商品デザインの模倣はどこから意匠権侵害になる?

人気商品に似せたキーホルダーやミニチュアを作って売り出す前に、どこまでが模倣として許されないのか気になるところです。意匠権が物品ごとに及ぶ仕組みや著作権・商標権との違い、侵害を指摘されたときの確認手順と反論の方法、模倣された側が取れる請求の手段までを相談例に沿って整理しました。中国輸入やOEM販売に潜むリスクとあわせて、自己判断の落とし穴を避ける道筋がつかめます。

デザイン模倣の商品販売は意匠権侵害になる?

既存商品のデザインをモチーフにキーホルダーやミニチュアを作って販売してよいのか、売り出す前に確認しておきたいところです。ロゴを外せば問題ない、別の物品にすれば問題ないという自己判断が通用するのか、意匠権が物品ごとに効力を及ぼす仕組みとあわせて整理します。意匠権を回避できても商標権や不正競争防止法のリスクが残る点も見ていきます。

キーホルダーの意匠権侵害について

相談者
1267579さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
手作りのキーホルダーのビジネスを始めようと考えています。
キーホルダーはオーダーメードで、その人の持っているサーフボードの画像を送ってもらい、それを元にミニチュアのサーフボードキーホルダーを作ることを考えています。
その際のデザインの意匠権に関する質問です。

【質問1】
サーフボードのロゴやデザインをそのまま使用してキーホルダーを作成すると意匠権侵害になるのでしょうか?

スニーカーをモチーフに独自のイラストを描き名刺にデザインする場合、著作権はどうなりますか?

相談者
996175さんの相談
投稿日:

スニーカー関連のウェブサイト運営をしております。
人気のスポーツブランドのスニーカーをモチーフに弊社デザイン担当者がイラストを独自に描き、
そのイラストを小さな名刺にデザインし、店舗取材やイベントの時にお渡しできたらと考えています。

ここで質問なのですが、これらのイラストを商品化し販売するという事は『一切せず』、
自己紹介や人脈作りやウェブサイト紹介のみに利用する場合でも、
そのブランドの商品やロゴに対して、著作権・商標権の侵害に当たると見なされるのでしょうか?

また、そのブランドのスニーカーを履いている女の子の絵にこれらのロゴが含まれる場合も、
名刺にデザインを起用した場合、著作権・商標権の侵害に当たると見なされるでしょうか?

ポイントの整理ですが:

・そのブランドのシンボルロゴマークが靴に付いているので、そのイラストにもこれらのロゴが含まれます。
・ロゴそのものをデザインとしては使いません。あくまでスニーカーそのものを独自にイラストとして制作。
・販売しません。
・ウェブサイトは情報まとめサイトで、販売もしていません。
・ただ、スニーカーを購入できる店舗の紹介WEBリンクはつけています。
・また、アフィリエイト等の広告は付いています。
・そのブランドのみを紹介しているわけではなく、スニーカーを全般的に紹介しています。


イラストの起用は名刺へのデザインだけですが、名刺に事業担当者もしくは事業内容への紹介が含まれるとなると、営利目的の利用と見なされるのでしょうか?


ご回答いただけましたら幸いでございます。

意匠権、特許権の侵害について

相談者
696499さんの相談
投稿日:

スポーツメーカーのスニーカーのデザインを模倣して、プラスチックや樹脂などでキーホルダーにして販売する事は違法になりますでしょうか。
メーカー公式品として偽って販売するというわけではありません。
自動車等の工業製品の外観に意匠権や著作権はなく、ミニカーなどにして販売することは認められている。とどこかで聞いたことがあり、そのようなイメージです。

上記は意匠権侵害や著作権侵害、またその他法律違反になりますか?

意匠権と著作権と商標権の違いと権利の成立要件

デザインをめぐるトラブルでは、どの権利が働くのかが分かりにくく、判断に迷う場面が出てきます。登録して初めて守られる権利はどれなのか、届け出をしなくても守られるデザインはあるのか、気になるところです。ここでは意匠権・著作権・商標権それぞれがいつ生まれ、どこまで効力が及ぶのかを、相談例に沿って確認します。

スニーカーの商標権、意匠権について

相談者
1328842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
スニーカーに使用するアクセサリ(例えば靴ひもやスパイクなど)をオンラインで販売します。
その際に、スニーカーに実際につけた画像を商品ページに掲載する必要があり、商標権や著作権、意匠権に触れてしまうのか気になります。

【質問1】
どこのスニーカーだとわかるようなブランドのロゴが入っていると問題になりますでしょうか。
NIKEなど。

【質問2】
また、ロゴが映らないようにしたとして、デザイン性があり、どこのものかわかるようなものはどうでしょうか?

