著作権の譲渡契約や職務著作、権利は誰のもの?

著作権を譲り渡す契約を結んだり、退職時に自分が手がけた成果物を実績に使えるか迷ったりと、著作物の権利が誰のものかで悩む場面は少なくありません。この記事では、譲渡契約書の書き方や職務著作の成立要件、報酬未払い・契約解除にともなう権利のゆくえ、著作者人格権と実績公表の制限、業務委託の成果物の帰属までを実際の相談から整理します。契約での定め方と対応の考え方がわかります。

著作権譲渡契約書の書き方と記載内容

著作権を譲り渡す際は、口約束ではなく契約書に条件を明記しておくことが大切です。ここでは、譲渡の対象範囲や対価、譲渡日、 著作者人格権の取扱いなど、契約書にどのような項目を盛り込めばよいのかが問われた相談を取り上げます。書き方のポイントや、 記載漏れによるトラブルを避けるための注意点を確認していきましょう。

著作権の帰属先を著作者にする旨を記載する契約書の書き方

相談者
1298309さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度、あるクライアント企業より映像制作の依頼を受け、当社で受注となりました。この映像制作を再委託し、外部の制作会社へ当社から依頼。
この制作会社とは、映像制作に使われる音楽やナレーション等の素材含め、この映像の著作権もすべて譲渡できない条件で当社と契約書を締結しています。
一方、クライアントと当社で当該の契約を結ぶ際に、この著作権を譲渡しない旨(著作物の著作権は著作者に帰属すること)を契約書に盛り込む場合に、この著作者(当社が発注した制作会社)の存在がどうしても契約書上に出てくると思われます。
クライアントと当社の二社間契約は変えたくないので、それを前提とした場合、この、著作者の存在を当該契約書に違和感なく盛り込む記載の仕方はなるでしょうか?もしくは、この著作者を登場させずに、著作権は著作者に帰属する旨を謳える記載の仕方があれば教えて下さい。

【質問1】
著作者、受注者、発注者の三者が登場する業務で、受注者と発注者間での二社間契約で、著作権の帰属先は著作者であることを明記する方法を教えてください。

契約書のないホームページの著作権について、自社で作成した文章の著作権は自社に認められますか?

相談者
1227332さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年ほど前、ホームページのリニューアルのタイミングで、取引するホームページ業者をAからBに変更しました。
この度、取引相手をBからまた別の業者のCに変更したいと思ったのですが、元々契約書がなかった中で、Bはホームページの著作権は自分にあると主張しており、今回、著作権の譲渡は行わず、譲渡が必要であれば、高額な金額で買い取るようにと主張しています。

確かに、契約書がない中ですので、ホームページの著作権はBにあるものと思われますが、文章の作成はBの指示(テーマとキーワードの指定)のもと、すべて自分たちで行いました。

Bが著作権の譲渡を行ってくれないようであれば、現在のホームページのデータ移行は諦めて、改めて新作するつもりでいます。

【質問1】
Cにホームページの制作を依頼する際、自身らが作成した文章(現在はBの制作したホームページ中に掲載)をそのまま使用することはできますでしょうか?(文章自体はこちらに著作権が認められますでしょうか?)

【質問2】
ホームページの構成に関して、コンテンツの掲載順序を現在のホームページと同様にすることは、著作権の侵害となりますでしょうか?

【質問3】
Bはドメインの移管手続きにあたり、手数料で5万円ほど(相場は1万円程度)の金額が発生すると言ってきました。前回他の業者から請求はありませんでしたが、今回は言い値で支払わなければならないのでしょうか?

自身と自身の会社間で結ぶ著作権譲渡契約書について

相談者
989676さんの相談
投稿日:

お世話になります。

自分で作った楽曲の著作権を自分の会社(一人社長です)に譲渡したいです。

著作権譲渡契約書の第1条(著作権の譲渡)に記述する文章はどのようにすべきでしょうか?
単純に、甲がこれまでに制作した全著作物の著作権を乙へ譲渡する・・・等でよいのでしょうか?

また会社が存続する限り、将来的に制作する楽曲の著作権も自動的に譲渡したいので、
上記に加え、甲が将来的に制作する著作物の著作権も乙へ譲渡する・・・と記載しておけばよいでしょうか?

