キーホルダーの意匠権侵害について
【相談の背景】
手作りのキーホルダーのビジネスを始めようと考えています。
キーホルダーはオーダーメードで、その人の持っているサーフボードの画像を送ってもらい、それを元にミニチュアのサーフボードキーホルダーを作ることを考えています。
その際のデザインの意匠権に関する質問です。
【質問1】
サーフボードのロゴやデザインをそのまま使用してキーホルダーを作成すると意匠権侵害になるのでしょうか?
人気商品に似せたキーホルダーやミニチュアを作って売り出す前に、どこまでが模倣として許されないのか気になるところです。意匠権が物品ごとに及ぶ仕組みや著作権・商標権との違い、侵害を指摘されたときの確認手順と反論の方法、模倣された側が取れる請求の手段までを相談例に沿って整理しました。中国輸入やOEM販売に潜むリスクとあわせて、自己判断の落とし穴を避ける道筋がつかめます。
既存商品のデザインをモチーフにキーホルダーやミニチュアを作って販売してよいのか、売り出す前に確認しておきたいところです。ロゴを外せば問題ない、別の物品にすれば問題ないという自己判断が通用するのか、意匠権が物品ごとに効力を及ぼす仕組みとあわせて整理します。意匠権を回避できても商標権や不正競争防止法のリスクが残る点も見ていきます。
【相談の背景】
手作りのキーホルダーのビジネスを始めようと考えています。
キーホルダーはオーダーメードで、その人の持っているサーフボードの画像を送ってもらい、それを元にミニチュアのサーフボードキーホルダーを作ることを考えています。
その際のデザインの意匠権に関する質問です。
【質問1】
サーフボードのロゴやデザインをそのまま使用してキーホルダーを作成すると意匠権侵害になるのでしょうか?
スニーカー関連のウェブサイト運営をしております。
人気のスポーツブランドのスニーカーをモチーフに弊社デザイン担当者がイラストを独自に描き、
そのイラストを小さな名刺にデザインし、店舗取材やイベントの時にお渡しできたらと考えています。
ここで質問なのですが、これらのイラストを商品化し販売するという事は『一切せず』、
自己紹介や人脈作りやウェブサイト紹介のみに利用する場合でも、
そのブランドの商品やロゴに対して、著作権・商標権の侵害に当たると見なされるのでしょうか?
また、そのブランドのスニーカーを履いている女の子の絵にこれらのロゴが含まれる場合も、
名刺にデザインを起用した場合、著作権・商標権の侵害に当たると見なされるでしょうか?
ポイントの整理ですが:
・そのブランドのシンボルロゴマークが靴に付いているので、そのイラストにもこれらのロゴが含まれます。
・ロゴそのものをデザインとしては使いません。あくまでスニーカーそのものを独自にイラストとして制作。
・販売しません。
・ウェブサイトは情報まとめサイトで、販売もしていません。
・ただ、スニーカーを購入できる店舗の紹介WEBリンクはつけています。
・また、アフィリエイト等の広告は付いています。
・そのブランドのみを紹介しているわけではなく、スニーカーを全般的に紹介しています。
イラストの起用は名刺へのデザインだけですが、名刺に事業担当者もしくは事業内容への紹介が含まれるとなると、営利目的の利用と見なされるのでしょうか?
ご回答いただけましたら幸いでございます。
スポーツメーカーのスニーカーのデザインを模倣して、プラスチックや樹脂などでキーホルダーにして販売する事は違法になりますでしょうか。
メーカー公式品として偽って販売するというわけではありません。
自動車等の工業製品の外観に意匠権や著作権はなく、ミニカーなどにして販売することは認められている。とどこかで聞いたことがあり、そのようなイメージです。
上記は意匠権侵害や著作権侵害、またその他法律違反になりますか?
【相談の背景】
子供が開催する地域のイベントで、グッズの販売を予定しています。
通貨は仮想のものですが、地域のお店等で実際に使用する事も出来るため
金銭のやりとりがあると見做される事が前提です。
【質問1】
JRや他私鉄の電車のデザインを手作りグッズとして展開する場合、
意匠権の侵害になりますでしょうか?
(撮影した写真やイラストの使用ではなく、ドットのような表現でその電車を再現する予定です)
メーカーの食料品(酢やしょうゆ)のパッケージのキーホルダーを販売することは、意匠権や著作権、またはその他の法律に抵触するのでしょうか?
メーカーには販売の許可などはまだいただいておりません。
【相談の背景】
ワッペンやキーホルダーを仕入れてネットで販売しようと考えています。 ブランドやメーカーのロゴが入ったものが意匠権や商標権の問題になるのはわかるのですが、公共のもの(道路標識や新幹線や公衆電話や東京タワーなど)をモチーフにしたワッペンやキーホルダーは問題になるのでしょうか?
また、ロゴが入っていなくても形で何かわかるもの(スマートフォンやゲーム機など)は問題ですよね?
【質問1】
線引きがどこまでか知りたいです。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
既存のゲームに登場するもの(登場物とさせて貰います)について二次創作をしようとして調べてみたところ、意匠権が登録されていた。
【質問1】
この登場物について
・再現品を作成し、イベントで展示する(販売は行いません)
・作成の過程をまとめたものをコミケ等のイベントで有料頒布する
・作成の過程を有料記事にする
は意匠権侵害にあたりますか?
お世話になっております。
数日前にこちらでおせわになりました。
またよろしくお願いいたします_(._.)_
フリマサイトより【商標権または意匠権の侵害品】であるとして、削除依頼がございましたとメールがきました。
ネットで色々見ますとその後に家宅捜査や告訴などされたと見ます。
私は海外ブランドのパロディをハンドメイドして販売してもうお取引がすんでしまいました。
もちろん悪いことととても反省し主人にも正直に話しをし対応しております。
この後、家宅捜査や告訴などされても仕方ないので自分なりに反省をし販売したものの回収と返金をしております。
①返品してもらい返金すれば少しは刑などちがいますか?
②家宅捜査の際に指摘を受けた商品以外にも趣味で集めていたのでたくさんパロディ商品があるのですがそれも押収されますか?
またたくさんあると罪は重くなりますか?
③販売してしまった方に申し訳ないのでハンドメイドの物をお詫びで送りたいのですが罪になりますか?
④まだ告訴、警察からの事情聴衆、家宅捜査などされておらず今後あるかもしれないと対応しているところなのですが、今の時点で弁護士を雇った方がよいですか?(主人がとても心配性で弁護士雇った方が良いと言ってます)
私は何もされてないのでいいのでは?と思うのですが…
どうぞよろしくお願いいたします_(._.)_
【相談の背景】
意匠権の効果範囲について質問です。
意匠登録されているとある商品があるのですが、この商品と見た目はかなり近いのですが使用用途が若干異なる商品を出す場合これは権利侵害に当たるのでしょうか。
具体的にはとある特殊形状、機能を有した手袋なのですが、意匠登録内容は「工事作業用手袋」と記載されて登録されております。
【質問1】
こちらの手袋とおおまかなデザインが似ていて、手袋の素材だけ工事用ではなく例えばキャンプ用の用途に適した素材に変え、キャンプ用手袋として販売した場合は意匠権侵害に当たるのでしょうか。
ネットで見た工業製品がかっこよかったので、
人形サイズのミニチュアを作ってイベントで売ろうかと考えています。
この場合、工業製品を作った会社のロゴ等を使わなければ意匠権等法的には問題ないものなのでしょうか。
【相談の背景】
意匠権について質問です。電動バイクのネット販売を考えてます。
【質問1】
電動バイクのネット販売を考えていて現在は意匠権を取らないで販売を考えているのですがあとから似たような方を他社に意匠登録されてしまうとそれは当社で販売できなくなってしまうものなのでしょうか?それとも間
意匠権についての質問です。
よくオークションサイトやフリマアプリであるメーカーの正規品に似たスマートウォッチが販売されているのを見かけます。
外観はまんま々ではありませんがよく似ているというものです。
システムデータや機能的には全く違うもののようです。
出品されているタイトルには(正規品の名前)風であったり(正規品の名前)ですといったことは書かれておらず、単にスマートウォッチ、又はこちらは(正規品の名前) ではありませんと書かれております。
またこの商品はECサイトやショッピングサイト、オークションサイトなどでも出品されているのを見かけます。
機能や、名前は違うものの外観だけが似ている場合は意匠権の侵害にならないのでしょうか?
メーカーも特別何か動いてるという様子は調べた限りありませんでした。
先生方よろしくお願い致します。
【相談の背景】
修理のための部品を製作、販売を行なう予定です。
主に車、バイクの部品が対象です。
意匠権侵害に当たらないか相談をしたいです。
部品を製作する目的は2つです。
1,純正部品が壊れやすい場合。
2,純正部品の新品がメーカーから供給されなくなり(廃盤)のため、修理のための部品が入手できないため。
【質問1】
1,純正部品が壊れやすい場合において、
純正部品と同形状のものを、改善された(強化された)素材で製作して、それを専ら修理のための部品として日本国内向けに販売することは意匠権侵害に当たりますか?
【質問2】
2,廃盤のためにおいて
純正部品と同形状のものを、改善された(強化された)素材で製作して、それを専ら修理のための部品として日本国内向けに販売することは意匠権侵に当たりますか?
【質問3】
修理を請負い、その修理のために、純正部品と同形状のものを、改善された(強化された)素材で製作して、使用することは意匠権に当たりますか?
意匠権について
意匠権の切れている、某社ゲームコントローラー風のグッズを販売取扱いしようかと考えていますが、
法的には問題ないのでしょうか?
・デザインについては 意匠権だと伺いましたが、切れている場合は使用しても問題ないのか?販売も問題ないのか?
・あたりまえですが、そちらの会社に連絡した所、明確な回答(許可・不許可)は頂けませんでした。
【相談の背景】
自分で落書きした服を着て外を出歩いて見たいとおもったのですが、特定のブランドやキャラクターを真似て書いたら法律に抵触するのではと思い質問しました。
【質問1】
例えば無地の白Tシャツに
油性ペンで高級ブランド名を書いたら著作権や商標権、意匠権等の侵害になるんですかね?
