著作権切れ後も残る隠れた権利に注意すべき?

著作権が満了したパブリックドメイン作品を利用したり、古い音源や映画を復刻・二次利用したりする際、本当に自由に使えるのか迷う場面があります。デジタル化やリマスターで生じる権利、レコードや実演の著作隣接権、脚本や音楽の扱い、消滅後も残る著作者人格権、私的複製の範囲までを整理します。思わぬ権利侵害を避けるための判断の勘所を確認できます。

パブリックドメイン作品は自由に使える?

著作権の保護期間が満了したパブリックドメイン作品は、原則として誰でも自由に複製や翻案ができるとされています。ただし、本当にすべての利用が許されるのか、加工や二次創作をした場合に問題は生じないのか、判断に迷う場面もあります。ここでは、パブリックドメイン作品を利用する際の基本的な考え方と注意点を確認していきます。

著作権切れ(パブリックドメイン)のクラシック音楽について

相談者
1350596さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公共施設での(非営利)イベントのBGMとして、著作権切れ(パブリックドメイン)のクラシック音楽を流したいのですが、著作権の事について教えてください。
「著作権が切れているCDについては、CDを複製したり、公の場で演奏することは可能」となっているのですが、著作権の切れているクラシック曲のCDを何曲かピックアップして複製してまとめたCDを公共施設等で演奏することが著作権法等に反していないかをお教え頂きたいです。

【質問1】
相談内容のようなケースでは、著作権法等に反していないという認識でよろしいでしょうか?
(複製が可能なのは「私的利用に限られる」「曲の順番を変えたらダメ」等、何らかの制限はありますでしょうか?)

パブリックドメインの映画の商業利用について

相談者
861016さんの相談
投稿日:

お世話になります。

パブリックドメインとして低価格で販売されている映画のDVDを飲食店などの店内で上映する際の質問です。

1 鑑賞料金を徴収する場合、違法となるでしょうか?無料であれば、合法でしょうか?

2 パブリックドメインの作品をレンタルしている企業があるのですが、合法的な取引なのでしょうか?

著作権の保護期間とパブリックドメインについて

相談者
1038749さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
作権の保護期間とパブリックドメインについて質問させてください
インターネットで、著作権保護期間やパブリックドメインについて調べましたが、保護期間が50年から70年になったり、よくわからないので、くわしく質問させていただきます。
具体的には
①著作権の保護期間について
②そもそも「作品が公表された年」とは
③ヒッチコックの「裏窓」は54年
④パブリックドメインの基準
長いですがよろしくお願いします。

【質問1】
①著作権の保護期間について、2021年現在は1953年以内に公表された作品がパブリックドメインなのですね。ということは1954年公表の作品は来年の2022年に保護期間が終わるということですか。

【質問2】
②そもそも作品が「公表された年」(©の次の数字)とはどういうことですか?
日本で公開した年?製作国で公開した年?(製作国が複数ある作品もある)
また、製作国でも日本でもビデオスルーの作品はどうでしょう

【質問3】
③1953年までの作品がパブリックドメインだとしたらヒッチコックの「裏窓」はなぜ1954年公開(©1954)なのにパブリックドメインなのでしょうか。
2004年に保護期間が+20したのではないですか?

【質問4】
④製作国でパブリックドメインとなった作品は日本でもパブリックドメインですか?
作品中に著作権表記がないために米国の法律で権利放棄と見なされパブリックドメインとなった1963年の「シャレード」とかです。

デジタル化やリマスターで新著作権?

著作権や著作隣接権が満了した作品でも、デジタル化やリマスタリングといった加工を施すと、新たな権利が発生するのではと不安に感じる方もいるでしょう。復刻やリッピングを経て公開する場合、その手を加えた部分に権利が生じるのかが問題になります。ここでは、加工と新たな権利の関係を整理していきます。

パブリックドメインのレコードを録音したら著作権が発生する?

相談者
843505さんの相談
投稿日:

インターネット上にあるパブリックドメインになっている音楽や映画は、誰かがデジタル録音し直しているはずですが、それはデジタル録音した人に権利のようなものがあるのでしょうか。そのままダウンロード・コピーして商用利用しても良いのでしょうか?

