歌詞や教材のコピーと引用はどこまで許される?

ブログやSNSに歌詞の一節を載せたい、練習用の教材をコピーして手渡したい、といった場面では、著作権のどこに線が引かれるのかが気になります。引用として認められる条件や、自分で楽しむための複製の範囲、配る相手や部数による違い、営利で使う際に必要な許諾の申込先を順に整理しました。歌詞の権利を持つのが作詞者か管理団体かも分かり、無断利用を指摘された際の責任の所在と対応まで見通せます。

歌詞の印刷は自分用ならできる?

好きな曲の歌詞を紙に印刷して手元に置きたいとき、著作権の扱いが気にかかります。自分だけで楽しむための複製として認められる範囲なのか、市販の歌詞カードと歌詞サイトからの印刷で違いがあるのかも迷うところです。個人で印刷して使う場面について、どこまでが許されるのかを確認していきましょう。

9年ぐらい前の著作権と変わってないか?

相談者
882655さんの相談
投稿日:

9年ぐらい前に著作権について相談しました。個人で見るために、タブレットでホームページを印刷するときホームページ名も記載しないといけないですか?今使っているプリンタがホームページ名までは印刷できないです。ホームページ名やURLが印刷できないプリンターで写真集のアイドルの画像や、コンビニで売っている雑誌の画像もネットで出ていますが、個人で楽しむために印刷しても良いですか?写真だけでも良いですか?写真については印刷できないようになっていますが、個人的に印刷するためには画像を保存しないとできないので、保存をして印刷しても良いですか?9年ぐらい前と違って法律は変わってないでしょうか?窃盗罪とかにはなりませんか?犯罪になりますか?

ブログ記事の印刷は著作権の侵害ですか?

相談者
877279さんの相談
投稿日:

お世話になります。
とあるブログの記事(会員制などはなく、ログインなどもしなくて良い無料のサイトの記事)を印刷してファイリングし使用していました。SNSなどにアップロードはしておらず、自分で読み返したりマーカーしたりしておりました。
先日そのブログの別の記事で、「PDFなどの有料コンテンツの印刷は禁止」との記載を拝見しました。そこて、私用目的とはいえサイトの記事を印刷して使用することは著作権の侵害なのでは?と考えるようになりました。そこで、質問があります。

①この行為は著作権の侵害にあたりますか?
②もし著作権を侵害していた場合には、どうしたら良いのでしょうか?(管理者に連絡して謝罪をしたり使用料を支払った方がいいのでしょうか?)

コピペの印刷 著作権 私的利用

相談者
569470さんの相談
投稿日:

他人のサイトの文章を私的利用でワードにコピペし、印刷して見るのは大丈夫ですか?許可とか要りますか?

歌詞の印刷物を友人や集まりへ配れる?

印刷した歌詞を仲間内で分け合ったり、合唱やイベントの参加者へ配ったりする場面は身近にあります。自分用の印刷が許されても、他人へ渡した時点で扱いが変わるのかは判断に迷うところです。配布する相手の範囲や部数、営利かどうかで結論が分かれる点を確認していきましょう。

歌詞の印刷に関する質問

相談者
1251948さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は大学で韓国語を学ぶサークルを運営しております。様々なコンテンツを用いて学習をしているのですが、音楽を使う場合の例について何点か質問がございます。

【質問1】
歌詞を印刷して配布するのは許諾が必要と聞きました。(ジャスラックに)では、個人で印刷したものを持参し、解説を加えるのは問題ないでしょうか。

著作権法違反になるのか

相談者
1387034さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権法違反になるのか、質問です。

学生時代、友人やサークルの仲間などに、課題やサークル活動の中で、参考資料などとして、ネットで見つけたウェブサイトをプリンタで印刷したものを渡したことがあったかと思います。

今になってはどうすることもできませんが、著作権法違反になるのでは、と考えています。

不特定多数への配布や、それを売ったり公開したり、という形ではなく、特定の少人数にコピーを渡した場合でも、著作権法違反になるのでしょうか。

【質問1】
上記のような場合、著作権法違反になりますか。

【質問2】
仮にビジネスの場で情報提供のために印刷して渡した場合、より厳しい形で著作権法違反になりますか。また、家族内でも違法行為として処罰されますか。

【質問3】
逮捕、処罰された事例はありますか。

【質問4】
量刑はどの程度が見込まれるのでしょうか。

著作権の切れていない曲を耳コピ(もしくはアレンジ)した作品を友達に直接聞かせるのは違法ですか?

