同一性保持権について
著作物(自主制作映画の静止画)を、僕の意にそわずに拡大・縮小した場合も、
同一性保持権の侵害に問えるでしょうか。
ある企業に対して、著作者人格権の侵害追及を検討中です。
自分の作品が無断で使われているのを見つけた、逆に無断使用だとして使用料を請求された等、著作物のトラブルにどう動くか迷う場面は少なくありません。この記事では、どこからが同一性保持権の侵害になるのか、やむを得ない改変や引用が許される範囲、発注したロゴの権利の帰属、慰謝料や差止めを請求できる範囲、証拠の残し方と相談先の選び方を解説します。落ち着いて対応を進める道筋が見えてきます。
作品に手を加えられたとき、どこからが同一性保持権の侵害になるのかは判断に迷うところです。著作権法20条1項は著作者の意に反する改変を禁じていますが、拡大や縮小、トリミング、画像の一部を削る行為がただちに侵害となるかは、改変の程度や公開の有無によって変わります。ここでは線引きの考え方を整理します。
著作物(自主制作映画の静止画)を、僕の意にそわずに拡大・縮小した場合も、
同一性保持権の侵害に問えるでしょうか。
ある企業に対して、著作者人格権の侵害追及を検討中です。
自主制作映画を作っています。
公表した映画を、自分自身で数十枚の静止画
(この時点で、カット等をしているので映画との同一性はなくなります)にし、
映画の宣伝に使いました。
この静止画もネット上に公表しています。
今回、著作権侵害されたのは、この静止画です。
複製権等の侵害は間違いないのですが、
この静止画を、そのまま侵害された場合に、同一性保持権には問えますか。
よくある、映画のキャプチャを複製した場合の、同一性保持権と考えていただければ結構です。
また、その静止画を侵害者は著作権者の名誉を傷つける方法で使用しています。
名誉声望保持権は主張できますか。
*私は、まだ無名です。
*著作物性はあることが前提です。
娘が図工で製作した絵を小学校の教諭が無断で手を加え、市の展覧会に出展しました。
展覧会に行き娘が自分が描いた絵と変わっていることに気づき、学校の問い合わせたところ図工の専任教諭が手を加えた事を認めました。娘はその行為によって深く傷つき、教師に対し不信感を抱くようになりました。私達家族も傷ついている娘を見てとても傷つきました。絵が戻ってきたら額に入れて家に飾ろうねと話をしていたのにそれもできなくなりました。
娘の絵はもう元には戻りません。
著作権法の第20条 同一性保持権の侵害にまたそれによっておった精神的苦痛に対しての慰謝料の請求はできるのでしょうか?
怒りと悔しさで毎日眠れません。
ご返答よろしくお願いします。
ある写真コンテストに応募しようとしたところ、応募作品の著作権は運営側に帰属し、著作者人格権も行使できないルールとなっておりました。
写真の場合、連続撮影による別テイクが複数存在するのですが、そのうちの1テイクを応募した場合、別テイクの写真の著作権もなくなってしまう(同一の著作物と見なされる)のでしょうか。
また同一または近似した写真から、Photoshop等で大きく印象を変える調整を行い別作品を制作した場合も、同一作品と見なされるのでしょうか。
写真か、コンテストかに関わらず、一般的な著作権法の解釈として、同一の作品とは、どのように判断されるのか、目安のようなものがありましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
無断で録音物(音楽)を改変された場合、それは、名誉や声望を傷つける改変でないと(92条)侵害とは言えないですか?著作隣接権の場合どうでしょうか?
他人の著作物の主要部分(人物画像であれば顔など)にモザイクをかけた場合は、無断で自由に活用してもよろしいのでしょうか?
モザイクにも程度がありますが、下記の2パターンです。
1全体の輪郭や特徴などからオリジナル画像を容易に推測できるもの(著作権について)
2SNSなどのやり取りをさらす際に、相手の名前だけモザイクがかかっている物(名誉棄損・プライパシー権について)
例えば盗撮された映画がネットで公開された場合において、その公開された映画の右半分が映っていなかったときは、その映画の著作者は人格権の同一保持権侵害を主張できますか?
二次的著作物を改変なく(同一性を保持したままま)侵害した場合、原著作物の著作者(=二次的著作物の著作者)の同一性保持権を侵害したことになるのですか。
楽曲の著作人格権(同一性保持権)について質問させていただきます。
楽曲を公の場で演奏する許可を著作権者から得ていたとしても、勝手にメロディを改変して演奏すると同一性保持権の侵害になると聞きました。
では、「曲の1番やサビだけ演奏」、「曲の1番やサビだけ繰り返し演奏」することも同一性保持権の侵害になりえますか?
また、演奏した曲に自然の音(風や雨の音など)を追加するのも同一性保持権の侵害になりますか?
動画投稿サイトでこのような演奏動画を見かけるのですが、どうでしょう?
(この動画投稿サイトはJASRACと音楽著作権の包括利用許諾契約をしていますが、著作人格権は譲渡できず、編曲権の譲渡も受けていないそうです。)
同一性保持権について質問です。原著作物の作者には無断で、ある完結した漫画のその後を描くような漫画が存在するとしたら、同一性保持権の侵害となりますか?侵害だと考えられる場合は、同一性保持権の側面から考えると、なぜ侵害であると言えるのか詳しく知りたいです。よろしくお願いします。
映画の著作者Aと映画制作者いる場合において、著作権は映画制作者に帰属しているときに、その映画を盗撮され、ネットで公開された。この映画は半分が映ってない。
この場合にAは盗撮者に対し同一保持権侵害を主張できますか?
できる、できないで答えていただけたら幸いです。
【相談の背景】
7年前に納品したキャラクターとロゴを、クライアントに無断で改変された上で、別サービスへの転用が発覚しました。契約書はありません。
キャラクターの改変点は、シルエットはそのままで表情の変更と装飾(帽子)の追加です。ロゴタイプは、文字で構成されており、文字の一部を切り貼りして、姉妹サービスに見えるように変更しています。そのサービス名もブランディングの一環でこちらで提案したネーミングとなります。今は取引がない状態なので、そのような措置を取るかを検討しているところです。
【質問1】
同一性保持権の侵害にあたりますか。
【質問2】
どのような措置が考えられますか。
映画の著作者Aと映画制作者いる場合において、著作権は映画制作者に帰属しているときに、その映画を盗撮され、ネットで公開された。この映画は半分が映ってない。
この場合にAは盗撮者に対し同一保持権侵害を主張できますか?
できる、できないで答えていただけたら幸いです。
【相談の背景】
画像が改変されていると思われるのですが、それをどのように証明すればいいのかがわかりません。
具体的には、自分が撮影してネット上にアップした画像だと思われますが、画質を変更し、また、(フォトショップ等での)色合いや画像内の一部の文字列の変更等が行われています。
【質問1】
上記の場合、どのように自分の画像であることを証明すれば良いのでしょうか?どのような証明方法があるのでしょうか?
「リベンジポルノ」ポルノ写真ではないのですが、著作物を無断使用し、著作物に付随するメッセージ性をあげつらい、著作者をバカにするような行為は、「名誉声望保持権」に関わりますか。民事では名誉毀損等にあたるのでしょうが、刑事告訴も検討しています。弁護士、公的証拠、すべて整っています。
【相談の背景】
故人の有名人(亡くなられて40年くらい経ってます)の写真を、photoshopで加工してオシャレなタッチにして、自分が制作する動画に一部載せて、動画共有サービスにアップしようと思っています。内容はその方とは全然関係なく、あくまでアクセントとして一部だけ使用する目的です。また、動画共有サービスではうまくいけば収益化を目指しています。
【質問1】
著作権侵害で、訴えられる可能性は高いでしょうか?
【質問2】
また、著作権侵害で訴えられた時に、許可を申請すれば、それで済むものなのでしょうか?
116条の解釈について
例えば映画制作者に著作権が帰属し、著作者が亡くなった後に
映画を盗撮され、ネットで公開されたがその半分が映ってなかった。
この場合、著作者の子供が何らかの人格権に対する請求をしたいとしたら、
この半分の映画は未だにネットで公開され続けているので、差し止め請求ができると判断するか
盗撮した映画をネットにアップしているので行為は終わっていると考え名誉回復か、
どちらで考える方がいいですか?
また違う考え方があれば教えてください。
【相談の背景】
(概要)
・SNSで不特定多数の他者が投稿している日々の何気ない画像に対し、元画像が判別できないほどの加工を加え、元画像に対する返信の形で加工した画像を投稿しているユーザがいる。
私は写真家であり、当該の行為の対象となったが、彼の行為が法に触れるかを知りたい。
(詳細)
概要で述べた各要素の補足です。
・不特定多数の他者→彼のフォロー/フォロワー外。全く関わりのない人。無作為に選んでいると思われる。
・日々の何気ない画像→風景などの写真
・元画像が判別できないほどの加工
→わかりづらいですが、例えば5000×5000pxの超高精細画像に対し、元画像を10×10pxの超低画質にして返信するような行為です。
・修正を加えている
→私見です。正直あまりにも圧縮されているため、オリジナルの輪郭線は消え、色しか残っていないのですが、不特定多数に同様の手法で加工後画像を送信していることから、なんらかの方法で元画像を加工していることは推察できます。なお、加工後画像はjpegであり、非可逆圧縮のため元画像に戻しての検証は不可能です。
彼の行為はあまり愉快なものではないですが、素人考えで、類似性や依拠性の証明が難しく、著作権侵害を訴えるための要件は満たしていないようにも思われます。
【質問1】
1. 上記に記載の背景により、元画像を加工していることの証明が困難な状態であっても、著作権侵害を立証できるのでしょうか。
著作権について質問です。
私は趣味でイラストを描いているのですが、web上で知りあった方から、トレースしたものを改変(角度を変えたり、反転させたり、顔や手のパーツをずらすなど)されて困っています。
しかも、他の方や有料無料問わず、写真をトレースや模写し、その一部を使用して組み合わせたものを個人販売、イベント用に告知するためにweb上に掲載、チラシ配布などもされています。
この場合、顔つきや上半身くらいは私のものだとかろうじて分かるのですが(パッと見た感じは似ている程度ですが、線を重ねるとピタリと一致する)
その程度では著作権を主張するのは難しいですか?
