「録音した音楽の法的問題についての相談」
【相談の背景】
今から7年ほど前に録画と録音が出来る携帯ゲーム機でテレビの音楽番組で流れていた曲を録音してしまいました
ネット上にアップロードや投稿・拡散はしていません
個人で楽しむ為に録音しました
【質問1】
上記の行為は犯罪や民事事件になりますか
【質問2】
検挙や起訴はされますか
サブスクや動画サイトの曲をプレイヤーに録音した、購入した音楽データを別のパソコンへ移したなど、身近な場面で著作権法に触れていないか迷うことがあります。個人で楽しむ私的使用の範囲、違法アップロードされた曲を録音した場合の責任、SNS投稿や友人への共有、録音アプリや代行業者、楽譜の扱いまで、どこからが侵害になるのかを整理しています。手元の録音データの扱いを判断する手がかりが得られます。
CDやラジオ、配信サービスの音楽を録音して自分で聴くだけなら問題ないのか、迷うことがあります。著作権法には私的使用のための複製を認める規定がありますが、使い方や録音の方法によってはその範囲を外れることもあります。ここでは、個人で楽しむ目的の録音がどこまで許されるのか、判断の分かれ目となるポイントを相談事例とともに確認していきます。
【相談の背景】
今から7年ほど前に録画と録音が出来る携帯ゲーム機でテレビの音楽番組で流れていた曲を録音してしまいました
ネット上にアップロードや投稿・拡散はしていません
個人で楽しむ為に録音しました
【質問1】
上記の行為は犯罪や民事事件になりますか
【質問2】
検挙や起訴はされますか
【相談の背景】
教えてください。
これまで主に動画共有サービス等にアップされている曲を個人的に楽しむ目的で、音楽プレイヤーに録音していました。また、私は音楽ストリーミングサービス(サブスクリプション)の月額のコースに登録をしているのですが、サブスクの曲もいくつか録音してしまいました。動画サイトから録音した曲は1曲や2曲ではなく、これまでに何100曲以上も録音してしまいました。
【質問1】
この場合、動画サイトにアップされている曲や、音楽ストリーミングサービスの曲を音楽プレイヤーに録音する行為は、商用利用でなくても違法になりますか?
【質問2】
また、動画サイトにアップされていた曲が著作権の侵害などに当たる場合、録音した者も何らかの罪に問われる可能性はありますか?
【相談の背景】
現在、有料のサブスクのサービスを利用させていただいています。しかし利用にあたって動画の配信期限が短く設定されており、配信期限を過ぎると動画を見ることができなくなってしまいます。
【質問1】
この場合PCのソフトを使って画面録画をすることは著作権侵害、違法行為になってしまうのでしょうか。もちろんこの映像をインターネット上に流したり、知人に渡したりはしません。
AWAやLine musicのような定額音楽配信サービスの音楽を録音(私的利用の範囲内)することについて。
著作権法三十条により私的利用の範囲内での複製
また著作権法三十条三項「著作権を侵害する自動公衆送信」について、上記のサービスは著作権を侵害していないためこれらのサービスで提供される音楽を録音する行為私的利用の範囲内の限りは合法という解釈でよろしいのでしょうか?
上記サービスの利用規約の禁止行為には「著作権法で認められた私的利用の範囲を超えての複製」との記述がありました。
回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
スマホの画面録画機能を使用している際、音楽サイトで課金購入しダウンロードした音楽を聞いていました。
もしかして音楽も入ってしまってるのでは?と思い直ぐに止めて削除をしました。
【質問1】
確認せずに消したのですが、もし音楽が入ってしまっていた場合、確実に著作権侵害になると思われるのですが、ファイルの保存先アプリや音楽サイトから訴えられ罰せられるのでしょうか…?
【相談の背景】
デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作権のある物を複製する際,著作権を持つものなどに対し補償金を払う必要があるらしいのですが、
【質問1】
デジタル方式の録音録画機器とは、DVDプレーヤーのことだけを指すのでしょうか?
【質問2】
デジタル方式の録音、録画って、私的利用で画像や動画をスマホで保存している人がいると思うのですが、その人たち補償金なんて払ってないと思うのですがそれって法律的にどうなのでしょう
【質問3】
自分自身が作成した動画に関しては、デジタル方式で録画しても補償金は、いらない?
著作権(録音、ゲームの曲など)についてです。
確か、テレビ(ビデオ)ゲームは映画などの著作物ですよね?
(1)ゲームの音楽を、ポータブルオーディオプレイヤーなどのケーブルを介して録音し、私的な範囲の中で扱うことは大丈夫ですか?
(2)動画共有サービスに上がっているゲームの曲を録音すると違法なダウンロードとなるんですか?
私的な利用でも違法となるのですか?
動画を録画・録音するのは違法なのでしょうか。
現在資格の予備校に通っています。
インターネットで受講しているのですが授業に配信期間があります。
いつでもどこでも学習できるように録画したいと思っています。
1.この場合、相手方に許可なく録画・録音することは違法なのでしょうか。
PCを使わなくても音楽プレーヤー(ウォークマン)に音楽を録音できる録音ケーブルをスマホに繋いで、YouTubeに投稿されている音楽を録音するのは違法になりますでしょうか?
回答をお願い致します。
まず確認ですが2012年10月にいわゆる「違法ダウンロードが刑事罰化」されましたが、これは私的使用目的でも違法配信(著作権や著作隣接権を侵害しているインターネット配信)から違法に映像や音楽が配信されたものであることを知りながら、有償著作物(本来有料で販売されたり配信されているもの)をダウンロードした場合は違法で刑事罰があるという意味ですよね?もちろん著作権法30条1項3号にあるように有償か無償かは問わず、違法配信からのダウンロードは私的複製の例外となり違法になりましたよね。
もちろん、当たり前ですが違法配信ではなく権利者の許諾があって正規で有料または無料でダウンロード配信されているもの(著作権を侵害していないもの)で権利者からダウンロードが許諾されているコンテンツを利用規約に基づいてダウンロードすることは構わないですよね?
【相談の背景】
音楽アプリと著作権について
音楽アプリを使っての採譜が著作権侵害にあたるか心配です。
そのアプリはyoutubeの動画のURLを貼ると、自動で楽譜を生成してくれます。
生成した楽譜を個人でアップロードしたり人に譲渡するわけではなく、個人で耳コピの補助として使用したいのですが、一度youtubeの動画ごとアプリに読み込ませている?ので、著作権侵害に当たらないか疑問に思いました。
アプリの利用規約には、アップロードなどはせず、30日で情報は削除されると書いてありました。
【質問1】
音楽アプリを使い、youtubeのURLを読み込ませ、youtubeの動画の音楽を採譜、楽譜にして印刷、個人で楽しむのは著作権侵害に当たるでしょうか?
