ウィキペディアと著作権の問題について
ウィキペディアには書籍やニュースから記事を長々と引用して掲載することがよく行われているようなのですが、著作権をめぐる訴訟等に発展したような事例も存在するのでしょうか?
ウィキペディアの解説やニュース記事をブログや資料に載せたいと考えたとき、どこまでなら許されるのか判断に迷う場面があります。この記事では、引用として認められる明瞭区別性や主従関係、出所明示といった条件から、転載との違い、参考にして書き直す場合の線引きまでを実際の相談例に沿って整理しました。画像や書籍の表紙を扱う際の注意点もあわせて確認でき、著作権のトラブルを未然に防ぐ手がかりが得られます。
ウィキペディアは誰でも編集できる百科事典のため、自由に使えると受け取られがちです。しかし記事を書いた人には著作権が生じ、利用にはライセンス条件を守ることが求められます。書籍や入試問題、映像作品に取り込みたい場合にどこまで許されるのかを、寄せられた相談から確認していきます。
ウィキペディアには書籍やニュースから記事を長々と引用して掲載することがよく行われているようなのですが、著作権をめぐる訴訟等に発展したような事例も存在するのでしょうか?
某大学に勤務しているものです。
ウィキペディア内の文章を引用した大学入試の問題をWEBサイトに掲載したく思います。
この際、著作権処理は必要あるのでしょうか?
必要がある場合、どちらに申請すればよろしいのでしょうか?
ウィキペディアの情報を使って物語を作ろうと思っています。
使用に許可は必要でしょうか?
そして、著作権使用料は発生しますか?
【例】
ウィキペディアの信長をモデルにしてウィキペディアに載っていた事件(浅間山荘事件など)を物語にする。
【相談の背景】
ニコニコ大百科やピクシブ百科事典、wikipediaなどのwikiにはアニメなどの著作物のあらすじ、内容や登場人物について事細かに解説したページがあります。
【質問1】
これらには登場人物のセリフや曲の歌詞の一部などが含まれています。
これらのページは著作権侵害ではないのでしょうか?
Wikipediaの記事に関する質問です。
例えば芸能人に関する記事には、その芸能人の生年月日、趣味、過去、今後の出演情報、ディスコグラフィー(CDの販売履歴)などが書かれてあります。
これらの情報は雑誌や公式ホームページなどで調べた情報を参考にして書かれたものなのですが著作権の問題はないんでしょうか?
もちろん、公式ホームページや雑誌記事の丸写しといったものはないようです。
Wikipediaから引用しました、と書き添えればどんな印刷物も作成して構わないですか?
会報紙なんですが。
Wikipedia運営側に確認とらなくて、大丈夫ですか?
wikipediaのパソコン表示画面を、映像作品の中で使用したいと思っているのですが、著作権的には大丈夫でしょうか?
使用したいと考えているwikipediaのページは、文字情報のみで写真などはありません。
画面の加工などはせずに、そのままの状態での使用を考えています。
クリエイティブコモンの規約を読んだのですが、わかりにくかったので相談させてください。
よろしくお願いします。
百科事典サイトの「ウィキペディア」では、漫画やテレビ番組、映画や小説などの記事に、その作品のあらすじが記載されていますが、記事によっては物語の流れが非常に詳細に記載されています。
例えば、最近まで放送されていたNHKの朝ドラの「あさが来た」の記事を読むと、8000字ものあらすじが記載されています。また、現在映画が公開されている「僕だけがいない街」という漫画・アニメ作品の記事をウィキペディアで読むと、こちらも3000字以上を費やした、実に克明なあらすじが記載されています(2016年4月12日現在)
物語の筋書きは、ドラマや漫画などにおける本質的特徴だと思うのですが、数千字もの文字数を費やして物語の筋書きを詳しく説明する文章を著作者の許諾なく作成し公開することは、著作権の侵害にならないのでしょうか?
