業務委託や法人で作った成果物の著作権は誰に帰属する?

法人の業務や業務委託で資料や教材、システム等を作成したものの、著作権の取り決めを交わしておらず、権利が誰にあるのか判断に迷う場面は少なくありません。法人と個人のどちらに著作権が帰属するのか、業務委託の契約書での決まり方、契約書のない共同制作の扱い、契約解除後の成果物の利用、一般社団法人の理事の辞任までを相談事例をもとに紹介します。退任や契約終了の前に確認しておきたい点を整理できます。

著作権は法人と個人どちらに帰属する?

法人の業務として作成した資料や教材、システムなどの著作権が、作成した本人と法人のどちらに帰属するのかは、退任や退職の場面で問題になりやすい論点です。契約や就業規則に定めがない場合は、どう考えればよいのでしょうか。ここでは、法人と個人の間で著作権の帰属が問われた相談を紹介します。

一般社団法人の理事に就任。自分の事業をそこで継続する場合、その法人と業務提携契約を締結できますか。

相談者
951301さんの相談
投稿日:

非営利型一般社団法人の理事に任命されました。社員ではありません。
公共性が高い事業をその社団法人と共同で行うという理由で
自分の会社で今まで行っていた仕事の一部に譲渡してその社団法人で継続して行うことになりました。
理事を辞任してからも継続的にその事業に携わるために、
一般社団法人と理事である私個人もしくは私の会社が業務提携契約を結んで著作権等の事業の権利を維持することは可能なのでしょうか。

著作権譲渡契約書について

相談者
1219325さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から著作権譲渡契約書にサインする様にと渡されました。

部内で会社のマスコットキャラクターを制作の話しが上がり、上司から推薦され制作して欲しいと頼まれ業務外の休日に制作し採用されました。

推薦された経緯は過去に上司の知り合いの飲食店のチラシ等のデザインをしたことがあった為です。

普段の業務は事務職で在籍約20年です。

出来が良く上司から制作費が10万円は厳しいけど5万円~くらいは貰える様に上に掛け合って貰える事になりました。
しかし、キャラクター決定後に社内でネーミングを募集し、参考になった方十数名に3千円~5千円、キャラクターをデジタル化した方に1万円、デザインした私に1万円になりました。(商品券)

謝礼目的で作製した訳ではありませんが、上司達からは労いの言葉なども無く、退職時に著作権主張されても困るからと契約書にサインしてと渡されました。

まだサイン前ですが、公共交通機関の広告や会社の贈答品(自社カレンダーやマウスパッド)にも使用されてます。

使用料を取るつもりはありませんが1万円で著作権譲渡する事は嫌です。

【質問1】
職務著作に該当するのかまた、その場合は休日手当等請求出来るのか

【質問2】
著作権譲渡についてと譲渡拒否出来るのか

【質問3】
譲渡する場合譲渡費用を請求出来るのかまた相場

著作物、著作権について

相談者
478878さんの相談
投稿日:

一般社団法人で理事が成果物、著作物を作成しています。理事を退任する場合の著作は個人のものにはならないのでしょうか
著作物等についての契約書は交わしていません

よろしくお願いします。

業務委託の著作権は契約書でどう決まる?

制作を外部に委託した場合、成果物の著作権は発注した側と制作した側のどちらのものになるのでしょうか。契約書に著作権の帰属や譲渡についてどう書かれているかで、納品後に利用できる範囲が変わってきます。ここでは、業務委託における著作権の取り決めや契約条項の読み方に関する相談を紹介します。

著作権の契約書について

相談者
1050213さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権の契約書についてご質問です↓

本件成果物及び本件業務遂行に伴い生じた知的財産(以下「本件成果物等」という。)に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、委託者または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、受託者に帰属する。

2 委託者は、本件成果物等の利用について、受託者及び受託者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。

【質問1】
こちらは要約すると、「仕事を引き受けた側が制作した成果物の著作権は引き受けた側にあります。」
「仕事を依頼した側は、勝手に修正できませんよ」という意味でしょうか?

著作権の保有者について

相談者
1258742さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
甲の依頼により乙が成果物を作成し、甲に成果物を引き渡す業務委託契約書を締結する予定です。
当該契約書には、「成果物の著作権について、甲が全て保有する。」と記載があり、著作権法第61条2項による「著作権には著作権法第27条及び第28条の権利を含む。」が明記されていません。

【質問1】
どちらが著作権を保有してるか争いになった場合、著作権保有者は甲と乙どちらになりますか?