(私はサイトで、無断転載とダウンロードは遠慮して欲しいと明確に表示していますが、改変まで頭が回らず、それは書いていません)
また、他の権利者もいる場合、どう対処すれば良いのでしょうか。
ちなみに有料素材や無料素材のサイトは、利用規約にてアダルト禁止をしているのですが、そのトレースと模写している人はアダルトカテゴリーの方で、同人と言っても二次創作では無く、オリジナルサイトです。
そしてもう1つ、私は証拠集めのために、その方が消したwebサイトをweb魚拓という方法と、スクリーンショットを撮り保存しています。
もし証拠を提示して欲しいと言われたら、それを公開しても良いのでしょうか。
ご教授お願い致します。
著作権法20条2項は、やむを得ないと認められる改変を同一性保持権の例外として定めています。パソコンやアプリの設定変更、教育上の配慮による言い換えなど、著作者があらかじめ想定している範囲の変更をどう評価するかがポイントになります。例外として許される範囲を、相談事例から確認していきます。
【相談の背景】
中学生の時、著作権に詳しくなくネットのアニメキャラの画像を無断で周りを切り取り、まとめて見やすくしたり、ネットで検索して出てきた漫画の画像からいわゆるmadを作り友達数人がいるグループに送ってしまいました。
【質問1】
今後これについてどのようなことが起こりますか?不安です。
【相談の背景】
動画投稿サイトに著作権の切れた小説の朗読動画を投稿しようと考えています。
その際、小説の中に出てくるいわゆる「放送禁止用語」や暴力的な表現、政治的な表現の扱い方について悩んでいます。
動画投稿サイトは利用規約、ポリシーにおいて、放送禁止用語や暴力的な表現、特定の政党にネガティブな印象を与える表現を望ましくないものとみなしています。
動画投稿サイトは全年齢の人から見られ得るものなので、教育的に配慮されたものであることが望ましいと考えられます。
【質問1】
小説内の放送禁止用語にあたる文や「自殺」などの暴力的表現を別の表現に言い換えて読んだ場合、同一性保持権の侵害にあたりますでしょうか?
それとも、教育上やむを得ない改変とみなされ得るのでしょうか?
【質問2】
実在する政党にネガティブな印象を与える表現があるため、実在しない別の政党名に読み変えることは同一性保持権の侵害にあたりますか?
その作品のテーマは政治とは関係なく、改変により本筋に影響は出ません。
【相談の背景】
ゲーム実況でゲームの画面に字幕や立ち絵を被せたり画面を縮小したりするものがあります。
【質問1】
これらは著作物の同一性保持権を侵害していないのでしょうか?
次のようなことは同一性保持権の侵害に当たらないと思いますがどうでしょうか?
自分で使用する自分のパソコンやスマートフォンなどで
・アプリケーションソフトを利用する際に「設定画面」から任意で初期設定から設定を変更した。
・ディスクトップにショートカットを追加した。
・ディスクトップのアイコンの配置を自分の好みに配置した。
・不要なアプリケーションをアンインストールした。
以上のようなことは、初めから設定変更や削除が認められている範囲内でのことなので、ユーザーがその範囲内での設定変更や削除することは特に問題ないかと思いますがどうでしょうか?
もちろん、プログラムを書き換えたり、改造したりすることは絶対にしません。
古典や海外小説等を超訳した書籍を書店等でよく目にしますが、それらの書籍は著作権法の定める同一性保持権の侵害には該当しないのでしょうか?
著作権法
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
次のような行為は著作権侵害になりますか?
・パソコンの壁紙を初期設定から別のものに変更した。
・パソコンの各種設定を初期設定から変更した。
・携帯電話の待ち受け画面を初期設定から変更した。
・パソコンのディスクトップのアイコンの配置を変更した。
・ゲームの各種設定画面にて設定を変更した。
・アプリケーションソフトを利用するに当たり、各種設定を変更した。
上記のようなことは社会通念上ごく一般的にされていますが、商品の性質上、各種設定変更をして利用者の利用目的に合わせて設定することを想定して作られていると考えられるので意に反した著作物の改変とは言えないと思いますが、どうでしょうか?
【相談の背景】
洋裁や編み物など、作品の型紙や編み図、作り方が書かれた本を参考にしてのハンドメイドが趣味なのですが、著作権のことで疑問があるのでご意見をお聞きしたいです。
前提として、利用は私的な範囲に留めています(完成した作品の販売やSNS等へのアップロードはせず、自分と家族が身につけるだけ)
手持ちの本には法令上の例外を除き複製禁止との記載がありました。
自分の利用法は問題ないと思っていたのですが、先日同一性保持権というものがあることを知り、疑問が生まれました。
【質問1】
私的利用の範囲であっても、例えば本に記載されているものを作る際に、使う材料を変更する、サイズを調整する、装飾やアレンジを加える、などの行為は同一性保持権に抵触するのでしょうか?
著作権法についていくつか疑問に思い質問せせていただきます。
1、私が特定のキャラクターの絵本に落書きをした場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
2、私が落書きをした上記の絵本を家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
3、私が個人的に角や牙を生やし獣の肝臓を咀嚼する特定のキャラクターのイラストを書き部屋に飾った場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
4、上記のイラストを家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
5、私的使用のための複製に、SNSアカウント画像、個人ブログへの掲載、画像投稿サイトへのアップロード、はそれぞれ含まれるのか。
6、私的使用のための複製で許可されているのは複製だけで翻案や同一性保持に反することはできないとの解釈であっているか。
7、私が特定のキャラクター弁当を作った場合、複製と翻案どちらにあたるのか、クオリティの差異で変化してくるのか。
8、親告罪とは収益化や権利者に損失さえ与えなければ、実質的に法的責任を問われる事はないとの解釈であっているか。
以上の8項目についてなるべく詳細にお教えいただけるとありがたいです、お手数おかけしますがよろしくおねがいします。
【相談の背景】
映画を撮影する際に、登場人物AがBにビールを渡すシーンがあります。
そのビールはオリジナルで作成したものではなく、実際によく売られている、恵比寿とか、サッポロとか、あるいは海外のシンハービールを使おうと考えています。もちろんロゴを映すためのシーンではありませんが、手元をアップで映す予定なので、ロゴがはっきり映像に映ります。
【質問1】
この場合、メーカーのものを無断で映していることになるので、著作権侵害になり、訴えられる可能性があるでしょうか?
以下のようなことは大丈夫でしょうか?
自分で使用する自分のパソコンやスマートフォンなどの
・壁紙を初期設定から別の壁紙に変更した。
・ホーム画面のアイコンの配置を変更した。
・アプリケーションの各種設定を初期設定から変更した。
・不要なショートカットを削除した。
・不要なアプリケーションをアンインストールした。
上記のようなことは、初めから変更や削除が出来る仕組みになっているため変更や削除が初めから認められている範囲内での変更や削除は問題はないと思われますがどうでしょうか?
※回答は弁護士のみでお願いします。
【相談の背景】
カメラマンさんにSNS用のプロフィール写真を撮影してもらったのですが、デフォルトのサイズと合わなかったため、リサイズしたいと考えています。
【質問1】
リサイズも著作権の侵害にあたりますか?
著作権の侵害にあたる場合、カメラマンさんの許可を得てから編集したいと考えています。
インターネットからダウンロードできるフリーのイラスト素材は、どのレベルまでならば加工しても著作者人格権を侵害しないのでしょうか?特に明記されていない場合は自由に加工してもよいのでしょうか。
【相談の背景】
とあるゲームの公式サイトで、複製禁止とあったにもかかわらず誤って画像を保存してしまいました。
【質問1】
①操作ミスでの保存の場合、処罰対象にならないと伺ったのですが、たとえば故意的であっても単に個人として楽しむために画像を保存しただけであっても処罰を受ける可能性があるのでしょうか。
次のようなことは、ごく一般的なことで大丈夫だと思いますがどうでしょうか?
自分が使用する自分のパソコンやスマートフォンにおいて
・翻訳アプリケーションで初期設定の状態では「日本語」→「英語」になっているのを設定変更画面にて、「日本語」→「韓国語」での翻訳を選択した。なお、この翻訳アプリケーションでは翻訳する言語を自由に選べるようになっており「日本語」→「韓国語」での翻訳も選択出来るようになっている。
・ディスクトップやホーム画面のアイコンの配置を自分の好みで変更した。なお、このパソコンやスマートフォンではアイコンの配置が自由に選べるようになっており、
以上のような場合は、予め設定変更が自由に出来るように作られているため予め認められた範囲内での変更(設定変更画面での変更)は問題ないと思いますがどうでしょうか?
※回答は弁護士のみでお願いします。
画像に対する著作権改正法の合法性についてです。
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(1) ブログやホームページに載っている写真やイラストなどの静止画像を,右クリックの「名前を付けて画像を保存」でそれをダウンロード (保存) することは合法でしょうか?
また,どこからどこまでが合法であるのでしょうか?
(2) 「私的範囲」とはどのようなときをいうのでしょうか?
私は,家の中でパソコンを1人でしているときなどのことかと思っているのですが...
(3) (1) の画像を他の自分の USB や HD などの記憶装置に移動させたり,コピーしたりすることは合法でしょうか?
また,分かれば,これが音楽や動画の場合ならばどのようになりますか?
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画像上で右クリックをすると「名前を付けて画像を保存」というものがありますが,2012年10月以降,法律も詳しくないのでよく分かりません。
できれば,分かりやすい回答をよろしくお願いいたします。
前にホームページからダウンロードや保存した画像を友達のメモリースティックに入れてあげたり、ラインにのせたり、ラインやツイッターや電子機器の壁紙やプロフィール、ホーム画面に使ったり、ラインでもらったクーポンをラインにのせたりしてしまいました。
どうすればよいでしょう?
前から保存した画像を友達のゲーム機に入れてあげたり、ラインにのせたりしてしまいました。
どうすればよいでしょう?
