素人が撮った写真の無断使用
著作権侵害について質問です。誰かが撮影したスナップ写真を自分のツイッターに転載する行為は、著作権侵害ですか?
・その写真には著作物性がある
・引用の要件をまったく満たしていない
営利目的ではありません。それでも、著作権侵害として法的には認められますか。また、この程度でも、刑事事件になれば犯罪となるのでしょうか。
SNSやネット上で見つけた写真を自分のアカウントに転載する行為が、どこから著作権侵害にあたるのか判断に迷う場面は少なくありません。この記事では、写真の著作物性や引用・映り込みといった成立要件、親告罪をめぐる刑事罰の範囲、無断使用された側が取れる削除依頼や発信者情報開示、損害賠償の相場までを整理します。転載する側とされた側の双方が、どこに線引きがあるかを理解できる内容です。
SNSで見つけた写真や画像を自分のアカウントに転載する行為が、どこから著作権侵害にあたるのか迷う場面は少なくありません。相談では、営利目的でない場合や一枚だけの転載、鍵付きアカウントへの掲載でも侵害になるのかが問われています。判断の中心は写真に著作物性があるかどうかで、その点を踏まえながら成立範囲を整理します。
著作権侵害について質問です。誰かが撮影したスナップ写真を自分のツイッターに転載する行為は、著作権侵害ですか?
・その写真には著作物性がある
・引用の要件をまったく満たしていない
営利目的ではありません。それでも、著作権侵害として法的には認められますか。また、この程度でも、刑事事件になれば犯罪となるのでしょうか。
お世話になります。
写真の著作権の侵害についてお聞きしたいことがあります。
以前、地元の動物をモチーフにしたバッグやポーチを作りまして、
ハンドメイドのイベントで販売をいたしました。
場所が空港だったこともあり海外のお客様も多かったことですから
旅行者の方々にイメージしてもらいやすいようにインターネット
から動物の写真をコピーしまして、地元の動物一覧のような形で
A4サイズの紙1枚にまとめました。
自分で販売した小物商品とインターネットからコピーした写真は
関係がなく、あくまでどういう名前の動物なのかイメージして
もらいやすいようにと思いまして写真を小さくしてまとめました。
しかしそのA4サイズの1枚の紙ですが、お客様が私の知らない間に
持って帰ってしまったらしく後で探しても見つかりませんでした。
後々になって考えてみたときに、勝手に写真を使用しているので
著作権侵害になってしまっているのではないかと不安に思いまして
今回ご相談させて頂きました。
そこで先生方に以下の点ご回答頂けたらと思っております。
1.この場合は著作権侵害なのでしょうか?
2.撮影された方に知られた場合はどのようにご対処したら宜しいのでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
Twitterに載せてる写真を無断で転載することは著作権法違反になりますか?
街頭で興味をひいたポスターを見つけたので、ポスターの写真を撮りました。
その写真を、InstagramやTwitterでシェアする行為は著作権侵害になりますでしょうか?
ポスターの制作者に許可を取る必要がありますか?
改正著作権法の「写り込み」規定について知り、文化庁の説明記事を読んでみました。
「本来の撮影対象として,ポスターや絵画を撮影した写真を,ブログに掲載する場合」は、
「原則として著作権者の許諾が必要」と記載があります。
InstagramやTwitterでシェアする行為も、ブログでの掲載と同じ扱いになるのでしょうか?
【相談の背景】
インターネット上の写真を無断で転載して使用してしまいました。相手方は酷く怒っております。
【質問1】
著作権の侵害など犯罪にあたるのでしょうか?
以前にsnsをやっていたのですが、芸能人の写真をWEBから保存して投稿していたり、他の方が投稿している芸能人とか写真を保存や、スクリーンショットで撮って編集して載せてしまったことがあります。WEBの写真には「この写真には著作権があるかもしれません」ということが全て書いてあったのですが、全く気にせずに保存し、載せていました。
また、他の方のsns(アクセサリーをデザインし、販売している方)の商品が可愛くてそれをスクリーンショットで撮って編集して自分のsnsに載せてしまったことがあります。
もうsnsはだいぶ前に削除していますし特に訴えられたこともないのですが、それは著作権の侵害になってしまうのでしょうか?
私は警察に自首する必要はありますか?
・SNSに投稿されている写真をスクリーンショットで保存するのは著作権侵害などにあたりますか?
・もし、スクリーンショット(人の後ろ姿やネイルの画像など。)の写真部分のみを切り取って美容室などの担当スタッフさんに送った場合は著作権侵害になりますか?
・その画像をスタッフさんが拡散した場合、責任の所在はどこにあるのですか?
自分で買ったポスターなどをツイッターでアップしても著作権侵害などにはなりませんよね?
回答よろしくお願い致します。
SNSで、ある方が自身で撮影した乗り物の写真をアカウントの画像にしていました。
自分の無意識なんですが、その方の画像を許可を取らずに1-3日ほど使用してしまい、その後相手方から著作権違反で訴える、と言われ、初めて著作権侵害に気付きました。
謝罪後、アカウントを削除しました。
質問です。
1 この事例では僕は訴えられてしまうでしょうか?
2 SNSで個人を特定するには何ヶ月もかかるとの
情報がありますが、削除したアカウントの情報は1か月
しか残らない、とありました。
特定されてしまうまでに至るでしょうか?
また、自分は転載によって利益を得ていませんし、相手に損害を与えてはいません。
回答よろしくお願い致します。
ブログに掲載していた画像について、画像の使用料金を支払うように警告が来ました。
掲載していた画像は「店内写真」です。
あるお店を訪問した際のことをブログに書いたのですが、他にもお客さんがいて店内撮影ができなかったため、検索して出てきた個人の方のブログにあった画像を転載してしまいました。
お店の公式ブログではなく、私と同様にお客としてお店に行った際に撮影された画像でした。
これまで「正しい引用を行えば掲載可能」という認識でいたので、引用元としてその方のブログの記事にリンクを張っていました。
また、使用していた画像はその1枚だけで、その他の画像やテキストは私のオリジナルのものとなります。
引用元のブログ運営者から、著作権違反のため「画像の利用料金数万円+無断使用の割り増し料金数万円」を請求されています。
相手の方はプロの写真家というわけではないと思うのですが「無断転載不可」である旨と「写真は1点○万円で販売している」旨を書かれたページがブログ内にあると言われました。
ただ、そのページは私が画像を転載した時点では存在せず、現在もブログ内の目立たないところにあるため、気づかない人が多いと思います。
(1)この場合、請求された金額を支払う義務があるのでしょうか?
(2)勝手に撮影した店内写真に著作権は発生するのでしょうか?
著作物=表現物というように捉えていたので、著作権侵害と言われて、ちょっとピンとこずにいます。
今回、私が相談させていただきたいのは著作権のことです。
先日、私がネットオークションにある物を出品したのですが、その際私が撮影し出品の際に使用した写真を他のオークションサイトで流用し、あるはずも無い同じ物を出品するということをした人間がおります。
そもそも手元に無い物を売ろうとした時点で詐欺行為になるかと思いますが、私の被害としては写真を使用され著作権を侵害されたので、それに対し法的にどのようなペナルティが与えられるか相談させていただきたいと思います。
現在の状況は下記のようになっています。
1.海外オークションサイトで自分の写真を見つける
2.他にも私以外で20名以上の流用写真を見つける
3.他の被害に遭われている方に、写真が無断使用されている旨連絡
4.相手と連絡を取るため、その出品物を落札
5.相手に発送方法や連絡先を教えるよう落札者を装い連絡
6.相手から、この出品物の関係者ではないですか?と逆に問われる
7.面倒なのでそれを認め、率直に問いただす
8.他の被害者数名から返事が届き、「自分で対処する」、「迷惑なので相手が分かったら教えて欲しい」等反応様々
9.指摘された加害者は非を認め、謝罪したいから全員の連絡先を教えて欲しい旨連絡あり
10.その文面を被害者の連絡があった人に転送すると、全く誠意が感じられない旨憤慨
11.画像が本当に被害者のものだったかどうか、その証拠を示せる物がない限り著作権の侵害があったかどうかを証明できないと開き直ってきました↓
どの画像、本人の画像であることの証明が必要。最低でもデジカメに画像が残っていること)
パソコンに画像が残っているだけでは本人の画像であることの証明にはならないそうです。
あくまでも画像の無断利用に対しての訴えなので写された大量消費品の所有権等は関係ないそうです。それと「これは誰それに売った記録が残っているんだからこの画像は
私のものである」これも「だからといってそれが本人の画像であるという証明にはならない。」そうです。)
これがオリジナルのメール文です。
このように謝罪どころか開き直ってる加害者に対してできる法的、金銭的ペナルティは何でしょうか?