著作権、著作物に関して。

相談者
1013165さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とある企業に費用を払い施設のルールブックのような物を作成してもらいました。
その際イラストレーターなどで作成したデータは渡さないと言われましたが、納得がいきません。
どう考えてもそのルールブックに関しては過去に他社から依頼されて作成した物を流用した物であったりして、ほぼ独創性のない物であるように見受けられますが(その会社もそれは認めて居るが、会社のノウハウだと言い張る)、著作物として認められない物であるにも関わらず、データの受け渡しを拒否する権利なども認められるのでしょうか?

【質問1】
仮にその会社の主張するノウハウがあったとしても、アイデアに著作権はないと思うのですが、この場合の対処法を教えてください。
よろしくお願い致します。

共同制作の著作権は契約書なしでどうなる?

複数人で作品やコンテンツを作り上げたものの、権利関係について契約書を交わしていなかったという場面では、誰が著作者にあたるのかが問題になります。ほかの制作者の同意なしに、単独で利用や公開をしてもよいのでしょうか。ここでは、契約書のない共同制作における著作権の扱いに関する相談を紹介します。

著作権に関する契約書の作成について

相談者
906485さんの相談
投稿日:

任意のボランティア団体にて絵本を数冊ほど作りました。
(当初の目的は、絵本を作りたいという事、つくったら貸し出しをしたいという思いでした)
イラストを描いた方、文章を書いた方から、SNSへの投稿や原画の所有についての確認があり、著作権のことが頭をよぎりました。契約書等を結ぶべきかと思いますが、法律のこと、著作権のことがよくわからないため以下のことを教えていただきたいです。
今後、需要があれば増刷し販売も視野に入れております。

①この場合、出版契約書を結ぶべきか、他に該当する契約書はあるのでしょうか?
②契約書を結ぶ場合、3者で結ぶことが可能でしょうか?もしあれば書式はどういう形にすればよいのでしょうか?

契約書無しで作成したテキストの著作権について

相談者
1482837さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
スクール教材テキストの著作権および今後の利用差止めについてご相談させてください。

私は、ある組織が運営するスクール企画の立ち上げ・運営に関わり、その一環として教材テキストの執筆に携わっていました。
当時、雇用契約書・業務委託契約書・著作権の帰属に関する合意書はいずれも存在しない状態で業務を行っていました。

当該教材テキストは、私を含む複数名による共同執筆によって作成されたものです。
現在、他の執筆者も本件に関する私の対応方針(無断利用を認めないこと、著作権を主張すること)に賛同しており、足並みはそろっています。

その後、当該組織が雇用したデザイナーが教材全体のレイアウト・デザインを行い、
同じく当該組織が依頼したイラストレーターによるイラストが挿入されています。

私(および他の執筆者)としては、
・当該教材テキストについて著作権(少なくとも著作者人格権および複製・翻案に関する権利)を主張したい
・当該組織が本教材を使用してスクールを開講することを防ぎたい
・また、テキスト内容を一部言い換えるなどして、実質的に同一内容の教材を新たに作成・使用する行為(翻案・依拠)についても防止したい
と考えています。

ご相談したい点は主に以下です。
質問欄に続けます

【質問1】
・契約書が存在しない場合における、共同執筆教材テキストの著作権の帰属
・共同著作物に該当する場合に、執筆者全員が合意している状況での権利行使の方法
・デザイン・イラストを含むPDF教材全体の利用差止め

【質問2】
・内容を似せて書き換えた教材の作成・使用を差し止める法的手段の有無
・著作権者の同意なく、第三者を介して教材PDFデータを取得しようとする行為自体が、著作権侵害または不正行為に該当するか

【質問3】
・今後取るべき具体的な対応(警告書、内容証明、差止請求、仮処分等)

日米両国の法人が共同執筆した著作物の著作権の取り扱いについて

相談者
569890さんの相談
投稿日:

日本のある研究機関(公益財団法人、以下A)と米国のある研究機関(国立大学の付属機関、以下B)とが実施した共同研究の成果物である「共同報告書」の著作権についてのお尋ねです。Aは日本のある省庁(以下C)から補助金を得て調査研究事業を実施し、その際、当該事業をBとの共同研究とすることとしました。Cの規定では、当該事業の成果物は、補助金を受けたAに帰属するとのこと。他方、同成果物(「共同報告書」)は、A・B双方の関係者による共同執筆により作成されています。
さて当初は、Aが代表してその「共同報告書」(英語がオリジナル(AとBで共同執筆)ですが、その全文が和訳され、日英両語版となっています)を刊行する予定でしたが、Bから「『共同報告書』のうち英語版の部分のみ、Bが米国で刊行したい」との申し入れがなされました。Aとしては、Bがそうすることに特段異存はありませんが、日米両国で、一部とはいえ同一の内容の著作が同時に存在することになります。その際、本来、Aに属するべき「共同報告書」の著作権はどのような扱いになるのでしょうか。可能性としては、大きく以下の2つが考えられるかと思いますが、その他の可能性も含め、実務上、一番、問題がないかたちをご教示いただければ幸いです。
(1)「共同報告書」にはAとBの共同著作権があるとする
(2)「共同報告書」の著作権はAにあるとし、その上で、Bに一部転載を認めるかたちとする

契約解除後も成果物は使い続けられる?

契約が解除されたり取引関係が終了したりした後に、それまでに納品された成果物や制作物を引き続き利用できるのかは、当事者双方にとって気になる点です。著作権が譲渡されていたのか、利用の許諾にとどまっていたのかによって、終了後の扱いは異なります。ここでは、契約終了後の成果物の利用や差止めに関する相談を紹介します。

著作権、著作者人格権について

相談者
1301880さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権、著作者人格権について教えてください。

クラウドソーシングサイトでロゴ制作を請け負っています。契約書はありませんが依頼の際には著作権は譲渡せず、最初の利用申告範囲内での使用とそれに関連するSNSでの投稿やグッズの制作等の二次利用(有償販売のみ別途料金をもらっています)に限って許可を出している記録はあります。使用期限等は特に区切っていません。

数ヶ月前、何度か取引履歴のある依頼者が納品物を使用して問題を起こしました。更には問題行動を棚に上げ多方面に責任転嫁や攻撃的な主張をしている事を確認しています。事の重大さから全ての納品物の使用停止を求めましたが、前述の問題行動に関係していないものに関しては契約違反であると逆上、引き続き使用を認めるか、返金を求められました。

【質問1】
このような信頼関係が破綻した相手にも使用の許可を出し続けなければいけないでしょうか?返金は考えていません。

【質問2】
著作権、著作者人格権を理由にモラルのない言動が目に余るため使用許可を停止することはできますか?

【質問3】
クラウドソーシングサイトの規約には双方の同意が無ければ契約内容の変更は成立しないとあります。依頼者が私の要請を拒否する姿勢をとっている場合、こちらの権利の侵害にはならないのでしょうか?

契約解除後の著作物の扱いについて

相談者
531581さんの相談
投稿日:

とある企業にデザイナーとして業務委託契約を行っておりましたが、この度契約を解除することと
なりました。

成果物は既に世に出ており、その後も私の成果物が何度も使用(流用)されましたが契約解除により
相手方企業は私の成果物を使用出来なくなるのでしょうか?

なお、著作権は相手先企業からさらにクライアント側に移譲されていると考えられ、著作権者はその
クライアントということになります。
ですので著作権者であるクライアントが相手先企業に依頼をすれば、私の成果物を使用して新たな
商品を販売することが可能になってしまうのでしょうか?

著作物のタイトルについて

相談者
586623さんの相談
投稿日:

著作物を書いて仕事をしております。
以前、出版社(仮にA社)に作品の執筆依頼をうけ、
使用権の貸与(著作権はこちら)で契約をしていたのですが、
ほどなく契約の解除にいたり原契約破棄の合意書を交わしました。
A社依頼で制作した作品はただちに出版差し止めを申し入れ、
のちに新たにB社で使用権の契約を結ぶ運びになりました。

その作品なのですが、タイトルをA社サイドでつけると言われ、
当時の担当編集(現在すでにA社を退職)の方がつけてくださったのですが、
B社で新たに出版する際、タイトルはそのまま使っていいものなのでしょうか。
タイトルをつける際、A社内でつけることはすでに決定事項として伝えられ、
私は可否を問われてはいません。
私も否と言っていません。
また、タイトルに関して、解約の合意書には一切記載がなく、
原契約は合意書によって破棄されているので何か記載があっても問題ないかと思います。

先生方のご意見を賜れますと助かります。

一般社団法人の理事は自由に辞任できる?

