意匠権はどこまで及ぶ?侵害トラブルの対処法は?

自分で考えたデザインを守りたい、似た商品を販売したい、資料に製品の画像を載せたいなど、デザインを扱う場面では意匠権との関係が気になるところです。意匠権が似た商品や個人使用に及ぶのか、登録がないデザインは不正競争防止法や著作権で守れるのか、登録の要件や契約の注意点も押さえておきたいポイントです。侵害を指摘された側と警告する側の双方の視点から、トラブルを防ぎ落ち着いて対応するための考え方がわかります。

意匠権のあるデザインを絵や資料に使える?

意匠登録されたデザインの製品をイラストに描いたり、写真や画像を社内資料・書籍・セミナー資料に載せたりしても、意匠権侵害にあたらないのかが気になるところです。著作権や商標権との関係はどうなるのかも迷いやすいポイントではないでしょうか。絵や資料でデザインを利用する場面に関する相談を紹介します。

イラストと意匠権の関係について

相談者
1413082さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
商用としてイラストを描きたいのですが、例えば化粧道具を描いたとして、そのデザインが意匠登録されているものと類似していた場合、同様の化粧道具を作成してたわけではないですが、意匠権の侵害になるのでしょうか。

【質問1】
この場合、意匠権の侵害になるのか、それともならないのか、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

意匠登録されてるデザインの転用について

相談者
1019109さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年「意匠法」が改正され、「画像」にも範囲が及んでいるとのことで、意匠登録されてるデザイン(画像)を使用する場合について教えて下さい。
(意匠登録に該当しない場合、著作権・商標権なども教えてくださると助かります。)

【質問1】
①社内資料への転用などの使い方は使用可能でしょうか。
②出版する本の中への転用などの使い方は使用可能でしょうか。
③無料セミナー/有料セミナーの資料への転用などの使い方は使用可能でしょうか。

④①②

特定の企業名や商品名、商品のイラストを掲載した本について。意匠権や商標権などの侵害にあたりますか?

相談者
815277さんの相談
投稿日:

現在、自費出版で「デザインが魅力的な商品を紹介する」という本を制作しています。
家電製品や日用品、服飾品などの中から、個人的に気に入っている商品を取り上げ、その商品をスケッチしたイラストとともに、各商品の魅力を語るコラムを掲載する予定です。そこで先生方に2つ質問がございます。

1.商品名や企業名を勝手に掲載することは、何らかの権利侵害にあたりますでしょうか?
2.同じく、その商品と分かるイラストを掲載することは、意匠権などの侵害にあたりますでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

意匠権は似た商品や個人使用にも及ぶ?

登録意匠と見た目が近い商品を販売したい、個人的なハンドメイド作品に使いたいといった場面では、意匠権の効力がどこまで及ぶのかを確認しておきたいところです。趣味での利用なら問題ないのか、よくある柄でも権利が及ぶのか、海外製品や正規品を転売する場合はどうなるのかなど、意匠権の効力の範囲に関する相談を取り上げます。

意匠権が保護される範囲について

相談者
1330391さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
意匠権が共有となっており、当然、共有者もその意匠について実施ができるところ、その共有者が当該意匠に係る物品を卸売業者を通じて販売していることが判明しました。
卸売業者が行う販売は、意匠法に基づく実施(意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出)にあたるのかを知りたいです。
また、意匠の実施の定義である、「使用」とは、具体的にどのようなことを指しているかも知りたいです(販売先のエンドユーザが当該物品を利用することも使用にあたるのかなど。)。
なお、共有者との実施契約書には、第三者へ実施許諾をする場合は、意匠権者全員の同意が必要とされていますが、現在に至るまで、こちらから同意したことはありません。

【質問1】
卸売業者が行う販売は、意匠法に基づく実施にあたりますか。
また、意匠の実施の定義である、「使用」とは、具体的にどのようなことを指しているかも知りたいです。

商標権や意匠権の私的使用について

相談者
1131153さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
商標登録、意匠登録されているものの私的使用(利用)についての質問です。
著作権では、私的使用は例外として認められていると思うのですが、商標権や意匠権も同様なのかわからなかったため、質問いたします。
ご回答よろしくお願いいたします。

【質問1】
商標登録されているロゴや、意匠登録されている服のデザインを、ハンドメイドで使用することはできるのでしょうか。
販売やプレゼントではなく、個人的に利用する場合のハンドメイドです。

意匠権の効果範囲について

相談者
1418646さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
意匠権の効果範囲について質問です。

意匠登録されているとある商品があるのですが、この商品と見た目はかなり近いのですが使用用途が若干異なる商品を出す場合これは権利侵害に当たるのでしょうか。

具体的にはとある特殊形状、機能を有した手袋なのですが、意匠登録内容は「工事作業用手袋」と記載されて登録されております。

【質問1】
こちらの手袋とおおまかなデザインが似ていて、手袋の素材だけ工事用ではなく例えばキャンプ用の用途に適した素材に変え、キャンプ用手袋として販売した場合は意匠権侵害に当たるのでしょうか。

意匠登録なしでもデザインは守れる?