パブリックドメインの映画の著作権について

相談者
958556さんの相談
投稿日:

パブリックドメイン(PD)とされるデジタルコンテンツの扱いについてお聞きしたいのですが、PDの映画を収録したDVDの本編をコピーし、それを動画投稿サイトなどにアップロードし公開することは適法でしょうか。

基本的にPDのコンテンツは自由に複製し公開できるものと理解していますが、映画の場合は、まずフィルムをデジタル化する処理が必要になるかと思います。①その「第三者がデジタル化したパブリックドメインのコンテンツ」に対して著作権は発生するのか、またはそれを自由に利用可能なのかというのが疑問であるのと、②もしデジタル化に伴う「リマスター」に著作権が発生するなら、そのリマスターというのはどの程度を想定されるのか、例えば格安DVDの画質ならセーフで、大手スタジオが販売するリマスター素材のBDはアウト、といった線引が発生するのでしょうか。

③さらに、話は最初に戻りますが、DVDのコピーガードを回避したコピー(リッピング/キャプチャ)は近年違法となりましたが、それは著作権の消滅したコンテンツに対しても有効でしょうか。

煩瑣な質問となってしまいましたが、よろしくおねがいします。

パブリックドメインの著作権について

相談者
814623さんの相談
投稿日:

パブリックドメインになっている
ミュージカル映画のDVDを
カフェで流すことに問題はありますでしょうか?

レコード実演に残る著作隣接権に注意

楽曲そのものの著作権が満了していても、レコード製作者や実演家には著作隣接権が別に認められています。そのため、音源をそのまま利用すると、作曲家の権利とは別の権利を侵害してしまう場合があります。ここでは、レコードや実演に残る著作隣接権と、その保護期間や利用時の注意点について解説します。

パブリックドメインで配布できるのか

相談者
441486さんの相談
投稿日:

 クラシックの曲を、様々なファイル形式で配布したいのですが、どのようなライセンスで配布できるのかわからないので質問しました。
 パブリックドメインとなった楽譜があり、なるべくそのパブリックドメインの楽譜と同じ意味となるように、LilyPondというソフトを使ってLilyPondファイルを作り、その後楽譜風のPDFファイルと、MIDIファイルをそのLilyPondファイルから作った場合、LilyPondファイルと、それから作った楽譜風のPDFファイル、MIDIファイルの3つのファイルはパブリックドメインとして世界中で配布できるのでしょうか?

著作権の切れた楽曲のレコード(保護期間内)を複製して、個人音楽教室で利用する際の著作隣接権について。

相談者
655303さんの相談
投稿日:

楽器の個人音楽教室を主宰しています。生徒の指導には、著作権の期限の切れたクラシックの楽曲(作曲者の死後50年以上経過したもの)を扱っています。
教室内では模範演奏として講師自身で演奏する以外に、巨匠の演奏家の鑑賞や練習時の伴奏の音源として、また合奏練習の目的で、CDなどの音源を再生装置で再生することがあります。
使用する音源自体はいずれも発行から50年を経過しておらず、著作隣接権の保護期間内と認識していましたので、そういった音源の教室内での利用について、著作権情報センターと日本レコード協会に問い合わせたところ、上記状況での教室内での音源再生は、そのまま再生するぶんについては可能であるとの返答でした。
ただ、37年前のレコード(アナログ盤)について、再生したものをデジタル化(PCへの録音)したものを再生して上記のように利用することについては、とで若干見解が分かれていました。
情報センターでは、現状では(大企業や楽器店主宰ではない)個人音楽教室内で、著作権の切れた楽曲の複製に関わる著作隣接権についてまでは、生きている著作権の管理と同様の管理はしておらず、昨今の個人音楽教室に関する議論を踏まえると現状では問題とされないだろうとのことでした。
レコード協会は、使用料をが発生するとしても個別に製作者に許諾を得てもらうしかなく、レコード協会では許諾などについては言えないとのことでした。
一方、発行元に確認したところ、発行元も音源の原盤権を所有しておらず、現在どこが保有しているかも、レコード会社自体が統廃合していることもあり確認が困難な状況のため、回答できないとのことでした。
そこで、先生方に質問がございます。

著作権の切れた楽曲のレコード音源(発行50年以内)をデジタル化(PCのハードディスク内への複製)したものを、製作者の許諾を得られない状況のままで、レコード音源を直接再生するのと同様の使用方法で、個人音楽教室で生徒の指導を目的として利用(私的使用ではない)することは可能でしょうか?

パブリックドメインの曲をゲームに使用することについて

相談者
263999さんの相談
投稿日:

パブリックドメインとなっているクラシック曲を、MP3データでダウンロードできるサイトがネット上にありますが、そこでダウンロードした曲を自作のゲームのBGMとして使うことは、複製権などの侵害にあたるのでしょうか?
(ゲームはネットからDLして遊んで貰う形式のものですが、DLにはパスワードが必要で、不特定多数が遊べるものではありません)

サイト自体は非常に有名で利用者も多いのですが、連絡先がなく、上記の様な使用が可能なのかが解りません。
(使用曲はベートーベンの曲で、1949年に録音・公表されたレコード音源。演奏者の死後50年以上経過しており、著作権・著作隣接権も50年経ち消失しているもの)

曲自体はパブリックドメインでも、サイトからダウンロードしたものを作品などに使用することは何らかの違反になるのでしょうか?

