キャラクターのハンドメイド販売はどこまで許される?

ハンドメイド作品をフリマアプリやイベントで販売するとき、人気キャラクターに似せた作品や手芸店で買ったキャラクター生地の加工品を出品してよいのか、判断に迷う場面は少なくありません。商品名やタグへのキャラクター名の使用、模倣を指摘されたときの考え方、無断販売が権利者に知られた場合の責任、市販品を参考にした作品の扱いまで、実際の相談への回答をもとに整理しました。出品前に線引きを確認できます。

キャラクター風ハンドメイドは違法になる?

人気キャラクターに似せたハンドメイド作品を作って販売したいとき、どこからが著作権侵害にあたるのかは判断に迷う点です。自分で描いたイラストなら問題ないのか、非営利のバザーやフリマなら許されるのか、寄せられた相談への回答から線引きを確認していきます。

ハンドメイド作品の著作権について

相談者
1266728さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ハンドメイドサイトにてワンちゃん服を製作しております。
先日カフェマットを製作したところ、別の作家さんからデザインの模倣はおやめください、デザインの著作権を保有しております。との指摘がありました。

私が製作したマットは長方形のものにフリルが付いたものであり、似たようなものは探せばたくさんあります。
ですが、別の商品からアイディアを得て、
試行錯誤し機能性や生地などにこだわり製作しました。


指摘を受け、拝見したところ、
たしかに似てはいますが、機能性などに違いもあり
作り方はもちろん、
大きさや生地ももちろん違います。
(裏地は楽天などで買えるものでたまたま一緒)

ですが出品しだしたのは相手の方が早いので、困っております。

カフェマット自体はたくさん世の中に出ていて、自分で工夫したものがたまたま似ていた場合も著作権侵害になるのでしょうか?

【質問1】
この場合著作権侵害になるのでしょうか?

【質問2】
カフェマットなど、世の中にたくさんあるもの
形などもよくあるもので意匠登録は可能なのですか?

【質問3】
今後このようなことを防ぐために私がすべきことは何かありますでしょうか?

【質問4】
できればこだわった作品を取り下げたくありません。今後の対応のアドバイスをいただきたいです。

キャラクターモチーフのハンドメイド販売について

相談者
1391539さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ディズニーをモチーフにしたハンドメイド作品を、それと記載せずに販売する事は著作権やその他権利侵害に当てはまらないのでしょうか?
自分が最近ハンドメイドをやり始めているので、基本の知識として知っておきたいです。

よくフリマアプリでディズニープリンセスのモチーフの色やオブジェクトを使用したアクセサリーや、ウェディンググッズなどを販売している人を見かけますが、これは著作権にひっかからないのでしょうか?

例えば、水色ドレスにガラスの靴のチャームを着けて、シンデレラ風に見えるアクセサリーを「プリンセス ネックレス」と表記して「シンデレラ/ディズニー」という言葉を使わずに販売するなどです。

よくこう言った類の相談と回答をネットでは目にするのですが、個々人がそれこそネットで得た伝聞の知識や自分の感情に任せた回答が多いので実際のところどうなのかわかりません。

・「キャラクター名を使わなければ問題ないんじゃない?」 とか
・「原作を起想させなければ大丈夫」とか
・「原作から着想を得ている時点でそれはオリジナルじゃないから利益を得ようとするなんて卑しい!ハンドメイドを本気でやってる人の権利侵害だ!」 とか

特に二つ目の原作の起想なんて言ったら、分かる人には分かるけど、分からない人は分からないみたいなものもあるでしょうし…

判断が難しいので教えて下さい。

【質問1】
背景の方に書いている通りです。

キャラクターを使用したハンドメイド作品について

相談者
1243214さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
スマホケースをデコって販売しようと思っています。

キャラクターを模範した海外製品のパーツをつけてしまうと著作権に侵害してしまうと認識しています。

ガチャガチャのキャラクターフィギュア、既製品のぬいぐるみなど公式に販売されているものをスマホケースに接着して販売したいです。
フィギュアや、ぬいぐるみ自体に加工はしません。

【質問1】
この場合は著作権侵害にあたるのでしょうか?

キャラクター生地の加工品は販売できる?

