イラストと意匠権の関係について
【相談の背景】
商用としてイラストを描きたいのですが、例えば化粧道具を描いたとして、そのデザインが意匠登録されているものと類似していた場合、同様の化粧道具を作成してたわけではないですが、意匠権の侵害になるのでしょうか。
【質問1】
この場合、意匠権の侵害になるのか、それともならないのか、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
自分で考えたデザインを守りたい、似た商品を販売したい、資料に製品の画像を載せたいなど、デザインを扱う場面では意匠権との関係が気になるところです。意匠権が似た商品や個人使用に及ぶのか、登録がないデザインは不正競争防止法や著作権で守れるのか、登録の要件や契約の注意点も押さえておきたいポイントです。侵害を指摘された側と警告する側の双方の視点から、トラブルを防ぎ落ち着いて対応するための考え方がわかります。
意匠登録されたデザインの製品をイラストに描いたり、写真や画像を社内資料・書籍・セミナー資料に載せたりしても、意匠権侵害にあたらないのかが気になるところです。著作権や商標権との関係はどうなるのかも迷いやすいポイントではないでしょうか。絵や資料でデザインを利用する場面に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
商用としてイラストを描きたいのですが、例えば化粧道具を描いたとして、そのデザインが意匠登録されているものと類似していた場合、同様の化粧道具を作成してたわけではないですが、意匠権の侵害になるのでしょうか。
【質問1】
この場合、意匠権の侵害になるのか、それともならないのか、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
昨年「意匠法」が改正され、「画像」にも範囲が及んでいるとのことで、意匠登録されてるデザイン(画像)を使用する場合について教えて下さい。
(意匠登録に該当しない場合、著作権・商標権なども教えてくださると助かります。)
【質問1】
①社内資料への転用などの使い方は使用可能でしょうか。
②出版する本の中への転用などの使い方は使用可能でしょうか。
③無料セミナー/有料セミナーの資料への転用などの使い方は使用可能でしょうか。
④①②
現在、自費出版で「デザインが魅力的な商品を紹介する」という本を制作しています。
家電製品や日用品、服飾品などの中から、個人的に気に入っている商品を取り上げ、その商品をスケッチしたイラストとともに、各商品の魅力を語るコラムを掲載する予定です。そこで先生方に2つ質問がございます。
1.商品名や企業名を勝手に掲載することは、何らかの権利侵害にあたりますでしょうか?
2.同じく、その商品と分かるイラストを掲載することは、意匠権などの侵害にあたりますでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
海外企業向けに、和紙や水引などを用いた和風商品パッケージ(化粧箱)をオーダーメイド製作するサービスのWebサイトを新設しました。
【質問1】
集客のため和風箱の活用事例をブログ記事やSNSで紹介したいのですが、他社が製作したパッケージ(商品付き)を引用表示の上、紹介することは意匠権の侵害にあたりますか?画像は自身で撮影します。
とある意匠の写った写真を改変し活用した個人作品をWebで公開することについて、
その意匠の権利を保有する企業へ承諾を得るため問い合わせを行いました。
回答は「意匠の活用はご遠慮ください。」とのことでした。
個人作品を製造・販売しているわけではなく、Web公開に限った場合でも
意匠権の侵害にあたりますでしょうか?
また、その個人作品の公開に際して利益が出てしまう場合は、
意匠権の侵害にあたりますでしょうか?
(利益というのは、広告収入やかんぱ・投げ銭についてです。)
仮に侵害にはならない場合の話になりますが、
公開した際に、意匠権とは別の部分で権利を侵害してしまうのかどうかわからないため
ご教授いただきたいです。
スタイリスト(主にアパレル・ファッション)の仕事を自営で始めようと思っています。
そこで、営業用のポートフォリオ(写真・動画)を制作するにあたり、「私物の洋服」を主に使用する予定です。
これらのポートフォリオは紙媒体での作成と自身が制作したHP上での公開を考えています。
使用する私物の洋服については、
世界的に有名なブランド物、また誰でも知ってるようなブランドロゴが入る物の使用はしませんが、
①私物(の洋服や靴・小物)であっても、上記のような使用目的の場合、著作権はじめ意匠権・商標権などの侵害にあたるのでしょうか?
②販売していた企業に使用許可を取ったほうが良いのでしょうか?
【相談の背景】
お酒の空瓶など(ドンペリやアルマンド、その他)を使ってリメイクしたいと思ってます。
方法は空瓶を割ってそのまま額に貼り付けます。
このような形で、元からあるものをそのまま自分のアートとすることはダメでしょうか?
【質問1】
このような場合、仮に販売目的だとしたら何らかの法律に引っかかりますでしょうか?
また、法律違反にならない場合はどうすれば良いでしょうか。
【相談の背景】
学校で下着姿・裸になっている女性のイラストをAIで作成して販売予定です。
【質問1】
この時、学校特有の机や椅子(一般的な教室にある形状)なども描かれることになりますが、意匠権など何らかの権利を侵害してしまう可能性はありますでしょうか?(または可能性が高いでしょうか?)
著作権意匠権等でよくお世話になっております。
似た質問をしてしまうこともあるのですが、細かなケースごとに改めて最適解をご教授いただきたく、ご容赦願えたら幸いです。
本題
企業名の写った家電(デジカメ、テレビ、スマートフォン、パソコン等)は一般的な形のものであれば著作権意匠権はないのでしょうか?(スマホであれば、アップルのデザインだとか、そういった特徴的なマーク等もないものを想定しています)
また、上記で撮影したものの企業名を画像加工で消し、フィルター等で全く別の画像とする行為は私的利用での問題はないかと存じますが、
商業利用では法律の問題が生じることはございますか?
【相談の背景】
ワッペンやキーホルダーを仕入れてネットで販売しようと考えています。 ブランドやメーカーのロゴが入ったものが意匠権や商標権の問題になるのはわかるのですが、公共のもの(道路標識や新幹線や公衆電話や東京タワーなど)をモチーフにしたワッペンやキーホルダーは問題になるのでしょうか?
また、ロゴが入っていなくても形で何かわかるもの(スマートフォンやゲーム機など)は問題ですよね?
【質問1】
線引きがどこまでか知りたいです。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
スニーカーに使用するアクセサリ(例えば靴ひもやスパイクなど)をオンラインで販売します。
その際に、スニーカーに実際につけた画像を商品ページに掲載する必要があり、商標権や著作権、意匠権に触れてしまうのか気になります。
【質問1】
どこのスニーカーだとわかるようなブランドのロゴが入っていると問題になりますでしょうか。
NIKEなど。
【質問2】
また、ロゴが映らないようにしたとして、デザイン性があり、どこのものかわかるようなものはどうでしょうか?
年賀状において、実在する家電、パソコン、ゲーム機などの製品をイラストにして描きたいと思っております。私は個人事業主で、年賀状は得意先に送ったり、SNSで公表する予定です。
1.それと分かるレベルできちんと描いても意匠権上問題ないでしょうか?(ロゴは入れません。)
2.そのイラストの原画を、販売することは問題ないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
量産型ではない高級ブランド服を既存のキャラクターに着せた二次創作イラストを描いてSNSで公開したいのですが、イラスト自体は
・服のデザインはそのまま描く
・服を着ているモデルのポーズや背景は写真の模写ではなく自分で考えたものを描く
・服を着せるモデルは既存のキャラクター
・投稿に参考資料として元にしたブレンドのサイトや画像のURLを添付する
・イラストは販売目的では使用せず、ネット上の公開のみ
という範囲で制作しようと思っています。服のデザインは万人が見ただけでブランドが特定できるデザインとは言い難く、ブランドロゴも【ない】ものです。
質問:このようなイラストを投稿することは著作権や意匠権を侵害する行為になるのでしょうか。
【相談の背景】
音楽プロデューサーをしており、次回作のジャケットデザインを企画しております。お気に入りの写真があるのですが、その写真は撮影した施設の規定で商業利用が禁止となっています。
(この次回作は有料での配信になります。)
【質問1】
この写真を参考に描いたイラストであれば、商業利用は可能となりますでしょうか?