【相談の背景】
数ヶ月前ぐらいにYouTubeで見つけた音楽を画面録画してオフラインでも視聴出来るように複製してしまいました
それだけでなく複製した楽曲をEver Musicというアプリにダウンロードしました
そのアプリはダウンロードした楽曲をWi-Fiが接続されていない状況下(オフライン)でも視聴出来るアプリです
複製とダウンロードだけでなくそれらを行った後に楽曲の名前を勝手に名付けて本当の名前とは違う別の名前にしました
複製とダウンロードした音楽は個人的に楽しむ為のもので他のSNSに投稿や拡散はしていません
わかりにくい文章を失礼しました
【質問1】
この場合の複製とダウンロード・名前の変更は犯罪になりますか
【質問2】
民事事件になる事はありますか
【質問3】
勾留・検挙・起訴の可能性は高いですか
テレビやyoutubeから曲を録音(スピーカー端子から音を拾うアナログ方式)しSDカードに入れてスマホ等で聴く行為は違法でしょうか?
インターネット上にあるパブリックドメインになっている音楽や映画は、誰かがデジタル録音し直しているはずですが、それはデジタル録音した人に権利のようなものがあるのでしょうか。そのままダウンロード・コピーして商用利用しても良いのでしょうか?
【相談の背景】
動画共有サービスの音声を録音したいのですが、違法かどうかわからなくて困ってます。
【質問1】
動画共有サービスの音声を録音しても違法じゃないですか?
公式サイト以外の動画サイトにある動画の音を、ボイスレコーダーに録音し、その録音したものをハードディスクに保存する行為は、違法ダウンロードですか?
【相談の背景】
お世話になります。コロナなかのため、学校のストリーミング配信を用いた授業を、自宅にて勉強しているのですが、授業配信を録画・保存し、容量の問題から外付けHDD等に保存したい考えています。もちろん録画した授業映像は個人的に私的利用の範囲で利用します。
なお、学校側は予め授業配信の録画・保存等を禁止としています。そこで権利者側が著作物の複製等を予め禁止している場合、私的利用の範囲以内で複製しても、適法かどうかについて疑問に思い質問することにしました。
【質問1】
この場合、権利者が予め録画・保存「複製」を禁止している場合でも、私的利用の範囲で個人的に録画・保存し、利用することは適法でしょうか?
【質問2】
また自動複製機器を用いた複製・技術的保護手段の回避・違法DLを除いた、権利者の利益を著しく損ねる可能性がある場合は、たとえ個人の私的利用の範囲以内であっても、著作権侵害に当たることはあるのでしょうか?
私はコミュニティFMの番組を公式のネット配信でよく聴きます。
最近、忙しくて放送をリアルタイム聴くことができなくなってしまいました。
そこで、どうにか後で聴く方法がないかと探していたところ、
「PC・スマホの音をラジカセで録る」、
もしくは「iOSなどに標準搭載されている画面収録を利用して録る」
と2つの録音方法があるとわかりました。
多くのラジカセなどでは、AM・FMラジオをテープなどに個人で楽しむ範囲内で録音できますが、
ネット同時配信のラジオは法律的に、放送波を録音するのと同じように個人で楽しむ範囲なら録音してもよいのでしょうか。
ネットには合法、もしくは「不正アクセス禁止法に抵触する」などの様々な意見があります。
弁護士さんの見解が聞きたいです。よろしくお願いします。
【相談の背景】
著作権侵害についてご質問させて頂きます。
iphoneにてボイスメモ録音中に、隣の部屋で家族が音楽を聴き始め、
家族の聴いている音楽がボイスメモに録音されてしまったのですが
【質問1】
このような場合でも著作権侵害に該当し、罰せられる事はありますでしょうか?
不安のため、ご質問させて頂きました。
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
とある公式HPのバックナンバーとして配信されているWebラジオをSONYの録音用ケーブル(SONYの録音用ケーブルをパソコンに差し込んで、ウォークマンに繋いで録音できるものです)で録音するのは違法ですか?
インターネットラジオで流れているJPOP,アニメソングなど有償で販売されているものをインターネットラジオに付属している録音機能を使い録音、その音源を私的利用することは違法なのでしょうか?
個人で楽しむためにデシタル方式で私的複製をする場合は私的録音補償金の支払いが必要とされていますが、これは個人が著作権団体にそのつど個別に支払わなければならないものなのですか?
例えば自分で購入した音楽CDを個人で楽しむためにiPodに曲を入れたり、MDなどにコピーしたりテレビ番組をDVDに録画したりする場合などです。
※回答は弁護士のみでお願いします。
著作権法第三十条では“個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする”場合は,使用者が著作物を複製しすることができるとあります。
しかし,先日の文化審議会の「基本問題小委員会」初会合では,とある著作権者団体の代表が自家用車で聞くためにもう一枚同じCDを購入する必要があるかとの問いに対し,当然だとの見解を示しました。
個人的には,自家用車での音楽CDの視聴は個人的という範囲になるのではないかと考えます。少なくとも,わざわざ自家用車に見知らぬ他人を複製したCDを聞かせる目的で乗せるようなことは,常識的には考えられないと思います。
法律的に,このような利用形態は著作権法の“個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内”には該当しないのでしょうか。
【相談の背景】
YouTubeで音楽の動画をたくさん試聴できますが、規約でダウンロードは禁止されていますよね。
投稿者側からすれば、勝手にダウンロードされると再生回数が増えないというデメリットがあると考えられますし、Google側からすればYouTube Premiumにて料金を払わずに動画をダウンロードされるのは盗まれるに値すると感じるのでしょう。
一方、視聴者側からすると、YouTube Premiumにて動画を一時保存可能なものの、持ち運びしづらい端末に保存すれば、いろいろな場所に気軽に持ち歩いて動画を見たり音楽を聴いたりしづらいと感じることがあります。
【質問1】
では、YouTubeの音楽や音声を、自分のためにSDカードやUSBにアナログ録音して聞くのは、たとえ著作権法に触れない場合でも、YouTubeの規約上、問題になるのでしょうか?
僕は鉄道が好きで、駅の発車メロディーや車内アナウンスなどスマートフォンの動画で
録音したりして楽しんでおります。
例えばなのですが、これらのものをSNSでアップしたりするのは
問題になる可能性があることは認識しております。音楽には著作権があると思われますため。
①家族や仲の良い友達にスマートフォンで動画録音した(実際に現地、動画共有サービスをパソコンで立ち上げ、
スマートフォンの動画機能で録音したもの)
駅の発車メロディーを聞いたりして楽しむのは問題になることがあるでしょうか?
著作権の侵害となるのでしょうか?
また、大勢の人が集まる場所(詳細は書けないのですが)で
親しい人などにこういった発車メロディーなどをスマートフォンで聞いてもらうのは
問題になるでしょうか?営利目的などはいっさいありません。
②僕は国内、海外問わず美術館に行ったりすることも過去にありました。
美術館では写真撮影のルールはきちんと守っておりましたが、
写真撮影OKの作品も存在します。
これらを友達や仲の良い人などにスマートフォンで見せたりするのは著作権に触れるでしょうか?
