ 原告の主尋問を聞いてから、私が反対尋問をする訳ですが、
原告への質問は当日のメモや事前に用意していたメモを見ながらでも可能ですか?
よろしくお願いいたします。
本人訴訟の被告です。損害賠償請求で争ってます。
事前に双方の陳述書は提出済みで、双方の本人尋問期日の予定です。
原告には代理人弁護士が付いています。
尋問の流れとして、原告の主尋問(原告弁護士が尋問)→被告へ反対尋問(原告弁護士が尋問)→被告の主尋問(裁判官が尋問)→原告へ反対尋問(裁判官が尋問)で宜しいでしょうか?
期日までに証拠申出書と尋問事項書を提出予定なんですが、尋問事項書には原告への反対尋問内容をいくつか記入して、私被告の主尋問は陳述書を出しているので不要で宜しいでしょうか?
宜しくお願いします。
夫の不倫により別居、離婚調停中です。
それと同時に不倫相手に対して慰謝料裁判も行っています。
被告は始めから不貞を全面的に認めておらず、当方からの証拠音声(夫と被告が互いの性行為について話している様子)や、連日の親密なやりとりなどを記録したものを出してもなお、のらりくらりと嘘の言い訳をし不貞を認めていません。
現段階の裁判官の心証は『不貞行為が疑われるやりとりはあるがいつからいつまでなのかが不明』と言っており、先日被告から和解案を検討するように促したところ迷惑料として50万の和解案が出されました。
また被告の代理人によると被告はお金がないとのこと。
しかし当方もそんな誠意のない対応や金額では到底納得がいかず、夫の有責をはっきりさせるためにも判決まで進むべきかと考えています。
そこでお聞きしたいのですが、
1.当方がその和解案を蹴った場合、50万よりもっと金額を釣り上げるように裁判所から被告に指示する可能性はありますか?
2.今回初めての和解案ですが、双方折り合いがつかない場合はすぐ本人尋問が始まるのでしょうか?
3.当方の証拠に対する被告の反論は所詮虚偽のため、細かく読んでいるとたくさんの矛盾点が見つかりました。そこを本人尋問などで当方が指摘した場合、裁判官の見方もより当方にとってプラスに変わる可能性もあるのでしょうか?
被告の言ったもの勝ちとも取れる矛盾した説明(反論)が悔しくてたまりません。
4.仮に判決まで進んだ場合、50万円よりは金額が上がるものでしょうか?
当方のわかっている限りでは不倫期間は5ヶ月で、不倫により夫婦が破綻してしまいました。
先生方のご意見お聞かせください。
現在係争中。私が原告で提訴している交通事故物損の損害賠償請求事件です。現在第4回口頭弁論が終了しています。
前回の口頭弁論前に、当方主人を被告として相手より訴訟提起されました。
内容は相手バイクに対する損害賠償請求です(約6万円)。
前回の口頭弁論で併合されました。
次回 本人尋問(被告と当方主人)なのですが、
相手からの6万円の証明(根拠)が全く無い状態で、前回の準備書面の中でそれを指摘しています。特に返答はありません。
そもそも、今までの訴状及び準備書面も、いろんな人に意見を求めるために読んでいただいたのですが、原告(当方)の過失を何一つとして立証しておらず、判例タイムズの過失割合を上げてくるだけで全く前に進んでいる気がしません。
そんな中で提訴するのはいいのですが、その金額も被告が言っているからこうだと言っているだけで、証書が何もありません。
そんな立証が何もされていないのに、6万と言っている金額が認められるんでしょうか?
妥当性も全くありません13年落ちで買っている中古バイクです。
裁判官が認めるためには主張があっても立証が無ければ認めれないという前提があるはずなのですが、前回の口頭弁論の時、当方主張は信頼の原則の中での安全運転を主張しているので無過失ですと進言(もちろん物理的距離速度からも、矛盾なく安全運転行動を立証、相手から反論なし)したのですが、裁判官からそれは無いでしょうと言われました。
その時はひとまずひいたのですが、相手からこちらの過失を立証されていないのにこちらの過失を認定するなんてあり得るのですか?
それと、次回尋問の時にバイクの金額の根拠をを被告に直接聞くことは可能でしょうか?
何か書面を出さないといけませんか?
