同一性保持権の侵害はどこから?作品の無断改変と対処法

自分の作品が無断で使われているのを見つけた、逆に無断使用だとして使用料を請求された等、著作物のトラブルにどう動くか迷う場面は少なくありません。この記事では、どこからが同一性保持権の侵害になるのか、やむを得ない改変や引用が許される範囲、発注したロゴの権利の帰属、慰謝料や差止めを請求できる範囲、証拠の残し方と相談先の選び方を解説します。落ち着いて対応を進める道筋が見えてきます。

同一性保持権の侵害はどこから始まる?

作品に手を加えられたとき、どこからが同一性保持権の侵害になるのかは判断に迷うところです。著作権法20条1項は著作者の意に反する改変を禁じていますが、拡大や縮小、トリミング、画像の一部を削る行為がただちに侵害となるかは、改変の程度や公開の有無によって変わります。ここでは線引きの考え方を整理します。

同一性保持権について

相談者
335655さんの相談
投稿日:

著作物(自主制作映画の静止画)を、僕の意にそわずに拡大・縮小した場合も、
同一性保持権の侵害に問えるでしょうか。

ある企業に対して、著作者人格権の侵害追及を検討中です。

自主制作映画の著作権

相談者
335546さんの相談
投稿日:

自主制作映画を作っています。
公表した映画を、自分自身で数十枚の静止画
(この時点で、カット等をしているので映画との同一性はなくなります)にし、
映画の宣伝に使いました。
この静止画もネット上に公表しています。

今回、著作権侵害されたのは、この静止画です。
複製権等の侵害は間違いないのですが、
この静止画を、そのまま侵害された場合に、同一性保持権には問えますか。

よくある、映画のキャプチャを複製した場合の、同一性保持権と考えていただければ結構です。

また、その静止画を侵害者は著作権者の名誉を傷つける方法で使用しています。
名誉声望保持権は主張できますか。

*私は、まだ無名です。
*著作物性はあることが前提です。

同一性保持権の侵害について

相談者
319583さんの相談
投稿日:

娘が図工で製作した絵を小学校の教諭が無断で手を加え、市の展覧会に出展しました。
展覧会に行き娘が自分が描いた絵と変わっていることに気づき、学校の問い合わせたところ図工の専任教諭が手を加えた事を認めました。娘はその行為によって深く傷つき、教師に対し不信感を抱くようになりました。私達家族も傷ついている娘を見てとても傷つきました。絵が戻ってきたら額に入れて家に飾ろうねと話をしていたのにそれもできなくなりました。
娘の絵はもう元には戻りません。
著作権法の第20条 同一性保持権の侵害にまたそれによっておった精神的苦痛に対しての慰謝料の請求はできるのでしょうか?
怒りと悔しさで毎日眠れません。
ご返答よろしくお願いします。

やむを得ない改変はどこまで認められる?

著作権法20条2項は、やむを得ないと認められる改変を同一性保持権の例外として定めています。パソコンやアプリの設定変更、教育上の配慮による言い換えなど、著作者があらかじめ想定している範囲の変更をどう評価するかがポイントになります。例外として許される範囲を、相談事例から確認していきます。

著作権、同一性保持権について

相談者
1089155さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中学生の時、著作権に詳しくなくネットのアニメキャラの画像を無断で周りを切り取り、まとめて見やすくしたり、ネットで検索して出てきた漫画の画像からいわゆるmadを作り友達数人がいるグループに送ってしまいました。

【質問1】
今後これについてどのようなことが起こりますか?不安です。

著作権切れ小説の朗読動画における、放送禁止用語などの言い換えと、同一性保持権の関わりについて

相談者
1042985さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
動画投稿サイトに著作権の切れた小説の朗読動画を投稿しようと考えています。

その際、小説の中に出てくるいわゆる「放送禁止用語」や暴力的な表現、政治的な表現の扱い方について悩んでいます。

動画投稿サイトは利用規約、ポリシーにおいて、放送禁止用語や暴力的な表現、特定の政党にネガティブな印象を与える表現を望ましくないものとみなしています。

動画投稿サイトは全年齢の人から見られ得るものなので、教育的に配慮されたものであることが望ましいと考えられます。

【質問1】
小説内の放送禁止用語にあたる文や「自殺」などの暴力的表現を別の表現に言い換えて読んだ場合、同一性保持権の侵害にあたりますでしょうか?
それとも、教育上やむを得ない改変とみなされ得るのでしょうか?