【相談の背景】
お酒をテーマにしたフリーペーパー内で、とあるお酒を紹介します。内容は肯定的なもので、販売促進にも結びつくようなものです。
その際に、商品の瓶を自分たちでイラストにしたものを載せることを考えております。ロゴも商品と同じように位置や形もそのままイラストにします。その場合、そのお酒のメーカーの意匠権や著作権の観点から違反することになるでしょうか。
【質問1】
損害賠償請求などをされる可能性がありますでしょうか。
【質問2】
その場合、ロゴを描かないなど、どのような形であれば違反しないでしょうか。
【質問3】
同じページに違うメーカーの瓶のイラストを並べてもメーカーから訴訟を受ける可能性がありますでしょうか。
【相談の背景】
書店に並ぶくらいには有名な雑誌(※)の表紙に、自社の特徴的なデザインの商品画像(真正面画像)が無許可で使われていました。風景に紛れている、主情報とならない程度の映り込み、などではなく完全に弊社商品を切り抜いてそれだけがデザインとして使われている状態です。
表紙や次ページ、雑誌内を見ても一切メーカー名などの情報は載っておらず、完全に「雰囲気を出すためのデザイン」として使われているように感じます。
その会社から正式に掲載許可を受けたこともないですし、依頼・利用範囲・校正などに関わる話し合いは一切ありませんでした。
当該雑誌の編集者に電話連絡し、なぜこうなっているのかの経緯を聞きましたが、「スタッフが商品を購入し、これは私物なのでクレジット(販売者やメーカー、商品名、価格など)一切無しで勝手に使うのが通例」のような回答をされました。
※ 有料雑誌。おそらく万単位の発行部数、SNSなどでも雑誌表紙とは別に画像(デザイン)が勝手に利用されている。
【質問1】
購入した商品の写真だからと言って、他者のデザインを自社商品(営利目的)に無許可で利用する事は著作権侵害ではないでしょうか?
【相談の背景】
雑誌に掲載されている建築物やインテリアの写真をもとに、3Dモデリングおよびメタバース空間の制作を行いたい。
【質問1】
この場合、著作権や意匠権等なにかしらの権利を侵害する可能性はありますでしょうか?
【質問2】
侵害する可能性がある場合は、どのようなことに注意して制作すればよいでしょうか?
【相談の背景】
一般量販製品の模写をして自作イラストを商業用途でプリントして使いたいと考えています。いわゆるイラストであり写真のように精密なものにはなりませんが、形状が単純なためシルエットの類似は大きくなります。
一般工業製品の知的財産としては著作権ではなく意匠権・商標権が関係すると特許庁のサイトにありました。内容を確認し、同じような用途やサービスに用いるのでなければ権利侵害になることはないと一旦理解しています。
利用先は、公序良俗に反する物品・用務にはなく、先方の名誉を棄損する可能性がないものです。
【質問1】
基本的に利用に問題はないと考えてよいでしょうか。
また、問題がない場合でも、念のために権利者(大手企業)に連絡を入れて許可を得るなど必須の手続きはあるのでしょうか。
100円ショップで購入した人形(木製のデッサン用モデル人形)を撮影しようと思っています。
その場合、
1.ブログなどにその画像をアップした場合、著作権や意匠権など、何らかの法的な問題は発生しますか?
2.その写真あるいは画像を販売した場合、著作権や意匠権など、何らかの法的な問題は発生しますか?
3.著作権と意匠権のどちらに当てはまるかは、どのように判断すればよいですか?
自分でも調べてみたのですが、いまいちはっきりとした答えが見つからず、こちらで質問させていただくことにしました。
よろしくお願いします。
私はよく趣味でイラストを描くのですが、キャラクターに雑誌に載っているようなオシャレなファッションをさせたいと思っています。
ファッション雑誌に載ってるコーディネートをそのまま着せるのは、法律的にどうなのでしょうか?
登録意匠と見た目が近い商品を販売したい、個人的なハンドメイド作品に使いたいといった場面では、意匠権の効力がどこまで及ぶのかを確認しておきたいところです。趣味での利用なら問題ないのか、よくある柄でも権利が及ぶのか、海外製品や正規品を転売する場合はどうなるのかなど、意匠権の効力の範囲に関する相談を取り上げます。
【相談の背景】
意匠権が共有となっており、当然、共有者もその意匠について実施ができるところ、その共有者が当該意匠に係る物品を卸売業者を通じて販売していることが判明しました。
卸売業者が行う販売は、意匠法に基づく実施(意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出)にあたるのかを知りたいです。
また、意匠の実施の定義である、「使用」とは、具体的にどのようなことを指しているかも知りたいです(販売先のエンドユーザが当該物品を利用することも使用にあたるのかなど。)。
なお、共有者との実施契約書には、第三者へ実施許諾をする場合は、意匠権者全員の同意が必要とされていますが、現在に至るまで、こちらから同意したことはありません。
【質問1】
卸売業者が行う販売は、意匠法に基づく実施にあたりますか。
また、意匠の実施の定義である、「使用」とは、具体的にどのようなことを指しているかも知りたいです。
【相談の背景】
商標登録、意匠登録されているものの私的使用(利用)についての質問です。
著作権では、私的使用は例外として認められていると思うのですが、商標権や意匠権も同様なのかわからなかったため、質問いたします。
ご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
商標登録されているロゴや、意匠登録されている服のデザインを、ハンドメイドで使用することはできるのでしょうか。
販売やプレゼントではなく、個人的に利用する場合のハンドメイドです。
【相談の背景】
意匠権の効果範囲について質問です。
意匠登録されているとある商品があるのですが、この商品と見た目はかなり近いのですが使用用途が若干異なる商品を出す場合これは権利侵害に当たるのでしょうか。
具体的にはとある特殊形状、機能を有した手袋なのですが、意匠登録内容は「工事作業用手袋」と記載されて登録されております。
【質問1】
こちらの手袋とおおまかなデザインが似ていて、手袋の素材だけ工事用ではなく例えばキャンプ用の用途に適した素材に変え、キャンプ用手袋として販売した場合は意匠権侵害に当たるのでしょうか。
【相談の背景】
意匠権で操作画面にあたるWEBサイトの「商品購入用画像」も保護の対象となっていますが、WEBサイトを構成する要素として、画像、テキスト、イラスト、HTML・CSS、Javaなどのプログラムコードなどがあり、WEBサイトの「商品購入用画像」で意匠権が登録されていた場合、その適応範囲がどこまでなのか不透明で困っています。
【質問1】
この場合、あくまでも画像やイラストだけが意匠権を登録できる範囲であり、裏側のHTMLやJavaなどのソースコードには適応されないという認識で間違いないでしょうか。
意匠権について
海外から服を輸入して日本のECサイトで販売してます。
先程、海外のA社から貴社の販売してる商品は弊社の特許だから売るのを止めるように。
止めなければ法的処置をとる。
とメールがきました。
画像共有アプリを使用しマーケティングをやってるので、海外からでも弊社のサイトが見れます。
そこでご相談ですが
上記の特許、おそらく意匠権だと思いますが、これが海外で申請受理されていて、本当にA社の意匠権だった場合
この意匠権は日本でも適用されるのですか?
例えば有名キャラクターや
有名ブランド等、大きく知られてるものでしたら理解できるのですが、
弊社が販売してたのはほんとにどこにでもあるようなキャラクターも書いてないフルーツの模様?のTシャツなのですが、
このTシャツで意匠権や商標権などあるのなら、そして海外でも適用されてしまうのなら、
そもそも小売り業が成立しないと思うんですが
いかがでしょうか?
①意匠権、特にアパレルのデザインは
国は関係なく適用されてしまうのか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
著作権と意匠権についての質問なのですが、
大学の卒業制作で駄菓子に関するWEBサイトを作りました。本サイトは、駄菓子をより良く展示するためのものであり、営利を目的としたものではございません。
【質問1】
サイト中に市販の駄菓子の写真と3Dモデルがあるが、著作権と意匠権違反になりますか?
【相談の背景】
電車のマスコンを個人の趣味の範囲で再現したいです
意匠権の保護を受けるには、申請しないといけないと思います
【質問1】
意匠権の保護を受けるには申請しないといけないという認識は合っているでしょうか?
【質問2】
意匠権の申請をしていなかったら自由に再現してもいいのでしょうか?
【質問3】
意匠権の申請をされていたとしても、業としてしなかったら自由にしてもいいのでしょうか
【質問4】
意匠法以外に工業製品の再現(パクリ)を禁止する法律はありますか?
【相談の背景】
既存のゲームに登場するもの(登場物とさせて貰います)について二次創作をしようとして調べてみたところ、意匠権が登録されていた。
【質問1】
この登場物について
・再現品を作成し、イベントで展示する(販売は行いません)
・作成の過程をまとめたものをコミケ等のイベントで有料頒布する
・作成の過程を有料記事にする
は意匠権侵害にあたりますか?
お世話になります。
アパレル、及びアクセサリージュエリーの製造販売をしております。
主たる生産地は、中国、タイ及び韓国で、弊社からの指示に基づいてOEM生産を委託していますが、生産ロットの関係で、現地で調達可能なものを使用するケースがあります。
・アパレル製品における生地の柄
・ジュエリーにおけるチャームのデザイン(一般的にはハート、星、クロス、或いはこれらを組み合わせたもの)
・ジュエリーにおけるベネチアンビーズのような、ハンドメイドで作った柄
これらは意匠権の及ぶ範疇との認識ですが、
①市場で一般的と言えるハート、星、クロスや、これらを組み合わせたデザイン、或いは花を組み合わせた花柄や、直線を組み合わせたストライプやチェック柄の何処まで意匠権が及ぶのか?