SNSでアップすることはしません。
③僕は国内、海外問わず、寺院や教会などを巡るのもよく行なっております。
国内では基本的には写真撮影のルールは守るのですが、
海外の場合、言葉の問題もあって必ずしも守れているかはわかりません。
一方、寺院の中の仏像や教会の壁画など、友達や仲の良い人に
スマートフォンで撮影したものを
個人的に見せたりするのは著作権の侵害になるのでしょうか?
①~③全てですが、スマートフォンで撮影したものは
インターネット上に保管しております。
インターネット上の写真を直接スマートフォンから見せるような感じになり、他人と共有できるようにはしておりません。
弁護士ドットコムの他の回答事例を見たり、自分で調べても
わからないところ、いわばグレーゾーンなため質問させていただきました。
ご回答いただければと思います。
2012年10月より改正著作権法が施行されるようですが、私的使用目的で自分の購入した音楽CDの曲をPCやiPod(携帯音楽プレーヤー)に入れることは大丈夫でしょうか?
ちなみに音楽CDはコピーガードのついていない普通の音楽CDです。
ニュース記事にはコピーガードのない音楽CDの場合は問題ないと書いてあったので大丈夫だと思いますが念のため質問します。
※回答は弁護士のみでお願いします。
下記のような「私的使用のための複製」は大丈夫ですか?
・私的使用目的でWEBページを印刷する。
・私的使用目的で音楽CDの曲をデジタルオーディオプレイヤーに入れる。(音楽CDはコピーガードのないもの)
・私的使用目的でテレビ番組を録画する。
私的使用とは個人または家庭内での利用を意味します。
※回答は弁護士のみでお願いします。
友人が、アーティストが公式チャンネルで公開している動画を画面キャプチャしているのですが、これは違法で逮捕されますか?もちろん、販売や第三者への提供はせず、私的な利用の範囲内での利用とのことです。
また、これを個人用のオンラインストレージにアップロードして保存しておくことは違法になり、逮捕されますか?
友人に聞かれてよくわからなかったのでご回答お願いいたします。
【相談の背景】
先日、知り合いにイベントの記録映像の撮影を依頼されました。
演目に、著作権がある音楽を利用するようです。
その映像は、インターネットなどに公開などのことをせず、関係者のみが記録として利用するようです。
【質問1】
この記録映像に著作権のある音楽、例えば市販されているCDの音源などが含まれる場合、著作権法的に問題がありますか?
有料の動画配信サービスで映画などを視聴する際、録画するのは法律的に大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
自分が歌った曲を自分でちゃんと歌えているかどうかを確認しているためにipodなどで録音する行為は違法ですか?またそれが友達の歌だった違法ですか?自分で歌った場合は著作権協会でOKといってることとのことでしたが。
宜しくお願い致します。
携帯電話会社の名前が入った有料で携帯やタブレットなどで音楽を聴いたりできるものは、法律的に(著作権など)普通に利用しても大丈夫そうでしょうか。(使用方法に従って利用した場合)
宜しくお願い致します。
家のUSENの機器でMDに録音し、パソコンのフリーソフトで音楽用のCD-RWじゃなくデータ用のCD-RWにデジタル変換しして車で聞く行為は著作権の侵害になりますか。罪になりますか。よろしくお願い致します。
購入した楽曲データを別の機器へ移したり、バックアップのためにコピーしたりしてよいのかは、日常的に迷いやすい点です。私的使用の範囲であれば複製が認められる場面もありますが、配信サービスの利用規約やコピーガードの有無によって扱いが変わることもあります。ここでは、購入した音楽データのコピーや移動について、注意しておきたい点を相談事例から整理します。
【相談の背景】
公式(NTTドコモなど)の音楽配信サービスから購入した音楽作品をパソコンでダウンロードしたのですが、
これをUSBメモリなどの記録媒体に移す、コピーするなどして、別のパソコンでそのUSBメモリからダウンロードした作品を聞くというのは何か著作権侵害や、違法性はあるのでしょうか?
また、USBメモリからその作品が入ったファイルを別のパソコンに移動、コピーし、作品を聞く行為に何か違法性はあるのでしょうか?
公式サイトからパソコンのフォルダに購入した音楽作品をダウンロード
↓
その音楽フォルダをUSBメモリなどの記録媒体にそのまま移す、あるいはコピー
↓
別のパソコンにUSBメモリに入った上記の音楽フォルダを移動、コピー、そのフォルダから音楽作品を聞く
上記の一連の流れに何か違法性はあるのでしょうか?
あくまで個人として楽しむためのものであり、第三者に配布、あるいは譲ったり、貸したりするつもりは決してありません。
先生方のご回答をお待ちしております。
【質問1】
公式の音楽配信サービスから購入した音楽作品を、USBメモリなどの記録媒体に移す、コピーするなどして、別のパソコンでそのUSBメモリからダウンロードした作品を聞く行為に違法性はあるのでしょうか?
【質問2】
また、USBメモリからその作品が入ったファイルを別のパソコンに移動、コピーし、作品を聞く行為に何か違法性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
某音楽配信サイトで音楽を購入し、ダウンロードしていますが、レーベルの権利はく奪やその他の法的な義務という理由で、購入済みの音楽の再ダウンロードができなくなるものがあります。
最近そのサイトに関するニュース記事が出まして、成りすましでアップする者がいるということでした。
私もそのサイトで、同一のアルバムが2つ表示されることに違和感を覚えていました。
【質問1】
購入したものの、その後サイトから削除された音楽をパソコンに残しておくのは、著作権など法的な問題がありますか?
インターネット上でダウンロード販売されている音楽を購入し、ダウンロードしてパソコンに保存した後、そのパソコン上で、その音楽を複製したとき、合法ですか? 違法ですか?
著作権法第30条で、「私的使用のための複製」というものがあるのですが、それには三つの例外があるのですが、私のその行為が、その三つの例外の中(特に一つ目)に含まれる可能性はありますか?
教えてください。回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
お世話になります。
当方も家族もお互いに有料音楽配信サービスに加入していて車の中で、「Bluetooth」を利用して家族と車内などで音楽を共有する仕組みがある様なのですが
【質問1】
当方も家族も有料音楽配信サービスに加入しているので、これらの仕組みを利用して音楽を共有して視聴するのは違法性はありませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
最近思ったことでアーティストのCDを購入して、iTunesにCDの情報を入れてそこからiPhone(自分の携帯)や家族のiPhone(携帯)にそのCDの曲を複製して入れました。
YouTubeやニコニコ動画などに音楽をアップデートはしていません。
【質問1】
友達や家族などにCDから音楽を複製して現金等を貰わず無料で渡すのは違法ですか?