論文を書いています。その際に具体的に何をした人かはわかっているものの、その名前が出てこないことがあり検索をかけて調べました。するとウィキペディアがヒットしてその人物の名前が分かったのですが、論文においては調べたものには引用物として注釈をつけないといけないとされています。今回の場合は何をしたかについては自分の文章なのですがその人物の名前の部分だけは調べたためある意味引用になっているといえます。この場合名前に関してはウィキペディア参照と記さなければ著作権侵害になるのでしょうか?人物名などは資料を作った人が考えたものではないため著作権は発生しないのでしょうか?
【相談の背景】
ブログで歴史上の人物のエピソードや噂を紹介したいと考えています。
そこでインターネットの百科事典の情報を使用したいのですが、使用に際して著作権などが気になりました。
インターネットの百科事典にもクリエイティブコモンズに従えば使用可能と書いてありましたが、使おうと思っているのは、そのままの文章ではなく、事実や知識の部分となるので、参考文献としてURLを貼るだけで良いのでは?と考えています。
【質問1】
インターネットの百科事典に書いてある事実や知識を自分のブログで書くことは著作権などの侵害に当たらないでしょうか?※参考文献としてURLは貼ります。
ブログやSNSでニュース記事を紹介したいとき、どこまでコピーしてよいのかは判断に迷うところです。事実を伝えるだけの短い記事と、記者の工夫が表れた記事とでは扱いが変わります。全文を貼り付ける行為や出所を書き忘れた場合の評価について、実際の相談をもとに整理します。
下記のQ&Aサイトの回答者の回答のようにウェブニュースを長々と引用する行為は、著作権法に抵触したりはしないのでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414472264
【相談の背景】
1ヶ月程前に気になるニュース
記事がありこのニュースについて
弁護士の方から回答を
頂きたいと思い記事の一部を
(全文の三分の一くらい)コピペして
ここのサイトに投稿しました。
その際引用元を出典するのを
忘れてしまいました。
【質問1】
コピペした文章は何文字か変えて
投稿したのですが著作権侵害に
あたりますでしょうか?
【質問2】
今後この件で訴訟される可能性は
ありますでしょうか?…
【相談の背景】
お世話になります。
ニュース記事の情報をブログや動画、SNS等で紹介する際の著作権について質問があります。
複数の質問があり、長くなっていますので、どれか一つでもご回答いただければ、ありがたいです。
1.ニュース記事から事実に関する部分だけを抜き出して紹介することについて
もし著作権上の問題があるならば、報道よりも先に、事実をブログや動画で紹介し、その後に報道が行われた際に、その報道は著作権上の問題があるとみなされるとも考えられます。
2.複数の報道がある場合について
もし著作権上の問題が発生する場合は、参考や引用元を記載しないほうがリスクが低くなるということになります。
3.有料記事と無料記事の違いについて
4.引用について
【質問1】
出来事、数値、発言といった事実に関する部分を抜き出して(創作的に表現されている部分を自らの表現で表す)紹介することは可能でしょうか。
【質問2】
複数の報道機関から同一の(または類似の)ニュース記事が報道されている場合でも、出来事などを紹介する場合、「1」と同様に著作権上の問題が発生するのでしょうか。
【質問3】
事実部分を抜き出す場合、参考にする記事が、有料(非公開)であるか、無料(公開)であるかで、著作権上の問題の発生に違いはあるのでしょうか。
【質問4】
著作権法32条1項の「公正な慣行」「正当な範囲内」がよく分からず、有料かどうか、非公開であるか、主従関係があるか、といったことが、どの程度関係してくるものなのでしょうか。
これはネット上のフリー百科事典ウィキペディア日本語版で見かけたことです。
ある利用者がオンライン公開していた(現在は公開終了)新聞記事
http://web.archive.org/web/20100714171544/http://osaka.yomiuri.co.jp/inishie/news/20100710-OYO8T00548.htm
の内容をそのままコピーしてウィキペディアの記事に加筆しました。
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?diff=prev&oldid=46880702
ウィキペディア日本語版では、このようなまるごとコピーは権利侵害の恐れがあるとして削除するルールになっていて、現在その審議中なのですが、件の利用者は「著作物を引用する権利は認められており、新聞記事は発行された新聞全体の一部にすぎないのだから正当な範囲内である」として、正当な引用する権利を禁止するのはおかしいと抗弁しました。
日本国の法律では、一体どちらの主張が正しいのでしょうか?なお、新聞記事の引用に関して新聞社から許諾は得ていません。
【相談の背景】
ニュースのインタビュー記事を参考に記事を書いたら著作権侵害になりますか?
