著作権譲渡契約書の作り方と入れるべき条項とは?

著作権を譲り渡す契約書を雛形やネット上のサンプルを参考に自作したい、あるいは業務委託や下請けで権利の帰属を明確にしたい等、実際の場面で迷う点は少なくありません。この記事では、27条・28条を含めた全権利の譲渡明記や不行使特約、制作者が権利を守る際の要点、契約書がない場合の帰属、締結後の効力や変更まで、寄せられた相談をもとに整理しました。契約書作成の勘所を具体的につかめる内容です。

著作権譲渡契約書の作り方と条項

著作権を譲り渡す際は、どのような契約書を作り、どの条項を盛り込むかが後々のトラブルを避ける鍵になります。ここでは、免責文言や特約を入れられるか、著作権法第27条・第28条を含めて全ての権利を譲渡すると明記する方法、著作者人格権の不行使特約の定め方、雛形やネット上の契約書を参考に自作する際の注意点について、寄せられた相談をもとに整理します。

著作権譲渡契約書の作成について

相談者
356525さんの相談
投稿日:

会社のロゴを制作し、その著作権譲渡契約書の作成を考えているのですが、「当方の制作物を使用したことによって生じた如何なる損害も当方は一切関与せず、如何なる責任も負わないものとします」といった文言を入れる事は可能でしょうか?

知人の会社ロゴを制作し、契約書を交わすより先に制作費用と著作権買取の費用が振り込まれ、現在「著作権譲渡契約書」と「領収書」が送られてくるのを待っている状態です。(書名捺印して送り返してください、とのことです)
本来であればこういった契約書はこちらで用意し、相手方に署名捺印を頂くものではないかと思い、雛形などを検索し色々と調べているのですが、そういった文言の入った契約書を見つけることができず、これは無効なものなのではないかと思い、ご質問させて頂きました。

当方、特にロゴ制作を商売としておらず、知人に依頼されたということもあり、当初制作費用を頂くのもお断りし、ロゴは自由に使ってくれて構わないとお伝えしておりました。しかし会社としてそういうわけにはいかない、著作権も買取らせてほしい、と何度も申し出られたため、そこまで言うなら…と折れた次第です。
現在、その知人とは様々な理由でこの件に関して以外の縁を切っているため、これ以上関わりたくなく、できれば早くこの件も終わらせてしまいたいと思っています。

どうぞよろしくお願い致します。

著作権譲渡における契約書において

相談者
1184001さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方は個人なのですが、イラストの作成を依頼した作成者と著作権の譲渡に関する契約書を交わす予定です。

【質問1】
この場合、著作権と書かずに知的財産権の譲渡ととして書くと、契約書こ効力が落ちるまたは著作権に関しては無効となったりしますでしょうか?

著作権を譲渡した制作物の扱いや契約書について

相談者
42181さんの相談
投稿日:

既出でしたら申し訳ありません。

個人の業務委託でイラストを制作しております。
全ての制作が終了したあとに発注元の会社から次のような項目が盛り込まれた業務委託契約書が届きました。
『個別契約に基づき作成された成果物に関する著作権(著作権法第21条から第28条にだだメルすべての権利を含む)および所有権は、当該個別契約書に関わる委託料が完済されたときに乙(※私)から甲(※発注元)へ移転する。また、乙は成果物について自由のいかんにかかわらず著作権人格権をいっさい主張しないものとし、甲は任意に成果物を改変し、また任意の著作権名で公表することができる。』
『乙は、甲の書面による事前承認を得ずして、甲から委託された本件業務のテーマ、内容または成果物の内容などを第三者に漏洩しないものとする。』
これについて3点質問させてください。

1) 今後、他社から「過去の制作実績を見せて欲しい」と言われた場合にも、今回の案件については発注元に書面による事前承認を得なければいけないものなのでしょうか。
権利の移転自体は構わないと考えています。
2) 今回、このような契約書にサインを交わすなどといった話が一切なかったので、拒否しても法的に支障ないのでしょうか。
成果物について事前承認を得なければいけないことなどが引っかかるので...。
3) 業務委託契約書が届く数日前に発注元からメールで「これで全ての納品が完了です」「報酬は●月▲日に■■円支払います」との連絡をいただいているのですが、契約書にサインをしなかったことで業務を放棄したなどとみなされ、報酬を支払われなかったり損害賠償を請求されることはあるのでしょうか。

契約書の有無を確認しない私にも問題があることは承知しております(契約書を交わすことが滅多になかったので...)。
少しでもいいのでお力添えいただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。

