民事訴訟での提出書類に関して、意見書と上申書の違いが判りません。また他にあれば教えてください。
【相談の背景】
タクシー会社でタクシー運転手を行っております
現在、給与に関して会社を相手に訴訟を行っております。
内容は給与から不当に天引きされた金銭に関して、労基法24条違反での金銭返還請求及び、労基法で時効となってる金銭に対して民法703条不当利得としての損害賠償請求です。
弁護士費用がないので本人訴訟で行っています。
4回公判で、裁判官より準書面等主張は出そろっており新たな主張や証拠提出がなければ、今後の公判は証人尋を行う旨の発言があり双方了承しました。
私は、会社側の証人に対し反対尋問で事実を明らかにする予定でした。
ところが、5回公判で相手方は誰も証人申請しないとのことです。
裁判官も、想定外という言葉を発しました。私は想定内でしたので、あらかじめ考えていた会社役員1人を「裁判所呼び出し」で申請する旨を口頭で伝えました。裁判官から「相手方役員を証人として読んだ場合、貴方に不利益となる発言をす可能性が大きいですよ」と言われましたが、「事実を明確にするためですの構いません」と言い、念のため、「嘘をついたら「偽証罪」に問われるんですよね」と確認したところ、裁判官から証拠申出書の提出を指示されました。
当然ですが、その場で相方弁護士達からは役員の出廷は必要ない旨の発言がありました。お恐らく、私の証拠申出書に対し役員の証人尋問は必要ない旨の書類が提出されると思います。
【質問1】
証拠申出書とは別に本件「裁判所呼出し」での証人尋問は必要でるあ旨を裁判官にアピールする書類を提出したいと思います。民事訴訟手続上、「意見書」「上申書」等々、どのような題名が適切なのしょうか。