訴状はネット公開できる?国家賠償請求の進め方は?

警察や行政の対応に納得できず、訴訟の記録を自分で公開したいと考えたとき、どこまで踏み込めるのか判断に迷う場面は少なくありません。訴状や証拠をインターネットに載せてよいのか、名誉毀損やプライバシー侵害と評価される線はどこにあるのか、国や自治体のうち誰を被告とすべきか、本人訴訟で訴状をどう書くのか。発信の可否から手続の選び方までを相談例で整理します。次の一手を見極める手がかりにしてください。

訴状をネットで公開できる?

裁判は公開が原則ですから、訴状や証拠をブログやSNSに載せても問題はないのではないかと考え、可否を確かめたくなる場面は少なくありません。しかし、法廷で傍聴できることと、不特定多数へ向けて資料を発信することは同じではありません。係争中と終結後で扱いが変わるのか、実名を伏せれば足りるのかを整理します。

裁判官の職務行為に関する国賠訴訟等の判決書のネット公開について

相談者
742962さんの相談
投稿日:

裁判官の職務行為に関する国賠訴訟の判決書、裁判官の職務行為に関する公務員職権濫用罪の付審判請求事件の判決書について
プライバシーや個人情報に該当する部分を除く判決書の全文、裁判所名、事件番号、判決日、裁判官の氏名等(裁判所の裁判例情報と同じレベル)を公開することに、何か問題はありますか?
よろしくご教授下さい。

裁判資料は、ネット上で情報公開できるか?

相談者
494481さんの相談
投稿日:

某建設会社から損害賠償請求の訴えを起こされました。所謂スラップ訴訟の形態です。つまり、私を黙らせたいのです。裁判資料をブログ場で公開しようと思いますが、民事上も刑事上も問題ないでしょうか?特に、名誉毀損の面です。もちろん、全部ではなく、主要な部分です。それに、自分なりの説明を付け加えようと考えています。

裁判の内容はインターネットで公開してもよいか?

相談者
334094さんの相談
投稿日:

裁判の内容、陳述書、裁判官名等裁判におけるすべての書類は、ブログ等で公表してもよいですか?
陳述書など、個人名や住所も載せていいのですか?

誹謗中傷などはするつもりはありませんが、罰せられるなど、ありますでしょうか。
裁判はもともと公の場で行われなければいけないので問題ないとは思っているのですが、プライバシーの侵害にあたりませんか。
よろしくお願いいたします。

名誉毀損やプライバシー侵害になる?

訴訟の内容を公表したとき、相手方から名誉毀損やプライバシー侵害を主張されないかは気になる点です。実名を伏せても事案の特殊性から個人が特定できる場合があり、そのときは公益性と真実性が問われます。住所などの個人情報まで載せたときの評価も分かれます。どこに線が引かれるのかを相談例から確かめます。

裁判の顛末の公開、訴状、答弁書等

相談者
1299908さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不法行為に依る損害賠償請求の原告で、和解することになりました。

【質問1】
裁判公開の原則で、自分のホームページに裁判の顛末をアップすることは、問題ないでしょうか? 実名でもよいのでしょうか。

裁判の訴訟内容をネットに公開することは違法ですか?

相談者
952083さんの相談
投稿日:

ハウスメーカーの債務不履行を問う裁判の訴訟中に、
訴訟の内容をネットに公開するのは、ダメですか?
訴訟内容は守秘義務を負いますか?
相手方ハウスメーカーから名誉棄損を言われる可能性がありますか?

民事裁判の相手方の主張を公にすることは名誉棄損・業務妨害になるか?

相談者
378416さんの相談
投稿日:

民事裁判で相手方は代理人を通して、各種書面を提出します。
(1)訴状・答弁書・準備書面および判決文に記載された文面をそのまま引用し、例えばインターネット上に公開することは、名誉棄損にあたらないと考えてよろしいでしょうか?
 もしくは、公開は公の利益を目的にしていなければならないでしょうか?

