裁判官の職務行為に関する国賠訴訟等の判決書のネット公開について
裁判官の職務行為に関する国賠訴訟の判決書、裁判官の職務行為に関する公務員職権濫用罪の付審判請求事件の判決書について
プライバシーや個人情報に該当する部分を除く判決書の全文、裁判所名、事件番号、判決日、裁判官の氏名等(裁判所の裁判例情報と同じレベル)を公開することに、何か問題はありますか?
よろしくご教授下さい。
警察や行政の対応に納得できず、訴訟の記録を自分で公開したいと考えたとき、どこまで踏み込めるのか判断に迷う場面は少なくありません。訴状や証拠をインターネットに載せてよいのか、名誉毀損やプライバシー侵害と評価される線はどこにあるのか、国や自治体のうち誰を被告とすべきか、本人訴訟で訴状をどう書くのか。発信の可否から手続の選び方までを相談例で整理します。次の一手を見極める手がかりにしてください。
裁判は公開が原則ですから、訴状や証拠をブログやSNSに載せても問題はないのではないかと考え、可否を確かめたくなる場面は少なくありません。しかし、法廷で傍聴できることと、不特定多数へ向けて資料を発信することは同じではありません。係争中と終結後で扱いが変わるのか、実名を伏せれば足りるのかを整理します。
裁判官の職務行為に関する国賠訴訟の判決書、裁判官の職務行為に関する公務員職権濫用罪の付審判請求事件の判決書について
プライバシーや個人情報に該当する部分を除く判決書の全文、裁判所名、事件番号、判決日、裁判官の氏名等(裁判所の裁判例情報と同じレベル)を公開することに、何か問題はありますか?
よろしくご教授下さい。
某建設会社から損害賠償請求の訴えを起こされました。所謂スラップ訴訟の形態です。つまり、私を黙らせたいのです。裁判資料をブログ場で公開しようと思いますが、民事上も刑事上も問題ないでしょうか?特に、名誉毀損の面です。もちろん、全部ではなく、主要な部分です。それに、自分なりの説明を付け加えようと考えています。
裁判の内容、陳述書、裁判官名等裁判におけるすべての書類は、ブログ等で公表してもよいですか?
陳述書など、個人名や住所も載せていいのですか?
誹謗中傷などはするつもりはありませんが、罰せられるなど、ありますでしょうか。
裁判はもともと公の場で行われなければいけないので問題ないとは思っているのですが、プライバシーの侵害にあたりませんか。
よろしくお願いいたします。
民事裁判は、公開の法廷で行われることになっています。ということは、不倫などの損害賠償事件でも裁判の内容は隠されないことになります。この場合に原告側が訴状などの内容を外部に漏らすことに問題はありますか?例えば、個人名を隠さずに訴状をネットにさらすなど。もともと公開のものならいいのではないでしょうか。皆んなに知ってもらいたい気持ちがあります。
民事の訴状や裁判経緯を、相手の名前を伏せてHPで公開している人がいます。これは公益性と真実性があれば許されるのですか?
損害賠償請求訴訟中にインターネット上にて個人情報を伏せた上で被告を批判したり、裁判の内容を公開しても良いですか? 原告が裁判中に投稿しているのをたまに見掛けますが、多少の減額がされる可能性はありますか?
【相談の背景】
有名人に時々見られますが、係争の時系列・公表記事。
もちろん不実を記載したり、自分に都合の悪いことを書かない。
印象操作するなどはダメでしょう。
ただ正確に・もれなくであれば、
「手記的」なもので一般人が公開することに規制などは在りますか?
記事発信はマスコミやメディアの専売特許ではないので、
禁止ということは変だと思いますが、信憑性に差が・・・。
ブログやフェイスブック、コミュニティSNSなど多くありますから、
発信すること自体は物理的に可能ですし・・・。
【質問1】
裁判記録を個人が実名具体的に、「手記・報告・弘報的発信」することに問題は在りますか?
【相談の背景】
現在、本人訴訟中の原告の者です。
素朴な疑問ですが、裁判過程の双方の提出書面をインターネット上にアップロードする事に違法性は無いのでしょうか?
誰でも傍聴可能な公の場の裁判という前提と、インターネットへのアップロードによる公への公開では、やはり意味合いが違うのでしょうか?
また、仮に違法性があるとするならば、どのような法律に関係するのでしょうか?
どなたかご教示宜しくお願い致します。
追記
単純に書面をアップロードするだけのケースです。
相手方書面をアップロードして、その内容について侮辱、名誉毀損、信用失落行為を加筆する訳ではありません。
【質問1】
裁判資料のインターネットへのアップロードについて
同様な質問が過去にも出されているようですが、改めて質問させて下さい。
自分が原告の裁判(既に終了したもの)について、他の人が同様な被害に遭わないように、裁判の発端から裁判の経緯をまとめたHPを作りたいと思っています。
この中で、原告/被告が提出した文書を載せようと思っています。
過去の質問からすると、そのものずばりを載せることについては
・著作権等から見た場合、文書公開の是非という意味では問題はない
・その記載内容からプライバシー侵害や名誉毀損などとなる危険性はある
という事の様ですね。
これらを勘案し、以下の様な形でHPに公開した場合はどうなりますでしょうか。
・個人名は全て伏せ字とし、個人が特定されないようにする。
・公共団体名はそのまま記載する。
・伏せ字を前提としてもプライバシーが侵害されるような記載や差別的表現は公開しない。
また、将来このHPを見て「現物を見たいのでコピーを送付して欲しい」という人が現れたときには伏せ字などはしていない状態のコピーをあげてもよいのでしょうか。
不特定多数に対して、自由に入手できるような状態での配布ではないので、よいのではないかと思いますがどうでしょうか。
よく裁判は、「公開」された場と聞きます。
私は現在、被告として民事裁判をしていますが、
私も社会に公開されているのでしょうか。
そうであれば、どう公開されているのか、お教えください。
相手の原告は、他でも裁判をしているようです。
そういうのを、私は調べることが、できるのでしょうか。
準備書面とか、訴状とか、私は読めるのでしょうか。
民事裁判をネット上に公開したいと思います。
裁判自体を公開する事は問題ないと思いますが名誉棄損には気をつける必要があるのでしょうか?100%裁判通り公開しても名誉棄損に当たりますか?
裁判公開と他の名誉棄損との違いはなく名誉棄損は十分に気をつける必要があるのでしょうか?裁判の公開が原則はネット上に公開する事とは全く関係ないですか?
通常の名誉棄損と同じく公共性があれば問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
現在、以前勤めていた会社に本人訴訟を起こしています。今も会社に勤務している関係者から訴訟記録を見たいと言われました。
訴訟記録は裁判所に行けば誰でも閲覧できますが、その方は遠方に居るため私が訴訟を起こした裁判所に来れないそうです。
そういった方に訴状や準備書面をPDFにして共有しても良いものなのでしょうか。
書類をお渡しするとしたら、裁判所で公開されている範囲にするつもりです。
裁判は公開されていますし、閲覧しようと思えば誰でも見ることのできる書類ですが、問題がないか教えてください。
【質問1】
閲覧可能な訴訟記録を第三者と共有しても良いでしょうか?
【質問2】
住所等を伏せたとしても問題があるでしょうか?
【質問3】
書面そのものを共有するのではなく、内容を要約してお知らせする事も問題があるでしょうか?
【質問4】
私が書いた訴状や準備書面は良いが、被告代理人が書いた準備書面は共有してはいけないなどがないかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします
裁判所に提出した訴状をインターネットやSNSに
出すのは違法行為でしょうか?
被告の立場です。
民事訴訟を起こされて応訴しているのですが
裁判までの原告とのやりとりや、裁判での判決などを
ホームページ上に公開することは問題でしょうか?
もちろん、原告の名前は伏せます。
でも、訴状の内容で相手のことは分かる人もいるとは思います。
原告はマスコミにこの裁判内容をいずれ売るといってきているので、自分の行為も問題ないような気もするのですが・・・
マスコミに裁判内容を売られたら、もちろん、原告よりの内容になっていると思います。なので、自分もホームページ上に裁判までに原告からどのようなことをされたのかとかを公開したいと思っています。
これは問題ですか?