ー罪の意識はありますか?
「ありません。これからもないと思います。」
このように書かれている記事を参考にして、「○○は罪の意識はあるかと聞かれたところ、無いと答えた。」このように書いた場合、著作権の侵害になりますか?
【質問1】
単なる事実は著作物ではないと聞きましたが、上記の例は著作権侵害になりますか?
社会問題の勉強をしたいので、ニュース時事批評ブログを書こうと思っています。
著作権法32条について色々調べましたが、解釈など6つ質問です。
1
必要な引用というのは(研究や批評などを目的とした引用をしたい場合に、)その記事の全文を引用しないと意味が通
じないなどの場合は、引用の要件を満たし引用文が従の関係なら全文引用(転載?)は問題無いですか?
2
また全文を引用しないために、必要な箇所を、例えば
>1段落目
>3段落目
>6段落目
とだけ引用した場合、適切な量の引用と思いますが、改変や切除とみなされますか?同一性保持権侵害に該当しますか?引用元の趣旨や意味が変わったりしない場合です。
3
記事の見出しに著作権は無いそうですが、海外ではあるという見方もあるそうですが、引用元の明記のために見出しを記載する必要があるので、問題無いと考えて良いでしょうか?
4
また親告罪であることや、権利者側が(個人のブログ程度なら)訴える事が今のところ無いようですが、訴えるとしたら刑事と民事どちらで訴えるのでしょうか?(民事だとしたら個人の活動で生じる損害は殆ど無い場合が多いので、請求が出来ないかも知れないので、刑事になるのでしょうか?)
5
(権利者側が引用を知ってる前提で)著作権者の許可を得ていないとしても、逆に削除要請が無いなどで削除する権利を行使されてない、親告罪である事、から権利者側から何もアクションが無ければ無罪(黙認、ただしいつ変わるかわからない)であると認識すれば良いのでしょうか?
6
また著作権の無い記事「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とありますが、例えば、事件・時間・名前・罪名、程度で、例えば警察発表殆どそのままで創作的表現の無い非常に短い内容の記事だとしたら、転載は問題無いと考えて良いでしょうか。
7
個人による新聞引用が、著作権違反としてあげられた判例はありますか?その他、引用関係について気をつけるべき点はありますか?
あるニュースサイトの記事を引用させていただこうとしたのですが、サイトの利用規約のコンテンツ二次利用という項目で、
「記事や画像などのコンテンツの二次利用をするのであれば、申請フォームから申請をしていただいて、許可がおりたあとに利用してください」
というような趣旨のルールが記載されていました。
このようなサイトの記事を引用させていただく場合、著作権法で許された引用方法に従って引用した場合でも、
著作権の侵害ということになってしまうのでしょうか?
追加情報としまして、引用を掲載する個人サイトは商用のものとなります。
【相談の背景】
テレビで放送されている内容を、
テレビでやっていた(この放送の内容)と明記せずに、その内容のことを書き、自分のことをつけたした文章をwebで公開した場合、引用と認められて著作物となりますか。
(テレビの内容がどこからどこまでかはっきりわからない文章の場合)
上記の記事をアップした人の文章を、少し書き換えてweb広告の広告文で使用してしまい、著作権侵害として5000万以上の損害賠償請求が届きました。
【質問1】
これは著作権侵害になりますか?