(2)引用に自分の意見を記載した場合は、名誉棄損になりますか?
 ケースバイケースだと思いますので、例を挙げます。

 ・相手方が準備書面で下記を述べたとします。
  (a)(相手方が納品する)納品物に不具合があるのは業界慣習として、許容される。
  (b)(相手方が納品した)納品物に不具合が発生したが、致命的ではない。
  (c)(相手方が納品した)納品物に不具合が発生したが、実は致命的である。(別の書面での弁明なので(b)と矛盾する。)

 ・私が(a)~(c)に加え、下記を文章を追加します。
  (d1)相手方の所属業界では、納品物の不具合は許容されていない。
  (d2)相手方企業は、当期純利益で○○億円を計上している。
  (d3)それ程の利益を計上する程経営状態が良いのであるならば、不具合を防止にもっと投資すべきである。
  (d4)相手方の所属業界の各企業は、相手方企業と取引をすべきではない。

 上記文例で、名誉棄損・業務妨害・その他不法行為となる記載は含まれているでしょうか?

(3)そもそも、民事裁判の相手方の主張は代理人が作成している可能性があり、相手方の真意ではない可能性はありますよね。
 相手方の主張として取り扱っても問題は発生しないのでしょうか?

(4)裁判上の証拠・書面等をインターネット上に公開することは問題が発生し得ますか?

マスコミ発信や公開予告にどう動く?

制度そのものを問い直したい、社会に知ってほしいという思いから、訴訟の経過をマスコミやインターネットで発信したいと考える場面があります。一方で、相手方から示談に応じなければ裁判の過程を公開すると告げられ、対応に困る相談も寄せられています。発信する側と告げられた側の双方の論点を整理します。

国賠の訴状をネット公開しても良いか

相談者
555449さんの相談
投稿日:

悪質な交通事故が原因で、特許の年金を支払うことが出来ず
特許を失い、特別な理由として行政不服申し立てをしたのですが
認められず、回復のため、国賠することになりました。

制度自体が憲法違反であると主張して、国内の特許制度を
変えることが目的でもあり、訴状をネット公開したいと
思っています。

国を訴える行為なので、公開しても良いでしょうか?

また、この後、事故時の捜査に問題があったため警察と検察を訴える予定です
(再審請求の材料にするためでもあります)

さらに障害年金も認められなかったので、国賠します。

これら3つの国賠訴状を公開しても良いでしょうか?

裁判で不利になりますか?

世論を味方にする目的もあります。

民事裁判(国賠訴訟等)の記事について

相談者
415870さんの相談
投稿日:

民事裁判(国家賠償請求訴訟等)の訴訟提起の事実や判決の内容等をマスコミを利用して記事にしたい場合(問題提起したい場合)、どのような方法がありますか?
また、プライバシーとか注意することはありますか?

国を相手に国家賠償訴訟を起こしました。

相談者
426577さんの相談
投稿日:

私は誰にも言ってないですし、まだ第一回の口頭弁論もしていないのですが、何故か新聞記者から電話がありました。なんで知ったのですか?裁判所の職員が漏らしたのですか?

国家賠償請求は誰を訴える?

公務員の対応に納得がいかないとき、その職員個人を訴えればよいのか、それとも国や自治体を被告にするのかは、最初につまずきやすい点です。どこの裁判所に起こすのか、国側の代理人は誰になるのか、独立行政法人のように国家賠償法が及ぶか迷う相手をどう扱うのかも問われます。国家賠償請求の基本的な枠組みを相談例から確認します。

国家賠償請求についての質問

相談者
539352さんの相談
投稿日:

ある弁護士のブログで、ある裁判官の判断(刑事事件被告人との面会申立の却下)に違反があるとして、国賠訴状を書いたという記載がありました。

この場合、裁判官を訴えるという意味でしょうか?裁判官の職務上の判断について訴える=国賠ということでしょうか?