映画でも残る脚本音楽の権利とは?

パブリックドメインとされる映画でも、その中で使われている脚本や音楽には別途著作権が残っている場合があります。映像の一部をサンプリングしたり、セリフや楽曲を切り出して使ったりすると、思わぬ権利処理が必要になることもあります。ここでは、映画に含まれる脚本や音楽の権利の扱いを確認していきます。

パブリックドメインの映画・音楽の著作権について

相談者
161121さんの相談
投稿日:

パブリックドメインの映画・音楽から一部分のセリフ音声や音楽などをサンプリングしたものを使って曲を作ろうと思っているのですが、これは違法になりますか?

また、上記の方法で作った曲は自分の著作物にして販売することは可能でしょうか。

宜しくお願い致します。

パブリックドメイン映画の商用利用について

相談者
1248640さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パブリックドメイン映画の商用利用(DVDやアプリでの販売)を検討しております。日本映画と外国映画でも状況が違うのか、そもそもその映像の入手経路にも法的な縛りがあるのかなど調べてもわからないためお聞き出来れば幸いです。

【質問1】
1、例えば映画「青い山脈」やミュージカル映画の中の歌部分だけを切り取って、そこに歌詞をつけた映像を販売するのは違法でしょうか?

【質問2】
2、パブリックドメインの映画(日本映画、外国映画)で例えばYouTubeでアップされているものをDLしてそれを販売するのは違法でしょうか?NGとすれば、どこから映像をもらえばOKなのでしょう?

【質問3】
3、日本映画も外国映画も、公開から70年経っていればパブリックドメインとして誰の許可も得ずに商用利用して大丈夫と考えて良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

パブリックドメインのミュージカル映画

相談者
820225さんの相談
投稿日:

パブリックドメインの
ミュージカル映画(字幕なし)
をBGVとしてカフェで流す場合、
字幕なしであれば大丈夫だと以前質問で
回答をいただきましたが、
映画の中の音楽に対しての権利は発生しますか?

映画パブリックドメインでも
調べていると音楽に対しての著作権が残っていることがあるとみたのですが、
映画として流すことには問題ないのでしょうか?

著作権消滅後も残る著作者人格権

著作権の保護期間が満了しても、作者の名誉や意図を守る著作者人格権に配慮すべき場面は残ります。作品を改変したり、作者の意に反する形で公表したりすると、遺族などから問題を指摘されるおそれもあります。ここでは、著作権が消滅した後も意識しておきたい著作者人格権の考え方を整理します。

「トムとジェリー」のパブリックドメイン作品のパロディは違法となりますか?

相談者
1461278さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
既にパブリックドメインとなっている初期の「トムとジェリー」作品のストーリーや映像の構図を使用し、パロディ動画を作成し公開したいです。
キャラクターの動きなどを真似て別のキャラクター(明確に二次創作が許可されている作品より)で描いたものを動画にして、誰でも金銭を使用せずに視聴できる動画投稿サービス上で収益を得ずに公開したいです。パロディであることは明記し、原作の制作に関わった方のクレジットも作成します。
イラストのトレースや切り抜きとキャラクターの流用は一切しません。しかし、出来るだけ音源は元のものを使用したいです。

こちらのサービスでの相談は初めてとなります。不明瞭な点も多く申し訳ございません。

【質問1】
作成したものをインターネット上で公開することは違法となりますか?また、違法となる場合どこが問題視されますか?

【質問2】
パブリックドメインでも、音源をそのまま流用することは違法となりますか?もし違法だったとすれば、自分でメロディーや楽器などを再現したリミックスを作成して使用したとしても違法となりますか?

パブリックドメイン映画の再利用に関して

相談者
463972さんの相談
投稿日:

パブリックドメインとなった映画を再編集して
ネット上に公開することは違法でしょうか?

・どこかに申請をして許諾を受ければOKなのか
・閲覧に料金がかからなければOKなのか
など、公開OKな場合の制限などがあれば、合わせて教えてください。

パブリックドメインについて。

相談者
832894さんの相談
投稿日:

パブリックドメインを編集したものを公開することは違法でしょうか?