②これらデザイン、柄は膨大な数量が出回っていると思われ、また、自社で製造・輸入する製品に使用する柄数も配色を含めると膨大になりますが、一つひとつの意匠権を確認し、登録をすべきものなのか?
③色や図柄の組み合わせで出来る柄について、例えばバーバリー社のバーバリーチェックや、カモフラージュ柄、或いは単にベネチアンビーズの柄といったデザインの総称を意匠権として登録出来るのか?
特に、色が1色加わったり、背景色が変わったり、柄リピートサイズが変わったりすることで、デザイン全体の雰囲気が視覚的に簡単に変わってしまうものに関しての、法的解釈はどう考えれば良いのか?
④国内で登録された意匠権は、国内での製造、及び販売に対してのみ効力を持つのか?
に関して、適切なご教示を頂けないかと思います。
よろしくお願い致します。
著作権と意匠権の違いについて色々勉強してみたのですが、あまり理解できず悩んでいます。
私の認識としては、意匠権は「工業的な大量生産を前提としたデザイン」が対象であると認識しているのすが、次の場合、どちらの権利が適用され、どのような権利侵害が懸念されますでしょうか。
例えば、様々な色の毛糸や綿を使った柔らかいブローチを作るとします。その際、本やネットで紹介されてあるデザインを真似して自分で作って販売するとします。この場合、
①ブローチは大量生産が可能であることから、意匠権が適用されるのでしょうか。
それとも、
②「本やネットに載っていたデザイン」ということで著作権の侵害となるのでしょうか。
又は
③本やネットに載っていたデザインではあるが、大量生産が可能なデザインであることから、著作権は適用されず、意匠権の登録がされているかどうかだけを気にすればよいのでしょうか。
そして、意匠権として登録されていなければ、まったく同じデザインのものを作って販売しても問題ないでしょうか。
文章で説明するのが難しく、分かりづらい内容の質問ですみません。
上記の質問内容から多少話がそれても構いませんので、本件に関し、何かしら参考になるアドバイスを頂けると幸いです。どんな些細なことでも構いません。何卒よろしくお願い申し上げます。
意匠権について
意匠権の切れている、某社ゲームコントローラー風のグッズを販売取扱いしようかと考えていますが、
法的には問題ないのでしょうか?
・デザインについては 意匠権だと伺いましたが、切れている場合は使用しても問題ないのか?販売も問題ないのか?
・あたりまえですが、そちらの会社に連絡した所、明確な回答(許可・不許可)は頂けませんでした。
輸入商品の卸の仕事を始めたばかりのものです。
海外の展示会で見つけた商品(コインケース)が形が特徴的でとても気に入り、日本で営業したところ、
形を気にいってもらえて何軒か取引先が決まりました。
そして、先月やっと海外の工場から商品が送られてきていよいよ販売開始というところで、
SNSで全く同じ形のコインケースを日本で個人で販売している人を見つけました。意匠登録もしているようで、何年か前から販売してるようです。
商品の違いは、私が輸入したものはロゴなしですが、
あちらの商品はロゴが入っています。色味が少し違います。また、ハンドメイドみたいで値段は輸入したものより、1.5倍から2倍くらい高いです。
そこで質問なんですが、
1.輸入した商品が、日本の意匠登録されているものに似ていても訴えられたりするのでしょうか?
2.私としては取引先も決まっていますし、商品も輸入してしまっているので、せめて在庫分だけでも販売したいのですが、売ってしまった後に回収になったり何かリスクはありますか?
よろしくお願い致します。
意匠権について(醤油の ラベル上の商品をあらわすで材)、他社が似たようなラベルのなかの商品のデザイン
をまねしていることを発見したときには
不正競争防止法と 意匠法と それぞれどのように使って
訴えることができますか。また その効果の度合いについて
おしえていただけますと幸いです。
【相談の背景】
商標権や意匠権で保護されるものは、個人の利用(ハンドメイドなど)であれば、権利侵害とならないと思うのですが、
SNS投稿するのは、著作権と同様で権利侵害にあたるのか気になり質問します。
【質問1】
商標登録や意匠登録されているものをハンドメイドとして個人的に利用し、それをSNSに投稿すると著作権と同様で違法になるのでしょうか。
ハンドメイドの作品で意匠登録をしました。
同じデザインを制作してる方がいらしたので
意匠登録済みであることをお伝えしましたら、
”わたしが制作販売してるわけではなく、作り方と材料を提供してるだけです”と返答がありました。
デザインの権利を持っているのは私ですので
そういったビジネスも意匠権の侵害にあたると思うのですがいかがでしょうか。
また、その方にどう返答するのが良いでしょうか。
【相談の背景】
意匠権について質問です。電動バイクのネット販売を考えてます。
【質問1】
電動バイクのネット販売を考えていて現在は意匠権を取らないで販売を考えているのですがあとから似たような方を他社に意匠登録されてしまうとそれは当社で販売できなくなってしまうものなのでしょうか?それとも間
意匠権について質問です。意匠権と著作権は異なるものだそうですが、例えばユーチューブなど動画投稿サイトにドラえもんやアンパンマンなどキャラクターのお面をかぶった状態で動画を投稿した場合意匠権の侵害に当たりますか?それとも、そのお面を販売でもしない限り著作権や意匠権には抵触しないのでしょうか?
早速ですが、意匠について質問です。
たとえば、日本国内のみで意匠登録をしている製品(国際出願はしていない状態)に関して、他社Aが、よく似たデザインの製品を(国際出願をしていない)海外で製造し、日本の輸入業者Bが輸入し、日本国内の小売店で販売された場合には、意匠の権利侵害を主張することはできるのでしょうか。
また、意匠の権利侵害を主張(訴訟)する場合には、他社A、輸入業者B、各小売店のどこに対して行うことになるのでしょうか。
ご教示頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
弊社は海外で販売している雑貨商品を日本国内のECで販売している輸入業者です。半年前に中国から輸入し、販売している商品に対して同業の輸入業者から「意匠権を侵害している」と連絡を貰いました。
J Platpatで調べたところ、相手側の会社は日本国内で意匠権を登録しておらず、中国の登録番号を提示してきました。中国側のパートナーに調べてもらったところ、相手側の会社とは別の中国の企業名が出てきました。
日本国内で登録していないため意匠権侵害にも該当せず、デッドコピーとは言い難い外観なので不正競争防止法にも違反していない認識です。(ちなみに中国製造工場は中国国内で意匠権と実用新案権を登録しております)
相手側の会社は「面会を断れば法的手段を取る」と言っております。警告書を出さないことを考えると相手は法的根拠が無いことを理解しつつも、我々の営業活動を妨害しようという意図があるのではないかと勘繰っています。
【質問1】
「面会を断れば法的手段を取る」という表現は、私の文面だけでは伝わらないかもしれませんが、脅しに該当するのでしょうか?
スポーツメーカーのスニーカーのデザインを模倣して、プラスチックや樹脂などでキーホルダーにして販売する事は違法になりますでしょうか。
メーカー公式品として偽って販売するというわけではありません。
自動車等の工業製品の外観に意匠権や著作権はなく、ミニカーなどにして販売することは認められている。とどこかで聞いたことがあり、そのようなイメージです。
上記は意匠権侵害や著作権侵害、またその他法律違反になりますか?
大量生産された工業製品は著作権は認められないと思いますが、デザインを真似されないように意匠登録して意匠権でデザインを守ると思われますが。例えば自身で撮影した車の写真を資料に、車のイラストを描く際は車の形状デザインを描く事は出来るが、車のエンブレムは、自動車メーカーに許可を取らないと描けないんですか?(車に限らず服のブランドロゴなども)
別の場合なんですが、風景写真を撮った際に、店のロゴや街中の広告などが映り込んでしまっても、メインで東京タワー、ブランドロゴ、広告などを映さない限り風景の一部として、映した写真は問題ないと思われますが。アニメなどで自在の店のロゴを、そのまま描けないのは、そのロゴが商標権で守られてるから店の名前を弄って描くんですよね、おそらくは。
会社側がトラブル回避の為に自主規制してるからなのかなと私は考えています。
写真では問題ないならアニメや漫画での表現でも平気だと思うのですが。実際法理的にどうなのでしょうか?
以上の2点についてお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。
初めまして
私はとあるネットショッピングサイトでインテリア系を出品しています。
とある日に同じインテリア系のネット販売のライバルに意匠権の侵害を私が出品してるサイトに訴えました。
サイトの対応として、とりあえず私の出品を停止して訴える方に申し立ての取り下げの連絡してくださいの事態になりました。
私の商品とそのライバルの商品は同じ本型ランプなんですが、デザインは一目で見ればまったく異なる商品だとわかりますので、意匠権の侵害があるのはおかしいではないでしょうか?
そうなったら本の形にしてるランプ全般が日本では販売できないということになります。
このことライバルのところに話を持ち込みしても反応がございません
私が出品してるサイトも自分では判断できないため、申し立て本人や弁護士に相談してくださいと言われました。
質問です デザインがまったく違う商品でも意匠権の侵害になるでしょうか?
