著作権切れ(パブリックドメイン)のクラシック音楽について
【相談の背景】
公共施設での(非営利)イベントのBGMとして、著作権切れ(パブリックドメイン)のクラシック音楽を流したいのですが、著作権の事について教えてください。
「著作権が切れているCDについては、CDを複製したり、公の場で演奏することは可能」となっているのですが、著作権の切れているクラシック曲のCDを何曲かピックアップして複製してまとめたCDを公共施設等で演奏することが著作権法等に反していないかをお教え頂きたいです。
【質問1】
相談内容のようなケースでは、著作権法等に反していないという認識でよろしいでしょうか?
(複製が可能なのは「私的利用に限られる」「曲の順番を変えたらダメ」等、何らかの制限はありますでしょうか?)