或いはカタカナで高級ブランド名を書いたりした場合はどうですか?
【相談の背景】
ノベルティ等を作っている会社です。
企業様の依頼で、A社のバックパックと全く同じ商品をロゴを外してB社の商品として販売したいという相談がありました。
Tシャツ等ではプリントを入れて販売等が可能かとは思うのですが、
リュック等の場合はどうなのでしょうか。
【質問1】
この場合は意匠権の侵害にあたりますでしょうか?
【質問2】
少しリュックのデザインを変更し、例えばついているポケットを取り外すことで販売は可能になるのでしょうか?
特許権を取得してあるA製品があったとします。
仮に私がそれを真似た他社のB製品を卸してもらい小売りした場合、特許権の侵害に該当して私が訴えられる可能性はありますか?
B製品の製造元が特許権の侵害に該当することは分かるのですが、販売先まで効力が及ぶのでしょうか?
個人でアクセサリー雑貨製造販売の仕事をしています。
今年開業いたしました。
全ての商品は私の手作りです。
その作品の中に某スポーツメーカーのスニーカーにも見える赤ちゃん用の手編みのシューズがあるんです。
そんなつもりではなかったのですが、お客様から「◯◯の靴みたい!そっくり!」と喜ばれました。
これって違法になってしまうのでしょうか?
スニーカーには赤ちゃんのイニシャルも刺繍するつもりだったのですが
名前がNなど、まるで某ブランドを思わせてしまう?と不安になりました。
個人が作っている手編みのシューズですが違法になってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
商用としてイラストを描きたいのですが、例えば化粧道具を描いたとして、そのデザインが意匠登録されているものと類似していた場合、同様の化粧道具を作成してたわけではないですが、意匠権の侵害になるのでしょうか。
【質問1】
この場合、意匠権の侵害になるのか、それともならないのか、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
海外企業向けに、和紙や水引などを用いた和風商品パッケージ(化粧箱)をオーダーメイド製作するサービスのWebサイトを新設しました。
【質問1】
集客のため和風箱の活用事例をブログ記事やSNSで紹介したいのですが、他社が製作したパッケージ(商品付き)を引用表示の上、紹介することは意匠権の侵害にあたりますか?画像は自身で撮影します。
こんにちは。早急にご返答よろしくお願いいたします(´;ω;`)
フリマアプリにて私の認識の甘さ、また皆やっているしの考え方、悪いこととは思っておりましたが偽物の販売をしてしまいました…
販売したものはピアス、イヤリングなど総額2万円いかないほどです。
サイト側から以下のメールが届きました。
(会社名)サポート担当です。
商品名:○○○○←商品名
正規品ではないブランド商品を出品、販売することは重大な違反行為です。
ブランドのコピー、レプリカ商品の出品、販売は「商標法」という法律で禁止されています。
こちらの商品につきまして、権利元ブランド並びに「(地域名)県警察/(地域名)警察署」より【商標権または意匠権の侵害品】であるとして、削除依頼がございました。
つきましては、こちらの商品は通報担当が削除いたしました。
本行為について、(地域名)県警本部(県内各警察署)より、二度の警告を受けた場合、利用規約「第13条 会員資格の取消等」の記載に基づき、無期限の【強制休会処分】とさせていただきます。
合わせて、警察から捜査の為、登録情報などの情報開示要請がありました場合には対応させて頂きます旨、ご留意ください。
今後、同様の行為を絶対に行われませんよう、十分にご注意くださいませ。
皆様に安心して(会社名)をご利用いただけるよう、ご協力をお願いいたします。
該当する行為が確認されたため、強制休会となりました。
2018年○月○日○○時○○分まで出品・販売することができません。
※休止中に退会をされると、再入会できません。
よろしくお願いいたします。
--------
○○○○←会社名
○○○○←会社名メールアドレス
とメールがきてその偽物の商品だけ削除されており他の商品は残っております。
こちらは警告と言う事で認識してよろしいでしょうか。
小さい子供達がいること、また主人にはこのことを話していないため、逮捕などになったら本当に申し訳ないと思っております(´;ω;`)
こちらは警告という事でよろしいでしょうか?
もう不安で、考えてしまい眠れません。
本当に私が1番悪いのですがどういった事が考えられますでしょうか。
サイト自体は、また使えるとのことなのですが…
早急によろしくお願いいたします_(._.)_
和菓子の落雁などを作る木型から原型を作り、アクセサリーなどを作成しオークションサイト、ネット上のフリマや、ハンドメイド専門の物販サイト等で販売しようと考えています。
骨董市やオークションで手に入る古い木型を利用したいのですが、意匠権は大丈夫なのか教えていただければと思います。
古物なので、おそらく意匠登録はしてないものがほとんどか、意匠権は期限切れになっていると考えて販売してよいのでしょうか?
この度もお世話になっております。
フリマサイトより
警察署より商標権または意匠権の侵害品であるとし出品物が4点(ブランドのパロディ)削除依頼され削除されました。売上金額は2万円弱あります。
メールで連絡がきて商品削除をされてからはもちろん出品しておりません。
2度と同じ事がないようにしてくださいとのこと。
警察から捜査のため連絡先などの提出要請があれば提出しますとのこと。
この場合
①警察に逮捕される可能性
②これは警告ととらえてよいですか?
③自首までする必要はないですか?
警告してきたのは私が住む県より6時間ほど離れた警察署からです。
どうぞよろしくお願いいたします_(._.)_
現在多くのリプロダクト家具(ジェネリックプロダクト)が出回っていますが、販売にあたって法律に触れるようなことはないのでしょうか。
北欧デザイナーによる有名なデザインのソファを購入したいと考えており、インターネットでいろいろと情報を探していたところ、リプロダクト家具の購入も念頭に入れて考え始めました。
ですが、意匠権に関する情報を調べている際、いろいろと疑問が出てきたので、こちらで意見をお聞かいただきたいと思っております。
意匠権切れの北欧家具を中心に取り扱っている家具専門店(特にEC)が多くあるようですが、今後自身が購入するということで、安易な考えでリプロダクト家具を買ってはいけないと思っております。そこで、意匠権が確実に権利切れであり、販売にあたって法に触れるようなことがない状態であるかどうか、適切なアドバイスを頂きたいです。
私自身でも意匠権について調べ、基本的に北欧デザインの家具は意匠権が切れているようで、多くの店舗が同一商品を意匠権切れのリプロダクト製品として販売していることもあり、問題ないかとは思います。しかし、幾つか気になる点があります。そういった商品(家具、インテリア雑貨)は、著作権ではなく意匠権に属するということで間違いないのでしょうか。
更に意匠権に属する場合、意匠権の有効期限はそのデザインが公表されてから20年であるため、20年以降は意匠権切れとして同デザインを取り扱うことが可能という解釈で良いのでしょうか。特に家具は基本的に意匠権に属し、著作権には属さないという情報を見つけたのですが、家具もデザイン性、芸術性のある一つの作品だと思うのですが、なぜ著作権に該当しないのでしょうか。
ですがその場合、Yチェアに関しては立体商標としての登録が認められたとのことで、なぜYチェアのみが著作権として認められるに至ったのでしょうか。
まとまりのない質問で申し訳ありませんが、アドバイスや意見を頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
デザインをめぐるトラブルでは、どの権利が働くのかが分かりにくく、判断に迷う場面が出てきます。登録して初めて守られる権利はどれなのか、届け出をしなくても守られるデザインはあるのか、気になるところです。ここでは意匠権・著作権・商標権それぞれがいつ生まれ、どこまで効力が及ぶのかを、相談例に沿って確認します。
【相談の背景】
スニーカーに使用するアクセサリ(例えば靴ひもやスパイクなど)をオンラインで販売します。
その際に、スニーカーに実際につけた画像を商品ページに掲載する必要があり、商標権や著作権、意匠権に触れてしまうのか気になります。
【質問1】
どこのスニーカーだとわかるようなブランドのロゴが入っていると問題になりますでしょうか。
NIKEなど。
【質問2】
また、ロゴが映らないようにしたとして、デザイン性があり、どこのものかわかるようなものはどうでしょうか?
特徴的なデザインの家具を模倣して制作し販売を行った場合、この商品が意匠登録されていなければ例え訴えた場合でも罪に問われることはないのでしょうか。
販売の差し止めや賠償請求などの裁判を起こした場合でも何の権利もない?ので勝つことは難しいのでしょうか。
意匠登録をしていない5年程前から販売しております商品があり、最近になって模倣されたと思われる商品が出回るようになりました。
販売から3年以上が経過しているので不正競争防止法には抵触しないかと思われますが意匠登録をしていないため、模倣した方を咎める方法はないのかなと思っております。
また、販売をまだ行っていない別の方がこのデザインにて意匠登録をすることは可能になりますでしょうか。
以前より当方にて販売を行っていたことは商品についたレビューの日付などで確認は簡単に取れるかと思いますので先使用権により当方の販売は可能かと思われますが、意匠の権利の部分では登録に出した者勝ちになるのでしょうか。
もしくはネットにて似たデザインのものがあるので意匠権の取得には至らないのでしょうか。
すでに販売を行っている当方にて意匠権の取得は出来ないとの認識がありますので何かしらこれ以上の不利益にならないような方法がないものかと思っております。
お分かりになられる方がいらっしゃればご教授頂ければ幸いです。
【相談の背景】
お酒の空瓶など(ドンペリやアルマンド、その他)を使ってリメイクしたいと思ってます。
方法は空瓶を割ってそのまま額に貼り付けます。
このような形で、元からあるものをそのまま自分のアートとすることはダメでしょうか?
【質問1】
このような場合、仮に販売目的だとしたら何らかの法律に引っかかりますでしょうか?
また、法律違反にならない場合はどうすれば良いでしょうか。
趣味の延長で、刺しゅう製品を自作し、販売しようと考えています。糸の色の組み合わせや、糸の刺し方により、無数の種類の柄(デザイン)を作ることができます。そこで、3つの質問があります。
1、本などで紹介されている気に入ったデザインをそのまま真似し、自作して販売することは知的財産権の侵害になるでしょうか?