判決になれば判例にもなるので問題ないような気がしますが
もし、和解になったら、こういう行為はできなくなるでしょうか。
私が働いている会社で、従業員が交通事故を起こしてしまい、被害者に軽いケガを負わせてしまいました。損害賠償金等はお支払いし金額も合意しているのですが、一点、被害者からの強い要望で、今回の交通事故について、会社のHP上で公表してほしいと求められております。
これに応じる義務はあるものなのでしょうか?会社としては、何とかこれを拒否したいのですが、何て説明していいのかわからず困っております。
アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
元交際相手から民事訴訟されました。
元交際相手は、sns上で私に民事訴訟したことを公言しています。
【質問1】
私が勝訴または敗訴した場合、SNS上で私が「勝訴or敗訴しました」と公言することは法的に問題ありませんか。原告と私の間で裁判が起きていることを知っている人々に、結果の報告として行いたいのですが。
【質問2】
質問1が法的に問題ない場合、続いて、どのような内容で訴訟されたかも公言してよいですか。
【質問3】
さらに質問2も法的に問題ない場合、続いて、どのような反論をしたか公言してよいですか。
【質問4】
質問1が法的に問題ない場合、事件番号等を晒し、この事件についての裁判記録をSNS仲間が見れるようにしても法的に問題ないですか。
裁判は基本的に公開されているものと思うのですが、ならば、自分が当事者の民事裁判の「訴状、答弁書、準備書面、判決」をネット上のブログに全てアップする事は合法でしょうか?
もし、合法ならどこまでが合法でしょうか?
例えば、被告、原告、代理人の名前も黒塗りして隠さなくても大丈夫か?
ブログにアップする上で注意点あれば教えてください。
訴外加害者の上司・工場長・人事部長の不法行為の使用者責任を基に被告(会社)に本人訴訟しました。
結果、被告の時効の援用で敗訴しました。
判決理由は「職種限定の特約にも反する配転命令に原告を従わせ様とする被告側の措置が違法である事は、その内容に照らして比較的あきらかである、よって原告がその内容を知らずにいたとは考えがたいから、その加害行為が不法行為を構成する事を知っていたものと推認できる」と判決した。
20年近く前の事件であり、時効の問題は覚悟の上で、結果敗訴はしましたが正義のため並びにこれからの労働者のため、訴状・準備書面・甲号証並びに被告答弁書・準備書面・乙号証及び判決をPDF並びにスキャナー等で公開したいと、個人の信念として考えておりますが、個人情報保護法等との関係から、どこまで公開すべきか、又は出来るのか注意点をお教えいただきます様お願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。
民事裁判の内容をネットに書き込むとどうなりますか?「向こうの主張」答弁書(?)をアップして(それが証拠になりますし、向こうの主張ですから名誉棄損になりませんよね)
第三者が新聞報道で知った裁判の判決文を手にいれたり控訴されたかどうか知る方法はありませんでしょうか?
交通事故の地裁裁判で報道で伝えられた内容に
納得が行かないので可能ならば判決文を手に入れたい
また検察が控訴したかどうかを知りたいと思います。
地裁に電話したところ判決が確定しないと見ることはできない。検察が控訴したのならば控訴審が終わるまでは見ることができない。
地方検察局に電話したところ、地裁判決から2週間までに控訴するかどうかが決まるが裁判の当事者でない者に教えることはできない。
控訴断念したとしても判決文を見せることはできない
と言われました。
地裁、地検共に事件番号すら教えてもらえません。
わかるのは地裁名と判決日、裁判官名だけ
被告、被害者共に匿名報道でした。
私は身体の障害持ちです。
原告から訴状が届き、私は弁護士に依頼する余裕が無かったので本人訴訟で応訴しました。
裁判所を被告(私)の住所地の管轄支部に回付するために、
「1.被告(私)の住所地の管轄であるY支部に回付すべきである。
2.被告は障害がありX支部には行くことが不可能である。
3.障害者手帳の写しは原告には非公開にして下さい」
と言う文書+障害者手帳(本人確認書類)の写しを添えて裁判所に送りました。
回付申し立ての結果は却下だったのですが文書ではなく電話で伝えられました。
裁判は終了しました。
そこで質問ですが、提出した障害者手帳の写しは裁判所は事件記録として公開するでしょうか?
そして「原告には非公開にして下さい」と文書に記載しましたが裁判所は原告に見せているでしょうか?
事件記録をX支部に見に行く事が出来ず、それらの事が解らず不安です。
裁判は被告(私)欠席で全面敗訴しました。
しかし支払っていません。
当方は障害年金で暮らしているので支払えません。
そして、原告が障害者手帳の写しを見ているのならば「被告(私)が障害者なら障害年金を貰ってるだろうからそれを回収すれば良い」となるので、写しを裁判所に送った事をとても後悔しています。
障害年金に目を付けられて取られると私は生きて行けません。
確か強制執行では、障害年金の差し押さえは不可能ですが受給者の手元に渡った障害年金は預貯金とみなし回収可能なんですよね?
民事訴訟で判決がでた場合、それをそのまま個人ブログ等に掲載することは、法的に問題がありますか。名前、住所等の個人情報は伏せ字とします。
訴訟の内容を公表したとき、相手方から名誉毀損やプライバシー侵害を主張されないかは気になる点です。実名を伏せても事案の特殊性から個人が特定できる場合があり、そのときは公益性と真実性が問われます。住所などの個人情報まで載せたときの評価も分かれます。どこに線が引かれるのかを相談例から確かめます。
【相談の背景】
不法行為に依る損害賠償請求の原告で、和解することになりました。
【質問1】
裁判公開の原則で、自分のホームページに裁判の顛末をアップすることは、問題ないでしょうか? 実名でもよいのでしょうか。
ハウスメーカーの債務不履行を問う裁判の訴訟中に、
訴訟の内容をネットに公開するのは、ダメですか?
訴訟内容は守秘義務を負いますか?
相手方ハウスメーカーから名誉棄損を言われる可能性がありますか?
民事裁判で相手方は代理人を通して、各種書面を提出します。
(1)訴状・答弁書・準備書面および判決文に記載された文面をそのまま引用し、例えばインターネット上に公開することは、名誉棄損にあたらないと考えてよろしいでしょうか?
もしくは、公開は公の利益を目的にしていなければならないでしょうか?
(2)引用に自分の意見を記載した場合は、名誉棄損になりますか?
ケースバイケースだと思いますので、例を挙げます。
・相手方が準備書面で下記を述べたとします。
(a)(相手方が納品する)納品物に不具合があるのは業界慣習として、許容される。
(b)(相手方が納品した)納品物に不具合が発生したが、致命的ではない。
(c)(相手方が納品した)納品物に不具合が発生したが、実は致命的である。(別の書面での弁明なので(b)と矛盾する。)
・私が(a)~(c)に加え、下記を文章を追加します。
(d1)相手方の所属業界では、納品物の不具合は許容されていない。
(d2)相手方企業は、当期純利益で○○億円を計上している。
(d3)それ程の利益を計上する程経営状態が良いのであるならば、不具合を防止にもっと投資すべきである。
(d4)相手方の所属業界の各企業は、相手方企業と取引をすべきではない。
上記文例で、名誉棄損・業務妨害・その他不法行為となる記載は含まれているでしょうか?
(3)そもそも、民事裁判の相手方の主張は代理人が作成している可能性があり、相手方の真意ではない可能性はありますよね。
相手方の主張として取り扱っても問題は発生しないのでしょうか?
(4)裁判上の証拠・書面等をインターネット上に公開することは問題が発生し得ますか?
現在裁判中です。
それについてブログを書いています。
今のところ、具体的内容も書いていませんし、名前も仮名です。
公開裁判なのでネット上で公開しても構わないと判断しているのですが、ちょっと心配なので相談させてください。
わたしは被告側です。
珍しい家族構成なので、名前を仮名にしていても知っている人が見れば誰のことかわかるような内容です。
○訴状等、書面に書かれていることの内容
○訴訟に至るまでのできごと。(夫婦関係など)
○証拠として提出されたもの(スキャンしてそのまま、ただし、名前やそれに類するものは消す)
○真実
結果的に私の反論というものは原告の名誉を傷つけることに繋がりますが、原告の実名を出さなければ大丈夫でしょうか?
知人が原告として損害賠償請求の民事訴訟を提起し、第一回の口頭弁論がありました。
原告とは共通の友人を介してなので、交流は殆どありません。
口頭弁論を終え、原告をよく知る友人が詳しく話してくれました。
これからの展開は分からないわけですが、友人には不安しかない様に見えました。
私はとても悩んでいます。
何故ならば、私自身が被告とも交流があり、考えてる事が分かってるからです。
それは嘘で、私のスマホには証拠があります。
裁判に関わりたくないのですが、嘘は嫌いだし許せないです。
私がSNSなどを使って、証拠などを関係者に見られるように発信しようかと考えてます。
証拠とは画像やSNSなど複数あります。
画像自体は法に触れるものではないと思っていて、嘘は確実に証明されるものと思っています。
この行為が裁判に影響を与えるものとなった場合、私は何かの罪にとわれますか?