意匠権と不正競争防止法について

相談者
713611さんの相談
投稿日:

特徴的なデザインの家具を模倣して制作し販売を行った場合、この商品が意匠登録されていなければ例え訴えた場合でも罪に問われることはないのでしょうか。
販売の差し止めや賠償請求などの裁判を起こした場合でも何の権利もない?ので勝つことは難しいのでしょうか。

意匠登録をしていない5年程前から販売しております商品があり、最近になって模倣されたと思われる商品が出回るようになりました。

販売から3年以上が経過しているので不正競争防止法には抵触しないかと思われますが意匠登録をしていないため、模倣した方を咎める方法はないのかなと思っております。

また、販売をまだ行っていない別の方がこのデザインにて意匠登録をすることは可能になりますでしょうか。
以前より当方にて販売を行っていたことは商品についたレビューの日付などで確認は簡単に取れるかと思いますので先使用権により当方の販売は可能かと思われますが、意匠の権利の部分では登録に出した者勝ちになるのでしょうか。
もしくはネットにて似たデザインのものがあるので意匠権の取得には至らないのでしょうか。
すでに販売を行っている当方にて意匠権の取得は出来ないとの認識がありますので何かしらこれ以上の不利益にならないような方法がないものかと思っております。

お分かりになられる方がいらっしゃればご教授頂ければ幸いです。

著作権・商標権・意匠権・知的財産権などの侵害になるかについて

相談者
1219066さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お酒の空瓶など(ドンペリやアルマンド、その他)を使ってリメイクしたいと思ってます。
方法は空瓶を割ってそのまま額に貼り付けます。
このような形で、元からあるものをそのまま自分のアートとすることはダメでしょうか?

【質問1】
このような場合、仮に販売目的だとしたら何らかの法律に引っかかりますでしょうか?
また、法律違反にならない場合はどうすれば良いでしょうか。

意匠権侵害を主張された側の確認手順と反論の方法

権利者や同業者から意匠権侵害を指摘され、販売停止や損害賠償を求められたとき、何から手をつければよいのか迷うところです。まず特許情報プラットフォームで権利が実際に登録されているかを確かめる手順や、登録意匠と自社商品を比べる類否判断の考え方、無効審判などの反論の余地を解説します。

意匠権侵害?手形キーホルダーの販売停止命令について

相談者
1268037さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
雑貨の製造・販売業をしているのですが、数日前に「当社で販売している商品と類似しているので販売を取りやめてもらえないか?こちらは意匠権をもっている。」との連絡がありました。

該当商品は、子供の手を形どって彫刻したアクリル製のキーホルダーです。
意匠権申請内容の図面等を確認しましたが、小学生のような手で大きく、こちらの商品は乳幼児の小さな手。
キーホルダー金具の形態、金具取付用の穴付近の輪郭も異なっています。
また、申請内容では「子供の名前や生年月日・出生情報を彫刻したもの」等の文言はありませんでしたが、先方もこちらもこの情報は商品に組み込んでいます。(フォントは全く別のものです。)

他にも先方の意匠権申請内容と実際に販売されている商品に異なる点があり、実際販売されているものには、手の指部分に石を装飾していますが、こちらは装飾はありません。

「手形のキーホルダー」という意味では確かに類似なのかもしれませんが、そもそも人の手足は全て異なるものなので、それを形どったものを商品にした際に類似しているから侵害になると言われても納得がいかないです。

【質問1】
販売停止しなければいけないのでしょうか?
このまま販売継続をしたいのですが、先方への回答の仕方を含めてアドバイスいただけますと幸いです。

意匠権の侵害について

相談者
1145069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中国からバッグやお財布を輸入してフリマサイトにて販売を行なっていたのですが、20日前程に、当方が扱っている商品が意匠権の侵害をしているとの事で、権利者から損害賠償請求権の行使の為、【発信者情報開示に係る意見照会書】がフリマ運営サイトより届きました。開示するに◯をつけ返送を行い、深い謝罪を行いましたが、今のところ何も連絡もアクションもありません。私の考えは意匠権の存在を知らず、ご迷惑をお掛けしてしまったので、謝罪をさせて頂き、和解をしたいと思っております。私が意匠権を侵害したとされる商品を販売した個数は3〜5個程で合計の売り上げでいうと2〜3万円程です。宜しくお願い致します。

【質問1】
この後はどの様な流れになりますでしょうか?