意匠登録をしていないデザインを模倣されたとき、泣き寝入りするしかないのかと悩むこともあるでしょう。登録がなくても不正競争防止法や著作権で守ることはできるのか、反対に、登録のないデザインを理由に他社から販売停止を求められたらどう対応すべきかも気になるところです。登録がない場合のデザインの保護に関する相談を紹介します。

文字だけのデザインの著作権及び意匠権について

相談者
1129983さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
オリジナル商品を作成して販売していたのですが、ある日、別の販売者からデザインが酷似しているとのことで、販売停止を求められました。

デザイン
全3行
①大きめに一般的な英文章(全9文字、字体:インターネットでダウンロード可能な少し特殊な筆記体)
+②2行一般的な英文章(字体:ゴシック体)

で構成されており、たしかに文字の配置などは似ており、

①は、大文字か小文字かの違いで記載の文章内容は同じ、字体も異なりますが似ています。

②に関しては、全く違う文言になります。

【質問1】
文字だけのデザインの場合、著作権や意匠権は取得は難しいと考えておりますが、やはり販売停止をする必要があるのでしょうか?

相手が意匠権を取得しているのかは不明ですが、取得していた場合は即刻販売停止?

商品のデザイン、意匠、商標についてのご相談

相談者
724619さんの相談
投稿日:

弊社は、英国のブランドのあるものを日本で総代理店として管理、企画、販売しており日本での販売や戦略、管理は全て任されております。
その商品群の中には、そこそこ人気があり、一部の方々には名の知れている商品名のものがございます。
大きめの百貨店ではだいたい取り扱っていただいてます。

相談したい内容は、ある大手アパレルメーカーが、その商品をイラスト風に処理し服を全国展開で販売しているのです。インスタでもその名前を使用して宣伝しており、弊社にも問い合わせが入るのです。

問題点としまして、
日本では商標の申請を弊社がしていないこと
その他
1950~60年代あたりは、英国にてデザインも登録されていたということ

これから、英国へ行って書類をしらべるつもりです。

このような状態で、そのままにしておくのがもどかしくネットで調べて書き込みさせていただきました。
どうぞ宜しくお願い致します。

意匠権と不正競争防止法について

相談者
713611さんの相談
投稿日:

特徴的なデザインの家具を模倣して制作し販売を行った場合、この商品が意匠登録されていなければ例え訴えた場合でも罪に問われることはないのでしょうか。
販売の差し止めや賠償請求などの裁判を起こした場合でも何の権利もない?ので勝つことは難しいのでしょうか。

意匠登録をしていない5年程前から販売しております商品があり、最近になって模倣されたと思われる商品が出回るようになりました。

販売から3年以上が経過しているので不正競争防止法には抵触しないかと思われますが意匠登録をしていないため、模倣した方を咎める方法はないのかなと思っております。

また、販売をまだ行っていない別の方がこのデザインにて意匠登録をすることは可能になりますでしょうか。
以前より当方にて販売を行っていたことは商品についたレビューの日付などで確認は簡単に取れるかと思いますので先使用権により当方の販売は可能かと思われますが、意匠の権利の部分では登録に出した者勝ちになるのでしょうか。
もしくはネットにて似たデザインのものがあるので意匠権の取得には至らないのでしょうか。
すでに販売を行っている当方にて意匠権の取得は出来ないとの認識がありますので何かしらこれ以上の不利益にならないような方法がないものかと思っております。

お分かりになられる方がいらっしゃればご教授頂ければ幸いです。

意匠登録の要件と出願中デザインの注意点

デザインを意匠登録するには新規性などの要件を満たす必要があり、出願より先にブログでの公開や販売をしてしまった場合の扱いなど、迷いやすい点があります。また、他人がすでに出願しているデザインと知らずに販売を始めた場合のリスクや、「意匠権出願中」という表示の適否も論点になります。登録の要件と出願をめぐる注意点に関する相談を取り上げます。

パクられたデザインの意匠登録は可能?