本人で訴訟を提起したとして、訴訟中の内容をインターネット上で公開することに法的に問題はあるのでしょうか?
裁判は公開で行われているので(非公開になれば、インターネット上で公開はしませんが・・・)
インターネット上でも「閲覧したい方はどうぞ」のような趣旨の「ワンクリック」してから閲覧できるようにするのはどうでしょう??
いわゆる「インターネット海戦」になってしまいますが・・・
裁判は終わりました。
裁判のときは相手に弁護士もついていました。
陳述書の中にも裁判が終わったら、この出来事を世の中に広く公開すると記載がありました。
そのとおりに、裁判が終わったら、裁判の内容を私の個人情報とともに、自分の都合のよいように誇張させて
私のことをとんでもない人間だとホームページで論評しています。
相手の当時の弁護士は、かつての自分の顧客のこのような行動を知っています。ただ、今は委任契約を解除していると思うので、弁護士に言っても無駄ですよね?
本人にクレームつけて何とかなる相手ではないので。
そこで、私も、自分でいいたいことがあるので、自分でホームページを立ち上げて、相手の個人情報とともに、相手にどんな仕返しを裁判外でやられたのか、また、訴状でどのような反論をこちらがしたのかを記載して公開したいのですが問題でしょうか?
【相談の背景】
私の会社および私が反社と関係があるなどと嘘を広めるなどした女性に対し、名誉毀損などで民事訴訟を起こしました。
訴状も受け取らず、口頭弁論にも出てこなかったので、次回支払いする損害賠償の金額を決めて判決が出るそうです。
広めたSNSの投稿は全てが削除されたわけではありません。
【質問1】
名誉挽回をするために判決を公開することは出来ないものでしょうか。
【質問2】
訴状も受け取らない相手に対してSNSの書き込みの削除を求めるのは難しいものでしょうか
【質問3】
削除済の情報やダークウェブを調査するトラストチェックツールが存在する以上、SNSの書き込みが削除されてももはや意味を持たないと思いますが、被害の大きさを裁判官は認めてくれるでしょうか。
こちらは法人です。以前、ユーザーから訴訟を起こされ裁判しました。
その、裁判資料をネットに公開されています。裁判資料の公開は不法行為やその他問題にならないのでしょうか。社員数も4名と小さな会社で顧問弁護士もおりません。以前、訴訟の弁護士も現在連絡が取れません。
内容としては、㈱○○と裁判をした。と書かれ後はほぼ画像。
画像を見ればトラブルの原因、お互いの主張が見て取れます。
目的は削除ですが、不法行為でなければ削除要請もできないしどうしたらよいのでしょう。
お力をお貸しください。
私は損害賠償請求訴訟の原告でした。
訴訟は私の勝訴で終わりました。
裁判が終わったにもかかわらず、被告は結果に納得いかなかったのか、被告の家族や友人、私との共通の知人に対し、裁判の資料(訴状や準備書面、陳述書等)を見せ、自分の正当性を主張していることを最近になって知りました。
特に、原告被告双方の陳述書には私の私生活のデリケートな問題に関わる内容が書かれており、他人がそれを知ったとすれば、とても不快で不安な気持ちです。
裁判の記録は手続きを踏めば誰でも見る事ができると聞きましたが、被告が他人に裁判の資料を積極的に見せる事は、法律上何か問題になりますか?
原告となり民事の本人訴訟を行っているのですが、被告には
弁護士がついています。インターネットで案件の概要、相手の弁護士名
(被告名はダメだと思っています)今後こういう判決になりました等
を発信することは問題ないでしょうか?
動画共有サービス等では上記に近い内容を公表してますが
どの辺までがアウトでどの辺までがアウトなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
マンション管理組合を被告として訴訟を提起した原告です。
組合が応訴することを決議した臨時総会において、議長(理事長)は訴状を組合員に開示(組合員限定のWEBに掲載)すると回答しましたが(議事録にあり)1年間放置されています。
私は個人の利益で訴訟を起こしたのではないので全組合員に訴訟理由を知っていただきたいと思い1月前に理事長に対して文書で開示を要求しましたが反応はありません。
裁判資料は誰でも閲覧できるが複写、写真は禁じられています。私が裁判所に提出した訴状や被告の準備書面をそのままコピーし掲載するのは法に触れるのでしょうか。
NETでは訴状や準備書面の写し(朱印付)が開示されているのでそのまま載せても良いように思いますが念のためお伺いするものです。主要部のみを抜粋する必要があるのでしょうか。
被告側の理事長や監事などの職位にあったものの氏名はそのままにするとしても個人名は黒塗りにするつもりです。
名誉毀損と業務妨害罪の民事裁判を経ないで損害賠償請求訴訟が行なわれることはありますか。
気になるのは管轄です。
私は被告になる予定です。
名誉毀損と業務妨害罪の民事裁判なら、「訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」となると思います。
相手から損害賠償請求訴訟で不法行為を管轄する裁判所に提起すると言われています。
損害賠償請求訴訟から始まることはないと思います。
まだ罪もはっきりしていませんし、損害賠償請求訴訟から始まることはあるのでしょうか。
また名誉毀損と業務妨害罪でも相手の管轄で裁判をするということはあるのでしょうか。
相手が名誉毀損とする書き込みをしたのはブログです。
ご回答よろしくお願いいたします。
被告の立場です。
裁判の過程をインターネット上に文字で体験談として公開することは法的に問題になりますか?
原告の名前を出したらまずいですか?
原告の名前を出さなくても裁判内容から原告が推察できると思いますが
原告が推察される内容を体験談としてインターネット上に公開することも問題になりますでしょうか?
裁判が終わってから公開しようと思っているので
裁判の妨げにはならないと思いますが・・。
自分は、ネットのとあるブログのコメント欄で名誉毀損の書き込みをされ、民事訴訟を検討している者です。
そこで、ブログの管理人の方に、そのコメントのipアドレスを聞いたところ、訴訟に用いるのならば教えてくれるとのことでした
これについて質問なのですが、
①ブログの管理人が、snsのダイレクトメッセージなどで、ブログのコメントのipを許可なく他者に開示請求の目的で教えることは、法的に許可されていますか?
②もし①が可能な場合、ipアドレスの開示請求無しに、プロバイダーへの開示請求を行うことができます。このようにスムーズにipアドレスが取得できた場合、ログの仮処分を経た上で開示請求を行うとしたら、どれくらいの期間で訴えられる側に意見照会が届きますか?
恨みを持つ相手に、敗訴してもいい覚悟で裁判をして
裁判は公開が原則だからという理由で、裁判の経過や裁判の結果などを被告になった恨みを持つ相手の名前など個人情報がはっきり分かる状態でメディアやインターネットに公開したりチラシとして駅前などでばら撒いたりする行為は、法律に反しないのでしょうか。裁判は公開なのだから公開の裁判で行われたことということで被告にとっては嫌がらせしにしか思えないことが合法的に行えるということですか?
民事訴訟の
裁判所で聞いた裁判スケジュールや事件番号をネット上で公表する事は名誉棄損になったり、損害賠償裁判を起こされる対象になりますか?
訴訟を起こしている事を裁判所から知り、ネット上で公表する事は名誉棄損になったり、損害賠償訴訟の対象なのでしょうか?
私は不法行為を受けてうつ病に罹患しており、もうまもなく損害賠償請求訴訟を提起するのですが、そのことをFacebookに書くことは問題ありますでしょうか?
もちろん、相手方の名前や不法行為とされる内容など具体的なことは記載しません。
不法行為とされる言動を受け、うつ病に罹患するに至って訴訟を提起する(した)という内容に止めるつもりではありますが、Facebookには相手方との共通の知り合いもいて、相手方が誰かが読めばわかる人も中にはいると思います。
私は個人名を特定したり具体的な不法行為を記載しないので問題ないかなと思っていますが、具体的な氏名等は書いていなくても、プライバシーの侵害や名誉毀損にあたる可能性はありますでしょうか?