文字だけのデザインの著作権及び意匠権について

相談者
1129983さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
オリジナル商品を作成して販売していたのですが、ある日、別の販売者からデザインが酷似しているとのことで、販売停止を求められました。

デザイン
全3行
①大きめに一般的な英文章(全9文字、字体:インターネットでダウンロード可能な少し特殊な筆記体)
+②2行一般的な英文章(字体:ゴシック体)

で構成されており、たしかに文字の配置などは似ており、

①は、大文字か小文字かの違いで記載の文章内容は同じ、字体も異なりますが似ています。

②に関しては、全く違う文言になります。

【質問1】
文字だけのデザインの場合、著作権や意匠権は取得は難しいと考えておりますが、やはり販売停止をする必要があるのでしょうか?

相手が意匠権を取得しているのかは不明ですが、取得していた場合は即刻販売停止?

デザインを模倣された権利者側の請求と権利行使

自分のデザインを模倣された側は、相手にどこまで請求できるのかを知っておきたいところです。意匠登録の有無や発売からの経過期間によって、打てる手は変わります。ここでは間接侵害に当たる場面や、内容証明が無視された場合の次の手段、損害賠償額の算定と提訴にかかる費用対効果までを整理します。

意匠権の侵害にあたりますか?返答の仕方など。

相談者
604761さんの相談
投稿日:

ハンドメイドの作品で意匠登録をしました。
同じデザインを制作してる方がいらしたので
意匠登録済みであることをお伝えしましたら、
”わたしが制作販売してるわけではなく、作り方と材料を提供してるだけです”と返答がありました。
デザインの権利を持っているのは私ですので
そういったビジネスも意匠権の侵害にあたると思うのですがいかがでしょうか。
また、その方にどう返答するのが良いでしょうか。

意匠権侵害にはあたらないのでしょうか?

相談者
598150さんの相談
投稿日:

自身の作品で意匠権を取得しました。
SNS(インスタやブログ)で公開してしまっていたため、新規性喪失の例外の手続きもしました。
宣伝広告などに意匠権取得済と載せたところ、
お客様から他でも販売してるところがあるとお知らせいただいたため、そちらのお店に”当方が保有しております意匠権に属する物でないかご確認の上、ご対処のほどお願い致します”といったメールを先方へ送らせていただきました。
すると、先方から、”貴殿の出願日より前に当方の商品をインターネット上に公開しておりますので、問題ないものと思われます”と返信がありました。
確かに出願日より前に製造販売されていました。
商品発表はわたしが先でしたので、模倣も疑いますがその証拠はありません。
見過ごすしかないのでしょうか。

模倣された商品の意匠権取得後の対応について

相談者
1225645さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人でネット販売しているハンドメイド商品があるのですが第三者に模倣・販売されました。模倣された後に新規性喪失の例外を適用して意匠権を取得しました。

【質問1】
模倣の第三者に対して今から出来る事はあるでしょうか。

【質問2】
元々が模倣からスタートしているので相手の先使用権は認められない=意匠侵害であると考えているのですが合ってますでしょうか。

中国輸入やOEM販売に潜む意匠権と商標権のリスク

中国輸入物販やOEM・ODM、フリマサイトやECモールでの販売には、独自のリスクが潜んでいます。ノーブランド品の転売でも、先にデザインが登録されていれば意匠権侵害になるのでしょうか。仕入れた商品の転売やロゴを加工した出品がどこまで許されるのか、法律上は問題がなくても出品停止となる事実上のリスクとあわせて確認します。

ODM製品の意匠権侵害および不正競争防止法適応について。

相談者
763813さんの相談
投稿日:

現在副業で中国輸入物販を行っております。

まず前提としてここでいう中国輸入というのは、ECサイト上で売れ筋の中国製ノーブランド品を見つけ、同じものや類似のノーブランド品を仕入れサイトから仕入れそのまま販売、またはそのノーブランド品に改良を加え、自らの商標を付し簡易的なODM,OEM製品としてECサイトやECモールで販売するというものです。