【相談の背景】
音楽CDからパソコンに取り込んだ楽曲で許される利用範囲について。
例えば家族だけで楽しむ目的で旅行の動画を編集し、BGMとして楽曲を利用したとします。
(なお、クラウドストレージや動画共有サイトなど、ネット上を介したサービスは一切利用せず、ローカル環境のみでの作成、保存、再生することを前提。)
【質問1】
著作権に関する内容かと思いますが、パソコンに取り込んだ音楽CDの楽曲を、家庭内のみで観賞する目的で作成した動画コンテンツに使用することは許されますでしょうか。
会場側の者ですが、質問をさせて下さい。
いずれも主に店舗内のBGMとしての利用です。
先ず、JASRACにて演奏権の包括契約をしている会場で
レンタルCDをBGM等として流すと、どんな違反行為になりますか?
次に、iTune store等、ダウンロード配信の音源も
レンタル同様、個人利用に限った物と規約にありますが
個人的に音響業をしている場合は、境界が難しく何に違反するのか教えてください。
境界が難しい点
・原盤を所持している場合は、PCに取り込んだ曲を流してもいいのか。
・可能であればその後、原盤を紛失してしまったら???
・購入したCDをPCに取り込むと同様の楽曲がダウンロードできるようになってしまうので、利用するのは有りなのか。
・音源を売っているわけではないので、楽曲の準備をサービスで行う事も商業利用になるのか。
【相談の背景】
・他人からCDを借りて、自分でそれを自分のPCに取り込む行為。
・他人からCDを借りて、自分でそれをコピーする行為。
・他人から音源の入ったUSBを借りて、それをコピーする行為。
【質問1】
以上の行為が合法か違法かが分からず困ってしまっています。ご回答よろしくお願い致します!
パソコンを使ってネットで購入してダウンロードした音楽や、自分が買ったCDの好きな曲をmp3に変換して着メロにしたとします。音楽を聴くだけなら私的な利用になるけれど、着メロとなると周りも聴くことになるので著作権法違反になりますか?
違反となった場合、どのような刑罰を与えられるのでしょうか?
ご教授ください。
著作権に関する質問です。
以下のようなことは大丈夫でしょうか?
いずれも私的範囲においてのことです。
1 私的使用目的で音楽CDの曲を自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーに入れること。(音楽CDはコピーガードのないもの)
2 iTunes Storeで購入したコンテンツを自分のパソコンと自分のiPhoneやiPadと同期する。(ただしiTunes Store利用規約で正式に認められる範囲内に限る。)
私的使用目的とは、個人または家庭内などの限られた範囲内を意味します。またiTunes Storeで配信されるコンテンツは権利者(著作権者)の許諾(同意)を得て正規で配信されているコンテンツであり、またコンテンツの販売・提供元のiTunes株式会社が正式に認めている私的範囲でのiTunesでの同期を意味します。もちろん利用規約に反する利用は著作権侵害に当たるため絶対にしません。
iTunes Store利用規約
http://www.apple.com/legal/itunes/jp/terms.html
※回答は弁護士のみでお願いします。
私は過去、ある動画サイトにアップデートされていた音楽動画をmp3方式に別のサイトで変換して、パソコンを通じて自分のmp3プレイヤーに入れていました。(そのサイトは違法アップロードされた動画はすぐ削除してくれるので違法性の認識も薄かった)。最後にそれをしたのは、やや記憶があやふやなのですが、違法ダウンロードの法改定があった半年以上前と記憶しております。(しばらく使わず車の中に置きっぱなしだった)
また、自分で買ったり、レンタル店で借りたCD もそのくらいまえまでは行っていました。
今回の法改定で怖くなり、今日そうした録音データは全て再生できないように消しました。
また、過去のカセットテープやMD も近日中に捨ててしまおうと思います。
この件について、現時点で何か刑罰の対象になりますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
音楽ファイルや動画ファイルを、非公開(アップロード者である私のみが閲覧可能)な状態のクラウドサービスなどにアップロードする行為は法律に違反する行為(所謂違法アップロード)ですか?
この場合の音楽ファイルや動画ファイルは正規ルートで購入したものですが、私のパソコンやスマートフォンに保存するのではなく、クラウドにアップロードして保管したいと思ったのですが、この行為は著作権法などに触れてしまうのでしょうか。
ちなみに、ある企業が提供しているサービスには、自身が所有する音楽ファイルをアップロードしてクラウド化することで、他のスマートフォンなどからその音楽を聞くことができる機能がありますが、私はふと、これはいわゆる「違法アップロード」とどう違うのか疑問に思いました。
楽器の個人音楽教室を主宰しています。生徒の指導には、著作権の期限の切れたクラシックの楽曲(作曲者の死後50年以上経過したもの)を扱っています。
教室内では模範演奏として講師自身で演奏する以外に、巨匠の演奏家の鑑賞や練習時の伴奏の音源として、また合奏練習の目的で、CDなどの音源を再生装置で再生することがあります。
使用する音源自体はいずれも発行から50年を経過しておらず、著作隣接権の保護期間内と認識していましたので、そういった音源の教室内での利用について、著作権情報センターと日本レコード協会に問い合わせたところ、上記状況での教室内での音源再生は、そのまま再生するぶんについては可能であるとの返答でした。
ただ、37年前のレコード(アナログ盤)について、再生したものをデジタル化(PCへの録音)したものを再生して上記のように利用することについては、とで若干見解が分かれていました。
情報センターでは、現状では(大企業や楽器店主宰ではない)個人音楽教室内で、著作権の切れた楽曲の複製に関わる著作隣接権についてまでは、生きている著作権の管理と同様の管理はしておらず、昨今の個人音楽教室に関する議論を踏まえると現状では問題とされないだろうとのことでした。
レコード協会は、使用料をが発生するとしても個別に製作者に許諾を得てもらうしかなく、レコード協会では許諾などについては言えないとのことでした。
一方、発行元に確認したところ、発行元も音源の原盤権を所有しておらず、現在どこが保有しているかも、レコード会社自体が統廃合していることもあり確認が困難な状況のため、回答できないとのことでした。
そこで、先生方に質問がございます。
著作権の切れた楽曲のレコード音源(発行50年以内)をデジタル化(PCのハードディスク内への複製)したものを、製作者の許諾を得られない状況のままで、レコード音源を直接再生するのと同様の使用方法で、個人音楽教室で生徒の指導を目的として利用(私的使用ではない)することは可能でしょうか?