私が撮影したモデルの写真を元に、某企業が著作権侵害して作製した商品販促画像をモデルが侵害の事実を知りながら、SNS上で自身の仕事のPRに使用している状況です。
企業は侵害の事実を認め、企業HP及び企業SNSアカウントから当該画像を削除済みです。
そこで質問なのですが、
この場合は、著作権侵害して作製した企業の責任でしょうか。
使用しているモデルにも責任は生じるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
メーカーから仕入れた商品を自分で撮影しネットショップに載せ販売しております。
その商品の画像をSNSで許可なく使用され、その内容が当店の誹謗中傷(その方の勘違いからの批判)だったのですが
その場合画像の使用は著作権の侵害に当たるのでしょうか?
ことを大きくするつもりはないのですが、あまりに身勝手な批判でしたので、酷くなるようでしたら、著作権の部分で画像を削除してもらうよう通知したいと思っています。
ご返答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
アーティストのグッズ(PHOTO BOOK)の表紙を撮影し、Twitter等で「欲しかったものが届いた」などと投稿する場合、表紙部分の投稿でも著作権侵害となりうると知りました。
【質問1】
表紙を撮影したものを投稿されている方が多くみられますが、実際に訴えられた例はありますか?
【質問2】
権利者が気づく前に削除した場合、削除後にこの件が問題となりうることはありますか?
【相談の背景】
TwitterのRTに関する質問です。
友人から質問を受け答えることが出来ませんでしたのでこちらで質問させて下さい。
近年ネット上でも著作権侵害等が問題となっていますが、Twitterにおいて著作権侵害を行っている動画や画像をRTすると実際上問題になるのでしょうか?
友人曰く半年~1年ほど前に削除したアカウントを使用している際、上記の様な著作権侵害に当たるかもしれない動画像をRTしたかもしれないとのことです。
しっかり気をつけた上で使用しており上記の様なことは無いとの事ですが、仮に上記の様なものをRTしていた際現在になり問題になるか不安になったそうです。
私自身も上記の話を聞いてイマイチ分かりませんでしたので教えていただけると幸いです。
【質問1】
半年~1年程前に削除したアカウントにて著作権侵害に当たる動画像をRTしていた場合現在になり問題になることは実際上あるのでしょうか?
【相談の背景】
本の一文を自分の言葉のように変えて‥
何回もXけ【Twitter】にツイートしてしまいました。
【質問1】
このような行為は、訴えられますか?
【相談の背景】
他人の写真を不特定多数の人に送るのは著作権侵害なのは知ってるのですが、特定少数の人に送るのは大丈夫なのですか?
特定少数の人に送るのは大丈夫みたいな記事もあったのですが...。
【質問1】
送ったのは1人の場合でもだめなのでしょうか?
【相談の背景】
ネットで知り合った友達に顔が見たいと言われ、SNSで見つけた女性の自撮り写真をLINEで送ってしまいました。
合計7.8枚は送ってると思います。
【質問1】
送ったのは1人だけなのですが著作権侵害になるのでしょうか?
著作権侵害が成立するかは、対象に著作物性があるか、引用や私的使用にあたるかといった要件で決まります。相談では、ありふれた写真や短い文章の創作性、商品パッケージの映り込みに関する付随対象著作物の扱い、引用の公正な慣行への合致が論点になっています。これらの成立要件を条文に沿って確認していきます。
Aさんが、テレビ画面を携帯で撮り、画像をツイッターにアップしました。
Bさんが、その画像を保存し、後から、画像に対する感想を画像とともにツイートしました。(特に、「Aさんから画像をお借りしました」とか「拾い画です」とか言っていない)
Aさんがそれを見て「Bさんが画像を盗んだ!」と激しく怒りました。
テレビ番組のワンシーンを写真に撮ったわけですが、このテレビ番組は有料の放送で、契約して料金を払えば誰でも見ることができます。
Aさんの怒りは法的にも正当ですか?Bさんは著作権侵害になりますか?
SNSのアカウントのプロフィール写真を自分が撮影した画像に変更したところ、それと全く同じ写真を、あるアカウントのSNSのプロフィールに使用されてしまいました。
自分で購入した製品を撮った写真ですので、同じ製品を持っている人はもちろんいるのですが、光の陰影などから、自分が撮った写真である事は間違いありません。
そこで質問です。
①カメラマンでもない一般の人間であり、その写真は個人のストレージに保管しているだけのものですが、上記の場合、著作権を侵害されていると言えるのでしょうか?
②もしその画像に著作権が発生する場合、削除依頼をSNSを通してそのアカウントに依頼したいのですが、どのようにして自分が撮った写真であることを証明すれば良いのでしょうか?もしくは、削除してもらう事が目的の場合、他に何か考えられる手段があれば教えてください。
アドバイス頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
「報道機関が著作権を持つ写真をニューズピックスに無断転載したことが、著作権侵害に当たると認めた。」という記事がありました。
「報道機関が著作権を持つ写真をニューズピックスに無断転載した」ということですが、X(旧ツイッター)のユーザーも、マスメディアの記事を引用・ポストして、その記事の見出しと写真を転載していても、それは著作権侵害とされていないですが、それは何故でしょうか?
X(旧ツイッター)が許諾を得ているのでしょうか?
あるいは、単なるリンクだからでしょうか?
しかし、写真まで転載しているからURLだけを表示する単なるリンクとは言えないと思うのですが・・・
【質問1】
X(旧ツイッター)で、ユーザーがマスメディアの記事を引用・ポストして、その記事の見出しと写真を転載しても、それは著作権侵害とされていないのですが、それは何故でしょうか?
ツイッターでのことです。
ツイッターの鍵アカウントに載せてあった写真を引用しました。
著作権の問題にあたるのでしょうか?
ある人がインターネット上のSNSにおいて、
「今日はこんな漫画を買ってきました。」
という文章とともに、その漫画本の表紙を写真に撮って掲載していました。
漫画本の表紙には当然、その漫画のキャラクターのイラストが描かれているので、その人は結果としてSNS上にその漫画のキャラクターの写真を掲載していることになっていました。
それを見て疑問に思ったのですが、そういう行為は、その漫画の著作権侵害に当たらないですか?
その人として、あくまでも漫画本の外観を写真に撮って掲載しただけのつもりだったのでしょうが、その漫画本の表紙上にはキャラクターのイラストが載せられていたために、結果的にSNS上にそのキャラクターを間接的に無許可掲載したのと同じ状態になってしまったのです。
こういう、間接的なキャラクターの無許可掲載行為は著作権侵害に当たるのでしょうか?
もしそれが著作権侵害に当たるのであれば、例えば街中の風景写真を撮った際に、偶然なにかのポスターが映り込んでしまったら、その写真を無許可でインターネット上に載せたらそのポスターの著作権侵害行為に当たるのでしょうか?
また、同様の理屈で、自分の部屋の写真を撮ったときに偶然ぬいぐるみの写真が映り込んでしまったとしたら、その写真を無許可でインターネット上に載せたら、そのぬいぐるみのキャラクターの著作権侵害行為に当たるのでしょうか?
疑問に思ったのでよろしくお願いします。
ある品をツイッターでアップしましたが、その品の背後にポスターの一部が写ってしまいました。そのポスターに対して著作権侵害になるでしょうか。
アメーバブログ、ツイッター、インスタグラム等のSNSを利用しています。最近、肖像権や著作権の侵害が非常に気になっています。ほかの人のあげている範囲で似たような感じで利用していましたが、かなり侵害していることに気づき、消したり、変更したりしてきました。しかし、いくら調べても、適切の範囲が難しく、困っています。主に見た映画、公開される映画、自分の食した食べ物(メーカー品含む)です。著作権の表記が明示されていない映画館の作品の紹介の引用をしています。食品はメーカーの名前を挙げています。当然、営利目的なものではなく、個人の楽しみを少しだけ表現したいだけです。おおまかな表現で申し訳ないです。著作権や肖像権の侵害は親告罪とききました。 削除要求があれば、即刻削除するつもりですが、いきなり告訴されたりするのでしょうか? よろしくお願い致します。
【相談の背景】
X(旧Twitter)のアカウントの自己紹介には以下のような記載がありました。「※投稿の内容は著作権により保護されており、許可なく使用(スクリーンショットを含む)した者は、1日あたり1万円を支払え」
私は知らずにそのアカウントの投稿内容をスクショして、ポストしました。それでこのアカウント主からお金を請求されています。
【質問1】
この場合、本当にその人に支払わなければならないのでしょうか?私の認識では、権利者本人が全世界に無償で公表したSNSの雑報や情報に著作権はないという認識です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
たまたま検索で私の関する情報を閲覧していたところ、あるパソコン教室事業を行なっている会社のサイトに私のTwitterのつぶやきが掲載されていました。画像としてではなく、いわゆる埋込み型のAPIだと思われます。
しかし、そのサイトに掲載されています私のツイートは、その会社のパソコン教室の受講料に関する内容とは全く違った内容なのですが、あたかも私が通っていたパソコン教室で受講料を余計に払ってしまったという悪い事例として紹介されています。
実は私もパソコン教室を主宰しており、このツイートは受講料ではなく、私が教室の会場として利用させていただいている自治公民館の使用料についてつぶやいたものです。
ですので、まったく関係がないツイートが、勝手にこの会社によって悪い事例として掲載されています。
このようなカタチでツイートが使われるとは思ってもいませんでした。
これは、もちろん、この会社に連絡したほうが良いかと思いますが、他にも著作権侵害やプライバシー侵害などにも当たるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
他人が、HP上に掲載している写真を、自分のHPに掲載することは、権利侵害になりますでしょうか?
