ネット画像やイラストの無断使用はどこまで許される?

ネット上の画像やイラストをブログやSNSに転載した後、通報されたら逮捕されるのではと不安になる場面は少なくありません。ここでは、告訴がなければ処罰されない親告罪の仕組みや非親告罪として扱われる範囲、無断使用が問題になる線引き、写真の著作権の帰属と引用として使える条件を整理します。無断使用を見つけた側が取れる削除請求や発信者情報開示にも触れ、使う側と使われた側の双方の全体像をつかめます。

親告罪とは 告訴がないと処罰されない?

著作権侵害や名誉毀損などの罪には、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪と呼ばれる種類があります。告訴の期間や取り下げの可否、告訴がないまま捜査が進むのかなど、仕組みを正しく理解しておきたいところです。ここでは親告罪の基本的な考え方と、告訴が持つ意味をめぐって寄せられた相談を紹介します。

著作権における親告罪について

相談者
1430612さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権における親告罪についてお聞きしたいことがあります。
私は二次創作の同人作品を購入する機会がよくあります。
二次創作が許可されておらず、いわゆる黙認という状態になっている場合は、親告罪にあたるという認識でいるのですが、この親告罪についてお聞きしたいです。

親告罪とは、権利者の告訴がなくとも罪にあたるのでしょうか。実際に罪となるのは裁判の結果においてだと思うのですが、告訴がなくとも罪になるという話を聞いたことがあります。

【質問1】
権利者による告訴がない場合は、違法かどうかはわからないという状態になっているという認識で良いのでしょうか。不安に思い、ご相談させていただきました。

「著作権侵害は親告罪なのだから、 訴えらえなければやってもよい」は、法的に間違っているのではないか?

相談者
934449さんの相談
投稿日:

よく巷では、

「著作権侵害は親告罪なのだから、
被害者から訴えられなければ犯罪ではない。」

「著作権侵害は親告罪なのだから、
被害者から訴えらえなければやってもよい。」

という言説を見かけます。

しかし、こういう主張は、
法的に間違っているのではないですか。

まず、著作権侵害等の親告罪は、
たとえ被害者から告訴をされなくても
犯罪に当たりますよね。

親告罪というのは、
被害者からの告訴がなければ検察は加害者を起訴できない
という規定に過ぎず、
たとえ被害者から訴えられなくても
法的に許されない犯罪であることに
変わりはありませんよね?

もし、

「著作権侵害は親告罪なのだから、
被害者から訴えらえなければやってもよい。」

というのなら、
同様に

「名誉毀損罪は親告罪なのだから、
被害者から訴えらえなければ
他人の本名を晒して事実無根の誹謗中傷してもよい。」

「器物損壊罪は親告罪なのだから、
被害者から訴えられなければ
他人の家の窓ガラスを割って回ってもいい。」

という事になってしまいませんか?

そのような事になってしまえば
社会の秩序が大きく乱れてしまいます。

つまり法律というのは、
被害者の為だけに存在するのでなくて、
社会の秩序の為に存在するものでもあるのだから、
「親告罪だから訴えられなければやってもいい。」
という主張は
誤っているのではないですか?


これらの点について
弁護士の先生の意見を伺いたいです。
よろしくお願いします。

著作権侵害 親告罪 告訴促す

相談者
1068177さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
別件の捜査中にその別件において参考人となってる者のsnsでの著作権侵害を警察官が発見したとします。snsの著作権侵害とはSNSや画像共有アプリに著名人の写真をアイコンに用いていたり、漫画の一コマの写真や動画やネットサイトのスクリーンショットを制限した鍵アカウントであげていることを言います。

【質問1】
著作権侵害は親告罪と調べましたが、このような場合にこの段階では告訴が無くても警察から著作者に告訴を促すといったことはあり得るのですか?

【質問2】
またこれが操作の端緒となり、この参考人のsnsを監視し著作権侵害の捜査が始まることはあり得ますか?

非親告罪化で通報されたら逮捕される?

著作権法の改正により、一定の悪質な侵害行為は告訴がなくても立件できる非親告罪として扱われるようになりました。第三者からの通報だけで捜査や逮捕に至るのか、どこからが対象になるのかは気になる点です。ここでは非親告罪化された範囲と、通報された場合に想定される流れについての相談をまとめます。

著作権の非親告罪について教えていただけますか?

相談者
1454266さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権が非親告罪になったから俺が警察に言えばお前は逮捕されるんだぞ!といっている人をSNSで見かけました

【質問1】
非親告罪とはなんですか?

【質問2】
アイドルや他人顔をトプ画にしている人を通報したら、通報された人は逮捕されるという認識であっていますか?

