脚本の著作権侵害と使用料はどう対処すればいい?

脚本や演劇、小説といった創作物を無断で使われたり、使用料を請求されたりして戸惑う場面は少なくありません。どこからが著作権侵害にあたるのか、請求された使用料や損害賠償の金額は妥当なのか、差止めや刑事告訴といった法的手段や時効はどうなるのか、脚本の権利は誰に帰属するのかを、実際の相談事例をもとに整理しました。判断の基準や交渉の考え方を知り、著作権をめぐる不安を解消する手がかりが得られます。

無断使用は著作権侵害になる?

脚本や演劇、小説といった創作物を、作者に断りなく利用する行為が著作権侵害にあたるのか気になる方もいるでしょう。どこからが侵害となり、どこまでが許されるのかは、利用の目的や態様によって判断が分かれます。ここでは、無断使用が著作権侵害と評価される基準や、引用・私的利用との線引きについて、具体的な相談をもとに解説します。

脚本又はデータの無断出品は著作権法違反になるか?

相談者
484408さんの相談
投稿日:

社内のコンクールで、昨年私が作成し、発表した作品の脚本かパワーポイントデータを今年の同コンクールに無断で出品されました。無断使用者は仕事を引き継いだ後輩です。開催部署及び旧所属部署担当者がガラリと変わったため分からなかったようです。開催部署に昨年出場時に組んだ同期がおり、連絡をくれ発覚しました。
後輩から作品のデータが残っていないか連絡をもらいましたが、後輩が自分の作品として出品しようとしていることが分かったので、使用許可も出しませんでしたし、データも渡しませんでした。
しかし、脚本かデータが同期のパソコンに残っていたようで、無断で使用、出品し、予選を通過したとのことです。
後輩の現上司も知っているようですが、未だ私に何の連絡もありません。
給与の査定や昇進に関わるので、担当部署に訴えようと思っています。
そこで質問です。本件は法律的に著作権法違反に当たるのでしょうか。

舞台やミュージカルの著作権について

相談者
988090さんの相談
投稿日:

舞台やミュージカルの鑑賞が趣味の知人がいます。その知人がとあるミュージカルをとても気に入りそのミュージカルの本(同人誌)を出したいと言い出しました。内容はそのミュージカルの円盤から耳コピでセリフやシナリオをほぼ全て書き起こし本にまとめ、自分の考察を付け加えて販売するというものでした。同人誌とはいえ舞台やミュージカルのシナリオを関係者ではない個人(ファン)が勝手にシナリオ本のようなものを販売しても良いものか疑問に思いました。知人は日頃から二次創作の同人誌を書店委託で販売しているので尚更著作権侵害などの違法行為になってしまうのではないかと心配になりました。ファン活動の一環として公開中の舞台やミュージカルの内容(耳コピしたセリフやシナリオ)をSNSや個人のブログにアップロードしてしまう方をよく見かけますが、上演中のシナリオの全容を権利者に無断でネット上で公開したり、同人誌などの紙媒体に纏めて販売する行為は著作権侵害や営業妨害にならないのでしょうか?知人はSNSのフォロワーから指摘を受けて一旦製作を保留しているようです。

著作権侵害の可能性について

相談者
1458356さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
大学3年です。

(時期は正確には覚えていないのですが)高校2年のときに、著作権侵害に該当することをしてしまいました。

pixivというサイトに投稿されていた、他の人が書いた小説のストーリーに似た小説を書いて、投稿してしまいました。

具体的には、他人が書いた小説を読んで、そのストーリーと一部が似た話を書いて、部誌に掲載してしまいました。

一字一句同じというわけではありませんが、ストーリーが一部似ています。

当時、その小説が非常に印象に残り、それで似たものを書いてしまいました。

今まで、このことで何かトラブル(刑事・民事上の責任に問われる、など)になったことはありません。

また、ネット上に投稿したかは曖昧なので、思い当たるところ(知恵袋やpixiv)を調べましたが、出てきませんでした。

部誌は、部員及び顧問のものと、文化祭で配布したもので、(うろ覚えですが、)全てあわせて50~60冊くらいです。

【質問1】
これは著作権侵害に該当しますか?