2、私自身で考えたデザインが、既に他の人が考案して権利を持っているかどうかを調べるにはどのような方法がありますでしょうか。(故意ではないのに、うっかり自分が知的財産権を侵害するのを防ぐために知りたいです)
3、もし、他人のデザインを自分も使いたい場合、どのような手続きをすればよろしいのでしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
著作権と意匠権の違いについて色々勉強してみたのですが、あまり理解できず悩んでいます。
私の認識としては、意匠権は「工業的な大量生産を前提としたデザイン」が対象であると認識しているのすが、次の場合、どちらの権利が適用され、どのような権利侵害が懸念されますでしょうか。
例えば、様々な色の毛糸や綿を使った柔らかいブローチを作るとします。その際、本やネットで紹介されてあるデザインを真似して自分で作って販売するとします。この場合、
①ブローチは大量生産が可能であることから、意匠権が適用されるのでしょうか。
それとも、
②「本やネットに載っていたデザイン」ということで著作権の侵害となるのでしょうか。
又は
③本やネットに載っていたデザインではあるが、大量生産が可能なデザインであることから、著作権は適用されず、意匠権の登録がされているかどうかだけを気にすればよいのでしょうか。
そして、意匠権として登録されていなければ、まったく同じデザインのものを作って販売しても問題ないでしょうか。
文章で説明するのが難しく、分かりづらい内容の質問ですみません。
上記の質問内容から多少話がそれても構いませんので、本件に関し、何かしら参考になるアドバイスを頂けると幸いです。どんな些細なことでも構いません。何卒よろしくお願い申し上げます。
とある意匠の写った写真を改変し活用した個人作品をWebで公開することについて、
その意匠の権利を保有する企業へ承諾を得るため問い合わせを行いました。
回答は「意匠の活用はご遠慮ください。」とのことでした。
個人作品を製造・販売しているわけではなく、Web公開に限った場合でも
意匠権の侵害にあたりますでしょうか?
また、その個人作品の公開に際して利益が出てしまう場合は、
意匠権の侵害にあたりますでしょうか?
(利益というのは、広告収入やかんぱ・投げ銭についてです。)
仮に侵害にはならない場合の話になりますが、
公開した際に、意匠権とは別の部分で権利を侵害してしまうのかどうかわからないため
ご教授いただきたいです。
現在、自費出版で「デザインが魅力的な商品を紹介する」という本を制作しています。
家電製品や日用品、服飾品などの中から、個人的に気に入っている商品を取り上げ、その商品をスケッチしたイラストとともに、各商品の魅力を語るコラムを掲載する予定です。そこで先生方に2つ質問がございます。
1.商品名や企業名を勝手に掲載することは、何らかの権利侵害にあたりますでしょうか?
2.同じく、その商品と分かるイラストを掲載することは、意匠権などの侵害にあたりますでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。(著作権・意匠権・商標権に関する相談)
今から15年ほど前に、イギリスから買ってきた23cmほどのくまのぬいぐるみがあります。
幼い子供用の量産された柔らかいぬいぐるみで、背中に羽根が付いているということのほかは、ごく一般的なデザインのくまのぬいぐるみです。有名なキャラクターでもありません。すでに販売終了となって久しい商品です。このくまのぬいぐるみのデザインを参考にして、以下の行為をした場合、法に触れることはありますでしょうか。
1)このぬいぐるみのデザインを参考にして、羊毛フェルトでよく似た雰囲気の小さなブローチを手作りし、それを商品として販売した場合。(大きさは縮小されたもの)
2)このぬいぐるみを参考にして、そのくまとそっくりなイラストを描き、その絵を商品として販売した場合。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私はハンドメイド作品の意匠権を持っています。
YouTubeに作り方を載せた人がいます。
仕上がりも一緒です。
私はレッスンをしており営業妨害にも当たります。
【質問1】
動画は削除してほしいです。
これは著作権侵害、意匠権侵害にはならないのでしょうか?
ハンドメイド作品の販売について
手芸店で販売しているデコ用デザインシート(透明なプラバンに絵が印刷されているもの)を使ってキーホルダーを作り園のバザーで販売をしたいと思っています。
子供に人気のワンピースやディズニーなどのキャラクターをモチーフにしたデザインシートを切り取り、他デザインのものと組み合わせ接着させ、オリジナルのキーホルダーを作成します。
いずれのシートにも、ディズニーやワンピースの著作権か商標権を表すマーク(丸の中にアルファベットのcのマーク)がついていたり、シートを販売している会社が、キャラクターの商標権や著作権をライセンス契約をしているなどの記載がパッケージにありました。
これらシートを使うので権利消尽の原則が適用され商標権、著作権などその他知的財産侵害にはあたらないでしょうか?
侵害にあたる場合、素人が許可を得るために奔走するのは至難の技です。
また、大型手芸店などで入園入学グッズが人気キャラクターデザインの布などを使って堂々と販売しているのを見ると、バザーでの売り上げはとうていそれに及ばず、創作者の利益を脅かす事には該当しません。
侵害に該当しても、それは建前上という見解で実際には大型手芸店の入園入学グッズ販売のように黙認の範囲内なのでしょうか?
【相談の背景】
電車のマスコンを個人の趣味の範囲で再現したいです
意匠権の保護を受けるには、申請しないといけないと思います
【質問1】
意匠権の保護を受けるには申請しないといけないという認識は合っているでしょうか?
【質問2】
意匠権の申請をしていなかったら自由に再現してもいいのでしょうか?
【質問3】
意匠権の申請をされていたとしても、業としてしなかったら自由にしてもいいのでしょうか
【質問4】
意匠法以外に工業製品の再現(パクリ)を禁止する法律はありますか?
現在ハンドメイド作品を販売中です。
型紙を自分で製作しルームシューズを販売中なのですが、某デザイナーさんの本に載っている作品と類似してしまっていました。
某デザイナーさんの本のほうが、私が作り始めたのより先に発売しておりました。
形が類似しているだけで、デザイン、作り方などの手法はまったくの別物です。
靴など必然的に形が似てしまうものでも類似品という扱いになり、著作権を侵害したという扱いになってしまうのでしょうか??
お答えお願いいたします。
1970年代(今から40年以上前)に量産されたぬいぐるみを複製することについて
問題があるかどうか教えてください。
幼い頃から大人になるまでとても大事にしていたぬいぐるみがあったのですが
あるとき、紛失してしまいました。
動物のぬいぐるみで、多少デフォルメはされていますが、
取り立てて特徴的なデザインでもなく、あくまでも動物のの形状を元に
デザインされたタイプのぬいぐるみです。
デパートかおもちゃ屋さんで購入したものなので、工業製品として量産された
タイプのぬいぐるみになります。
大手メーカーなどがつけているタグ(セキグチなど)も元からついていませんでした。
素材、デザインから見て日本製のもので、すでになくなっている会社のものだと思います。
このぬいぐるみを、手元にある写真を元に、
お金を払って業者にて複製してもらった場合(一体のみ)、
著作権、あるいは意匠権などに触れてしまう可能性はありますでしょうか。
(意匠登録はされていないと思いますし、すでに20年以上経過しています)
個人的に楽しむためのもので、それ以上のことは何もありません。
教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
ディズニーをモチーフにしたハンドメイド作品を、それと記載せずに販売する事は著作権やその他権利侵害に当てはまらないのでしょうか?
自分が最近ハンドメイドをやり始めているので、基本の知識として知っておきたいです。
よくフリマアプリでディズニープリンセスのモチーフの色やオブジェクトを使用したアクセサリーや、ウェディンググッズなどを販売している人を見かけますが、これは著作権にひっかからないのでしょうか?
例えば、水色ドレスにガラスの靴のチャームを着けて、シンデレラ風に見えるアクセサリーを「プリンセス ネックレス」と表記して「シンデレラ/ディズニー」という言葉を使わずに販売するなどです。
よくこう言った類の相談と回答をネットでは目にするのですが、個々人がそれこそネットで得た伝聞の知識や自分の感情に任せた回答が多いので実際のところどうなのかわかりません。
・「キャラクター名を使わなければ問題ないんじゃない?」 とか
・「原作を起想させなければ大丈夫」とか
・「原作から着想を得ている時点でそれはオリジナルじゃないから利益を得ようとするなんて卑しい!ハンドメイドを本気でやってる人の権利侵害だ!」 とか
特に二つ目の原作の起想なんて言ったら、分かる人には分かるけど、分からない人は分からないみたいなものもあるでしょうし…
判断が難しいので教えて下さい。
【質問1】
背景の方に書いている通りです。
著作権、意匠権、全ての権利について、ご解答お願いします。
ハンドメイドで製作販売しています。 仕入れた生地のはしっこや、ホームページに「この生地での製品化の販売は禁じます。」と記載されています、ホームページでも著作権や意匠権取得と記載されていますが、何処をさがしても情報公開番号の記載はありません。メーカーに問い合わせても教えてもらえません。
コピーライトマークは、印字されています。
今回、特にお聞きしたいのは布地の上記記載のことになります。
まず、私が認識している範囲(素人のため間違えているかも)布地での上記全ての権利はなく、布地&その形状及び色彩があって3つ揃って意匠権で保護されていると認識しています。
はたして、布地専門のデザイナーさんが書いた布地だけで権利は取得できるのでしょうか?
また、コピーライトも権利を取得できるのでしょうか?
そして、権利を実は取得していないなに、コピーライトマークや、特許取得しているなどをホームページ記載は、違法に成りますか?