映画や動画から静止画を切り出して投稿する行為が引用として許されるのかは、判断が難しいところです。著作権法32条の引用の要件を満たすか、複製権や公衆送信権に触れないか、切り出した画像の加工が同一性保持権に関わらないかが問われます。解説動画やまとめ投稿を念頭に整理します。
【相談の背景】
YouTubeで映画紹介チャンネル開設を検討しており、映像素材の著作権についてご相談です。
映画のワンシーン画像を使用したいのですが[https://www.youtube.com/watch?v=lJEwaCP0vrg ](00:53~) の動画のように、スクリーンショット画像を利用して簡単にあらすじを解説することは、日本の著作権法上問題ないでしょうか。このほかにも映画のワンシーンの画像に、感想や解説などの文章を重ねたものをアップされた動画をYoutubeでよく目にします。
複製権、公衆送信権、同一性保持権(改変禁止)、引用(著作権法32条)の要件についてご見解を伺いたいです。
。
【質問1】
例で記載したURLのような画像の使い方は著作権法に違反していますでしょうか?
【質問2】
この使い方に問題がある場合、合法的に映画を紹介するための映像素材の利用方法(公式予告編からの使用、宣材ポスターの使用、公式静止画利用の可否・条件など)があれば、アドバイスお願いいたします。
学術系の会員向けニュースレターの中のコラムに、映画のワンシーンの画像を引用として入れる場合、著作権侵害にあたりますでしょうか?
【相談の背景】
映画のワンシーンを元にしたイラストを個人的に描いていますが、
著作権侵害にあたるでしょうか?
すみません、色々とわからず質問を連ねておりますが、
ご回答いただけますと幸いです。
【質問1】
・写真のような模写ではなく構図のみを元に色や描写の仕方は変えていますが一部でも想起できる部分があれば著作権侵害にあたるでしょうか?
【質問2】
・こういったイラストをSNSや個人のホームページなどで公開することも著作権侵害にあたるのでしょうか?(元の映画の名前などを明記していれば大丈夫でしょうか?)
【質問3】
・映画のワンシーンを元にしたイラストをポスターなどにして販売することは例え元の映画の名前を入れていても(映画〇〇の冒頭シーンよりなど)商用利用ということになり著作権侵害にあたるのでしょうか?
仕事の関係でハリウッド映画の写真をイメージ図としてどうしても使いたいのですが、
そういった場合ハリウッド制作会社が著作権、もしくはその出演者が肖像権を持っているのでしょうか?
また、よく肖像権を明確に定めた法律はないと見かけるのですがこれは日本の法律なのでしょうか?
日本の法律で、
「日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行うことができる(32条)。これは著作権侵害にならない。」
引用のルール
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
というのも書かれていますが、結局その著作権の方に一度許可を確認してから上記の方法で使っていいのか、
もしくは日本に滞在していて使用も日本なので上記の法律に従っちゃってもいいのかよく分かりません。
この引用のルールで資料を渡した人が違うとこで使用する場合その人も引用すればいいのでしょうか。
ご教示ください。
【相談の背景】
自分が持っているyoutubeチャンネルで、とある冊子に載っている画像を使用して(写真を撮って掲載、図を真似て作成して掲載)動画を数個つくりました。
著作者の使命を表示せずに使用していました。
しばらくして、その出版社から、「通知書」がとどきました。
内容は、画像の写真および図版にたいしての複製権、公衆送信権を侵害したので損害賠償等の民事上の責任、刑事罰の対象ともなる犯罪行為、氏名表示権の侵害にあたるとのことでした。
要求が、
・損害賠償と著作権侵害による金の要求、慰謝料の要求
・謝罪動画を作り、そのチャンネルに半年間掲載
でした。
【質問1】
こちらには全て対応すべきでしょうか?
相手の言い分は正しいのでしょうか?
著作権に関する質問です。
ある映画作品のファンサイトを立ち上げたいと考えています。
そこで、あるシーンの感想や自分なりの解釈を書くのにそのシーンのスクリーンショットを撮影し、自分のサイトに掲載することは著作権の侵害になりますか。
また、関連商品(例えば、雑誌やフィギュアなど)の写真を撮って掲載することは著作権の侵害に当たりますか?雑誌については中身ではなくて表紙を掲載したいと考えています。この関連商品の写真の掲載は、商品の紹介が目的です。
ぜひ、回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
著作権・肖像権についての質問です。
自分が個人的に観た映画の感想をホームページやSNS上に「映画のイラスト感想」として載せています。
また、映画イラストとは別に自分の好きな俳優さんも絵で描いて紹介したいと思っていたのですが、「これはもしかしたら肖像権に引っかからないだろうか?」と思い、「それだったら映画のシーンや俳優さんの顔を絵に描いてSNS上に載せるのは著作権に引っ掛かるのだろうか?」と不安になりご意見をお聞きしたいと思いました。
映画の絵は好きな映画シーンの俳優さんの顔や仕草を画面上で組み合わせ1枚の絵にしており、横に自分の感想を少し書いています。
好きな俳優さんの絵も同様に、色々な役をしたときの顔を画面上で組み合わせて1枚の絵にしています。
どちらも個人的な趣味とし描いており、映画イラストは数点SNS上にアップしています。
どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
この場合、著作権と肖像権の侵害になるため、やめた方が良いでしょうか。
また、雑誌の映画エッセイで同じような映画イラストが載っている事がありますが、そちらはどうでしょうか。よろしくお願いいたします。
最近ブログをはじめました。
主に映画や音楽の感想(レビューと呼べる程のものではありません)を書こうと思っています。
1)貼り付ける画像の著作権について
映画のチラシやCDジャケットの写真を自分のスマホで撮り、その画像を掲載したいと思っていますが、その行為は著作権の侵害に当たりますでしょうか?
いくつか自分でも調べてみたのですが、引用タグを使って画像を張り付ける、出典元を明記する、などをすれば良いと書いてありました。
自分で撮影した写真でも、その必要(引用タグを使う、出典元を明記する)はありますか?
2)直リンクについての倫理観について
また、公式サイトの画像などのアドレスのリンクを直接記事内に埋め込む(直リンク)場合は、著作権の侵害に当たらないということを書かれてあるサイトもありました。
ただ、リンク元のサーバーに負荷がかかるため倫理観を問われる、そんな風な書き方だったので、直リンクすることは躊躇します。
それでも推奨されるのは、直リンクですか?
3)台詞の引用について
映画の中の台詞についても、心に沁みる言葉があれば引用という形で紹介したいのですが、どれくらいまでならば著作権の侵害に当たらないものなのでしょうか?
4)自分の感想と、引用されるものとの、主と従の割合について
プロの書き手でもなんでもありませんが、基本的には好感を持った作品についてそれなりの分量で感想を書くつもりではいます。
ただ、あまりその分量が少なめになると、引用している画像や台詞が「従」とはならなくなり違法となるのですか?
5)ECサイトなどの商品の貼り付けについて
記事の終わりに、紹介した映画や音楽のECサイトなどへ商品サイトを貼りつけるのは、違法なのですか?
自分の利益につながる場合はどうのこうの…、と書いてあるサイトがあってそこが今一つ理解できませんでした。
何卒、ご教示くださいますようお願いいたします。
はじめまして。
SNSで、映画のファッションに焦点を当てて、自作のイラストとともに紹介するのは著作権侵害になりますでしょうか?
いわゆるイラストルポのようなものです。
・その際、イラストは俳優さんの似顔絵になっていますが、ポーズなどはオリジナルです。
・映画のタイトル、俳優さんの名前
わかればファッションブランドなどを記載することも著作権侵害になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ネット企業にて法務を担当している者です。
商品画像などの著作権についてご相談させてください。
他社のホームページに載っている商品画像をそのまま使用する場合、これが著作権法上の「引用」に当たらない限りは、著作権侵害に当たると思います。
ただ、仮にこの「商品画像」の中に商品そのものの画像のみならず、その商品自体にあるキャラクターが載っているような場合(ex.ある商品のパッケージにディズニーのキャラクターが載っている場合等)や、ある芸能人などの有名人が載っているような場合には、その他の権利を侵害することになりますでしょうか。
恐れ入りますがご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
ロゴやイラストを外部に発注した場合、費用を負担した側に著作権が移るとは限りません。契約で譲渡を定めたか、著作者人格権の不行使特約があるか、職務著作にあたるかによって結論が変わります。納品後に色や形を調整する行為が改変にあたるかも、あわせて確認しておきたいところです。
【相談の背景】
私から絵師さんへのDMです
絵師さんと著作権譲渡と同一性保持権の不行使について
構図が気に入っていてまだ配信スタイルが定まってないため、ポーズや衣装の改変、加筆の可能性も無きにしも非ずなので
お願いしたい。
アダルト系や宗教、AI学習禁止等NG行為があれば教えて欲しい
絵師さんからのアンサーです。
著作権譲渡と、同一保持権の不行使でしたら対応可。
ポーズや服装の変更可
アダルト関係や宗教関係、AIでの学習利用等を主に避けてほしい。
また、1部の方を貶めたりするヘイトや差別に利用しないことなどをお約束いただければ譲渡も不行使も可能。
【質問1】
禁止事項を守っていれば、著作者の絵柄を真似て描いてもらうことは権利の侵害にはならないのでしょうか??
(本人に聞いた方が早いとは思いますが)
【質問2】
占いは宗教に入るのでしょうか?
【質問3】
DM上での契約であって、公的な書面での契約ではなくて
スクリーンショットは取ってありますが万が一トラブルになった際裁判まで発展したらどのようなデメリットが生じますか?