【相談の背景】
子供が開催する地域のイベントで、グッズの販売を予定しています。
通貨は仮想のものですが、地域のお店等で実際に使用する事も出来るため
金銭のやりとりがあると見做される事が前提です。
【質問1】
JRや他私鉄の電車のデザインを手作りグッズとして展開する場合、
意匠権の侵害になりますでしょうか?
(撮影した写真やイラストの使用ではなく、ドットのような表現でその電車を再現する予定です)
【相談の背景】
私はハンドメイド作品の意匠権を持っています。
YouTubeに作り方を載せた人がいます。
仕上がりも一緒です。
私はレッスンをしており営業妨害にも当たります。
【質問1】
動画は削除してほしいです。
これは著作権侵害、意匠権侵害にはならないのでしょうか?
中古商品で買取した商品を某通販サイトで販売をしていたら意匠登録に当たるとして
代理人の弁護士を通して意匠登録をお持ちの会社から封書が届きました。
意匠法37条、特許法100条、不正競争防止法3条、民法709条に基づき
・販売の中止
・商品を引き渡しまたは破棄証明書の提出
・損害の賠償で販売台数、在庫数、製造原価、販売価格を明らかに
・貴社製品の仕入先の氏名・住所を明らかに
・書面で誓約書を提出
を要請すると記載してあり、対応を書面で提出しないと法的処置を取りますと最後に記載がしてありました。
質問については
中古商品で販売している場合でも従う必要があるのでしょうか。
もちろん某サイトで商品登録があったので販売していただけでそれが意匠や特許を侵害しているとは
思ってもいませんでした。
販売の中止はいたしましたが、台数は1台で後にも先にも販売しておりませんし仕入先も
個人のお客様なので個人情報を明らかにしていいものなのでしょうか。
はじめまして、お世話になります。
意匠権の問題なんですが、新幹線や電車の柄を生地にプリントしますと、
違反になりますでしょうか?
以上ごうぞ宜しく御願いいたします。
ネットで見た工業製品がかっこよかったので、
人形サイズのミニチュアを作ってイベントで売ろうかと考えています。
この場合、工業製品を作った会社のロゴ等を使わなければ意匠権等法的には問題ないものなのでしょうか。
花屋を経営しています。
お客様から、○3個の形でミニーやミッキーの顔のシルエットをしたブーケを作って欲しいと依頼がありました。
(ひとつの○を顔、ふたつの○を耳にして、お花や、パールで作る内容です。)
目や鼻などはなく、見た目は○が3個くっついた形です。
今まではお断りさせていただいていたのですが、他店のホームページで販売しているのをいくつか見たことがあり、
しかもディズニーのホテル内の式場で使用している画像も載せていました。
○3個の顔のシルエットなら、問題ないのでしょうか??
急ぎ、回答を宜しくお願いします。
ある会社の洋服のデザインを模した洋服をゲーム内のキャラクターに着せることは権利的に問題ですか?
洋服には会社名のロゴなどは入っておらず、普通の洋服ですが、袖に特徴があります。その特徴は意匠権では登録されていません。
ある意匠登録を取得いたしました。意匠登録は、意匠に関わる物品という条件があるのは、知っております。
質問ですが、
1.意匠登録は、形が似ていても類似商標と同じで、他の人が、勝手に製造販売しますと法律上は違法ですか?
2.この商品は、仮に全部とまで言えなくても、一部の部品だけでも完全に他に類似した商品がございません。一部の部品を製造販売すると言うことは、商品全体が意匠に抵触するように、弁理士が出願書類を書き、却下されたのを反論して取得致しました。仮にだれかが、一部の部品だけ製造販売しても違法ですか?
3.弁理士より教わりましたが、意匠登録は特許ですか?デザインの特許を意匠登録と言うと教わりました。外国では、意匠登録の事をデザインパテント日本語になおすと、デザインの特許と解釈するといわれました。外国ではパテントで通っております。
4.登録実用新案(平成6年以前の権利のあった時代のものまた、その以前の時代のという意味もふくめて)ものも特許と書いて販売している人がいますが、違法性はないのでしょうか?
補足です。私の意匠登録は、意匠で商品の構造を取得してございます。
質問が多いので大変ですが宜しくお願い致します。
意匠登録をして販売している当社商品と全く形状を模倣したコピー商品が他社から販売されているのが発覚しました。販売の差し止めなどを請求するのに内容証明を送付したところ、すぐに先方から連絡がありました。侵害の事実については争う姿勢はないようですが、その後全く連絡が途絶えてしまい誠意ある対応が期待できない状況です。
先方が伝えてきた今までの販売数量から計算すると損害請求額をしてもも100万円を下回る程度なので裁判を起こしてまで、という思いもあります。
この場合、裁判に持ち込まずに相手を動かす強いメッセージを送る方法は何かありますか?また100万円程度の損害賠償でも裁判に持ち込む価値はありますか?
ご教示いただけますようお願いします。
意匠登録をしていないデザインを模倣されたとき、泣き寝入りするしかないのかと悩むこともあるでしょう。登録がなくても不正競争防止法や著作権で守ることはできるのか、反対に、登録のないデザインを理由に他社から販売停止を求められたらどう対応すべきかも気になるところです。登録がない場合のデザインの保護に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
オリジナル商品を作成して販売していたのですが、ある日、別の販売者からデザインが酷似しているとのことで、販売停止を求められました。
デザイン
全3行
①大きめに一般的な英文章(全9文字、字体:インターネットでダウンロード可能な少し特殊な筆記体)
+②2行一般的な英文章(字体:ゴシック体)
で構成されており、たしかに文字の配置などは似ており、
①は、大文字か小文字かの違いで記載の文章内容は同じ、字体も異なりますが似ています。
②に関しては、全く違う文言になります。
【質問1】
文字だけのデザインの場合、著作権や意匠権は取得は難しいと考えておりますが、やはり販売停止をする必要があるのでしょうか?
相手が意匠権を取得しているのかは不明ですが、取得していた場合は即刻販売停止?
弊社は、英国のブランドのあるものを日本で総代理店として管理、企画、販売しており日本での販売や戦略、管理は全て任されております。
その商品群の中には、そこそこ人気があり、一部の方々には名の知れている商品名のものがございます。
大きめの百貨店ではだいたい取り扱っていただいてます。
相談したい内容は、ある大手アパレルメーカーが、その商品をイラスト風に処理し服を全国展開で販売しているのです。インスタでもその名前を使用して宣伝しており、弊社にも問い合わせが入るのです。
問題点としまして、
日本では商標の申請を弊社がしていないこと
その他
1950~60年代あたりは、英国にてデザインも登録されていたということ
これから、英国へ行って書類をしらべるつもりです。
このような状態で、そのままにしておくのがもどかしくネットで調べて書き込みさせていただきました。
どうぞ宜しくお願い致します。
特徴的なデザインの家具を模倣して制作し販売を行った場合、この商品が意匠登録されていなければ例え訴えた場合でも罪に問われることはないのでしょうか。
販売の差し止めや賠償請求などの裁判を起こした場合でも何の権利もない?ので勝つことは難しいのでしょうか。
意匠登録をしていない5年程前から販売しております商品があり、最近になって模倣されたと思われる商品が出回るようになりました。
販売から3年以上が経過しているので不正競争防止法には抵触しないかと思われますが意匠登録をしていないため、模倣した方を咎める方法はないのかなと思っております。
また、販売をまだ行っていない別の方がこのデザインにて意匠登録をすることは可能になりますでしょうか。
以前より当方にて販売を行っていたことは商品についたレビューの日付などで確認は簡単に取れるかと思いますので先使用権により当方の販売は可能かと思われますが、意匠の権利の部分では登録に出した者勝ちになるのでしょうか。
もしくはネットにて似たデザインのものがあるので意匠権の取得には至らないのでしょうか。
すでに販売を行っている当方にて意匠権の取得は出来ないとの認識がありますので何かしらこれ以上の不利益にならないような方法がないものかと思っております。
お分かりになられる方がいらっしゃればご教授頂ければ幸いです。
【相談の背景】
ノベルティ等を作っている会社です。
企業様の依頼で、A社のバックパックと全く同じ商品をロゴを外してB社の商品として販売したいという相談がありました。
Tシャツ等ではプリントを入れて販売等が可能かとは思うのですが、
リュック等の場合はどうなのでしょうか。
【質問1】
この場合は意匠権の侵害にあたりますでしょうか?
【質問2】
少しリュックのデザインを変更し、例えばついているポケットを取り外すことで販売は可能になるのでしょうか?
【相談の背景】
中国輸入でOEMをしたいと考えていたので意匠権について相談したいです。日本において意匠登録されていないデザインのものを商標登録されたブランド名をつけて外国では売っているみたいなのですが
【質問1】
日本でブランド名の付いていない似たデザインのものをノーブランド品として販売すること、ブランド名を付けて販売することは何かの法律に触れる可能性はありますか?
