著作権法違反とパブリシティ権について
【相談の背景】
著作権法違反とパブリシティ権について
3点質問があります。
①
著作権法違反についての著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』
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これについて一般人がSNSなどにあげている、例えば手だけが写ってる画像、本人と第三者が写っていない外食時のグルメの画像、外の景色の画像、なども著作物にあたりますか?
②
著作権法違反について
芸能人や有名人などの宣材やテレビ収録時の画像についての著作権はカメラマン、テレビ局、所属事務所に著作権はあると思うのですが、芸能人本人の自撮りの場合の著作権は本人だけになりますか?
それとも自撮りの場合でも所属事務所が著作権を持ちますか?
③
パブリシティ権について
顧客吸引力のある芸能人などを広告や雑誌に利益目的で使用すると裁判になっている事例が多いと思いますが、例えばSNSでTwitterやTikTokの投稿に芸能人の画像を使ってインプレッションをあげて、何らかの収益を得た場合でもパブリシティ権にあたりますか?
投稿で閲覧数を上げているだけで、収益を得ている広告や商品に関しては芸能人について一切触れてもいない場合です。
【質問1】
上記3点について先生方のご教示お願い致します。