著作権、ならびに同一性保持権と著作者人格権について質問です。
フリーでグラフィックデザイナーをやっています。
クライアントからの依頼でロゴをデザインしました。
クライアントの要望に基づきデザインの素案を提案し、その後、クライアントの要望やアイデアを取り入れながら、デザイナーの技術と知識を駆使し、クライアントにもご納得をいただいた後、無事に納品とお支払いが終わりました。
その後、クライアントから著作権についてお話しがあったので「私は著作権を放棄していません」とお伝えしたところ、「弊社のアイデアをあなたはただ作っただけだ。ロゴはあなたのものではない。デザイン料を払ったのだから、弊社は自由にロゴを改変できる。このロゴは弊社のものだ!」といったことを、言われました。
そこで、質問です。
こういったデザイン受注の著作物について、
⚫︎著作権
⚫︎同一性保持権
⚫︎著作者人格権
は、誰のものになるのでしょうか?
なお、事前に契約書は交わしておりません。(これが一番ダメですね…)
長文となり恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします!
【相談の背景】
A社にイラスト制作を発注し、イラストの著作権は自社に移転します。
著作者人格権は、原則不行使で合意し基本契約を交わしており、もしこの基本契約と相反する事は個別に取り決め、その個別取り決めを優先にする契約です。
イラストの著作権は自社に譲渡されますが、今回は改変はしないで欲しいと申し出があり、それを個別取り決めにしたいという申し出です。
【質問1】
改変しないことを取り決めた場合、翻案権を持つ自社でも改変してはならないのでしょうか。翻案権と同一性保持権の違いについて教えていただいたいです。どのように整理して解釈するものでしょうか。
【相談の背景】
著作権、著作者人格権について教えてください。
クラウドソーシングサイトでロゴ制作を請け負っています。契約書はありませんが依頼の際には著作権は譲渡せず、最初の利用申告範囲内での使用とそれに関連するSNSでの投稿やグッズの制作等の二次利用(有償販売のみ別途料金をもらっています)に限って許可を出している記録はあります。使用期限等は特に区切っていません。
数ヶ月前、何度か取引履歴のある依頼者が納品物を使用して問題を起こしました。更には問題行動を棚に上げ多方面に責任転嫁や攻撃的な主張をしている事を確認しています。事の重大さから全ての納品物の使用停止を求めましたが、前述の問題行動に関係していないものに関しては契約違反であると逆上、引き続き使用を認めるか、返金を求められました。
【質問1】
このような信頼関係が破綻した相手にも使用の許可を出し続けなければいけないでしょうか?返金は考えていません。
【質問2】
著作権、著作者人格権を理由にモラルのない言動が目に余るため使用許可を停止することはできますか?
【質問3】
クラウドソーシングサイトの規約には双方の同意が無ければ契約内容の変更は成立しないとあります。依頼者が私の要請を拒否する姿勢をとっている場合、こちらの権利の侵害にはならないのでしょうか?
私が制作した求人募応者向けの採用試験問題を上司が断りなく改変し、仲介会社に提出しました。試験問題は事前に応募者に送り、面接前に解答を返送します。調べたところ、職務上の著作物は会社に著作権が生じるとされているようですが、この場合、同一性保持権を私は上司に求めることができますか。
制作した試験問題の内容自体は変わっていませんが、例えば、「~~を答えよ」を「~~を答えてください」と表現を改変しています。社内に社外に出す文章表現のルールなどはありません。
【相談の背景】
依頼主Aに依頼をされて制作したイラストや音楽などのクリエイティブ作品Bに関して、後に他社Cへ営業をかける際のツールに「実績」として載せたい。
あくまでも「営業の為の実績」として他社Cへ見せたいだけであり、依頼主Aに対して「クレジット明記をしろ」「改変するな」という事を指摘したい訳ではない。
こういった状況のクリエイティブ作品Bに対する依頼主Aとの契約について疑問があります。
【質問1】
依頼主Aが契約書に「著作者人格権行使しない」や「すべての著作権および著作者人格権を譲渡する」と示してきた場合、作品Bを実績としてツールに掲載する事は出来ないのか?
【質問2】
作品Bの掲載が可能な場合、ツールは他社Cとの会議など限られた場所なら可能なのか、他社DやEなども検討できるようなSNSや個人サイトへの掲載まで可能なのか?
【質問3】
実績として掲載したい場合は、こちらから契約書にどういった項目を追加させるべきなのか?
【質問4】
作品Bを実績として掲載できない場合、依頼主Aからのギャラを3倍にしてもらいたい場合、契約書にその旨を記載すべきか?またどのような項目になるのか?
私は「会社A」のサラリーマンで、著作物の制作の仕事をやっていました。
「会社A」がつくった著作物の著作財産権は、「会社A」が保有する事については当然ですが、著作人格権の不行使の規約も、私と「会社A」との間で試用期間中に結んでいます。
先日「会社A」が買収され、私は「会社A」をリストラになり、今まで私のつくった著作物の著作権を、別の『会社B』に売られていたようです。
質問です。
①
私は「会社A社」と、著作人格権不行使の契約を結びましたが、『会社B』も著作人格権(氏名表示権)の不行使について私に対して命令できるのでしょうか?
②
「会社A」との契約では、
・著作人格権不行使の契約とともに、
・同業他社に退職後3年間転職してはならない
と書いてあるなど、雇用主の強い立場を利用して無理やり結ばせた法律違反の契約で無効ではないかと考えています。
今回のケースの場合。
「会社A」との契約が公序良俗に反する契約であり無効であるという私が主張をした場合はどうなるでしょうか?
【相談の背景】
当社は動画の編集作業を業者に委託しようと考えております。
動画の元データ(当社が撮影したもの)を当該業者に提供し、先方が編集を行う予定です。
契約書に編集されたデータの著作権は当社に帰属するという旨を規定する予定です。
【質問1】
著作者人格権については「某業者は編集したデータの著作者人格権を行使しない」という文言を契約書に盛り込みたいと考えていますが、適切でしょうか。
【質問2】
動画の編集を行った場合、著作者人格権はデータの編集を行った業者にあるのでしょうか。それとも動画の元データを所有しているのは当社で、元データの著作者人格権は当社にあると考えるのが合理的でしょうか。
以下、従業員が作成した著作物に関する一連の状況について、以下の質問がございます。
(状況説明1)
私は教育関連の出版社に勤めています。
作家になる夢を持っており自費で作業場を借り、業務時間外に、教育関連の作品をコツコツと作っています。
その執筆活動が勤め先である出版社に知られることになりました。出版社に勤めている縁もあって、「わが社で本を出さないか、書籍に名前(私の名前)を出した上で、売れれば給与に上乗せする。」といわれました。ただし、「著作権はわが社に帰属させる(書籍の奥付けの©コピーライトマークを会社名にする)」という条件がついていました。
(質問1)
©マークには法的にどのような意味があるのでしょうか。
(状況説明2)
©マークを会社名にする理由としては、作家の権力が強すぎて場合によっては厄介であることを挙げています。世の中にはワガママな作家が多くトラブルになるそうです。
しかし、書籍の改定やケンカ別れを機会に私の著作物に対して、私の名前を消されたり書き換えられたりして、作品を盗られるような要素残したくありません(喧嘩別れしたあと名前が消えた事例があるようです)。また、大きく私の主張と違うことを付け加えられたり、言いたいことを削除されたりしたくありません。
第一には話し合いで解決すべきでしょうが、契約締結前(そもそも業界の慣習上契約締結すらないかもしれません)に話し合いの前提となる法の保護や知識が欲しいと思っています。
(質問2)
誰からみても著作者人格権を主張できるようにするには、©マークが出版社名であっても、書籍に自分の名前を著作者として表示してもらうだけで足りるでしょうか。足りない場合、どのような手段を事前又は事後にとればよいでしょうか。
前回の質問の一部を、改めてより具体的に質問させて頂きます。
過去にキャラクターの著作権の譲渡の契約書を交わしましたが
その後、お電話で著作権譲渡先と話をした際、
あなた(著作者)の仕事でのキャラクター制作の際の実績として
クライアントに見せる事も、他人に話す事もやめてくださいと
言われました。公(自社HPなど)に公表するのもダメと言われました。
確かに契約書に「著作者人格権を行使しない」という記載があるのですが、ここまで強い意味合いだとは認識しておりませんでした。
「著作者人格権を行使しない」の項目がある以上、他言無用という
先方の言い分は正しいのでしょうか?
せっかくの実績ですので、色々と紹介したいのですが…
アドバイスをお願い致します。
同一性保持権を侵害されたとき、慰謝料や差止めをどこまで請求できるのかは気になる点です。人格的な損害は金額の立証が難しく、認められる水準にも限りがあります。静止画1枚単位か作品1本単位かという算定の考え方や、損害の有無を問わない差止請求との違いを見ていきます。
【相談の背景】
御忙しいところすみません、70年以上経って著作権も切れている墨絵を自分の感覚で彩色した絵図があります、
私がSNSに投稿したら知人が欲しいというのでそのコピーをあげたら、
私に内緒でその絵図を使い冊子を出版販売しています、
著作権が切れていて誰でも自由に使用できる絵図に、私の感覚で彩色すれば、その絵図は私に著作の権利があり内緒で出版販売すれば著作権侵害及び著作者人格権の侵害ではありませんか? 私は著作権侵害及び著作者人格権の侵害で民事訴訟に訴えることはできませんか?
【質問1】
私は著作権侵害及び著作者人格権の侵害で民事訴訟に訴えることはできませんか?
著作者人格権、特に名誉声望保持権について質問します。
・写真の著作物として、著作物性は認められるとします。著作者、著作権者は私だとします。
・複製権、公衆送信権、同一性保持権など、権利が侵害されていること自体は間違いないとします。
・素人がとったもので、写真自体にほとんど価値はありません。
・リベンジポルノのような、誹謗中傷の材料に、その写真が使用されています(ポルノ写真ではありません)。
(1)損害賠償請求をする場合、その写真の価値を原告から示せない場合は、裁判所のほうで設定することになっていると読んだ覚えがあるのですが、もし、1円でも写真の価値が認められた場合、「著作権侵害」では1円でも、「著作者人格権」では、1円以上の精神的損害が認められる可能性がありますか。
(2)名誉声望保持権は認められる可能性はありますか。前提として、著作者・著作権者は写真家でもない素人です。
【相談の背景】
著作権を理由とした削除請求を行う場合、財産権的な著作権のみを根拠としても削除請求できますか?