ハンドメイドで製作販売するにあたり、間違えて権利を取得しているものを製作販売はさけたくご解答お待ちしております。
※特許庁にも確認しました。デザイナー生地だけでの権利取得保護は、されない
※デザインと布地だけでの権利取得は、出来ない
※デザイン、生地、形状で始めて取得保護される。
しかし、布地メーカーホームページには、コピーライトマーク、全ての権利取得し保護されていると記載されています
特許庁の話しと異なり、混乱さかています。
とある方(Aさん)がつくったキャラぬいぐるみを販売したいなと考えました(Bさん)
BさんはAさんがそのキャラの著作権を持っていることを知っています
だいたい9年ほど前からAさんはそのキャラを使っています
BさんはAさんのファンです
AさんはCさんという友人と一緒にイベント開き、トークショーを行なったり
そのイベントでグッズ販売などもしています
Aさんが著作権をもっている、がそのキャラの商標登録や意匠登録などをしてなかった場合
私がそのキャラのぬいぐるみを商標登録することは犯罪ですか?
またぬいぐるみを販売すると著作権以外にどんなものを侵害するのでしょうか
Aさんはあくまで個人ですが、いくらくらい賠償金を請求できるのでしょうか
イベントをするくらいなので年収は高いかと思われます
【相談の背景】
コレクターやリセールショップから集めたスニーカーを撮影して出版を考えています。大手スポーツメーカーやデザイナーブランドなどが発売したスニーカーを多数掲載予定です。
【質問1】
メーカーやブランド側の許諾を取らずにスニーカーの写真を撮影し、本にして販売する事は商標権侵害などになりますでしょうか?
また、製品が写っている写真と本の権利をこちら側が持つことは可能でしょうか?
【相談の背景】
著作権と意匠権についての質問なのですが、
大学の卒業制作で駄菓子に関するWEBサイトを作りました。本サイトは、駄菓子をより良く展示するためのものであり、営利を目的としたものではございません。
【質問1】
サイト中に市販の駄菓子の写真と3Dモデルがあるが、著作権と意匠権違反になりますか?
量産型ではない高級ブランド服を既存のキャラクターに着せた二次創作イラストを描いてSNSで公開したいのですが、イラスト自体は
・服のデザインはそのまま描く
・服を着ているモデルのポーズや背景は写真の模写ではなく自分で考えたものを描く
・服を着せるモデルは既存のキャラクター
・投稿に参考資料として元にしたブレンドのサイトや画像のURLを添付する
・イラストは販売目的では使用せず、ネット上の公開のみ
という範囲で制作しようと思っています。服のデザインは万人が見ただけでブランドが特定できるデザインとは言い難く、ブランドロゴも【ない】ものです。
質問:このようなイラストを投稿することは著作権や意匠権を侵害する行為になるのでしょうか。
【相談の背景】
リサイクルショップ等で購入した食器や海外から輸入したボタンを利用して、2次創作を行い販売を考えています。
(食器は照明に、ボタンはアクセサリーへ2次創作を行う。)
古物商許可証は持っています。
【質問1】
明らかにブランドのデザインだと分かるものではなく、ブランド名の記載がない食器やボタンを選んでいますが、販売することに問題はないでしょうか。また、販売時に注意することはありますか?
私が約3年前にデザインした製品に似た形状のものが最近発売され、
驚異的な売上げを記録しています。
これの知財としては、基本的な考案、意匠権、実用新案、著作権等、
細かいデザインは違うとしても、
基本的な考え方の基本が一緒です。
一部でも、その販売売り上げの一部利益を取得できるかをお伺いしたいです。
花屋を経営しています。
お客様から、○3個の形でミニーやミッキーの顔のシルエットをしたブーケを作って欲しいと依頼がありました。
(ひとつの○を顔、ふたつの○を耳にして、お花や、パールで作る内容です。)
目や鼻などはなく、見た目は○が3個くっついた形です。
今まではお断りさせていただいていたのですが、他店のホームページで販売しているのをいくつか見たことがあり、
しかもディズニーのホテル内の式場で使用している画像も載せていました。
○3個の顔のシルエットなら、問題ないのでしょうか??
急ぎ、回答を宜しくお願いします。
【相談の背景】
学校で下着姿・裸になっている女性のイラストをAIで作成して販売予定です。
【質問1】
この時、学校特有の机や椅子(一般的な教室にある形状)なども描かれることになりますが、意匠権など何らかの権利を侵害してしまう可能性はありますでしょうか?(または可能性が高いでしょうか?)
意匠権について質問です。意匠権と著作権は異なるものだそうですが、例えばユーチューブなど動画投稿サイトにドラえもんやアンパンマンなどキャラクターのお面をかぶった状態で動画を投稿した場合意匠権の侵害に当たりますか?それとも、そのお面を販売でもしない限り著作権や意匠権には抵触しないのでしょうか?
ある意匠登録を取得いたしました。意匠登録は、意匠に関わる物品という条件があるのは、知っております。
質問ですが、
1.意匠登録は、形が似ていても類似商標と同じで、他の人が、勝手に製造販売しますと法律上は違法ですか?
2.この商品は、仮に全部とまで言えなくても、一部の部品だけでも完全に他に類似した商品がございません。一部の部品を製造販売すると言うことは、商品全体が意匠に抵触するように、弁理士が出願書類を書き、却下されたのを反論して取得致しました。仮にだれかが、一部の部品だけ製造販売しても違法ですか?
3.弁理士より教わりましたが、意匠登録は特許ですか?デザインの特許を意匠登録と言うと教わりました。外国では、意匠登録の事をデザインパテント日本語になおすと、デザインの特許と解釈するといわれました。外国ではパテントで通っております。
4.登録実用新案(平成6年以前の権利のあった時代のものまた、その以前の時代のという意味もふくめて)ものも特許と書いて販売している人がいますが、違法性はないのでしょうか?
補足です。私の意匠登録は、意匠で商品の構造を取得してございます。
質問が多いので大変ですが宜しくお願い致します。
交通標識を革にレーザー彫刻してキーホルダーを作り販売したい。著作権侵害にあたりますか。
駐車禁止の交通標識をレーザー彫刻した革のキーホルダーを販売するのは著作権侵害にあたりますか。
また、国道の道路標識を同じようにレーザー彫刻した革のキーホルダーを販売した場合は著作権侵害にあたりますか。
国土交通省のホームページでは著作権には当たらないとあります。
【相談の背景】
昨年「意匠法」が改正され、「画像」にも範囲が及んでいるとのことで、意匠登録されてるデザイン(画像)を使用する場合について教えて下さい。
(意匠登録に該当しない場合、著作権・商標権なども教えてくださると助かります。)
【質問1】
①社内資料への転用などの使い方は使用可能でしょうか。
②出版する本の中への転用などの使い方は使用可能でしょうか。
③無料セミナー/有料セミナーの資料への転用などの使い方は使用可能でしょうか。
④①②
【相談の背景】
商標登録、意匠登録されているものの私的使用(利用)についての質問です。
著作権では、私的使用は例外として認められていると思うのですが、商標権や意匠権も同様なのかわからなかったため、質問いたします。
ご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
商標登録されているロゴや、意匠登録されている服のデザインを、ハンドメイドで使用することはできるのでしょうか。
販売やプレゼントではなく、個人的に利用する場合のハンドメイドです。
【相談の背景】
意匠権が共有となっており、当然、共有者もその意匠について実施ができるところ、その共有者が当該意匠に係る物品を卸売業者を通じて販売していることが判明しました。
卸売業者が行う販売は、意匠法に基づく実施(意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出)にあたるのかを知りたいです。
また、意匠の実施の定義である、「使用」とは、具体的にどのようなことを指しているかも知りたいです(販売先のエンドユーザが当該物品を利用することも使用にあたるのかなど。)。
なお、共有者との実施契約書には、第三者へ実施許諾をする場合は、意匠権者全員の同意が必要とされていますが、現在に至るまで、こちらから同意したことはありません。
【質問1】
卸売業者が行う販売は、意匠法に基づく実施にあたりますか。
また、意匠の実施の定義である、「使用」とは、具体的にどのようなことを指しているかも知りたいです。
【相談の背景】
電車のマスコンと呼ばれる部品を自分で工作して、家でも遊べるようにしたいです(見た目はほとんど同じだが、仕組みは全く違う)
もちろん本物の電車は動きません
特許法では業としてしなかったらしてもいいと思います
【質問1】
個人の営利を目的としない場合は関係箇所に許可を取らないといけないですか?
はじめまして、お世話になります。
意匠権の問題なんですが、新幹線や電車の柄を生地にプリントしますと、
違反になりますでしょうか?
以上ごうぞ宜しく御願いいたします。
100円ショップで購入した人形(木製のデッサン用モデル人形)を撮影しようと思っています。
その場合、
1.ブログなどにその画像をアップした場合、著作権や意匠権など、何らかの法的な問題は発生しますか?
2.その写真あるいは画像を販売した場合、著作権や意匠権など、何らかの法的な問題は発生しますか?
3.著作権と意匠権のどちらに当てはまるかは、どのように判断すればよいですか?
自分でも調べてみたのですが、いまいちはっきりとした答えが見つからず、こちらで質問させていただくことにしました。
よろしくお願いします。
ただいま私は起業を考えています。自分達のビジネスプランはまずwebサービスを使ってユーザーから面白いideaや 発想を募集し、そのideaを私たちが具体的な企画書として企業様に提案、そこで企業様にそのideaを 実現させていただくというサービスです。またそのideaに賛同してくださった投資家の方に 投資していただき、企業にideaを 実現するための資金をビジネスプランと共に提供していく予定です。
このようなサービスを提案しているとある企業様から
製品・容器等の共同開発といったお話となりますと、
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権等に関する混乱を避けるため、 一般の方々からのご提案につきましてはお断りさせて頂いております。」という回答が返ってきました。
この特許権、実用新案権、意匠権、商標権等はどのように問題となってくるのでしょうか?
分かる方はご回答していただけるととても有難いです。
宜しくお願い致します。
情報商材を購入すると、PDFファイルに決まって冒頭に書いてある言葉があります。
「商材の内容をネットなどいかなる媒体であれ公開した場合、著作権侵害で法的手段をとる」
例
このレポートの著作権は⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎(名前)に属します。
著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等 することを禁じます。
このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部をいかなる 手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。
著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠 償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。
購入した、情報商材を一切コピーペーストせず、商材の説明文、説明画像、説明動画を自分の言葉で自分の文体で、自分で作った画像、動画で商材のロジック、手法は似せて作り変えて、販売しても、著作権・特許などの侵害にはならないですか?。
ぼくの考え方は下記になります。
・ロジック、手法は同じでも、そのまま引用せずに「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するのであれば著作権の侵害にもならない。
・商材の「ノウハウ」の部分は特許を取っているわけではないので、「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するるのであれば、特許の侵害にならない。
この認識は間違っていますか?