【質問2】
実在する政党にネガティブな印象を与える表現があるため、実在しない別の政党名に読み変えることは同一性保持権の侵害にあたりますか?
その作品のテーマは政治とは関係なく、改変により本筋に影響は出ません。

ゲーム画面に字幕を被せたら同一性保持権を侵害する?

相談者
1307568さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ゲーム実況でゲームの画面に字幕や立ち絵を被せたり画面を縮小したりするものがあります。

【質問1】
これらは著作物の同一性保持権を侵害していないのでしょうか?

静止画の切り出しは引用として使える?

映画や動画から静止画を切り出して投稿する行為が引用として許されるのかは、判断が難しいところです。著作権法32条の引用の要件を満たすか、複製権や公衆送信権に触れないか、切り出した画像の加工が同一性保持権に関わらないかが問われます。解説動画やまとめ投稿を念頭に整理します。

映画のワンシーンを切り抜いた画像の使用について(著作権について)

相談者
1449395さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
YouTubeで映画紹介チャンネル開設を検討しており、映像素材の著作権についてご相談です。

映画のワンシーン画像を使用したいのですが[https://www.youtube.com/watch?v=lJEwaCP0vrg ](00:53~) の動画のように、スクリーンショット画像を利用して簡単にあらすじを解説することは、日本の著作権法上問題ないでしょうか。このほかにも映画のワンシーンの画像に、感想や解説などの文章を重ねたものをアップされた動画をYoutubeでよく目にします。

複製権、公衆送信権、同一性保持権(改変禁止)、引用(著作権法32条)の要件についてご見解を伺いたいです。

。

【質問1】
例で記載したURLのような画像の使い方は著作権法に違反していますでしょうか?

【質問2】
この使い方に問題がある場合、合法的に映画を紹介するための映像素材の利用方法(公式予告編からの使用、宣材ポスターの使用、公式静止画利用の可否・条件など)があれば、アドバイスお願いいたします。

映画のワンシーン画像の引用と著作権侵害について。

相談者
545237さんの相談
投稿日:

学術系の会員向けニュースレターの中のコラムに、映画のワンシーンの画像を引用として入れる場合、著作権侵害にあたりますでしょうか?

映画のワンシーンを元にしたイラストの著作権について。

相談者
1110972さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
映画のワンシーンを元にしたイラストを個人的に描いていますが、
著作権侵害にあたるでしょうか?

すみません、色々とわからず質問を連ねておりますが、
ご回答いただけますと幸いです。

【質問1】
・写真のような模写ではなく構図のみを元に色や描写の仕方は変えていますが一部でも想起できる部分があれば著作権侵害にあたるでしょうか?

【質問2】
・こういったイラストをSNSや個人のホームページなどで公開することも著作権侵害にあたるのでしょうか?(元の映画の名前などを明記していれば大丈夫でしょうか?)

【質問3】
・映画のワンシーンを元にしたイラストをポスターなどにして販売することは例え元の映画の名前を入れていても(映画〇〇の冒頭シーンよりなど)商用利用ということになり著作権侵害にあたるのでしょうか?

発注したロゴの著作権は誰に帰属する?

ロゴやイラストを外部に発注した場合、費用を負担した側に著作権が移るとは限りません。契約で譲渡を定めたか、著作者人格権の不行使特約があるか、職務著作にあたるかによって結論が変わります。納品後に色や形を調整する行為が改変にあたるかも、あわせて確認しておきたいところです。

「著作権譲渡と同一保持権の不行使で描いてもらうことは権利侵害ではない?」

相談者
1386148さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私から絵師さんへのDMです
絵師さんと著作権譲渡と同一性保持権の不行使について
構図が気に入っていてまだ配信スタイルが定まってないため、ポーズや衣装の改変、加筆の可能性も無きにしも非ずなので
お願いしたい。
アダルト系や宗教、AI学習禁止等NG行為があれば教えて欲しい

絵師さんからのアンサーです。

著作権譲渡と、同一保持権の不行使でしたら対応可。
ポーズや服装の変更可

アダルト関係や宗教関係、AIでの学習利用等を主に避けてほしい。
また、1部の方を貶めたりするヘイトや差別に利用しないことなどをお約束いただければ譲渡も不行使も可能。

【質問1】
禁止事項を守っていれば、著作者の絵柄を真似て描いてもらうことは権利の侵害にはならないのでしょうか??
(本人に聞いた方が早いとは思いますが)

【質問2】
占いは宗教に入るのでしょうか?