ダンスインストラクターをしている者ですが、つい先日スタジオに著作権協会の方から電話で○曜日のレッスンの間、ICレコーダーで録音させて欲しい。とのご連絡がありました。スタジオオーナーさんがその電話の応対をされたので何の目的か、なぜその曜日を特定でなのかがわかりませんでした。正直初めての事でとても不安です。調べてみると金額を請求された、訴えられた等不安な事しか出てきませんでした。いつもレッスンで聞き流す程度の曲は音楽ストリーミングサービスから流していて、発表会やイベントで使用する曲はコンテンツ配信サービスで購入したものを流していました。音楽ストリーミングサービスを使用していることがいけないのでしょうか。今の時代ダンスインストラクターが使用する曲を毎回購入するのは無理があると思いますし、有名な振付師が使用することで再ブレークする曲もあります。今回の事例がどこまで深刻なものなのか、また録音する当日どのように対処すべきか教えてください。
著作権等の違法行為にあたるかどうかが調べても不明です。
正当なアプリを使ってスマホで音楽を購入してダウンロードした場合について、下記の行為は違法になりますか?
1.無線で自分のウォークマンやタブレットに転送して音楽を共有して聞く。
2.無線で家族のスマホに転送して共有する。
友人の依頼で海外音楽ダウンロード販売サイトから音楽ダウンロード購入しようと思っています。
その際、ダウンロードがかなり手間になるため、友人からかかった手間に相当する手数料を徴収しようと思っています。
ダウンロードした音楽ファイルには、技術的保護手段はありません(DRMフリー)。
このような場合に何か法律に引っかかる部分はありますでしょうか?
2012年10月より,著作権改正法が施行されましたが,
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(1) パソコン内の音楽ファイルの拡張子 ( .mp3 や .wav など) を iTunes などによって他の拡張子に変換することは合法ですか?
(2) (1) のように,または,コピーアンドペストによる音楽ファイルの複製は合法ですか?
(3) 音楽ファイルを iTunes などを用いて,その一部分を切り取った音楽ファイルを作ったり,それを連続して繋げたりするするのは合法でしょうか?
もちろん,個人で楽しむものです。アップロードや配信などは行いません。
(4) 自分な好きな音楽を組み合わせたオリジナル CD を作ることは合法ですか?
(3) のような音楽ファイルの録音も含まれる場合についてもご回答よろしくお願いいたします。
(5) 差支えなければ,今回のこの著作権改正法について弁護士や司法書士など法律に携わる方々はどのうような見解をお持ちになっているか教えていただけますか?
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音楽業界はとんでもない法律を作りさせてしまい,パソコンの利用も音楽を聴くこと,そんな簡単なことなのにとても怖さや不安を感じます。
ご回答のほど,よろしくお願いいたします。
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において
使用することを目的とするときはその使用する者が複製することができる。
とあるのですが、音楽をCDーRに焼いて別居の姉にあげることは違法ですか?
結婚して別の世帯を持っている姉が、その他これに準ずる限られた範囲内に
含まれるのか含まれないのか教えてください。
ネット情報では含まれる含まれない両方の意見があるようです。
ファイル送信ソフトを使ってCDから自分用のPCに取り込んだ音楽を自分用のスマホに送る
上記の行為に違法性はあるでしょうか
ファイル送信ソフトの仕組みは「ファイルを選択すると表示される六桁のキーを受信側のデバイスで入力すると受け取れる」というものです
自分で購入、itunesに保存した音楽ファイルを外付けHDDを通して自分の所有する他のPCにコピーするのは違法でしょうか。PCを新しくするので、itunesに入っているファイルを引越しさせようと思っています。
また、その音楽ファイルはレンタルCDからインポートしたものであっても同様ですか?
動画サイトなどに違法にアップロードされた曲を録音したりダウンロードしたりすると、罪に問われるのか不安になる場面は少なくありません。違法にアップロードされたものと知りながら録音・録画した場合は、私的使用目的でも違法とする規定があり、刑事罰の対象となる要件も定められています。ここでは、違法アップロード曲の録音がどのような場合に問題となるのかを、相談事例とともに確認します。
【相談の背景】
lineのプロフィール上に好きな音楽を表示させる機能があります(Linemusic)
【質問1】
このサービスを使うのは著作権侵害になってしまわないでしょうか
【質問2】
このサービスに使われる音楽が違法にアップされたものだった場合、このサービスの利用者は処罰されるのですか
【相談の背景】
動画配信サービスでアップロードされているテレビ番組(おそらく違法アップロード)を視聴するだけなら違法にはならないようですが,その番組にでてくるピアノ曲(その番組のためにわざわざ作られた曲と思われる。)を耳コピーしてピアノで自ら演奏するというのは,違法になりますでしょうか?
【質問1】
ご教示よろしくお願いいたします。
友達が海外の音楽配信サイトでアップロードされている曲をダウンロードっていうボタンがあったので押してダウンロードしたそうです。
そこで先生方に質問です、これって違法にあたりますか?
公式サイト以外の動画サイトでアップロードされている動画をSONYの録音用ケーブル(SONYの録音用ケーブルをパソコンに差し込んで、ウォークマンに繋いで録音できるものです)で録音するのは違法ですか?
昨日、友達から相談があり私では分からないでのここで相談します。
友達が動画共有サイト上に上っていた音楽を違法だと知らずに何曲かダウンロードしたそうです。
その後、コンテンツ配信サイトで分からないことがあったそうで、サポートセンターに質問したそうです。
リモートコントロールで友達のPC画面を見ながら操作方法を教えて貰ったそうです。
その時、違法だと知らずにダウンロードした曲がプレイリストにありサポートセンターの人に見られたと言ってました。
そこで先生方に質問です。
友達は著作権違法で訴えられてしまいますか?
あと、コンテンツ配信サイトの運営会社は著作権を持っている人に連絡するでしょうか?
2012年10月より,著作権改正法が施行されましたが,
----------
(1) 施行前の違法ダウンロードファイルを他の USB や HD に移したり,コピーしたりするのは合法ですか?
(2) メールの添付ファイルに違法ダウンロードファイルがあって,それをダウンロードして PC で見たり,PC に保存したりすることは合法でしょうか?
(3) 音楽ファイルを複製してその数を増やすことは適法ですか?
手法として,iTunes の「 MP3 バージョンを作成する」拡張子変換をしての複製,コピーアンドペーストによる複製。
(4) 自分の持っている CD を友達に貸してあげたり,プレゼントしたりすることは別に問題ないですよね?
(5) (4) において,オリジナルの CD でも問題はないですよね?
また,その中の一部に違法ダウンロードファイルが入っていたらどのようになりますか?
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なんだか国民をとっ捕まえようとするための法律にしか思えません。いろいろとコンピュータの操作や音楽の取扱までも規制させようとするような感じで不安でいっぱいです。
ご回答のほど,よろしくお願いいたします。
著作権について質問させていただきます。
インターネットで音楽や音声、動画など自分に著作の無いものを公開するのは違法ですが、違法な物を知らずに(名前等を偽装したり、自分に著作があるように言って)ダウンロードする(してしまう)行為は違法でしょうか?
10月1日から違法ダウンロード刑事罰が開始されるみたいですが、上記のような物でもダウンロードしてしまうと罪に問われるんですか?
