音楽の著作権トラブルで損しないために知るべきことは?

自作した曲を配信ストアで販売したところ、自分で著作権を管理しているのに収益から使用料が差し引かれ、その理由に納得できないという場面は少なくありません。なぜ自己管理楽曲でも使用料が徴収されるのか、その仕組みや契約内容との関わりを整理して解説します。徴収の根拠を理解し、配信サービスとの取引を見直すための手がかりが得られます。

楽曲提供後の著作権は誰のもの?

契約書を交わさず口約束で楽曲を提供・制作した場合、その著作権が誰に帰属するのかが曖昧になりがちです。事務所退所時に譲渡を迫られたり、逆に使用停止を求められたりするケースもあります。ここでは、譲渡の合意がない楽曲の著作権は誰に残るのか、書面のない権利関係をどう判断すべきかという法的な論点を取り上げます。

著作権関連について。楽曲の無断配信など。

相談者
865484さんの相談
投稿日:

当方が作曲した楽曲(相手が作詞・当方が作曲)を当方に支払う報酬がまったくの未払いの状態で、ダウンロード配信やサブスクリプションなどでも当方に許可なく配信を行っております。※これは2曲

さらに以前制作した3曲についても、一部支払いを怠っている状態にもかかわらずCD販売、配信、ライブ使用しており、これらについて賠償など行えるでしょうか?
賠償は無理でも最低当方の楽曲を使用できなくしたいと思っております。

相手方はインディーズの売れないシンガーです。

※トークアプリやメールで警告文を送っておりますが、LINEは未読、メールでの返信もない状態です。
※ちなみに相手の住所は分かりません。
※相手は知らない人ではなかったので契約書等交わしておりません。すべて口約束またはトークアプリなどにログが残っているかと思います。

自分の楽曲の著作権について

相談者
750377さんの相談
投稿日:

2015年10月くらいの話になります。
自分はある事務所でCDを7枚リリースしておりました。
ほとんどが自分が作った楽曲、及び演奏したもです。
事務所は、なんと、自分に無断であちこちでそのCDの商用利用について月額使用料を契約し始めました。
内容証明で自分が演奏した各CDの箇所、自分が演奏した各CDの楽曲について無断使用するな、など、再販を認めないなど書いて送りました。
それ以来音楽の仕事から足を洗い、音楽の仕事とは無関係の仕事をしております。
しかし、当時事務所で使用した楽曲に関して、有名な人とのコネもあるので何かの機会に副業で音楽の仕事をちょっとやってもいいのではないかと思えてきました。
最近、そこのスタジオをネットで検索したら商標登録(音響用又は映像用スタジオの提供に関する事業の管理及び運営)を本格的にしていることが判明致しました。
自分の楽曲、演奏に関し内容証明で無断使用と再販を認めないとこちらから送りましたが在庫分を販売することは許しております。
しかしスタジオ名を商標登録を向こうはしているわけですが、この場合、スタジオが管理している楽曲(自分が作った曲)を自分が仕事に使ったところで相手に訴えられることがあるのでしょうか?

著作権込みで買い取った楽曲の返還について

相談者
754197さんの相談
投稿日:

お世話になります。長文失礼します。小さな携帯電話コンテンツの会社に勤めている者です。

勤務先では昨年まで、とあるIPを使用した携帯電話向けのサービス(仮にSとします)を配信していたのですが、配信終了となった後に「そのSサービスで使用していた楽曲を買い戻し、個人で配信したい」と外注の作家A様から相談を受けました。

楽曲はA様に制作いただいた後、弊社が著作権込みで買い取ったと聞いております。

一度Sサービス開発当時の担当者にこの話をしたところ、「IPの使用権許諾契約が終了しているため、A様が弊社から楽曲を買い戻された場合でも、弊社からは『“Sサービスにご提供いただいた楽曲”という実績として自由に配信していいですよ。』とは申し上げられない。」と言われ、買い戻しにも応じられなそうな空気だったためそれをA様に伝えました。

すると再度A様より「Sサービスのタイトルや使用していたIPの名称は使わずに、楽曲を買い戻して個人で配信することは可能か」という相談がありました。

実は少し以前にSサービス開発当時の担当者が会社を辞めてしまい、さりとて私は法務担当ではなく、著作権や知的財産の知識にも疎いためどうしていいものかわからず、ここにご相談させていただきました。

なお、A様とは個人的な知り合いのため、私が相談を受けております。

先生方にお伺いしたいことは、

1.この場合A様が、Sサービスに使用していた楽曲を弊社から買い戻して、個人で配信されることは可能かどうか。

でございます。

お忙しいところ長文のご相談となり恐縮ですが、何卒ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

JASRACの徴収分配は信頼できる?

JASRACをはじめとする著作権管理団体は、包括契約を根拠に使用料を徴収し、権利者へ分配する仕組みを担っています。しかし登録名義の誤りや分配の不透明さから、本来の著作権者に使用料が届かないという疑問の声もあります。ここでは、管理団体による徴収・分配の仕組みや、その信頼性をどう捉えるべきかという論点を整理します。

自己管理楽曲の販売と著作権使用料

相談者
538796さんの相談
投稿日:

↓おかしくないでしょうか?