【質問3】
DM上での契約であって、公的な書面での契約ではなくて
スクリーンショットは取ってありますが万が一トラブルになった際裁判まで発展したらどのようなデメリットが生じますか?

著作権・同一性保持権・著作者人格権は誰のもの?

相談者
370223さんの相談
投稿日:

著作権、ならびに同一性保持権と著作者人格権について質問です。
フリーでグラフィックデザイナーをやっています。

クライアントからの依頼でロゴをデザインしました。
クライアントの要望に基づきデザインの素案を提案し、その後、クライアントの要望やアイデアを取り入れながら、デザイナーの技術と知識を駆使し、クライアントにもご納得をいただいた後、無事に納品とお支払いが終わりました。

その後、クライアントから著作権についてお話しがあったので「私は著作権を放棄していません」とお伝えしたところ、「弊社のアイデアをあなたはただ作っただけだ。ロゴはあなたのものではない。デザイン料を払ったのだから、弊社は自由にロゴを改変できる。このロゴは弊社のものだ!」といったことを、言われました。

そこで、質問です。
こういったデザイン受注の著作物について、
⚫︎著作権
⚫︎同一性保持権
⚫︎著作者人格権
は、誰のものになるのでしょうか?

なお、事前に契約書は交わしておりません。(これが一番ダメですね…)

長文となり恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします!

翻案権と同一性保持権について

相談者
1043311さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
A社にイラスト制作を発注し、イラストの著作権は自社に移転します。
著作者人格権は、原則不行使で合意し基本契約を交わしており、もしこの基本契約と相反する事は個別に取り決め、その個別取り決めを優先にする契約です。
イラストの著作権は自社に譲渡されますが、今回は改変はしないで欲しいと申し出があり、それを個別取り決めにしたいという申し出です。

【質問1】
改変しないことを取り決めた場合、翻案権を持つ自社でも改変してはならないのでしょうか。翻案権と同一性保持権の違いについて教えていただいたいです。どのように整理して解釈するものでしょうか。

慰謝料や差止めはどこまで請求できる?

同一性保持権を侵害されたとき、慰謝料や差止めをどこまで請求できるのかは気になる点です。人格的な損害は金額の立証が難しく、認められる水準にも限りがあります。静止画1枚単位か作品1本単位かという算定の考え方や、損害の有無を問わない差止請求との違いを見ていきます。

著作権侵害及び著作者人格権の侵害

相談者
1234619さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
御忙しいところすみません、70年以上経って著作権も切れている墨絵を自分の感覚で彩色した絵図があります、
私がSNSに投稿したら知人が欲しいというのでそのコピーをあげたら、
私に内緒でその絵図を使い冊子を出版販売しています、
著作権が切れていて誰でも自由に使用できる絵図に、私の感覚で彩色すれば、その絵図は私に著作の権利があり内緒で出版販売すれば著作権侵害及び著作者人格権の侵害ではありませんか? 私は著作権侵害及び著作者人格権の侵害で民事訴訟に訴えることはできませんか?

【質問1】
私は著作権侵害及び著作者人格権の侵害で民事訴訟に訴えることはできませんか?

著作者人格権侵害の損害に関する質問

相談者
501915さんの相談
投稿日:

著作者人格権、特に名誉声望保持権について質問します。

・写真の著作物として、著作物性は認められるとします。著作者、著作権者は私だとします。
・複製権、公衆送信権、同一性保持権など、権利が侵害されていること自体は間違いないとします。
・素人がとったもので、写真自体にほとんど価値はありません。
・リベンジポルノのような、誹謗中傷の材料に、その写真が使用されています(ポルノ写真ではありません)。

(1)損害賠償請求をする場合、その写真の価値を原告から示せない場合は、裁判所のほうで設定することになっていると読んだ覚えがあるのですが、もし、1円でも写真の価値が認められた場合、「著作権侵害」では1円でも、「著作者人格権」では、1円以上の精神的損害が認められる可能性がありますか。
(2)名誉声望保持権は認められる可能性はありますか。前提として、著作者・著作権者は写真家でもない素人です。