【相談の背景】
リサイクルショップ等で購入した食器や海外から輸入したボタンを利用して、2次創作を行い販売を考えています。
(食器は照明に、ボタンはアクセサリーへ2次創作を行う。)
古物商許可証は持っています。
【質問1】
明らかにブランドのデザインだと分かるものではなく、ブランド名の記載がない食器やボタンを選んでいますが、販売することに問題はないでしょうか。また、販売時に注意することはありますか?
【相談の背景】
個人でネット販売しているハンドメイド商品があるのですが第三者に模倣・販売されました。模倣された後に新規性喪失の例外を適用して意匠権を取得しました。
【質問1】
模倣の第三者に対して今から出来る事はあるでしょうか。
【質問2】
元々が模倣からスタートしているので相手の先使用権は認められない=意匠侵害であると考えているのですが合ってますでしょうか。
私が商品を撮影し、商品を切り抜き、背景を白に加工し画像を作成しました。
意匠登録は、していません。
他人が、この画像を使用し、ネット通販しています。
私は、使用者に対して、権利侵害の連絡をしました。
ところが、この使用者は、私が、権利者である証明を要求し、画像の削除をしません。
画像を削除させる方法は、ありますか?
中小企業で前から使っていた商標や意匠について
(登録していなかった場合)
他社にまねされ 他社に登録されてしまったとき
それぞれ
どのような救済措置があるのでしょうか。
登録前に 6か月以上 使っていた実績があれば
使い続けられますか。(世間にあまりしられないと仮定)
法的根拠もおしえてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
私の職場が管理している体験施設で使っているしおりに使っているデザインを、当方および現場に無断で、隣接する別の人が運営する店でも使っている。
【質問1】
商標登録などはしていないが、こちらが使用していることを知りながら、第三者が無断で使うのは違法になりますか?
とある方(Aさん)がつくったキャラぬいぐるみを販売したいなと考えました(Bさん)
BさんはAさんがそのキャラの著作権を持っていることを知っています
だいたい9年ほど前からAさんはそのキャラを使っています
BさんはAさんのファンです
AさんはCさんという友人と一緒にイベント開き、トークショーを行なったり
そのイベントでグッズ販売などもしています
Aさんが著作権をもっている、がそのキャラの商標登録や意匠登録などをしてなかった場合
私がそのキャラのぬいぐるみを商標登録することは犯罪ですか?
またぬいぐるみを販売すると著作権以外にどんなものを侵害するのでしょうか
Aさんはあくまで個人ですが、いくらくらい賠償金を請求できるのでしょうか
イベントをするくらいなので年収は高いかと思われます
【相談の背景】
動画共有サービスでDIYに便利な治具や道具の作り方などを紹介していますが、私の作品を模倣した動画を目にしました。
模倣の度合いは色やデザインなどが酷似しており、だれが見ても模倣し
ていると思われる状態です。
(現に、複数の視聴者からコピーしているという連絡をいただいています。)
そこで質問が4つあります。
動画を見ないと具体的なアドバイスができないことは重々承知しておりますが、複数の動画でDIY作品のデザインを模倣されているという前提でご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
特に意匠登録などはしていないのですが、著作権侵害として訴えることは可能でしょうか?
【質問2】
特許庁が意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されますとアナウンスしています。
動画共有サービスに公開してまだ一月程度なのですが、これは新規喪失の例外に該当しますでしょうか?
【質問3】
新規喪失の例外に該当するならば、今から意匠登録をして相手を訴えることは可能でしょうか?
【質問4】
模倣作品は複数あり、私のチャンネルの評価を下げることに繋がります。
これは不正競争防止法の周知表示混同惹起行為に該当するものなのでしょうか?
中国で小売業しております。
中国にてA社の商品Bを販売しているのですが、Bの商品パッケージ上にある特徴的なデザイン(商品のイメージキャラクターの様なもの、今後BBと呼称いたします。)を中国現地企業に中国で商標、意匠登録されてしまいました。
現在中国国内で商標権と意匠権に関する裁判を準備しているところですが、中国の弁護士から「日本国内において、そのデザインがA社に帰属することを証明する書類」の提出を求められました。
A社に証明書類の提出を求めたところ、
1.BBの意匠権、商標権は日本国内で取得していない。
2.デザインは社内で行ったので、デザイン作成者と権利関係で契約の締結は行っていない。
3.BBは日本国内でBの商品パッケージ上に10年以上掲載されており、一部界隈では広く認知されている。その為、日本国内ではA社のデザインとして権利があるはず。
連絡がありました。
3.のA社主張は尤もだとは思いますが、国外での案件になりますのでA社の主張を証明する書類が必要なのも事実だと思います。
また、証明書類として用いる以上公的機関からの書類が望ましいかと思っています。
上記A社の状況で
BBの権利帰属先を証明する公的機関に発行してもらえる書類はあるのでしょうか?
また、公的機関からの証明が難しい場合、ほかにどのような証明書類が考えられるのでしょうか?
(中国の法律上証拠として採用されるかどうかは、とりあえず無視していただいて構いません。)
はじめまして。
状況:
米国拠点のブランド(A)は、1948年から88年まで服飾ビジネスを営んでおり現在はビジネスから撤退しておりますが、当時製造していたテキスタイルのレプリカ、ドレスのレプリカラインセンスビジネスは継続して行っています。
当時販売されていた衣類(男性用、女性用)は、現在では米国内、日本国内でビンテージとして市場にオリジナルが出回っております。
この度、弊社(日本国内本社拠点)で、当ブランド(A)の日本国内における正式サブライセンサーとして契約をしました。
米国ブランド(A)より、日本国内で無断でブランド名(A)を使って販売している企業(B:本社日本)がある、と言われ調査したところ、存在していました。この会社(B)は、10年以上前に、ブランド(A)を直接訪問して、生地の写真を撮影したり、インタビューをしたようですが、その後一切の連絡がなくなり、ライセンス契約には至らなかった、という経緯があるようです。
しかし、(B)は、ブランド名(A)を商品名につけ、当時撮影した写真からレプリカ生地を製造し、衣服に縫製して、1950年代ビンテージシャツ、として販売をしております。
質問:
現在、ブランド(A)については日本国内での登録商標をまだ申請、取得しておりません。
(B)社が模倣して制作した生地プリントについても特に日本国内では特に申請をしておりません。
米国内では、ブランド名(A)の登録商標、著作権登録が成されております。
1)この場合、やはり、(B)社に対して何ら法的措置、ブランド(A)の無断使用に対する措置を取ることは難しいのでしょうか。
2)弊社でブランド(A)の登録商標を取得した後であれば、(B)に対して、無断使用に対する警告または適正な措置を講ずることが可能なのでしょうか?
3)このような問題に関しては、どの分野の弁護士さんに相談すればよいのでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。(著作権・意匠権・商標権に関する相談)
今から15年ほど前に、イギリスから買ってきた23cmほどのくまのぬいぐるみがあります。
幼い子供用の量産された柔らかいぬいぐるみで、背中に羽根が付いているということのほかは、ごく一般的なデザインのくまのぬいぐるみです。有名なキャラクターでもありません。すでに販売終了となって久しい商品です。このくまのぬいぐるみのデザインを参考にして、以下の行為をした場合、法に触れることはありますでしょうか。
1)このぬいぐるみのデザインを参考にして、羊毛フェルトでよく似た雰囲気の小さなブローチを手作りし、それを商品として販売した場合。(大きさは縮小されたもの)
2)このぬいぐるみを参考にして、そのくまとそっくりなイラストを描き、その絵を商品として販売した場合。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
海外からの輸入品についてです。
中国からノーブランド【ロゴがない】商品を輸入して販売する予定でしたが、
そのアメリカのメーカーの商品に類似していました。
どちらも日本国内では特許権、意匠権、商標権の登録はありません。
そこで質問です。
・その場合、日本国内で販売しても法的な問題はないか?
・日本国内の意匠権、商標権の登録はできるのか?
なお、
パターン①の場合
日本では輸入して販売している業者がいない場合
パターン②の場合
日本で輸入している業者がいる場合
それぞれでお答えできればありがたいです。
意匠権を取得していない型紙を使用して商品を作る場合、
型紙の創作者に対してライセンス料金の支払う必要はあるのでしょうか?
またライセンス料金を支払う場合、相場はどの位なのでしょうか?