制作者が権利を守る方法

著作物を制作した側にとって、自らの権利をどう守るかは切実な問題です。ここでは、低額での譲渡を拒否できるか、譲渡料の相場はどのくらいか、譲渡した後もSNSやポートフォリオへ制作実績として掲載できるか、職務著作に該当して権利が自分の手を離れないかといった論点について、実際に寄せられた相談を通して確認していきます。

著作権譲渡契約に関する制作者と著作物の関係性の流布について

相談者
691284さんの相談
投稿日:

【状況】
「コンテンツ制作+著作権譲渡」の依頼をすることになりました。
契約書には、以下のような内容で著作権譲渡をおこなっていただくことになりました。

<乙=依頼者、甲=制作者>
・甲は乙に本著作物に関する一切の著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)を譲渡する
・甲は乙又は乙が指定する第三者に対し著作者人格権を行使しない
・甲は甲と本著作物の関係を公にしない

【問題点】
制作者側としては、上記内容に依存はなく、指示がない限りは公表したりはしないとのことです。
しかし、制作者をよく知る第三者からすれば、制作者が特定される可能性があるとのことです。
そこから派生して、SNSなどを使って制作者に対して、これは製作者の作品なのかと質問がきてしまったら、正直に答えざる負えないとのことでした。
しかし、依頼者側の都合で、制作者と本著作物との関係性を公にはしたくはありません。
そこで、いくつか質問があります。

【質問内容】
①上記の契約内容で、制作者側が聞かれたことに大して正直に答えた結果、制作者側と本著作物との関係性が公になってしまった場合、制作者側は契約違反をしたことになってしまうでしょうか?

②第三者から関係性に関する質問が来た場合、依頼者側から「私が作ったものではない」と制作者側に言ってもらうように指示を出すことは、制作者の権利を侵害することになるでしょうか?

③通常このような問題に対しては、一般的にはどういう対処をおこなうのが普通でしょうか?

以上、お忙しい所恐れいりますが、何卒よろしくお願いいたします。

著作権、著作者人格権の譲渡について

相談者
633399さんの相談
投稿日:

契約書内の著作権と著作者人格権譲渡に関する相談です。

衣装の仕事をしています。
芸能事務所にライブ衣装を納品するにあたり契約書を交わす事になり、衣装の著作権と著作者人格権を譲渡し先方が独占保有するとの項目があるのですが、下記の私の行為は契約違反になりますでしょうか?

また、この契約書に捺印した場合、例えば可能性として、取引先は、衣装の作者が私ではない他の誰かが作った物として世の中に発信する事が出来ますか?

私が違反になるか確認したい行為
1 情報解禁後、衣装を担当した事を他人またはSNSで口外する(常識の範囲の積極的な自己アピール)

2 SNSで、衣装の情報が解禁された時にそれを私のSNSアカウントで再投稿する(間接的な自己アピールではあるが、作者が私であるとほぼわかってしまう行為。)


#長くこの仕事をしていますが、衣装で契約書はかなりめずらしく、通常、1も2も認められています。そして広告案件ではありません。原画がある衣装ではなく、デザイン、製作、全て私です。



取引先の担当者は、口外もSNSも問題ないと言っているのですが、契約書の内容を見るとそれらは違反に当たる様に思え、担当者などいつか変わりますし、また証拠の残らない社員の口約束より契約書の方が効力があるので、書面に捺印するかどうかとても悩んでいます。


要は、私が衣装を作ったという事実を完全に世の中からなくすという内容の契約書なのでしょうか?

どうか教えてください。

よろしくお願い致します。

著作権、著作者人格権について

相談者
1301880さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権、著作者人格権について教えてください。

クラウドソーシングサイトでロゴ制作を請け負っています。契約書はありませんが依頼の際には著作権は譲渡せず、最初の利用申告範囲内での使用とそれに関連するSNSでの投稿やグッズの制作等の二次利用(有償販売のみ別途料金をもらっています)に限って許可を出している記録はあります。使用期限等は特に区切っていません。

数ヶ月前、何度か取引履歴のある依頼者が納品物を使用して問題を起こしました。更には問題行動を棚に上げ多方面に責任転嫁や攻撃的な主張をしている事を確認しています。事の重大さから全ての納品物の使用停止を求めましたが、前述の問題行動に関係していないものに関しては契約違反であると逆上、引き続き使用を認めるか、返金を求められました。

【質問1】
このような信頼関係が破綻した相手にも使用の許可を出し続けなければいけないでしょうか?返金は考えていません。

【質問2】
著作権、著作者人格権を理由にモラルのない言動が目に余るため使用許可を停止することはできますか?