手芸店で正規に購入したキャラクター生地を使い、ポーチやスタイなどに仕立てて販売してよいのかという疑問です。生地の端に印字された「複製・販売禁止」の表示にどこまで従う必要があるのか、ハンドメイドサイトへの出品が認められる範囲について相談から整理します。

キャラクターのハンドメイド作品を購入した時

相談者
993102さんの相談
投稿日:

購入者としての相談です。
フリマアプリでハンドメイド(消しゴムはんこ、シール)商品を購入しました。
既存のキャラクターで制作されていたものや、こちらから既存キャラクターのはんこもオーダーし作成してもらい購入したこともあります。

購入した時はハンドメイドでかわいく感じ購入してしまいましたが、購入して月日が経過してから著作権などにひっかかるのではと不安に感じております。

私は個人的に使用する目的で購入しましたが、シールのみ一部は私用で使ってしまいましたが、はんこはまだ使っていません。

1.著作権など関係しているのであれば、購入時やオーダー依頼している時、知らずに購入した場合、購入者として違反や罪になりますか?
また、オーダー依頼したものに関しては処罰の対象が重くなるのでしょうか?

2.このまま所持していても問題がないのでしょうか?

質問が長くなりましたがご回答お願いします。

ハンドメイドについてです。

相談者
1229832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ハンドメイドの著作権についての質問です。
オーダーを受けてリメイクをしております。
あくまでも加工代金をいただいている形で、キャラクター名を表記して販売しているわけではありません。

【質問1】
リメイク用に届いた素材がキャラクターがプリントされた生地の場合、リメイクするのは著作権に引っかかりますか?

ハンドメイド販売・著作権侵害について。

相談者
855176さんの相談
投稿日:

私はフェルトでキャラクターのマスコットキャラクターキーホルダーを作っています。
作ったものをハンドメイド販売をしようと考えています!
本の例を見ながら作成しているのですが…ここでふたつ質問があります。

1.これは著作権侵害に当たりますか?
2.ECサイトやショッピングサイトで販売されているキャラクターが写ってるはぎれなどはハンドメイドして売りに出すと著作権に当たりますか?

キャラクター名を商品名やタグに使える?

作品そのものにキャラクターを描いていなくても、商品名やハッシュタグにキャラクター名を入れてよいのかは気になる点です。商標権や不正競争防止法との関係、検索で見つけてもらうために名前を添える行為がどこまで許されるのかを、具体的な相談から見ていきます。

ハンドメイド品の販売に関して

相談者
956047さんの相談
投稿日:

はじめまして。
似たような相談は検索しましたが、少し私の問い合わせと違うようなので、相談させていただきます。
現在、市販されている某有名な着せ替え人形の完全オリジナルの洋服をフリマアプリにて販売する予定でおります。
販売するにあたり、著作権や商標権を犯さないようメーカーに確認をとりたく何度かメールを送信しましたが、返信をいただけない状態です。
(メールが届いてるのは確認出来ています)

私が確認したいのは、○○←人形の名前 サイズの洋服という商品名での販売はダメか。
個人で購入した人形に自作の洋服を着せ、販売ページにのせるのはダメか。

今現在フリマアプリではたくさんの数が販売されており、指摘を受けていないということは
メーカー側も黙認しているということでしょうか。
もし、メーカー側から禁止行為だと見なされた場合、まずフリマアプリ側に通達がいき
フリマアプリ側から私へやめるよう連絡がくるのでしょうか。

間違った認識で販売したくないと思い、メーカー側に問い合わせしてますが
回答する意志がないのは、個人に対してだからでしょうか。
また、この場合きちんと回答もらうためにはどのようにしたら良いと思われますか。

どうぞよろしくお願い致します。

アーティストのハンドメイド品について

相談者
393756さんの相談
投稿日:

趣味でハンドメイドをしています。

最近好きなアーティストさんのアルバムや曲のイメージアクセサリーを作っています。
周りから好評の為、販売をしてみたいと思います。
そこで疑問なのですが、下記の場合は著作権、肖像権の侵害、または法律違反になってしまうのか教えていただけますでしょうか。

・商品はアーティストの写真や公式のロゴは一切使用せず、アルバムや曲のタイトルをパソコンで打った文字(標準の文字体)を使用(アーティストの名前は入れません)
・販売の際、商品タイトルにアーティストの名前を入れること。
例:「○○さんイメージアクセサリー」