相談者
1048736さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権が切れていない楽曲を、耳コピやアレンジをした曲を多く作っているのですが、まだ曲作りが未熟なため出来に自信がなく動画共有サービスなどで公開するのをためらっています。耳コピ(もしくはアレンジ)した作品を、前もって友達に聞かせ、友達から感想をもらいたいです。CDかスマホなどにその曲を入れて実際に外で会って直接聞かせるか、オンラインのコミュニケーションツールなどネットを使ってその曲のデータを渡して1対1のやりとりで聞かせるか。このふたつのどちらかで聞かせたいのですが。動画共有サービスを使わずに前もってこんなことをすると、法的には好ましくないとか違法行為とかになってしまうのでしょうか。

【質問1】
著作権の切れていない曲を耳コピ(またはアレンジ)したものを友達に聞かせるのは違法ですか?(動画投稿サイトは使用しないという条件で)

歌詞をブログやSNSへ載せる引用の条件

歌詞の一節を感想とともにブログやSNSへ載せたいとき、引用として認められるかどうかが問題になります。自分の文章が主で歌詞が従という関係、出所の明示、必要な範囲にとどめることなど、満たすべき条件は決まっています。どこまでなら引用の枠に収まり、どこからが無断転載になるのかを整理していきましょう。

楽曲の歌詞、その著作権と法的トラブルについて。

相談者
1022710さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
インターネット上では多くの既存の楽曲の歌詞をファン等が書き込む例がございますが、著作権法に違反しているとして逮捕された例は聴いた事がありません。

【質問1】
歌詞を全文書き込むなどして逮捕、裁判になった例はございますか?

【質問2】
歌詞を1節、2節ほど書き込んだだけで逮捕、裁判になった例はございますか?

洋楽の歌詞掲載の著作権について

相談者
594305さんの相談
投稿日:

洋楽の歌詞にふりがなを付けて、ブログを書き、アフィリエイトをしたいと考えています。1記事につき1行掲載してその中の1wordを取り上げ、どのように発音したら、CDと同じテンポで一緒に歌えるかの解説をしたいと思っています。主従関係は成り立つはずです。(説明文は1行の中の1 wordにつき平均1000字位。)英語教材や、洋楽CD、その他の商品のアフィリエイトをしたいのです。著作権管理団体ではアフィリエイトは許諾していないので、使用料を払えば良いようなのですが、知り合いに尋ねたところ、「「法律では引用ならば使って構わない。」ということになっていて、「著作権管理団体の方では、アフィリエイト等で収入を得た場合、下記の使用料を払って頂きます。」ということになっている。どちらが優先されるのかわからないので、弁護士さんに尋ねた方が・・・」と言われました。著作権管理団体にメールをして尋ねたところ、
「下記のような算出法で使用料が算出されます。」とお返事が来ました。
(2)歌詞データの印刷ができない場合
   ※印刷ができない状態とは以下の何れかの仕様を取った場合です
   ・歌詞部分の右クリック禁止(歌詞の保存不可)且つ、印刷ボタンの非活性化
   ・印刷時に歌詞部分が真っ白or真っ黒にマスキングされる
  ①月額使用料:月間収入×3.5% or 月額最低使用料5000円の何れか多い額
   ※楽曲数の多寡やページビュー数に関わらず、
    使用料額は収入に応じて計算されます。
なお「印刷時に歌詞部分にマスキングするというのは技術的に無理。」と聞きました。洋楽にフリガナをふって、何曲も載せているサイトを見つけて閲覧したところ、そこは右クリックでのコピーはできないようになっていましたが、印刷は普通にでき、著作権管理団体の許諾番号が記載されていました。同じように画面処理して審査を受けて使用料を払えば、問題なくブログを運営していかれるのではないか?・・・と考えているのですが。また、アフィリエイトの広告の設置をしなければ許諾の範囲内(1記事に付き1行程度のため)なので、設置前まではもちろん、使用料は払わなくて良いでしょう・・・と考えていますが、それぞれの記事をかき集めれば、1曲になります。でもそれは右クリックコピーはできない設定にするから問題無し?とも思います。考え違いがあるでしょうか?