私は違法ダウンロードという言葉を知りませんでした。
今までに、何回も、YOUTUBEに誰かがアップしてくれている音楽を、リアルプレイヤーを使ってダウンロードして、自分のパソコンに保存し、聴いていました。
しかし、それって違法なんだよ、と聞きまして、不安になりました。
私は逮捕や、書類送検?とかになる可能性はありますでしょうか?
カテゴリがわかりませんでした。すみません。
インターネット上に公開されている、自作(私以外の誰かが作成した)音楽を、YouTubeからダウンロードする事は合法ですか?違法ですか?有料配信や販売などはされておりません。
これは違法ダウンロードでしょうか?コンサートの音声のデータをダウンロードしてしまいました。
今日、自分が好きなとあるアーティストについての掲示板で、そのアーティストが過去に行ったコンサートツアーの音声(おそらくアップロード者がそのコンサートの音声を隠し録音したであろうもの)をアップローダーにアップした旨の書き込み、さらにその音声データの名前が書かれた書き込みがあり、悪意や自覚は無しにぜひそれを聴いてみたいと純粋に思い、そのアップローダーサイトにアクセスし、その音声データの名前を検索しダウンロードしてしまいました。
そのコンサートツアーは、公式にDVDなどで映像化されていませんでした。
ダウンロードに際してパスワードのようなものの入力が必要だったのですが、これについてはそのスレッドにヒントのようなものが書かれていて、そのヒントを利用して入力したところダウンロードに至ってしまいました。
今回は合計で2回ダウンロードしてしまいました。1回目のダウンロードは成功したのですが、そのファイルを開こうとしたら、そのデータの再生に必要なアプリがパソコンにダウンロードされていない旨の警告が出て、何かの手違いだろうかと思って2度目のダウンロードをしてしまいました。
後になってこの一連の行為が違法だったのではないかと思い始めたので、ネットで色々調べたら、著作権法第119条に違反するのではないかという懸念が出てきました。
1.このような場合は違法行為となり、罪に問われるのでしょうか?
2.もしそうである場合、警察に相談するべきでしょうか?
私としては、こういった行為が違法であることをダウンロードした時には知らなかったとはいえ、軽率な行動を取ってしまったと猛省しております。ご回答お待ちしております。
先日あるアーティストさんのコンサート会場の敷地内にて広帯域受信機を使用し会場から漏れて来る電波をキャッチしてリハーサルを録音していたところ、スタッフの方に声をかけられそのまま警察の人にお世話になってしまいました。
スタッフ、警察の人から、
・他のアーティストさんでもこのようなことをやっていたのか?
・今回録音したデータはどのようにするつもりだったのか?
等を聞かれ、
私はそれらを正直に答え、
・当日のコンサート本番中は会場内で録音を行う予定だったこと
・今回ご迷惑をお掛けしたアーティストさんは初めてだったが他のアーティストさんでもこのような行為をしていたこと
・売買目的ではなく録音データは仲のよい友人にストレージサイトにアップし出来たURLをメールで伝えることで渡すことなどを言いました。
その後写真を撮られた後、通報を受けた署にパトカーで行き、取り調べにて当日の詳細と上記のような質問をされたのち、上申書を書かされこの日は解放して頂きました。
書類には著作権侵害?というような罪状が記入されていたと思います。
軽い気持ちでやってきた事でしたが今回の件で自分の犯した過ちがとても大きいものだと知り、激しく後悔をしています。
今後どのようなことがあるのでしょうか?
考えられることをどうかご教授をお願いします。
ダウンロード規制化が10月に始まりますが
ネットラジオを聞いたり 動画を視聴するだけなら
規制対象外ですか?又
デジタル方式の録音 録画とあるので アニメ・コミックは
やはり 対象外ですか?
行政が適法行為と解釈しても
司法が違法行為と解釈した場合は
どうすればいいですか?
録音した音楽をSNSや動画サイトに投稿したり、友人と共有したりしてもよいのか迷う場面は少なくありません。個人で楽しむための録音は認められていても、他人に配布したりインターネット上で公開したりすると、著作権や著作隣接権の侵害となるおそれがあります。ここでは、録音した音楽の投稿や共有がどこまで許されるのか、注意しておきたいポイントを相談事例から整理します。
【相談の背景】
例えば、レストランやバー、カラオケやナイトクラブなどで友達と動画を撮ったり、録音したりする際に入る音楽について。
【質問1】
このように動画や録音では店内で流れている音楽が入ってしまいますが、この動画を撮る、録音する、またそれらを保存するという行為が著作権違反になりますでしょうか?
【相談の背景】
カラオケに行った時にスマホのボイスレコーダーで録音する行為について質問です。
【質問1】
スマホのボイスレコーダーで録音する行為は違法ですか?(SNSには載せません。)
【質問2】
その録音を家族にLINEで送る行為は違法ですか?
漫画・アニメ・ゲームのセリフや絵本・小説の文章を
声に出して読み、録音したものをネットにアップロードや生放送で配信することは法律に違反しますか?
以前口述権について教えて頂き、非営利・金銭が発生しなければその台詞や文章をお借りすることが出来るという解釈をしたのですが、別の方からそれは「内容そのものの複製を配信してしまう事になり非営利なら問題無いの条件から外れる」とのご指摘を頂きました。
全てのことが法律に反するのか、
内容の一部なら可能なのか、
タイトルや作者様を明記すれば可能なのか、
もちろん作者様の許可を得ることが出来るならそれが最良ですが、
作者様の許可を得ずに台詞や文章をお借り出来る明確なラインがあれば知りたいです。
また、著作者の生存期間および死後50年までを保護期間の原則とする。
とのことですが亡くなられてから50年経っていても
たとえば2018年に新しく発行されたとすればその著作物は著作権で保護されているのでしょうか?
【相談の背景】
今度学校行事で音楽を再生したい場面があります。
なお、学校行事は入場料を徴収せず、報酬を支払わず、非営利目的かつ、二次利用をしないものです。
【質問1】
「複製不能」「複製不可」のどちらかが書かれているCDについて、学校行事等で、そのCDをストリーミング録音して再生するのは違法ですか?
また、ストリーミング録音のやつを加工するのは違法ですか。
【相談の背景】
AとBが会話しました。Aはそれを録音しました。録音することをあらかじめ伝えたものと、秘密裏に録音したものがあります。
著作権法では、私的複製の範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と定めています。
【質問1】
AがSNSなどで録音した会話内容を不特定多数に向けて発信することは、私的目的の使用の範囲を超えることとなり、Bに対して著作権侵害にあたりますか。
LINEのタイムラインで本とか音楽とか雑誌をスキャンしたファイルを友達にダウンロードさせるために投稿したら著作権違反ですか?
ツイッターやフェイスブックは、全世界に配信されるので著作権違反だと思いますが、LINEは実際に電話番号を知っている現実の友達同士で登録するので、LINEのタイムラインを見れる人は友達に限られます。
私はLINEのタイムラインは誰もが見れる状態じゃなく、友達しか見れないし、友達同士のマンガの貸し借りなどは著作権違反にはならないから、法律違反じゃないと思っています。
この場合、友達が読みたいと言っていたマンガなどをタイムラインに投稿したら、投稿した自分やダウンロードした友達は法律に違反しますか?