この場合、どのような権利侵害になるのでしょうか?
また、このような場合でも、権利侵害に当たらない場合もあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
フリマで他の出品者のチケットの写真を無断転載してしまいましたが、著作権侵害に当たるのでしょうか?
著作権侵害の定義に「著作物であること」とあり、「著作物」とは、文化庁のHPに下記のようにあります。
①「思想又は感情」を表現したものであること
②思想又は感情を「表現したもの」であること
③思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
④「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
【質問1】
①単なるチケットの写真の場合、③④に該当せず著作権侵害にならないのではないでしょうか?
②もし要件を満たさない場合、相手方が裁判を起こしたら、弁護士費用はどちらが持つのでしょうか?
撮影の難しい小鳥の写真集(著者3名)を購入しました。
あまりかわいいので、そのうちのいくつかをデジカメで撮影し、それをハガキサイズの用紙にプリントして、文通の友人などに便りを送りたいと思います。その際、写真元の書籍名は書き入れるつもりです。
これは、著作権侵害に当たるのでしょうか。
ブログの画像をキュレーションメディアとコミュニティサイトの掲示板で無断転載されたのですが、
全て著作権を主張して使用料を請求することは可能でしょうか?
画像は、自分が購入した漫画やおもちゃ、フィギュアなどを撮影したものです。
撮影の対象物じたいに著作権があるため、逆に不利になったりするのでは?と不安になり質問しました。
著作性があるかの線引が難しい場合もあるとどこかで読んだのですが、
簡易のフォトスタジオを組み、時間をかけて撮影しています。
聞きたい事は、
1.上記のような写真でも使用料金を請求できるか
2.その場合どれくらいの金額が妥当なのか
です。当方、プロの写真家ではないのですがこのような請求は通るのでしょうか?
Twitterでツイートした内容をTシャツにするという企画を行っているアカウントがあります。
そのアカウントにおいて、無断でツイートをTシャツのデザインとして使用されました。
そのTシャツは、すでに販売されてしまっています。
ツイートのような短文において、無償による使用の場合、著作権を主張することは不可能だという話を聞いたことがあります。
相手が営利目的で使用している場合でも、著作権などの権利侵害で訴えることはできないのでしょうか?
もしできるのであれば、どのような対応を取ることができるのでしょうか?
ご教授、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
自分で購入したものを写真撮ってSNSに載せることが違法なのか知りたいです
【質問1】
映画のパンフレット表紙のみ
・DVDの表紙のみ
を撮影して、その写真をブログに載せるのは違法ですか?
キーホルダーやグッズ購入したものを
撮影して載せることも
気になっています。
ツイッターで自分に著作権のある画像をツイートに添付している人がいます。その人の506×675ピクセルの高画質の添付画像をオリジナルと同じグレードでコピペして自分のツイートに無断転載している者がいます。無断転載された人は著作権侵害でツイッター社に違反通報しています。
無断転載した者は「著作権法の引用条件を満たしているから不当ではない。」と主張していますが506×675ピクセルの高画質の画像が140文字足らずのツイッター投稿の付属物あり、主ではなくて従と認められるでしょうか?このような主張がまかり通ってしまったら他人が苦労して撮影した画像を無断転載し放題になります。
【相談の背景】
お世話になります。
先日、レストランで提供されたデザートの写真を、無料の素材サイト(写真ACなど)へアップロードしました。
後になって確認すると、アップロードした写真にレストランが特定できるものが映り込んでいることがわかりました。
写真については、そのレストランへ使用許可を取っておりませんでした。
(恐らく、アップロードについては許可はいただけないものと想定します)
既にその写真については、1件 ダウンロードがされており、
商用利用が可能な状態です。
尚、写真については、既に非表示にしています。
【質問1】
まだ、トラブルには発展して
この場合、著作権の侵害にあたりますでしょうか。
また、その場合どのように対処すればよいかご教示をお願いします。
既に無料の素材サイトの運営者へは問い合わせをしてています)
【相談の背景】
(概要)
・SNSで不特定多数の他者が投稿している日々の何気ない画像に対し、元画像が判別できないほどの加工を加え、元画像に対する返信の形で加工した画像を投稿しているユーザがいる。
私は写真家であり、当該の行為の対象となったが、彼の行為が法に触れるかを知りたい。
(詳細)
概要で述べた各要素の補足です。
・不特定多数の他者→彼のフォロー/フォロワー外。全く関わりのない人。無作為に選んでいると思われる。
・日々の何気ない画像→風景などの写真
・元画像が判別できないほどの加工
→わかりづらいですが、例えば5000×5000pxの超高精細画像に対し、元画像を10×10pxの超低画質にして返信するような行為です。
・修正を加えている
→私見です。正直あまりにも圧縮されているため、オリジナルの輪郭線は消え、色しか残っていないのですが、不特定多数に同様の手法で加工後画像を送信していることから、なんらかの方法で元画像を加工していることは推察できます。なお、加工後画像はjpegであり、非可逆圧縮のため元画像に戻しての検証は不可能です。
彼の行為はあまり愉快なものではないですが、素人考えで、類似性や依拠性の証明が難しく、著作権侵害を訴えるための要件は満たしていないようにも思われます。
【質問1】
1. 上記に記載の背景により、元画像を加工していることの証明が困難な状態であっても、著作権侵害を立証できるのでしょうか。
【相談の背景】
Twitter上で本屋さんが「新刊入荷しました」的な感じで、漫画の新刊の表紙を並べた写真をUPしていることがあると思うのですが、著作権侵害にならないのでしょうか。
※漫画の表紙は一般的なジャンプコミックのようなイラストの想定です。
【質問1】
①新刊の表紙を並べて写真を撮る行為は複製件侵害になりますでしょうか。
②TwitterにUPする行為は自動公衆送信権侵害になりますでしょうか。
【相談の背景】
道がなければ自分で作る
って有名な言葉ですが‥
Twitterで使いました。
【質問1】
著作権の侵害になり訴えらますか?
撮影した写真の無断転載に関わる相談です。
先日私が撮影した写真を友人が私の許可を得て画像サイトへアップリードし、某掲示板へ文章とともに画像のURLを書き込みました。その書き込みと画像が許可無くHPへ転載されておりました。
掲示板の書き込み利用規約では
・投稿者は、投稿内容に含まれる知的財産権(著作権法第21条、第28条に規定される権利も含み)の権利や、その他の権利(第三者に対して再許諾する権利)により掲示板運営者が、無償で譲渡することを承諾すること
・ただし削除ガイドラインに該当する投稿内容だった場合は、投稿内容の知的財産権やその他の権利と義務については、一定期間投稿者に留保すること
・頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾すること
・掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者への再許諾の権利を含み)を許諾しないことを承諾すること
・投稿者は、掲示板運営者に対して著作者人格権は行使しないことを承諾すること
というような内容の記載があり、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権を掲示板運営者に譲渡していると捉えることが出来ます。そのためHPへの無断転載を行った方は著作権を侵害していないと言いはっています。
確かに文章に関してはその言い分が通じるものが有ります、しかし画像については1次著作権者(私)の許可無く転載しているため著作権の侵害をしていると言えないでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願い致します。
先日、花瓶に一輪挿しの花の絵を描く時に、花びらの部分だけある方のブログに投稿されている写真を参考にしました。最初は、参考にする花が生け花のように意匠が反映されているものではないので、反転させて色と形だけを似せて描いても大丈夫だと思い描きました。しかしその後、描いた絵をSNSに投稿しようと思った時、写真自体にも著作権があることを知り、投稿をためらっています。そこで先生方に二つ質問があります。
1.他人の花の写真を、絵の一部として色や形を参考にして、その絵をSNSに投稿することは、著作権侵害に当たるのでしょうか。
2.もし上記のような絵の投稿が可能な場合、投稿について注意することはありますか。
Twitterでの動画の引用に関して。
現在のTwitterの仕様では「動画をツイートする」というボタンがあり、それを使ってツイートをすると、動画を引用できます。その際、動画提供元のアカウント名が記載されるようになっていますが、このような動画の引用でフォロワーを集めて、その人たちに向けて独自の企画(有料)を販売していくことは著作権侵害にあたりますか?販売するものは引用している動画自体ではなく、独自で撮影しているものです。また、この場合、著作権者の許可を取る必要はありますか?Twitterの機能として引用するものがあるため、今まで全く気にせず引用していたのですが、確認したいと思っています。
例えば、サッカーの公式アカウントの動画を「動画をツイートする」というボタンを使って自分なりの解説文章に加えてフォロワーを集め、その集まった人たちに向けて独自のサッカー講座のようなものを開くということです。販売するものは公式アカウントの動画ではありません。
回答よろしくお願い致します。
疑問があり、相談させていただきました。
私自身の鍵付きツイッターアカウント上でカフェやレストランで食事した際にとった写真を自分のツイッターに載せることがありました。
その他にも、自分が買った商品や貰ったプレゼントなどの画像も載せていました。
けれど、最近インターネット上での著作権のことについて知る機会があり、これらはどうなのかと思いました。
これらの行為は何か法律に触れるような可能性はありますか?