質問事項として・・・
尋問を終えた後、相手方の供述に事実と食い違う点があったとき、あらためて反証したり再度の尋問を求めたりできるのかは気になるところです。追加の書面提出が認められるのか、次の期日はどう進むのか、判決や和解までの見通しを立てにくい場面もあります。尋問後の手続きに関する相談を集めました。
【相談の背景】
交通事故物損の損害賠償請求事件の本人訴訟を挑んでる被告になります。
尋問期日を終えた状況です。二ヶ月後に判決予定ですが原告への反対尋問に納得できませんでした。
こちらの真実に対して虚言が多くて、私も初めての尋問とありまして反論なく淡々と尋問を進めて
後から後悔している気持ちです。
二回目の尋問申請を裁判所は受けてくれますでしょうか?
【質問1】
一度終えた尋問期日の後に、二度目の尋問申請を裁判所は受けてくれますでしょうか?
【相談の背景】
1 7月に大阪地裁で当事者尋問を予定(被害者)
2 事故携帯は自転車走行中、車両の左折巻き込みにより転倒
3 物損扱い、相手方にドライブレコーダーあり
4 初診が事故当日、2回目の通院が2ヶ月後
5 この間一旦通院予約を入れていた履歴あり(仕事でキャンセル)
6 初診から2回目の通院までの因果関係を争い中
7 裁判官の心証は不明
8 和解勧試もなし
9 和解の可能性について相談希望
【質問1】
尋問後の和解の可能性はありますか?
なぜ、裁判官は尋問を設定するのですか?(当方はかなりの遠方から裁判所に赴くことになり多大な交通費がかかります)
裁判を続ける意味があるのでしょうか?
【相談の背景】
1 来月に地裁で当事者尋問を予定(被害者)
2 事故形態は自転車走行中、車両の左折巻き込みにより転倒
3 物損扱い、相手方にドライブレコーダーあり
4 初診が事故当日、2回目の通院が2ヶ月後
5 この間通院予約を入れていたがキャンセル(カルテに履歴あり)
6 自賠責の後遺障害認定は非該当
7 初診から2回目の通院までの因果関係を争い中
8 裁判官の心証は不明
9 和解勧試もなし
10 尋問後に裁判官の心証は開示されますか?
11 和解の可能性について相談希望
【質問1】
尋問後の心証の開示、和解の可能性はありますか?
なぜ、裁判官は尋問を設定するのですか?(当方はかなりの遠方から裁判所に赴くことになり多大な交通費がかかります)裁判を続ける意味があるのでしょうか?
簡易裁判所にて物損事故の損害賠償請求事件の被告なのですが、先日証人尋問が行われました。私は弁護士をたててませんので、質問事項を記載し裁判官に呼んで頂き答えました。原告に対する反対尋問がある事は、聞いていなく原告に対する質問内容も考えてきませんでしたので、たいした質問もできませんでした。後悔しております。
質問1=再度証人尋問を要求したいと考えておりますが、できるのでしょうか?
質問2=証人尋問の日に、原告弁護士が当日に後だしで、再度準備書面を出されその返答が被告は目を通していないので、出来ないので、1回裁判が伸びました。次回反論の準備書面を被告が出すように裁判官に言われておりますが、証拠を集めて陳述書並びに再度乙号証の提出でも良いのでしょうか?
相手が信号無視で当方の左後部にノーブレーキで追突した過失割合ゼロのパターンの事故の被害者です。(車対車の事故です。)
事故当時から相手(82歳)が嘘の証言をしている為、現在も民事裁判中です。
こちらに有利な目撃証言が1件あるだけで、ドラレコ等の証拠はありません。
先日、尋問を終えた直後に裁判官から再び和解についての提案がありました。
正直な所、全く和解をする気はないのですが、裁判官や弁護士から和解をした方が良いと強めに勧められました。
1.尋問前の和解案を拒否していますが、再度拒否する事でさらに心証が悪くなるでしょうか?
2.過失割合は3:7(相手)と言われました。
ただ、裁判官は事故対応に関して、あなたの証言は間違っていないと心証開示してくれましたが、
全く過失のない事故にも関わらず、任意保険の等級は下がってしまうのでしょうか?
3.判決までいっても内容はさほど変わらないかもしれないから和解した方が良いというのは通例なのでしょうか?
