特許・著作権・営業秘密や契約でアイデアはどう守る?

自分が考えた仕組みや作品を守りたいと思ったとき、特許と著作権のどちらを使えるのか、判断に迷う場面が出てきます。保護対象の違い、出願書類や図面の扱い、公開後にまねされたときの対処、職務発明の対価、出願中の警告の可否、営業秘密や契約による管理まで、手段ごとに条件は異なります。この記事では、実際の相談と回答をもとに、どの手段でアイデアを守るかを判断する手がかりを整理します。

特許権と著作権は何が違う?

自分が考えた仕組みや作品を守りたいとき、特許権と著作権のどちらを使えるのか迷いやすいところです。特許権は自然法則を利用した技術的なアイデアを保護し、著作権は文章やイラストなどの創作的な表現を保護するもので、守る対象そのものが異なります。ここでは両者の違いと、どこまでを権利で守れるのかを整理します。

特許書類に記載した内容を著作権として、権利を主張できますか?

相談者
694191さんの相談
投稿日:

以前、QRコードを利用した決算方法を特許出願したのですが、
査定はされず、アイデアだけが独り歩きし、すでに海外のオンラインモールで実施されています。

そこで、特許書類に記された、フローチャート、図面を著作権として
権利を主張して、盗用を阻止したいのですが、可能でしょうか?

たとえば、アニメ作品などの、単語や題名を
模倣しただけでも、著作権侵害であり、また制作会社によっては、
ベンチャー企業のTシャツショップなどに、題名のパロディーでも
弁護士を使って、警告し、販売を停止させている事実があります。

また、先日、最高裁でも、派遣に対する扱いを「不合理」として判決を
下している例があります。

これまでは、有名な会社や作家の物だけが、著作権として手厚く保護され
個人の作成したものは、ネットの物も含め、保護されず、パクり捲られています。

現に、メルマガなどを、パクられ、トータルで、億の損害を被っています。

そこで、特許出願した書類を著作権として、保護できるように
国に対して訴えたいいのですが、その場合、何処をどのように訴えるのでしょうか?

国賠で法律を変えて、取られ捲っている、特許のアイデアを取り戻したいです。

これまでは、日本の発明家は、働いても「権利と金」を国に取られるだけで
企業が無断でパクリ、儲けるというのが、日本文化で
現在は、ネットの時代なので、中韓が、日本の発明を、無断でパクり捲り
利益を上げ捲っています。

法律を変えない限り、日本の発明家に未来はなく、結果、日本にもないと思います。

法テラスや成功報酬でも可能な事務所に、依頼して
特許制度を変えたいと思っています。

現在も、特許回復などの訴訟中で、発明したものが実現しても
特許制度が悪すぎて、利益になりません。

特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには関わらな

相談者
1171329さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
イラストを描いていて、気になったのですが、特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには、関わらないのでしょうか?

【質問1】
特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには、関わらないのでしょうか?どうか弁護士先生のお答えを聞きたいです。

インターネットサイトの著作権及び名前の特許申請

相談者
1416297さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
英語学習のインターネットサイトの立ち上げを検討しております。自分が設定したいサイト名を検索してみると、同じ名前で、地域の英語教室や他のサイト、Appなどで設定されていることが分かりました。

【質問1】
自分もその名前を設定しても著作権侵害に当たりませんでしょうか?

【質問2】
今後事業規模を大きくしていく中で、そのサイト名を特許申請するなど、留意すべきことはありますでしょうか?

特許出願書類の図面に著作権は生じる?

特許査定に至らなかった場合でも、自分で作成した明細書やフローチャート、図面に権利が残らないかは気になるところです。書類の記述に創作性があれば著作物になり得ますが、そこに書かれた技術を他社が実施すること自体を止められるかは別の問題です。出願書類の著作権が及ぶ範囲を確認していきます。

QRコード化したURLとモチーフ作品の展示においての著作権侵害について

相談者
721764さんの相談
投稿日:

著作権侵害についての質問です。私は無料の展覧会に向けて特定の音楽ジャンルもしくは楽曲をモチーフにしたイラスト作品を複数制作しています。
その音楽ジャンルの参考として、特定の楽曲を来場された方々に各々で聴いてもらいたい為、その楽曲が著作権元によってアップロードされているサイトのURLをQRコード化し、それを印刷したものを会場内で展示したいと思っているのですが、そこで質問があります。
1 違法性のないwebサイトのURLをQRコード化し、それを展覧会場に展示し、不特定多数の方々に読み込んでもらおうとするのは著作権侵害にあたるでしょうか?
2 特定の音楽ジャンルもしくは楽曲を無断でモチーフとしたイラスト作品の展示も著作権侵害にあたるでしょうか?楽曲の場合モチーフ元は明記しており利益は発生しません。

特許公報の「発明の名称」の翻訳文は著作権を気にしないでよいでしょうか?