歌詞の著作権について。

相談者
836797さんの相談
投稿日:

SNSに歌詞を載せるのは著作権の侵害になりますか?
1部でもだめですか?
そこら辺が詳しく分からないので、困っています…

歌詞を使ったサービスや販売はできる?

歌詞を使ったグッズやアプリ、歌詞を掲載するサービスを考えるとき、権利処理の手順は避けて通れません。営利目的の利用は私的使用や引用の枠を外れ、著作権者や管理団体への許諾申請が前提になります。どのような利用に許諾が要り、どこへ申し込むのかを確認していきましょう。

洋楽の歌詞の著作権について質問です。

相談者
970141さんの相談
投稿日:

洋楽の楽曲の歌詞を和訳し、歌詞で使われている英語を文法的に解説するアプリを作りたいと思っています。
(楽曲を貶す文言もなく、ただただ英文法や英単語を解説しているサービスです。)
そこで2つ質問があります。

1. 上記のようなアプリで内部課金システムを導入して、収益をあげることは著作権違反になりますでしょうか?
2. また、収益をあげなければ違反にならないのでしょうか?

楽曲の歌詞を著作権法に触れずに掲載する方法

相談者
534924さんの相談
投稿日:

既存の楽曲のCDジャケットをリメイクした作品集を制作するのですが、楽曲の著作権について3つ質問が有ります。

1.既存の楽曲の歌手名、作曲者名、作詞者名、編曲者名、歌詞、などの情報を印刷物に掲載し、販売したいのですが、どこから著作権に触れるのでしょうか?
2.販売ではなく、配布した場合は印刷物を発行しても問題無いでしょうか?
3.著作権に触れないように歌詞を掲載する方法はないでしょうか?
(歌詞の一部を改変する、伏せ字にする、など)

回答よろしくお願いします。

歌詞の著作権について

相談者
1183338さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
韓国アイドルの韓国語の歌詞に出てくる単語を抜粋して、YouTubeで発音、読み方、意味を紹介したいです。
(聞き流し勉強のようなイメージ)

発音に使う音声は自分の声です。

【質問1】
歌詞に出てくる順番どおりに、単語を紹介すると、著作権侵害になりますでしょうか?

【質問2】
上記で著作権侵害になる場合、単語の順番をバラバラにすると、著作権侵害には当たらなくなりますでしょうか?

歌詞の著作権は誰が持つ?

歌詞の権利は作詞者にあるのか、レコード会社や管理団体なのか、問い合わせ先に迷う場面は少なくありません。作詞者が持つ著作権と、管理を委託された団体が扱う権利は別の話です。誰に何を確認すれば利用の可否がはっきりするのか、権利の所在から見ていきましょう。

契約書を結んでいない歌詞の著作権について。

相談者
1135663さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
レコード会社に、アイドルという形で所属しています。
そこで先日、歌詞を書かせていただきました。
そしてその楽曲がリリースしてから契約書が送られてきました。
未だに契約書にサインはしていません。
歌詞を書くことが決まった時点で契約書を提示するのが筋だと思ったのですが法的な知識がなく相談したいです。

【質問1】
契約書を結んでいない今の時点で歌詞の著作権は誰のものですか?

【質問2】
レコード会社側が、「契約を結ばないと解雇にする」などの手段を取ろうとした場合、会社側が違法に当たる可能性はありますか?

【質問3】
著作権を事務所側に渡してしまった場合、具体的に今後どのようなリスクを負いますか?

歌詞の著作権と、JASRACについて。

相談者
1023173さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある掲示板によると、ネット上に歌詞の1節を書き込んだだけでもJASRACは問題にして、訴えを起こすと書いてありました。

【質問1】
これは本当ですか?だとしたらかなり多くの人が訴えられているはずですが…

著作権の有無について

相談者
483179さんの相談
投稿日:

著作権について質問です。最近文庫本を読んでいると歌の歌詞を掲載している本が有りました(1930年代の歌)
①これは作曲や作詞などを行った人が亡くなってから50年以上たった曲な為に歌詞に関しては、誰でも自由に使用していい状態ということでしょうか?

②作者等が亡くなり50年たった歌詞を文庫本に掲載して印税収入を得る点についても問題はありませんか?