著作者人格権がない状況での著作権の削除請求

相談者
1334730さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権を理由とした削除請求を行う場合、財産権的な著作権のみを根拠としても削除請求できますか?
いわゆる他撮り写真で撮影してもらった私の顔写真を、撮影者から著作権譲渡を受けました。(第27条および28条も譲り受けました)
ただし、著作者人格権は譲渡不可だと思います。
私が当該写真をsnsアイコンなどに利用した際に、第三者に無断転載された場合、譲り受けた著作権を根拠として削除請求できるか聞きたいです。
(パッと思いつく削除請求の根拠となり得る他の法的性質だと肖像権がありますが、これは通常、snsに自らアップしている時点で主張し難いと思うのでこのような質問をしております。)

【質問1】
著作者人格権がない場合でも著作権侵害を理由として削除請求できるのか

自分で撮った写真にも著作権は認められる?

日常のスナップや商品写真のように、専門的な技術を用いずに撮影した写真にも著作権が認められるのかは判断に迷う点です。構図や光の選び方に撮影者の個性が表れていれば著作物として保護されますが、保護の及ぶ範囲は作品ごとに異なります。無断転載への対応とあわせて確認します。

画像の著作権について

相談者
491759さんの相談
投稿日:

相手はネット通販会社。
現在も多少取引のある会社ですが、昨年まで販売してもらっていた商品を今年は扱わないとの事でした。販売に当たっては私が撮影した画像をHP上で一部使用していました。
しかし今年は販売しないと言っていた商品を違う取引先から仕入れ現在販売しています。
その際、私が撮影した画像を一部使用しています。
私が使用を許可したのは私の取り扱い商品を販売する為だから許可したまでで、他社から仕入れた同一商品を売る為ではありません。
この事に著作権の問題は無いのでしょうか?
説明がうまく出来ていませんが、回答お願いいたします。

著作権侵害においては、著作物の著作物性が問題になるそうですが、個人の著作物は?

相談者
274387さんの相談
投稿日:

ホームパーティーの動画やピントのぼけた(個人は判別できる)娘を撮影したものなどは、いかがでしょうか。前の質問にも、こちらでそれとなくお答えいただけると幸いです。

商品画像の著作権、その他について

相談者
130450さんの相談
投稿日:

前説が少し長くなることお許しください。

現在、洋服を自ら作成し販売している者です。
今年の4月下旬に洋服の商品撮影をすることになり、使用するモデルの意向により、東京の某スタジオで撮影をしました。

ところが撮影当日、モデルが住んでいる町でコンサルタント業を営んでいるA氏が、そのモデルと一緒にスタジオに現れ、撮影をするカメラマンとも知り合いの様子でした。
当方は何の依頼もコンタクトもしていませんでしたが、同席させて欲しいと懇願された為、仕方なく見学をさせました。

撮影後、ライティングテストをさせた画像や商品撮影をした背景画像などが、カメラマンを通して、コンサルタント業を営むA氏にこちらの承諾も全く無いまま勝手にかなりの枚数が渡ってしまいました。

そしてA氏は、その画像を勝手に自身のHPなどに使用し、自身が相当な金額を掛けて撮影したとか、新しくこのような仕事もコンサルしているとか、まったくのデタラメを書き綴ったり、自身が開催するセミナーなどで言いふらしているのです。

それを知った私は、録音の同意を得た上で、カメラマンに経緯を問い質したところ、A氏から頼まれて勝手に渡してしまい、すべての責任は私にあり、撮影現場の裁量権は依頼主にあるということを認めました。

纏めると…

・高級スタジオで高額をかけて撮影させたと、まるで自分の金で行ったと吹聴しまくっていること。
・私のプロフィール画像を使い、様々な場所でイメージダウンになる記述を多く行ったこと。
・私の取り先相手である、大手ブランドの名前を何回も出し、自分のクライアントに私が居るような嘘を、セミナーで何度も吹聴していること。

は明白です。

よって、カメラマンには一連の問題の発端とも言える、私の承諾も得ずに画像を流失させた責任の追及をし、損害賠償を、A氏を含め両者にとってもらいたいと考えてますが、どれ程の責任追及が可能か教えて頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。

著作権の無断使用を見つけたらどこへ相談する?