相談者
768160さんの相談
投稿日:

先日私のブログで公開しているデザインを
知り合いの業者に勝手に商品化され販売されました
著作権を侵害されたと思い近所の弁護士さんに相談しましたが
工業製品のデザインは著作を認めてもらうのが難しい
意匠登録でもしていれば訴えることも出来たのにねえ、と言われました
そこで質問です
デザインの意匠登録と言うのはデザインをパクられて商品化された後でも出来るのでしょうか?
もし出来たとしても登録前にパクたれた物に対しては効力がないのでしょうか?
教えて下さい
宜しくお願いします

他社が意匠権を出願しているであろう商品の販売の法的リスクについて

相談者
1273901さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中国工場で生産されているノーブランドの既製品に自社のブランド商標を付けて日本のECモールで販売することを検討しています。

既に同じことを行っている業者のうち1業者が類似品が出回っている為、意匠権出願中であると主張していますが、特許情報プラットフォームでは出願中であることが確認できませんでした。

このまま自社が販売開始した場合、法的問題が発生しうるか教えてください。

【質問1】
該当の既製品が他社によって意匠権出願された後に、自社が販売開始した場合、意匠権の侵害になるのでしょうか。出願の後、登録の前ということです。

【質問2】
該当の既製品は用途上、同じような形状になりますが、独自性があるデザインでない場合でも意匠権登録ができるものなのでしょうか。

【質問3】
意匠権登録出願中の表記を意匠権出願中でないにもかかわらずECモール等の販売ページに表記していた場合、法的問題はありますか。

【質問4】
意匠権出願中のものは必ず特許情報プラットフォームに掲載されますか。掲載されていない場合は、出願中のものはないと認識して良いのでしょうか。

意匠権申請の委託デザイン画流用

相談者
656170さんの相談
投稿日:

デザイナー(受諾者)をしております。クライアントより特許を持っている部分の部材を利用して商品化する為に、デザインと工場への仕様書を依頼されました(情報成果物作成委託)。
依頼の際に、口頭や発注書にもデザイン画に対する譲渡の記載や契約書も一切交わしておりません。
現状譲渡の無いものと考え、必要であれば要請してくるだろうと安価で取引をしておりました。
許諾も譲渡もないまま無断で色替え等をし商品化・販売を進行していた為、クレームをつけたところ、クライアント側は『特許と意匠を持っており、工(商)業デザインなのでデザイン画著作権は問題外』と言われました。 
後に判明した事ですが、業務途中で、弊所のデザイン画を流用改変をし、意匠申請しており登録許可も最近おりてます。(登録公開時期にタイムラグがあるので、最近わかりました)  

申請書内容は、明らかに弊所デザイン画改変で意匠申請しているのですが、問題ないのでしょうか? 
また、問題有りの場合は、どの様な処置が出来るのでしょうか?

意匠権トラブルを契約でどう防ぐ?

デザイン制作の受託や、顧客が指定したデザインでの製作、ブランドの譲渡といった取引では、権利の帰属や侵害リスクをめぐってトラブルが生じることがあります。制作したデザインを相手に意匠登録された場合の対応や、契約書の保証条項による責任の分担、譲渡対象の範囲など、契約で事前に確認しておきたいポイントがあります。取引の場面での相談を紹介します。

意匠権、知的財産件について

相談者
1225975さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
アパレルのブランドの事業譲渡についての質問です。
以前弊社で運営していたブランドをその時デザインをしていた方に、無償で譲渡しました。 その際に譲渡するのは商標権とロゴのデザインのみと、譲渡契約書には明記しており、尚且つ譲渡前までに制作したデザインやパターンは私の会社が権利を保有するということも、譲渡条件にいれています。
にもかかわらず、その時のデザインをもとに新たにデザインを起こしなおされ、商品として販売されてしまいました。
このような場合、先方に販売停止など警告文などおくるのは問題ないでしょうか。
詳細としては、
私の会社で制作した商品が販売されてから、11ヶ月しかたっていない。
プリント柄を模倣されているが、
1.印象はほぼ同じ
2.厳密に言えば元の図案から変更点はあるが、色や、構成、絵のタッチなどがほぼ同じ
3元々が、良く見る図案ではなく、かなり個性的な図案だった
です。
また、商品のワンピースもほぼ同じ型で、素人目には違いがわからないほどです。

【質問1】
どのような形で相手に販売差し止めや、賠償請求ができるものなのでしょうか。

どなたか詳しい方よろしくお願い致します。

イベント宣伝物のデザインの著作権について

相談者
1182735さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人事業主のデザイナーです。

とあるイベントの宣伝販促物(ロゴ・ポスター・チラシなど)を制作し、納品しました。

ところが後に、わたしが制作納品したデザインの色や意匠などの要素だけを真似して
別の宣伝販促物を別の方が作ったことがわかりました。
(デザイン費を削減するために社員の方が作成したものと想像します)

宣伝物のデザインをすべて同じ人に依頼する必要はないと思いますが、
別の人に頼んでおきながらトーンマナーを統一させるために
デザインを模倣されるということは、
私にとっては損はあっても利はありません…。

著作権についての契約は交わしておらず、
そもそもこれが著作権の侵害にあたるかも不明のため、
相手にどのようにお伝えするか迷っています。

【質問1】
これは著作権侵害になりますか?あとからでも契約書的なものを取り交わしたほうがよいでしょうか?