私が約3年前にデザインした製品に似た形状のものが最近発売され、
驚異的な売上げを記録しています。
これの知財としては、基本的な考案、意匠権、実用新案、著作権等、
細かいデザインは違うとしても、
基本的な考え方の基本が一緒です。
一部でも、その販売売り上げの一部利益を取得できるかをお伺いしたいです。
商標には先使用権があり周知性があれば 登録していなくても
使い続けられるようですが 特許、実用新案、意匠の場合は
どうでしょう。たとえば あるデザインをつかってそれなりの周知性があり
第三者が登録してしまった場合、どうなるのでしょうか。
デザインを意匠登録するには新規性などの要件を満たす必要があり、出願より先にブログでの公開や販売をしてしまった場合の扱いなど、迷いやすい点があります。また、他人がすでに出願しているデザインと知らずに販売を始めた場合のリスクや、「意匠権出願中」という表示の適否も論点になります。登録の要件と出願をめぐる注意点に関する相談を取り上げます。
先日私のブログで公開しているデザインを
知り合いの業者に勝手に商品化され販売されました
著作権を侵害されたと思い近所の弁護士さんに相談しましたが
工業製品のデザインは著作を認めてもらうのが難しい
意匠登録でもしていれば訴えることも出来たのにねえ、と言われました
そこで質問です
デザインの意匠登録と言うのはデザインをパクられて商品化された後でも出来るのでしょうか?
もし出来たとしても登録前にパクたれた物に対しては効力がないのでしょうか?
教えて下さい
宜しくお願いします
【相談の背景】
中国工場で生産されているノーブランドの既製品に自社のブランド商標を付けて日本のECモールで販売することを検討しています。
既に同じことを行っている業者のうち1業者が類似品が出回っている為、意匠権出願中であると主張していますが、特許情報プラットフォームでは出願中であることが確認できませんでした。
このまま自社が販売開始した場合、法的問題が発生しうるか教えてください。
【質問1】
該当の既製品が他社によって意匠権出願された後に、自社が販売開始した場合、意匠権の侵害になるのでしょうか。出願の後、登録の前ということです。
【質問2】
該当の既製品は用途上、同じような形状になりますが、独自性があるデザインでない場合でも意匠権登録ができるものなのでしょうか。
【質問3】
意匠権登録出願中の表記を意匠権出願中でないにもかかわらずECモール等の販売ページに表記していた場合、法的問題はありますか。
【質問4】
意匠権出願中のものは必ず特許情報プラットフォームに掲載されますか。掲載されていない場合は、出願中のものはないと認識して良いのでしょうか。
デザイナー(受諾者)をしております。クライアントより特許を持っている部分の部材を利用して商品化する為に、デザインと工場への仕様書を依頼されました(情報成果物作成委託)。
依頼の際に、口頭や発注書にもデザイン画に対する譲渡の記載や契約書も一切交わしておりません。
現状譲渡の無いものと考え、必要であれば要請してくるだろうと安価で取引をしておりました。
許諾も譲渡もないまま無断で色替え等をし商品化・販売を進行していた為、クレームをつけたところ、クライアント側は『特許と意匠を持っており、工(商)業デザインなのでデザイン画著作権は問題外』と言われました。
後に判明した事ですが、業務途中で、弊所のデザイン画を流用改変をし、意匠申請しており登録許可も最近おりてます。(登録公開時期にタイムラグがあるので、最近わかりました)
申請書内容は、明らかに弊所デザイン画改変で意匠申請しているのですが、問題ないのでしょうか?
また、問題有りの場合は、どの様な処置が出来るのでしょうか?
デザインのレイアウト、構成についてのお尋ねです。
①パンフレットをデザインする際のテンプレートとして、左上に企業の説明、その下に理念、次に事業説明、裏表紙に問い合わせ等(全体のラフデザイン)を指定したパンフレットテンプレートを作成した場合、この構成・テンプレートを何らかの権利(商標権、意匠権など)で、保護・独占したりすることはできたりするのでしょうか?
②同上の事例と同様に名刺はレイアウト等が非常に被りやすく類似したものが多くなるデザイン商品かと思います。左上にロゴマーク、真ん中に名前、左下に住所などを指定した名刺テンプレートを作成した場合、この構成・テンプレート(ラフデザイン)を何らかの権利(商標権、意匠権など)で保護・独占することはできたりするのでしょうか?
①、②共に、それぞれご回答いただけますと大変助かります。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
趣味の延長で、刺しゅう製品を自作し、販売しようと考えています。糸の色の組み合わせや、糸の刺し方により、無数の種類の柄(デザイン)を作ることができます。そこで、3つの質問があります。
1、本などで紹介されている気に入ったデザインをそのまま真似し、自作して販売することは知的財産権の侵害になるでしょうか?
2、私自身で考えたデザインが、既に他の人が考案して権利を持っているかどうかを調べるにはどのような方法がありますでしょうか。(故意ではないのに、うっかり自分が知的財産権を侵害するのを防ぐために知りたいです)
3、もし、他人のデザインを自分も使いたい場合、どのような手続きをすればよろしいのでしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
近日中に特許庁へ意匠権の申請を行いたいのですが、まだ製品が完成しておらず、Adobe Photoshopなどで作成したモデルを写真や図面として用いたいと考えています。
【質問1】
Adobe Photoshopなどのモデルを図面または写真として意匠権申請に使用できますでしょうか?
【相談の背景】
弊社製品(ブライダルワンピース)について、販売後7カ月ほどたって
偽物が中国ルートで出回ってきたので出品者や偽物工場へ販売を中止するように忠告してまいりましたが、販売を中止してもらえないため、このタイミングで弁理士を通し意匠登録の申請を行いました。
※意匠登録申請中も偽物は大量に出回りその都度忠告をしています。
半年経過し特許庁から「拒絶」の回答がありました。
理由は「同じ商品が既に販売されている」との内容でしたが、この販売者を確認すると弊社の画像を使用し偽物を販売している業者でした。
この点を再度特許庁に伝え 再度申請を出したのですが、
2回目の回答も「拒絶」でした。
理由は
「貴社は、写真を他人に使われないように努力していなかった」との回答でした。弊社としましては、不正利用者にはその都度画像使用や販売をやめるように忠告はしていたのですが・・・
弁理士より 審判はしても反論は非常に困難との回答でした。
【質問1】
このまま諦めた方がよいのでしょうか。申請を通すことは非常に難しい状況でしょうか。 アドバイスお願いいたします。
著作権、意匠権、全ての権利について、ご解答お願いします。
ハンドメイドで製作販売しています。 仕入れた生地のはしっこや、ホームページに「この生地での製品化の販売は禁じます。」と記載されています、ホームページでも著作権や意匠権取得と記載されていますが、何処をさがしても情報公開番号の記載はありません。メーカーに問い合わせても教えてもらえません。
コピーライトマークは、印字されています。
今回、特にお聞きしたいのは布地の上記記載のことになります。
まず、私が認識している範囲(素人のため間違えているかも)布地での上記全ての権利はなく、布地&その形状及び色彩があって3つ揃って意匠権で保護されていると認識しています。
はたして、布地専門のデザイナーさんが書いた布地だけで権利は取得できるのでしょうか?
また、コピーライトも権利を取得できるのでしょうか?
そして、権利を実は取得していないなに、コピーライトマークや、特許取得しているなどをホームページ記載は、違法に成りますか?
ハンドメイドで製作販売するにあたり、間違えて権利を取得しているものを製作販売はさけたくご解答お待ちしております。
※特許庁にも確認しました。デザイナー生地だけでの権利取得保護は、されない
※デザインと布地だけでの権利取得は、出来ない
※デザイン、生地、形状で始めて取得保護される。
しかし、布地メーカーホームページには、コピーライトマーク、全ての権利取得し保護されていると記載されています
特許庁の話しと異なり、混乱さかています。
【相談の背景】
ハンドメイドでアクセサリーを製作しています。主にワイヤーを使用しており、デザインを1から作り上げています。パーツを組み合わせている訳では無いため、デザインが完全オリジナルです。ここ最近ワイヤーを使ったハンドメイドアクセサリーが増えてきて、デザインを模倣、コピーされる事が数件出てしまいました。あたかも自分がデザインしたみたいにsnsへ投稿、販売をしているのがとてもショックでしたので意匠権を取得したいと考えました。
【質問1】
まずハンドメイドのものを意匠登録する事は可能なのでしょうか?
【質問2】
可能な場合、複数登録をする事はできるのでしょうか?
【質問3】
メリット、デメリットも知りたいです。
ロボットの外観デザインを意匠出願、ロボットのキャラクターとしてのデザインを商標出願しようと考えております。敢えて商標出願も検討している理由は、グッズの展開も視野に入れているためです。
ただ、意匠出願の正面図と商標出願の図が同一なので、同時期に出願しても問題ないのか、悩んでおります。
そこでご質問なのですが、
1.同時期に、図が同一な意匠出願と商標出願をした場合、どちらかの出願をもって拒絶されるということはあり得ますでしょうか?
2.あり得るということでしたら、どのような順番で出願するのが適切でしょうか?
