お客様に著作権を譲渡したプログラムソースの製造元での利用について
【相談の背景】
弊社はソフトウェアの受託開発を行っている会社です。お客様との契約により、「成果物の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利を含む。)」は、お客様に譲渡しています。
この場合、お客様に納品したプログラムソースを元に、他のソフトウェアを制作し販売することは、プログラムソースの全部・一部の利用を問わず違法となるのかを確認したく相談しました。
【質問1】
上記の場合、プログラムソース利用の割合に関わらず、違法となるのでしょうか?