ご回答お願い致します。
【相談の背景】
ネットで知り合った友達が私がSNSに載せていた自撮り写真を地元の友達(1人だけ)に送ったと言ってました。
そこで質問があります。
【質問1】
この場合、著作権侵害してるのでしょうか?
【質問2】
また、警察の方に私の写真を送った友達のLINEの発信開示請求をお願いできますか?それとも実害がないので拒否されるのでしょうか?
TwitterなどでAが友達のBに自分の写真を撮ってもらって掲載したとします。
1、この場合、その写真を転載する時は「自分の写った写真を掲載したA」と「写真を撮影したB」のどちらに許可を貰わなければならないのですか?
わたしは資格試験のため、現在、資格試験予備校に通っています。
予備校で知り合った仲間6人と、LINEで少人数のグループトークを作成してLINEを介してグループトーク参加者と自主学習しています。
自主学習の方法は、毎日、①予備校のテキストや問題集に掲載された問題をスマートフォンで写真撮影し、②そのグループトークに写真を送り、③5分後にその問題の答えをスマートフォンで写真撮影してグループトークに投稿する、という流れです。
グループトークにいる仲間6人は全員、写真を撮影しているテキストや問題集を持っています。一方、テキストや問題集には、「著作権者の許可なく、無断で複製や頒布、転載、公衆送信等に使用することはできません。私共の著作権を侵害した者に対し、民事上の損害賠償請求を行い、厳粛に対処いたします。」と書いています。
ここで質問です。
1)問題集に掲載された問題を写真に撮ってグループトークに送るのは著作権侵害になりますか。それとも、私的使用のための複製に該当し、著作権侵害ではないでしょうか。
2)著作権侵害ではない(私的使用のための複製として認められる)場合、テキストや問題集の「著作権者の許可なく、無断で複製や頒布、転載、公衆送信等に使用することはできません。私共の著作権を侵害した者に対し、民事上の損害賠償請求を行い、厳粛に対処いたします。」は著作権の制限規定に反した内容で、著作権者が自身の著作物に記載したこのような規定は無効になりますか?
【相談の背景】
簡単な相談を2つさせて頂きたいです
色々な意見を頂きたいです。
1つ目が、著作権侵害のような動画の画面を誤ってスクショしてしまったことです。(その後すぐに消しました)
2つ目が、覚えておくと得する知識、的な動画の画面を妹にその場で、スクショして欲しい、というような言葉をかけられスクショしてしまったのですが、その画面内にもし著作権侵害の画像などが使われていたら…、あるいは、その動画の内容自体がどこかのサイトの内容を勝手に使っていて著作権侵害のものをスクショしてしまっていたら…と思いその後消した、というものです。スクショした時にもこれは著作権的に大丈夫なのかな…と思っていたのですが…今になって心配です。これらについて教えて欲しいです。
【質問1】
1つ目のケースについて、わざとでなくとも著作権侵害などとなってしまうでしょうか…?
【質問2】
2つ目のケースにおいて、もしその動画の内容及び使われている画像内に著作権侵害の物があった場合、スクショしてしまった自分も著作権侵害となってしまうでしょうか…?
【質問3】
これらのケースについて著作権者が裁判、賠償といった行動を起こしてくることはあるのでしょうか…?また、被害届などで警察が動くことは考えられるのでしょうか…?
Twitterで他人がツイートした内容を元に漫画を描きたいのですが
これは著作権侵害になりますでしょうか?
引用元を明記すれば可能でしょうか?
もし、ダメな場合、先方に許可を取れば可能でしょうか?
【相談の背景】
購入したぬいぐるみや食品など商品や商品のパッケージ画像をSNSにアップすることは著作権侵害(違法アップロード)になりますか?
【質問1】
この場合食べた食事の画像をあげることも著作権侵害になりますか?
他人が、著作物でないものを撮影した写真を、自分が勝手に複製したり、ネットで配信したら、著作物でないものを撮影した写真自体は著作物だから、自分は著作権侵害になるんですかね?撮影されたものが著作物でなくても・・・
もし侵害になるなら、プロのカメラマンが撮影した写真だけが著作物になり、素人が撮影した写真は著作物にならないということはないですよね?
無断転載が犯罪となり逮捕されるのか不安を抱える相談が寄せられています。著作権侵害には懲役や罰金といった刑事罰が定められていますが、対象となるのは故意による侵害で、著作権侵害は原則として親告罪です。一回限りで削除・謝罪したケースでの現実的なリスクや、告訴の要否とあわせて刑事責任の範囲を見ていきます。
目を通して頂きありがとうございます。
今回、ツイッター上で一般の女の子の写真を無断で転載してしまいました。
その後、その女の子本人から無断転載は禁止なので辞めて下さいと直接言われたので、謝罪とともにすぐ写真を削除しました。
ですが、著作権の侵害で刑事告訴をすると言われています。
(告訴状を警察(県警)に持って行ったそうです)
私の認識が甘かったのは分かっておりますが、この場合刑事告訴されてしまうのでしょうか?
または刑罰のようなものがあるのでしょうか?
不安でなりません。どうぞお力添えいただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
当方に著作権所有権がある写真を、無断でSNSに投稿している人物がいます。詐欺の常習で不正使用も、不法行為目的だと思われます。刑事告訴あるいは民事訴訟を起こしたいと思うのですが、プロバイダーに通報しても、プロバイダもしくは著作権侵害者が削除してしまうので、証拠が残らなくなっていまう懸念があります。うまく告訴に持ち込む手だてはないでしょうか。この詐欺師(著作権侵害の当事者)に関しては立件されてこなかった犯罪行為は山ほどあるはずですので、当該侵害行為をやめさせるだけでは不十分なのです。
あるツイッターアカウントが他人の動画をSNS上に投稿しています。
①
投稿自体は著作権の侵害にならないのでしょうか?
②
①の問いが侵害でない場合
ツイッター上で広告を出し収益を出す場合には侵害になるのでしょうか?
③画像を載せて著作権侵害になる、ならないの違いはどこにあるのでしょうか?
また、ジャンル(映画はNGだが、エルメスのバッグの写真は問題ないなど)
によって使っても無罪のものと、有罪(犯罪)になってしまうものなどはあるのでしょうか。
④営利目的として色々な画像をTwitterなどのSNSにUPしていく場合でも、
画像の権利を持っている人物や企業から削除申請が来てから削除をすれば犯罪にはならないと聞いたことがあります。
親告罪なども絡めて教えて頂けますと幸いです。
【相談の背景】
SNS上でテレビ番組やアニメキャラ等の画像を貼ったりアイコンにしたりすると、著作権侵害となりツイートの削除やアカウント凍結も有り得ると聞きました。
【質問1】
それとは別に逮捕や起訴されたり刑事罰が与えられることはありますか?
ツイッター等でアイドル等の写真を無断使用した際は、肖像権の侵害や著作権の侵害に問われる恐れがあるらしいのですが、それらの行為を第三者が発見した際はどのように対応すれば良いのでしょう?
http://www.bengo4.com/topics/954/
警察等に対応を促せるようなものなのでしょうか?
【相談の背景】
友人の話です。
友人が自分で撮影した写真をSNSに投稿したら、その写真を他の人が許可なくSNS内で使用していました。
【質問1】
撮影者に無許可で写真を使用した場合、何かの罪にあたるのでしょうか?
【相談の背景】
私のXにアップロードした写真を無断転載されました。
刑事告訴し受理されておりますが、略式起訴くらいは可能でしょうか?
【質問1】
私のXにアップロードした写真を無断転載されました。
刑事告訴し受理されておりますが、略式起訴くらいは可能でしょうか?
先日私はSNSで見つけた方の服が気になったため、なんとかメーカーがわからないだろうかと思い、写真を加工してみようとしました。その後保存等のボタンがあり、そこに公開のボタンもありました。もし公開してしまったら、著作権侵害侵害で逮捕されますか?
ネットで拾った画像を無断で使用して、利益を得た場合著作権侵害になりますか?
またその場合の罰則と時効を教えて下さい。
子どもがスポーツ少年団に入っています。
その集合写真を私が撮影いたしました。
卒団アルバムを作るために,アルバム担当(以下Aさん)に写真を提供しました。
ところが、先日、私の許可なくAさんは、チラシ業者に提供してしまいました。この写真を含むチラシがwebでも掲載されています。
さらにВさんがそのチラシを携帯で撮影し、SNSに投稿してしまいました。
Aさんは、事後報告のみです。
Вさんは、一切ありません。
Aさん、Вさんは、法律違反だと思いますが
民事、刑事ともに訴えることはできますか?