よくわかりませんでしたので、質問します。また、国家賠償訴訟となった場合、国側の弁護人はどのようになるのでしょうか。

国家賠償法の適用が微妙な場合の裁判所及び国の対応

相談者
475842さんの相談
投稿日:

仮に独立行政法人の不法行為に対して国に国家賠償請求訴訟を提起したとして、当該独立行政法人に対する国家賠償法の適用が微妙である場合に、訴状審査時における裁判所の対応及び訴状送達を受けた国の対応として、どのようなことが予想されますか?

例えば、国の対応として、答弁書に「本件に国家賠償法の適応はないので、即時却下を求める」等のみ回答して、独立行政法人の不法行為には一切触れない、等の可能性はどうでしょうか?

国家賠償請求訴訟について

相談者
938199さんの相談
投稿日:

私は国家賠償請求訴訟を起こそうと考えているのですが、もしも敗訴したら、国は訴訟費用を請求して来ますか?

本人訴訟で訴状をどう書く?

弁護士に受任してもらえない、費用をかけられないといった事情から、本人訴訟で進めたいという相談が寄せられます。訴状の書式や遅延損害金の記載、争点と関係しない過去の経緯をどこまで書くかなど、迷う点は尽きません。訴状に何をどこまで書くべきかという実務的な疑問を整理します。

国賠で、今回の事件以外に、過去の複数の案件も訴状に書くことは裁判が有利になりますか。

相談者
585976さんの相談
投稿日:

警察と検察の交通事故の捜査ミスによって、交通事故裁判の損害賠償で
一部敗訴したため、国賠を考えているのですが、訴状には
今回のケース以外に、過去、事件に遭って、訴状を持って行っても受理しなかったり
法の不備によって、損害が発生したにも拘らず、相手を刑事罰にも出来ず
泣き寝入りしたことや、学校で、教師に暴力や進路妨害や強要を
受けたことがあるのですが、国を訴えるため、それらの過去の出来事も
訴状に書いて、如何に国・被告がこれまでひどいことをしたかという事を
訴えて、裁判を進めたいと思っているのですが、前記のように
今回の事件以外にも、過去の複数の被害を訴状に書くことは有利になるでしょうか?

訴訟の途中で損害賠償額を増額申請できますか

相談者
1366222さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、国家賠償請求事件を本人訴訟で行っています。被告側が作成した証拠に、根拠のない病名が書かれていました。被告側は、○○病院の医師が、すでに診断ているので、名誉棄損には当たらないと主張していましたので、診断したという医師に確認したところ、「そんな、私のせいにされても困る。私は診断していない」と証言しました(カルテも開示していただいてます。証言も録音しています)。今般の国賠訴訟では訴状に、名誉棄損による慰謝料は請求していませんが、途中で、相手側の証拠から請求額を増額するための手続きを教えていただけませんでしょうか。それとも名誉棄損で、別の国家賠償請求事件で請求すればよいのでしょうか。

【質問1】
訴訟の途中で損害賠償額を増額申請できますか。

国家賠償請求と公益社団法人へ訴訟

相談者
426807さんの相談
投稿日:

国家賠償請求(とある県)と公益社団法人に
損害賠償を求める場合、
訴状はまとめて提出していいのでしょうか?

警察や行政を争う手続はどう選ぶ?

警察や検察の捜査対応、行政窓口の取扱いに違法があると考えたとき、選べる手続は国家賠償請求だけではありません。処分の取消訴訟や情報公開請求、刑事告訴などが併存し、どれをどの順序で使うかが進め方を左右します。手続の選び方と組み合わせ方をめぐる相談を見ていきます。

警察に対する国家賠償請求・行政訴訟(文書不開示等)

相談者
277285さんの相談
投稿日:

以下の2点につき国家賠償請求訴訟・行政訴訟を提起することはできますか?妥当な請求額・勝訴の可能性は?