【質問2】
今後、なにか刑事・民事上の責任に問われる可能性はありますか?

【質問3】
刑事・民事の時効はいつですか?

著作権の使用料請求は妥当?

創作物を利用した際に、権利者から使用料や利用料を請求されるケースがあります。請求された金額が適正なのか、そもそも支払い義務が生じるのかと悩む方もいるでしょう。使用料の相場や算定の考え方、請求に応じるべき場面と交渉できる場面の違いについて、実際の相談事例を交えて確認していきます。

明らかな著作権侵害、でも相手が応じてくれない場合

相談者
267156さんの相談
投稿日:

どうぞ、よろしくお願いいたします。
 明らかな著作権侵害が見つかりました。
 4年に渡り、私の写真を無断で使用していたことをやっと見つけ、ブログ運営者にその旨を通報いたしました。

 ブログ運営者は、写真の削除には応じましたが、4年前に遡っての著作権使用料の支払いには応じないとのことで、連絡がつきません。私も鬼ではございませんので、連絡をいただければ使用料の減額に応じるのですが。

 ブログ運営者のお名前(本名)、連絡先、住所等が不明なのですが、今後、相手が無視を続けるようでしたら、刑事、民事の両方で訴えようかと考えています。

 その際、相手の個人情報を把握しておりませんので、まずは、情報開示請求を行うことになるかと思います。これは、私個人が行うのではなく、裁判所または警察署へ出向いてどうすれば良いかと相談することになるのでしょうか?

 どうぞ、よろしくお願いいたします。

著作物への利用申請について

相談者
297854さんの相談
投稿日:

以下の場合、著作物の使用料金ってかかるもんですか?

私はある大学の演劇部に所属しており、この冬、学内で無料公演を行なう予定でいます。公演する脚本は、A社出版の脚本で、A社に利用申請を行なったところ、この脚本を使用するにあたり、5000円の使用料が発生すると言われました。さらに、A社のこの脚本は、B社の別の作品を原作にして書かれているため、脚本の利用申請にはまず、B社の許可を口頭でよいので、もらってから行なうようにとも言われました。そこで、私はB社の方に使用許可をもらおうと連絡をしたのですが、B社からはまったく別途に、原作者への利用許可のためには3000円の手数料がかかるといわれてしまいました。
この場合B社にかかる3000円というものは支払わなくてはいけないものなのでしょうか。そもそも、原作であるB社の作品の利用許可をえる必要が、はたしてあるのでしょうか?

つたない文章ですが、ご返事お願いいたします。

名乗らない相手からの著作権料の請求。払わなくてはいけませんか?

相談者
1183095さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
フリーで使えると思っていた戯曲を上演しようとしていたところ、「戯曲の著作権を管理している」と言う方から、戯曲使用料を16万円請求されました。(総予算の約5%)
こちらは、チケット代は有料ではありますが、いわゆる商業舞台ではない、小劇場でのごく小規模な公演で、俳優はもちろん、主宰である自分にも満足なギャラは出ません。
その上16万も取られてしまうと、正直、自分がまるまる赤字になってしまいます…
作者は亡くなっています。
確かに死後70年は経っていないのですが、生前「自分の戯曲は学生や社会人劇団のようなお金のないところからは使用料をとらない」と明言している記録が残っています。

向こう(事務所と名乗っています)は本名すら名乗らず、著作権の相続者であるなんらの証拠も示さず、ただ「著作権がある」「管理体制・方針が変わったので使用料をいただく」と言い張るだけです。

【質問1】
こんな、本当の権利者であるかもわからないような人の言いなりになって使用料を払わなければいけないのでしょうか?