以前、ネットで「タイトルにアーティストの名前を入れるだけでもアウト」と書いてありました。
アーティストのファンの方へ向けた販売ですので、検索してもらう為にタイトルにアーティストの名前は不可欠です。
販売というお金が発生する場所ですので、きちんと専門の方にお聞きしたいと思い、質問しました。

宜しくお願い致します。

ハンドメイド作品で、有名人の名前をオーダーされた場合

相談者
806306さんの相談
投稿日:

私はハンドメイド作家で、漢字の形をした作品を作っています。
普段は一般的な熟語や単語の作品を作っているのですが、オーダーで有名人の作品は出来るかと尋ねられました。
作る事は可能なのですが、販売しても良いのでしょうか?

・お客様は個人利用で大量の注文ではありません。
・私が事前に名前を作って不特定多数の方に販売はしません。(オーダーがあった時のみ)
・オーダーの見本・広告として有名人の名前は使用しません。(有名人の名前をオーダー出来ますと大々的にに出すつもりもありません)
・有名人の名前を作る事で、他の作品と金額を差別するつもりはありません。

この条件下の元で作成、販売が可能なのか教えて頂きたいです。

また販売後、お客様が作品をSNSに載せるのが可能かも教えて頂きたいです。

よろしくお願い致します。

デザイン模倣と言われたらどう反論する?

自分の作品について他の作家から「デザインを真似された」と指摘され、販売の停止や謝罪を求められる場面があります。ありふれた形や一般的な技法まで独占できるのか、相手の主張にどこまで応じる必要があるのか、実際に寄せられたトラブル相談をもとに考え方を確認します。

ハンドメイドと著作権について

相談者
1149450さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今まであまり見たことのないアイディアバッグなどを完全オリジナルで製作し、ハンドメイドサイトとフリマサイトで販売しています。

販売する際は似たものがないかインターネットで調べた上で販売する様にしています。(実用新案登録してません)

先日、とある雑誌が付録として私の作品と酷似した物をつけて販売されました。(その作品の特徴である点が全て同じです)

ハンドメイド作品の実用的な物に著作権が発生しない事、アイディア自体には権利がない物とは把握しています。
ですが、相手が雑誌であったり、広告を沢山出していて、周知されている事、付録に「複製禁止」と書かれているため、著作権の発生したのではと思い困っています。

【質問1】
誰が見てもどちらかがどちらかの模倣であると捉えられるくらい似ていら作品を今後私が製作販売しても著作権の侵害にあたらないか

【質問2】
相手が権利を持っている状態で私が考案したものと主張出来る権利は本当に微塵もないのか。

【質問3】
この事を逆手にとり、雑誌の付録に採用されたアイディアの考案者の様にうたって販売した場合訴えられてしまうのか

キャラクターのハンドメイド雑貨について

相談者
987048さんの相談
投稿日:

フリマアプリなどでハンドメイドのキャラクターグッズを販売している出品者が「作品のタイトルやキャラクター名を商品名に入れなければ著作権や商標権の侵害にならないからキャラクターのハンドメイドグッズを販売しても問題ない。」と説明(言い訳?)しているのを時々見かけます。対面式のとあるフリーマーケットに参加している人が主催者に「商用利用禁止の素材(版権元が加工販売を禁止しているキャラクター生地)を使用した商品やキャラクターを連想させるハンドメイド雑貨の販売は著作権や商標権の侵害行為に該当する可能性がありますので販売しないで下さい。」と注意をされました。その参加者が販売しているハンドメイド雑貨は誰が見ても人気作品のグッズだとわかるデザインの商品で、版権元が商標登録を申請中のデザインを使用した雑貨と商用利用禁止のキャラクター生地を使用した雑貨でした。主催者に指摘をされるまでその参加者は商品に人気作品のタイトルとキャラクター名を使用してハンドメイド雑貨を販売をしていたのですが、指摘後は商品からタイトルとキャラクター名を削除してキャラクターのハンドメイド雑貨の販売を続けました。その参加者の言い分は「作品タイトルとキャラクター名を使用しなければ法律違反に該当しない。タイトルを使用しなくてもフリーマーケットに買い物に来た人がその作品のグッズだと(暗黙の了解で)理解できるから販売を継続する。」というものでした。フリマアプリなどで言い訳をしている出品者と全く同じ考え方をしているようです。版権元が商標登録申請中のデザインが(現時点で)グレーゾーンだとして販売を続ける参加者に主催者側が追及をできないとしても、版権元に承諾を得ず人気作品に便乗した商品の販売を続ける行為と、主催者が販売を中止してほしいと警告を受けているのに無視をして販売を続ける行為は法律的にどのような問題になるでしょうか?あとキャラクター生地のイラストやロゴを切り抜きハンドメイドのアイロンワッペンやシールを製作し商品名に作品のタイトルやキャラクター名をつけて販売したり、一般の人が公式グッズと見分けがつかないようなハンドメイドグッズの受注生産を行ったり、公式イラストやタレントの写真を加工した画像のデータを第三者にネット上で配布したりネットプリントなどで販売を行ったりするとどのような違法行為に該当するのでしょうか?