【質問2】
契約書を交わす商習慣のない業界のクライアントの場合、いきなり契約書を送りつけると敬遠されることが目に見えているため、注意喚起やお願いをメールなどに残すことは法的効力を持ちますか?

デザインの使用権について

相談者
568399さんの相談
投稿日:

お世話になります。
相談させてください。
オリジナルデザインを顧客に提示してもらい、そのデザインに基づきプリンターでデザインを再現し、それを洋服にする業務に携わっております。
そこで、顧客にはデザインについては意匠権や著作権の問題が絡むので、必ずご自身で確認をとってもらうようにしています。
しかし、確認をとったと言われてもその確認までは我々ができないので、あくまでもその後問題が起きた場合でも自己責任という事を伝えているのですが、このスタンスで受注をして問題が発生することはありますでしょうか?

例)顧客が作りたいと言っている商品の画像とメーカーのホームページを明示してきて、そっくりに作ってください。と発注をしてきた場合、我々はご自身で使用確認が取れていれば作成してしまっても問題ないでしょうか?

この場合は、どのメーカーのデザインであるかが明らかなので、無断でレプリカ作成を作るわけにいかないので発注者に確認をしてもらい、OKが出ているのであれば作るという考えでいますが、仮に発注者が虚偽報告をして、我々が受注をして作成した場合、どのような問題になるのでしょうか。

また、レプリカ作製業者として訴えられた場合、その責任を発注者に転嫁できるでしょうか?

※発注者には、デザインについては全て自己責任の上で指示をして下さいと伝えてあります。

意匠権侵害と指摘されたら?警告を送る側の注意点も

他社から意匠権侵害を指摘する通知や、発信者情報開示の意見照会書が届いたときは、本当に類似しているのか、誰に相談すればよいのかを落ち着いて見極めたいところです。商品の流通に関わった卸売業者などの責任が問題になることもあります。反対に、自社の登録意匠と同じ商品を見つけて警告や法的措置を検討する側にも、権利の確認などの注意点があります。双方の立場からの相談を紹介します。

意匠権・著作権を侵害していると通知を受けました

相談者
1022234さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
卸販売をしておりますが、ネット販売をされているお客様(御得意様)が大手の会社から意匠権・著作権を侵害していると配達証明を受けたそうです。
私共は仕入先となりますので、損害賠償や訴訟となるとやはり責任があると思うので、事前に準備をしたく投稿してみました。法人と言っても小規模なので、弁護費用などとっても厳しいです。どなた様かお力になって頂ければ幸いです。

【質問1】
内容証明の一部ですが、売上高や製造個数など開示することと書いてありますが、弁護士さんから書面を受けた場合教えなくちゃいけないでしょうか。

【質問2】
書面の期限がありますが、期限を守らなくてはならないでしょうか。

【質問3】
誓約書を送ることになっておりますが、誠意を持って応じればここで終了する事例もありますでしょうか。

【質問4】
商標登録の英文と類似するラベルがあった場合、意図がなくても侵害に当たるのでしょうか。

意匠権の侵害について

相談者
1145069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中国からバッグやお財布を輸入してフリマサイトにて販売を行なっていたのですが、20日前程に、当方が扱っている商品が意匠権の侵害をしているとの事で、権利者から損害賠償請求権の行使の為、【発信者情報開示に係る意見照会書】がフリマ運営サイトより届きました。開示するに◯をつけ返送を行い、深い謝罪を行いましたが、今のところ何も連絡もアクションもありません。私の考えは意匠権の存在を知らず、ご迷惑をお掛けしてしまったので、謝罪をさせて頂き、和解をしたいと思っております。私が意匠権を侵害したとされる商品を販売した個数は3〜5個程で合計の売り上げでいうと2〜3万円程です。宜しくお願い致します。

【質問1】
この後はどの様な流れになりますでしょうか?

意匠権侵害にはあたらないのでしょうか?

相談者
598150さんの相談
投稿日:

自身の作品で意匠権を取得しました。
SNS(インスタやブログ)で公開してしまっていたため、新規性喪失の例外の手続きもしました。
宣伝広告などに意匠権取得済と載せたところ、
お客様から他でも販売してるところがあるとお知らせいただいたため、そちらのお店に”当方が保有しております意匠権に属する物でないかご確認の上、ご対処のほどお願い致します”といったメールを先方へ送らせていただきました。
すると、先方から、”貴殿の出願日より前に当方の商品をインターネット上に公開しておりますので、問題ないものと思われます”と返信がありました。
確かに出願日より前に製造販売されていました。
商品発表はわたしが先でしたので、模倣も疑いますがその証拠はありません。
見過ごすしかないのでしょうか。

意匠権の法律相談まとめ