芸能人の発言や名言をブログに書くと著作権侵害になる?

芸能人の発言をブログに書いたり、名言やせりふを小説・グッズに使ったりする際、どこまで許されるか迷うことがあります。著作権は創作的な表現を守る仕組みで、ありふれた短い言葉や事実は保護されにくい一方、言い換えても元の表現の特徴が残れば侵害となるおそれがあります。引用の要件や保護期間まで線引きを整理しているので、削除要求などのトラブルを避けて安心して発信するための判断材料になります。

著作権は短い発言や名言にもある?

芸能人のひと言やスポーツ選手の名言、ゲームのフレーズなど、短い言葉をブログやグッズに使ってよいのか迷うことがあります。著作権は創作性のある表現に生じるため、ありふれた短い言葉には認められにくい一方、名言でも表現に工夫があれば保護される可能性があります。短い発言や名言に著作権が生じるかの線引きを、実際の相談をもとに確認していきます。

言語の著作権について

相談者
766005さんの相談
投稿日:

オンラインゲーム用のLINEスタンプを作成する際に
説明文にゲーム内に出てくるフレーズのようなものを使ったら
言語の著作権にひっかかるのでしょうか?

今回の場合、あるゲーム内で
「○○やらなイカ?」のようなフレーズがでてくるのですが、
イカやタコのLINEスタンプの説明文に「スタンプ使わなイカ?」
のような文章を書いたらNGかどうか知りたいです。
タダのダジャレだと言ったら通るような気もするんですが…

宜しくお願い致します。

特定の言葉に著作権は発生しますか?

相談者
456801さんの相談
投稿日:

下記の内容について、著作権はありますか?

・スポーツ先週がインタビューで応えいる言葉の一部分(※)
・実況でアナウンサーが発している言葉の一部分(※)

など。
(※)印象に残っている言葉のみをピックアップするという意味)


上記で使わえている言葉をTシャツなどにして販売したいと考えております。

また、著作権が発生する場合は表現をかえて販売するのはOKになるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

広く普及している、表現等の著作権について

相談者
1160602さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
短いフレーズやアイデアは著作物ではない!?と思うのですが、素人にはわからないため、お知恵をお貸しください

※質問の内容は主に商用漫画や商用イラスト制作におけるという認識でお願いいたします

【質問1】
死亡フラグ 中二病、草生えた等の誰かが創作した言葉や、一般的なジェスチャー、擬音語や効果音、怒りを表す卍の様な血管マーク等は無断で使用できないのでしょうか

著作権は事実や感想の投稿にも及ぶ?

テレビやラジオで知った芸能人の発言内容や公表された事実、作品への感想などを投稿する際に、著作権侵害にならないか気になる人もいるでしょう。著作権法は事実やアイデアそのものではなく、創作的な表現を保護する仕組みです。事実を伝えることと他人の文章をそのまま写すことの違いを押さえ、安心して発信するための考え方を相談事例から見ていきます。

ネット上の悪口に著作権は認められるか否かについて

相談者
953278さんの相談
投稿日:

著作権の認められる著作物とは、
「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)という定義になっていますが、
ネット上の匿名の感想とかにも、著作物性が認められることがあるそうで、
その理屈で言いますと、ネット上の罵倒や悪口にも、著作物性が認められる事があるのでしょうか。
例えば、ある時ネット上において、AとBが話をしていて、
Aが仮に「お前はチョモランマ級に人間性がクズだ!」みたいな感じで、独創的な悪口を言った場合、
Bがまた別の機会に、Aに対して、「この前、お前は俺に対して、チョモランマ級に人間性がクズだ、とか言ってたよな、それって人間的にどうなんだ。」と聞いた時、
Aが「俺の独創的な悪口を引用の定義をみたさずに使ったな!著作権侵害だ!」
みたいに言った場合、Bは著作権の侵害になりうるのでしょうか。
感想文は文芸に属するもの、として、悪口は文芸、学術、美術、音楽に属さない、
という感じなのでしょうか。
あるいは、単なる事実の提示、という事で、著作権云々の話ではない、という感じなのでしょうか。