「基本的にデジタル配信の場合、配信ストア側が著作権管理団体と包括的に契約を
結ばれておりますので著作権管理団体が著作権を管理されている場合は、著作権
使用料が団体を通して著作権者へ分配されます。
販売収益に関しましては、管理楽曲、自己管理楽曲共に
配信ストア側から著作権使用料が差し引かれた販売収益が支払われますので、
自己管理楽曲の場合は著作権使用料を放棄する形となります事をご了承ください」


ようするに著作権の管理をJASRAC等に委託していないのに
曲をダウンロード販売する際「著作権使用料」を引かれた状態の金額を
受け取るというものですが

なぜ自分で管理している自分の曲を販売するのに著作権使用料を払わないと
いけないのでしょうか?

また配信サイトに引かれた著作権使用料は「配信ストア」が得るのでしょうか?

いずれにしても泥棒というか詐欺というのか分かりませんが納得いきません

音楽配信サイトの著作権料徴収について

相談者
540038さんの相談
投稿日:

https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_538796/


なぜ著作権を100%持っている人が、著作権0%の配信サイトに
著作権料を支払わないといけないのでしょうか?


当然契約した時の契約書には自己管理楽曲の場合でも著作権料を
取るということは書かれていません

管理を委託している場合はまず著作権料が配信サイトに行き

それが著作権管理団体に行き

著作権管理団体が著作権の権利を持つ人にに分配
※コンピレーションアルバム(昔だとオムニバス)が売れた場合など
が分かりやすい例?

ただ管理を委託していないのに
■著作権管理団体と包括的に契約しているから自己管理者からも著作権料を取るとか
■自己管理楽曲は配信サイトに支払いの取り決めがないから著作権料は返還されないとか
■自己管理楽曲の場合、配信サイトに行った著作権料は配信サイトに自ら徴収しろ、とか
■自己管理楽曲は"管理されていない曲"だから著作権を返還する理由がない、とか
言われます

とにかく自己管理楽曲は自己管理なのだから自分で回収しろ、という話ですが

それはそもそも知らない間に著作権料が取られているのが一番の問題だと思う
のですが・・・(取らなければいい話)

それに個人で〇mazonや〇tunesなどに受け取った著作権料を返還して下さいと
言ったところで返還されないことは100%目に見えています

だったら契約書に自己管理の場合でも著作権料を取り、徴収した著作権料は返還
されないことを書くべきで、書いてないのだから単純に泥棒だと思います


弁護士の方の見解を聞かせて下さい、よろしくお願い致します。

音楽著作権についてのご相談。

相談者
861387さんの相談
投稿日:

音楽著作権についてのご相談です。

私は作詞作曲を生業としています。
とあるアーティストに楽曲を提供したのですがJASRACの権利者名義が別の作曲家の名義になっていました。
先方のミスかとも思いますが著作権料が一切入ってきていません。

この場合補填として金銭を請求することなどはできるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですがこのようなケースの対処法等お教え頂ければと思います。

よろしくお願いいたします。

ライブやBGMの利用に許諾は必要?

自作曲や市販音源をライブ・店舗BGM・ダンスなどで利用する際、著作権者の許諾や使用料が必要かどうかは、利用の目的によって結論が変わります。営利か非営利か、私的利用か業務利用かで扱いが分かれる点に戸惑う方も少なくありません。ここでは、どのような場面で許諾が求められ、どこまでが適法な利用と言えるのかという論点を解説します。

音楽配信サイトでの購入音楽の再ダウンロード制限と著作権について

相談者
1420299さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
某音楽配信サイトで音楽を購入し、ダウンロードしていますが、レーベルの権利はく奪やその他の法的な義務という理由で、購入済みの音楽の再ダウンロードができなくなるものがあります。
最近そのサイトに関するニュース記事が出まして、成りすましでアップする者がいるということでした。
私もそのサイトで、同一のアルバムが2つ表示されることに違和感を覚えていました。

【質問1】
購入したものの、その後サイトから削除された音楽をパソコンに残しておくのは、著作権など法的な問題がありますか?

音楽事務所退所後のライブでの楽曲使用に関して

相談者
527976さんの相談
投稿日:

この度、知人が音楽事務所を退所する事になりました。

事務所に所属していた際に会社側が用意したオリジナル曲(作詞は自分)を今後もライブで歌い続けたいと考えているようです。
なお、ここの事務所はインディーズレーベルで、JASRAC登録などはしていない楽曲です。

楽曲の複製・販売などは考えておらず、
あくまでも今ある音源(オケ等の楽曲)を使用してのライブでの歌唱のみとした場合、
この事務所とはどういった契約を結べば継続して歌い続ける事が可能となるのでしょうか?

