管轄裁判所はどこになるか。(不法行為と考えられる場合)
管轄裁判所についてうかがいます。
現在、悪徳商法の被害を受け、相手方業者を訴えたいと思っています。
そこで、管轄裁判所はどこになるか調べたところ、次のような記述を見つけました。
通常の訴訟提起の場合、事件等と裁判所の管轄区域との関係から、以下のようになります。
1.原則(普通裁判籍)
被告の住所を管轄区域とする裁判所
2.許容の例(独立裁判籍)
以下の土地を管轄区域とする裁判所も、管轄裁判所となる。
(1)債権債務:義務の履行地
(2)不動産:所在地
(3)不法行為:不法行為のなされた地
(4)相続権:相続開始時の被相続人の住所
悪徳商法は、文中の⑶「不法行為」に該当するのでしょうか?
もし該当するのであれば、原告である私の住所地の管轄裁判所に訴えることができると考えられますが、
実際のことろはどうなのでしょうか?
また被告は、原告の住所地の管轄裁判所に出頭する必要がありますか?