【相談の背景】
著作権法についてお伺いします。
昔、身内が逮捕された際に
いくつか新聞社に報道されました。
現在は記事は殆ど削除されていますが、某会社のサイトに関連事件の一例として、報道された際の記事の内容が下記のようにコピー&ペーストされています。
コピー文
(リンク切れ 引用元:〇〇新聞 URL:〇〇)
住所と実名が書かれた内容なので、削除要請したいと検討しておりますが、既に削除された新聞記事(引用元は404エラーで削除済み)を引用元としてコピー&ペースト(おそらく無許可)していることは著作権の侵害として削除要請することはできないのでしょうか。
その記事を利用して営利を働いているわけではない場合は、著作権侵害には該当しないのでしょうか。
【質問1】
新聞記事のコピペについては引用元を書けば著作権侵害には該当しないものなのでしょうか。
私はある市民メディアサイトに身近なニュースなどを投稿しています。先月の末に、あるテーマについて原稿を書きました。一般のニュース記事とは別に、自由に意見を書くことができるコーナーでは、原稿はほとんど編集部の手直しなしで掲載されると言うもので、翌日、遅くとも2日後までには掲載されていました。しかし今回は、掲載される気配がありませんでした。
ところが、その数日後の週末に、その市民メディアサイトの懇談会が行われました。私は参加しなかったのですが、参加された方のお話では、編集部は、未掲載の私の原稿を参加された20数名の方々に、当日の懇談資料の一部として配布したことが判明しました。
この市民メディアサイトでは、記事がサイトに掲載された場合、その著作権はサイトの編集部と筆者が半分ずつ持つことになっていますが、未掲載の場合は原稿、写真とも筆者に著作権があることになっています。
懇談会に参加できなかった私には事情がつかめなかったので、編集部の連絡したところ、原稿の一部に不明確な部分があり、それを筆者である私に確認してから掲載する予定にしていたと説明していました。
しかし実際は、事前に編集部からの連絡はなく、無断で原稿段階のものが印刷され、資料として配布されました。
編集部の担当デスクも非を認めているようで、再度、記事を掲載するようなことを提案していましたが、記事としての時期をすでに過ぎています。
担当デスクには、「これは明らかな著作権違反ではありませんか」とたずねたところ、否定はしませんでした。
これは、明らかに著作権者に対して無断で著作物を使用したということになるのではないかと思います。
インターネット上でニュース記事を取り扱う報道機関の編集部としては、法令順守は当然のことだと思います。
今回の件は、著作権法違反で訴えることができるのでしょうか?
ちなみに私は九州に住んでいます。運営会社の編集部は東京ですが、この場合、東京の裁判所に訴えることになるのでしょうか。
長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
著作権法は一定の条件を満たす引用を認めています。鍵になるのは引用部分がはっきり区別されていること、自分の文章が主で引用が従であること、そして出所を示すことの三つです。分量だけで決まるわけではないため、判断が分かれる理由とあわせて具体的な相談から見ていきます。
【相談の背景】
裁判の中で、体の症状を説明するために医学的な論文を引用したいのですが、
【質問1】
論文まるまるコピーして必要なところをカラーにして提出するのは著作権違法になりますか?
【質問2】
著作権侵害にならない方法で、有効な引用方法はありますか?
著作権法についての質問です。かなり下らない事なんですがよろしくお願いします。
youtubeのコメント欄である人と意見の言い合いをしました。その時、僕がwikipediaのあるページを引用した上で主張をしたところ、相手に「著作権法違反だ!」と指摘されました。
著作権法について調べたところ著作物を引用する際の条件がいくつかあることを知ったのですが、僕はその条件を二つほど(しっかりと)満たしていませんでした。二つというのは「明瞭区別性」と引用した部分を少し相手にわかりやすく書き換えてしまったことです。
そのことでモヤモヤしています。それは「罰せられる不安」によるものではなく相手の指摘に対してです。
そこでお聞きしたいのですが、こういったネット上での意見の言い合いで著作物を引用することは、著作権法違反にあたるのでしょうか?個人的にはどうにもそのようには思えないのですが、うまく言葉に出来ません。著作権法30条に「著作権法上の私的使用(してきしよう)とは、著作物を使用する方法の一つであり、個人的に、もしくは家庭内において、またはこれらに準ずる限られた範囲内において使用することをいう」というようなことが書いてあるのですが、今回の事がそれに当たるのかも判断できません。
下らない質問で本当に申し訳ないのですが、回答の方よろしくお願いします。
論文やニュース記事等が、引用した資料との主従関係が無い(引用しすぎである)として、著作権法違反に問われたような事例はありますか?