【質問3】
クラウドソーシングサイトの規約には双方の同意が無ければ契約内容の変更は成立しないとあります。依頼者が私の要請を拒否する姿勢をとっている場合、こちらの権利の侵害にはならないのでしょうか?

業務委託や下請けの著作権の帰属

業務委託や外注・下請けが絡む多層構造では、著作権を誰にどのように帰属させるかの設計が難しくなります。ここでは、クライアントと外注デザイナーの間で権利を最終的にクライアントへ移す方法、基本契約書での概括的な譲渡と発注書・見積書での処理が可能か、譲渡対象となる成果物の範囲はどこまでかといった相談を取り上げて整理します。

著作権譲渡契約書について

相談者
1219325さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から著作権譲渡契約書にサインする様にと渡されました。

部内で会社のマスコットキャラクターを制作の話しが上がり、上司から推薦され制作して欲しいと頼まれ業務外の休日に制作し採用されました。

推薦された経緯は過去に上司の知り合いの飲食店のチラシ等のデザインをしたことがあった為です。

普段の業務は事務職で在籍約20年です。

出来が良く上司から制作費が10万円は厳しいけど5万円~くらいは貰える様に上に掛け合って貰える事になりました。
しかし、キャラクター決定後に社内でネーミングを募集し、参考になった方十数名に3千円~5千円、キャラクターをデジタル化した方に1万円、デザインした私に1万円になりました。(商品券)

謝礼目的で作製した訳ではありませんが、上司達からは労いの言葉なども無く、退職時に著作権主張されても困るからと契約書にサインしてと渡されました。

まだサイン前ですが、公共交通機関の広告や会社の贈答品(自社カレンダーやマウスパッド)にも使用されてます。

使用料を取るつもりはありませんが1万円で著作権譲渡する事は嫌です。

【質問1】
職務著作に該当するのかまた、その場合は休日手当等請求出来るのか

【質問2】
著作権譲渡についてと譲渡拒否出来るのか

【質問3】
譲渡する場合譲渡費用を請求出来るのかまた相場

業務委託契約書における著作権譲渡につきまして。

相談者
827651さんの相談
投稿日:

お世話になります。
業務委託契約書における著作権の譲渡につきまして質問させてください。

個人事業として、クライアント(A社)からデザイン業務を請けています。
私(Bとします)1人ではすべての業務に対応出来ないため、外注デザイナー(Cさん)に作業を発注しています。(この業務の再委託はクライアントA社から認められています)

クライアント(A社)と私個人(B)間で締結している業務委託契約書には、「一切の著作権をクライアントA社に譲渡する」と記載されているのですが、
もし、私(B)と外注デザイナー(Cさん)間で業務委託契約書を締結する場合、
著作権の譲渡に関しては、「私(B)に譲渡する」と記載しても良いのでしょうか?

業務で制作したものに関しての著作権は、すべてクライアント(A社)に帰属する、
というような内容にしたいため、どのように記載すればいいのかご教授頂けますと幸いです。

概括的な著作権譲渡契約の効果と範囲について

相談者
730443さんの相談
投稿日:

業務委託における著作権譲渡条項は、基本契約書などではじめに概括的に譲渡を規定して
おくことによって、以後個別の発注書における成果物の権利移転を納品時、対価の支払い時
などに行えるとお聞きします。

一方、請負契約では、発注した成果物について、それが相互にどのようなものであるか具体
的に双方が分かる範囲での表記が、発注書でなされると考えますが、基本契約書に”本件業務
の成果物”の著作権・所有権等の権利を、納品と同時に譲渡されると規定されている場合、発
注書に表記の無い成果物は権利が移転されないと考えてよろしいのでしょうか?


条項では、”本件業務”について、
”乙(下請事業者)は甲(親事業者)からそのつど発行される発注書の仕様、日程等に従って
本件業務を行わなければならない”
”乙は、甲からそのつど個別に発行される発注書の定める納期に、本件業務の成果物を甲の指
定する場所に納入する”
と、規定されております。また、著作権譲渡条項では、”上記の条項に規定する成果物の引渡
完了をもって乙から甲へ移転する”とされております。
ですので、発注書に記載のない仕様の成果物は報酬も払われず、権利も移転されないと考えま
すが、いかがでしょうか?