【相談の背景】
インターネット動画サイトでの音楽の利用について。
現在、自分はアイドルグループの音楽を利用した、ファンアートを制作しています。
友人から、著作権法上問題があるのではないか? と、指摘をいただき、悩んでいます。
動画サイトには多様なアーティストの音源を利用した動画が多数存在しており、また訴えられたという話は聞きません。
そこで、音源の使用は問題ないのか、疑問を抱きました。
【質問1】
音源の使用は違法ですか?
自宅で飼い猫を撮影した動画をネットに上げたいのですが、たまたま家族がつけていたテレビから流れていた無関係の音楽が録音されてしまいました。このまま公開すると著作権の侵害になりますか?
音楽の著作権について、音楽は著作権があると聞いたことがあります。そこで僕が質問をしたいのは2つあります。一つ目は、その音楽と同じ楽器で演奏し、インターネット上にあげるのは犯罪ですか?という質問です。
二つ目は、一つ目の質問がダメなのであれば音程を少しだけずらして演奏してインターネット上にあげるのは犯罪なのですか?どのくらいの音程をいくつずらしたら犯罪にならないという基準はあるのでしょうか?
どうか回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
コミュニティFMにて、自主制作のラジオ番組を流していただいている者です。
最近、私が作る番組内の一部のコーナーを録音し、インターネットのグループ内に音声を貼り付けて聴いているグループがあることを知りました。
個人で楽しむ分には録音されてもいいのですが、クローズドとはいえ不特定多数の人が聴ける状態になっていることが不快です。
また、後でコーナーごとに静止画+音声にして、番組のアーカイブとして番組の動画共有サービスにあげることにしています。
コーナーは、インタビュー形式で、音声がアップされたインターネットグループの発起人と私が話しています。
内容は毎回、こちらからの企画提案で決まります。
(何を話したらいいか?と聞かれるので、ヒアリングして決めています)
ちなみに、アップされたインターネットグループの音声をダウンロードすることができましたし、端末に保存することができました。
そこから知らないうちに動画共有サービスにアップされてもおかしくないと思っています。
【質問1】
番組を録音した音声をインターネットグループにアップすることは、著作権に違反しますか?
【相談の背景】
LINEグループで、非営利、無料、特定の方達で音楽アーティストのライブDVDを流すのは
【質問1】
違法なのでしょうか?
初めて質問いたします。教えてください。
コンサートやライブで観客が録音を行う「密録」について質問です。「法的に取り締まることができるのは、配布や販売目的での音源の複製、そして所持や販売のみであり、密録行為やその音源を購入して鑑賞する行為に関しては、グレーゾーンどころか合法の範疇である。その上でネット上にアップした場合、権利者の許諾を得ていなければ公衆送信権を侵害することになり、その場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合3億円以下)の罰金、またはその両方である(著作権法第119条1項)」と聞きました。そこで疑問なのですが、ネットで知り合った人間とネット上で非販売目的、不特定多数に配信されず、双方のみの送受信で録音したものを交換する場合は上記のように違法になりますでしょうか?
先日、他のサイトで弁護士の方には相談をしたのですが、私が、去年か今年ぐらいにライブ配信アプリを使ってライブ配信をしていた時に、自分の持っていたCDを流していました。ですが、楽曲使用の許可を著作権を保護しているところに出したかどうか覚えていないので、弁護士の方に相談をすると、「他人に著作権があるならば著作権の侵害になるが、被害が少ないので告訴されることはないだろう」という回答でした。自分から、著作権の保護しているところに問い合わせをしたら疑われそうで怖いです。著作権の侵害は逮捕されるケースもあると聞いたので、逮捕されないか心配です。逮捕されたりはしないのでしょうか?また、自分から問い合わせをしない方がいいのでしょうか?
私はクラシックピアニストです。
先日興業者さんからの依頼でコンサートホールで演奏いたしました。その時興業者さんがライブ録音されていました。演奏後確認もしておりませんが、知らない内に一曲が、興業者さんが発売するCDに入っており、私には知らされておりませんでした。
もちろん演奏依頼も契約はないままでした。
これは、何か問題ではないでしょうか?
CDには名前もいつの録音かもかかれています。
コピーCDを友達に渡すのは違法らしいですが、ドライブにいくときに自分のコピーCDを友達の車で流すのは違法ですか?ドライブにいくときにFMトランスミッターで自分のウォークマンの曲を友達の車で流すのは違法ですか?
ボイスチャットにて動画共有サイト、もしくはほかの動画サービスの音楽を流すことは著作権等何か法律に触れますでしょうか?手動で行っている場合とBot等で自動化している場合の両方のケースで教えてくださいますでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
お忙しい中失礼いたします。
スマートフォンが2つあり、
スマートフォン1にスマートフォン2のyoutubeで見つけた音楽を録音しinstagramなどのSNSに投稿したとします。
【質問1】
これは著作権的に違法ですか?
著作権・著作隣接権が切れたリマスター音源をインターネットに公開することは違法となるのでしょうか。この質問は主にクラシック音楽を想定したものになります。
音源をインターネットに公開する過程で音楽ファイルを作成する必要がありますが、その手段として音楽CDのリッピングを想定しています。
クラシック音楽の場合は、著作権・著作隣接権が切れた音源にリマスタリングを施して発売している場合が多く、リマスタリングをしたCDから音楽ファイルを取得し、インターネット上で公開した場合に法律に反さないかが気になっております。
なお、この件で数社のレコード会社に問い合わせたところ、明確な見解を得ることができた会社は1社もありませんでした。(彼らの音源を無料公開するのは、彼らにとって都合が悪いので当然ではありますが・・・)
また、音源ファイルに含めるタグ(=埋め込み情報のこと)の著作権はどのようになるのでしょうか?
例えば、タグに元のCDのジャケット画像や歌詞を埋め込んだ場合は、それも著作権の保護対象に該当するという理解でよろしいでしょうか。
【相談の背景】
LINEの個人のトークルームにおける著作権の取り扱いについて質問です。
オンライン講義用の限定公開になっている動画共有サービスのURLやPDFを学生Aが相談を行うために学校外の人間BにLINEで送信したとします。
【質問1】
AとBはかなり親しい友人だったと仮定した時、AがBにURLやPDFを送信した行為は著作権における「私的利用」に含まれるのでしょうか。
【質問2】
BがAから送られたURLやPDFを保存せず、閲覧のみ行った場合、Bは何か法律的な問題はあるのでしょうか。
【質問3】
Aが誰かに対してURLやPDFを送信せず、後々に自分が確認する目的としてパソコンに保存したとします。
この場合は何か問題があるのでしょうか。
知り合いの話なのですが、
自分に著作が無い音楽や音声などをスカイプ等を使って、ネットで知り合った友人に送信する行為は著作権侵害に当たるのでしょうか?