お手数おかけしますがご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

職務著作と退職時の著作権の帰属

従業員が業務のなかで作成した著作物は、一定の要件を満たすと会社に著作権が帰属します。ここでは、職務著作が成立する条件や、 退職時に自分が手がけた成果物を持ち出せるのかといった、著作権の帰属をめぐる相談を紹介します。個人と会社の どちらに権利が残るのかを整理しながら確認していきましょう。

著作権譲渡契約書について

相談者
1219325さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から著作権譲渡契約書にサインする様にと渡されました。

部内で会社のマスコットキャラクターを制作の話しが上がり、上司から推薦され制作して欲しいと頼まれ業務外の休日に制作し採用されました。

推薦された経緯は過去に上司の知り合いの飲食店のチラシ等のデザインをしたことがあった為です。

普段の業務は事務職で在籍約20年です。

出来が良く上司から制作費が10万円は厳しいけど5万円~くらいは貰える様に上に掛け合って貰える事になりました。
しかし、キャラクター決定後に社内でネーミングを募集し、参考になった方十数名に3千円~5千円、キャラクターをデジタル化した方に1万円、デザインした私に1万円になりました。(商品券)

謝礼目的で作製した訳ではありませんが、上司達からは労いの言葉なども無く、退職時に著作権主張されても困るからと契約書にサインしてと渡されました。

まだサイン前ですが、公共交通機関の広告や会社の贈答品(自社カレンダーやマウスパッド)にも使用されてます。

使用料を取るつもりはありませんが1万円で著作権譲渡する事は嫌です。

【質問1】
職務著作に該当するのかまた、その場合は休日手当等請求出来るのか

【質問2】
著作権譲渡についてと譲渡拒否出来るのか

【質問3】
譲渡する場合譲渡費用を請求出来るのかまた相場

退職した会社から制作物の著作権に関する書類が届きました。返送義務はあるのでしょうか?

相談者
944388さんの相談
投稿日:

退職した会社から著作権に関する書類が届きました。
内容的には私が在職中に作ったデザインその他の作成物に関して

①会社に著作権があることを相互に確認する。
②著作権法第15条に基づいて会社が著作権者とならないものについては、業務作成物の完成と同時に無償で著作権が会社に移転することに合意する。
③それに基づき、業務制作物の著作権が移転した場合、私はその著作者人格権を一切行使せず、会社がその著作名義の下に公表することに同意する。

上記の内容でこの書類に署名捺印して返送してくれとのことでした。
返送に必要な返信用封筒や切手などは入っていません。

この会社に入った時は事務ということで入りましたが、のちにデザインやWebの製作などが出来るとのことでそちらの業務に移りました。ですので最初の契約で著作権に関する契約は交わしておりません。また、その業務に見合った賃金も貰ってません。
この事で質問です。

【質問1】
私はこの書類に署名捺印する義務があるのでしょうか。
無視して大丈夫でしょうか?

【質問2】
著作権の所在についてはどうなるのでしょうか。
提案ベースで提出してボツになったデザイン案の著作権まで会社に渡さなければいけないのでしょうか?

【質問3】
色々な問題(パワハラ・モラハラ等)があり退職しておりますが、辞める時に揉めたくないので何事もなく円満退社しております。しかし、このような自腹で会社に有利な書類を送ってよこせ等のスタンスがもう嫌で話もしたくない状況です。電話やトークアプリなどの拒否やブロックなどしても問題はありませんか。
また、今後何か言われた場合はどのような対処をすれば良いでしょうか?

雇用契約と著作権帰属について

相談者
615331さんの相談
投稿日:

映像制作の仕事をしている制作会社所属の会社員です。
クライアントより発注を受け、脚本を執筆しました。
発表(放送)は、私個人の名前が載ります。会社の名前は出ません。
脚本の創作は、私とクライアントで行っており、会社はノータッチです。
受注も、クライアントから私に直接連絡が来たもので、会社は仲介していません。

以前、こちらで質問させていただき、
「個人名で発表された著作物については、職務著作とはならず、個人帰属になる」旨、
ご意見をいただきましたが、
以前、会社は職務著作だと主張しているため、もう一点ご相談させてください。

会社は小さな会社で、雇用契約書も交わしていません。
労働条件通知書も渡されておらず、
今年3月に、労基に抵触する旨、会社に伝えましたが、
いまだに雇用契約書は交わされていません。
そもそもこのような状況で、
「著作権は会社のものになる」などと会社が主張すること自体、認められることなのでしょうか?

