著作権における親告罪について
【相談の背景】
著作権における親告罪についてお聞きしたいことがあります。
私は二次創作の同人作品を購入する機会がよくあります。
二次創作が許可されておらず、いわゆる黙認という状態になっている場合は、親告罪にあたるという認識でいるのですが、この親告罪についてお聞きしたいです。
親告罪とは、権利者の告訴がなくとも罪にあたるのでしょうか。実際に罪となるのは裁判の結果においてだと思うのですが、告訴がなくとも罪になるという話を聞いたことがあります。
【質問1】
権利者による告訴がない場合は、違法かどうかはわからないという状態になっているという認識で良いのでしょうか。不安に思い、ご相談させていただきました。