いわゆる他撮り写真で撮影してもらった私の顔写真を、撮影者から著作権譲渡を受けました。(第27条および28条も譲り受けました)
ただし、著作者人格権は譲渡不可だと思います。
私が当該写真をsnsアイコンなどに利用した際に、第三者に無断転載された場合、譲り受けた著作権を根拠として削除請求できるか聞きたいです。
(パッと思いつく削除請求の根拠となり得る他の法的性質だと肖像権がありますが、これは通常、snsに自らアップしている時点で主張し難いと思うのでこのような質問をしております。)
【質問1】
著作者人格権がない場合でも著作権侵害を理由として削除請求できるのか
映画から静止画を切り出され、その静止画を盗用され著作権を侵害された時、損害賠償請求は、その映画1本あたりの損害賠償額になりますか。それとも、静止画1枚あたりの損害賠償額になりますか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
先日、ある地方裁判所から判決文が届きました。
裁判官は、今回の争点となっている写真について、原告である私に著作権があり、著作者人格権の侵害も認めています。被告の過失も認めています。
しかし、そもそも写真は「クリエイティブ・コモンズ」の表記をしていれば無償で提供する予定にあり、個人のブログに無断で使用しても、それは財産権である著作権そのものを侵害していない、ということで、被告に無断掲載期間の著作権使用料を支払う必要はないとしました。
今回、クリエイティブ・コモンズの表記もなく、無断で使用していたにも関わらず、個人使用であり商業的利用ではないことからの判決だと思います。
まったくもって納得いかない判決で、著作権及び著作者人格権の侵害を認めておきながら、財産権としての著作権は侵害してはいないとは、どういうことなのでしょうか?
私の写真や動画に関する裁判はこれまでにも何件か起こしてきましたが、今回の判決には違和感を覚えます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
お世話になっております。
私の運営しているサイトで画像の無断使用があったということで、
著作権侵害の抗議のメールがきました。
プロカメラマンとして活動しているとのことで、
画像の掲載には契約及び使用料金が必要となり、
今回は契約をしていないので、損害賠償が発生するとのことです。
損害賠償の金額算出は
(使用該当年×25,000円)×200%(無断使用による割増)で、
アマナイメージズを参考にしているようです。
ただ、個人写真家なので、
アマナイメージズのような規模の大きさではないように見受けられます。
画像は今年2016年の10月から、当サイトのある1記事の後半に、
300×150くらいの大きさで1枚使用していました。
12月下旬に指摘があり、すぐさまサイトから削除し、サーバーからも削除しました。
そして、その旨の報告と謝罪のメールをお送りしました。
その後、先方より連絡があり、以下のような文面が書かれていました。
『私の写真をサーバに複製する行為に対しては、著作権うちの複製権(著作権法21条)と、
また、不特定多数の人がアクセスできるネットに掲載する行為に対しては
公衆送信権(同法23条)と抵触することとなると思われます。
これらの行為に対して、私は、差止請求(同法112条)および損害賠償請求(民法709条)等ができ、
刑事罰として、侵害罪(同法119条)及び出所明示違反の罪(同法122条)の適用対象になると思われます。
そのため、私は上記の請求および告訴が可能と考えております。』
また、HPのデータを証拠として押さえているため、
今日までに支払いの意思がない場合(連絡がない場合)は、法的な措置をとるとも書かれておりました。
この場合、どのように対応すれば宜しいのでしょうか。
ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
私は2015年9月にある地域で、森の写真を撮影しました。
2015年10月にその地域の観光協会が主催するフォトコンテストに応募し、入賞しました。
フォトコンテスト募集要項には応募作品の使用について「観光協会も使用権を持つこととする」という記載はありましたが、著作権譲渡についての記載がありませんでした。
そのため、私は自身の撮影した写真の著作権は私に帰属していると認識していました。
その後、2018年3月にその地域を訪問した際に、観光協会が発行し、配布しているガイドマップとチラシに2017年6月から森の写真が無断利用されているのを知りました。
観光協会からは印刷物(ガイドマップおよびチラシ)写真利用についての事前連絡はありませんでした。
印刷物に写真が掲載されるにあたり、私の著者名は記載されず、無断で加工をされ、著作人格権が侵害されていました。
著作権および著作人格権の侵害を見過ごせず、2018年5月に観光協会に電話とメールで問い合わせました。
私の観光協会に対する要望は以下の通りです。
①観光協会が私の著作物である写真を無断利用したことを書面で正式に謝罪する
②過去から現在に及ぶ私の著作物である写真の利用に関し利用料を支払う
③写真利用に対する範囲や期限等を定めた契約書を締結する
2018年5月に観光協会の職員から、メールでの返信がありました。
観光協会側の主張は以下の通りです。
フォトコンテストの募集要項には「観光協会も使用権を持つこととする」という記載があり、この記載を持って著作物の利用許諾を得ていると解釈している。
そのため、①この件について書面での謝罪は出来かねる。
②当協会はフォトコンテストの入選作品写真の使用の権利を有していると理解しており、使用料のお支払いは出来かねる。
③私の著作権を持つ著作物を無制限に無償利用することを前提とした契約書であれば締結する。
私は利用許諾をした覚えはありませんが、観光協会側は著作権侵害そのものを認めようとしません。
また著作人格権が侵害されていることも指摘しましたが、この点に対する回答はありませんでした。
誠意ある謝罪が何もない観光協会に対し、私は損害賠償請求と刑事告訴を検討しています。
この案件を解決するためにアドバイスをお願いできればと思っています。
よろしくお願いいたします。
質問への回答がなされませんでしたので、再掲致します。
とある企業に著作物を納品し、契約で著作権譲渡を行ったのにもかかわらず
譲渡先の企業が著作者人格権侵害(氏名表示権侵害)を起こしてしまいました。
話し合いの結果、当方が納品した著作物に対し損害賠償及び名誉回復がなされたとしても、
再びその企業が当方の著作物を頒布を行うことを快く思わない場合、再頒布に関して
何かしらの制限を企業にかけることは可能でしょうか?
SNSで無断転載された画像を、知らずに沢山拡散してしまいました。
SNSである絵描きが、実は人の写真を勝手にイラスト風に加工して、加筆し、自分のイラストとしてネット上に投稿していました。
絵描きは関係者各位に謝罪し、全て支払ったと供述していますが、無断転載した画像があまりに多いため、現実味がなくて不安です。
有料素材を塗りつぶして勝手に使った他にも、海外企業のサイトから引っ張って加工等、多岐に渡ります。
テレビ番組会場の画像も加工し、フリー素材として、ネットで二次配布もしていました。
またその人は、無断転載した画像をネットプリント登録し、ファンにお金を払わせて印刷させていました。
かなり人気の絵描きです。
そこでお聞きしたいのですが
1.知らずに拡散した側は無断転載したこの絵描きに、ちゃんと支払いなどの精算がなされたかどうかの証明を請求する権利はありますか?
著作者人格権の侵害として後から訴えられる可能性があると考えると不安です…
2.自分の身を守るために、何かできる事はありますか?
自分で会社を経営しているものです。
1、まず始めに背景についてお伝えさせて頂きます。
この度、以前取材させて頂いた会社様の取材時のお写真を、
弊社内のサイトで広報用に使用してしまい、その点で強くご指摘を受けた状況です。
その後当該サイトの画像については至急削除するとともに、至急先方にお電話し、
ご不在だったため、長文での謝罪と今後の対策についてメールご連絡提示させて頂いた次第です。
*失礼のないように、弊社担当でなく、代表である私から直接謝罪させて頂きました。
そのうえで先方の社長のご意見として『実際の画像を保存してあるので、裁判になったらうちが勝てる』という主張です。
その後改めて電話連絡させて頂いたうえで、先方から『実際に直接謝罪しにくるように』との旨お申しつけ頂きましたため、今度実際に訪問させて頂きます。
2、そのうえで先生方にお伺いしたいこととして、
A先方から金銭の要求があった場合に、支払う必要があるのか?
B『訴えるぞ』や『御社の今回の件をSNS等で広めるぞ』という発言を相手がした場合、脅迫罪等にあたるのか?
C裁判になったら勝てるという発言は本当なのか?
Dこの場合どの程度の罪になるのか
等についてお伺いしたく思います。また対処等について何かアドバイスが
ございましたら頂けますと幸いです。
*A~Dについて全てお答えいただくのはご負担になると思いますので、
わかる部分だけの回答でも大丈夫です。
弊社としては強く反省しており、できる限りの対処をしっかりとしてまいりたいと思っております。
すごく困っておりますため、お力添え頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
ホームページを作成する際に使用した画像に著作権侵害があったようで、
著作権を所有している会社よりサーバーにアップした日付から指摘をして削除した
期間の著作権料の支払いを請求されております。
どこから入手した画像かわからず、意図的に使用したつもりはないのですが、
同様の裁判が過去にあり、判例を確認したところ出所のわからない画像を
使用したことが原因なので、使用者に責任があるとの判決が出ていたので、
その会社のレギュレーションに基づく使用料を払う必要はあると考えております。
ただ、その会社から事後承諾だから2倍の料金を払うように請求がきており、
これについては、払う根拠がないのではないかと考えております。
レギュレーションには5倍と書いてあるのを割引しているとのことなのですが、
正当な請求と考えていいでしょうか?
良いアドバイスをいただけると幸いです。
映画制作者に著作権が帰属していた場合、
映画が盗撮されホームページで公開されたとしたら、映画制作者は盗撮した者に対し、差し止め請求、損害賠償請求はできますか?