4.判決を望む場合、さらにどのくらいの期間がかかりますか?
宜しくお願い致します。
以前は車の接触の件で、大変お世話になりました。
先日、原告(私)の本人尋問が無事に終わりました。
被告本人は出廷しなかったので、原告人弁護士、被告人弁護士、最後に裁判官の順番で 私への尋問が行われました。
前回このサイトでアドバイスを頂き、本人尋問の前に担当弁護士と打ち合わせをしたのですが、シュミレーションをする訳でもなく 相手側の弁護士からの質問を予測する訳でもなく、担当弁護士から言われた事は「当日は 私からの質問に対しても 相手の弁護士からの質問に対しても、はい・いいえ でだけ答えて、心証が悪くなるので余計な事は言わない様にして下さい。」という事だけでした。
なので その様な心づもりで臨んだのですが、当日 担当弁護士の方から「〇〇について説明して下さい。」といった質問の仕方をされて、正直 戸惑ってしまい 、何度か言葉に詰まってしまう様な場面がありました。
相手側の弁護士からは、やはり誘導尋問的な質問のされ方でしたので、はい・いいえ だけでは答えられない部分が多々ありました。、が、少しでも話そうとすると「結構です!」と切られてしまいました。
その場で判決になるかと思いましたが 保留になり、結局、和解を視野に入れて 後日もう一度話合いをする事になり、それでも和解が成立しなかった場合には そのまま判決になるそうです。
今後の流れが全く分からないのですが、本人尋問こそもうないとしても、次回の話合いまでにまた 準備書面の様な物や 供述書の様な物を用意するのでしょうか?
先日の本人尋問において、正直 担当弁護士にはもう頼れないという気持ちが強くなってしまい、ここまで来ましたが 本当に憂鬱でなりません。
先日、私を原告とする、現在係争中の損害賠償請求の本人尋問がありました。(被告は代理人を立てています。)
ところが、当日は極度に緊張してしまっていたためか、本人・反対尋問で何を聞かれ何と答えたのか、そして被告に対する反対尋問では何を聞き何と回答されたのかすら覚えていない状態でした。
そこで後日、尋問調書を謄写したところ、自分で書いた尋問事項書にも関わらず、「いや、そういうことを聞きたいのではなくて…。」、「それは分かっているので、○○について答えてください。」などと、裁判官からの質問にちぐはぐな回答を行い、挙げ句、「えっ、○○は、○○なんですか?○○について聞いているんですよ?」と、今までの準備書面等で主張した内容とは異なる答弁を行う有様。
しかも、反対尋問では言わなくてもいいことまで言ってしまっていましたし、被告側本人尋問で被告は、『よくもまぁーそんなウソをスラスラと…』という感じでした。
結局、言うべき事は言わず、聞くべき事も聞かず、言わなくていいことは言うという惨憺たる結果でした。
ただ、全く事実と異なるというわけではなく、別の質問と思っての回答や、変に歪曲した言い回しをしただけであり、特に被告側代理人からの反対尋問では、誘導尋問というわけではないものの、さすがプロというか『そう答えさせられた』というものがほとんどで、『ウソではないが事実と異なる』部分が多く見受けられます。
そこで質問なのですが、
1.全く証拠や根拠を示さずに、ウソの証言だけでこちらの証拠(写真)が破棄され、事実が認められないという事例は多いのでしょうか?
2.なぜ、本人尋問でそう答えてしまったのか言い訳のようなことを、次回書面として提出してもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
現在、交通事故の裁判をしています。次回ようやく4回目の期日を迎えます。
交通事故の裁判では、和解案が裁判所から出されることが多いと聞きましたが、私の場合、裁判を起こす前に相手方が亡くなっており、相続人相手に裁判をしています。もちろん裁判をしてくださっているのは、当方弁護士と、相手方の保険会社の弁護士なのですが、本人尋問などがあった場合は、相手方は亡くなっているので出席できないですよね?まさか、その場合は相続人が出席するのですか?