ネットでこの辺の事を調べた際、
・原盤権
・著作権
・著作隣接権
・利用許諾契約
・共同原盤契約
などの単語は拾えたのですが、正直、複雑すぎて素人にはさっぱりわかりません。

とてもいい曲なので費用が発生したとしても歌いたいという意向があり、
それを叶えてあげたいと思い相談致しました。

最悪、原盤権の買い取り(?)も一考の余地ありというところなのですが、
それ以外でも一般的な方法があれば教えて下さい。

どうぞ法的な手続きの手ほどきをよろしくお願い致します。

音楽・著作権に関して

相談者
301518さんの相談
投稿日:

まずはコピーから


(商業用レコードへの録音等)
第六十九条  商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。


ライセンス交渉を門前払いされて許可を得られない場合でも3年経っていたら
可能ということでしょうか?

分かりにくいので詳しい方解説をお願い致します。

著作権侵害への対応や賠償請求は可能?

報酬や印税が未払いのまま楽曲を無断で配信・販売・使用されると、著作権侵害として対応を検討したくなります。しかし相手が応答しなかったり住所が不明だったりして、法的措置に踏み切りにくいこともあります。ここでは、無断使用に対する差止めや損害賠償の請求ができるのか、どのような手段を取り得るのかという論点を整理します。

音楽の著作権侵害に関して

相談者
557227さんの相談
投稿日:

著作権侵害に関して(以前の話の続き)

著作権侵害者が所属する音楽プロダクション⇒無視
著作権侵害曲を流したテレビ局⇒著作権管理団体に聞け
著作権侵害アルバム販売レコード会社⇒著作権管理団体に聞け
著作権譲渡相手音楽出版社⇒著作権管理団体に聞け
著作権管理団体⇒譲渡相手音楽出版社に聞け

という流れて、著作権侵害発覚から4ヶ月
ようやく著作権管理団体から著作権の譲渡相手として
音楽出版社の名前が4ヶ月経って出てきたところです

個人的には専門の研究機関に協力してもらい、どちらのメロディーが
オリジナルに基づくものか調べてもらおうかと問い合わせしたことが
ありますが、それには譜面の作成に20万かかると言われ、譜面×2など
下手したら50万前後かかるかもしれないので重い腰があがりません
(どちらがオリジナルか必ずしも判断できるわけではないとのことで)

もう訴訟提起するしかないのでしょうか?
(普通に戦ったら個人が会社相手に勝てるわけないと思いますし)

専門の研究機関に高いお金を払い判断してもらえたら必ず勝てるので
しょうけど、とりあえず何か助言やアドバイス等お願い致します。

著作権侵害 音楽 無断販売

相談者
995518さんの相談
投稿日:

先日A社より、既存曲のオルゴールアレンジを配信販売したいとの連絡をうけ、私(B、個人)が報酬を受けて制作を請け負いました。

制作時に、他人がオルゴールアレンジしていた音源を無許可でダウンロードし、それを制作した作品としてA社に納品しました。

そのアレンジをした方からA社宛に、自分の作品が無許可で販売されている、著作権侵害だとの連絡が入り、A社は配信停止をし著作者に配信で得た不正利益の返還をしました。

私BはA社に対し、報酬の返還と配信停止による損害金を支払いました。

著作権者に私Bからも謝罪を入れさせて頂きましたが、この場合私から著作権者に対し、何かしらの支払い義務が発生する事はあるのでしょうか?

音楽の著作権侵害 被害額の算出方法について

相談者
211468さんの相談
投稿日:

楽曲制作を行い、インディーズ(いわゆる同人活動)としてCD販売を行っています。
(原盤の権利は100%私個人が保有しています。)

楽曲がそのままYouTubeなどの動画サイトで無断公開されていることが多々あるのですが、
著作権侵害を行っているアップロード者に対して損害賠償請求などの法的対応は
現実的に可能なのでしょうか。

下記3点ご質問です。

(1)こういった違法アップロードをされた場合の被害額(賠償請求額)は一般的に
どのように算出するのでしょうか。例えばCDが丸ごとアップロードされていた場合でも、
さすがに「CDの価格×再生数」を請求することは難しいのではないかと思います。

レコード会社や権利管理団体が起こしたような大規模な訴訟で莫大な賠償金の支払命令が
出たというような判例は聞いたことがありますが、せいぜい数百~数千再生程度の
個人レベルの被害ではまた話が違ってくるのではないかと思います。


(2)現実的に、訴訟費用に対して回収できる賠償金額などを考えて、
個人がこういった損害賠償請求を行う価値はあるのでしょうか。

サービスを提供する企業側も保守的なので、明らかな著作権侵害が確認できたとしても
開示請求訴訟を起こし裁判所からの命令がなければなければアップロード者の情報を
開示しないのではないかと思います。
その場合、アップロード者個人を特定するだけでも、「YouTubeからIPアドレスを入手」
「IPアドレスをもとにインターネットプロバイダから住所氏名などを入手」の
2つの訴訟が必要になるのではないかと思い、あまりにも割に合わないのではと懸念しています。


(3)費用を最小限にする目的で本人訴訟を行うのは難しい(やめた方が良い)でしょうか。


どうぞよろしくお願いいたします。

著作権の法律相談まとめ