著作権侵害と親告罪 非親告罪化

相談者
727307さんの相談
投稿日:

スマホアプリの無料チャットでアイコンを芸能人の写真にしてたら(登録時に本人確認のない匿名チャットです)それを見た人がこれは著作権侵害にあたるのでサイバー警察に通報したと言われました!それでアプリだけを消したのですがそれだけではアカウント削除になっておらず、メールで運営側に削除依頼をしてその後退会しました!
著作権侵害は親告罪であっても通報の場合は警察は捜査を開始する可能性が強いのでしょうか?

著作権の親告罪と非親告罪

相談者
1428569さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①例えばファイル共有ソフトのダウンロード(同時にアップロード)の場合、非親告罪の3つの条件の1つが当てはまらないので親告罪なのでしょうか?別の理由でしょうか?
②例えばネット掲示板や(小さな)自分のブログに、ネット掲示板で保存した芸能人画像(写真集や雑誌からの画像)を何枚かアップした場合、こちらも(著作権)親告罪でしょうか?

【質問1】
①②どうなりますでしょうか?

ネット画像の無断使用はどこまで許される?

インターネット上の画像やイラストは手軽に保存できますが、保存や転載が著作権侵害にあたるかどうかの線引きは分かりにくいものです。SNSへの投稿、ブログでの掲載、アイコンへの利用など、判断に迷う場面も出てきます。ここでは画像の無断使用がどこまで許されるのかをめぐる相談を取り上げます。

肖像権や著作権侵害の範囲について

相談者
1186906さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ツイッター上で見かけて非常に不快に感じたので相談します。

顔の部分だけ見えるようにくり抜き、残りは全部モザイク、というフェイクポルノ映像が複数UPされてました。顔以外はすべてモザイクをかけていますが明らかにアダルトビデオだと認識はできます。顔は芸能人の顔になっていて卑猥な表情などをしておりました。その動画をサンプルとしてそのような動画が制作できるツールの販売に誘導しているようです。

個人的に応援している方も映像に使用されていて正直嫌な気持ちになりました。そこでいくつか質問をさせてください。

【質問1】
芸能人の顔を無断で使用してますが肖像権侵害、または名誉棄損にはあたらないのか

【質問2】
アダルトビデオを無断で使用しているので著作権法違反ではないのか。また合成もしているので著作物の改変にあたるのではないか

【質問3】
モザイクさえかけていれば『質問1』『質問2』は無効になるのか

【質問4】
当事者ではない自分が注意したい場合はどのような方法があるか(メーカーに報告・芸能事務所に報告など)

肖像権侵害と著作権違反に関して質問です。

相談者
844384さんの相談
投稿日:

肖像権侵害と著作権違反に関して質問です。個人のSNSに投稿されてる顔写真を本人に無断で他に掲載すると肖像権侵害になるそうですが、同時に著作権違反にもなるのですか?それとも、SNSに投稿されている写真では、肖像権侵害になっても著作権侵害とまではいかないのでしょうか?

肖像権の侵害にあたるか?罪に当たるか?

相談者
800322さんの相談
投稿日:

ネットでの個人情報の偽りと肖像権の侵害で訴えられると言われた場合。

ネットで知り合った人にお付き合いを頼まれお断りした所、ネット上だけでいいから、お互いにパートナーが出来るまでという約束でネット上だけでの恋人のようなやり取りをしていました。
しかし相手側はいつか発展がある事を期待して一年以上やりとりしました。
ネット上だけという約束だったので名前、年齢、住み、全て偽って伝えていました。
それを信じて付き合ってきたんだから騙しているとしたら少額起訴など民事で精神的苦痛をうけたとして訴えると彼の友人から連絡がありました。
まずそれは可能なのかということ、そして写真を送ってと言われた時に他人のものを無断で使用し送ってしまいました。知り合いでもなく無名の芸能活動している方のものです。そのまま使用せず加工して口元を隠すなどして送りました。不特定多数が観覧する所ではなく個人にあてたLINEです。
無断使用された人物にこの事を連絡などされた場合は肖像権の侵害など罪にあたりますか?取り返しのつかないことをしてしまったと反省しています。

1 個人情報の偽りでネット恋愛などして騙した場合は罪に当たるのか?
金銭などの受け取りはなし。

2 肖像権の侵害など罪に当たるのか?