【相談の背景】
著作権侵害についての相談です。
SNSで知り合った人とdmで、「流出厳禁」という条件のもと、とある有名人の有料ファンクラブの有料コンテンツ(無断転載やスクショ等は利用規約で禁止されている)をスクショや画面録画等を行って、dmに送ってやり取りを行うなどの行為をおよそ半年間行ってしまいました。
その時は軽はずみだったのですが、後にその行為が著作権侵害等の行為に当たると知り、dmで自分が送った写真などを消し、相手にも写真を消すようにお願いして、自分の端末からも該当する写真や動画を全て削除しました。
dmでのやり取りなので、外部に漏れる事は無いとは思いますが、とても軽はずみな行動だったと深く反省しています。
やり取りをしたのは1人だけで、金銭的なやり取りは一切行っておりません。
【質問1】
やはりこれは著作権侵害に該当するのでしょうか?該当しないとするなら何罪でしょうか?また、開示請求を行われて民事訴訟や刑事告訴、訴訟になる可能性はどれくらいあるでしょうか
【質問2】
他の方への開示請求等で芋づる式に自分のdmでのやり取りが発覚した場合、著作者や運営に連絡が行き告訴等を受ける可能性はありますか?また、「dmは開示請求の対象外」とよく聞きますが、著作権侵害も同様ですか
【質問3】
思わず写真などの証拠を消してしまいましたが、この行為で罪が重くなることはありますか
また、他人に証拠を消させると罪が重くなると聞いた事があるのですが、今回のケースはそれに該当しますか
【質問4】
お恥ずかしながら、無断転載のみならずかなり過激なやり取りをdmでしていて、このような場合著作権侵害と併用して侮辱罪等で訴えられることはありますか
どうぞよろしくお願いいたします。
私の写真がたびたび無断使用されるという被害に遭っています。
民事裁判を起こしたこともあります。
しかし、刑事事件として警察に相談に出かけると、「写真の無断使用では・・・」とあまり良い顔をしません。「告訴状を受理する前に、相談というカタチで受け付ける」ということで落ち着きました。
しかし、担当の警察官の話では、「児童ポルノ法違反に力を入れている。写真の無断使用だけでは検察も動かない。事件化するのは難しい。立場上、弱い子どもや女性を守っている」とも。
本当にそうであれば、写真の無断使用における著作権侵害では刑事事件として受け付けないということになります。
あとは民事しかないのですが、これは仕事量が増えるのを嫌う警察の詭弁でしょうか?
実際、私が相談に出かけたあと、児童ポルノ法違反の案件が発生しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
雑誌の表紙や、購入したものの写真(アイドルグッズなど)をSNS上に上げることが著作権侵害にあたると知りませんでした。
現在使用しているSNSからは削除しましたが、五年以上前のものとなるともうアカウントも、写真を上げていたかも記憶がありません。もし、上げてしまっていた場合、当時は未成年だったのですが、今頃になって捕まったり、お金を請求されることはあり得るのでしょうか?
【相談の背景】
三年半ほど前、16歳の頃に
外国在住の外国の写真家が撮ってSNSに載せている画像を
二枚ほど無断で二次加工し、自分のSNSアカウントで投稿してしまいました。
そのままアカウントはログアウトしてしまったので画像はずっと残ったままです。
【質問1】
これを本人が見て告訴した場合、どこの国の法律で裁かれるのでしょうか?
【質問2】
また、逮捕されるのでしょうか?
肖像権侵害と著作権違反に関して質問です。個人のSNSに投稿されてる顔写真を本人に無断で他に掲載すると肖像権侵害になるそうですが、同時に著作権違反にもなるのですか?それとも、SNSに投稿されている写真では、肖像権侵害になっても著作権侵害とまではいかないのでしょうか?
【相談の背景】
現在転職活動中で、アンケートを受けています。
アンケートの犯罪行為の有無の項目なのですが、特に犯罪化していない著作権侵害行為は、法律世界一般的に見ると、犯罪行為とみなされるのでしょうか
3年ほど前に個人で無償のwebサイトを作成し、の際に他人の写真を無断で使用し著作権侵害しています。
企業などからの連絡や差止め、損害賠償などは特になく、野放しにされていました。正直かなり大っぴらにしていたので、企業も把握してるとは思います。
親告罪の範囲に該当するはするのですが、どのような判断となるのかわからず困っています。
よろしくお願い致します。
【質問1】
特に犯罪化していない著作権侵害行為は、法律世界一般的に見ると、犯罪行為と見られるのか
著作権に関して質問があります。
他人が作った料理の写真を自分が作ったかのように
何度かSNSにアップしてしまった場合、
どのような罪になるのでしょうか?
・刑事なのか民事なのか、刑事となる可能性はあるのか。
刑事となる場合の罪状を教えてください。
・またスクリーンショットが残っていた場合も、証拠になるのでしょうか?
(現在は削除しているようです。同時にSNSは非公開設定になっていたらしく、
見える人数もすくなかったようです。
投稿したあとすぐに削除しており、数日以内には
削除していたようです。現在はアカウントも削除しています。)
誰の写真かも覚えておらず謝ることもできず、自首したほうがよいのか
ひどく悩んでいたので、質問させて頂きました。
この出来事は、半年以上前のようです。
インターネット上の掲示板やSNS等で、
イラスト等の画像等を、
その著作権利者に無断で勝手に転載している人を
よく見かけます。
そこで疑問に思ったのですが、
そのような著作権侵害行為が、
その著作権利者の知らないうちに行なわれていた場合、
そのような著作権侵害行為は
「社会規範や公序良俗に欠ける行為」には該当しますか?
芸能人の顔写真等を、自身のTwitterのアイコンに無断で使用する行為は著作権法に抵触しますか?
抵触するとすると具体的には何条に反するのでしょう?
罰則等もありますか?
【相談の背景】
10年ほど前にブログに写真を無断転載してしまいました。
具体的には出どころがわからなくて同じものが大量に使われている写真、及び映画のワンシーンを他人が撮ってあげたものを転載する形です。
ブログはまだ残っております。
【質問1】
今から著作権侵害などで訴えられる、もしくは損害賠償請求されてしまう事はあるのでしょうか?
また、民事、刑事でどのように責任追求されてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
SNSにおける著作権侵害について
友人から相談を受け気になったので質問させて頂きます。
友人はSNSをしており、その際アニメや野球選手等の画像を使用し投稿することがあったそうです。
著作権に触れないよう確認していたとのことですが、もし有料記事に掲載されている写真であったり有料の写真を投稿していたら、と心配になったそうです。
毎度確認していた為恐らくないとの事ですが、ふと気になったとのことです。
アカウント自体は1年以上前に削除しており現在は残っておりません。
【質問1】
仮に当時友人が上記のような写真を使用し投稿していた場合アカウントを削除した現在、問題化することは現実的にあるのでしょうか?
4年前にある無料で公開されてるイラストを著作権侵害とはしらずTwitterのアイコンに載せてしまって、そのTwitterのアカウントのメールアドレスを忘れてしまって消せない状態にあるんですけどこの事で警察に捕まる事てありえますか?
自分が撮影した写真を無断で使われた側からは、削除させたい、損害賠償を求めたいという相談が寄せられています。運営への削除依頼や発信者情報開示による投稿者の特定、損害賠償や慰謝料の請求が主な手段です。相談では相場の目安や少額訴訟の可否も問われており、実際に取りうる対応と費用対効果を整理します。
自分の撮影した風景写真にクレジット表記を付け、自分のウェブサイトにて閲覧できる状態にしていました。その風景写真が他のサイトによって、クレジット表記を削除された状態で無断で使用されていました。悪質だと思っています。
損害賠償と画像使用料として5万円を請求しました。
しかし、他のサイトの使用者は分からず、連絡しても返事はありません。
そのサイトにその連絡は伝わっているようで、現在は対象のページは削除されています。
念のため証拠として、そのサイトが画像を使っている状態をコピーしてプリントアウトはしています。
【質問1】
このまま連絡が無かった場合、弁護士に相談することも考えていますが、請求金額が5万円と少額のため、裁判を起こし勝ったとしても、経費のほうがかかってしまうのでしょうか?
想像できる経費は、
・弁護士先生への報酬
・裁判費用
・サーバー会社への発信者情報開示請求
・なんらかの方法で、サイトに使用していた証拠作成費用(現在削除されてしまっているため)
です。他にもあるかもしれません。
【質問2】
また、自分でサイトをコピーしてプリントアウトしただけで証拠として成り立つのでしょうか?これに関してはいくらでも勝手に作成できてしまう証拠ですので、証拠としての力が無いように思えます。
【質問3】
もっとそれ以前の権利として、自分が撮影した写真というのはどうやって証明できるのでしょうか?
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
私のデジタルカメラで撮影した写真をSNSのプロフィール写真に変更する事なくずっと利用されいます。
他の民事トラブルで直接話が出来ない関係にあるので、写真を変更しろとも言えません。
写真の著作権は撮影した人にあると思うのですが、著作権違反にならないのでしょうか?