制度そのものを問い直したい、社会に知ってほしいという思いから、訴訟の経過をマスコミやインターネットで発信したいと考える場面があります。一方で、相手方から示談に応じなければ裁判の過程を公開すると告げられ、対応に困る相談も寄せられています。発信する側と告げられた側の双方の論点を整理します。
悪質な交通事故が原因で、特許の年金を支払うことが出来ず
特許を失い、特別な理由として行政不服申し立てをしたのですが
認められず、回復のため、国賠することになりました。
制度自体が憲法違反であると主張して、国内の特許制度を
変えることが目的でもあり、訴状をネット公開したいと
思っています。
国を訴える行為なので、公開しても良いでしょうか?
また、この後、事故時の捜査に問題があったため警察と検察を訴える予定です
(再審請求の材料にするためでもあります)
さらに障害年金も認められなかったので、国賠します。
これら3つの国賠訴状を公開しても良いでしょうか?
裁判で不利になりますか?
世論を味方にする目的もあります。
民事裁判(国家賠償請求訴訟等)の訴訟提起の事実や判決の内容等をマスコミを利用して記事にしたい場合(問題提起したい場合)、どのような方法がありますか?
また、プライバシーとか注意することはありますか?
私は誰にも言ってないですし、まだ第一回の口頭弁論もしていないのですが、何故か新聞記者から電話がありました。なんで知ったのですか?裁判所の職員が漏らしたのですか?
被告の立場で訴えられています。
訴状は届いています。
相手には弁護士がついています。
そして、裁判の過程をネット上に公開するといわれています。
こちらの実名、住所、連絡先、だけでなく
裁判が進めば、裁判の内容からこちらの家族構成、生い立ちまで結果的にネット上に公開されることになります。
こんなことが本当に許されるのでしょうか?
相手の主張では、公開されないためには、示談して訴訟を取り下げてもらうしかないとのことなのですけど。
提示された示談金は600万です。
事前相談にいった弁護士には裁判になっても判決では請求棄却~30万ではと言われました。
質問させて下さい。今、ネット掲示板での誹謗中傷に対して犯人特定・訴訟を考えています。そこで一つ心配があるのですが、たまにやはり2chなどの掲示板での誹謗中傷に対する訴訟がマスコミなどで取り上げられる事があります。また、そのような訴訟例を挙げているサイトも見受けます。このような民事訴訟も公開だとはよく聞きますが、第三者が原告の名前や訴訟内容などを比較的簡単に調べられるものなのでしょうか?もしそうなると当該書き込みの犯人を抑え込めても、興味本位の相手からの2次被害があるのではと二の足を踏んでいます。また簡単に調べられる場合、それは損害賠償訴訟だけでなくIPや氏名の開示訴訟等でも同様なのでしょうか?よろしくお願いします。
以前、この弁護士ドットコムで、「裁判は、傍聴や調書の閲覧など、公開されているとは言え、相手方に関する情報などはネットなどでみだりに公開してはいけない」という内容の回答を見たことがあります。
例えば、一般民事の訴訟であっても、その内容が社会的に影響を与える裁判や、非常に珍しく社会的関心を引く裁判であった場合、
1)マスコミ(司法記者クラブなど)への報道提供
2)1がOKな場合、自分のブログ等、ネット上で事件番号を掲載したり、裁判の傍聴を呼びかける
などは許される範囲なのでしょうか?
また、
3)1、2がOKな場合、具体的に、どのあたりの公開までが許される範囲で、どのような公開がダメなのか?
1、2、3のそれぞれについてご回答をお願いします。
公務員の対応に納得がいかないとき、その職員個人を訴えればよいのか、それとも国や自治体を被告にするのかは、最初につまずきやすい点です。どこの裁判所に起こすのか、国側の代理人は誰になるのか、独立行政法人のように国家賠償法が及ぶか迷う相手をどう扱うのかも問われます。国家賠償請求の基本的な枠組みを相談例から確認します。
ある弁護士のブログで、ある裁判官の判断(刑事事件被告人との面会申立の却下)に違反があるとして、国賠訴状を書いたという記載がありました。
この場合、裁判官を訴えるという意味でしょうか?裁判官の職務上の判断について訴える=国賠ということでしょうか?
よくわかりませんでしたので、質問します。また、国家賠償訴訟となった場合、国側の弁護人はどのようになるのでしょうか。
仮に独立行政法人の不法行為に対して国に国家賠償請求訴訟を提起したとして、当該独立行政法人に対する国家賠償法の適用が微妙である場合に、訴状審査時における裁判所の対応及び訴状送達を受けた国の対応として、どのようなことが予想されますか?
例えば、国の対応として、答弁書に「本件に国家賠償法の適応はないので、即時却下を求める」等のみ回答して、独立行政法人の不法行為には一切触れない、等の可能性はどうでしょうか?
私は国家賠償請求訴訟を起こそうと考えているのですが、もしも敗訴したら、国は訴訟費用を請求して来ますか?
【相談の背景】
児童相談所により追い詰められ、入院しました。児童相談所から子どもを取り返す際に、このことを認めて謝罪する内容の書面を取る予定です。
【質問1】
上記の書面があれば、この後予定している国賠請求訴訟で、勝訴出来ると思いますか。
【質問2】
被告は該当地域の児童相談所所長でいいでしょうか。
上告しても再審請求しても1%の可能性とかないようなので、国賠を考えています。
国賠は、地方裁判所に提起するのでしょうか?
普通の訴状と同じでしょうか?
明らかに警察と検察の捜査ミスがあり、証明できるためです。
裁判のシステムなども含め不満だらけなので
国賠して、交通事故の被害者の代表として
今のブラックトライアングル状態を何とかしたいです。
行政庁への国家賠償請求は可能でしょうか。
現在、特別障害者手当の審査請求を行っており、審査請求の開始から1年経過し、ようやく認容採決がおりる運びとなりました。
行政庁の行政行為には公定力が働くため、行政行為(遅延)自体に対する国家賠償請求はできないかと思いますが、情報公開条例(14日以内に開示)に基づく開示請求などがかなり遅延されたことに対し国家賠償請求は可能でしょうか?
金銭が目的ではないので、金額はどんな金額でもよいのですが、行政庁の今後のあり方に対し一石を投じたいと考えております。
先日、国会賠償請求訴訟の訴状を裁判所に提出してきました。
私が原告の本人訴訟です。
今後、私自身が法廷で証言台の前で尋問されることはあるのでしょうか?
また、私自身が被告側の人間に対し尋問をすることもあるのでしょうか?
国家賠償請求の場合に、裁判所はどこにどのように訴状を送達するのでしょうか?
法務省訴務局に特別送達するという理解でよろしいでしょうか?
原告が自分で被告が国の本人訴訟で国家賠償請求をしている最中です。
今現在は訴状を提出し、第一回口頭弁論の期日が決まりました。
相手側である被告の国としても、私が提出した訴状の内容に間違いがないかということをきちんと確認するのでしょうか?
国や行政を相手にした訴訟では、裁判官は国を有利とする判決ばかりを出すと聞いたことがあるのですが、
刑事罰を受けることになる刑事裁判と違って、民事裁判となると、国は訴状が届いてもそこまできちんとした対応は取らないのでしょうか?
裁判の結果に納得がいかなかった場合、当該裁判に対しての国家賠償訴訟を起こすことは可能なのでしょうか?
今年の3月頃まで児童養護施設にうちの子供が入所していたのですが、
3年ほど前に 子供が施設内のトイレで滑って顔面を怪我したと施設の職員から聞き
怪我の状態と状況説明を聞きに行きました。
当時の説明では、一人でトイレに行き、
自分で滑って転び、顔面から流血した為
すぐに病院に連れて行き処置を行ったと
そして、当日 子の面倒を担当していた
実習生は辞めていない為、本人確認はとれませんでした。
子供の3月末で施設を出て( 措置の解除)
もう一度、子供に顔面の絆の事について聞いたところ、トイレではなく洗面所で仲良しの女の子と歯磨きをしている時に、実習生に押され洗面所にぶつかったと
ハッキリと動揺することなく言いました
何故、今までお父さんにその事を言わなかったのか聞いたところ…言えば施設の職員に怒られると思ったと言いましたので
大阪府庁の児童養護施設相談窓口に電話をし
児童相談所から事故報告書が上がってきているか確認の電話をしました。
施設内で不祥事又は事故があった場合、
児童相談所は府庁に報告書を提出しなければならない決まりがあるのに、報告書はありませんとのことでした。
国家賠償請求をする為、ある程度までは自力で子供の主張を立証させやすいように
事実確認できる証拠や弁護士に相談しやすいようにと思って証拠をおさえておこうと考えたのですが、私の力では無理でした。
国に報告書があがっていない状況で、
子供の主張内容の事実確認や国家賠償請求は可能でしょうか?