ある作家の作品がパブリックドメインとなったので、
その作家の小説を下にノベルゲームを作ろうとしているのですが、
作品に当てはめる上で小説の中身である文章を独自に編集して使いやすくしたいのですが
可能でしょうか。もちろん、作品のイメージを大きく変える変更はしません。
一部削除したり言い換えて読みやすくする程度です。

まとめ
パブリックドメインは編集してもよいのか。
作品を大きくは変えず、言い換えなどで読みやすくする程度。

私的複製やダウンロードは違法?

手元の音楽やデータを個人で楽しむために複製する行為は、私的使用のための複製として原則認められています。一方で、コピーの方法やダウンロードの対象によっては違法となる場合もあり、線引きに悩む方も少なくありません。ここでは、私的複製やダウンロードがどこまで許されるのかを具体的に確認していきます。

デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作権のある物を複製する際

相談者
1133674さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作権のある物を複製する際,著作権を持つものなどに対し補償金を払う必要があるらしいのですが、

【質問1】
デジタル方式の録音録画機器とは、DVDプレーヤーのことだけを指すのでしょうか?

【質問2】
デジタル方式の録音、録画って、私的利用で画像や動画をスマホで保存している人がいると思うのですが、その人たち補償金なんて払ってないと思うのですがそれって法律的にどうなのでしょう

【質問3】
自分自身が作成した動画に関しては、デジタル方式で録画しても補償金は、いらない?

レコードの複製と元のレコードの販売について。

相談者
798348さんの相談
投稿日:

レコードを再生し、スピーカーから流れる音楽を個人で楽しむことを目的にスマートフォンなどで録音することは法律上問題ないのでしょうか。また、問題ない場合、そのレコードを売る際にはスマートフォンなどで録音したデータの取り扱いはどうなるのてしょうか。

動画サイト、音楽ストリーミングサービスの録音について

相談者
1067733さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
教えてください。

これまで主に動画共有サービス等にアップされている曲を個人的に楽しむ目的で、音楽プレイヤーに録音していました。また、私は音楽ストリーミングサービス(サブスクリプション)の月額のコースに登録をしているのですが、サブスクの曲もいくつか録音してしまいました。動画サイトから録音した曲は1曲や2曲ではなく、これまでに何100曲以上も録音してしまいました。

【質問1】
この場合、動画サイトにアップされている曲や、音楽ストリーミングサービスの曲を音楽プレイヤーに録音する行為は、商用利用でなくても違法になりますか?

【質問2】
また、動画サイトにアップされていた曲が著作権の侵害などに当たる場合、録音した者も何らかの罪に問われる可能性はありますか?

他人の作品を使うとき許可は必要?

他人が作った素材や作品を利用したいとき、どこまで許可が必要になるのかは判断が難しいところです。利用を許可された素材であっても、元が違法にアップロードされたものだった場合の責任など、気になる点は少なくありません。ここでは、他人の作品を使う際に必要となる権利処理と許可の考え方を解説します。

音楽・著作権に関して

相談者
301518さんの相談
投稿日:

まずはコピーから


(商業用レコードへの録音等)
第六十九条  商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。


ライセンス交渉を門前払いされて許可を得られない場合でも3年経っていたら
可能ということでしょうか?

分かりにくいので詳しい方解説をお願い致します。

著作権承諾等について

相談者
492321さんの相談
投稿日:

著作権について
この弁護士ドットコムで著作権について質問がありますが、よく店舗などで見かけるレコード・CD・カセットテープ・βビデオ・8ミリビデオ・ビデオ・DVD・Blu-rayを録画・録音物から録画・録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。と注意書きが記載されています。
権利者に承諾しないと著作権法違反となりますが、もし承諾する場合、どういった手続きを取るのでしょうか?
何か書類が必要なのでしょうか?
費用は掛かりますでしょうか?

県などのホームページにあるダンロード用の著作権について

相談者
723165さんの相談
投稿日:

著作権についてのご質問です。

県などが県のホームページなどで無料で誰でも閲覧やダンロード、印刷ができるようにしてあるPDF版やエクセル等の作成書類やリーフレットを(特に所有権は書いていない)自分版として少しだけ編集してブログ、メール等で無料で同じく閲覧やダンロード、印刷、印刷したものを郵送などを(全て無料)した場合は著作権にふれるのでしょうか?

無料で掲載等をしたあと、それをダンロード等してくださった方々に自分のメルマガを無料登録してもらったり、その中で自分のコーチングを有料でさせていただくことはあります。(その物(PDF等)は販売しません)

そのコーチングの時に、この無料でさしあげたものを使用したり見ながらはあります。

どこまでが著作権にふれるかわからず・・

また、この無料の物は販売はしませんが、販売した場合はどうかも今後のために教えていただきますと大変に助かります。

何卒よろしくお願いいたします。

著作権の法律相談まとめ