著作権についてです。

相談者
586829さんの相談
投稿日:

著作権についてです。
TwitterとかYouTubeのツイートやコメントに、「○○のテレビは良かったー」、「あの番組は○○だった」など個人のコメントでそういうコメントをするのは大丈夫なんでしょうか。

情報と著作権について

相談者
43410さんの相談
投稿日:

文章の著作物の定義について相談があります。
著作権の専門書や相談をして情報(単独での客観的な事実)そのものは著作物ではないことが判明したのですが次のような場合は著作権侵害になりますか?

・芸能人Aさんが○月○日に日比谷野外音楽堂でライブをするという情報が既に公に公開されていて、その事実を知ったうえで自分のブログや芸能人Aさんのファンサイトなどで、そのことについて自分の感じたことなどを自分の言葉で表現して公表すること。

・本などを読んで知りえた知識(事実)そのもの(例えば、中国語はシナ・チベット語族に属している。)という情報を元にして、その情報をもとに自分の言葉で意見や論評などを公表すること。

上記のどちらも誰かの主観的な思想や感情を反映した文章(著作物)でもなければ、編集著作物のようにデータを集めて表現したものではないので著作権侵害とはないと思いますが、この見解に間違いはないでしょうか?

著作権の保護期間と発言を引用するルール

著作権がいつまで続くのか、名言や講演の言葉を紹介するときにどう書けば引用として認められるのかは、発信前に確認しておきたいところです。著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年までとされ、引用には本文との主従関係や出典の明示などの要件があります。保護期間の考え方と、他人の発言を適法に引用するためのルールを相談事例とともに整理します。

著作権

相談者
180228さんの相談
投稿日:

テレビやラジオなどでタレントさんが話した事を
そっくりそのまんまブログに書いても問題ありませんか。

著作権法について。ネット上での言い合いに著作物を引用した場合、違反になるのか

相談者
520056さんの相談
投稿日:

著作権法についての質問です。かなり下らない事なんですがよろしくお願いします。

youtubeのコメント欄である人と意見の言い合いをしました。その時、僕がwikipediaのあるページを引用した上で主張をしたところ、相手に「著作権法違反だ!」と指摘されました。
著作権法について調べたところ著作物を引用する際の条件がいくつかあることを知ったのですが、僕はその条件を二つほど(しっかりと)満たしていませんでした。二つというのは「明瞭区別性」と引用した部分を少し相手にわかりやすく書き換えてしまったことです。

そのことでモヤモヤしています。それは「罰せられる不安」によるものではなく相手の指摘に対してです。

そこでお聞きしたいのですが、こういったネット上での意見の言い合いで著作物を引用することは、著作権法違反にあたるのでしょうか?個人的にはどうにもそのようには思えないのですが、うまく言葉に出来ません。著作権法30条に「著作権法上の私的使用(してきしよう)とは、著作物を使用する方法の一つであり、個人的に、もしくは家庭内において、またはこれらに準ずる限られた範囲内において使用することをいう」というようなことが書いてあるのですが、今回の事がそれに当たるのかも判断できません。

下らない質問で本当に申し訳ないのですが、回答の方よろしくお願いします。

著作権について

相談者
193365さんの相談
投稿日:

講演である先生が語った内容について、その受講者が自分でメモした内容を、自分のブログに掲載しました。他の受講生が見ると明らかにあの時の話だとわかります。
先生については一言も書かれていません。引用ともありません。
また、その先生が考えて、本に書いた言葉(名詞)をそのまま使っていました。ただし、その言葉は商標登録はされていません。
これらの場合、著作権からみてどういうふうに考えればいいでいいでしょうか。
宜しくお願いします。

著作権は言い換えや改変でも侵害になる?