相続人の方は、亡くなった父親とは疎遠であったようで、亡くなった事も知らず、警察から連絡があり知ったような感じです。
加害者の死亡届け出も亡くなった日付がはっきりしておらず、届け出も亡くなって1ヶ月以上経ってから出されているような感じです。どうも、孤独死のような感じです。そんな状況なので相続人を探してもらうのも時間を要しました。すんなり裁判には至りませんでした。なので、私としては精神的にかなり参っている状態なので、早く裁判が終わって欲しいと望んでいます。和解案も相手方が亡くなっているということは、相手方の弁護士の主張のみが裁判官の判断になるのでしょうか?それとも相続人が出席する場合もあるのでしょうか?当方弁護士も、こんな事案は初めてだと言っていました。なのでまだまだ裁判は続くのでしょうか?
次回の期日では、相手方が現在に至る私のカルテをみて反論するとなっています。カルテも病院が期日までに出してくれず、前回の期日は何も進展なく終わっています。
事故してもうすぐ2年になります。
大体何回の期日を重ねたら、和解案が出るのでしょう。
平均半年から一年と聞きましたが、それは1回目の期日を迎えてからということでしょうか?
今年の夏までには、なんとか解決したいなと思いますが無理でしょうか。
【相談の背景】
民事裁判の本人訴訟における流れについてて質問させてください。
当方原告で、原告と被告はそれぞれ本人訴訟です。
口頭弁論を何度が繰り返し、先日に原告側証人尋問、原告本人尋問、被告本人尋問を同日にて実施済みです。
被告側証人尋問のみ日時が合わなかった為に、後日実施予定です。
先日の被告本人尋問の際に被告が事実と矛盾することばかり主張しており、原告はその矛盾を立証できる証拠を提出できます。本来であれば反対尋問の際に反証を提示できればよかったのですが、尋問終了後に反証を提示できることに気付きました。
今後の流れと提出について質問させてください。
【質問1】
書記官に聞けば解決することかと思いますが、通常は被告側証人尋問の後に最終弁論が設定されるのでしょうか?
【質問2】
最終弁論が設定される場合は、それまでに最終準備書面と証拠申請書を提出する事で、上記の反証を提示し主張する形でよろしいでしょうか?
【質問3】
後日の被告側証人尋問後にそのまま結審となる場合は、最終準備書面と証拠申請書を提出可能でしょうか?またいつまでに提出すれば良いでしょうか?
明日27日不当利得返還民事訴訟の判決があります
私は被告の立場にあります、2ヶ月前の本人尋問では ちんじつ書の内容は被告代理人である私の弁護士からの打ち合わせで質問された場合答弁を間違えないように言われてました。
本番でも相手側弁護士からの質問にもオドオドする事なく逆に原告側証人から原告側の訴状内容とは違う証言内容を私の弁護士さんは証人尋問で聞きだしてくれました、ひとつ気がかりなのは原告側証人には裁判官から質問がありましたが私にはなかった事でした。詳細を書くのはルール違反かも知れないので簡単に書きますが、交通事故の自賠責立替金を自賠責に支払い申請したら証人である交通事故加害者の被害者(私です)には当ててないとのコメントをそのまま自賠責調査事務所に出したので調査事務所では自賠責の支払いを拒み
立替金をとれなくなった〇〇が不当利得として返還せよと起こした民事裁判です。
質問①加害者である原告側証人の尋問で訴状内容とは食い違う点が出た事に関して裁判官の原告側証人への信用性、②私への裁判官からの質問がなかった事は良いのか悪い事なのか?
③原告側は示談を破棄して訴訟に至ったので仮に私が勝訴したら症状固定から10月で三年になりますが過失割合や後遺障害(後遺障害診断書は医師から書いてもらいましたがこれを被害者請求で出すつもりです)等で示談のやり直し可能ですか?また原告側はやはり事故でしたと自賠責調査事務所に加害者運転手の過失を認めた書類を出して立替金を自賠責から回収する事は可能ですか?
④最後に民事裁判の判決には被告の私は出廷すべきでしょうか?また、負けた場合の控訴は自分で裁判所に提出すべきでしょうか?
※一年半に渡る裁判でしたが今まで書面の応酬でしたが本人尋問で私の言い分に裁判官が納得したから裁判官からの質問がなかったと信じたいのですが不安です、きちんと警察も呼び実況検分(証拠として裁判所に提出)した事故でした。
被告人と被告は立場が異なるとはわかっていても
苦しい一年半でした。
一年前に,自動車事故を起こしました.