ご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

報酬未払いや契約解除と著作権のゆくえ

制作の対価が支払われないまま納品を迫られたり、契約が途中で解除されたりした場合、完成した著作物の権利は誰のものに なるのでしょうか。ここでは、報酬の未払いや契約解除にともなって著作権の扱いが問題になった相談を取り上げます。 支払いと権利移転の関係や、対応の考え方を確認していきましょう。

著作権について質問です。

相談者
690842さんの相談
投稿日:

著作権についてご質問させていただきます。フリーランスとして広告物などのデザインを行っておりますが、代理店様と委託契約を行い、一定期間安価な定額にてお仕事をさせていただきました。しかし、交渉しても全く作業料が支払われません。契約書にはその期間に制作したものは著作権を譲りわたすという契約をしています。たくさんの作業を行っていたため先方へ「そんなことをするなら契約を解除して、フリーランスとして通常通り請求させてください」と伝えると、委託契約だから遡及効があるため、そんなことはできないとのこと。契約では契約解除ができる旨が書いてあったので「契約解除をしたら著作権はこちらにある」と伝えても、「それも遡及効があるため、委託契約をした時点で著作権はこちらのものです」と言われました。このような会社と安易に契約してしまったことを後悔していますが、このような場合、全く支払わなくても著作権は代理店のものになるのでしょうか?あるアーティストが報酬未払いの事務所に対して訴訟を起こして勝訴、契約が白紙に戻り著作権が帰ってきたという記事を読んだ覚えがあるのですが、本当に先方の言うように一度契約してしまったら、全く賃金を支払わなくても契約解除をしても著作権は代理店のものになってしまうのでしょうか?ご教示ください。

問題のある人物との契約を解除して著作権を手元に残したい

相談者
916032さんの相談
投稿日:

個人事業主(フリーランス)として創作活動を行っております。
先日、ある仲介者を通して個人の方から依頼を受け、納品を終わらせて支払いを待っている状態なのですが、事情により支払いの受け取りを拒否し、支払いと共に仲介者側へ譲渡するはずだった著作権をこちら側に残しておきたいと考えております。

というのも、仲介者をよく調べたら各方面で未払いや、権利をちらつかせてゆすりに近い行為を繰り返している人物だったからです。

現状としては、
・契約書無しのSNS上での契約(相手は依頼者ではなく仲介者との契約)
・『制作費と著作権譲渡料を含めた〇〇円で請け負う』と文章で伝え、合意した
・報酬の請求はしたが、適当な理由を付けられまだ支払われていない
・納品物は依頼者の手に渡っている
・仲介者の経営する企業HPに実績として、納品した作品の画像が無断で使用されている

という状況なのですが、この場合、支払いの受け取りを拒否し著作権を手元に残すことは出来るのでしょうか?

かなり込み入った状況でややこしいかもしれませんが、是非ご意見いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

漫画家です。出版社との契約を解除し、作品の権利を他社に移したいです。

相談者
1304300さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。漫画家です。出版社と契約し、漫画原稿の制作を行なっていますが、担当者とトラブル続きで、今後、この出版社と一緒に原稿制作ができないと思い、出版社との契約を打ち切り、他社と契約したいと思います。1話はすでに出版社Aに納品しておりますが、出版社Aとの契約を破棄し、納品済みの1話原稿を他社へ納品し、その後の作品の権利を他社へ譲渡することは可能でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

【質問1】
他社と契約し、納品済みの1話原稿を他社へと著作権譲渡することは可能でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

著作者人格権と実績公表の制限

著作者には、氏名の表示や作品の改変を拒むことのできる著作者人格権が認められています。ここでは、制作した作品を実績として 公表できるのか、あるいは公表を制限されるのかといった、著作者人格権や守秘義務にかかわる相談を紹介します。 ポートフォリオへの掲載可否や公表範囲をめぐる論点を確認していきましょう。

著作権、著作者人格権について

相談者
1301880さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権、著作者人格権について教えてください。