最近、マネキンの顔の部分に表情がついたものやアニメ調にデフォルメされたものなど様々なデザインを見かけます。このようなマネキンに自社製品の服を着せ、撮影した写真をウェブに載せる場合、マネキンをデザイン・制作した方に対する著作権侵害、あるいは意匠権侵害が成立しますでしょうか?
インターネットの商品ページで、商標登録、意匠権、実用新案登録済みと、大々的に公表している会社があります。その商品とは別ですが、似ている商品を当社で取り扱っております。
1 それらの権利を実際に取得しているかどうかたしためるには、どうしたらいいですか。
2 それらの権利の取得が虚偽であった場合は、どう言った法律に抵触しますか。
3 現段階では、当社は販売を止めるべきでしょうか、止めた場合、販売再開は不可能ですか?
商業漫画の中で以下のようなことがあった場合、どのようなことになりますでしょうか。
・商品名や会社名、存命の著名人の名前を、許可を取らずに漫画の中に使う(そこに悪意の表現はありません)のは良いのか?
・現実にある風景(ビルなどの建物・歴史的建造物)について、許可を取らずにそのまま描いてもいいのか?
・会社名などのロゴをいれずに車や携帯電話といった工業製品をそのまま漫画に描くのは大丈夫か?
・特定の曲と判別しづらいように一部分を抜き取って歌詞を掲載する分にはJASRACに申請しなくても良いのか?
例:「さ~く~ら♪」(森山直太朗の曲なのか、箏曲のほうなのか?)
権利者や同業者から意匠権侵害を指摘され、販売停止や損害賠償を求められたとき、何から手をつければよいのか迷うところです。まず特許情報プラットフォームで権利が実際に登録されているかを確かめる手順や、登録意匠と自社商品を比べる類否判断の考え方、無効審判などの反論の余地を解説します。
【相談の背景】
雑貨の製造・販売業をしているのですが、数日前に「当社で販売している商品と類似しているので販売を取りやめてもらえないか?こちらは意匠権をもっている。」との連絡がありました。
該当商品は、子供の手を形どって彫刻したアクリル製のキーホルダーです。
意匠権申請内容の図面等を確認しましたが、小学生のような手で大きく、こちらの商品は乳幼児の小さな手。
キーホルダー金具の形態、金具取付用の穴付近の輪郭も異なっています。
また、申請内容では「子供の名前や生年月日・出生情報を彫刻したもの」等の文言はありませんでしたが、先方もこちらもこの情報は商品に組み込んでいます。(フォントは全く別のものです。)
他にも先方の意匠権申請内容と実際に販売されている商品に異なる点があり、実際販売されているものには、手の指部分に石を装飾していますが、こちらは装飾はありません。
「手形のキーホルダー」という意味では確かに類似なのかもしれませんが、そもそも人の手足は全て異なるものなので、それを形どったものを商品にした際に類似しているから侵害になると言われても納得がいかないです。
【質問1】
販売停止しなければいけないのでしょうか?
このまま販売継続をしたいのですが、先方への回答の仕方を含めてアドバイスいただけますと幸いです。
【相談の背景】
中国からバッグやお財布を輸入してフリマサイトにて販売を行なっていたのですが、20日前程に、当方が扱っている商品が意匠権の侵害をしているとの事で、権利者から損害賠償請求権の行使の為、【発信者情報開示に係る意見照会書】がフリマ運営サイトより届きました。開示するに◯をつけ返送を行い、深い謝罪を行いましたが、今のところ何も連絡もアクションもありません。私の考えは意匠権の存在を知らず、ご迷惑をお掛けしてしまったので、謝罪をさせて頂き、和解をしたいと思っております。私が意匠権を侵害したとされる商品を販売した個数は3〜5個程で合計の売り上げでいうと2〜3万円程です。宜しくお願い致します。
【質問1】
この後はどの様な流れになりますでしょうか?
【相談の背景】
オリジナル商品を作成して販売していたのですが、ある日、別の販売者からデザインが酷似しているとのことで、販売停止を求められました。
デザイン
全3行
①大きめに一般的な英文章(全9文字、字体:インターネットでダウンロード可能な少し特殊な筆記体)
+②2行一般的な英文章(字体:ゴシック体)
で構成されており、たしかに文字の配置などは似ており、
①は、大文字か小文字かの違いで記載の文章内容は同じ、字体も異なりますが似ています。
②に関しては、全く違う文言になります。
【質問1】
文字だけのデザインの場合、著作権や意匠権は取得は難しいと考えておりますが、やはり販売停止をする必要があるのでしょうか?
相手が意匠権を取得しているのかは不明ですが、取得していた場合は即刻販売停止?
初めまして
私はとあるネットショッピングサイトでインテリア系を出品しています。
とある日に同じインテリア系のネット販売のライバルに意匠権の侵害を私が出品してるサイトに訴えました。
サイトの対応として、とりあえず私の出品を停止して訴える方に申し立ての取り下げの連絡してくださいの事態になりました。
私の商品とそのライバルの商品は同じ本型ランプなんですが、デザインは一目で見ればまったく異なる商品だとわかりますので、意匠権の侵害があるのはおかしいではないでしょうか?
そうなったら本の形にしてるランプ全般が日本では販売できないということになります。
このことライバルのところに話を持ち込みしても反応がございません
私が出品してるサイトも自分では判断できないため、申し立て本人や弁護士に相談してくださいと言われました。
質問です デザインがまったく違う商品でも意匠権の侵害になるでしょうか?
【相談の背景】
自分の無知ながらおそらく意匠権を侵害してあると思う商品をフリマアプリにて多く販売してしまいました、商品の出品を停止し、今のところは警告等は受けていないのですが逮捕等の不安があります。
【質問1】
現時点で何かできることがあれば教えていただきたいです。
ハンドメイド作家として活動している者です。
海外から仕入れた素材を元に、商品を制作・販売しております。素材は多岐にわたっているのですが、そのうちの輸入したある素材を使用して加工していたところ、先行して営業を始めていた同業者に、著作権や意匠権、素材の独占権を根拠に製造差し止めを求められました。
製造している製品は、大変単純な形態で、原素材を少しだけ加工しています。同業者も同様のものを確かに製造しています。素材は現状、本邦でも輸入されたものが流通しているところを見ると、先方が海外メーカーと独占的契約を持っているとは思えません。
加工方法は上記したように、大変単純で、技術の有無は全く関係ありません。製品は実用品です。
そして、問題になっている素材は扱っている多種類のものの中の一つです。当方が問題になっている素材だけを扱っているのではなく、また類似の製品を製造している人はほかにも存在します。
1)問題になっている素材の加工が『誰もが思いつく可能性のあるアイディアや技術』であるのに、意匠権や著作権を盾に製造差し止めを求めることはできるのでしょうか。
2)意匠権や著作権のほかに、主張される可能性がある実用品デザインやアイディアの保護に関する法律は存在するのでしょうか?
加えて、イベント会場に上記の同業者が通告なしに現れ、イベント催事中、長時間店舗の前に居座り、上記にあるような権利の主張や、『法的処置を取る』等と繰り返し大声で訴えました。その行為は、お客様や運営関係者、その他同業者が居るところで行われたもので、著しく作家としての面子を損なう行為であり、お願いしても退去してもらえませんでした。許可なしの録音もありました。その上、参加費を支払ってまで参加したイベントでは、同業者とのトラブルのお陰でお客様が寄り付かず、全く売り上げがありませんでした。精神的ショックもあり、イベントの途中で退出せざるを得なくなりました。事前に訴えをまとめた文書は一切もらっておらず、突然のことでした。
3)このような公衆での面前での、警告・通告なしの長時間の威力的な行為は合法なのでしょうか?
4)次回、上記の同業者から同様のことをされたら、どうすればいいでしょうか?
長くなりましたが、大変なショックな出来事であり、法律関係に疎く、ご相談をお願いいたしました。
何卒宜しくお願いします。
【相談の背景】
卸販売をしておりますが、ネット販売をされているお客様(御得意様)が大手の会社から意匠権・著作権を侵害していると配達証明を受けたそうです。
私共は仕入先となりますので、損害賠償や訴訟となるとやはり責任があると思うので、事前に準備をしたく投稿してみました。法人と言っても小規模なので、弁護費用などとっても厳しいです。どなた様かお力になって頂ければ幸いです。
【質問1】
配達証明を受けると裁判が始まりますか
【質問2】
全く同じ商品ではないので、侵害していると思いません。避けたい場合どうすればいいですか
中古商品で買取した商品を某通販サイトで販売をしていたら意匠登録に当たるとして
代理人の弁護士を通して意匠登録をお持ちの会社から封書が届きました。
意匠法37条、特許法100条、不正競争防止法3条、民法709条に基づき
・販売の中止
・商品を引き渡しまたは破棄証明書の提出
・損害の賠償で販売台数、在庫数、製造原価、販売価格を明らかに
・貴社製品の仕入先の氏名・住所を明らかに
・書面で誓約書を提出
を要請すると記載してあり、対応を書面で提出しないと法的処置を取りますと最後に記載がしてありました。
質問については
中古商品で販売している場合でも従う必要があるのでしょうか。
もちろん某サイトで商品登録があったので販売していただけでそれが意匠や特許を侵害しているとは
思ってもいませんでした。
販売の中止はいたしましたが、台数は1台で後にも先にも販売しておりませんし仕入先も
個人のお客様なので個人情報を明らかにしていいものなのでしょうか。
【相談の背景】
卸販売をしておりますが、ネット販売をされているお客様(御得意様)が大手の会社から意匠権・著作権を侵害していると配達証明を受けたそうです。
私共は仕入先となりますので、損害賠償や訴訟となるとやはり責任があると思うので、事前に準備をしたく投稿してみました。法人と言っても小規模なので、弁護費用などとっても厳しいです。どなた様かお力になって頂ければ幸いです。
【質問1】
内容証明の一部ですが、売上高や製造個数など開示することと書いてありますが、弁護士さんから書面を受けた場合教えなくちゃいけないでしょうか。
【質問2】
書面の期限がありますが、期限を守らなくてはならないでしょうか。
【質問3】
誓約書を送ることになっておりますが、誠意を持って応じればここで終了する事例もありますでしょうか。
【質問4】
商標登録の英文と類似するラベルがあった場合、意図がなくても侵害に当たるのでしょうか。
【相談の背景】
弊社では中国工場の日本国内代理店として加熱式ブレンダーを輸入し、販売を始めました。すると、類似商品を先に販売しているA社から「意匠権と実用新案権の侵害に該当する」と連絡を貰いました。弁理士に確認を取ったところ、A社製品は意匠も実用新案も権利化していないことが分かりました。
また、A社製品ももとは中国国内で販売されている加熱式ブレンダーを日本国内向けに規格を変えて、輸入販売しているだけであって、A社独自の技術を駆使して開発した製品ではありません。
機能としてはほぼ同じですが、ボタンの位置や取っ手の形が違うので、意匠権や実用新案権の侵害に該当しない認識です。また、弊社の中国工場のほうがA社よりも先に加熱式ブレンダーを中国国内で販売していた実績もあるので不正競争防止法違反にも該当しない認識です。
【質問1】
この場合、意匠権と実用新案権の侵害に該当するのでしょうか?