ハンドメイド商品の著作権について

相談者
1121916さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
インターネットでハンドメイドの作品を販売しています。
この度相談したいのは、同じジャンルの商品を販売する作家から、「その技術は私が考案したものであり、著作権は私にあるためオリジナルを主張できないならば速やかに販売を取りやめるように、無視すればサイト運営にも相談する」と主張されました。
私はその作家の作品は初めて見たため、突然の指摘に驚いています。

その技術というのが、作品の中にシール作成機械で印刷したシールをそのまま封入し、名入れ商品として販売する、という行為です。
権利を主張している作家は、数年前から本技術を思い付き、ハンドメイドサイトにて販売していると主張していました。販売歴としては私のほうが後になります。
さらに、「使っているフォントが酷似している」との指摘も受けました。同じ機械ではありませんが、異なる世代の機械を使用しているものと思います。
しかしながら機械の世代が異なるためフォントが同じものは1つもありません。またフォント自体は本作家のオリジナルではなく、機械を製造している企業が開発したフォントかと思います。
この機械で印刷したものを封入するという技術は現在では非常に一般的で、名入れ商品として同ジャンルを販売している作家様のほとんどが取り入れています。
ミシンで名前を縫って販売するものと同じくらい、一般的なものと思われます。特殊な技術も必要なく、ただ封入するのみです。

【質問1】
この場合、私の行為は著作権侵害に当たるのでしょうか?

【質問2】
著作権侵害に当たる場合、どのように対処すべきでしょうか。

【質問3】
このような指摘をする行為は独占禁止法に当たらないでしょうか?
該当の作家は販売本数が多いため、個人事業主の可能性がございます。
私自身はまだ売上も少ないため、個人事業主の届け出は出しておりません。

無断販売が発覚したら逮捕される?

キャラクターを使った作品を無断で販売していたことが権利者に知られたとき、その後どうなるのかは不安が尽きない点です。警告書が届いた場合の対応や損害賠償の請求額、刑事事件に発展する可能性、販売をやめた後にも責任が残るのかについて、回答から見ていきます。

知的財産権について。

相談者
943356さんの相談
投稿日:

同じような質問申し訳ございません

過去にハンドメイド品販売をしておりました。

キャラクターの服装をイメージしたような柄でハンドメイド品販売をしておりました。
その柄は現在商標登録はされてはおりませんが、商品名には作品名キャラ名などを入れて、
タグ部分に イメージ作品 というタグをつけて販売してしまっておりました。

キャラクターの公式イラストがプリントされたものは使用しておりませんが、多分一般の方が書いたキャラクター物を1点販売してしまっております。

以前、販売していた時に【版権元に通報しました】というコメントを頂き、すぐに販売を辞めましたが
今まで気付かず販売いたため、結構取引もしてしまっておりました。利益も得てしまっております。

本当に最低なことをしてしまったと後悔で毎日胃が痛いです。

版権元に連絡をして、謝罪し、今までの売上げた額を全て返金(?)出来ればと思います。
もちろんこんなことで許されるとは思っておりませんが、私はどうなってしまうのでしょう。

著作権侵害 ハンドメイド品販売について。

相談者
941964さんの相談
投稿日:

はじめまして。こんにちは。


私は過去にネットでハンドメイド品販売をしておりました。

キャラクター自体が写ったものは使用しておりませんでしたが、キャラをイメージしたような感じで販売をしており、これなら大丈夫と思い込んでおりました。

ですが、あるフリマユーザー様に"著作権侵害です。著作権元に通報しました"と言われ、初めて著作権侵害だと気付きました…情けないです。

急いで出品していた商品を削除し、それからは出品は辞めましたが、過去に著作権侵害をしたという事実は変わりません。

今まで売り上げた金額は全て通帳から下ろして、使用しないよう保管しております。


最近では、逮捕者が出たため、怖くてたまりません。



①私の場合、まず警察に状況を伝えればいいのでしょうか?それとも著作権元に先に連絡をして警察というのがいいのでしょうか?

②また、この場合すぐに逮捕になってしまうのでしょうか?
それなら準備などしておきたい、と考えておりまして…

ハンドメイド品の著作権侵害

相談者
1052345さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ハンドメイド品の著作権侵害で家宅捜査されてしまいました。キャラクターハンドメイド品を作って販売していたのがいけなかったのかと思っていたら、家宅捜索はおまけで付けていたシールが著作権侵害とのことでの捜査でした。
おまけは毎回つけるわけではなく、ランダムで出品説明におまけをつけます等書いていたわけではありません。無料で入れていたシールにこのようなリスクがあると知っていたら入れてなかったです…してしまったことは変えられないのでこちらの無知を反省し、2度としないと思っています。
今回はおまけシールでしたが
ハンドメイドもよろしくないと捜査の方がおっしゃっており、今後2度と販売しないと思っています。
家宅捜査で数十枚シール、封筒等を持っていかれ調書をとらないといれないので後日署に来てもらうと言われて帰られましたがその後なんの連絡もまだありません。
その場では動転して何も聞かなかったのですが

【質問1】
私はこの後どのような重さの罪が課せられてしまうのでしょうか?実名報道等もあり得るのでしょうか?

市販品の模倣デザインは販売できる?

市販の商品や企業のロゴ、書籍に載っている作例を参考にした作品を販売してよいのかという相談です。図鑑を見ながら制作した場合、既製品に手を加えて売る場合、パロディとして文字だけ変える場合など、状況ごとの線引きを弁護士の回答から確認していきます。

ハンドメイド品の著作権などについて

相談者
566868さんの相談
投稿日:

リ〇ちゃん人形など有名な人形の洋服や家具類を自分で作りそれをバザーやフリマなどで販売する行為は違法になる事はありますか?

メーカーが出してる洋服や家具とは柄も形も違うのですが…。

企業の制服デザインのハンドメイド作品を販売した場合

相談者
717106さんの相談
投稿日:

ハンドメイドの雑貨を作ってネット販売しています。
以下内容で販売した場合、違法となるか教えてください。

①有名企業のユニフォームや公務員の制服を着たデザインの雑貨を売った場合、違法となりますか?

②ロゴの有無で違法か合法か変わりますか?

③現在使われていない昔のデザインのユニフォームだと、どうなりますか?

お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いします。

ハンドメイド作品の販売について

相談者
556810さんの相談
投稿日:

はじめてご相談させていただきます。
数年前、近所の手芸用品を扱うお店でビーズ(正確にはビーズクロッシェというものです)のキットを買ったのですが、途中まで作ったもののそのままになっていました。
その後去年より、ウェブで私自身のハンドメイドショップを始めましたので、このしばらく前に作りかけになっていたものを全部解体し、作り方のレシピ(紙に書かれたもの)も捨ててしまっていたので、別の市販されているビーズのテキスト本を見ながら、元々のキットには入っていなかった違うお店(100円ショップ等)で買ったビーズも加えて作り直しているところです。
しかし、この作品をキットの製作者の方(どなたかはわかりません)が見たら、自分のキット作品を作ってそのまま販売していると思われてしまうかなと不安になりました。よく見れば、違うのですが...
ちなみに、このキットに入っているビーズや糸などは、このお店で一つ一つ別々に売っており、このキットを買わなくてもそれぞれ買って揃えることも出来ます。
ご回答よろしくお願いいたします。

著作権の法律相談まとめ