【質問2】
権利者であることの証明は、何によってなされるのでしょうか。それの提示を相手方に請求することは可能でしょうか。

【質問3】
戯曲の使用料の額に、法律で決まった基準はありますか? あるとすればどのようなものでしょうか。

著作権侵害にどう対処できる?

自分の脚本や作品が無断で使われてしまった場合、どのような法的手段が取れるのか知りたい方もいるでしょう。差止請求や損害賠償の請求、刑事告訴といった選択肢に加え、請求できる期間の目安となる時効も見過ごせません。ここでは、著作権侵害を受けたときの具体的な対処法と、賠償や時効をめぐる論点を相談事例から整理します。

著作権

相談者
35274さんの相談
投稿日:

インターネット上で自作の演劇脚本を公開しています。
脚本の使用時には連絡が必要であること、有料公演時には著作権料が発生するということは明言してあるのですが、私に連絡なく使用されているのを発見してしまいました。
発見の時点で既に4か月程経過していましたが、使用者へ、無許可で使用したのはどういうわけか?と尋ねる旨のメールを送りましたが、返事がありません。
その後私も私事で忙しくそのままにしておいたのですが、このような場合無断で使用されたこと、著作権料のことなど、法的な手段に出ることは可能でしょうか?
現状、その公演からは7か月程経過してしまいました。

著作権料の払っていない舞台の上演について

相談者
1257777さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とある舞台のお手伝いをしましたが、どうやら著作権等のお金を支払わないで行った舞台だったようで困っています。

その舞台は大手の劇団○季さんや、○ィズニーをコピーした作品ばかりをやる団体さんでした。
それはそれはきちんとチケットを販売し(1席5000円程度)、チラシなども作り、僅かながらにも市の協力もあるような公演でした。

昨年、映画にもなった私の好きな舞台作品を上演するとのことで、お手伝いのお話を頂きました。
舞台運営のことはよくわかりませんが、あまりにも有名な舞台ですから、著作権とかあるんだろうな…と思い、そのあたりはどうなっているのですか?と主催者に聞いたところ、「きちんとしたお金を払っているから大丈夫」と言われ、安心して受けることに致しました。
ところが、本番が終わり、ちなみに著作権とかっていくら払ってるの?と聞いてみた所、「実は払ってなくて…」と言われビックリしました。
主催者曰く、舞台中のほとんどの曲は編曲してあるもので、著作権は編曲者にある、オフィシャルの名前を使うのはマズいから舞台の名前もパッと見、分からなくしてある、だから大丈夫。と言われ、好きな作品だっただけにあまりのショックで何も言えませんでした。
原作が好き故に、原作へのリスペクトも感じられず本当に悔しい思いです。

【質問1】
舞台中の曲は編曲してあれば著作権は編曲者のものですか?私みたいな音楽素人には原作の曲との区別がつかないくらい似ていましたが…

【質問2】
上演のタイトルが原作とは違った(ア○ジン→魔法の絨毯物語程度の改変)とはいえ、例えば役の名前は全て本作(劇団○季さんの舞台)と一緒の場合、これはある種の詐欺のような気がしますがどうでしょうか?

【質問3】
今年も同じように舞台をするそうで、今年は○ィズニーの舞台のコピーをやるそうです。また手伝ってほしいと言われていますが、こういうのを止めさせる場合にはどこに助けを求めれば良いでしょうか?

著作権について

相談者
98241さんの相談
投稿日:

私は大学の文芸部に所属しており、部で発行している冊子に自分で書いた小説を掲載しています。
その冊子に掲載した作品が、ネット上で公開されていました。私の作品だけではなく、他の部員のものもです。
私はもちろん、掲載された部員たちに確認をしてもネット上での小説の公開はしていないとのことでした。

そこで質問ですが、このような盗作などを理由に裁判を起こす場合、どのような手続き・どのくらいの費用が必要になるでしょうか?
また、裁判を起こしたとして、負けることはまずないかとは思いますが、その場合どのくらいの慰謝料等が貰えますか?