自分の作品が無断で使われているのを見つけても、最初に何をすればよいかは分かりにくいものです。証拠の保全、相手方への連絡、削除請求、弁護士や警察への相談など、取りうる手段は状況によって変わります。相談先の選び方と進め方の順序を、実際の事例から整理します。

サイトに掲載した画像の著作権者が自分であると、証明できず困っております。手詰まりです。

相談者
828943さんの相談
投稿日:

自分のサイトに掲載するために撮影し、トリミングして掲載した画像を、自分のサイトに掲載しました。
その画像を無断複製され、著作権を侵害されました。

トリミングする前の、撮影した無加工の画像が見つかりませんでした。
第三者が持ち得ない、無加工の画像が無い状態です。

この場合、自分が掲載した画像の著作権者であると証明する、決定的な方法を教えて下さい。

サイトの作成者は、自分と証明できますが、
サイトに掲載した画像の著作権者が自分であると、証明できません。

警察へ行ったところ、告訴はできると言われました。
しかし、捜査をしても、著作権者であると証明できないので、
著作権者が確定できない状態となり、
著作者不明の状態での検察の判断は、確実に不起訴になってしまいます。

・トリミングする前の、撮影した無加工の画像が無い状態
・掲載した画像に署名が無い状態

この状況で、画像の著作権者を証明する方法はありませんでしょうか?

SNSに掲載した無加工の写真の著作権者の証明ができるかどうかと、
同じことだと思います。
SNSに、署名を付けていない、無加工の写真を掲載した場合、
自分が著作権者であると、証明できません。
トリミング後の画像を掲載していれば、トリミング前の画像を所有していれば、
著作権者であると証明できますが。
無加工の写真を掲載した場合、自分が著作権者であると証明しようがありません。
何か方法はあるのでしょうか?

サイトやSNSに、コピーライトや無断転用禁止、と表記しても、
画像自体の著作権者の証明にはなりません。

自分がネット上に、画像を最初に公開したという証拠が有っても、
画像の著作権者であるかの証明にはなりません。
情況証拠なので、著作権者を確定できないままなので、不起訴になります。

エグジフや画像のプロパティは、編集できるので、著作権者の証拠になりません。

肖像権侵害・著作権侵害、人格権侵害等を発見した際の対応について

相談者
224291さんの相談
投稿日:

ツイッター等でアイドル等の写真を無断使用した際は、肖像権の侵害や著作権の侵害に問われる恐れがあるらしいのですが、それらの行為を第三者が発見した際はどのように対応すれば良いのでしょう?
http://www.bengo4.com/topics/954/

警察等に対応を促せるようなものなのでしょうか?

企業イメージの肖像権/著作権侵害について

相談者
269053さんの相談
投稿日:

はじめまして。

お客様より、弊社のHPや販促等に使っていた写真が
某メーカーのHPや商品カタログ等に、メインで使用されてると連絡が入り
その後もブログのコメント欄等より指摘されたので、
(うちが勝手に某メーカーの写真を使ってるとのコメントもあったので)
コメント頂いた方々に詳しく説明した所で、
うちも、そして某メーカーサイドでも炎上されても困ると思い調査し始めました。

なかなか、どのメーカーか特定できなかったのですが
メーカー名を覚えていらしたお客様を見つける事ができ
問い合わせをした所、大手ストックフォト(写真の権利を売買している)会社から
デザイナーが購入したとの回答。

大手ストックフォトに写真を売る手続きをした覚えがなので
連絡したところ、何度かメールにてやりとりした後

「顧問弁護士より連絡させていただきます。」

のメール後、数ヶ月たちましたが何の返答もありません。

某メーカーは、主なHPやカタログからは弊社の写真は取り下げられたようですが(確認できる範囲で)
1度、使用されているので未だに検索するとその写真は出てきます。

そうは、思いたくないのですが
うちは、小さい会社なので大手ストックフォトも回答が後回しになっているのかも知れませんが
販促の為に、プロのカメラマンでロケまでし
専属モデルで、尚かつ弊社の商品と共に映ってる写真が
知らない所で勝手に使われていた事
少なからず、弊社のイメージも傷つけられたこと
大事にならなかったにせよ、納得のいく返答がないのはどうかと思うので、
再度、大手ストックフォトに連絡を入れた方がいいものか、
又は、弁護士/弁理士の方を入れて話し合うべきなのか悩んで検索していた所
こちらのサイトにあたりご相談させて頂いた次第です。

某メーカーが特定されるような、写真の記述や詳しい内容はここでは控えさせて頂けたらと思うので
アドバイスが難しいとも思いますが
この用な事は初めてな為、今後どうするべきか悩んでいるので
何卒、アドバイスの方をよろしくお願い致します。

著作権侵害だと使用料を請求されたら応じるべき?