契約書がない場合の著作権の帰属

契約書がない、あるいは条項が曖昧なままだと、著作権が誰に帰属するのかで意見が食い違いやすくなります。ここでは、著作権の条文がない契約書でも発注者が成果物を使用できるか、使用許諾契約書に譲渡とも読める記載がある場合の扱い、契約書を交わさないまま権利や費用負担を後から求められた際の対応について、寄せられた相談をもとに見ていきます。

使用許諾契約書内の著作権譲渡と読める記載について

相談者
1007282さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
挿絵作家をしています。
以前した挿絵の仕事で、契約書を結びました。
契約書のタイトルは「使用許諾契約書」です。
内容は挿絵の利用範囲などが書かれているのですが、利用範囲の所に、
・教科書の挿絵→A社が著作権を保有
と書いてあります。
挿絵は私が書いたものです。
文章は他の方が書いたものです。

使用許諾契約にも関わらず、
内容の一部に著作権譲渡するともとれるような記載があり、困惑しております。

A社の担当者さんに確認したところ、
譲渡したという事だと言われました。

そこで、弁護士さんに相談したところ、
教科書の著作権がA社にあるという意味で、
(私が勝手に本を出して売ったりしてはダメ)
挿絵の著作権譲渡したわけではないと思う
担当者の人は正しく契約書を理解できてないだけで、使用許諾している時点で譲渡ではないと
アドバイスもらいました。

ただ、著作権に関しては弁護士さんによっても考え方が違うと聞いたことがあり、
著作権に詳しい弁護士さんにお伺いしたいです。

【質問1】
この契約書の内容は著作権譲渡に当たるのでしょうか?

業者にロゴを作成してもらいましたが、その契約書に著作権について、明記された条文がありませんでした

相談者
1064712さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業者にロゴを作成してもらいましたが、その契約書に著作権について、明記された条文がありませんでした。この場合、ロゴの著作権は業者側にあり、発注先はそのロゴを使用できないのでしょうか。

【質問1】
業者にロゴを作成してもらいましたが、その契約書に著作権について、明記された条文がありませんでした。この場合、ロゴの著作権は業者側にあり、発注先はそのロゴを使用できないのでしょうか。

デザインデータの著作権について。譲渡しないのは不法行為で訴訟を起こすと言われています。

相談者
679540さんの相談
投稿日:

個人事業でWEB制作をしております。
クライアントから、解約(他社移管)時にホームページのデータの提供を求められ、これをお断りしたところ、訴訟をおこすといわれました。

・契約書がない
・著作権譲渡の契約をしていない

このような状態ですが、

・ホームページ制作の対価を支払っており、成果物のすべての権利はクライアントに帰属する
・移転先でも同様の掲載ができることは当然である
・後々に自らの権利主張することが予測される場合には、事前に説明して、顧客(消費者)の同意が必要
・上記のような権利主張をするのであれば契約しなかった

といった主張をされ、ホームページのデータの提供を違法に拒否するものであり、不法行為であるとして損害賠償請求をするといわれています。

インターネットでいろいろなケースを調べたところ、

・著作権は自動的に発生する権利であり、契約を交わしていない場合、著作権は私にある。
・説明責任については著作権譲渡についてまで説明する義務は無い(通常、著作権の譲渡までしないため)。
・クライアントは、個人事業主で事業用のホームページ作成を依頼しています。事業者間の契約となりますので、消費者保護規定外かと思います。
・テンプレート化やシステム化しており、初期費用を安くしています。制作費用の対価にテンプレートやシステムの開発費が含まれておらず、その分安い使用料とすることで初期費用が抑えられている以上、著作権を譲渡しないのは正当な理由があると考えます。

私はこのような認識でおりますが、損害賠償を支払う事になるのでしょうか?

ホームページのデータの提供を受けることができなかったことによりに受けた精神的苦痛も大きく、慰謝料も払えといわれていますが、このようなクライアントの主張は通るのでしょうか?

締結済み契約の効力と変更

すでに締結した、あるいは締結予定の譲渡契約についても、効力や変更方法をめぐる疑問は少なくありません。ここでは、契約違反や解除があった場合に著作権が誰に残るか、契約書本体を変えずに覚書で内容を変更したときの拘束力、契約書と領収書の名義を揃える必要性、譲渡から利用許諾への切り替えといった相談について整理していきます。

著作権譲渡契約書の効果について

相談者
323171さんの相談
投稿日:

ご教示いただけますと幸いです。

著作権譲渡契約のための契約書を、ネットなどを参考にして作成したのですが、後半の条文に、下記(a)があります。

この契約書では、甲(デザイナー)から乙(私)に、3年間、著作権を譲渡することを契約しているのですが、下記の12条に甲が、契約違反した場合、甲から乙へ譲渡されたはずの著作権はどうなってしまうのでしょうか?