お手数をお掛けいたしますが、ご教示いただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
ハンドメイド作家として活動している者です。
海外から仕入れた素材を元に、商品を制作・販売しております。素材は多岐にわたっているのですが、そのうちの輸入したある素材を使用して加工していたところ、先行して営業を始めていた同業者に、著作権や意匠権、素材の独占権を根拠に製造差し止めを求められました。
製造している製品は、大変単純な形態で、原素材を少しだけ加工しています。同業者も同様のものを確かに製造しています。素材は現状、本邦でも輸入されたものが流通しているところを見ると、先方が海外メーカーと独占的契約を持っているとは思えません。
加工方法は上記したように、大変単純で、技術の有無は全く関係ありません。製品は実用品です。
そして、問題になっている素材は扱っている多種類のものの中の一つです。当方が問題になっている素材だけを扱っているのではなく、また類似の製品を製造している人はほかにも存在します。
1)問題になっている素材の加工が『誰もが思いつく可能性のあるアイディアや技術』であるのに、意匠権や著作権を盾に製造差し止めを求めることはできるのでしょうか。
2)意匠権や著作権のほかに、主張される可能性がある実用品デザインやアイディアの保護に関する法律は存在するのでしょうか?
加えて、イベント会場に上記の同業者が通告なしに現れ、イベント催事中、長時間店舗の前に居座り、上記にあるような権利の主張や、『法的処置を取る』等と繰り返し大声で訴えました。その行為は、お客様や運営関係者、その他同業者が居るところで行われたもので、著しく作家としての面子を損なう行為であり、お願いしても退去してもらえませんでした。許可なしの録音もありました。その上、参加費を支払ってまで参加したイベントでは、同業者とのトラブルのお陰でお客様が寄り付かず、全く売り上げがありませんでした。精神的ショックもあり、イベントの途中で退出せざるを得なくなりました。事前に訴えをまとめた文書は一切もらっておらず、突然のことでした。
3)このような公衆での面前での、警告・通告なしの長時間の威力的な行為は合法なのでしょうか?
4)次回、上記の同業者から同様のことをされたら、どうすればいいでしょうか?
長くなりましたが、大変なショックな出来事であり、法律関係に疎く、ご相談をお願いいたしました。
何卒宜しくお願いします。
【相談の背景】
相手に乗せられて口約束で後払いの条件で
デザインを提供しました。
提供したデザインの商品は商品化されましたが
そんな約束をした覚えはないと支払いを拒否されています。
【質問1】
今から意匠出願をすることはできますでしょうか?
【質問2】
意匠登録ができたとして、代金不払いを理由に
商品の販売差し止め請求はできますでしょうか?
【質問3】
意匠以外に一部の構造についても独創的な
アイデアを提供していますが特許も取得したほうが
交渉がしやすいでしょうか?
【相談の背景】
現在、意匠権を出願した製品を量産、販売しようとしていますが、意匠権成立までは7〜8ヶ月かかるという話を聞いております。
尚、似たような意匠権が無いことを確認済みで、意匠権出願時点では公表しておりません。
【質問1】
意匠権の出願が完了したら、すぐに製品を製作・量産・販売しても良いのでしょうか?
【質問2】
もしくは、意匠権が成立するまで待ってから、量産・販売したほうが良いのでしょうか?
違法で登録した意匠権権利者から品物は売ってはいけないとネット上で嫌がらせをされており。100%の証拠を集め無効審判請求を起こしましたが。結果が半年から、一年かかるみたいで品物が売れません。証拠集めに一年かかり結果が出るまでに又一年、無効審判の結果で勝訴してから嫌がらせをしていた方から賠償責任で訴えることは可能ですか。登録された物は30年前のデザインで元祖の方も登録はしてありませんでしたが、平成9年に全く同じデザインを登録した物です。登録した会社でも平成9年前に登録した物を雑誌にて販売しておりますので、悪質な違法登録者です。
回答よろしくお願いします。
知名度の高いマークで例えて質問します。例えばなのですが、apple社のリンゴマークが、アメリカで意匠登録されていて、日本では登録されていないものとします。そうした場合、日本でリンゴマークを登録し、リンゴマークをプリントした商品を作る事は、法律上はOK、モラル上はNGという考え方でいいのでしょうか?
たとえば 鞄のデザインを意匠登録する際に
類似のデザインで別のものも登録したい場合には
関連意匠として別途 出願する必要があるのでしょうか。その場合
出願費用などはどうなるのでしょうか。
またその関連意匠のバリュエーションは どの程度まとめて
出願できるのでしょうか。1件、1件 少しでも異なれば
関連意匠として出願する必要あるのでしょうか。
また ネットに「関連意匠の関連意匠」ということばがありましたが
これはなんでしょうか。
デザイン制作の受託や、顧客が指定したデザインでの製作、ブランドの譲渡といった取引では、権利の帰属や侵害リスクをめぐってトラブルが生じることがあります。制作したデザインを相手に意匠登録された場合の対応や、契約書の保証条項による責任の分担、譲渡対象の範囲など、契約で事前に確認しておきたいポイントがあります。取引の場面での相談を紹介します。
【相談の背景】
アパレルのブランドの事業譲渡についての質問です。
以前弊社で運営していたブランドをその時デザインをしていた方に、無償で譲渡しました。 その際に譲渡するのは商標権とロゴのデザインのみと、譲渡契約書には明記しており、尚且つ譲渡前までに制作したデザインやパターンは私の会社が権利を保有するということも、譲渡条件にいれています。
にもかかわらず、その時のデザインをもとに新たにデザインを起こしなおされ、商品として販売されてしまいました。
このような場合、先方に販売停止など警告文などおくるのは問題ないでしょうか。
詳細としては、
私の会社で制作した商品が販売されてから、11ヶ月しかたっていない。
プリント柄を模倣されているが、
1.印象はほぼ同じ
2.厳密に言えば元の図案から変更点はあるが、色や、構成、絵のタッチなどがほぼ同じ
3元々が、良く見る図案ではなく、かなり個性的な図案だった
です。
また、商品のワンピースもほぼ同じ型で、素人目には違いがわからないほどです。
【質問1】
どのような形で相手に販売差し止めや、賠償請求ができるものなのでしょうか。
どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
【相談の背景】
個人事業主のデザイナーです。
とあるイベントの宣伝販促物(ロゴ・ポスター・チラシなど)を制作し、納品しました。
ところが後に、わたしが制作納品したデザインの色や意匠などの要素だけを真似して
別の宣伝販促物を別の方が作ったことがわかりました。
(デザイン費を削減するために社員の方が作成したものと想像します)
宣伝物のデザインをすべて同じ人に依頼する必要はないと思いますが、
別の人に頼んでおきながらトーンマナーを統一させるために
デザインを模倣されるということは、
私にとっては損はあっても利はありません…。
著作権についての契約は交わしておらず、
そもそもこれが著作権の侵害にあたるかも不明のため、
相手にどのようにお伝えするか迷っています。
【質問1】
これは著作権侵害になりますか?あとからでも契約書的なものを取り交わしたほうがよいでしょうか?
【質問2】
契約書を交わす商習慣のない業界のクライアントの場合、いきなり契約書を送りつけると敬遠されることが目に見えているため、注意喚起やお願いをメールなどに残すことは法的効力を持ちますか?
お世話になります。
相談させてください。
オリジナルデザインを顧客に提示してもらい、そのデザインに基づきプリンターでデザインを再現し、それを洋服にする業務に携わっております。
そこで、顧客にはデザインについては意匠権や著作権の問題が絡むので、必ずご自身で確認をとってもらうようにしています。
しかし、確認をとったと言われてもその確認までは我々ができないので、あくまでもその後問題が起きた場合でも自己責任という事を伝えているのですが、このスタンスで受注をして問題が発生することはありますでしょうか?
例)顧客が作りたいと言っている商品の画像とメーカーのホームページを明示してきて、そっくりに作ってください。と発注をしてきた場合、我々はご自身で使用確認が取れていれば作成してしまっても問題ないでしょうか?
この場合は、どのメーカーのデザインであるかが明らかなので、無断でレプリカ作成を作るわけにいかないので発注者に確認をしてもらい、OKが出ているのであれば作るという考えでいますが、仮に発注者が虚偽報告をして、我々が受注をして作成した場合、どのような問題になるのでしょうか。
また、レプリカ作製業者として訴えられた場合、その責任を発注者に転嫁できるでしょうか?
※発注者には、デザインについては全て自己責任の上で指示をして下さいと伝えてあります。
【相談の背景】
個人事業主として、出版社からの業務委託というかたちで、10年程務めた雑誌デザインの仕事を昨年10月に終了しました。
私が辞めた後は、デザインデータを他者に流用させず、誌面をリニューアルすることを先方の出版社と約束していたのですが、実際には、私のデザインデータが、変更を加えた上で流用されていることが発覚しました。
先方に問い合わせたところ、私が過去に入稿したデザインデータを印刷所から取り寄せ、必要な部分に変更を加えた上で流用した、との回答がありました。
先方は、不快な思いをさせた事は謝るが、著作権侵害には当たらないので、これ以上何かを要求するのであれば、法に訴えるという返事を送ってきました。
そっくりそのまま転載したのではなく、独創性があると判断した表現や、ロゴなどは変更してあって、流用しているのはフォーマット部分のみである。著作権侵害には当たらない…と、先方は主張しております。
デザインは著作物であるとし、著作権はデザイナーにあるという記述がある一方、創造性が認められなければ、著作権はないとする記述も見受けられ、判断できず困っております。
【質問1】
今回の様な場合、著作権侵害には当たらず、先方の言う通り、違法行為はないのでしょうか?