【相談の背景】
地元の県警と地元の市に対して国賠を起こしました。
代理人弁護士によると「裁判所が警察を敗訴にすることは
滅多にない。自治体に対しても敗訴になるでしょう」
と言われました。
私としては証拠の録画、録音、メモのノートなど
甲122号まで準備しました。
代理人には「民間相手ならかてるが。。。。」
と言われました。
そんなに警察や自治体に対する国賠は難しいのですか。
その理由も教えてください。
【質問1】
警察と自治体に対する国賠は勝てないのですか。
自治体職員です。この度、市民から職員個人と市長に対し、連帯して損害賠償をするよう少額訴訟を提起されました。
原告の主張は、被告職員の窓口における言動より精神的苦痛を受けたとするものです。
これは、市長のみならず職員個人をも訴えていますので、国家賠償請求訴訟ではなく、民事訴訟よる損害賠償請求と理解します。
そこでご相談です。
公務員の職務上の行為に起因して管理監督責任を有する市長にも損害賠償をするよう求められていますが、このような場合は、国家賠償請求訴訟によるべきであり、民事訴訟による損害賠償請求をすることは認められないと考えますが、この理解に誤りはあるでしょうか。
よろしくご教示願います。
乗用車にはねられ亡くなった親族の交通事故裁判が終わり、裁判の証拠文書を入手しましたが、警察の初動捜査に誤りがあったとしか思えません。
警察からの説明に対する被害者側の質問は数回で打ちきられ、裁判終結しての実況見分調書への説明はもう出来ないとのこと。どうしても納得できず、国家賠償法による告訴を考えています。勝ち負けの見通しでなく、告訴として取り上げて貰えるために整理すべき論点を教えてください。
私が原告となり国を訴えたいと思っています。
民事訴訟において被告が国の場合は必ず国家賠償請求になるのでしょうか?
国家賠償法の公権力の行使には当てはまらない不法行為の場合、
民法第709条に基づいて、国を相手に損害賠償請求をすることは可能でしょうか?
官公庁Yの不法行為に基づき、国家賠償請求訴訟をしています。
当然被告は、国です。
Yの所持している文書を提出させたいのですが、この場合、「求釈明」で提出を求めるべきでしょうか、それとも、Yは被告ではないので、「文書送付嘱託」で求めるべきでしょうか。
ご教授お願いします。
【相談の背景】
公立中学校で担任とクラスメイトからいじめを受けました。担任は執拗な叱責、ノートの内容を晒して笑い者にする、教科書に頭をぶつけろ、と指示してぶつけさす。クラスメイトは毎日暴言暴行。担任のいる教室で行われました。反省文あり。触法調査済み、指導のみ。現在、交渉破断、訴訟移行に。こちらの被害は、不登校→別室登校→身体表現症発症、以来ずっと不登校→抑うつ状態の診断、現在、二つの医療機関の精神科に2週間毎に通う。抗うつ薬と睡眠薬服用。身体表現症の時の症状は、頭痛、下痢、体の痛み、視界異常、不眠、食欲不振が一ヶ月続きました。現在も脱力感、少食、体の痛み、不眠があります。
証拠は半年に及ぶ日記、(学校とのやり取りや子供の話、病状、電話など年月日、時刻の内容)と録音約20本、反省文、小児科など4医療機関(科目別)のカルテ、精神科医の診断書があります。今後、精神科のカルテやいじめがどのような影響を与えたかを書いて貰う予定です。一応口頭では精神科医は書けます、と仰ってますが(会話録音済)蓋を開けてみないわかりません。
その他カルテには心因性、精神的な影響などの記載があります。今後、担任の処罰要求、告訴、精神科医が因果関係を書いて下さった場合、国家賠償も検討しています。慰謝料を求めていません。ただ勝ちはしたいし責任を追及したいのです。処罰を与えたいのです。学校の記録が杜撰である事は先日判明しました。
【質問1】
以下、質問します。ご教授お願いいたします。
国家賠償と民事訴訟は別ものでしょうか?
【質問2】
国家賠償でも内容証明の交渉から始まるのですか?
【質問3】
国家賠償において注意すべきことは何ですか?
【質問4】
今の先生は誠実にお仕事して下さっています。ただ若過ぎて国家賠償は未経験。金銭目的ではなく慰謝料は期待してませんが、勝ちはしたいです。よって今の先生でも良いかな?と考えますが危険でしょうか?
私は今まで裁判を経験していないのですが、おそらく特殊な案件であると思っております。
原告(私) 賠償金を払ってくれるならそれでいい。
被告(公務員) 原告にした行為は本当に申し訳ないです。と泣きながら反省して原告に謝罪をしている。
本当であれば国家賠償法で損害賠償請求になる事案だが、
【被告自身が、自分で責任を取らせてほしい】つまり簡潔に言うと
"被告自身が原告に対して賠償金は被告個人の金員で賠償金を払わせてほしい"と、言っている現状です。
私は原告でありますが
実質損害があった金員を払ってくれれば良いと思っているだけなので、本人の自腹でも、国家賠償法でも何でもいいと思っています。
ただ国家賠償法で賠償金を支払われる事は
少なからずも国民や何らかの税金でまかなわれると思うので、被告の意見には同意です。
既にその内容で訴状や添付書類などは作成してあるのですが、
【果たして裁判所で受け付けてもらえるのか?】という疑問があります。
特殊な案件だと原告の私自身思うことは、
(続きあり)
以前、QRコードを利用した決算方法を特許出願したのですが、
査定はされず、アイデアだけが独り歩きし、すでに海外のオンラインモールで実施されています。
そこで、特許書類に記された、フローチャート、図面を著作権として
権利を主張して、盗用を阻止したいのですが、可能でしょうか?
たとえば、アニメ作品などの、単語や題名を
模倣しただけでも、著作権侵害であり、また制作会社によっては、
ベンチャー企業のTシャツショップなどに、題名のパロディーでも
弁護士を使って、警告し、販売を停止させている事実があります。
また、先日、最高裁でも、派遣に対する扱いを「不合理」として判決を
下している例があります。
これまでは、有名な会社や作家の物だけが、著作権として手厚く保護され
個人の作成したものは、ネットの物も含め、保護されず、パクり捲られています。
現に、メルマガなどを、パクられ、トータルで、億の損害を被っています。
そこで、特許出願した書類を著作権として、保護できるように
国に対して訴えたいいのですが、その場合、何処をどのように訴えるのでしょうか?