【質問2】
不正競争防止法の要件に該当することはあるのでしょうか?
【相談の背景】
弊社は海外で販売している雑貨商品を日本国内のECで販売している輸入業者です。半年前に中国から輸入し、販売している商品に対して同業の輸入業者から「意匠権を侵害している」と連絡を貰いました。
J Platpatで調べたところ、相手側の会社は日本国内で意匠権を登録しておらず、中国の登録番号を提示してきました。中国側のパートナーに調べてもらったところ、相手側の会社とは別の中国の企業名が出てきました。
日本国内で登録していないため意匠権侵害にも該当せず、デッドコピーとは言い難い外観なので不正競争防止法にも違反していない認識です。(ちなみに中国製造工場は中国国内で意匠権と実用新案権を登録しております)
相手側の会社は「面会を断れば法的手段を取る」と言っております。警告書を出さないことを考えると相手は法的根拠が無いことを理解しつつも、我々の営業活動を妨害しようという意図があるのではないかと勘繰っています。
【質問1】
「面会を断れば法的手段を取る」という表現は、私の文面だけでは伝わらないかもしれませんが、脅しに該当するのでしょうか?
違法で登録した意匠権権利者から品物は売ってはいけないとネット上で嫌がらせをされており。100%の証拠を集め無効審判請求を起こしましたが。結果が半年から、一年かかるみたいで品物が売れません。証拠集めに一年かかり結果が出るまでに又一年、無効審判の結果で勝訴してから嫌がらせをしていた方から賠償責任で訴えることは可能ですか。登録された物は30年前のデザインで元祖の方も登録はしてありませんでしたが、平成9年に全く同じデザインを登録した物です。登録した会社でも平成9年前に登録した物を雑誌にて販売しておりますので、悪質な違法登録者です。
回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
ハンドメイドサイトにてワンちゃん服を製作しております。
先日カフェマットを製作したところ、別の作家さんからデザインの模倣はおやめください、デザインの著作権を保有しております。との指摘がありました。
私が製作したマットは長方形のものにフリルが付いたものであり、似たようなものは探せばたくさんあります。
ですが、別の商品からアイディアを得て、
試行錯誤し機能性や生地などにこだわり製作しました。
指摘を受け、拝見したところ、
たしかに似てはいますが、機能性などに違いもあり
作り方はもちろん、
大きさや生地ももちろん違います。
(裏地は楽天などで買えるものでたまたま一緒)
ですが出品しだしたのは相手の方が早いので、困っております。
カフェマット自体はたくさん世の中に出ていて、自分で工夫したものがたまたま似ていた場合も著作権侵害になるのでしょうか?
【質問1】
この場合著作権侵害になるのでしょうか?
【質問2】
カフェマットなど、世の中にたくさんあるもの
形などもよくあるもので意匠登録は可能なのですか?
【質問3】
今後このようなことを防ぐために私がすべきことは何かありますでしょうか?
【質問4】
できればこだわった作品を取り下げたくありません。今後の対応のアドバイスをいただきたいです。
【相談の背景】
オリジナル製品を販売するにあたって、万が一その製品の特許が出されていた場合や類似する技術等の知的財産権が既に存在する場合、その権利を所有する権利者からどのようなアクションが行われるのでしょうか?
【質問1】
いきなり賠償金や権利利用料の話が来るものなのですか?
それとも警告等のワンクッションあるものなのでしょうか?
ご相談させてください。
以前、税関から身に覚えのない連絡がありました。
内容は意匠権を侵害しているものを中国から輸入しようとしているというものでした。
私は購入、注文した覚えが一切ない商品であり、宛名も間違っているため、住所を不正利用された一方的に送られた品であり、受け取る気はないことを伝え、返送か処分をお願いしたいと申し出ました。その後、特に連絡がなかったため、問題解決と思っておりました。
後日、意匠権を侵害された商品を扱う会社から内容証明郵便が届きました。
中身は
当社の意匠権を侵害していること。
これから輸入、販売等の行為を中止、購入先の名前や住所などの完全な連絡先の明示、輸入総数、購入価格、総売り上げ、世界中の販売に関する正確な状況、在庫数、将来に渡り産業財産権を侵害しないこと
を確認できる書面を2週間以内に提供してほしいという内容でした。
書面を提供する意思はもちろんあるのですが、一方的に送りつけられた身に覚えのない輸入物であったことの明記などをしたほうがよいかなどを含めた書面の書き方が分かりません。また、購入先の明示については中国からという事しか分からないため、完全な連絡先の明示がどうしても記載ができません。
私は学生の身分でこのようなトラブルに巻き込まれ、毎日気が気でありません。こういった場合はどの様に対応をすれば宜しいのでしょうか?
ご返信いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
既成品で購入した取り付けて固定して使用する
タイプ(クリップ付きスマホホルダーや、ネジ止め式の蛍光ランプなどのイメージです)
の取り付け部分のサイズが合わないため、取り付け部分の部品のみ自作あるいは外部発注して交換して
使用する場合の【個人使用】、【法人で業務で使用】、【外部に販売or貸与する場合】
それぞれのケースでの意匠権や実用新案権の侵害について教えてください。
知りたいのはどのケースが権利を侵害するのか、また意匠権、実用新案権どちらに該当するのかです。
よろしくおねがいします。
皆様はじめまして、私は車・バイク用アクセサリーの製造業を細々と営んでおります。先日、雑誌社よりオファーを受け先方指定の当社アクセサリー数点が雑誌掲載されました。その雑誌発売数日後に、とある同業社より「ウチのコピーじゃないか!」といった内容でお話がありました。慌てて当方で確認、そして何人かの第三者にも尋ねましたが当方を含めたすべての目から見ても「全然違う」当方も「コピーとは甚だしい」と感じるほどデザインが違います。その場は、「まぁ、今回はもういいよ」と言われ、最後に話は穏やかに済みましたが、その同業者は同じ会話の中で「次、ウチこれ(ジャンル?)やるから・・・」と語尾は濁しますが、直訳すれば「このジャンル?には、手を出すな」といった事を遠巻きに言ってきます。こういった行為は、当方が考えるに独禁法の中の”私的独占”に当たるものではないでしょうか?今後、当社の発売予定製品ラインナップでも同ジャンルに当たる取り付け部位が同一の製品が幾つかあり、今後もその同業者との間で同じような問題が起こる可能性が高いと考えています。
だからと言って、すでに、デザインの決定している物から発売準備が整った物、また既に製作準備に取り掛かっている製品もあり、すべての製品に関し発売の取りやめと言った行為はできません。
こう言った場合に法的に解決できる方法はありますでしょうか?ちなみに先ほど「コピー」と言われた製品デザインは、「類似するところは、部品デザインからするジャンル・その製品の影のみ」と言うほど、同デザインと言うには程遠いです。
今後も、気持ちよく仕事をしていきたいので、
解決の糸口またアドバイスのほど宜しくお願い致します。
自分のデザインを模倣された側は、相手にどこまで請求できるのかを知っておきたいところです。意匠登録の有無や発売からの経過期間によって、打てる手は変わります。ここでは間接侵害に当たる場面や、内容証明が無視された場合の次の手段、損害賠償額の算定と提訴にかかる費用対効果までを整理します。
ハンドメイドの作品で意匠登録をしました。
同じデザインを制作してる方がいらしたので
意匠登録済みであることをお伝えしましたら、
”わたしが制作販売してるわけではなく、作り方と材料を提供してるだけです”と返答がありました。
デザインの権利を持っているのは私ですので
そういったビジネスも意匠権の侵害にあたると思うのですがいかがでしょうか。
また、その方にどう返答するのが良いでしょうか。
自身の作品で意匠権を取得しました。
SNS(インスタやブログ)で公開してしまっていたため、新規性喪失の例外の手続きもしました。
宣伝広告などに意匠権取得済と載せたところ、
お客様から他でも販売してるところがあるとお知らせいただいたため、そちらのお店に”当方が保有しております意匠権に属する物でないかご確認の上、ご対処のほどお願い致します”といったメールを先方へ送らせていただきました。
すると、先方から、”貴殿の出願日より前に当方の商品をインターネット上に公開しておりますので、問題ないものと思われます”と返信がありました。
確かに出願日より前に製造販売されていました。
商品発表はわたしが先でしたので、模倣も疑いますがその証拠はありません。
見過ごすしかないのでしょうか。
【相談の背景】
個人でネット販売しているハンドメイド商品があるのですが第三者に模倣・販売されました。模倣された後に新規性喪失の例外を適用して意匠権を取得しました。
【質問1】
模倣の第三者に対して今から出来る事はあるでしょうか。
【質問2】
元々が模倣からスタートしているので相手の先使用権は認められない=意匠侵害であると考えているのですが合ってますでしょうか。
早速ですが、意匠について質問です。
たとえば、日本国内のみで意匠登録をしている製品(国際出願はしていない状態)に関して、他社Aが、よく似たデザインの製品を(国際出願をしていない)海外で製造し、日本の輸入業者Bが輸入し、日本国内の小売店で販売された場合には、意匠の権利侵害を主張することはできるのでしょうか。
また、意匠の権利侵害を主張(訴訟)する場合には、他社A、輸入業者B、各小売店のどこに対して行うことになるのでしょうか。
ご教示頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
意匠登録をして販売している当社商品と全く形状を模倣したコピー商品が他社から販売されているのが発覚しました。販売の差し止めなどを請求するのに内容証明を送付したところ、すぐに先方から連絡がありました。侵害の事実については争う姿勢はないようですが、その後全く連絡が途絶えてしまい誠意ある対応が期待できない状況です。
先方が伝えてきた今までの販売数量から計算すると損害請求額をしてもも100万円を下回る程度なので裁判を起こしてまで、という思いもあります。
この場合、裁判に持ち込まずに相手を動かす強いメッセージを送る方法は何かありますか?また100万円程度の損害賠償でも裁判に持ち込む価値はありますか?