書籍の引用と出典だけを投稿し、Amazonアフィリエイトリンクへ繋げる、というSNSアカウントは著作権上問題がないのでしょうか?
また別の例として、あるwebサービスではユーザーが自分のお気に入りの一文を引用し、
それを投稿することで蔵書管理、兼当該書籍の販売促進というサービスを提供していました。
出典の記載はあります。
ちなみにこのwebサービスは、理由は不明ですが今年の初めに閉鎖していました。
質問したいことをまとめますと、
いま例に挙げさせて頂いたものは、書籍の引用がなければ成り立たないもの、
つまり書籍の引用がコンテンツの主であり、従ではないのではないものと考えられるため、
存在そのものが著作権法上違法なのではないか、ということです。
それとも、それを見た者が明確に引用と分かる表記の仕方であれば、これらの行為も問題ないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
ある質問の際の引用の量が質問の文章よりも多い問について弁護士先生に伺ったところ、著作権侵害になる、という意見と、ならない、という意見をそれぞれ別々の先生からいただきました。
http://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_252667/
http://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_252664/
なぜこのように意見が分かれるのでしょう?
また、どちらの先生のご意見の方がより判例や通説に近い考え方なのでしょうか?
アフィリエイトブログにおける本の引用についてです。
1 ブログ記事にて、とある本をアフィリエイト紹介をする際に、
本の一部を引用することは、引用の範疇にあてはまりますか?
3000文字書くとして、2900文字程度は自身の考え方や経験を主とする内容とします。
営利目的の紹介とはなりますが、いかがでしょうか?
引用⇒「報道や批評、研究などの目的」
2 また、仮に違法だとした際に、著作権にとっては本が売れる可能性が高まりますよね。
そういう事情背景においては、著作権者が訴える可能性は、通常よりも低くなりやすいでしょうか?
お忙しい中お読み下さりありがとうございます。
出典を明記して引用した行為が、引用のし過ぎ等の理由で著作権法違反または著作権侵害とされた事例がありましたらお教えください。
参考
http://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_251264/
以下のケースは引用にあたり、著作権侵害にあたらないかどうかをご教授ください。
A.海外サイトの英文(2~3行)や画像の一部を引用し、引用符で囲む(文章については翻訳文を下に記載)。
残りは自分の感想や、考え方等(10行以上)を埋め、引用元として元の記事のアドレスをわかりやすく大きく記載
B.海外サイトから画像のみを引用する。残りは自分の感想と、記事の簡単な説明が入った文章で構成
引用元として元の記事のアドレスをわかりやすく大きく記載
どちらがどのような点で引用の要件から外れており、著作権侵害にあたるかどうかを教えていただけますと幸いです。
特にBについては、記事の簡単な説明と言う点で翻案権侵害に該当するかどうか、悩んでいます。
実際に海外サイトから侵害申し立てを受けて、訴訟を起こされる可能性はどの程度ありますでしょうか?
また、更新(新記事の追加)が完全停止し、管理されていない放置サイトに対し、過去に侵害にあたる記事があった場合は、
そこを突いてこられる可能性はありますか?
(要は莫大なアクセスを稼ぎ、公共への露出が激しい大手サイト等ではなく、ほとんどアクセスが無いような放置サイトまで
対象にし、訴訟をするメリットが権利者側として考えられるかどうか)
訴訟をするメリットなどを考えて、正当な引用かどうか曖昧なものに対し、国をまたいで訴訟をする可能性はどれほどありますか?