【質問2】
また、著作権が認められない場合は、データを無断で流用されても、法律上は何も文句が言えないのでしょうか? また、必要な箇所に変更を加えていれば、無断で流用すること自体は違法ではないのでしょうか?
【相談の背景】
パンフレットのデザインをしました。
クライアントから提供されたロゴデータを使用しましたが、クライアントがロゴの著作権を持っていないことが判明しました。
1つの対応候補として、ロゴを入れるスペースを開けたパンフレットデザインを納品し、ロゴは著作権を持つ制作者に改めて入れていただくということを考えています。
編集できるイラストレーターのデータをクライアントに引き渡すのに、データ引き渡し代をいただくことを考えていますが、契約書で納品時にクライアントに著作権譲渡する契約になっていた場合、編集データを有料で提供することは妥当でしょうか?
著作権譲渡の記載部分
1、乙により納入物が納入された時点をもって、納入物に関する所有権、著作権(著作権 法第28条および第28条に規定する権利を含みますが、これらに限定されません。)、その他一切の知的財産権は、乙から甲に譲渡されるものとします。ただし、納入物のうち、不採用となったものについてはこの限りではありません。
なお、今回の発注書の記載は、印刷入稿用データとなっており、編集可能データは含まれていません。
【質問1】
編集データを有料にできますか?
お菓子メーカーがクライアントでデザインの仕事を個人事業主として活動しております。「横浜の菓子メーカー」用に包装紙のデザインを7年前に受け、納品しその代価として13万円をうけとりましたが、その中のメインの形状が今ではあらゆる所に使用され、パッケージや店の看板、シール、ホームページ、等々の全てに使われ、ロゴ同等の扱いになっております。アルファベットの文字を横浜の風景に見立ててデザインしたのものです、ネットでも確認する事ができますし、名刺にもそのデザインが使われています。私としてはロゴとしての使用に関しては代金をいただいておりませんので、請求したいのですが、どうすればよいでしょうか?
現在、意匠権を申請中の案件をなるべく早くに売り込みたいと思っています。
方向性としては、秘密保持契約を結びつつ、仮通常実施権を与えるといった方法が現状ではベストな方法だと考えています。
こうしたライセンス契約をしていく上での留意点を教えてもらえると幸いです。
よろしくお願いします。
ただいま私は起業を考えています。自分達のビジネスプランはまずwebサービスを使ってユーザーから面白いideaや 発想を募集し、そのideaを私たちが具体的な企画書として企業様に提案、そこで企業様にそのideaを 実現させていただくというサービスです。またそのideaに賛同してくださった投資家の方に 投資していただき、企業にideaを 実現するための資金をビジネスプランと共に提供していく予定です。
このようなサービスを提案しているとある企業様から
製品・容器等の共同開発といったお話となりますと、
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権等に関する混乱を避けるため、 一般の方々からのご提案につきましてはお断りさせて頂いております。」という回答が返ってきました。
この特許権、実用新案権、意匠権、商標権等はどのように問題となってくるのでしょうか?
分かる方はご回答していただけるととても有難いです。
宜しくお願い致します。
他社から意匠権侵害を指摘する通知や、発信者情報開示の意見照会書が届いたときは、本当に類似しているのか、誰に相談すればよいのかを落ち着いて見極めたいところです。商品の流通に関わった卸売業者などの責任が問題になることもあります。反対に、自社の登録意匠と同じ商品を見つけて警告や法的措置を検討する側にも、権利の確認などの注意点があります。双方の立場からの相談を紹介します。
【相談の背景】
卸販売をしておりますが、ネット販売をされているお客様(御得意様)が大手の会社から意匠権・著作権を侵害していると配達証明を受けたそうです。
私共は仕入先となりますので、損害賠償や訴訟となるとやはり責任があると思うので、事前に準備をしたく投稿してみました。法人と言っても小規模なので、弁護費用などとっても厳しいです。どなた様かお力になって頂ければ幸いです。
【質問1】
内容証明の一部ですが、売上高や製造個数など開示することと書いてありますが、弁護士さんから書面を受けた場合教えなくちゃいけないでしょうか。
【質問2】
書面の期限がありますが、期限を守らなくてはならないでしょうか。
【質問3】
誓約書を送ることになっておりますが、誠意を持って応じればここで終了する事例もありますでしょうか。
【質問4】
商標登録の英文と類似するラベルがあった場合、意図がなくても侵害に当たるのでしょうか。
【相談の背景】
中国からバッグやお財布を輸入してフリマサイトにて販売を行なっていたのですが、20日前程に、当方が扱っている商品が意匠権の侵害をしているとの事で、権利者から損害賠償請求権の行使の為、【発信者情報開示に係る意見照会書】がフリマ運営サイトより届きました。開示するに◯をつけ返送を行い、深い謝罪を行いましたが、今のところ何も連絡もアクションもありません。私の考えは意匠権の存在を知らず、ご迷惑をお掛けしてしまったので、謝罪をさせて頂き、和解をしたいと思っております。私が意匠権を侵害したとされる商品を販売した個数は3〜5個程で合計の売り上げでいうと2〜3万円程です。宜しくお願い致します。
【質問1】
この後はどの様な流れになりますでしょうか?
自身の作品で意匠権を取得しました。
SNS(インスタやブログ)で公開してしまっていたため、新規性喪失の例外の手続きもしました。
宣伝広告などに意匠権取得済と載せたところ、
お客様から他でも販売してるところがあるとお知らせいただいたため、そちらのお店に”当方が保有しております意匠権に属する物でないかご確認の上、ご対処のほどお願い致します”といったメールを先方へ送らせていただきました。
すると、先方から、”貴殿の出願日より前に当方の商品をインターネット上に公開しておりますので、問題ないものと思われます”と返信がありました。
確かに出願日より前に製造販売されていました。
商品発表はわたしが先でしたので、模倣も疑いますがその証拠はありません。
見過ごすしかないのでしょうか。
【相談の背景】
卸販売をしておりますが、ネット販売をされているお客様(御得意様)が大手の会社から意匠権・著作権を侵害していると配達証明を受けたそうです。
私共は仕入先となりますので、損害賠償や訴訟となるとやはり責任があると思うので、事前に準備をしたく投稿してみました。法人と言っても小規模なので、弁護費用などとっても厳しいです。どなた様かお力になって頂ければ幸いです。
【質問1】
配達証明を受けると裁判が始まりますか
【質問2】
全く同じ商品ではないので、侵害していると思いません。避けたい場合どうすればいいですか
【相談の背景】
商品のパッケージのデザインが似ている(意匠権の類似に抵触?)と、他企業から連絡がありました。その企業の指摘内容を見ると、似ておらず対応を悩んでいます。どの商品に対して、どのような指摘があったか具体的なものを見てみないとなかなか判断できないかと思いますがご相談させていただきたいです。
【質問1】
特許事務所なのか弁護士でその専門に強い人に相談すべきでしょうか。
【相談の背景】
お世話になります。
当社はメーカーです。先日、取引をしている販売会社が、カタログおよびネットショップにて当社の商品と全く姿形・仕様・用途が同じ商品を販売していることに気づきました。そこに掲載されている商品画像は当社提供の画像ではないですが、画像を見るからには当社の商品そのもので、商品名とサイズと価格を変えて販売しているように見受けられます。
そこで、その取引先へ、その商品は当社の商品ではないかと確認をしましたところ、当社の商品ではなく、他社から提案された商品であるとの回答でした。
当社の商品は意匠登録をしておりますので、もし、当社の商品とほぼ類似の商品を同業界で販売、流通しているとしたら大変遺憾に思ってのお問い合わせです。
【質問1】
その問題の商品を提案したのはどこの会社であるか、現在把握出来ておりません。取引先に、商品提供をしている会社名を開示してもらうことは可能なことですか。
【質問2】
また、以上の状況で、当社としてどのような注意もしくは法的措置が可能でしょうか。ご助言のほど、よろしくお願いいたします。
インターネットの商品ページで、商標登録、意匠権、実用新案登録済みと、大々的に公表している会社があります。その商品とは別ですが、似ている商品を当社で取り扱っております。
1 それらの権利を実際に取得しているかどうかたしためるには、どうしたらいいですか。
2 それらの権利の取得が虚偽であった場合は、どう言った法律に抵触しますか。
3 現段階では、当社は販売を止めるべきでしょうか、止めた場合、販売再開は不可能ですか?
このテーマに153件の弁護士回答が寄せられています
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