ツイッターに、あるサイトに載っていた人物の写真を顔を隠した上で転載しましたらツイートの削除を求められ、5万円の損害賠償を請求されました。
相手側の言い分ですと"写真を一枚三万円で販売している、代金と損害金二万円で五万円"らしいです
ですが相手側が三万円で販売している事実を掴めませんし損害金二万円の根拠も解りません。そもそも、人物の写真に顔を隠したものに二万円もの営利機会損失をあるとも思えません。
果たして二万円の損害賠償は妥当なのでしょうか?また三万円で販売していると言うのが虚偽だとしたら何か法律に引っ掛かりますでしょうか?
違反は違反なので当該ツイートは削除しましたが、こちらとしては非営利でしかも写真の内容を称賛するツイートでしたので、このような請求をされるのは著作権を盾にした金もうけに感じて非常に不愉快です。
Twitterで自分が撮影して投稿した画像を盗用された疑惑があります。
雑誌の読者投稿ページに採用されていた画像が、非常によく似ていると比較しました。
被写体の角度、照明の具合、背景の動いているものなど、ほぼ一致しました。
盗用された可能性が非常に高いです。
Twitterの画像にも著作権がありますか?
何を証拠として盗用と証明すればよいですか?
投稿者が盗用と認めた、証拠などで判明した場合、私は盗用者と雑誌者に何を求めることが出来ますか?
誌面で盗用があったことのお詫び掲載、盗用者にお金を請求出来ますか?
私は趣味で写真撮影をしております。
私はあくまで撮影した記念として被写体の方へ撮影データのコピーをお渡ししましたが、インターネットへの掲載許可は出していません。
ですが、後日被写体の方が私に無断でインターネット(SNS)に写真をアップロードしているのを見つけました。
その撮影は、ライティング等の撮影技法や現像処理などにこだわって作った作品なので、無断で使用されているのは遺憾です。
でも、しょせん趣味の撮影では、民事での損害賠償請求や、著作権侵害での刑事告訴などは出来ないのでしょうか?
ネット上の画像に関する著作権とその請求についての質問です。
SNS(instagram)にアップロードした画像と文章を、キュレーションサイトにダイレクトリンクで無断転載されているのを見つけました。
まとめますと、
•単に写真を転載してまとめたものではなく、アフィリエイトのリンクを至る所に貼り付けた物販•商用目的であること。
•無断転載された写真が企業様よりSNS上で宣伝することを条件に無料提供されたものや、実際にお金をいただいて依頼されたものであること。
•企業様との信頼関係に傷が付いてしまい今後依頼が途絶えてしまう可能性があること。
転載されたSNSを始めた当初に遡った投稿の一つに、著作権や肖像権の放棄はしていない事。
無断転載の場合サイトの責任者に請求することを大まかにですが金額を含め記載はしています。
無断転載を見つけた時点で、
•魚拓を取得
•確答サイトに無断転載に問題のページのURLを添付し、抗議のメールを送信。
•連携してあるアフィリエイト先に無断転載をした方をコード経由で本人確認(アフィリエイトサイト経由で無断転載した方から無断転載を認めた事と、代理の謝罪が来ていますが身元は明かされていません)
上記のやり取りのあと再度抗議のメールをしましたが、変わらず無視されています。
このような場合そのまま訴訟を起こしても良いのか、内容証明を発行してから判断すべきか悩んでおります。
可能な限り示談で済ませたいのが本望ですが、無視される場合は多少時間がかかってもしっかり事を片付けたいです。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
自分が持っているyoutubeチャンネルで、とある冊子に載っている画像を使用して(写真を撮って掲載、図を真似て作成して掲載)動画を数個つくりました。
著作者の使命を表示せずに使用していました。
しばらくして、その出版社から、「通知書」がとどきました。
内容は、画像の写真および図版にたいしての複製権、公衆送信権を侵害したので損害賠償等の民事上の責任、刑事罰の対象ともなる犯罪行為、氏名表示権の侵害にあたるとのことでした。
要求が、
・損害賠償と著作権侵害による金の要求、慰謝料の要求
・謝罪動画を作り、そのチャンネルに半年間掲載
でした。
【質問1】
こちらには全て対応すべきでしょうか?
相手の言い分は正しいのでしょうか?
フリーランスのカメラマンです。2007年に私が撮影し、自分のブログに掲載した和菓子の写真が2016年にある旅館のブログに無断掲載されました。今年の12月初旬に偶然それを発見し、旅館側に無断盗用の通知を送付したところ、担当者から謝罪と当該ブログ記事の削除の連絡がありました。
その後、写真盗用期間2年11ヶ月間の写真使用料を請求したところ、旅館の顧問弁護士から、無断使用したと私が主張する写真は創造性が無いので、著作権侵害には該当しないので、写真使用料は払わないと回答書が届きました。
しかし、和菓子の写真は、その構図、背景、ライティング、シャッタースピード、絞りの設定など、撮影者の私の創造性による創作物であり、著作権が存在するのは明白であると思います。
写真を盗用されたこともショックですが、写真の創造性を否定され、著作物ではないと弁護士から通知されたことは非常に大きなショックです。
ついては、再度、顧問弁護士宛に、私が撮影した写真には創造性があり著作物であることは明確であり、
前回請求した写真使用料に加えて、不正利用の割増金2割と、弁護士に創造性を否定されたことによる精神的苦痛を慰謝料として加算して請求し、それに応じない場合は、民事刑事両方の法的手続きを起こしたい旨の文書を送りたいと思います。
上記を踏まえまして、質問です。
写真の使用料については業界標準金額など参考にすべきものがあるのですが、慰謝料については参考にすべきものがありません。どれくらいの慰謝料が妥当かお教えいただけると幸いです。
また、裁判になると時間も費用もかかりますので、できれば和解したいと思います。それを前提にアドバイスをよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私が撮影・編集し、フリマサイトで出品中の出品画像を他人にAmazonのショップで無断転載され、商用利用されました。また、約2〜3倍くらいの価格で出品されていて、おそらく商品が売れたら、フリマサイトから購入して発送する無在庫転売をしている方だと思います。商品自体は私のオリジナル商品ではありません。この場合、相手は著作権侵害などの犯罪行為ではないのでしょうか?
【質問1】
著作権侵害に該当しますか?
その他、何かの犯罪行為には該当しますか?
警察に相談などして、刑事告訴などはできますか?
【質問2】
損害賠償請求はできますか?
【相談の背景】
Twitterで他の方が無断で女性の方の顔写真を投稿していたのを自分もさらにスクショして投稿することを何度かしてしまっていたのですが、ある日、以下のようなDMがきていました。
昨日
あの、どなたですか?
知り合い?ですか
あなたに写真を無断で使用されているのですが。
非常に不快な内容で。
返事がない場合、こちらとしては法的な対処も考えています。
このご時世逃げ切るようなことは無理ということは分かっていると思います。
こちらとしてもあまり大事にしたくは無いのでまずは返事を待ちます。
こういった内容のものだったのですが、どの投稿が問題かお聞きしても個人情報だから教えられないと言われてしまい、それならば本人確認ができないので謝れないとこちらが言ったところ、謝る気がないのなら第三者を通して話し合おうと言われました。そこで示談でどうでしょう?とこちらから申し出て、向こうがならそれでいいと言ってきたところでやり取りは一旦やめています。なお、問題がありそうなツイートは既に全て消しています。これらを踏まえて相談したいです。
【質問1】
まず、無断転載の無断転載は肖像権の侵害に当たるのか教えていただきたいです
【質問2】
次に、これが本人であるか、あるいはこういう投稿をしている人を狙った詐欺であるかを判断していただきたいです。
【質問3】
最後に本当に開示請求がされたのであれば、どれくらいでこちら側に分かるのか教えていただきたいです
私は普段から趣味として、自分のペットの写真を撮影してSNS上に投稿していますが、先日、私の写真がアフィリエイトブログに無断で使用されていることを知りました。
内容は珍しいペットの紹介や飼育方法についてのまとめで中傷目的の使用ではありませんでしたが、私のSNSアカウントへのリンクや転載した旨の表記は何処にもありませんでした。
そこで先生方に質問があります。
1、このアフィリエイトブログの管理人に著作権侵害で賠償請求することは出来ますか?
2、賠償請求可能な場合、示談金は幾らくらいが妥当でしょうか?
何卒よろしくお願いします。
私のPCの中に、私が撮影した写真Aと写真Bがあります。
2013年8月、とあるサイトにて、写真Aと写真Bを関連記事の紹介として載せました。
2015年10月、私自身のブログを開設して写真Aと写真Bをブログ内で紹介しました。
2015年12月、2013年8月で紹介した写真Aと写真Bが、他の第三者によってツイッターやゲーム内のアイコン(写真A)、そのアイコンの背景(写真B)として使用されているのを目撃しました。
また、写真A・写真Bと同じサイトで紹介した、写真Cや写真Dをネット上に無差別に貼り付け、写真と無関係なサイトでその写真に対する批判を受けています。写真C・写真Dはまだブログで紹介していませんが、同時期に撮影した物はたくさんPC内にあります。類似の写真なら無関係と割り切れるのですが、100%私自身が撮影・紹介した写真です。
写真は今なお広められている様子で、アイコンとしても悪用されている様子です。大変許し難い行為です。
1、これは著作権に違反していたり、また侮辱罪・名誉棄損に当たる行為ではないでしょうか?