ご教示いただけますようお願いします。
先日私のブログで公開しているデザインを
知り合いの業者に勝手に商品化され販売されました
著作権を侵害されたと思い近所の弁護士さんに相談しましたが
工業製品のデザインは著作を認めてもらうのが難しい
意匠登録でもしていれば訴えることも出来たのにねえ、と言われました
そこで質問です
デザインの意匠登録と言うのはデザインをパクられて商品化された後でも出来るのでしょうか?
もし出来たとしても登録前にパクたれた物に対しては効力がないのでしょうか?
教えて下さい
宜しくお願いします
【相談の背景】
ハンドメイドでアクセサリーを製作しています。主にワイヤーを使用しており、デザインを1から作り上げています。パーツを組み合わせている訳では無いため、デザインが完全オリジナルです。ここ最近ワイヤーを使ったハンドメイドアクセサリーが増えてきて、デザインを模倣、コピーされる事が数件出てしまいました。あたかも自分がデザインしたみたいにsnsへ投稿、販売をしているのがとてもショックでしたので意匠権を取得したいと考えました。
【質問1】
まずハンドメイドのものを意匠登録する事は可能なのでしょうか?
【質問2】
可能な場合、複数登録をする事はできるのでしょうか?
【質問3】
メリット、デメリットも知りたいです。
【相談の背景】
アパレルのブランドの事業譲渡についての質問です。
以前弊社で運営していたブランドをその時デザインをしていた方に、無償で譲渡しました。 その際に譲渡するのは商標権とロゴのデザインのみと、譲渡契約書には明記しており、尚且つ譲渡前までに制作したデザインやパターンは私の会社が権利を保有するということも、譲渡条件にいれています。
にもかかわらず、その時のデザインをもとに新たにデザインを起こしなおされ、商品として販売されてしまいました。
このような場合、先方に販売停止など警告文などおくるのは問題ないでしょうか。
詳細としては、
私の会社で制作した商品が販売されてから、11ヶ月しかたっていない。
プリント柄を模倣されているが、
1.印象はほぼ同じ
2.厳密に言えば元の図案から変更点はあるが、色や、構成、絵のタッチなどがほぼ同じ
3元々が、良く見る図案ではなく、かなり個性的な図案だった
です。
また、商品のワンピースもほぼ同じ型で、素人目には違いがわからないほどです。
【質問1】
どのような形で相手に販売差し止めや、賠償請求ができるものなのでしょうか。
どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
デザイナー(受諾者)をしております。クライアントより特許を持っている部分の部材を利用して商品化する為に、デザインと工場への仕様書を依頼されました(情報成果物作成委託)。
依頼の際に、口頭や発注書にもデザイン画に対する譲渡の記載や契約書も一切交わしておりません。
現状譲渡の無いものと考え、必要であれば要請してくるだろうと安価で取引をしておりました。
許諾も譲渡もないまま無断で色替え等をし商品化・販売を進行していた為、クレームをつけたところ、クライアント側は『特許と意匠を持っており、工(商)業デザインなのでデザイン画著作権は問題外』と言われました。
後に判明した事ですが、業務途中で、弊所のデザイン画を流用改変をし、意匠申請しており登録許可も最近おりてます。(登録公開時期にタイムラグがあるので、最近わかりました)
申請書内容は、明らかに弊所デザイン画改変で意匠申請しているのですが、問題ないのでしょうか?
また、問題有りの場合は、どの様な処置が出来るのでしょうか?
意匠権について(醤油の ラベル上の商品をあらわすで材)、他社が似たようなラベルのなかの商品のデザイン
をまねしていることを発見したときには
不正競争防止法と 意匠法と それぞれどのように使って
訴えることができますか。また その効果の度合いについて
おしえていただけますと幸いです。
【相談の背景】
動画共有サービスでDIYに便利な治具や道具の作り方などを紹介していますが、私の作品を模倣した動画を目にしました。
模倣の度合いは色やデザインなどが酷似しており、だれが見ても模倣し
ていると思われる状態です。
(現に、複数の視聴者からコピーしているという連絡をいただいています。)
そこで質問が4つあります。
動画を見ないと具体的なアドバイスができないことは重々承知しておりますが、複数の動画でDIY作品のデザインを模倣されているという前提でご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
特に意匠登録などはしていないのですが、著作権侵害として訴えることは可能でしょうか?
【質問2】
特許庁が意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されますとアナウンスしています。
動画共有サービスに公開してまだ一月程度なのですが、これは新規喪失の例外に該当しますでしょうか?
【質問3】
新規喪失の例外に該当するならば、今から意匠登録をして相手を訴えることは可能でしょうか?
【質問4】
模倣作品は複数あり、私のチャンネルの評価を下げることに繋がります。
これは不正競争防止法の周知表示混同惹起行為に該当するものなのでしょうか?
1)「偽ブランド品や映画のコピーDVDなどを売っていた者が逮捕された」
などのニュースを、よく見聞きします。また、
2)「ある企業が”当社の商品を真似された”として、同業他社に対して訴訟を起こしました」
というニュースも、よく見聞きします。また最近では
3)「某歌手の歌謡CDの歌詞が、人気バンドのCDの歌詞にそっくりだった」というニュースもありましたが、
某歌手のレコード会社が自主的に販売中止を決定し、店舗にならんだ商品も自主回収しただけで
終息に向かったようです。
この違いは何でしょうか?
なぜ同じ”真似商品、そっくり商品、コピー商品”でも、
即座に逮捕される場合、
自主的な回収で済んでしまう場合、
わざわざ「真似されたので訴えます」と裁判の過程を経ねばならない場合が
あるのでしょうか?
前述のニュースの場合、2)の場合、真似された企業は、真似した企業を訴える、なんていうまどろっこしいことはせずに
警察に願い出て、真似した企業の幹部を逮捕してもらえばいいのではないでしょうか?
真似された被害企業のトップの考え方、企業方針が、
”平和な解決を望む企業”ならば裁判でシロクロ付けようとし、
”真似野郎はとっとと刑務所にぶち込め!”というケンカ腰の企業方針ならば、
有無を言わさずに警察に怒鳴り込んで、加害者を逮捕させるのでしょうか?
詳しい先生、お願いします。
はじめまして。
状況:
米国拠点のブランド(A)は、1948年から88年まで服飾ビジネスを営んでおり現在はビジネスから撤退しておりますが、当時製造していたテキスタイルのレプリカ、ドレスのレプリカラインセンスビジネスは継続して行っています。
当時販売されていた衣類(男性用、女性用)は、現在では米国内、日本国内でビンテージとして市場にオリジナルが出回っております。
この度、弊社(日本国内本社拠点)で、当ブランド(A)の日本国内における正式サブライセンサーとして契約をしました。
米国ブランド(A)より、日本国内で無断でブランド名(A)を使って販売している企業(B:本社日本)がある、と言われ調査したところ、存在していました。この会社(B)は、10年以上前に、ブランド(A)を直接訪問して、生地の写真を撮影したり、インタビューをしたようですが、その後一切の連絡がなくなり、ライセンス契約には至らなかった、という経緯があるようです。
しかし、(B)は、ブランド名(A)を商品名につけ、当時撮影した写真からレプリカ生地を製造し、衣服に縫製して、1950年代ビンテージシャツ、として販売をしております。
質問:
現在、ブランド(A)については日本国内での登録商標をまだ申請、取得しておりません。
(B)社が模倣して制作した生地プリントについても特に日本国内では特に申請をしておりません。
米国内では、ブランド名(A)の登録商標、著作権登録が成されております。
1)この場合、やはり、(B)社に対して何ら法的措置、ブランド(A)の無断使用に対する措置を取ることは難しいのでしょうか。
2)弊社でブランド(A)の登録商標を取得した後であれば、(B)に対して、無断使用に対する警告または適正な措置を講ずることが可能なのでしょうか?