ご回答頂けると嬉しいです。

脚本の著作権は誰のもの?

脚本や台本の著作権が、書いた本人にあるのか、依頼した劇団や制作会社にあるのかで悩む方もいるでしょう。共同で創作した場合や、原作をもとに脚色した二次的著作物の場合には、権利の帰属がさらに複雑になります。ここでは、脚本の著作権が誰に帰属するのか、契約や創作の経緯に応じた判断のポイントを相談事例から解説します。

演劇作品の著作権の所在に関して。権利は作者にありますか?

相談者
838143さんの相談
投稿日:

演劇作品の著作権者に関して

A社主催にて、Bさん(A社所属では無くフリーランス)がオリジナルで脚本、演出を担当して制作された舞台作品があります。上演後、A社は作品の著作権の買い取りはしませんでした。書面での契約も一切なし。公演期間分のギャラをBさんに支払ったのみ。

この場合、作品の著作権は作者のBさんに有るで間違い無いでしょうか。

また、この著作権者であるBさんの承諾があれば、新たなC社が同じ作品を主催として再演またはアレンジして上演(勿論Bさんが監修なり確認、承諾)する事は問題ないでしょうか?

著作権の所在は作者であるBさんに有るので、A社の承諾は不要と思って問題ないでしょうか。

作品著作権。これは、どう判断すれば良いのでしょうか?

相談者
156834さんの相談
投稿日:

初めてご相談致します。過去10年間程、その作品の脚本と演出を担当するAさんと一緒にダンスに演劇要素を取り入れた作品を作り、小ホールなどでお客様を動員して発表していました。
ですが今回は作品を、私一人で作り公演発表をしました。それをAさんはお客様として見たのですが…
その公演が終了して数日後にメールにて、作品著作権を訴えて来ました。今回、私が作った作品の内容は、過去にAさんと一緒に作った作品をコピーしたり複製などをしておらず、一から私オリジナルで作り発表しました。ですが、Aさんは自分の作品著作権を侵害されたと主張します。
これは、どう判断すれば良いのでしょうか?
かなり頭を悩ましています。
どうか、ご回答をよろしくお願い致します。

絵本作品の演劇化に伴う著作権について

相談者
728262さんの相談
投稿日:

友人と絵本の制作をしました。
絵が自分で本文が友人です。自主制作で販売もしています。
ただ、ほとんどが教育目的で無料配布しています。
他から声がかかって報酬を得る仕事もあるような感じです。

この絵本を原作に演劇をさせてほしいと本文を担当した友人から連絡があり、観劇無料とのことで了承しました。演劇者への料金はお支払いしているようです。
チラシのイラストも別の人が描いていて、事後報告でしたが、出来上がっていましたし了承しました。

その後上演された様子を写真で確認すると、
衣装や舞台は、絵とは関係なさそうなデザインで、原作とは違う別の作品と感じられました。
それでも、関わる人達が喜んでいるし、苦労もしただろうし、みんな感動しているのならとその違和感は我慢しました。ただ、評判によっては今後も再演されるというお話です。

そこで、この違和感を解決するために、
絵本を原作にせず(つまり絵本の名前を出さず)、本文だけを原作として、友人が脚本原作者として名を連ねればいいのではないかと考えています。
全く別の作品となれば、この違和感もスッキリするからです。
今は無料ですが、地元紙に掲載もされ、有料にならないとも限らないので、その点も考えると今のうちに争いのない方法をと考えています。

以上の状況から、著作権に自信もなく悩んでおります。
以下3点ご質問をお願いいたします。

【ご質問】

①絵本が原作の演劇の広報チラシで、他の人が全くテイストの違うイラストを原作者に無断で描く場合、本来著作権侵害にあたるのでしょうか?

②絵本として最初に発表した文章を、
絵本から切り離して単独で別の作品の原作となることは可能なのでしょうか。

③②が可能な場合は、脚本原作者としてで問題ないでしょうか。


以上、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

著作権の法律相談まとめ