著作権法の損害賠償と差し止め請求の規定の主語は著作者になっています。映画制作者に著作権が帰属していても、著作者は映画監督等だと思うのですが…。
私Xは私の著作者人格権を犯したものとして著者のYに抗議しましたが、拒絶するので発行者Zへ以下の申入書を送りました。しかし、今日現在Y、Zの反応はありません。
今後私のとるべき法的に正当な行動は何でしょうか?またどのような実際的効果が期待できますか?ご教示いただければ幸いです。
申入書
拝啓 (略)
貴社発行のAにおいて著者Y氏は、当老人ホームが私の設計にかかる建築物であることを知りながら、B氏の設計であると記述しています。この記述は本の随所に見られますが、設計者に関する記述が物語全体の一定範囲の表現を担う重要事項と位置付けられているために、読者に事実とは異なる認識を与えていることが想像されます。
私は(略)雑誌D第4号にも同様の記述があることを、昨年4月7日、私のお客様から知らされ、直ちに著者へ抗議をしました。Y氏はその誤りを認め、雑誌Dを直ちに廃刊とし、創刊号、第二~四号についても、今後増刷を行わず販売を終了すると約束しました。しかしその約束は完遂されてはおりません。
AにおけるC氏に関する記述はその一切が取材に基づいておらず、且つその多くが虚偽であります。(略)・・・これらの虚偽の記述が故意によるものであることの証です。
我々建築士の設計した図書ならびに建った建物は著作物であり、その著作権は法の保護するものです。同様に、その著作をなした者の人格は著作者人格権として保護されています。Y氏が雑誌Dと貴発行のAにおいてなした不実の記載は、善良な読者を惑わせるばかりでなく、著作者としての私の人格権を侵害しています。これは到底看過できるものではありません。
建築設計の業界では手掛けた実績から設計の依頼につながることが多く、Aにおける虚偽の記述が私に金銭的損害をもたらしている可能性を否定できません。しかしながら私はそのことを証明する術を持たないので著者に対して損害の賠償を求めることができません。
しかし、私ことXはAの著者Y氏に対して、速やかなる不実の記載の訂正とその広告ならびに先の約束の完遂を強く求めます。
この件についてY氏に対し善処方を求めましたが、同氏から著作物に関してやり取りすることが契約上禁止されていることを理由に、版元である貴社宛て連絡するよう求められましたので、本書を以て申し入れる次第です。
悪しからずご了解くださいませ。 敬具
自社でカメラマンに依頼(有料)して撮影した商品写真(画像)を他社が無断で使用している場合、通常撮影料の他、食材調達の手間賃、食材スタイリング費、交通費相当、写真の無断使用による割増し料金を損害賠償として請求したいのですが、可能でしょうか?
私の顔写真が複数のFacebookのプロフィール画像に無断で使用されていました。
その写真は以前に自分のFacebookに友人限定で公開していたもので,Facebookの友人以外は閲覧できません。
それらのプロフィール画像はAdobe社のPhotoshopか何かを用いて私の顔写真を手書き風に白黒加工したものですが,もとの写真と見比べれば直ぐにもとの写真から加工したものと分かるほど精巧な画像です。私を知る者であれば私の顔とすぐに分かります。つまり,写真を基にした白黒の肖像画のような画像です。尚,複数のFacebookのプロフィール画像には同じ画像が使われていました
それらのFacebookは既に凍結されているため,私の顔写真は既に見れなくなっていますが,人の顔写真を無断で使用したことが許せず損害賠償を請求したいと考えています。
そこでプロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求を行いたいのですが,
質問1: 手書き風に加工された画像でも著作権の侵害を理由に民事で訴える事は可能でしょうか?
質問2: 東京地裁に訴える事になると思われますが,仮処分の申立てと通常訴訟のどちらが良いでしょうか?仮処分の方が早いことは理解していますが,本件と同様の以下のケースでは通常訴訟で行っているためどちらが良いかを教えて頂けないでしょうか?
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/087688_hanrei.pdf
質問3: 仮に,仮処分を申立てた場合,供託金は30万円×Facebook数分になるのでしょうか?例えば,3つのFacebookの情報開示を請求する場合は30万円×3=90万円になるのでしょうか?
以上,何卒よろしくお願い申し上げます
イベントで撮影したモデルの写真をとある企業に販促画像として無断使用されました。
確認すると企業の直接的使用ではなく、第三者による提供と判明しました。
提供者を特定することに成功し、メールで問い合わせたところ、著作権侵害については認めましたが、その後私の意思や了承なく、提供者と企業だけで話し合いをし、画像削除をもって事態終結を図ろうとしたようです。
その後の対応については、不適切な対応で、
提供までの経緯や質問を無視されている状況です。
そこで質問させて頂きたく存じます。
1.内容証明で提供者に経緯を確認しようと思うのですが、それと同時に、侵害されていなければ、「受け取ることが出来たかもしれないライセンス料としての損害賠償」、「不適切な対応に対する慰謝料」を請求することは可能でしょうか。
慰謝料を請求できる場合、どの程度の額が妥当なのでしょうか。
2.会社で副業などが禁止されている場合でも「受け取ることができたかもしれないライセンス料」を損害賠償請求することは可能なのでしょうか。
3.企業に抗議する場合、イベント販促画像により見込める企業の利益等は114条第2項に適用されうるでしょうか。
質問が多く、かつ稚拙乱文ではありますが、ご教授願います。
私が撮影したモデルの写真を元に、某企業が著作権侵害して作製した商品販促画像をモデルが侵害の事実を知りながら、SNS上で自身の仕事のPRに使用している状況です。
企業は侵害の事実を認め、企業HP及び企業SNSアカウントから当該画像を削除済みです。
そこで質問なのですが、
この場合は、著作権侵害して作製した企業の責任でしょうか。
使用しているモデルにも責任は生じるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
■相談内容
2年前にサイトを購入しました。
以前のサイトの持主(売主)が掲載していた写真が著作権を侵害しているとの事で、現在サイトの所有者である私が損害賠償請求を受けそうです。
まだ請求されておりませんので請求額はわかりません。
サイト売買仲介業者を介しており、まさか著作権を侵害している画像があるとは思いもしませんでした。
対応を検討しています。
損害賠償請求される内容
侵害された権利
個人:著作者人格権、法人:著作権
現在の状況
問題のサイトのページを削除しました。
サイト売買契約書は売主情報を付せて、著作権を持つ相手に見せました。
現在、以前のサイトの所有者(売主)との連絡がつきません。
売主の情報開示を求められておりますが勝手に開示する訳にもいかず開示には応じてません。
質問
①このまま何もせず放置した場合どうなるのか?
②一旦、私が損害賠償請求を受けてから情報開示をした場合、どんなデメリット、不利になる要素があるか?
③売主に情報開示する旨の内容証明を送り、情報開示した方が良いのか?
④売主の許可を得ず情報開示した場合のデメリット
⑤そもそも私に違法性、損害賠償を支払う責任があるのかどうか?
ご回答頂けるとありがたいです。
どうぞ よろしくお願いします。
著作権侵害と著作物使用料に関する質問です。
運営しているサイトに掲載した画像の著作者から以下の連絡がありました。
引用先の表示が漏れていたことより、画像の削除をいたしましております。
質問は3点です。
①本件の対応として、相手に謝罪するなどの接触をした方が良いでしょうか?なお、相手はこちら側を特定できていません。
②請求額について、相手の要求は妥当でしょうか?
③自サイトから該当の画像が引用された場合、当方に賠償責任は発生するでしょうか?
ご教示の程、お願いします。
以下本文
掲載写真や記事の転載や引用 出典を、
その条件を満たしていない場合での無断使用を著作権法に従って禁止しています。
なので、即刻削除しなさい。
〈中略〉
削除しない場合は、こちらの地域管轄の、警視庁サイバー犯罪対策課に提出します。
そのため、サイト自体を閉鎖削除した場合でも、
プロバイダー及びサーバー会社に情報開示請求をするので、
まずは今回の無断使用に至った経緯を誠意を持って、
返信メールにて連絡しなさい。
(内容によっては以下の使用料の相談に応じます)
以下使用料について
現在の無断での使用ですが、今回に限り事後承諾での使用料として処理します。
掲載開始月から写真一点につき30000円/月+税=32400円になります。
尚、他に注意として、そちらのサイトを起点に引用や出典など、
他の第三者が画像を流用した場合は、その限りではなく、
全ての補償を負うことになります。
(情報開示請求を行った場合は、弁護士の費用も加算されます)
現時点で2017年11月から 写真 1点を17ヶ月間使用なので、
使用料請求額は550800円です。
以下弊社の銀行口座に2019. ◯月◯日(◯◯時まで)に全額振り込みなさい。
【相談の背景】
オークションサイトに出品する際に、商品を撮影して出品してたのですが、なかなか影とか出てきれいに取れないので、元々の商品写真(販売元のもの)をダウンロードして、それをそのままでなく、いろいろ工夫して見え方や分かりやすとかを考えて、編集して構成し直した写真を作って、これをオークションサイトに使っていたら、まったくそのままをコピーされて、別のオークションサイトに使われているのを見つけました。私も、他の人の写真を使ったので、その人(会社)から、著作権とか言われたら、それの賠償とかする必要があるかもしれないことは理解してますが、私もいろいろ工夫したので、私も私が作ったものを勝手に使った人には、著作権を主張したいのですが。
【質問1】
私が著作権を主張することは無謀なことですか?
【相談の背景】
費用をかけて作成した商品画像を他社に勝手に使用されました。 完全にオリジナルな写真であり他にはありません。 著作権について相談したいと思います。
【質問1】
この場合、まず自分の商品画像(写真)は著作物として認められるのか?
専門家に依頼して作成して頂いた写真になり、費用と期間も掛かっております。
【質問2】
著作権が認められる場合、相手に対して使用料の請求が認められるのか?
反省を深くしてもらう為に請求をしたいのです。
宜しくお願い致します。
はじめまして。個人が撮った人物写真がアダルトサイトなどで無断で使用され、削除を訴えても先方が取り下げてくれない場合、どのような手続きを取ればよいでしょうか?またもし裁判になった場合、このようなケースで負けることはないと思うのですが、一般的に賠償金の相場はいくらくらいでしょうか?ご返答よろしくお願いいたします。
自分の撮影した風景写真にクレジット表記を付け、自分のウェブサイトにて閲覧できる状態にしていました。その風景写真が他のサイトによって、クレジット表記を削除された状態で無断で使用されていました。悪質だと思っています。
損害賠償と画像使用料として5万円を請求しました。
しかし、他のサイトの使用者は分からず、連絡しても返事はありません。
そのサイトにその連絡は伝わっているようで、現在は対象のページは削除されています。
念のため証拠として、そのサイトが画像を使っている状態をコピーしてプリントアウトはしています。
【質問1】
このまま連絡が無かった場合、弁護士に相談することも考えていますが、請求金額が5万円と少額のため、裁判を起こし勝ったとしても、経費のほうがかかってしまうのでしょうか?