私自身現在は単純にノーブランド品を仕入、改良などせず転売しているだけなのですが、ODM、OEMにも興味が湧いてきていろいろ調べている中で権利関係についてわからない事があるので質問させていただきました。

先日気になる商品をECサイトで見つけました。

その商品はビジネス系の小物なのですが、ノーブランド品のデザインはそのままに材質や細かい箇所を若干改良し販売者の商標が付された簡易OEM製品だと思われます。

そこで、売れ筋も良かったため同じジャンルのノーブランド品を仕入れサイトで探し発見しました。
そちらには先ほどのECサイトでの販売者の商標が付いていないだけで形や素材はほぼ同じ。あと細かい箇所が多少違うだけでした。

直感的に先ほどの出品者はここの工場にOEM依頼を出したんだなと思いました。

見つけたものはノーブランドでしたので一旦こちらを仕入れてノーブランド品として転売、売れるようなら自分の商標を付して独自ブランドとして売るのも良いかもしれないと考えております。

しかし、先ほどのECサイトの商品ページを見返してみると、『こちらは弊社のオリジナル製品です。類似品の出品者が多く見受けられますが順次対応しております。』と記載されておりました。

意匠権などの侵害に当たるとまずいと思い特許情報プラットフォームで検索してみましたが、こちらのジャンルで似たようなデザインの登録はありませんでしたので現状では日本国内で販売しても意匠権侵害には当たらないのかなと思いました。


以上を踏まえて下記1点をお聞きしたいです。


・今後もしこの出品者が日本国内で、中国でのノーブランド品に対して材質を変え商標を付しただけのデザインも全く変わらない商品を意匠登録してしまった場合(そもそも意匠登録できるのでしょうか)中国の同じ工場から仕入れたものを転売、もしくは簡易OEMとして販売した者は意匠権侵害、もしくは不正競争防止法違反になってしまうのでしょうか。

他社が意匠権を出願しているであろう商品の販売の法的リスクについて

相談者
1273901さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中国工場で生産されているノーブランドの既製品に自社のブランド商標を付けて日本のECモールで販売することを検討しています。

既に同じことを行っている業者のうち1業者が類似品が出回っている為、意匠権出願中であると主張していますが、特許情報プラットフォームでは出願中であることが確認できませんでした。

このまま自社が販売開始した場合、法的問題が発生しうるか教えてください。

【質問1】
該当の既製品が他社によって意匠権出願された後に、自社が販売開始した場合、意匠権の侵害になるのでしょうか。出願の後、登録の前ということです。

【質問2】
該当の既製品は用途上、同じような形状になりますが、独自性があるデザインでない場合でも意匠権登録ができるものなのでしょうか。

【質問3】
意匠権登録出願中の表記を意匠権出願中でないにもかかわらずECモール等の販売ページに表記していた場合、法的問題はありますか。

【質問4】
意匠権出願中のものは必ず特許情報プラットフォームに掲載されますか。掲載されていない場合は、出願中のものはないと認識して良いのでしょうか。

輸入品の意匠権、アパレルのご相談

相談者
952984さんの相談
投稿日:

意匠権について
海外から服を輸入して日本のECサイトで販売してます。

先程、海外のA社から貴社の販売してる商品は弊社の特許だから売るのを止めるように。
止めなければ法的処置をとる。

とメールがきました。
画像共有アプリを使用しマーケティングをやってるので、海外からでも弊社のサイトが見れます。

そこでご相談ですが
上記の特許、おそらく意匠権だと思いますが、これが海外で申請受理されていて、本当にA社の意匠権だった場合
この意匠権は日本でも適用されるのですか?

例えば有名キャラクターや
有名ブランド等、大きく知られてるものでしたら理解できるのですが、

弊社が販売してたのはほんとにどこにでもあるようなキャラクターも書いてないフルーツの模様?のTシャツなのですが、
このTシャツで意匠権や商標権などあるのなら、そして海外でも適用されてしまうのなら、
そもそも小売り業が成立しないと思うんですが
いかがでしょうか?

①意匠権、特にアパレルのデザインは
国は関係なく適用されてしまうのか。

よろしくお願いいたします。