③音源の権利に関しては別に著作権が発生すると、とらえて良いのでしょうか?

ご回答お待ちしております。

教材や問題集のコピーは塾や学校で配れる?

授業や補習で使う教材や問題集をコピーして配りたいとき、著作権法が定める例外の規定が関わってきます。学校など教育機関での複製には特別な定めがある一方、塾のような営利の場では扱いが変わります。どの範囲まで複製が認められるのか、配布先や部数の考え方とあわせて確認しましょう。

著作権についての質問です

相談者
92313さんの相談
投稿日:

はじめて質問させていただきます。
インターネットで、中学受験のオリジナル教材の販売をしています。
先日ご利用いただいているお客様に、お客様がお持ちの市販の問題集を、私が販売しているプリントの形式にして売ってくれないかと依頼されました。
しかし市販の問題集ですから、当然著作権があるはずです。
お客様は、市販の問題集を作りかえる作業への手間賃を支払うと言ってくれています。

最大限お客様の要望に応えたいのですが、どのようなやりとりにしたらお応えできるでしょうか。

以前少し法律をかじったことのある友人に相談したところ、お客様からその問題集を送っていただき、その問題集とセットにして送れば法律の問題はクリアできると言われました。
これは正しいのでしょうか。

また、私が同じ問題集を持っている場合は問題集をわざわざ送っていただかなくてもプリントをつくることはできますので、申込みをしていただくときに、
「問題集をお客様自身が所有していることが必須」
というよう誓約に同意していただくことでは著作権の問題はクリアできないのでしょうか。


ちなみに、他のお客様数名からも同じご依頼を受けていますので、これから先、そういったご依頼が増えることが予想されます。


ご回答お待ちしております。

著作権法と著作物の無断コピーについて

相談者
443509さんの相談
投稿日:

1.最近私が購入した文芸書数冊ですが、無断複製を禁ず というということが書かれていない物が多  いのですが、一部会議の勉強資料(教材)として10部ほどコピーをして生徒に配布する場合は、  やはり出版社又は日本複写機センター(JRRC)の許諾が必要ですか?

2.また、私の経営者は、著作物をコピーすること自体が、著作権法違反ですから、出版社に許可を求  めて下さいと、くどく言われるので、いちいち出版社に許可を求めなければいけないのでしょうか  ?

3、HP上に、文化教室のお手本を掲載していることも多いですが、お手本の掲載は違法複製されるの  で手本の掲載してはいけないと、経営者は言います。生徒の作品を掲載するのは問題がないという  のですが、HPは視覚が重要なので、他のカルチャーセンターのように、実際使用しているお手本e  tcと掲載したほうが良いのではないかと考えます。

長くなりましたが、御回答よろしくお願いいたします。

著作権について

相談者
810さんの相談
投稿日:

現在塾で講師をしております。

その塾のテキストについて疑問に思ったことが
ありますので、質問させてください。

その塾のテキストは、ほとんどが大手予備校などで
出版されている問題集などの問題をワープロで新たに打ち直したものばかりなのです。これは著作権の侵害には当たらないのでしょうか。

将来独立を考えているのですが、こうしたことについても勉強しておかなければならないのかなと思い、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

ロゴや商品名など短い言葉に著作権はある?

ロゴや商品名、キャッチコピーのような短い表現に権利が生じるのかは、判断が分かれやすい点です。著作権は創作的な表現を守る制度であり、ごく短い言葉は対象外とされる場合があります。一方で商標として保護されることもあり、どの制度で守られるのかを切り分けて確認しましょう。

商品名を歌詞にすると著作権法違反になりますか?

相談者
357368さんの相談
投稿日:

シンガーソングライターをしています。
作詞するにあたって、使っても良い範囲とは、どのあたりまでなのでしょうか?