想像できる経費は、
・弁護士先生への報酬
・裁判費用
・サーバー会社への発信者情報開示請求
・なんらかの方法で、サイトに使用していた証拠作成費用(現在削除されてしまっているため)
です。他にもあるかもしれません。
【質問2】
また、自分でサイトをコピーしてプリントアウトしただけで証拠として成り立つのでしょうか?これに関してはいくらでも勝手に作成できてしまう証拠ですので、証拠としての力が無いように思えます。
【質問3】
もっとそれ以前の権利として、自分が撮影した写真というのはどうやって証明できるのでしょうか?
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
日常のスナップや商品写真のように、専門的な技術を用いずに撮影した写真にも著作権が認められるのかは判断に迷う点です。構図や光の選び方に撮影者の個性が表れていれば著作物として保護されますが、保護の及ぶ範囲は作品ごとに異なります。無断転載への対応とあわせて確認します。
相手はネット通販会社。
現在も多少取引のある会社ですが、昨年まで販売してもらっていた商品を今年は扱わないとの事でした。販売に当たっては私が撮影した画像をHP上で一部使用していました。
しかし今年は販売しないと言っていた商品を違う取引先から仕入れ現在販売しています。
その際、私が撮影した画像を一部使用しています。
私が使用を許可したのは私の取り扱い商品を販売する為だから許可したまでで、他社から仕入れた同一商品を売る為ではありません。
この事に著作権の問題は無いのでしょうか?
説明がうまく出来ていませんが、回答お願いいたします。
ホームパーティーの動画やピントのぼけた(個人は判別できる)娘を撮影したものなどは、いかがでしょうか。前の質問にも、こちらでそれとなくお答えいただけると幸いです。
前説が少し長くなることお許しください。
現在、洋服を自ら作成し販売している者です。
今年の4月下旬に洋服の商品撮影をすることになり、使用するモデルの意向により、東京の某スタジオで撮影をしました。
ところが撮影当日、モデルが住んでいる町でコンサルタント業を営んでいるA氏が、そのモデルと一緒にスタジオに現れ、撮影をするカメラマンとも知り合いの様子でした。
当方は何の依頼もコンタクトもしていませんでしたが、同席させて欲しいと懇願された為、仕方なく見学をさせました。
撮影後、ライティングテストをさせた画像や商品撮影をした背景画像などが、カメラマンを通して、コンサルタント業を営むA氏にこちらの承諾も全く無いまま勝手にかなりの枚数が渡ってしまいました。
そしてA氏は、その画像を勝手に自身のHPなどに使用し、自身が相当な金額を掛けて撮影したとか、新しくこのような仕事もコンサルしているとか、まったくのデタラメを書き綴ったり、自身が開催するセミナーなどで言いふらしているのです。
それを知った私は、録音の同意を得た上で、カメラマンに経緯を問い質したところ、A氏から頼まれて勝手に渡してしまい、すべての責任は私にあり、撮影現場の裁量権は依頼主にあるということを認めました。
纏めると…
・高級スタジオで高額をかけて撮影させたと、まるで自分の金で行ったと吹聴しまくっていること。
・私のプロフィール画像を使い、様々な場所でイメージダウンになる記述を多く行ったこと。
・私の取り先相手である、大手ブランドの名前を何回も出し、自分のクライアントに私が居るような嘘を、セミナーで何度も吹聴していること。
は明白です。
よって、カメラマンには一連の問題の発端とも言える、私の承諾も得ずに画像を流失させた責任の追及をし、損害賠償を、A氏を含め両者にとってもらいたいと考えてますが、どれ程の責任追及が可能か教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
歴史的価値のある古い印刷物(葉書のようなもの)を所持しており、
それをスキャンした画像をインターネット上に掲載していました。
先日関係のない第三者がそのスキャン画像を使用して画像データの販売業を行っていたことを知ったのですが、
このようなことは法律的に問題ないのでしょうか?
”私が所持しているものを私がスキャンした”画像で
勝手に商売をされていることについて不信感を覚えています。
※印刷物は50年以上前のものです。
※スキャンした画像への名入れなどは行っていません。
著作権と商標権について以下の質問がございます。
通常、誰が見ても白紙画像であるが、ある一定のフィルター(※明度の調整など)を画像に掛けると、個人の著作物や商標が浮かび上がる画像があるとします。
このような一件白い画像に見えても独自性の高い透かしが入っている場合、通常の著作権法と同様に守られるのでしょうか?
つまり他人に利用されたり、修正される場合、著作権法の違反になり得るのでしょうか?
初めてご相談させて頂きます
相手との関係はコスプレ活動における友人です
一年程、アニメのコスプレイヤーとカメラマンとして活動してきて現在に至るまで10000枚近くの写真を撮っています。
撮影されたデータは私が相手の要望に応えて修正、加工しその都度渡しておりました。
渡す際にブログ、SNSに使用する事を承知で渡していますが、それは特定のサイトに限ってであります。しかし明確に使用についての取り決めはしていません
この度、今後の付き合い方を巡り意見が合わず関係を解消されました。
諸々の理由で、今後私が撮影した写真は使用してもらいたくなく、その日の夜に写真使用についてメールしましたが拒否されており、違うアドレスからも送りましたが何の返事もなく現在に至ります。
上記の経緯を踏まえてご質問させて頂きます。
1.写真に関しては構図、カメラ設定、光のコントロール等を考え綺麗に撮影してきました。私が撮影した写真は著作物であり著作権があると考えますがいかがでしょうか?
2.今回、写真使用については明確な取り決めはしておりません。私は写真の使用に関しては友人関係である事、今後も撮影できる事を前提で特定のサイトに限っては承知しておりましたが、その旨は相手には伝えてはいません。上記の事を踏まえて、友人関係を一つの契約と考え、それが解消された現在、今後の使用はもちろん、現在掲載されている写真も著作権を主張し削除を求める事は可能でしょうか?
3.友人関係が解消される以前の掲載写真については一度了承している事を踏まえ削除が無理としても、関係解消以後に使用されたものについては削除を求める事は可能でしょうか?
最終的には今後の使用は辞めてもらい、現在掲載されている写真も削除してもらいたいと考えています。どのような行動をすればベストでしょうか?
自分の作品が無断で使われているのを見つけても、最初に何をすればよいかは分かりにくいものです。証拠の保全、相手方への連絡、削除請求、弁護士や警察への相談など、取りうる手段は状況によって変わります。相談先の選び方と進め方の順序を、実際の事例から整理します。
自分のサイトに掲載するために撮影し、トリミングして掲載した画像を、自分のサイトに掲載しました。
その画像を無断複製され、著作権を侵害されました。
トリミングする前の、撮影した無加工の画像が見つかりませんでした。
第三者が持ち得ない、無加工の画像が無い状態です。
この場合、自分が掲載した画像の著作権者であると証明する、決定的な方法を教えて下さい。
サイトの作成者は、自分と証明できますが、
サイトに掲載した画像の著作権者が自分であると、証明できません。
警察へ行ったところ、告訴はできると言われました。
しかし、捜査をしても、著作権者であると証明できないので、
著作権者が確定できない状態となり、
著作者不明の状態での検察の判断は、確実に不起訴になってしまいます。
・トリミングする前の、撮影した無加工の画像が無い状態
・掲載した画像に署名が無い状態
この状況で、画像の著作権者を証明する方法はありませんでしょうか?
SNSに掲載した無加工の写真の著作権者の証明ができるかどうかと、
同じことだと思います。
SNSに、署名を付けていない、無加工の写真を掲載した場合、
自分が著作権者であると、証明できません。
トリミング後の画像を掲載していれば、トリミング前の画像を所有していれば、
著作権者であると証明できますが。
無加工の写真を掲載した場合、自分が著作権者であると証明しようがありません。
何か方法はあるのでしょうか?
サイトやSNSに、コピーライトや無断転用禁止、と表記しても、
画像自体の著作権者の証明にはなりません。
自分がネット上に、画像を最初に公開したという証拠が有っても、
画像の著作権者であるかの証明にはなりません。
情況証拠なので、著作権者を確定できないままなので、不起訴になります。
エグジフや画像のプロパティは、編集できるので、著作権者の証拠になりません。
ツイッター等でアイドル等の写真を無断使用した際は、肖像権の侵害や著作権の侵害に問われる恐れがあるらしいのですが、それらの行為を第三者が発見した際はどのように対応すれば良いのでしょう?
http://www.bengo4.com/topics/954/
警察等に対応を促せるようなものなのでしょうか?
はじめまして。
お客様より、弊社のHPや販促等に使っていた写真が
某メーカーのHPや商品カタログ等に、メインで使用されてると連絡が入り
その後もブログのコメント欄等より指摘されたので、
(うちが勝手に某メーカーの写真を使ってるとのコメントもあったので)
コメント頂いた方々に詳しく説明した所で、
うちも、そして某メーカーサイドでも炎上されても困ると思い調査し始めました。
なかなか、どのメーカーか特定できなかったのですが
メーカー名を覚えていらしたお客様を見つける事ができ
問い合わせをした所、大手ストックフォト(写真の権利を売買している)会社から
デザイナーが購入したとの回答。
大手ストックフォトに写真を売る手続きをした覚えがなので
連絡したところ、何度かメールにてやりとりした後
「顧問弁護士より連絡させていただきます。」
のメール後、数ヶ月たちましたが何の返答もありません。
某メーカーは、主なHPやカタログからは弊社の写真は取り下げられたようですが(確認できる範囲で)
1度、使用されているので未だに検索するとその写真は出てきます。
そうは、思いたくないのですが
うちは、小さい会社なので大手ストックフォトも回答が後回しになっているのかも知れませんが
販促の為に、プロのカメラマンでロケまでし
専属モデルで、尚かつ弊社の商品と共に映ってる写真が
知らない所で勝手に使われていた事
少なからず、弊社のイメージも傷つけられたこと
大事にならなかったにせよ、納得のいく返答がないのはどうかと思うので、
再度、大手ストックフォトに連絡を入れた方がいいものか、
又は、弁護士/弁理士の方を入れて話し合うべきなのか悩んで検索していた所
こちらのサイトにあたりご相談させて頂いた次第です。
某メーカーが特定されるような、写真の記述や詳しい内容はここでは控えさせて頂けたらと思うので
アドバイスが難しいとも思いますが
この用な事は初めてな為、今後どうするべきか悩んでいるので
何卒、アドバイスの方をよろしくお願い致します。
人格権の侵害についての質問です.
webに他人の画像をアップロードする行為が掲示板などで簡単にできますが,本人がみつけた場合どのような手順で犯人?をみつけるのでしょうか?