一般社団法人の理事を辞めたいと考えたとき、任期の途中でも辞任できるのか、法人側の承認が要るのかを確認しておきたいところです。辞任の時期によって責任を問われることはあるのか、後任が決まるまで職務を続ける必要があるのかも気になる点です。ここでは、理事の辞任に関する相談を紹介します。

一般社団法人の理事の辞任について

相談者
1229389さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、一般社団法人の理事を務めています。無報酬で名義貸しの状態です。X年の3月末で一身上の都合で理事を辞任しようと考えています。X年2月の初旬には代表理事に伝えており、辞任自体は承諾を得ています。しかし、後任の理事を選任するように伝えているにも関わらず、手間がかかる等との恣意的な理由で、後任を選任するつもりがありません。できるだけ早期に選任するように伝えてはいます。任期はX+1年6月頃までですが、その時期まで意図的に後任の理事を選任しないつもりのようです。当該の法人は理事会を設けており、3人以上理事が必要なようです。代表理事は過去にハラスメントで訴えられたことがあり、関係者は誰も理事を引き受けたくありません。現在もハラスメント体質は何も改善しておらず、むしろ悪化しています。

【質問1】
このような場合、正当な理由なく、後任の理事を選任しないことに問題はないのでしょうか?

【質問2】
私としては、辞任後のX年4月以降は、登記上も理事を辞任したいと考えています。できるだけ早期に理事を辞任する良い方法はないでしょうか?

一般社団法人の理事、退任について

相談者
322718さんの相談
投稿日:

<概要>非営利型一般社団法人の理事でしたが、疾病を理由に活動が困難になりました。
様々な対応から他の理事への不信感が募り一刻も早く理事を辞めたいのです。方法はございますでしょうか?

<詳細>
現在うつ病が再発したため、こちらの団体への活動を停止しております。
給与はもらっていません。
私の落ち度もありますが、他の理事の対応の悪さもあり持病が再発した形です。

理事を辞めたいのですが
「非営利型であるためには理事が最低3名必要なので一年は形だけの理事で居て欲しい。」
とメールをもらいました。

大筋認めつつ話し合いで決めましょうと返信しましたが、
その後会おうとしないので役員に対して不信が募っております。

一刻も早く理事を辞めたいと思うようになりましたが、
どのような対処が有効かよくわかっていません。

詳しくは下記の点
1.一般に有期契約の中途解除はやむをえない事情がないと出来ないと考えますが、
  今回はそれに相当するのかどうか?また社団法人の理事でそれが可能なのか?

2.後任が決まるまでは義務と権利を負わされるのか?
  それはいつまでと期限を切ることは可能なのか?

※(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第七十五条  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。


3.メールのやり取りだけでなく、現時点で辞表届けを内容証明にて送った方が良いのか?

4.基金の返還も求めたい。

5.このような状況を一般に公開することはどのようなデメリットとメリットが有るか?
  あまりにも埒が明かない場合は、外部の方に助けを求めたり、
  この状況を公開することとしてプレッシャーをかるなど考えましたが
  その方法は有効かわかりません。

ご回答頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願いします。

社団法人の代表理事と理事の退任をさせてもらえない。

相談者
792378さんの相談
投稿日:

一般社団法人代表理事をしています。
先日理事会で理事者から退任するように言われたので、辞任することを承認し退任届けを提出いたしました。

しかし次の代表の選任ができないということもあり正式に退任させていただけない状態にあります。

またその後の理事会へ参加することもできず、代表印をはじめ会社の印鑑、通帳等を渡すようにと言われたので渡してあります。会の方向性が決まるまでは次の代表を選べないということで、また約束の期限を超えても手続きが進んでいません。

また代表だけでなく理事の立場や会員の立場からも離れたいと思っています。
どのようにすれば、正式に退任を認めてもらうことができますか?

著作権の法律相談まとめ