著作権は乙が所持したままになるのでしょうか。それとも原作者である甲に戻ってしまうのでしょうか。

甲が違反したのに甲の元に著作権が戻ってしまいますと、ビジネスをサポートする乙としては困ってしまいます。

甲が契約違反した際には、著作権は乙が所有を続け、甲には二度と戻らなくなる上で契約は解除される、というような条文を加えればよいのでしょうか。

なお必要な情報かはわかりませんが、甲も乙も法人ではありません。

ご助言を頂けますと助かります。よろしくお願い致します。

(a)++++++++++++++++++++++++
第 12 条 (契約解除) 甲又は乙は,相手方に次の事由の一つが発生した場合,なんら通知催告なく直ちに本契約を解除できる。

(1)本契約条項の義務を怠り,警告後も当該警告に応じなかった場合。
(2)法令に違反し,または公序良俗に反する行為を行った場合
++++++++++++++++++++++++

デザインの請負契約書、著作権について

相談者
682454さんの相談
投稿日:

デザイン契約 (日本弁理士会)にある契約書サンプルを参考に、
契約書を作成しております。


クライアント都合により成果物の一部を、納品後改変しないといけない場合があります。
(例:商品のWEBページなど作成後、
 商品の価格が変わったり、商品の仕様変更があり写真を入れ替えないといけない...等)

今までは、著作権を譲渡する、とだけ契約書に記載をしていたので、
商品内容に変更がある場合は先方で改変をして頂いておりました。
ただ、譲渡したことにより、他の商品WEBページにデザインが転用されたり、
二次創作に使われてしまっています。

これら防ぐ為に、クライアントが納品後に成果物の改変を行う際、
・改変する範囲
・改変の程度
についてデザイナーへ許可をもらうこと、と契約書記載したいです。


以前までは、↓下記文言を記載していたのですが、

-------
第6条(本件成果物に係る権利の帰属)
1 .本件成果物(これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。)の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の一切の知的財産権は、第4条第1項で定める合格通知をもって、乙から甲に移転するものとする。
-------


第6条の通り、「著作権を譲渡する」となると、
改変作業については契約書に記載していてもデザイナーの許可なくできるものなのでしょうか?
改変作業についての取り決めを別で定めていればOKなのか、
それとも、第6条の文言を訂正すべきなのか、教えてください。

著作権譲渡、著作者人格権の不行使の契約の場合の制作物の公表について

相談者
1303703さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
フリーランスのイラストレーターをしており、あるNPO団体主催のイベント用のロゴのイラスト部分のみを制作しました。(イラスト以外は他のデザイナーが制作)
著作権譲渡、著作者人格権の不行使の契約のため、当該NPO団体(ロゴの著作権を持っている団体)に掲載許可を得ない限り、自身のSNSやポートフォリオなどに担当作品として完成したロゴを掲載することはできませんが、できれば自分が携わった制作物としてSNS、ポートフォリオサイト、紙製ポートフォリオで紹介したいと思っています。
そこで、当該団体に以下の内容(※1)にて掲載許可確認の連絡をする予定ですので、質問1をご教示願います。

※1
・掲載希望媒体(公開WEB・SNS)の詳細:SNSのURL、WEBサイトURL
 →公開NGの場合は、Basic認証つきのWEBサイトなら問題ないか確認
・掲載希媒体(冊子):新規案件獲得の際にクライアントに配布するポートフォリオ資料
 →配布がNGの場合は提示のみなら問題ないか確認
・掲載希望内容(どのように掲載するか提示する)
 →画像掲載OKの場合、画像に「無断転載禁止」を記載する
 →著作権を保有している団体の名前をコピーライトで明記する

また、質問2〜4の内容の行為を、当該NPO団体の”許可なく(確認せずに)”行った場合、著作権および著作者人格権などの侵害、抵触にあたりますでしょうか

【質問1】
掲載許可をもらうために、現在、上記(※1)の内容で担当者にメールにて確認を取ろうと考えていますが、当該団体に過不足なく確認できる内容となっているでしょうか。

【質問2】
当該団体のSNSアカウントにて、新しいロゴが完成した旨を紹介されている投稿を、Repostで引用し「当該ロゴのイラスト部分のみを担当した旨」を記載し、自身のSNS(タイムライン上)で紹介する

【質問3】
当該団体のSNSアカウントにて、当該ロゴを掲載したイベントの告知をされている投稿を、Repostで引用し「当該ロゴのイラスト部分のみを担当した旨」を記載し、自身のSNS(タイムライン上)で紹介する

【質問4】
自身の公開ポートフォリオサイトのお知らせページ(新着情報、活動情報などの告知を掲載)に、「当該ロゴのイラスト部分のみを担当した旨」を記載し、当該団体のイベントページのリンクを貼る

著作権の法律相談まとめ