よろしくお願いいたします。
著作物を引用した後、その引用の出典を、勝手に運営者に消されてしまったらどうなりますか❓
このサイトで、私のとある法律相談の追加書き込みに、
あるQ&Aサイトの回答にあった他人の著作物(文章)を、
もちろん「引用の条件」をすべて満たして
引用した文章を含めて質問したら、
後日、そのサイトの運営者に、「利用規約違反」等と
判断され、何の予告もなく、「引用の条件」に含まれ
ている、「引用の出典」を消されてしまいましたが…
・これはもう著作権としては「引用」ではなく、
「転載」になってしまうんですか❓
つまり、「引用」から「転載」に変わってしまい、
著作権違反になってしまうんですか❓
それとも、これでもまだ「引用」といえますか❓
回答お願いします。助けて下さい。
私はライターです。
ある出版社で仕事をしていましたが袂を分かち数年経ちました。
先日、私が個人ブログで、ある著名人の命日を偲んで
その出版社でインタビューした記事の一部(約3万字中の200字ぐらい)を
ブログに<BLOCKQUOTE>タグで引用したところ
出版社が「無断転載はこちらの権利を侵害している」と
わざわざ配達証明でクレームをつけてきました。
たしかに著作権上は、引用元を非表示としてはならないので記事に出典名を加えましたが
それでも先方は、「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益を求める」
などと言ってきました。
どちらかというと、今回の行為そのものよりも、袂を分かった感情的なものが
背景にあると思うのですが
1.今回の場合、インタビューをしただけでなく記事としてまとめたのも私ですが、
それでも「著作権侵害」なのでしょうか。
2.「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益」は問題になるのでしょうか
なるとしたらどう対抗したらいいのでしょうか。
受験生・学生のためになる英語本作成時に、学校で習う英語と実際に使われている英語を比較するため、海外の新聞社・通信社(Washington Post, New York Times,BBCなど)のネット配信英文記事(無料)から一部を引用し、例文として使用する(記事内の2~3行程度)のは著作権侵害・違法でしょうか。同英語本で海外例文の占める割合は少なく、全体の5%くらいで海外例文には自分で訳した和訳をつけます。
また、著作権侵害・違法である場合には(上記海外英文記事は最近から10年以上前のものもあります)、個々の記事について、海外の新聞社などに引用許可の申請をして、許可を取得する必要があるのでしょうか。
「NAVER まとめ」や「Gunosy」、「SmartNews」といったキュレーションサービス
について、お尋ねします。
(「キュレーション」とは、Webサイト上などでの公開情報を収集し、分類化して
参照先のWebサイトの全部または一部を自社のサイト上で公開すること、とします。)
現在、特定分野のキュレーションサービスを提供することを検討しています。
参照元のサイトに許可をとらずに、キュレーションサービスとして他の一部の
記事や画像を自社のサービスサイト内で紹介することは、すべて著作権の侵害
になりえると言えますでしょうか。
また全文をそのまま転載するのではなく、一部を引用の形で紹介した場合、
どの範囲ならば「著作権侵害にあたらない」といえますでしょうか。
許可を得ずに引用して、参照元のサイトから削除の依頼があった場合は削除
いたしますが、突然、参照元のサイトの運営事業者から著作権侵害で訴えら
れるといったことは避けたいのですが、そのようなリスクを避けるには、
どのような掲載基準を考えたらよいか、アドバイスをいただけますでしょうか。
例)PR情報等で、発信者側が情報を拡散することを意図している場合は、
そのまま転載しても問題はないと思います。
よろしくお願いいたします。
最近、キュレーションメディアが違法であるとされ、全キュレーションメディアが運営停止になる等、パニックが起きています。
「引用」「転載」に関わる著作権の制限規定は以下の通りです。
(以下、引用開始)
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
(引用終了)
メディアは、他サイトからの転載・引用をやっていたのにもかかわらず、引用部分を明確にせずに、あろうことか、引用をしていないようにごまかしていたという点で、問題があったと言えます。URLも記載していなかったと思われます。
では、他のキュレーションメディアはどうなんでしょうか?