他人の文章やせりふを自分の言葉に言い換えたり、印象的な場面を取り入れて作品を書いたりしたとき、どこまでなら許されるのか判断に迷うことがあります。表現を変えても元の作品の本質的な特徴が感じ取れる場合は、翻案権などの侵害にあたるおそれがあります。言い換えや改変、パロディが問題になる基準を、実際の相談から確認していきます。

著作権についてのご相談

相談者
731519さんの相談
投稿日:

著作権問題についてお聞きしたいことがあります。


ネット上で閲覧可能な小説作品において、テレビで実際に公表された内容を書くと
著作権侵害になるのでしょうか。


例えばこんな内容を書いたとします。

某テレビ局で放送されている長寿番組の企画「〇〇〇」が好きなAくんが友達Bくんと
企画「〇〇〇」の真似をしていた、


A「〇〇〇!(実際にテレビで言っている内容)」
B「〇〇〇!(同上)」


実際にやってみると意外と難しい、Aくんは自分なりにアレンジを加えた


A「×〇×〇!(実際にテレビで言っている内容を若干改変)」


以上です。
自分なりに出来るだけわかりやすく例えを考えてみました、もし伝わらなかったら申し訳ないです、
著作権もしくはその他法律に触れるかどうか、ご意見いただけますと幸いです。
お忙しい中誠に恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

【本の著作権について】ブログを書くにあたり、本のノウハウを箇条書きにしても良いか

相談者
699172さんの相談
投稿日:

これからブログを始めるにあたり、著作権についての質問です。

健康・美容の本を読んで、やり方と実際に試してみた感想を書きたいです。

私の認識はあっているか、以下①~③について質問です。

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①本の表紙の写真を載せる(本屋や図書館で借りた一般的な書籍)
→本の表紙は、イラストレーターやデザイナー(もしくは出版社など)の著作物で、載せる際には許可が必要。ブログの内容が本の表紙の話しでなく本の内容の場合、引用扱いで考えるのは難しい。


②本のノウハウ(やり方)を箇条書きにして良いか(必要な部分だけを簡単にまとめて、自分の言葉(というかほぼ単語)で伝える)
例:美容の本(石鹸素地を使う→お湯の温度は33℃以下→よく泡立てる→摩擦に注意する)
例:耳を引っ張る健康法(中指を使い親指は後ろの耳に添える程度→引っ張る→1~2分くらい→視線は水平線)
→ノウハウは著作物ではないが、やり方は本のキモにあたり、本を購入せずに済んでしまうので不可?

③②のがOKの場合、「この本を読んで、実際に試してみました。やり方を簡単に書きます。」という感じで記載しても良いか。この本とは書かず、自分が吸収した知識として、一般的なやり方として書いた方が危なくないか

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とくに②の考え方が良く分からないです。著者独自の表現というよりは、一般的な表現で、ノウハウにあたるのかと思っていますが、本を買わずに済まされる可能性はありえると思います。ですが、単語に近いので、他の表現が難しいです。


ちなみに、著者独自の表現を使う場合は、改変せず、引用と分かるように、引用元の記載などをする予定です。


お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。

著作権についての質問です

相談者
373661さんの相談
投稿日:

はじめまして水嶋と申します。

早速ですが著作権についての質問です。
例えばテレビ番組の内容を分かりやすくまとめてテキスト化したものをWEBにアップした場合、著作権侵害にあたるのでしょうか?

もう少し具体的にお話すると、例えば健康番組でA医師が述べていた健康法などをテキスト化して(テキスト内容はテレビの言葉を一字一句テキスト化したものではなく、ライターの言葉で表現したものとします。)WEBにアップする際、番組名は出さずにA医師の発言として掲載した場合著作権侵害になるでしょうか?
もし著作権侵害であれば、何か掲載する上での対策はありますか?

ご回答よろしくお願いします

著作権の法律相談まとめ