事故内容としては,車線規制による渋滞中に,
被告側(法人車両)が,規制車線から車線変更(規制される追い越し車線→走行車線)を行った際に,
被告車両の左前バンパーが
原告(私)の車両の右後フロントから右前ドアに追突,接触をした形態をとっています.
相手方が保険未加入であり,過失割合・修理費用の交渉の折り合いがつかず(被告側が払わないの一点張りだったので),
自動車修理費用として,本人訴訟による賠償請求額50万円の少額訴訟を起こしました.
訴状提出後,
被告側は代理人弁護士を立てた後,通常裁判に移行.
現在,第三回口頭弁論を控えている最中なのですが,
準備書面として,被告側から,修理費用に関して,原告0 : 被告50 和解の申し入れが届きました.
こちら側としては和解受け入れとするならば,原告0:被告80,一括払いと思っているのですが,
被告側の今までの行動を見ると,信頼に掛ける部分が多々あるため,債権回収に不安が残ります.
そこで質問させて頂きます.
1.和解・判決後,期日までに修理費用が支払われなかった場合,
相手方の代理人弁護士にその費用を請求することは出来るのでしょうか?
2.和解に関する書類等を作成する際,
被告が利用している金融機関,もしくは被告が勤務している会社の金融機関の口座を明記してもらうことは出来るのでしょうか?
本人訴訟であり,初めて裁判で毎回が緊張しています.
それでは宜しくお願い致します.
平成22年1月より、本人訴訟(原告として/債務不履行)を行っています。先月4月19日に本人尋問(原告・被告)がありました。その際裁判長から次回期日は6月2日(最終弁論)と指定されています。また、尋問等に対して反論・主張等があれば、書面の提出を行うよう指示されました。
次回期日の6月2日には、どのような審理が行われるのでしょうか。また和解期日として和解勧告等が行われるのでしょうか。
通常の民事訴訟裁判では本人尋問が終われば、判決になると聞いていましたが。
いつも回答ありがとうございます。
現在不貞行為について訴えられています。
私と男性が被告です。
先日日程が合わず男性のみ本人尋問がありました。昨日その尋問調書のコピーを受け取り読みました。
裁判中は準備書面にてしっかり主張していたにもかかわらず尋問時には知らない覚えていないを連発していました。男性は余計な事を言って迷惑かけたら困るから何も言わなかったと言っています。
確かに初めての法廷で緊張し余計な事は言わない様に。。と言う気持ちもわかりますが全て覚えていないと尋問で言ってしまったようです。
もう一度尋問のチャンスを申請した方が良いのでは??と男性に伝えた所もう尋問は受けたくないといいます。身の潔白を晴らすには仕方ないからとただしたのですが。。
これから私の尋問と原告の尋問があります。私は正直に身の潔白を主張します。
男性の主張について緊張により錯誤が生じたとして陳述書などを提出する機会は無いのでしょうか??
私が読んでもバカにした様なやりとりで腹が立つ内容です。とても誠実に対応したとは思えません。
弁護士を立てずに自分で訴訟を進める場合、準備書面の送り先や部数、少額訴訟から通常訴訟への移行など、手続きの作法で迷う場面が続きます。提出の仕方がこれで合っているのか、進め方に不備がないかを確認しておきたいところです。本人訴訟ならではの手続きの疑問を扱った相談をまとめました。
現在、加害者から損害賠償請求され裁判中です。
事故状況は過去の質問にあります。
ので拝見していただけますように宜しくお願いします。
当方自賠責のみ加入。事故当時、収入が少なくて経済的に困ってました。治療は最初に当方が立て替えないといけない状況に対応できず、保険会社に当方の経済的に状況を、説明し、相手保険会社に払ってもらうようにお願いしても、相手保険会社は、相手と当方の言い分が、食い違っているので過失の割合も当方が9加害者が1の9:1と一点張りで一切支払ってくれずに、被害者請求で、仮払金の5万円を請求しても、それも診断書を当方が立替て支払わなけらばできずに、自賠責の保険会社にも経済的状況を説明しても対応してもらえずに、とても困り、加害者に直接電話しても、無視されました。痛くても病院に行けない状況に陥りました。
事故から二ヶ月程経って、第三者請求というやり方が分かり健康保険をつかって支払える様になり、通院しました。
両手首捻挫と腱鞘炎になり、事故から一週間後から首もむち打ちのように痛かったのですが、全ての痛みが無くなった約3カ月の間に経済的理由で計6回しか病院に行けずに、保険会社の手玉に取られました。
そして、まだまだ経済的に余裕はありません。無料の弁護士相談で相談させてもらって先生方のアドバイスでは当方の請求額が約100万円なので、弁護士雇っても対費用効果から行って過失の割合によりマイナスになる可能性もあるので、本人訴訟でやって行った方がいいと言われ、今回本人訴訟でやっています。
当方の慰謝料も合わせた損害賠償請求は紛争センターでも2回相談させていただていてましたが、現在、相手弁護士のほうから訴訟移行の申し立てを受けまして、センターか、今の裁判でやるかの審査待ちの状態です。ここまで長くなりましたが、
そこで質問です。
赤い本にの約3月かかった治療期間に対しての慰謝料約50〜60万を請求したいのですが、反訴状で今回の旨を記し
本人訴訟でも請求することは可能なのでしょうか?