これは民事裁判?刑事裁判?
画像やイラストの無断使用を指摘され、高額な使用料を請求されたときの対応は慎重に考えたいところです。請求してきた相手が本当に権利者か、提示された金額が利用の実態に見合うか、そもそも侵害が成立するのかを確認する必要があります。支払う前に押さえておきたい点をまとめます。
お世話になります。
写真の著作権の侵害についてお聞きしたいことがあります。
以前、地元の動物をモチーフにしたバッグやポーチを作りまして、
ハンドメイドのイベントで販売をいたしました。
場所が空港だったこともあり海外のお客様も多かったことですから
旅行者の方々にイメージしてもらいやすいようにインターネット
から動物の写真をコピーしまして、地元の動物一覧のような形で
A4サイズの紙1枚にまとめました。
自分で販売した小物商品とインターネットからコピーした写真は
関係がなく、あくまでどういう名前の動物なのかイメージして
もらいやすいようにと思いまして写真を小さくしてまとめました。
しかしそのA4サイズの1枚の紙ですが、お客様が私の知らない間に
持って帰ってしまったらしく後で探しても見つかりませんでした。
後々になって考えてみたときに、勝手に写真を使用しているので
著作権侵害になってしまっているのではないかと不安に思いまして
今回ご相談させて頂きました。
そこで先生方に以下の点ご回答頂けたらと思っております。
1.この場合は著作権侵害なのでしょうか?
2.撮影された方に知られた場合はどのようにご対処したら宜しいのでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
自身の会社のサイト内で日記としてブログを書いているのですが、数年前にブログの記事の挿絵として使用した画像に対して、その画像の著作を持っているという会社の弁護士から著作権侵害と言うことで使用の差し止めと使用料の請求、損害賠償の請求をするという文書が届きました。
その画像は数年前にその記事を書く際に、メンバー登録制の海外のフリー画像サイトから入手したもので、そのサイトの利用規約には「利用用途は自由」と表記され、画像にコピーライトやウオーターマークなどは入っていません。現在もそのサイトは存在しており、今現在も対象の画像は提供されていますし、メンバー登録すれば誰でもダウンロードできる状態になっています。また、対象の画像は世界中の様々なサイトでフリー素材として今現在も提供されています。
著作を主張している会社のサイトには、確かに同じ画像がありましたが、著作を表示するウオーターマーク入りの画像(カンプ用?)しかダウンロード出来ないようになっていて、料金を払わないとマークの無い画像は入手できないようです。
念の為、文書確認後すぐに対象の画像をブログの記事から削除しましたが、文書を送ってきたところが、本当にその画像の著作権を管轄しているとした場合、費用や損害賠償の請求に応じなければならないのでしょうか?
無料で提供を続けているサイトが今も普通に運営され、そのサイトの画像を使ったら、別の会社が著作を主張してくる、、、。
なんだかハメられているようで、どうにも納得がいきません。
著作権侵害ということで、謝罪と使用料を請求するメールが来ました。
私が運営しているサイトで自分が著作権を持っている写真を無断で使ったから画像を削除し、使用料を払えという内容です。
最初のメールで振込先も書いてありました。
許可なく使用した場合は著作権侵害にあたるということを最近知り、他の画像も含めて削除している途中です。
請求された画像も削除しました。
芸能人の画像なのですが、確かに使用していました。
ただこのメールの差し出し人の方の画像だとはもちろん知りませんでした。
他の方がサイトで使っているものをそのまま使っていたという経緯です。
ご本人のものと知らずとはいえ、やはり請求に応じなければなりませんでしょうか?
ボクは先日、ある携帯ライブチャットサイトに登録したのですがそこのサイトは登録時に登録者本人の写真を送ることになっているのですがボクはGoogleの画像検索で見つけてきた見ず知らずの人の写真を送ってしまいまして翌日、やはり見ず知らずの人の写真を使ったことは良くないとそこのサイトを退会しようとおもいログインしようとしたのですが他人の写真を使ったことによる規約違反で利用停止になりログインすることができませんでした。
そしてメールにて『第三者の画像及びネット画像に関しては、ご本人様の写真でない場合、著作権法に基づき罰せられますので、ご了承下さいませ』と言われました。
ボクのしたことはいけないことなので反省をしております。
今回ボクがしたことは具体的にはどれくらいの罪になるのでしょうか?
詳しく教えてください。
購入した商品やグッズを撮影してSNSに投稿する行為が著作権侵害にあたるのかは、気になるところです。商品そのものが著作物といえるか、撮影と投稿が複製や公衆送信にあたるかで評価は分かれます。投稿前に確認しておきたい判断の目安を、相談事例から見ていきます。
ある店で版画を購入したとします。
その版画の写真を撮って、それをネットで公開した場合は著作権違反になりますか?
ちなみに、その版画には絵師の描いたオリジナルキャラクターとかが描いてあったりします。
例)
ブログとかで「最近こう言う版画を買ったんだ!」→自分で撮った版画の写真を載せる
LINEのホームカバー画像に使う
Facebookやスカイプでのイメージ画像として扱う
購入物の場合、特に問題無い物もあれば、問題ある物もあると思いますが、
上記の事は、自分がやろうとしている事です。
でも、もし違反行為になるのであれば出来ません。
知らずに違反はしたくないので教えて下さい。
お願いします。
個人サイトで海外のパソコンメーカーの製品レビューを書いている者です。
自費出版で本を出そうと思い、著作権について調べています。
以下の事項について教えていただけないでしょうか。
・公式ホームページの商品画像を本に転載する
・商品を購入した上で己で撮影し、本に掲載する
・商品画像を撮影したものを己でイラストに書き起こし、掲載する
この中で違法とされるのはどの行為でしょうか。
やはり、基本的には著作者かメーカーに許可を求めるしかありませんか?
【相談の背景】
自分で購入したものを写真撮ってSNSに載せることが違法なのか知りたいです
【質問1】
映画のパンフレット表紙のみ
・DVDの表紙のみ
を撮影して、その写真をブログに載せるのは違法ですか?
キーホルダーやグッズ購入したものを
撮影して載せることも
気になっています。
好きな作品を模写したりオマージュを取り入れたりする行為が、どこから著作権侵害になるのかは線引きの難しい問題です。作風やアイデア自体は保護されませんが、元の表現上の本質的な特徴が残っていれば翻案と評価されます。公開の有無や利用の目的も含めて判断の材料を整理します。
著作物を自分のブログにて投稿をしたもののその登場人物について多作の著作物との兼ね合いについて懸念点があります。
一つは登場人物の名前が似ているキャラクターが他の作品に出ていることです。これに関しては下の名前の読み方が同音なのですが、漢字は違います。また姓の方は全く違うのですが連想ゲームのような考え方をすると関連があるような漢字が使われてると言えなくもないのではと感じています。(例:赤→青や日→月、雲→雷)
もう一点はそのキャラクターと髪型、生活環境や友人周りの関係に多少の類似点がある点です。細かいところは当然違いますが似てる要素はいくつかあります。
以上の2点から懸念しているのですが著作権の侵害になり得るのでしょうか?
お世話様になります。
LINEの着せかえ(メッセージやスタンプ等の後ろの画面)を作成しようとしているのですが
文字として「5296」をいれたいと思っています。
アーティストのコブクロさんを意識したものですが「5296」といれただけで商標権や同一性保持権また知的財産権等を侵害することはあるのでしょうか。
(どの権利に抵触するのかさえわかりません。)
アーティスト側ではコブクロを5296と表現していることもあります。
もちろん作ろうとしている作品には「5296」以外は(”コブクロ”や”こぶくろ”またそれぞれの個人名や楽曲名も)いれません。
(自分で描いたギター絵の近くに”5296”だけをいれたいと思っています。)
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
著作権侵害の責任について2点質問がございます。よろしくお願いいたします。
1.出品を希望するため、公開されている偉人や芸能人など有名人の写真を模写した絵を展示会を開催する 団体に提出し、審査を受けた結果、入選作品として展示された後、著作権侵害を理由に著作権者に損害賠償を請求された場合、責任は出品者にあるのでしょうか。
2.数人の似顔絵師が描いた有名な芸能人等の似顔絵を複数枚展示しているのを見かけますが、著作権者に許諾を得ているかどうか確認する方法があるでしょうか。
おはようございます。
著作権について質問させていただきます。
所属高校の卒業アルバムの際に映画「君の名は。」のポスターにインスピレーションを受けたページを作成しました。
ポスターでは、
君の名は。
your name.
となっているところを
三の四は。
yoshida class.
とし、後ろは青い背景、ページの下部にクラスメートの写真を入れるということをしました。なお、映画に出てくるようなイラスト等は一切使用しておりません。
ところが、学校の判断で『三の四は。』の部分が著作権の侵害にあたる恐れがあるとの指摘を受け、『は。』の部分を削除した訂正稿の提出を求められました。しかし、生徒の気持ちとしては図案の一切の変更を望んでおりません。
そこで、先生方に質問がございます。
上記のような場合、著作権の侵害にあたるのでしょうか?
お忙しいとは存じますが、なるべく早い回答をお待ちしております。
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