相談者
1028386さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許データベースに収録されている情報を著作権に抵触しないで、利用したい。
特許公報の「発明の名称」は著作権を気にしないで、自由に使えると考えています。
「発明の名称」の例:繊維強化プラスチック成形体用シート

【質問1】
特許データベースに収録されている
特許公報の「発明の名称」の翻訳文(日本語→英語)も著作権を気にしないでよいでしょうか?

ハンドメイドの著作権

相談者
686592さんの相談
投稿日:

インターネットのハンドメイドページにとても便利そうな商品が売られていました。
ハンドメイドといっても量生産しているであろう物で私も作って販売したいと思っていました。
ただ、それは盗作として著作権の侵害になるのではと思い弁理士さんに相談しました。
弁理士さんに権利の侵害予防調査をしてもらい侵害にならないことを確認し、念のため特許庁に実用新案権の出願もしました。
販売から1週間ほど経つとオリジナルを作っている方から注文が入りました。
そして私が売っている商品が届いたであろう頃、「これは盗作だ。そちらの商品も手に入ったことだし後は弁護士に言う」といったメールがきました。

● 私のしたことは著作権の侵害になりますか
● 実用新案権をもっている私を訴えることはできますか
● 訴えられるとどうなるのでしょうか。まずはどのようなことが起こるのでしょうか

公開したアイデアをまねされたら守れる?

ブログや動画で先に公開したアイデアを他人にまねされたり、先に特許出願されたりしたとき、公開が早かった事実だけで対抗できるのかが問題になります。日本の特許制度は先に出願した人を保護する先願主義をとり、公開によって新規性が失われる点も見過ごせません。取り得る手続と立証の壁を確認します。

自分のアイディアを第三者に特許出願された場合

相談者
1126928さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はDIY向けのアイディア工具を発明し、ブログで設計図を公開しています。
(動画共有サービスにも動画を公開しているので、先に発明品を公開したという証拠はあります。)
この度、私の設計図を入手した方が類似の工具を作り、販売しています。
しかも特許出願中と書かれていました。

【質問1】
この場合特許を取得されることはあるのでしょうか?

【質問2】
特許を取得された場合は裁判をして自分が先に発明したものであることを争わないといけませんか?

【質問3】
特許取得する前に特許庁などに不正な申請であることを伝えたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか?

ブログで発表した発明品やアイデアの著作権の発生について

相談者
935893さんの相談
投稿日:

ブログで発表した発明品やアイデアの著作権の発生について

ブログなどに、発明などのアイデアを具体的に紹介した場合、著作権が発生するのでしょうか。
またそのアイデアを利用したい場合は連絡をもらう旨を記載しようと思っていますが、勝手に利用された場合は著作権侵害となるのでしょうか。
その場合、私がブログに掲載したより後に、勝手に商品などが発売された場合にも、どのように構想が真似をされた(時期など)証明ができるのでしょうか。
例えば、同時期にすでに相手方も考えていたなど言われた場合、どう証明するのでしょうか。

特許出願しなかった特許を別の会社に入り取得

相談者
648379さんの相談
投稿日:

以前いた会社で、技術開発をしていて、特許出願に至らなかったものが有り、それを退職後、別の会社に入り特許出願しても問題は有りませんか?

また、その場合別の不法行為に問われる場合はありますか?

職務発明の対価は会社に請求できる?

勤務先での発明が製品化されて利益を生んでいるのに、報酬の取り決めがないまま退職や解雇を迎えることがあります。職務発明規程の有無、権利放棄を求める書面への対応、社内にある実験データの引渡し請求など、判断を誤ると権利を失いかねない論点を整理していきます。

特許が認められなかった場合の、特許を受ける権利の譲渡に対する対価の返却

相談者
1020229さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の同僚Aの話しです。

Aが仕事上で発明をし、それを個人で特許出願しました。その後Aは会社から仕事上での発明だから職務発明にあたると、特許を受ける権利の譲渡を要求されました。Aと会社は権利譲渡契約書を取り交わし、Aは合意した対価ももらいました。

しかしその特許は認められませんでした。

会社は特許が認められなかったのだからと、Aに対価の返却を要求しています。特許が認められなかった場合の条項は契約書にはありません。Aと会社が契約書を取り交わしたのは特許出願中でのことでした。

【質問1】
Aは会社に対し対価の返却を必ずしなくてはならないのでしょうか。

特許を受ける(出願する)権利

相談者
34415さんの相談
投稿日:

御幣がありました。

余計な時間がかかるのがいやなので、法的に拘束力を持つ方法で行いたいのです。

法的な拘束力がなければ、会社が話し合いに来るとは思えないです。

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発明者からの質問です。

特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。

実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。

出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?

今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)

特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?

データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。

証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。

こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?

また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?

どうやって起こすのがベストでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

知的財産法(特許権)について

相談者
1048374さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知的財産法による、とあるものを発明しました。
共同開発で、お金をもらえるとの事だったのですが、
連絡がありません。

【質問1】
お金に困っているのでなんとか回収できませんか?

特許出願中でも他社に警告できる?

