「著作権侵害は親告罪なのだから、 訴えらえなければやってもよい」は、法的に間違っているのではないか?
よく巷では、
「著作権侵害は親告罪なのだから、
被害者から訴えられなければ犯罪ではない。」
「著作権侵害は親告罪なのだから、
被害者から訴えらえなければやってもよい。」
という言説を見かけます。
しかし、こういう主張は、
法的に間違っているのではないですか。
まず、著作権侵害等の親告罪は、
たとえ被害者から告訴をされなくても
犯罪に当たりますよね。
親告罪というのは、
被害者からの告訴がなければ検察は加害者を起訴できない
という規定に過ぎず、
たとえ被害者から訴えられなくても
法的に許されない犯罪であることに
変わりはありませんよね?
もし、
「著作権侵害は親告罪なのだから、
被害者から訴えらえなければやってもよい。」
というのなら、
同様に
「名誉毀損罪は親告罪なのだから、
被害者から訴えらえなければ
他人の本名を晒して事実無根の誹謗中傷してもよい。」
「器物損壊罪は親告罪なのだから、
被害者から訴えられなければ
他人の家の窓ガラスを割って回ってもいい。」
という事になってしまいませんか?
そのような事になってしまえば
社会の秩序が大きく乱れてしまいます。
つまり法律というのは、
被害者の為だけに存在するのでなくて、
社会の秩序の為に存在するものでもあるのだから、
「親告罪だから訴えられなければやってもいい。」
という主張は
誤っているのではないですか?
これらの点について
弁護士の先生の意見を伺いたいです。
よろしくお願いします。