1.私自身が関係する事故への対応において警官の法令解釈に疑義が生じたため法律上の根拠を問うと警官は備え置きの六法のような書籍を持ち出し根拠条文らしきものを探した。条文の文言を直接確認したいと請求すると「一般には見せられない」と拒否。その理由と根拠を問うと「答えられない」との回答。私は文面を見られず警官の音読のみが頼り(メモ録取は禁止され条文が長いので記憶できず)だったため、話が噛み合わず後日私が持参した六法を用いてようやく解決。結論的には警官が一方的に法律を誤って記憶・理解していた。警官が初日に書籍を開示していればその場で解決した問題であり、理由の示されない開示拒否によりその場で解決出来ず後日出直すという精神的苦痛を被った。また、誤った法律解釈を教え込まれるという精神的苦痛を被った(国家賠償請求訴訟)。

2.上記やり取りにおいて、警官との理解の相違につき文書化したものを作成。記憶違い・水掛け論を避けるために各相違点につきチェックを依頼したところ「そのようなことはできない」と回答。理由を問うも「できないことになっている」の一点張りで「警察の一般的な回答が欲しいならば文書を出す所があるからそこに頼め」として、個人としての回答は拒否(ただし記録に残さない話し合いには応じ、当初の疑義については解決)。その警官が自ら引き起こした事柄(市民に誤った法解釈を教え込む)につき説明責任があるだろうし、それを果たさないことに対する行政訴訟(不作為の違法確認の訴え)。1.における書籍不開示行為も含む。

ざっくばらんに言うと、イイカゲンなことを教えて知らぬふり・責任逃れしているお巡りを何とかする手立てはないの?という趣旨です。上記事実関係のもとで提起できるものであれば他の訴訟形態でも構いません。国家賠償請求につき警官を個人的に責任追及できないことは理解しています。

国家賠償請求の手続の中止を求めることは。また、述べた場合、裁判所は、通常はどうするのでしょうか?

相談者
292741さんの相談
投稿日:

時効の関係で、早めに、国家賠償請求訴訟を計画しています。
ただ、その前に役所への情報公開請求に対する不開示決定処分取消訴訟をする予定です。
情報公開請求の不開示決定処分が判決で取り消されて情報が公開されると、国家賠償請求訴訟の証拠として大きくプラスになります。
そこで、国家賠償請求訴訟については、時効の関係で早めに提起するとしても、「情報公開請求の不開示決定処分が判決で取り消されて情報が公開されるまで、待ってほしい、手続を中止して欲しい」と訴状や準備書面で述べることはできるのでしょうか?
また、述べた場合、裁判所は、通常はどうするのでしょうか?

民事訴訟上起こること

相談者
371366さんの相談
投稿日:

民事訴訟上のルール

裁判でなんでもしていいわけでないことは明白です。

今交通事故損害賠償請求裁判の係争中です。
その中で、相手弁護士により同意していない事項の行為が行われました。

それに関してて監督責任はその弁護士を選任した保険会社にあるにもかかわらず、保険会社は明確な回答を一切しません。
裁判中だから、弁護士に依頼しているから、それ一辺倒です。

弁護士からは加害者の委任状しか提示してもらっていません。
(保険会社が依頼人である委任状の提示を求めても保険会社は提示しません、それも弁護士に任せているとのことです)

1、保険会社に提出している同意書は裁判上であれば、全く効力はなくなるのでしょうか?
2、交通事故裁判で、保険会社のお抱えが医師が意見書を書くことはよあることです。常態化していれば、当たり前にすることが許されるのでしょうか?(同意なき個人情報の流出)
3、個人情報の漏洩と名誉毀損の告訴、医師法20条の告発(受理済み、警察に何度も連絡入れています)それそれについて損害賠償請求をする場合、それぞれどこを相手取って賠償請求をすればいいでしょうか?

よろしくおねがいいたします。

訴状の法律相談まとめ