国賠で法律を変えて、取られ捲っている、特許のアイデアを取り戻したいです。
これまでは、日本の発明家は、働いても「権利と金」を国に取られるだけで
企業が無断でパクリ、儲けるというのが、日本文化で
現在は、ネットの時代なので、中韓が、日本の発明を、無断でパクり捲り
利益を上げ捲っています。
法律を変えない限り、日本の発明家に未来はなく、結果、日本にもないと思います。
法テラスや成功報酬でも可能な事務所に、依頼して
特許制度を変えたいと思っています。
現在も、特許回復などの訴訟中で、発明したものが実現しても
特許制度が悪すぎて、利益になりません。
どうすべきか悩んでいる事があり、ご教授いただきたくて質問をさせて頂きます。
再発防止と反省させるにはどうしたらいいのか、方策を授けて頂けないかと願っております。
当方が交差点の横断歩道上を横断していたところ、同じ横断歩道上で交通整理していた警察官が車に向かって警笛を鳴らしました。
その時運が悪い事に、自分がかなりの至近距離(1m以下)におり、音響により内耳が損傷してしまい全治2ヶ月(診断書あり)となりましたが、現在治療を完了しています。
治療費等(約4万円)については、受忍の限度内と考え請求していませんし、些少なので請求するつもりもありませんでした。
しかし、再発防止を強く願い、それを求める警察法と請願法に基づく苦情申し立てを公安委員会に出したところ、『正当業務行為で非は無い。 よって対処しない』旨回答が来ました。
諦めるしかないかと結論しつつありますが、後遺症の耳鳴りが発生するたび、再発防止と反省をさせる為に訴訟を起こせないかと揺れ動いております。
訴訟を起こすべきか否か、そのおおよその費用、もしくは別の方策をご教授くださいませんか?。
家裁の裁判官があまりにも非常識な判断をするので国家賠償請求をしたいのですが、具体的にどうすればよいのでしょうか?手続きの仕方を教えてください。
交通事故の被害者(原告)ですが、加害者(被告)に対する民事訴訟で損害賠償請求し、その際、被告が防御どころか虚偽事実を主張して来るので、何かおかしいと感じ、裁判所に検察に対する被告の供述調書の送付嘱託申立を行い、その後、被告の供述が嘘である事等が判明しました。(要は被告が交通事故に対する警察と検察での事情聴取に虚偽事実を供述をしている状況です。)
民事訴訟は、原告の主張と被告による警察や検察による加害者の(虚偽事実の)供述調書(書証)内容が全く正反対であった(要は警察や検察が被告による嘘の供述を見抜けなかった)為、原告の主張が事実である事の立証以外に被告の主張が虚偽事実である事の証明迄、立証する必要性が生じ、かなり困難しましたが、結果的には全面的に原告の主張が認められ、即ち、「加害者が警察や検察に虚偽事実を供述していた事」、「警察や検察が事実を追求(立証)出来ていなかった事」等が証明されました。
被告は、警察や検察が被告による虚偽事実の供述を見抜けなかった過失を逆手に取り、防御どころか、事故事実の隠蔽や被告が警察や検察に虚偽事実を供述した事実を隠蔽する為、かなり強引且つ狡猾な態度で挑んで来る等、原告はかなり苦戦しました。
勿論、これらの原告の苦労は前述した通り、全て「警察や検察が被告による虚偽事実の供述を見抜けなかった過失」が原因です。
よって、「警察や検察が被告による虚偽事実の供述を見抜けなかった過失」に基づく国家賠償法の訴訟提起を考えています。
以上の場合、訴状の被告は警察と検察になりますが、どの様に記載すれば良いのでしょうか?
公務員です。上司から、「注意したのに、その注意を守らなかった」というでっち上げの事実を捏造され、国家賠償を求める、民事裁判を起こしました。
その上司からの、裁判用陳述書で、「この人は1年前に無断欠勤した」「2年前に営利企業等従事届(公務員が試験対策問題集を出版した場合に出す事前届出)を申請していなかった」という、事実無根の主張をされました。
このことについては、当時の休み申請届に、きちんと休みが事前に取られていることが、上司の印とともに記載され(出勤簿・休み届のコピーが手元にある)、また、営利企業等従事届も、別な上司の許可の元、申請し、申請を許可する現物書類も手元にあります。ですから、両方とも事実無根です(すぐに、それらの資料を提示して反論しました)。
これらのことについて、改めて別な訴訟で損害賠償を求めて訴える場合、(1)これらの資料を提示して、上司は虚偽の陳述書を裁判に提出し、そこに書かれた「無断欠勤した、申請を出さなかった」のは事実に反する嘘なので、名誉を害された」と訴えたほうが良いか、あるいは、(2)これらの資料を提示しないで、「(無断欠勤をしたとか、事前届を出さなかったという)主張の根拠はどこにあるのか、根拠なく主張するのであれば、名誉を害すものだ」と訴えた方が良いのか(この根拠は、上司は示すことが出来ない)、教えてください。
現在取消訴訟中です
勝訴したら国賠訴訟を考えています
そこで時効(3年)の問題があります
民法724 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間
時効起点時は
1)原処分の時
2)不服審査法による再審査請求の決定のあった時
3)取消訴訟の勝訴の時
1)ならば2)により時間が係り取消訴訟と伴に同時に国賠訴訟を提起しなければいけなくなります
2)ならば納得がいきます
3)これは無理があると思います
よく取消訴訟の国賠訴訟の既判力があります
1)では間に合いません
2)では間に合います(かろうじて)
3)では間に合います
起点時は1)~3)どれでしょうか?
役所に82円の切手を貼って返信用封筒付きで情報公開請求をしたが、返事がないので問い合わせたら「もう確実に送った。記録も残ってる」っと言われ郵便局が悪いように言われました。しかし、ではその記録を見せろっと言うと急に黙って見せれないと言われました。さすがにあやしいので国賠で申請費用じゃなくて300円を損害賠償でやりたいのですが、可能でしょうか?
以前下記を質問させて頂き、県の公安委員会に苦情申請をしたところ、「今後は県警に対する適正な管理に勤める」くらいしか記載がなく謝罪も何もあいません。
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別途で質問させて頂いております当て逃げ交通事故についてですが、加害者に私(被害者)の携帯電話番号を私の許可なく、警察官が教えてしまい、トラブルになっています。
警察官に問い合わせたところ、「精神的苦痛を与えてすみませんでした。今後は気をつけます。事故後の民事トラブルについては弁護士に相談してください。」とのことの封書が来ました。民事不介入といのことで、警察官の招いた民事トラブルには何も警察としては対応しないとの連絡となりました。
この場合警察官には、公務員法の守秘義務違反と民法上の過失による損害賠償請求が出来るのでしょうか?
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国民の血税により給与を得ている警察官に対して、損害賠償請求の訴訟を提起しようと思います。請求額については以前ご教授を頂いた時には「寡少」とのことですが、現実は請求をいくらにして訴訟の提起をするのが無難でしょうか?
またもちろん簡易裁判所の提起で宜しいでしょうか?
つまらない質問で申し訳ありませんが、ご教授のほど宜しくお願い致します。
弁護士に受任してもらえない、費用をかけられないといった事情から、本人訴訟で進めたいという相談が寄せられます。訴状の書式や遅延損害金の記載、争点と関係しない過去の経緯をどこまで書くかなど、迷う点は尽きません。訴状に何をどこまで書くべきかという実務的な疑問を整理します。
警察と検察の交通事故の捜査ミスによって、交通事故裁判の損害賠償で
一部敗訴したため、国賠を考えているのですが、訴状には
今回のケース以外に、過去、事件に遭って、訴状を持って行っても受理しなかったり
法の不備によって、損害が発生したにも拘らず、相手を刑事罰にも出来ず
泣き寝入りしたことや、学校で、教師に暴力や進路妨害や強要を
受けたことがあるのですが、国を訴えるため、それらの過去の出来事も
訴状に書いて、如何に国・被告がこれまでひどいことをしたかという事を
訴えて、裁判を進めたいと思っているのですが、前記のように
今回の事件以外にも、過去の複数の被害を訴状に書くことは有利になるでしょうか?
【相談の背景】
現在、国家賠償請求事件を本人訴訟で行っています。被告側が作成した証拠に、根拠のない病名が書かれていました。被告側は、○○病院の医師が、すでに診断ているので、名誉棄損には当たらないと主張していましたので、診断したという医師に確認したところ、「そんな、私のせいにされても困る。私は診断していない」と証言しました(カルテも開示していただいてます。証言も録音しています)。今般の国賠訴訟では訴状に、名誉棄損による慰謝料は請求していませんが、途中で、相手側の証拠から請求額を増額するための手続きを教えていただけませんでしょうか。それとも名誉棄損で、別の国家賠償請求事件で請求すればよいのでしょうか。
【質問1】
訴訟の途中で損害賠償額を増額申請できますか。
国家賠償請求(とある県)と公益社団法人に
損害賠償を求める場合、
訴状はまとめて提出していいのでしょうか?
【相談の背景】
約半年ほど前に私が個人で経営する会社の社有車を運転している最中に相手方自動車と交通事故を起こしました。車両の所有者は会社の名義で登録しています。過失割合は自分と相手で10:0で、車両の修理費用と私の被った人身に関する損害について合わせて相手方に賠償請求する予定です。物損については、140万円に満たない額なので、調べたところ簡易裁判所を利用できるようですが、人身については、休業した間の損害が大きく、請求額は140万円を超えてしまいます。
【質問1】
簡易裁判所に損害賠償請求訴訟(物損+人身)を提起するにあたり、物損と人身の分の請求はまとめて一つの訴状で行うことができるのでしょうか?
【質問2】
まとめて一つの訴状で訴訟提起する場合、書き方として当事者欄の原告部分は私の氏名等私の経営する会社の2つを記載することになるのでしょうか?
警察の守秘義務違反という不法行為責任の追及として本人訴訟を起こそうと思います。どういう手続きをしたらよいのでしょうか?訴訴状の書き方とかわからないので、書籍とか買ったほうがよいのでしょうか?