この2点を教えて下さい。よろしくお願いします。

著作権は撮影者 引用として使える範囲

写真の著作権は原則として撮影した人に帰属し、被写体になった人や購入者が自由に使えるとは限りません。一方で、出典を示して必要な範囲で用いる引用であれば認められる場合もあります。ここでは権利が誰にあるのか、そして引用として使える範囲はどこまでかについての相談を紹介します。

掲示板へ掲載した写真の肖像権と著作権について

相談者
1062117さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
匿名掲示板にインフルエンサーの画像共有アプリに載せられていた顔写真スクショ(本人のアカウント名が掲載されている)とコメントを載せた所、プロバイダから開示請求の意見照会書が届きました。肖像権と著作権の侵害だそうです。コメントは攻撃的ではないからか?誹謗中傷とも言われておらず、名誉毀損とも書かれていませんでした。開示について教えてください。
①過去の裁判にて
「顔写真は以前請求者が自らが不特定多数の者が閲覧することを予定されたSNSサイト上に公開したものであるなら、これが用いられたことにより原告のプライバシー権が侵害されたと認めることはできないし、肖像権が侵害されたと認めることもできない」として開示棄却された判例があるネット記事を見つけたので、このサイトのURLとスクショを外部資料として提出し、本件も同じく肖像権侵害にあたらないと主張することは有効ですか?

SNSにあがっていた写真(誰でも見られる)をスクショして匿名掲示板に載せると、拒否したとしても開示請求されやすいですか?

請求者は開示請求が勝訴したら、開示リストを友人とのランチに持参するとSNSで発言しています(スクショあり)
これは開示後に個人情報が守られない、適切に使用されない可能性があるとして開示拒否する理由になりますか?

【質問1】
掲示板にスクショを貼った事について、著作権侵害に対する回答として引用を主張したいと思いますが、写真を掲載する必要性として、あった方がどの投稿に対してのコメントなのか理解しやすいから、は妥当ですか?

【質問2】
一般的に意見照会は✖️で提出が大半かと思いますが、私の場合スクショを貼っている為強制開示の方が可能性が高いなら最初から意見照会書に◯をつけるか悩んでいます。

【質問3】
プロバイダの裁判にかかった相手弁護士費用を負担したくないので…先生方のご経験上、この内容だと開示にいたりやすいか否か教えて頂きたいです。宜しくお願いします。

【質問4】
著作権、肖像権の侵害について。相手が一般人でも通常の一般人ではないインフルエンサーだった場合扱いは変わりますか?芸能人を相手に裁判をするような?

著作権法違反とパブリシティ権について

相談者
1244764さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権法違反とパブリシティ権について
3点質問があります。



著作権法違反についての著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』
⬆︎
これについて一般人がSNSなどにあげている、例えば手だけが写ってる画像、本人と第三者が写っていない外食時のグルメの画像、外の景色の画像、なども著作物にあたりますか?



著作権法違反について
芸能人や有名人などの宣材やテレビ収録時の画像についての著作権はカメラマン、テレビ局、所属事務所に著作権はあると思うのですが、芸能人本人の自撮りの場合の著作権は本人だけになりますか?
それとも自撮りの場合でも所属事務所が著作権を持ちますか?



パブリシティ権について
顧客吸引力のある芸能人などを広告や雑誌に利益目的で使用すると裁判になっている事例が多いと思いますが、例えばSNSでTwitterやTikTokの投稿に芸能人の画像を使ってインプレッションをあげて、何らかの収益を得た場合でもパブリシティ権にあたりますか?
投稿で閲覧数を上げているだけで、収益を得ている広告や商品に関しては芸能人について一切触れてもいない場合です。

【質問1】
上記3点について先生方のご教示お願い致します。

肖像権、著作権などについての質問です。

相談者
221476さんの相談
投稿日:

知り合いの歌手志望の子を手伝って、オリジナル楽曲を制作しリリースするプロジェクトをしていました。
ですがリリース間近になった今、度重なるレコーディングなどのドタキャンなど、態度があまりにもひどいため、制作を打ち切りたいと考えています。
それにあたって、「だったら迷惑料を払え」「写真の肖像権や楽曲の著作権があるから訴える」と金銭の要求と名誉毀損の訴訟を言われました。
ややこしいのは、宣伝のために半年ほど前からブログやTwitter、ユーチューブなどで、歌や写真が公開されている点です。それももう削除するつもりでいるのですがそれでも、僕の顔をネットでばらまいた、肖像権があるのだから訴える、名誉毀損だと息巻いています。
もちろん本人が有名になりたくて望んで公開したもので、こちらとしては、「あなたのために私が時間とお金を割いて創ってあげた(発信してあげた)ものなのに」と言いたいんですが。

私は音楽講師を生業にしているので、音楽教室の宣伝にもなると思い、芸能事務所のまねごとのようなことをしていた感じです。知り合いの子ということで私がした歌の指導は100%ノーギャラ、
制作費も100%私もち、しかも拘束時間に対して報酬までお支払していました。
肖像権などの問題はあるかとは思いますが、撮った写真は出資者である私の所有物ではありませんか?
創った曲も完全に私の資金と指揮のもと創ったので私の所有物ではありませんか?