2、訴えるとすれば、具体的に何の罪で訴えればいいのでしょうか?
皆さんの知恵を貸してください。
フリマアプリで私が撮った写真を確認できるだけで3箇所のサイトで無断転載されていました。削除するようコメントしましたが私のコメントを削除しブロックされ画像はそのまま使用されている状態です。
著作権侵害で少額訴訟も考えていますが何から始めていいかわからない状態です。相手には反省して欲しいので自分がマイナスにならなければ出来ることはやりたいと考えております。
訴訟の手順や必要なもの相手に請求できる金額や弁護士さんに頼む場合の費用など教えていただけないでしょうか?
【相談の背景】
私は個人向けに工作の設計図をWEBで販売している者です。
この度、その商品のWEB写真を無断盗用され、私の設計図を利用して製造された製品を販売している業者を発見しました。
客を装って問い合わせたところ、私の販売している設計図の切り抜き画像を提示され、しかも説明欄に記載されている製品寸法も私の設計図と同じなので依拠して製造していることはほぼ間違いないと思います。
【質問1】
この場合の損害賠償の相場を知りたいです。
写真は一枚当たりいくらが相場でしょうか?
【質問2】
相手は製品として10万円ほどで販売し、WEBサイトで売り上げ個数も表示されている状態です。
この10万円売り上げ×個数も損害賠償に含めることは妥当でしょうか?
【質問3】
現状で証拠としてWEBサイトのコピーをPDFとして保存しています。
私の設計図を利用して製造された製品であることを証明するため、相手方から製品を購入した方が有利になるでしょうか?
【質問4】
損害賠償請求に依頼した弁護士費用を含めることは可能でしょうか?
以上になります。
右も左もわからない状況ですので、どのように事を進めればよいのかも含めてアドバイスしていただけると幸いです。
イベントで撮影したモデルの写真をとある企業に販促画像として無断使用されました。
確認すると企業の直接的使用ではなく、第三者による提供と判明しました。
提供者を特定することに成功し、メールで問い合わせたところ、著作権侵害については認めましたが、その後私の意思や了承なく、提供者と企業だけで話し合いをし、画像削除をもって事態終結を図ろうとしたようです。
その後の対応については、不適切な対応で、
提供までの経緯や質問を無視されている状況です。
そこで質問させて頂きたく存じます。
1.内容証明で提供者に経緯を確認しようと思うのですが、それと同時に、侵害されていなければ、「受け取ることが出来たかもしれないライセンス料としての損害賠償」、「不適切な対応に対する慰謝料」を請求することは可能でしょうか。
慰謝料を請求できる場合、どの程度の額が妥当なのでしょうか。
2.会社で副業などが禁止されている場合でも「受け取ることができたかもしれないライセンス料」を損害賠償請求することは可能なのでしょうか。
3.企業に抗議する場合、イベント販促画像により見込める企業の利益等は114条第2項に適用されうるでしょうか。
質問が多く、かつ稚拙乱文ではありますが、ご教授願います。
ツイッターで自分が作成し著作権を有するプロフィール欄のイラストを無断でプロフィール欄に使用された上で、なりすまし行為を行われました。
この様な場合、
なりすまし行為を行った者の個人情報をツイッター社に対して開示するよう要求した上で捜査機関に要請し、著作権侵害行為及びなりすまし行為に関して刑事及び民事の裁判上でなんらかの措置を取る事ができるのでしょうか?
質問は以上になります。
宜しく御願い致します。
先日、おそらく私の写真と思われる画像が、知らない人のInstagramのプロフィール画像に使われていました。
その使われていた画像というのは、私がInstagramやfacebookにアップした時の画像を加工したものだと思われます。
「私の画像だと思われる」、というのは、その写真がトリミングされて使われているからです。
というのも、その画像は鼻だけなのです。
鼻だけをアップして、Instagramのプロフィール画像として小さいサイズで使われているのですが、おそらく私がInstagramやfacebookに載せた画像のアップだと思われます。
本人ですら、明確に自分だと証拠付けられない場合、SNSにアップした自分の写真を勝手に利用されたとして(肖像権もしくは著作権の侵害として)、警察に届けて告訴、または弁護士さんに相談し慰謝料を貰うることは可能でしょうか?
【相談の背景】
私は以前、twitterで下着の写真など性的な画像を投稿していました。(顔は加工するか映っていない写真です)※①
そのアカウントは既に削除し、2年以上になりますが、最近になって私がメインで使っているアカウント名と同じ名前で、その時の画像を投稿し続けるアカウントが現れました。更には、メインのアカウントで投稿している私の顔写真※②なども投稿していますが、こちらはそのアカウントにより顔にスタンプ加工をされています。ただ、知り合いからも何件か指摘を受けており、知り合いが見れば明らかに自分の写真とわかる状態です。
【質問1】
このような①②ともに顔が隠れるよう加工されている写真の場合でも、違法性はあるものとして投稿者の特定や開示請求は可能でしょうか
【質問2】
twitterの運営に報告をしても削除などの対応がされないとき、別途手段から削除申請をすることは可能でしょうか
著作権侵害の請求額について質問です。
4万円(定価)で販売している写真があったとします。
その写真を無断利用した人がいたとします。その人に、4万円だけでなく、+aとして、
「その写真を撮影するために、海外まで行ったし、特別な機材も使った。だから、旅費や機材代も払ってください」と命ずることはできますか?(法律的に)
別の方へのご回答や、日々の業務でお忙しいかと存じますが、
ご回答いただけると大変嬉しいです。
【相談の背景】
私はアカウントに鍵をつけて、二次創作で小説を書いております。
2日前、全く知らないアカウントに私のツイートや小説のスクショの画像を貼られたうえに、応援していますと称してIDアドレスも貼られてしまいました。このアカウントは鍵をかけていないので、誰にでも見えるようになっています。そのせいか、スパムDMのようなものも来ました。
アドレスを変更したのですが、変更したアドレスも貼られていました。
そのアカウントは私のアカウントを直接フォローしてはいなくて、別のアカウントで私のことをフォローしているようです。その別のアカウントは把握しておりません。
怖くなったので、ツイートを一度全て消しました。小説も全て消しました。恐いので、直接そのアカウントにやめてくださいとは言っていません。
【質問1】
これは著作権侵害にあたりますか?
【質問2】
発信者情報開示請求は可能でしょうか?
【質問3】
思い切ってその晒しているアカウントにやめてくださいと伝えたほうがいいのか?
自社のホームページにて、ネットからダウンロードした写真を使用していたところ、著作権保持者から使用料を払うよう連絡がきました。
著作権保持者のホームページは知らず、写真は別のサイトからダウンロードしたため、著作権者の存在を知りませんでした。
使用した写真は元々著作権者のものである可能性が高いと思い、至急削除しましたが、使用したことに変わりがないため、使用料を払うよう請求してきています。
請求費用は数万円と高額ではないので、支払って解決するのも一つの手かとも考えておりますが、
写真の出展元がわからない状況であった
すぐに削除する行為を取った
ことから、すっきり支払う気持ちになっておりません。
著作権の侵害の可能性は高いと認識しておりますが、
もし支払いを拒否し裁判となった場合、今回のケースで勝訴する可能性はありますでしょうか。
また、敗訴の場合、負担費用はどのくらいになる可能性がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
1年以上Twitterと5ちゃんねるで中傷を受けています
相手は手慣れており、私のアカウントと結び付ける時には直接的な表現を避けていました
先日、私のアイコンを含めたツイートのスクリーンショット画像がTwitterと5ちゃんねるに投稿されました
私のTwitterアイコンは、友人が描いた完全オリジナルのイラストを、商用利用可とする為に著作権譲渡を受けて使用しており、会社でも使用しております
(その旨をネット上で公開してはいません)
私の仕事仲間や取引相手は、私のTwitterアカウントの存在を知っており、中傷により会社経営にも少なからず影響が出ております
【質問1】
先週行われた5ちゃんねるへのスクショ投稿を、この場合、画像無断使用での著作権侵害を元に開示請求を行う事は可能でしょうか
【質問2】
半年前以上前のTwitterでの中傷及び著作権侵害を
投稿当時のアクセスログ保存期限は既に過ぎているかと思いますが
無関係な他の投稿をし続けているそのアカウントの情報開示を求める事は可能でしょうか
【相談の背景】
私が著作権を有する画像(電子データ)を友人に預けていたところ、商用目的で勝手にXに投稿されてしまいました。お店の宣伝のような感じです。
訴訟で損害賠償することを検討しているのですが、商用の部分はともかく、Xに投稿したからといって直接報酬を受けているわけでもなく、この部分について、別途損害賠償を請求できるのでしょうか?
例えば、Xにのみ投稿された場合(非商用の場合)でも、損害賠償請求できないのはおかしいようにも思います。
【質問1】
Xでの著作権侵害について、損害賠償請求できるのでしょうか?