このように自賠責にしか入っていなくて、本人訴訟での判例などあれば教えていただきたく存じます。
この様な判例、対応などをご教示いただければ心より幸いに思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
先日、自分名義の車両を修理に入れる関係があり、帰りの足に使う車両を当時同居していた弟に運転させ二台(双方ともに自分名義です)で走行中に弟のよそ見で私運転の車両への追突事故(事故証明書には「追突」と記載されています)になり、弟(被告)が運転していた車両の修理見積が60万円弱になりました。
ところが、46,000円を払っただけで家から出てしまい、携帯電話も着信拒否をされてしまい、しばらくは勤務先の駐車場で自分の車で寝ている生活を送り、私共夫婦のいない時に入浴や洗濯などしにきていたようです。
そこで交通事故での少額訴訟で、事故状況や車両の破損状況、修理見積(最初は概算で取りましたが、訴訟前提と板金屋さんに話して現況でのきちんとした見積書を作成していただきました)などを証拠とし、提訴しましたが、簡易裁判所の決定で通常訴訟に移行しています。
その後被告は勤務先の社長が保証人でマンションを借り、住民票も移していたので(様々な方法で確認し、裁判所には住民票を添付した住居等報告書を提出しています)、裁判所から最初の特別送達は受領しています(中身が何が入っているかがわからないのですが)、二回目の送達になる第一回口頭弁論期日指定を、被告が受領せず、裁判所に戻ってきたと連絡がありました。
勤務先も訴状に記載しているのでそちらへの送達になるかと思います。
そこで、質問は4点です。
1・事故を起こした車両は20年経過車両なのですが、限定車の為現在も現在も60~80万で中古車市場で流通してます(見積書を陳述書として証拠として申請しています)が、果たして修理として全額認められるか?経済的全損扱いになって大幅に減額されてしまうのか?
2・被告側はまだ答弁書は提出していません、提出期限は今月末前位で裁判所は被告に求めているそうです。答弁書の提出なしで口頭弁論に出席しなかった場合は全額請求額が認められるのか?
3・当然勝訴した場合は、強制執行となるかと思います、その際どの位の金額が被告の手元に残るように給与(月末に現金支給です)の差し押さえができるのか。
4民事訴訟の場合の被告宛の訴状等の特別送達の順序や受取を行わなかった場合の訴訟進行手続きについて
を教えてください。
よろしくお願いいたします
原告が相手加害者で事故の修理代を損害賠償請求されてます。
本人訴訟です。
民事訴訟で現在2回目の裁判です。
今度の裁判までの準備書面を作成しました。
裁判所と相手弁護士ように2部印刷して裁判所に送りました。
もう送ってしまったのですが相手弁護士には直接送った方がよかったのかなと疑問に思いまして、先生方にお聞きします。
このような場合相手弁護士にも準備書面は送るのですか?それとも裁判所に相手弁護士用の分も出しているので、送る必要はないのですか?