知り合いが言うには
第三十条の
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは・・・略
「これに準ずる限られた範囲内」に含まれるので問題は無いとの事でした。
ネットで知り合った友人は「これに準ずる限られた範囲内」に含まれるのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
画像共有サービスで限定公開でライブ配信をすることを考えています。
街の景観を動きながら撮影し、そのままライブ配信する予定
ですが、街に流れている音楽が一緒にライブ配信に入る可能性が
あります。
こういった音楽も著作権侵害として問題となるのでしょうか?
インターネット配信サイトにおいて、YUTUBEなどの音楽(PVも含める)をかけながら配信しながらリスナーさんと、おしゃべりする事は違法なのでしょうか?違法だとしたらどのような罪になり、罰則等はどうなりますか?
よろしくお願い致します。
ある自作AVを見たところ、海外の有名な歌手の音楽が常に流れているような状況でした。
これが著作権元の許可を得ていないとなると著作権法違反になりますか?
録音アプリを提供する事業者や、利用者に代わって録音を引き受ける業者がどのような責任を負うのかも、確認しておきたいところです。利用者自身の私的な録音とは異なり、業者が関与すると私的使用の範囲を外れると判断されることがあります。ここでは、録音アプリや録音代行サービスをめぐって事業者や利用者が負う法的な責任について、相談事例をもとに確認していきます。
私は動画共有サービス等を録音できるアプリサービスを個人で提供しているのですが、先日利用者の方から
「某ネットラジオを録音できた」
との報告をいただきました。
このアプリはスマホのみで利用できアプリ内にて暗号化されるのでアプリ外でデータの使用はできない仕様になっています。
しかしラジオを録音されると思ってなかったので、著作権法に違反しているのではと心配しています。
この場合利用者が私的かつ非営利的にこのサービスを使用(この際ラジオの録音)したとしても問題ないのでしょうか?
まずはコピーから
↓
(商業用レコードへの録音等)
第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
↑
ライセンス交渉を門前払いされて許可を得られない場合でも3年経っていたら
可能ということでしょうか?
分かりにくいので詳しい方解説をお願い致します。
業務用通信カラオケの音源を動画共有サイトや動画配信サイトにアップロードし、不特定多数に公開するのが
違法であることは知っています。
録音音源をインターネット上のクラウドサービスにアップロードし、そのアドレスを自分のwebサイトにリンクさせることも違法でしょうか?
音楽の著作権についてです。
この度、カセットテープ、MD等からCD-RまたはMP3等への録音代行業務を始めたいと思っています。
そこで気になったのですが、例えば趣味でメジャーアーティストのコピーバンドをしている方が演奏した録音物を、録音変換し、利益を得ることは著作権にふれるのでしょうか?
また、民謡、学校での合唱、詩吟などの著作権はどうなっているのでしょうか?
よろしくお願いします。
音楽の著作権・著作隣接権について質問です。個人および家族の限られたなかで楽しむ「想い出アルバム」の動画制作をリクエストされている法人となりますが、「背景音楽に好きな歌謡曲(1曲5分以内)を入れたい」と相談を受けています。著作権法30条を読みますと、SNSや動画共有サービスなどにアップせず個人で鑑賞を楽しむ私的利用の範囲を逸脱しなければ複製しても良いとの解釈に思えますが、その音楽複製作業を請け負う弊社にとりましら、その代行を対価として利潤を得ますので著作権料・著作隣接権料が発生するものと考えていますが、その見立てで間違えないでしょうか。一方で、その個人客と特別な代行委託契約を交わすなり、先方で音源を入手してもらい弊社に送ってもらうなど、何かしらの手立てを講ずることで代行する弊社にとり著作権料・著作隣接権料の支払いの義務がなくなったり、楽曲権利者の侵害に当たらないようになせるものでしょうか。義務が発生し値ごろ感があれば複製への対価を弊社で支払うことに全く抵抗はございませんが、JASRUCへの著作権料よりもレーベルへの著作隣接権料の方が高くつきそうで、個人の私的利用で終焉するものに(代行依頼せず自身で複製すれば無償で利用できるかもしれないのに)コストに見合わないのではと感じお尋ねしている次第です。
楽譜をコピーして合唱団やバンドのメンバーに配ったり、耳コピした曲を楽譜にして公開したりしてもよいのか、判断に迷う場面があります。楽譜には作曲者などの著作権が及ぶため、私的使用の範囲を超えた複製や配布は著作権侵害となるおそれがあります。ここでは、楽譜の作成や配布がどのような場合に問題となるのか、注意しておきたいポイントを相談事例から整理します。
関東圏で音楽教室の経営をしております。
現在、ユーザーが音楽を楽しめるよう、演奏方法の指南をブログなどのメディアで行なっています。
その中で新たに行いたいサービスについて、内容をご相談できればと考えております。
要点
line@に登録したユーザーに、
特定のアーティストの楽曲の譜面をプレゼントするキャンペーンを行いたい。楽曲はスタッフが自力で採譜するものとする。
目的
長期的にみれば営利目的となる。
質問1
手作業によるものだとしても、譜面を複製する事自体は著作権法にあたることが間違いないか?
質問2
著作権法に触れるものだとして、例えばjasracなど特定の機関に対して1ダウンロード○円を納入するなど、徴収する機関は準備されているか?あればそちらのwebなどを提示頂きたい。
この2点となります。
こちらとしても、楽曲の製作者さんに還元されるのであれば、積極的に支払いを行なっていこうと考えております。
何卒ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
音楽地域活動において、楽譜を受講生にお配りする場合の音楽著作権についてお伺いしたいです。
ちなみに受講料は1名数百円程度で講師にも僅かな報酬ありです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
・地域活動であっても楽譜コピーは違反となるのか。
・1曲楽譜コピーを配る事によりどのくらいの違約金が発生するのか。
※質問に該当するのは比較的、新しい楽曲の譜面です。
音楽、楽譜の著作権について
私の友人が、演奏したいピアノ曲の楽譜が市販されていないので、その曲の譜面を楽譜作成業者に頼んで作成してもらい
それをさらに友人達数名にバンドで演奏したいがためにコピーして渡していて、さらに音楽教室の先生にもコピーして渡しているのですが、お金を出して業者に頼んで作成してもらうまでは合法だと思うのですが、それをコピーして無断で何人かに配布するのは法律的に大丈夫なのでしょうか??本人は今回業者に頼んで楽譜にしてもらった好きな曲は、演奏している演奏者はプロだが、その本人が誰かのカバーを演奏したものを譜面にしたのだから関係無いというのですが?
音楽の著作権に関する質問です。
作曲者の没後から50年が経過し、著作権の切れた楽曲を採譜し、インターネット上にアップロードすることは違反になりますか。
お返事をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
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