生活保護者です。市役所の役人に虐げられたり、
不当な扱いを受けた場合、国賠を起こそうと
いつも身構えています。そうしないと、CWに
いじめられるからです。
しかし実際は、法テラスに行っても、弁護士は
国賠などという、到底勝ち目のない訴訟を受任しないと
ここで言われました。
その場合、本人訴訟を起こすことは可能でしょうか。
私の目的は勝ち負けではなく、マスコミや口コミで
市長や担当の役人を追い詰めることです。
東大経済学部をでているので、それなりの知識は
あります。勉強する時間も腐るほどあります。
本人訴訟で国賠を起こすことは可能ですか。
地方都市で国賠を起こせば、それなりに地元
マスコミは取り上げますか。
訴状の書き方で請求の趣旨と結語は、一致しなければならないか?
民事の損害賠償請求訴状は、必ず被告全員に訴状全てが渡されるのでしょうか?内容に不適切な部分があるかもしれないのですが、どうしましょうか?例えば捜査機関がこんな事をしていた等、捜査機関以外の被告に分かってしまうと不味いのではないかと思います。
裁判所でそういうことも判断して訴状送達してくれるのでしょうか?
国を相手取った訴訟などは、書面がインターネット上でたくさんみつかります。
これらの訴状など書面は参考にしていいものでさそょうか(量はもちろん参考にしません。文章の書き方を参考にしたいです)。
それとも、国との訴訟は、特別で、文章の書き方も通常の訴訟とは少し違うのでしょうか(原告弁護士が700人などの訴訟は、筆頭の弁護士が書面を書いているのですか?)
警察に対して国賠訴訟を起こすことは、弁護士を頼まなくとも可能ですか?争う問題は極めてシンプルな場合でもそれなりに大変な準備が必要なのでしょうか?
国家賠償請求の訴訟を起こしたいが、
受任してくれる弁護士がいません。
どうしたらいいですか?
【相談の背景】
インターネット上での名誉毀損の刑事事件の被害者です。
幸いにも被害者が略式起訴での罰金刑に処され、先日ようやく事件記録を入手しました。
民事での名誉毀損の損害賠償請求を検討しておりますが、弁護士に依頼した場合被害者側が費用倒れをするケースもあると伺ったので本人訴訟での損害賠償請求も検討しています。
【質問1】
名誉毀損の損害賠償請求を事件記録を用いて本人訴訟をする際の訴状作成は一般的に難易度が高いものでしょうか?
また訴状作成のアドバイスのみしてくださる弁護士の先生はいらっしゃるのでしょうか?
2か月ほど前に駐車中の車が事故にあい、経済的全損となってしまいました。
相手方の保険会社の方と示談をしていたのですが、損害賠償額が折り合わず、訴訟することにいたしました。
弁護士は雇わず本人訴訟の予定で、訴状を書こうとしています。
初めてのことなので、わからないことだらけで迷っています。
お聞きしたいのは、訴状に記入する次のことです。
1.被告となるのは、事故を起こした相手方なのか、保険会社の担当者なのか
2.原告となるのは、事故発生時に車を運転していた者なのか、車の所有者なのか
事故の過失割合についての争いはなく、損害賠償額についてのみの争いです。
よろしくお願いいたします。
民事訴訟の事件名を
□□経営者による利用者への不当な扱いに対する損害賠償請求事件
のように訴状に書いて提訴することはできますか。
□□には、被告法人の名称や屋号ではなくて、業種(「ホテル」とか)を入れます。
公開の場である公判で、少しでも傍聴人が参加してくれて事件を知ってほしいためです。
単に「損害賠償請求事件」では、どんな被告の何の責任を問うものかがさっぱりわかりません。
サイト上に「こういう事件で裁判やっています。公判はいついつです」のように流したいところですが、逆に名誉毀損で訴えられることもあるようなので、流すことはしません。
ただ、それでもどんな事件なのかが事件名でわかれば、裁判所で事件名一覧を見て、どんなものなのか傍聴してみようという気になってくれるかも知れません。
被告に訴状が届いてから、新聞社に訴状を流し、それで社会問題として取り上げてもらえれば一番効果的です。
でも、私にとっては大きな問題であっても、記事にしてもらえるような社会の関心事かどうかは、新聞社が決めることです。
物損事故があり、相手方より損害賠償請求事件の裁判をおこされております。
判決後に控訴する予定ですが、質問します。
①控訴状を出す際に、控訴理由書+乙○号書などをも一緒に出しても構わないのでしょうか?
②控訴状と控訴理由書は、分けて出した方がいいのでしょうか?
③一緒に出す場合、控訴状の控訴理由の所に=控訴理由書と記載し、添付書類の所に、乙○号書と記載すればよいのでしょうか?
お世話になります。
ある人物が自分のブログで、私の個人情報を暴露すると何度も言ってきます。警察に相談したところ、これだけではなぁ~という返事でした。
この人を本人訴訟で民事で訴えるとすれば、刑法222条に抵触していると書けば良いのでしょうか?それとも、民事なので709か710ですか?
まず、状況を説明したいと思います。
出会い頭衝突の交通事故で被害者になり、平成23年1月24日に後遺14級判定されました。
斡旋で解決しようとしたのですが、以下のことでもめて解決されませんでした。
相手の主張:私が赤信号の時に右折しようとして事故が起こった。よって過失相殺80%
私の主張:右折信号で右折しようとしているとき衝突。よって過失相殺0%
斡旋では私の主張が認められ、斡旋計算では賠償額は330万円であり、過失相殺0%になりました。
相手は裁判で決めるとのことで起訴したのですが、私はそれに納得出来ませんので反訴するしようと思っています。
それで気になることがいくつかありいくつか質問したいです。
1.移送申立
事故が埼玉で起こって起訴もさいたま地裁からされています。相手は埼玉に住んでいますが、弁護士の事務所は東京あります。私も東京に住んでいて東京地裁に移送申立しようと思っていますが可能でしょうか。
2.答弁書
移送申立する際に一緒に提出した方が良いでしょうか。答弁書を提出すると移送出来ないと記事を呼んだ覚えがあります。
3.反訴
相手は訴訟物の価額を160万円で上記の相手の主張で起訴していますが、私の計算では500万円位で上記の私の主張で起訴したいと思いますが、これは反訴にすればいいでしょうか。それとも別件で起訴した方が良いでしょうか。
4.反訴訴状提出
平成23年1月24日に後遺認定されていて、もうすぐ3年になります。反訴訴状はさいたま地裁に移送申立するときに一緒に提出すべきでしょうか。それとも東京地裁に提出すべきでしょうか。東京地裁に提出する場合、移送申立が決まった後にするべきでしょうか。時効が気になります。
長くなりましたが、何卒ご返答宜しくお願い致します。
警察や検察の捜査対応、行政窓口の取扱いに違法があると考えたとき、選べる手続は国家賠償請求だけではありません。処分の取消訴訟や情報公開請求、刑事告訴などが併存し、どれをどの順序で使うかが進め方を左右します。手続の選び方と組み合わせ方をめぐる相談を見ていきます。
以下の2点につき国家賠償請求訴訟・行政訴訟を提起することはできますか?妥当な請求額・勝訴の可能性は?
1.私自身が関係する事故への対応において警官の法令解釈に疑義が生じたため法律上の根拠を問うと警官は備え置きの六法のような書籍を持ち出し根拠条文らしきものを探した。条文の文言を直接確認したいと請求すると「一般には見せられない」と拒否。その理由と根拠を問うと「答えられない」との回答。私は文面を見られず警官の音読のみが頼り(メモ録取は禁止され条文が長いので記憶できず)だったため、話が噛み合わず後日私が持参した六法を用いてようやく解決。結論的には警官が一方的に法律を誤って記憶・理解していた。警官が初日に書籍を開示していればその場で解決した問題であり、理由の示されない開示拒否によりその場で解決出来ず後日出直すという精神的苦痛を被った。また、誤った法律解釈を教え込まれるという精神的苦痛を被った(国家賠償請求訴訟)。
2.上記やり取りにおいて、警官との理解の相違につき文書化したものを作成。記憶違い・水掛け論を避けるために各相違点につきチェックを依頼したところ「そのようなことはできない」と回答。理由を問うも「できないことになっている」の一点張りで「警察の一般的な回答が欲しいならば文書を出す所があるからそこに頼め」として、個人としての回答は拒否(ただし記録に残さない話し合いには応じ、当初の疑義については解決)。その警官が自ら引き起こした事柄(市民に誤った法解釈を教え込む)につき説明責任があるだろうし、それを果たさないことに対する行政訴訟(不作為の違法確認の訴え)。1.における書籍不開示行為も含む。
ざっくばらんに言うと、イイカゲンなことを教えて知らぬふり・責任逃れしているお巡りを何とかする手立てはないの?という趣旨です。上記事実関係のもとで提起できるものであれば他の訴訟形態でも構いません。国家賠償請求につき警官を個人的に責任追及できないことは理解しています。
時効の関係で、早めに、国家賠償請求訴訟を計画しています。
ただ、その前に役所への情報公開請求に対する不開示決定処分取消訴訟をする予定です。
情報公開請求の不開示決定処分が判決で取り消されて情報が公開されると、国家賠償請求訴訟の証拠として大きくプラスになります。
そこで、国家賠償請求訴訟については、時効の関係で早めに提起するとしても、「情報公開請求の不開示決定処分が判決で取り消されて情報が公開されるまで、待ってほしい、手続を中止して欲しい」と訴状や準備書面で述べることはできるのでしょうか?