交通事故で訴えられたとき、答弁書の提出や法廷への出頭を任意保険会社が付けた弁護士に任せられるのかは気になるところです。自分自身が出廷を求められる場面はあるのか、保険会社との連絡が取れないときにどう動けばよいのかなど、判断しづらい点が残ります。保険会社の関与をめぐる相談です。
【相談の背景】
被告側です。
原告に自賠責保険の支払いは終わっています。
その後、任意保険分についての民事訴訟となりました。
裁判所より、第一回口頭弁論と答弁書が届きました。
被告側は、自賠責と任意保険(無制限)に入っています。
以上を踏まえて、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
①保険会社の担当と弁護士が引き続き代理人となるのでしょうか?
【質問2】
②被告が直接民事裁判に出廷する場合はありますか?
【質問3】
③損害賠償の支払いは加入している保険会社がするという認識でよいですか?
【質問4】
④答弁書はどのようにしたらよいですか?
【相談の背景】
3年前に人身事故を起こしてしまい、刑事裁判で執行猶予判決を受けました。
その事故について本日裁判所より民事裁判の訴状が届き、答弁書の提出、裁判への出頭を求められました。
任意保険会社は休みのようで電話が繋がりません。平日に改めて連絡するつもりですが不安なので質問させて頂きたいです。
【質問1】
この場合答弁書は私ではなく保険会社の弁護士が提出することになるのでしょうか?
【質問2】
裁判は保険会社の弁護士が代理として進めるのでしょうか?
加害者本人が出頭することはありますか?
【相談の背景】
一年程前に車(私)対自転車(相手)の事故を起こしてしまいました。
お互い過失割合に納得がいかず、間に相手弁護士相手保険会社、私の保険会社に入ってもらいやり取りをしておりました。
去年夏頃私の保険会社から、相手弁護士に確認したところ怪我の治療がもうすぐ終わり、そして終わり次第過失の打ち合わせをしたい。そして怪我の損害含めての請求を送りますと言われました。届きましたら連絡しますと言われ待っていたのですが未だに来ず。(私も連絡を入れれば良かったのですが…)すると今日簡易裁判所から期日に出頭してください、答弁書を作成し提出してくださいなどの書類が届きました。いきなりのことで戸惑っています。まず保険会社に連絡だとは思いますが月曜日以降にしか連絡つかない為相談させてください。
【質問1】
先に保険会社に相談だとは思いますが同時に私も弁護士に相談をした方がいいでしょうか?まず私が被告人なのも納得いきません。
【質問2】
呼出状及び答弁書催告状が届きましたがまず私はどうしたら良いでしょうか?
訴訟が長引くと、判決まで争うよりも和解で区切りをつけたいと考える場面も出てきます。裁判官から和解案が示されたときの対応や、相手方への伝え方、請求に含めていない項目まで話し合えるのかなど、判断に悩むところです。訴訟の途中で和解を選ぶ場合の相談をまとめました。
【相談の背景】
物損交通事故の本人訴訟中です。
先日、本人尋問まで行われました。
追って、「裁判官から和解案を出す」と言われたました。
【質問1】
①和解案をもとに、なおかつ訴訟内、訴訟外で交渉を行う事は可能か
②その際に訴訟請求項目に入っていない項目についても交渉に含める事は可能か
以上よろしくお願いします
【相談の背景】
交通事故の本人訴訟を起こしました。
請求内容よりはおおきく下がりますが、精神的につらくなってきたので、相手側の答弁書に記載の額で妥協しようかと検討中です。
過失割合は10対0です
【質問1】
相手は答弁書に記載してきた慰謝料の額とかかった治療費で妥協すると伝えると応じるものでしょうか?
【質問2】
まだ裁判が始まって二回しか出廷していませんが、相手の条件でもいいと伝えるのは、直接相手側に伝えるものなのでしょうか、それとも次回期日の冒頭で裁判官に和解案を提案したいと伝えるものでしょうか?
【相談の背景】
交通事故の本人訴訟で当方過失0として訴えました。簡裁です。被告は本人がこちらの訴えを認める、和解について協議したい旨の答弁書を出して、初回期日欠席でした。
ところが、その次から弁護士さんが入り、主張をはじめました。
これは、訴えの認諾?にあたるなどして、取消撤回はできないのではないでしょうか?本人が出席しなくても擬制陳述にはならないのでしょうか?
【質問1】
これは、訴えの認諾?にあたるなどして、取消撤回はできないのではないでしょうか?
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