例えば、商品名は、NGなのでしょうか?こちらは、相手に承諾や連絡をせず、相手側が何も言ってこないときは、そのままスルーと
なるようにも思えますが。

実は、あるサービス名の歌を歌いたく、作詞し、その会社に、いいですかと連絡を取ったら、「NG」と言われました。
内容に問題があるのではなく、サービス名が使ってほしくないようでした。

その歌を、販売する、販売しないの話になる前です(販売など考えてもいませんでしたし)。

それは、言葉になり、メロディになっているからであって、もし、言葉のみ、つまり、ブログ等で書かれていても、なにもお咎め、いわゆる「NG→書かないで」とはならないものなのに、歌になったとたん、「NG」とは、少し合点がいきませんでした。

もちろん「NG」と言われたので、デモ音源自体は、誰にも発表はしていません。そのサービス提供されている会社に失礼にあたるので。


例えば、

弁護士ドットコムとは、こういうサービスで、弁護士の先生たちが、質問に答えてくれる素敵なサイトだ。

とブログに書いても、何ら、言われることもないと思いますが

♪弁護士ドットコムとは、こういうサービスで、
♪弁護士の先生たちが、質問に答えてくれる素敵なサイトだ。

と曲に乗った、歌になった時点で、発表すら出来ないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

著作権について

相談者
137327さんの相談
投稿日:

ある文字をイベントスタッフ用のジャンバーに印刷して使う場合ですが、著作権等の問題はありますでしょうか?

著作権侵害にあたりますか?

相談者
522515さんの相談
投稿日:

著作権侵害について質問します。あるアーティストのファンなのですが、SNS でコンサートロゴを勝手にパソコンに取り入れてそれをプリントアウトしてシールにしたり物を造ってる人がいます。さすがに販売目的ではないようですが、仲間内に配っているようです。こういった行為は著作権侵害に当たらないのでしょうか?最近かなりエスカレートしていて、ファンクラブグッズ並みのレベルになっており、ファンとしては見過ごせないようになってきました。

無断利用が疑われるとき責任は誰にある?

自分の作品が無断で使われた、あるいは知らずに他人の著作物を使っていたと指摘された場面では、責任の所在が焦点になります。投稿した本人と掲載サイトの運営者、依頼した側と制作した側で立場は異なります。損害賠償や削除請求など、取りうる対応とあわせて整理していきましょう。

著作権違反について印刷会社の責任

相談者
397665さんの相談
投稿日:

印刷サービスをしております。
先日、個人のお客様から某アニメキャラを使用した著作権を侵害していると思われるデータを入稿されました。依頼内容としては等身大と思われるパネルの作成、同アニメの別画像にてポスター3種類の印刷と、合計4点の依頼になっています。制作枚数等から販売を目的としたものではないと推測しており、現状、お客様に著作権侵害について指摘をしておりません。申し込み受付時に「入稿データは著作権法に違反をしていない」チェック「印刷物によって生じるいかなる責任も負わない」との説明は表記しております。この印刷加工業務を弊社が請け負った場合、弊社にも法的責任が発生するのでしょうか?発生する場合どのような責任が及ぶのでしょうか?またこの件で訴えをおこされた場合、クライアントと印刷会社どちらの責任が重いのでしょうか?以上、よろしくお願いします。

印刷に関するデータの著作権について。

相談者
1075831さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
印刷データの著作権についてです。こちらは印刷会社の立場です。下記の場合の著作権はどうなるのか?教えていただきたいです。

1.クライアント会社の商品のパンフレットを作成するにあたり、自社商品写真を入稿してもらい、版下が完成後、そのパンフレットに使用した商品写真の提供を求めたられた場合。〈例えば車屋さんから車のパンフレットを作るために車画像をもらって作成した場合など。印刷後にパンフレットで使用した写真を求められた場合〉

2.顧客が無料サイトからとった画像を入稿して印刷して、その画像が著作権違反だった場合は印刷会社にも責任が及びますか?
また、その場合、印刷会社側は画像の出処など、どこまで確認する義務がありますか?

【質問1】
1.2どちらのケースでも契約書などは交わしていません。また1のケースではクライアントの会社商品写真ではありますが、入稿後印刷会社側で明るさ調整などをしております。

著作権について

相談者
139236さんの相談
投稿日:

先日、出版社から「お宅のHPの内容が、弊社が出版した本に便乗しているので削除しろ」というメールが来ました。本の題名に似たHpだったのですが、著作権に便乗しただけで、著作権侵害なのですか?著作権に便乗して駄目なら、私が掲載した内容に便乗した会社から著作権料をとれるのですか?取れる場合は、どのように接触するべきでしょうか?解答よろしくお願いします。

著作権の法律相談まとめ