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電力会社の株主の「脱原発」提案は否決されたが・・・「株主提案」ってどんなもの?
ニュースでたまに話題になる「株主提案」とは何だろうか?

電力会社の株主の「脱原発」提案は否決されたが・・・「株主提案」ってどんなもの?

東電や関電など、電力9社の株主総会が6月下旬、一斉に開かれた。2011年3月の福島第一原発の事故以降、電力各社の総会では、会社側が推進する原発政策の転換を求める「株主提案」が数多く提出されている。

報道によると、今年は北陸電力を除く8社で計72件の提案があり、関電と東電は過去最多のそれぞれ29件、15件だった。脱原発や廃炉関連の提案は72件中32件にのぼったが、すべて否決されたという。

この「株主提案」、必ずしも大株主でなくてもできるようだが、具体的にはどれぐらいの株を持っていれば出せるのだろうか。提案の中身はどんなものでもいいのだろうか。さらに、もし可決されたら、企業はどんな提案でも受け入れなければならないのだろうか。会社法にくわしい大和弘幸弁護士に聞いた。

●株主は会社に「議題」と「議案」を提出できる

「株主提案」といっても何をどう提案すればいいのだろうか。たとえば「会社は原発を廃止しろ」と書いて出せばいいのか。

「そう単純なものではありません。会社法では、株主は、株主総会で特定の『議題』や具体的な『議案』を提案する、と規定されています」

「議題」と「議案」とは字面が似ていてややこしい。このふたつはどう違うのだろう?

「『議題』というのは『取締役選任の件』や『定款変更の件』など総会で討議をする対象のことですね。議案の方は、『議題』に対する具体案、たとえば『A氏を取締役とする』とか『定款に原子力発電所の廃止という章を新設する』というのがそれに該当します」

なるほど、電力会社に原子力発電所の廃止を求める提案をしたいときには、「定款変更の件」という「議題」や「定款に原子力発電所の廃止という章を新設する」という「議案」が必要になるわけだ。それでは、「議題」は、どのような株主が提案できるのだろうか?

「株式を上場している会社では,議決権300個以上か、総株主の議決権の1%を、6か月間引き続き保有している株主に認められます。1議決権=100株である東電の場合、3万株以上ということになります」

これは一人の株主でなくても、同じ議題を提案したい株主が集まって規定の株数になればOKだ。一方、「議案」提案の方は、「株数の要件はなく1議決権でも可能」ということだ。ただし、次のような条件がつく。

「株主からでも会社からでもいいのですが、議案に対応する『議題』が提案されている必要があります。今年の東電の総会の場合だと、会社は『取締役選任の件』という『議題』しか提案していません。原発を廃止する定款変更を求めるためには,300議決権以上保有する株主が『定款変更の件』という『議題』を提案する必要があります」

●「株主提案」の内容に制限はない

それでは株主が提案できる議題や議案の内容に制限はないのか? 原発の廃止などは、会社の利益に真っ向から反することになりそうだが・・・

「内容は総会の決議事項であればよく、法令や定款に違反するものでなければ、原則として制約はありません。昨年、大手証券持株会社の総会で、社名を『野菜ホールディングス』にするとか、取締役の社内での呼称を『クリスタル役』にするなんていう面白い定款変更の株主提案もありました」

そんな風変わりな提案でも、会社の利益に反する提案でも、議案が総会で決議されたら、会社は、その結果を受け入れざるを得ないという。これは電力会社でも同じだ。だが、定款変更を可決するためには、出席株主の議決権の3分の2の賛成が必要だ。定款は、会社の憲法といってよい重要なルールだから、変更するハードルは高いのだ。

(弁護士ドットコムニュース)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

大和 弘幸
大和 弘幸(やまと ひろゆき)弁護士 やまと法律会計事務所
法律問題のみならず、公認会計士とタッグを組み、会計及び税務全般にわたっても適切なアドバイスを提供してまいります。

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