知り合いの子を助けるつもりで始めたので所有権などのしっかりとした契約は結んでいません。
報酬については簡単な書面を交わしました。手付で半分は支払い済みで、残りの半分はリリースが済んだら支払う契約でしたが、もう面倒くさいので残りもちゃんとお支払いして縁を切りたいと思っています。契約した報酬については支払いを完了するつもりですし、公開済みの写真などについても削除するつもりです。

ですが、あまりに感情がこじれたので、撮ってあげた写真をあちらに利用させたくない気持ちで、
渡したくありません。
私はその子に訴えられたり金銭を要求されるような立場なのでしょうか?写真、音源制作、レコーディングスタジオ代、それから私の作業代と作業時間を考えたら、逆に私が損害賠償したいくらいです。


説明が上手にできませんでしたが、どなたが助けてください。

無断使用を見つけたとき何ができる?

自分の写真や文章が無断で使われていると気づいたとき、削除の請求や損害賠償、発信者情報の開示請求といった手段が用意されています。相手が匿名であったり海外のサイトであったりすると、対応に悩むこともあります。ここでは無断使用を見つけた後にできることをめぐる相談をまとめます。

著作権 肖像権についての質問です。

相談者
732111さんの相談
投稿日:

肖像権についての質問です。
昔勤めていたショップの宣伝用ポータルサイトに未だに私のアップの画像が載せられています。
半年程前に、そこのHP制作会社に言って、削除してもらうようにお願いしておりました。
この肖像権はHP制作したもので、写真も制作会社側が持っているものだと思いますが、その画像を別のポータルサイトにコピー添付しているようです。

以前勤めていたショップは色々と問題がありますし、私が未だに関わっていると思われるのはとても不愉快で、一日も早く削除してもらいたいのです。
これは、どちらを訴えたらよいのでしょうか?
HP制作会社ですか?ショップでしょうか?
即刻削除してもらい慰謝料頂きたいです。

先生方、これからどのように事を運べば宜しいのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。

肖像権の事について教えて頂きたいです。

相談者
924722さんの相談
投稿日:

肖像権の事について質問させて頂きます。
私の友人が洗車業を営んでいるのですが、そのホームページに無断で高校時代の友人の女の子の写真を勝手に使用し、相手方の父親から訴えると言われているそうです。
本人いわく了承してくたと思ったのでイメージガールとして写真を使わせてもらったとの事なのですが、双方の言い分が異なります。
もし本当に訴えられた場合どれぐらいの罪になるのでしょうか?写真自体は車の前で座っている普通の写真です。
そして裁判になれば私の友人サイドも弁護士を立てなければいけないのでしょうか?
ただでさえコロナの影響で仕事が激減してる中で弁護士費用は出せないらしいのですが、何か良い解決方法はございませんか?
ご回答よろしくお願い致します。

著作権侵害について(自分の撮影した写真を勝手に使用された)

相談者
569188さんの相談
投稿日:

自分の撮影した風景写真にクレジット表記を付け、自分のウェブサイトにて閲覧できる状態にしていました。その風景写真が他のサイトによって、クレジット表記を削除された状態で無断で使用されていました。悪質だと思っています。

損害賠償と画像使用料として5万円を請求しました。

しかし、他のサイトの使用者は分からず、連絡しても返事はありません。

そのサイトにその連絡は伝わっているようで、現在は対象のページは削除されています。

念のため証拠として、そのサイトが画像を使っている状態をコピーしてプリントアウトはしています。

【質問1】
このまま連絡が無かった場合、弁護士に相談することも考えていますが、請求金額が5万円と少額のため、裁判を起こし勝ったとしても、経費のほうがかかってしまうのでしょうか?

想像できる経費は、
・弁護士先生への報酬
・裁判費用
・サーバー会社への発信者情報開示請求
・なんらかの方法で、サイトに使用していた証拠作成費用(現在削除されてしまっているため)
です。他にもあるかもしれません。

【質問2】
また、自分でサイトをコピーしてプリントアウトしただけで証拠として成り立つのでしょうか?これに関してはいくらでも勝手に作成できてしまう証拠ですので、証拠としての力が無いように思えます。

【質問3】
もっとそれ以前の権利として、自分が撮影した写真というのはどうやって証明できるのでしょうか?


以上、ご回答よろしくお願いいたします。

著作権の法律相談まとめ