また、述べた場合、裁判所は、通常はどうするのでしょうか?
民事訴訟上のルール
裁判でなんでもしていいわけでないことは明白です。
今交通事故損害賠償請求裁判の係争中です。
その中で、相手弁護士により同意していない事項の行為が行われました。
それに関してて監督責任はその弁護士を選任した保険会社にあるにもかかわらず、保険会社は明確な回答を一切しません。
裁判中だから、弁護士に依頼しているから、それ一辺倒です。
弁護士からは加害者の委任状しか提示してもらっていません。
(保険会社が依頼人である委任状の提示を求めても保険会社は提示しません、それも弁護士に任せているとのことです)
1、保険会社に提出している同意書は裁判上であれば、全く効力はなくなるのでしょうか?
2、交通事故裁判で、保険会社のお抱えが医師が意見書を書くことはよあることです。常態化していれば、当たり前にすることが許されるのでしょうか?(同意なき個人情報の流出)
3、個人情報の漏洩と名誉毀損の告訴、医師法20条の告発(受理済み、警察に何度も連絡入れています)それそれについて損害賠償請求をする場合、それぞれどこを相手取って賠償請求をすればいいでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
上告に証拠を提出できないのは違法として、控訴判決を完全に覆すことができる証拠を
提出したいのですが、どのような戦略が必要でしょうか。
現在の、上告理由は厳しすぎて、冤罪や被害者の救済・平等に反しています。
下記の判決を覆したいです。平等・判決で確定する賠償金は財産権・真実を知る権利で戦えないでしょうか?
上告の理由(312条)
上告審は、原審の法令の解釈・適用の誤りの是正を目的とするが、最高裁判所の負担軽減のために、上告受理申立ての制度が設けられ、これとの機能分担により、最高裁への上告提起の方法による上告の理由は、憲法違反と重要な手続違背とに制限されている。高等裁判所への上告は、上告受理申立ての制度を設けてまで負担軽減を図る必要はないので、判決に影響を及ぼす法令の違反も上告理由とされている。
いかなる事由を理由に上告をすることを許容するかは審級制度の問題であって,憲法81条の規定するところを除いては、すべて立法の適宜に定めるところにゆだねられているから、最高裁判所への上告理由の制限は、憲法32条に違反しない(最高裁判所 平成13年2月13日 第3小法廷 判決(平成12年(行ツ)第302号))。
次に・警察が民事裁判(事故)の証人になれないのは違法
これも、事故当時の犯人の虚偽(警察を騙して逃走)を完全に証明する方法として
何とかしたいです。
また警察が作成した書類に不備があり、私が悪いように扱われてます。
私が言ったことと違う事があり、また私が説明したことを書いてません。
父親と警察に行って、二人で警察に証言してます。
さらに一番重要な事故の図面も出鱈目で、追突事故なのに出合頭とも書かれてます。
全く話になりません
負けた場合、警察と捜査しなかった検察を訴えたいです。
国賠したいです。
一般不法行為行われ民事訴訟を本人訴訟で行いたいと思っていても氏名、住所が不明なため出来ないケースがあります。相手の個人情報がSNSにありSNS運営管理者にプロバイダ責任制限法の『他人の権利を侵害』する情報のみを対象としており発信者情報開示はしてくれませんでした。弁護士にSNS運営管理者に弁護士会照会もあるかもしれませんが個人で行おうとして興信所による調査はSNSに本人の顔写真が付いており誕生日の月日のみと居住地が県のみ表示されてたとしても成功確率は2~3割程度と言われました。一般不法行為の存在の可否(こちらが主張し立証する必要がある責任の重さもありますが)被害額が少額であり一般不法行為の責任を問う裁判を弁護士に依頼して争うとする費用倒れのリスクと弁護士に弁護士照会を依頼すると結局裁判のほうまで依頼することとなり着手金等高額(最低10万以上ですが立証責任など裁判が困難な事案だと高額となる理由から)本人訴訟したいのですが損害額が少額であっても相手に謝罪広告によってSNSの第三者の人達が私の方が悪いと言う評価を裁判により白黒つけたいと相手方に個人情報を裁判のために知りたいとメールしても返信なし(確かに教える義務はありませんが)法的機関に個人情報開示の請求方法は個人ではないのでしょうか?調べてみてもプロバイダ責任制限法くらいしか見当たらず費用の関係から裁判を受ける権利を法テラスなどを利用して後払いでも弁護士介入させお金支払わないと出来ないものなのでしょうか?なぜ一般不法行為の謝罪請求や損害賠償請求するために必要な個人情報開示する訴訟の提起できないのでしょうか?余りにも被害額が少額だと泣き寝入りするしかないのでしょうか?費用倒れ若しくはその以前に一般不法行為の立証(言った言わないもありますが代金を支払った事実を立証しろなど)そもそもこの段階にもたどり着けておらず、個人情報が不足していると裁判をする事ができないのは当然のこと、本人訴訟する方法でどうすれば個人情報開示できるのでしょうか?SNSの第三者など自分に非協力的で例え相手方の個人情報知ってたとしても教えて貰う事などできません。他に方法などないのでしょうか?SNS運営管理者にも問い合わせしましたが無理でした。
国賠法訴訟で一審の棄却判決に不服があり,控訴し,控訴理由書も提出しましたが,
印紙代が無かったため,同控訴を取り下げ,前記判決が確定しました。
その後,前記訴訟に密接に繋がる重大な新証拠(原告側の損害を受けた者に生命予後不良の確定診断)が
発生したのですが,既判力があるため,改めての提訴はできないのでしょうか。
ご教示のほど,よろしくお願い申しあげます。
佐村河内氏の事件等であまり話題になりませんでしたが、「作品ねつ造と自治体に対する賞のだまし取りを行っていた書道団体の元事務員です。
以前、普段から特定の警察官(30人規模)が団体に出入りし、飲食接待を行っていたため会社の不正行為と併せて警視庁に投書しました。
警察への投書であったにも関わらず、そっくりそのまま団体のトップ(会長)に漏えいされ、「あのクソ女め。奴は会社に盗聴器を仕掛けた。サーバーにも侵入してる。自分は警察と親しい。刑事告訴してやる。」などと意味不明のことを内外に触れ回り、命の危険まで感じました。ちなみに二度投書しましたが、二度ともです。退職する際にも「下手に漏らしたらどうなるか分かっているのか。」と言われました。
警察も信用できず、今回メディアが騒いでくれて本当にほっとしている次第ですが、さらにメディアに取り沙汰されたのも「あの女のせいに違いない。ぶっ殺す。」というようなことも言われています。
ちなみに取材に来た記者さんにまで言っているのでいくらでも証拠はあります。
先日も真相究明をしている公官庁への報告用に当時の録音を整理していましたが、会長の罵りを聞いて震えが止まらなくなりました。
「投書を当該人物にそのまま渡した」ことが許し難く、警察との蜜月を保っていることが信じられません。
今後メディアが報道してくれるとは思いますが、漏洩について「国家賠償請求」は可能でしょうか。
投書は匿名で行いましたが、二度とも日時や内容をそのまま伝えられ、(おそらく使用IPアドレスなどから住所も割り出しているはずです)個人を特定され、現職の職員たちも恐怖に震えていました。
賠償請求の際は民事ですので弁護士さんを雇う、メディアないし警察内部で漏えいルートを調べるという手続きが必要となりますが、間違いなく警視庁へ投書し、それが警察署を介して会長の手に渡っています。
どのように対処すべきでしょうか。お願いいたします。
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