【質問2】
できる場合、損害額はどのように算定されるのでしょうか?
こんにちは。
お世話になっております。
私の運営しているサイトで画像の無断使用があったということで、
著作権侵害の抗議のメールがきました。
プロカメラマンとして活動しているとのことで、
画像の掲載には契約及び使用料金が必要となり、
今回は契約をしていないので、損害賠償が発生するとのことです。
損害賠償の金額算出は
(使用該当年×25,000円)×200%(無断使用による割増)で、
アマナイメージズを参考にしているようです。
ただ、個人写真家なので、
アマナイメージズのような規模の大きさではないように見受けられます。
画像は今年2016年の10月から、当サイトのある1記事の後半に、
300×150くらいの大きさで1枚使用していました。
12月下旬に指摘があり、すぐさまサイトから削除し、サーバーからも削除しました。
そして、その旨の報告と謝罪のメールをお送りしました。
その後、先方より連絡があり、以下のような文面が書かれていました。
『私の写真をサーバに複製する行為に対しては、著作権うちの複製権(著作権法21条)と、
また、不特定多数の人がアクセスできるネットに掲載する行為に対しては
公衆送信権(同法23条)と抵触することとなると思われます。
これらの行為に対して、私は、差止請求(同法112条)および損害賠償請求(民法709条)等ができ、
刑事罰として、侵害罪(同法119条)及び出所明示違反の罪(同法122条)の適用対象になると思われます。
そのため、私は上記の請求および告訴が可能と考えております。』
また、HPのデータを証拠として押さえているため、
今日までに支払いの意思がない場合(連絡がない場合)は、法的な措置をとるとも書かれておりました。
この場合、どのように対応すれば宜しいのでしょうか。
ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
愛車のSNSに自分の加工した部品の作り方と完成写真をアップロードしています。
本日 たまたま自分の愛車の車名でネット検索をかけた所、yahoo!オークションにその加工と同じようなことをして
それを出品してる人がいました。
そのもの自体には文句はないのですが、画像の一部は私がアップロードしたものを少し加工して使っています。
具体的には私の画像の縁をグラデーションをかけて少し暗くした感じです。
特にメール等で断りを入れられているわけでないので大変不愉快です。
やめさせるということ以上に懲らしめられませんか?
新しく立ち上げるサイトに載せる、不動産の人物撮影を依頼されました。
撮影をして、提出しましたがサイトの方は納得がいかないみたいで
「写真が使えないので費用は払いたくない」と言われ、支払いがされず
納得できなかった場所を聞くと「渡した写真」と違うと言われました。
他の方は類似していると言われましたが
「影の位置が違う」などサイトの方としては違いがあるみたいですが
文書はなく、項目が多いので言えないと言われました。
その後、11月下旬に少し細かく書かれた物を見せられ、
再撮影すれば支払いされる事になりましたが
予定や期日がないままでしたので、
予定など決められずに連絡できないまま年が明けてしまいました。
年明け、連絡をしようと思い、立ち上がったサイトを見ると
再撮影する予定の人物の写真がありました。
他の方が撮影したのか確認すると人物の切り抜きなどの加工はされてしようされていました。
このことを相手に伝えると
私の写真を加工して使ったとの事です。
こちらとしましては
無断で使われたことに対する著作権違反、使用料、慰謝料などを求めたいと思っています。
サイトの方の言い分は
「11月下旬の再撮影の連絡から、全く連絡がない為、連絡がつかないと判断して、使用した」
「原本代として3000円はお支払いするし、再撮影が出来なかった分の写真編集費は訴えない」
と言われました。
今回の件は
「無断使用による著作権違反」と「再撮影に関する事(損害賠償)」の2つになると思いますが
正しいのでしょうか?
上記2点での争いならば
①こちらの主張である「著作権違反、使用料、慰謝料など」を請求できるのでしょうか。
②請求する際には金額はいくらが妥当なのでしょうか。
(15店舗近くあり20人以上撮影しています。撮影料は1店舗につき(人数関係なく)5000円でした)
③相手の損害賠償(写真編集費)は訴えられる事があるのでしょうか。
④その場合の金額は、どれくらいになるのでしょうか。
(1枚5000円程度の費用がかかっているみたいです。また連絡がない事での遅延損害があるとの事です)
⑤そもそも「渡した写真」では類似のみで、類似した撮影が出来ていれば撮影費はもらえるのではなでしょうか。
以上5点について教えていただければ幸いです。
【相談の背景】
3年前に、とある動物の写真(おそらくイメージ検索でヒットしたもの)を自分の個人用のSNSアカウントで投稿したところ、今になって写真の著作権委託会社から「その写真は写真家A氏の写真です」「〇月〇日までにご返信をお願いします」というメッセージが送られてきました。
(まだ返信はしておりません)
(メッセージには使用料などの具体的な要求は今のところ明記されていません)
投稿は雑学的な知識と共に写真を使用してしまったツイートになります。
商用の利用ではなく、意図せずに写真を無断で使用してしまいましたが、使用料を払わなければいけない可能性が高いでしょうか?
またSNSでの写真の無断使用で使用料が請求されないケースはどのような場合でしょうか?
謝罪をすることは大前提として、高額な使用料はなるべく払いたくないのですが、最良の交渉手順を教えていただけると幸いです。
【質問1】
写真の使用料は著作権管理会社の規定の額を払わなければいけませんか?
【質問2】
なるべく高額な使用料を払いたくないので交渉の手順を教えていただけますと幸いです。
アパートのゴミ出しマナーが悪く、溢れかえっているゴミ箱の写真を撮って管理会社に送りました。
社内資料として使われるつもりで渡したのですが、全戸に配布されたビラに写真を使われていて
「聞いてないし!」と戸惑うと共に、撮影姿を見られていたら私の身が危ないと感じました。
すでに配布されてしまったので仕方ないですが、管理会社にどのような注意をすればいいでしょうか。
私はデザイナー職なのでこういう人たちに何回も著作権の説明をしても理解してもらえないことは分かっています。
今さらですが写真利用料を請求して、著作権とはこういうものだということを身をもって理解してもらうのもありかと思っています。
管理会社との関係は良くなく近々引っ越す予定なので、いきなり内容証明だしてこの口座にいくら振り込めいつまでに、でいいですかね。
他にも管理会社から言いがかりをつけられているので、いっそのこととことんやってやろうじゃないか!コロナで暇だし!という気持ちも十分あります
【相談の背景】
過去に友人と撮影に行きました。撮影後「写真は加工やSNSへの投稿を自由にして良いと」お言葉を頂き投稿可能な写真のデータを頂きました。その際、書面等での契約はなく利用範囲の取り決めもしておりません
後に写真を利用する権利を頂いた為SNSに私のアカウントで掲載させて頂きました
しばらくして友人とはトラブルになり、掲載中の写真は消去し、今後お互いに写っている写真や撮影した写真は掲載しないことを約束し疎遠となりました。この際も書面等での契約はしておりません
先日、私が友人が撮影したデータを誤ってSNSに投稿してしまい著作権の侵害だと賠償金を求めてきました
私が掲載したSNSのアカウントは友人と過去に交流していたアカウントではなく、新しく作成したアカウントであり、そのアカウントで利用するのは許可を出していない為、許可しかねるとのことでした。
そのアカウントは私にとっては日常の出来事を載せていますが、稀に商品紹介等を頼まれることがあるアカウントです。また、投稿のみでは収益につながらない設定をしており商品紹介等で収益が黒字になるものは投稿数の比率で1割あっても2割ほどです
掲載したのはInstagramのストーリー機能の場所であり、商品紹介や宣伝やURL等を含まない非営利目的での使用となっています。しかし営利目的で使用した為その料金をと言われていますが支払うべきでしょうか?
【質問1】
一度掲載許可を頂き受け取ったデータではありますが、約束がある為、支払うべきでしょうか?SNSから消去するだけでは不十分でしょうか?
【質問2】
当時、互いに同意の上で無償で撮影しておりましたが、撮影の交通費等も加算すると言われました。支払うべきでしょうか?
【質問3】
誤って投稿してしまったとはいえ、掲載しないと約束しなかった場合は新しいアカウントでの掲載は可能だったのでしょうか?また私の写真を利用した場所は商用目的にあたるのでしょうか?
Twitterで私本人のプリクラのプロフィール画像を他人(エロい系)のアカウントのプロフィール画像に悪用されてしまいました。
私の責任でとても後悔していますが、Twitter運営会社に通報したいです。
何としてでもその画像を消してほしいです。
ですがどの被害で報告すれば良いのか分かりません。
著作権なのかなりすましなのか、どれにも当てはまらないのか...。
自分の考えだけで報告して間違えてしまうのはいけないと思ったからです。
私はどうするべきでしょうか?
アカウントの方に直接伝えるのはよくないでしょうか?
逆上されて悪影響が及ぶのも怖いです。
金銭的にも精神的にも家族には迷惑かけたくないし、友達に誤解されたくないしほんとに怖いです。
弁護士さんの意見を聞きたいです。
回答よろしくおねがいします。
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