著作権侵害事案で請求を受けています。
【相談の背景】
2019年12月、法人(以下A)の広報紙にて、電子イラスト販売会社(以下B)が著作権を持つ当該イラストを使用する。
2021年12月B社より、当該イラストにつきB社の著作権が侵害されている旨の文書がAに届き、調査・確認を依頼される。Aは当該イラストの使用を確認、配布部数、イラストの入手方法を文書でBに回答。
2021年、契約の事後的締結(使用と利用の2つの契約、約10万円)、調査費用(約3万円)、イラストを使用した当該広報紙のweb上からの削除、を求めてきた。
・当該イラストは検索エンジンで「〇〇 フリー素材」と入力して検索に該当したものをダウンロードしたもので著作物の使用の可否につき錯誤(民法95条)があった。
・他のイラストサイトでは「透かし有⇒決済⇒透かし無⇒ダウンロード可能」などの手順があり「決済」の部分で値段の把握ができるがB社は“料金”の情報が吟味されないままにダウンロードすることが可能な状態であり、このような状況下での料金の請求は不測なものとなり、契約の重要な要素である“料金”の点において重大な錯誤(民法95条)が生じている(web上でもB社との間での同様の争いが多数報告されている)。
・Aの著作権への意識を高めることは必要だとしても、Bの著作権意識の低い者に対して合意なく契約する状況を創出し放置している状況も過失ある行為といえるのではないか。
【質問1】
・民法95条の適用の可否、可能な場合にその後の不当利得の範囲(利用料(web上でpdf版を公開したこと)、調査費用などの扱い)は?
【質問2】
・請求金額の妥当性(B社のHPで公開されている料金に従っている)、減額交渉が成功する可能性は?
【質問3】
・代理人を立てての直接交渉以外に取りうる方法は何があるでしょうか?