画像やイラストの無断使用を指摘され、高額な使用料を請求されたときの対応は慎重に考えたいところです。請求してきた相手が本当に権利者か、提示された金額が利用の実態に見合うか、そもそも侵害が成立するのかを確認する必要があります。支払う前に押さえておきたい点をまとめます。

写真の著作権侵害についてのご質問

相談者
691116さんの相談
投稿日:

お世話になります。
写真の著作権の侵害についてお聞きしたいことがあります。

以前、地元の動物をモチーフにしたバッグやポーチを作りまして、
ハンドメイドのイベントで販売をいたしました。
場所が空港だったこともあり海外のお客様も多かったことですから
旅行者の方々にイメージしてもらいやすいようにインターネット
から動物の写真をコピーしまして、地元の動物一覧のような形で
A4サイズの紙1枚にまとめました。

自分で販売した小物商品とインターネットからコピーした写真は
関係がなく、あくまでどういう名前の動物なのかイメージして
もらいやすいようにと思いまして写真を小さくしてまとめました。
しかしそのA4サイズの1枚の紙ですが、お客様が私の知らない間に
持って帰ってしまったらしく後で探しても見つかりませんでした。

後々になって考えてみたときに、勝手に写真を使用しているので
著作権侵害になってしまっているのではないかと不安に思いまして
今回ご相談させて頂きました。

そこで先生方に以下の点ご回答頂けたらと思っております。

1.この場合は著作権侵害なのでしょうか?
2.撮影された方に知られた場合はどのようにご対処したら宜しいのでしょうか?

ご回答いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

画像の著作権侵害について

相談者
345933さんの相談
投稿日:

自身の会社のサイト内で日記としてブログを書いているのですが、数年前にブログの記事の挿絵として使用した画像に対して、その画像の著作を持っているという会社の弁護士から著作権侵害と言うことで使用の差し止めと使用料の請求、損害賠償の請求をするという文書が届きました。

その画像は数年前にその記事を書く際に、メンバー登録制の海外のフリー画像サイトから入手したもので、そのサイトの利用規約には「利用用途は自由」と表記され、画像にコピーライトやウオーターマークなどは入っていません。現在もそのサイトは存在しており、今現在も対象の画像は提供されていますし、メンバー登録すれば誰でもダウンロードできる状態になっています。また、対象の画像は世界中の様々なサイトでフリー素材として今現在も提供されています。

著作を主張している会社のサイトには、確かに同じ画像がありましたが、著作を表示するウオーターマーク入りの画像(カンプ用?)しかダウンロード出来ないようになっていて、料金を払わないとマークの無い画像は入手できないようです。

念の為、文書確認後すぐに対象の画像をブログの記事から削除しましたが、文書を送ってきたところが、本当にその画像の著作権を管轄しているとした場合、費用や損害賠償の請求に応じなければならないのでしょうか?

無料で提供を続けているサイトが今も普通に運営され、そのサイトの画像を使ったら、別の会社が著作を主張してくる、、、。
なんだかハメられているようで、どうにも納得がいきません。

ネット画像の著作権侵害による請求について

相談者
730113さんの相談
投稿日:

著作権侵害ということで、謝罪と使用料を請求するメールが来ました。

私が運営しているサイトで自分が著作権を持っている写真を無断で使ったから画像を削除し、使用料を払えという内容です。

最初のメールで振込先も書いてありました。

許可なく使用した場合は著作権侵害にあたるということを最近知り、他の画像も含めて削除している途中です。
請求された画像も削除しました。

芸能人の画像なのですが、確かに使用していました。
ただこのメールの差し出し人の方の画像だとはもちろん知りませんでした。
他の方がサイトで使っているものをそのまま使っていたという経緯です。

ご本人のものと知らずとはいえ、やはり請求に応じなければなりませんでしょうか?

購入した商品を撮影してSNSに載せると著作権侵害?