3)このような問題に関しては、どの分野の弁護士さんに相談すればよいのでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
中国輸入物販やOEM・ODM、フリマサイトやECモールでの販売には、独自のリスクが潜んでいます。ノーブランド品の転売でも、先にデザインが登録されていれば意匠権侵害になるのでしょうか。仕入れた商品の転売やロゴを加工した出品がどこまで許されるのか、法律上は問題がなくても出品停止となる事実上のリスクとあわせて確認します。
現在副業で中国輸入物販を行っております。
まず前提としてここでいう中国輸入というのは、ECサイト上で売れ筋の中国製ノーブランド品を見つけ、同じものや類似のノーブランド品を仕入れサイトから仕入れそのまま販売、またはそのノーブランド品に改良を加え、自らの商標を付し簡易的なODM,OEM製品としてECサイトやECモールで販売するというものです。
私自身現在は単純にノーブランド品を仕入、改良などせず転売しているだけなのですが、ODM、OEMにも興味が湧いてきていろいろ調べている中で権利関係についてわからない事があるので質問させていただきました。
先日気になる商品をECサイトで見つけました。
その商品はビジネス系の小物なのですが、ノーブランド品のデザインはそのままに材質や細かい箇所を若干改良し販売者の商標が付された簡易OEM製品だと思われます。
そこで、売れ筋も良かったため同じジャンルのノーブランド品を仕入れサイトで探し発見しました。
そちらには先ほどのECサイトでの販売者の商標が付いていないだけで形や素材はほぼ同じ。あと細かい箇所が多少違うだけでした。
直感的に先ほどの出品者はここの工場にOEM依頼を出したんだなと思いました。
見つけたものはノーブランドでしたので一旦こちらを仕入れてノーブランド品として転売、売れるようなら自分の商標を付して独自ブランドとして売るのも良いかもしれないと考えております。
しかし、先ほどのECサイトの商品ページを見返してみると、『こちらは弊社のオリジナル製品です。類似品の出品者が多く見受けられますが順次対応しております。』と記載されておりました。
意匠権などの侵害に当たるとまずいと思い特許情報プラットフォームで検索してみましたが、こちらのジャンルで似たようなデザインの登録はありませんでしたので現状では日本国内で販売しても意匠権侵害には当たらないのかなと思いました。
以上を踏まえて下記1点をお聞きしたいです。
・今後もしこの出品者が日本国内で、中国でのノーブランド品に対して材質を変え商標を付しただけのデザインも全く変わらない商品を意匠登録してしまった場合(そもそも意匠登録できるのでしょうか)中国の同じ工場から仕入れたものを転売、もしくは簡易OEMとして販売した者は意匠権侵害、もしくは不正競争防止法違反になってしまうのでしょうか。
【相談の背景】
中国工場で生産されているノーブランドの既製品に自社のブランド商標を付けて日本のECモールで販売することを検討しています。
既に同じことを行っている業者のうち1業者が類似品が出回っている為、意匠権出願中であると主張していますが、特許情報プラットフォームでは出願中であることが確認できませんでした。
このまま自社が販売開始した場合、法的問題が発生しうるか教えてください。
【質問1】
該当の既製品が他社によって意匠権出願された後に、自社が販売開始した場合、意匠権の侵害になるのでしょうか。出願の後、登録の前ということです。
【質問2】
該当の既製品は用途上、同じような形状になりますが、独自性があるデザインでない場合でも意匠権登録ができるものなのでしょうか。
【質問3】
意匠権登録出願中の表記を意匠権出願中でないにもかかわらずECモール等の販売ページに表記していた場合、法的問題はありますか。
【質問4】
意匠権出願中のものは必ず特許情報プラットフォームに掲載されますか。掲載されていない場合は、出願中のものはないと認識して良いのでしょうか。
意匠権について
海外から服を輸入して日本のECサイトで販売してます。
先程、海外のA社から貴社の販売してる商品は弊社の特許だから売るのを止めるように。
止めなければ法的処置をとる。
とメールがきました。
画像共有アプリを使用しマーケティングをやってるので、海外からでも弊社のサイトが見れます。
そこでご相談ですが
上記の特許、おそらく意匠権だと思いますが、これが海外で申請受理されていて、本当にA社の意匠権だった場合
この意匠権は日本でも適用されるのですか?
例えば有名キャラクターや
有名ブランド等、大きく知られてるものでしたら理解できるのですが、
弊社が販売してたのはほんとにどこにでもあるようなキャラクターも書いてないフルーツの模様?のTシャツなのですが、
このTシャツで意匠権や商標権などあるのなら、そして海外でも適用されてしまうのなら、
そもそも小売り業が成立しないと思うんですが
いかがでしょうか?
①意匠権、特にアパレルのデザインは
国は関係なく適用されてしまうのか。
よろしくお願いいたします。
私は個人でオークション販売をしております。
その際、たまたま中国で買ったものが模倣品であるとメーカー代理人の弁護士から通知を受けました。(内容証明書という訳ではなく、郵便配達で送られてきた通知書です。)
手紙には販売を直ちに取りやめると共に、何点か回答をしろとの事でした。
1.仕入れ年月日、仕入先、仕入れ値、仕入数量(仕入先の住所・電話番号)
2.販売年月日、販売先、販売価格、販売数量(販売先の住所・電話番号)
3.在庫数(在庫を全て送る)
との内容です。
もちろん販売は中止しました。そして、回答1.2は回答出来ます。ただ、個人でやっているだけですので、相手先も個人です。6月から今まで計14個程売っていたのですが、6月頃に販売した分に関しては正直相手先の住所等残していないので分かりません。何点かは住所は分かるのですが、それを教えて個人情報を漏らしてしまうという事は無いのでしょうか?
回答3に関しては、現在5個の在庫を抱えていて、仕入先から模倣品という事で返金対応をして頂いております。ですので、商品は返してしまって手元にはありません。
この場合はどうしたら良いのでしょうか。
相手先の弁護士にその旨を伝えた方が宜しいのでしょうか。
ご回答下さい。
宜しくお願い致します。
お世話になります。
アパレル、及びアクセサリージュエリーの製造販売をしております。
主たる生産地は、中国、タイ及び韓国で、弊社からの指示に基づいてOEM生産を委託していますが、生産ロットの関係で、現地で調達可能なものを使用するケースがあります。
・アパレル製品における生地の柄
・ジュエリーにおけるチャームのデザイン(一般的にはハート、星、クロス、或いはこれらを組み合わせたもの)
・ジュエリーにおけるベネチアンビーズのような、ハンドメイドで作った柄
これらは意匠権の及ぶ範疇との認識ですが、
①市場で一般的と言えるハート、星、クロスや、これらを組み合わせたデザイン、或いは花を組み合わせた花柄や、直線を組み合わせたストライプやチェック柄の何処まで意匠権が及ぶのか?
②これらデザイン、柄は膨大な数量が出回っていると思われ、また、自社で製造・輸入する製品に使用する柄数も配色を含めると膨大になりますが、一つひとつの意匠権を確認し、登録をすべきものなのか?
③色や図柄の組み合わせで出来る柄について、例えばバーバリー社のバーバリーチェックや、カモフラージュ柄、或いは単にベネチアンビーズの柄といったデザインの総称を意匠権として登録出来るのか?
特に、色が1色加わったり、背景色が変わったり、柄リピートサイズが変わったりすることで、デザイン全体の雰囲気が視覚的に簡単に変わってしまうものに関しての、法的解釈はどう考えれば良いのか?
④国内で登録された意匠権は、国内での製造、及び販売に対してのみ効力を持つのか?
に関して、適切なご教示を頂けないかと思います。
よろしくお願い致します。
輸入商品の卸の仕事を始めたばかりのものです。
海外の展示会で見つけた商品(コインケース)が形が特徴的でとても気に入り、日本で営業したところ、
形を気にいってもらえて何軒か取引先が決まりました。
そして、先月やっと海外の工場から商品が送られてきていよいよ販売開始というところで、
SNSで全く同じ形のコインケースを日本で個人で販売している人を見つけました。意匠登録もしているようで、何年か前から販売してるようです。
商品の違いは、私が輸入したものはロゴなしですが、
あちらの商品はロゴが入っています。色味が少し違います。また、ハンドメイドみたいで値段は輸入したものより、1.5倍から2倍くらい高いです。
そこで質問なんですが、
1.輸入した商品が、日本の意匠登録されているものに似ていても訴えられたりするのでしょうか?
2.私としては取引先も決まっていますし、商品も輸入してしまっているので、せめて在庫分だけでも販売したいのですが、売ってしまった後に回収になったり何かリスクはありますか?
よろしくお願い致します。
お世話になります。
相談させてください。
オリジナルデザインを顧客に提示してもらい、そのデザインに基づきプリンターでデザインを再現し、それを洋服にする業務に携わっております。
そこで、顧客にはデザインについては意匠権や著作権の問題が絡むので、必ずご自身で確認をとってもらうようにしています。
しかし、確認をとったと言われてもその確認までは我々ができないので、あくまでもその後問題が起きた場合でも自己責任という事を伝えているのですが、このスタンスで受注をして問題が発生することはありますでしょうか?
例)顧客が作りたいと言っている商品の画像とメーカーのホームページを明示してきて、そっくりに作ってください。と発注をしてきた場合、我々はご自身で使用確認が取れていれば作成してしまっても問題ないでしょうか?
この場合は、どのメーカーのデザインであるかが明らかなので、無断でレプリカ作成を作るわけにいかないので発注者に確認をしてもらい、OKが出ているのであれば作るという考えでいますが、仮に発注者が虚偽報告をして、我々が受注をして作成した場合、どのような問題になるのでしょうか。
また、レプリカ作製業者として訴えられた場合、その責任を発注者に転嫁できるでしょうか?
※発注者には、デザインについては全て自己責任の上で指示をして下さいと伝えてあります。
【相談の背景】
中国輸入でOEMをしたいと考えていたので意匠権について相談したいです。日本において意匠登録されていないデザインのものを商標登録されたブランド名をつけて外国では売っているみたいなのですが
【質問1】
日本でブランド名の付いていない似たデザインのものをノーブランド品として販売すること、ブランド名を付けて販売することは何かの法律に触れる可能性はありますか?
海外からの輸入品についてです。
中国からノーブランド【ロゴがない】商品を輸入して販売する予定でしたが、
そのアメリカのメーカーの商品に類似していました。
どちらも日本国内では特許権、意匠権、商標権の登録はありません。
そこで質問です。
・その場合、日本国内で販売しても法的な問題はないか?
・日本国内の意匠権、商標権の登録はできるのか?
なお、
パターン①の場合
日本では輸入して販売している業者がいない場合
パターン②の場合
日本で輸入している業者がいる場合
それぞれでお答えできればありがたいです。