特許を出願しただけの段階で、類似のサービスを始めた相手に警告を出してよいのかは判断に迷うところです。出願中と登録後では行使できる権利が変わり、根拠のない警告は逆に責任を問われる恐れもあります。「特許出願中」という表示の扱いや、出願中の権利をどう扱うかについても確認します。

権利を行使するために「特許出願中」表示は必須でしょうか

相談者
810840さんの相談
投稿日:

1. あるウェブサービスを考案し、ソフトウェア特許を出願。
2. 審査の完了を待たずにそのサービスの提供を開始。しかし「特許出願中」等の表示を行わなかった。
3. 他者による類似のサービスが開始。
4. 特許を取得。
このような流れの場合、類似のサービスを開始した個人や企業に対してサービス提供の中止やロイヤリティの請求などを求めた警告を行えるのでしょうか。つまり出願中に開始された類似サービスに対して警告を行うためには「特許出願中」の表示が必須なのでしょうか。

特許の権利請求について。要した費用を払っていない特許は権利主張できますか。

相談者
996035さんの相談
投稿日:

前社在籍時に取引先の社長の好意で私のアイデアを盛り込み共同で特許をとりました。その際費用は全て当該社長が支払っています。特許には前社は関知せず私個人の登録となっています。現在当該特許を盛り込んだ製品を当該社長が販売しています。
出願から約4年、特許登録されて約1年経過しています。

つきましては以下は求めることが可能でしょうか。

1. 当該特許の使用を中止させたい。
 もしくは私の権利分を買い取ってほしい。
 もしくは販売した製品利益の対価を払ってほしい。
2. 1.の場合、特許登録に要した費用を当該社長に請求され返り討ちに遭わないか。

まだ特許取得していない特許出願中の状態でも借金のかたに権利を持っていかれたりしますか?

相談者
709325さんの相談
投稿日:

昨年の12月にある発明をして特許出願しました。
現在、特許出願中なのですが自分にはかなりの借金があります。
その借金を支払う事が出来ず数年放置していて、すでに何度か銀行凍結などされました。
この先もし差し押さえなどになれば特許出願中の権利も差し押さえられてしまうのですか?
それとも特許出願中(特許取得はまだしていない状態)では権利が発生していないので信販などに持って行かれたりしないでしょうか?
ちなみにあと8ヵ月で公開になります。
よろしければ教えてもらえると助かります。
よろしくお願いいたします。

営業秘密や契約でノウハウは守れる?

特許にも著作権にもなじまないノウハウや手法をどう守るかという課題は残ります。秘密として管理していれば不正競争防止法上の営業秘密にあたる余地があり、契約で漏洩や無断利用を禁じる方法もあります。権利以外の手段で自分の成果を守る道筋を確認していきます。

勉強方法の特許権等について

相談者
919911さんの相談
投稿日:

例えば、ある事を学ぶ時に、自分で自分にとっての効率的な勉強法などを考えて、
その勉強法などで学習をしていき、その学習方法を友人などに話をしたとします。
しかし、社会において、自分と偶然同じような勉強法などを考えて、塾などで教えていたり、
あるいは、その勉強法について、本などにまとめて出版をしていた人がいたとして、
その人が自分が同じような勉強法で学習をしていて、友人などにも話をしている事を知って、
「俺の考えた勉強法をパクって使って他人にも教えたな!
俺はこの勉強法についての特許や著作をもっている!使用料を払え!」
とか言ってくるような事って法律的にはありえるのでしょうか。
社会の多くの勉強法で、自分と同じような勉強法がないかを
多くの塾や本を調べて探して回るとか、とてもではないですが、やってられないように思うのですが。

QRコードの著作権について

相談者
1026632さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知り合いがネットに上げたSNSのQRコードをスクショしたのですが、違法アップロードの複製になってしまったのではないかと不安です。

【質問1】
QRコード(真ん中にイラストが入っているタイプのもの)にも著作権はあるのでしょうか。

【質問2】
スクショすることも複製に当たるのでしょうか。

著作権、特許の侵害について

相談者
222010さんの相談
投稿日:

情報商材を購入すると、PDFファイルに決まって冒頭に書いてある言葉があります。

「商材の内容をネットなどいかなる媒体であれ公開した場合、著作権侵害で法的手段をとる」

例

このレポートの著作権は⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎(名前)に属します。
著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等 することを禁じます。

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部をいかなる 手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。
著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠 償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。


購入した、情報商材を一切コピーペーストせず、商材の説明文、説明画像、説明動画を自分の言葉で自分の文体で、自分で作った画像、動画で商材のロジック、手法は似せて作り変えて、販売しても、著作権・特許などの侵害にはならないですか?。


ぼくの考え方は下記になります。

・ロジック、手法は同じでも、そのまま引用せずに「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するのであれば著作権の侵害にもならない。

・商材の「ノウハウ」の部分は特許を取っているわけではないので、「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するるのであれば、特許の侵害にならない。

この認識は間違っていますか?

知的財産の法律相談まとめ