購入した商品やグッズを撮影してSNSに投稿する行為が著作権侵害にあたるのかは、気になるところです。商品そのものが著作物といえるか、撮影と投稿が複製や公衆送信にあたるかで評価は分かれます。投稿前に確認しておきたい判断の目安を、相談事例から見ていきます。

著作権について

相談者
321381さんの相談
投稿日:

ある店で版画を購入したとします。
その版画の写真を撮って、それをネットで公開した場合は著作権違反になりますか?
ちなみに、その版画には絵師の描いたオリジナルキャラクターとかが描いてあったりします。
例)
ブログとかで「最近こう言う版画を買ったんだ!」→自分で撮った版画の写真を載せる
LINEのホームカバー画像に使う
Facebookやスカイプでのイメージ画像として扱う

購入物の場合、特に問題無い物もあれば、問題ある物もあると思いますが、
上記の事は、自分がやろうとしている事です。
でも、もし違反行為になるのであれば出来ません。
知らずに違反はしたくないので教えて下さい。
お願いします。

商品画像の著作権について

相談者
662015さんの相談
投稿日:

個人サイトで海外のパソコンメーカーの製品レビューを書いている者です。
自費出版で本を出そうと思い、著作権について調べています。
以下の事項について教えていただけないでしょうか。

・公式ホームページの商品画像を本に転載する
・商品を購入した上で己で撮影し、本に掲載する
・商品画像を撮影したものを己でイラストに書き起こし、掲載する

この中で違法とされるのはどの行為でしょうか。
やはり、基本的には著作者かメーカーに許可を求めるしかありませんか?

著作権や肖像権侵害について分かりやすく教えてください

相談者
1020757さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自分で購入したものを写真撮ってSNSに載せることが違法なのか知りたいです

【質問1】
映画のパンフレット表紙のみ
・DVDの表紙のみ
を撮影して、その写真をブログに載せるのは違法ですか?

キーホルダーやグッズ購入したものを
撮影して載せることも
気になっています。

模写やオマージュはどこから著作権侵害になる?

好きな作品を模写したりオマージュを取り入れたりする行為が、どこから著作権侵害になるのかは線引きの難しい問題です。作風やアイデア自体は保護されませんが、元の表現上の本質的な特徴が残っていれば翻案と評価されます。公開の有無や利用の目的も含めて判断の材料を整理します。

著作物の登場人物の類似性における著作権の侵害の考え方について

相談者
883536さんの相談
投稿日:

著作物を自分のブログにて投稿をしたもののその登場人物について多作の著作物との兼ね合いについて懸念点があります。
一つは登場人物の名前が似ているキャラクターが他の作品に出ていることです。これに関しては下の名前の読み方が同音なのですが、漢字は違います。また姓の方は全く違うのですが連想ゲームのような考え方をすると関連があるような漢字が使われてると言えなくもないのではと感じています。(例:赤→青や日→月、雲→雷)
もう一点はそのキャラクターと髪型、生活環境や友人周りの関係に多少の類似点がある点です。細かいところは当然違いますが似てる要素はいくつかあります。
以上の2点から懸念しているのですが著作権の侵害になり得るのでしょうか?

商標権や同一性保持権等の侵害について

相談者
538954さんの相談
投稿日:

お世話様になります。

LINEの着せかえ(メッセージやスタンプ等の後ろの画面)を作成しようとしているのですが
文字として「5296」をいれたいと思っています。
アーティストのコブクロさんを意識したものですが「5296」といれただけで商標権や同一性保持権また知的財産権等を侵害することはあるのでしょうか。
(どの権利に抵触するのかさえわかりません。)
アーティスト側ではコブクロを5296と表現していることもあります。
もちろん作ろうとしている作品には「5296」以外は(”コブクロ”や”こぶくろ”またそれぞれの個人名や楽曲名も)いれません。
(自分で描いたギター絵の近くに”5296”だけをいれたいと思っています。)
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

著作権侵害の責任について

相談者
906766さんの相談
投稿日:

著作権侵害の責任について2点質問がございます。よろしくお願いいたします。

1.出品を希望するため、公開されている偉人や芸能人など有名人の写真を模写した絵を展示会を開催する 団体に提出し、審査を受けた結果、入選作品として展示された後、著作権侵害を理由に著作権者に損害賠償を請求された場合、責任は出品者にあるのでしょうか。
2.数人の似顔絵師が描いた有名な芸能人等の似顔絵を複数枚展示しているのを見かけますが、著作権者に許諾を得ているかどうか確認する方法があるでしょうか。

著作権の法律相談まとめ