クラウドソーシングサイトでロゴ制作を請け負っています。契約書はありませんが依頼の際には著作権は譲渡せず、最初の利用申告範囲内での使用とそれに関連するSNSでの投稿やグッズの制作等の二次利用(有償販売のみ別途料金をもらっています)に限って許可を出している記録はあります。使用期限等は特に区切っていません。

数ヶ月前、何度か取引履歴のある依頼者が納品物を使用して問題を起こしました。更には問題行動を棚に上げ多方面に責任転嫁や攻撃的な主張をしている事を確認しています。事の重大さから全ての納品物の使用停止を求めましたが、前述の問題行動に関係していないものに関しては契約違反であると逆上、引き続き使用を認めるか、返金を求められました。

【質問1】
このような信頼関係が破綻した相手にも使用の許可を出し続けなければいけないでしょうか?返金は考えていません。

【質問2】
著作権、著作者人格権を理由にモラルのない言動が目に余るため使用許可を停止することはできますか?

【質問3】
クラウドソーシングサイトの規約には双方の同意が無ければ契約内容の変更は成立しないとあります。依頼者が私の要請を拒否する姿勢をとっている場合、こちらの権利の侵害にはならないのでしょうか?

著作権譲渡、著作者人格権の不行使の契約の場合の制作物の公表について

相談者
1303703さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
フリーランスのイラストレーターをしており、あるNPO団体主催のイベント用のロゴのイラスト部分のみを制作しました。(イラスト以外は他のデザイナーが制作)
著作権譲渡、著作者人格権の不行使の契約のため、当該NPO団体(ロゴの著作権を持っている団体)に掲載許可を得ない限り、自身のSNSやポートフォリオなどに担当作品として完成したロゴを掲載することはできませんが、できれば自分が携わった制作物としてSNS、ポートフォリオサイト、紙製ポートフォリオで紹介したいと思っています。
そこで、当該団体に以下の内容(※1)にて掲載許可確認の連絡をする予定ですので、質問1をご教示願います。

※1
・掲載希望媒体(公開WEB・SNS)の詳細:SNSのURL、WEBサイトURL
 →公開NGの場合は、Basic認証つきのWEBサイトなら問題ないか確認
・掲載希媒体(冊子):新規案件獲得の際にクライアントに配布するポートフォリオ資料
 →配布がNGの場合は提示のみなら問題ないか確認
・掲載希望内容(どのように掲載するか提示する)
 →画像掲載OKの場合、画像に「無断転載禁止」を記載する
 →著作権を保有している団体の名前をコピーライトで明記する

また、質問2〜4の内容の行為を、当該NPO団体の”許可なく(確認せずに)”行った場合、著作権および著作者人格権などの侵害、抵触にあたりますでしょうか

【質問1】
掲載許可をもらうために、現在、上記(※1)の内容で担当者にメールにて確認を取ろうと考えていますが、当該団体に過不足なく確認できる内容となっているでしょうか。

【質問2】
当該団体のSNSアカウントにて、新しいロゴが完成した旨を紹介されている投稿を、Repostで引用し「当該ロゴのイラスト部分のみを担当した旨」を記載し、自身のSNS(タイムライン上)で紹介する

【質問3】
当該団体のSNSアカウントにて、当該ロゴを掲載したイベントの告知をされている投稿を、Repostで引用し「当該ロゴのイラスト部分のみを担当した旨」を記載し、自身のSNS(タイムライン上)で紹介する

【質問4】
自身の公開ポートフォリオサイトのお知らせページ(新着情報、活動情報などの告知を掲載)に、「当該ロゴのイラスト部分のみを担当した旨」を記載し、当該団体のイベントページのリンクを貼る

退職後の著作権、及び機密保持契約に関して

相談者
200454さんの相談
投稿日:

 私は現職イラストレーターで会社に勤務してイラストを制作しています。会社の業務内容の一部としてクライアントの製品に使用されるイラストを他社の買い切りという形で著作権も向こうに譲渡する契約で制作するというものがあり、先日その製品がリリースされました。なお、著作権に関わる部分以外の細かい契約内容までは把握できてはおりません。
 その時クライアントからイラストを制作した作家の名前を公開したい、という提案があり私の上長に私の名前(ペンネームのことです)を公開しても良いかという質問を何度かしたのですが回答がもらえませんでした。私の所属する会社の方針としては基本的にクライアント側から作家の名前を公開することは禁止しています。(これも会社とクライアント間の契約の条項に含まれているのかはわかりません、実際に破られた例もあります)
 ここで、例えば私が今の会社を退職した場合制作会社に問い合わせてこちらの名前を向こうに伝える、などということをするのは会社から訴えられる可能性があるでしょうか?あるいは私が個人的にウェブサイトなどでその作品の制作に関わっていることを公言することも同じく問題になるでしょうか?会社とは一般的な機密保持条約は入社のときの契約書で結んでおります。
 また、あるいはこちらからその制作会社にそのイラストは会社で自分が制作したもので今は退職したので個人的に依頼をしてもらえればまたイラストの制作はできる、などという営業活動を行った場合これもやはり何かしらの理由で会社から訴えられる可能性はあるでしょうか?こちらも気になるところとしては会社とは一般的な競業避止義務などは入社のときの契約書で結んでおります(しかしながら地域、期間の限定や退職金に関する条項などのこちらのリスクヘッジになる項目はなく大雑把に同業他社に退職後入社してはいけない、と書いてあるだけです)
 リリース前等情報を漏らしてしまうと損害賠償に発展する可能性がある問題ならともかく、著作権も買い取られている状況で著作権を所持している側が許可をしている条件下において会社にどのくらいの拘束力があるのか。会社に所属しているといくら本来の著作権保持者であるクリエーターの立場であっても実名公開する権利すら持てないのか。
 気になったところなので是非ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

業務委託の成果物は誰の著作権か

外部のフリーランスや制作会社へ仕事を委託した場合、完成した成果物の著作権は発注者と受注者のどちらに帰属するので しょうか。ここでは、業務委託でつくられた成果物の権利の所在や、納品後にどこまで利用できるのかが問われた相談を 取り上げます。契約での定め方と利用できる権利の範囲を確認していきましょう。

著作権について

相談者
132743さんの相談
投稿日:

 私はシステム開発を業とする個人事業主です。
 B会社が大元のクライアントで、B会社はA会社に発注して、A会社が私に発注しています。
 A会社がB会社に作業の現状を報告する時に、私がA会社に作業の報告をした内容に私の名前を入れて、そのまま報告の内容としています。
 私としては、A会社用に作った報告の内容でそれをB会社に送られると変な違和感があります。
 一応、契約書では私の作った書類の著作権は私のものであると明記されています。無断でA会社がB会社に書類を送った事が私の中でネックとなっているのかもしれませんが、こういう事が普通であるかどうかも気になります。質問の後ろの方が、ぼやけてしまいましたが、私がどのような事を言いたいかを含めて回答頂けますと幸いです。


宜しくお願い致します。

契約書や同意書、それ自体への著作権の存在について

相談者
334419さんの相談
投稿日:

英語翻訳者に米国の取引先との英語の同意書(Agreement)の作成を依頼しました。
この同意書そのものに対して著作権は発生するのでしょうか?

同意書の作成の際は取引先との同意要件の詰めは当方が行いました。
当方が詰めた同意要件を元にし、そこに業界特有の注意すべき点等を英語翻訳者が追加し正式な同意書の形式に仕上げてもらいました。
(英語翻訳者は対象業界に詳しく、同意書作成に際して同意事項に含むべき注意事項など経験上から知っていることを同意書に項目追加して頂きました。)

この同意書は、取引先の名を差し替えるだけで、ほぼそのまま他の取引先との同意書としても使用できる雛形的なものに仕上がりました。そういった事もあり英語同意書の作成者からは、「今回対象となった取引先以外の取引先と同意書を交わす際はこの英語同意書及び同意書に書かれた英語文言を勝手に使用しないこと。今回の同意書を取引先の名前を差し替えや微修正で使用する場合は事前に通知の上、使用料を支払うこと。」を要求されています。

同意書に著作権は発生するのでしょうか? また、作成者からの要求は正当な要求なのでしょうか?
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

著作権について

相談者
314573さんの相談
投稿日:

会社側と業務委託の契約をしております。

会社のホームページに掲載してある、写真や文章は誰に著作権がありますか?

※写真と文章は、私が提供しています。

著作権の法律相談まとめ