確認した文章は引用部分は明確になっているし、URLも貼られているので、オとキは問題ないですが、
少し、引用に占める割合が大きすぎるんじゃないか?主従関係が逆転してないか?必然性はあるのか?という点で少し疑問符が付きます。これは違反にはあたらないのでしょうか?
僕は事業家になる事を決めている大学1年で、毎日、SNS上で将来必要になる思考・感覚を鍛えるために毎日一日1テーマ、調べ物をして、その内容について自分が考えたことと合わせてFacebookに投稿しています。しかし、URLは貼っていますが、その他引用のルールを守れていないのではないか?と不安です。
どなたか、回答宜しくお願いいたします!!
何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。
完全非営利(儲けるつもりはありません。1円たりともお金は入らない仕様です)で、趣味のこと(某スポーツの話題)について記事化するブログを解説したいと考えております。大手のメディアから気になったニュースを私見を交えつつ紹介するのがメインコンテンツになると思います。
しかし、近年「ニュースのまとめサイト」は著作権法の関係もあり基本的には違法だが、
・明瞭区分性
・主従性
・出典の明示
などを満たした「引用」であればケースバイケースで出来なくもない。
とネット上でまとめサイトの法律上のリスクについて書かれたものを目にしました。
ここで質問です。
Q1:ニュース元のリンク、出典などを明記し、自分の記事ではないことを明確にした上で、記事をコピペするのは「ニュースの引用」に当たりますでしょうか?(全部をコピペするわけではなく元記事の半分程度)
Q2:もし↑Q1が引用に当たらず違法性がある場合は、「記事タイトル+リンク」のみの場合は違法でしょうか?ブログ記事に記事タイトルとリンクだけ付けて、その他文章はその記事を読んだ私の所感で構成する感じです。
Q3:Q2に関連した質問ですが、「自分で記事タイトルを付ける+リンク」の場合は違法でしょうか?(例:元記事の正式タイトル「☓☓☓☓(球団名)の4番○○。来年はスイッチヒッターに挑戦!」を、→「○○がスイッチヒッターに挑戦か?」などのように多少タイトルを変えた上でリンクを付ける形)
Q4:その他に、ニュース記事を出来るだけリスク無く、個人ブログに掲載できる方法はありますでしょうか?
何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。
裁判資料における著作権に関し、ご教授ください。
係争事項に関連した専門書を購入しました。
当該専門書の一部を証憑として裁判所に提出する場合、著作者に承諾を得る必要があるのでしょうか。
判例タイムズなどを引用しているケースが多いかと思いますが、都度、承諾を得ているとは思えません。
裁判資料であっても、著作者に承諾を得る必要があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
論文の要約記事をインターネット上で投稿/閲覧させるようなWebサービスを作ろうと考えています。
この場合、この要約記事は著作物の翻案にあたるのでしょうか。また、著作物の翻案を助長させるとして、このサービスはなにか法律違反に当たるのでしょうか。
要約記事が以下のいずれかの場合はどうでしょうか。
いずれも出典は明記してあり、著作権保持者には許可はとっていないものとします。
1. 引用の範囲を守っているもの
2. 論文の主要なアイデアや計算式などを要約して解説したもの
3. 英語論文全文の翻訳
また、もしユーザーに利用規約を同意させることで違反を防ぐことが出来る場合、どのような規約にすれば訴訟リスクのない運営ができるでしょうか。
例えば、ブクペ(http://bukupe.com/)という書籍に対する要約を投稿/閲覧するサービスでは、
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第8条(投稿の内容)
会員のみが、当サービス上において、投稿を行うことを可能とします。ただし、投稿された内容やその掲載に関しての保証も、投稿された内容の正確性・速報性・違法性・完全性・有用性などについては 、当社はいかなる保証もいたしません。さらに、掲載された内容によって生じた損害や、お客様同士のトラブル等に対し、当社は一切の補償および関与をいたしません。
...
第12条(禁止事項)
会員は、当サービスを利用して、下記に該当し、またはその恐れがある行為をすることはできません。
- 公序良俗に反する場合
- ...
- 他者が有する著作権を侵害する場合
- その他、当社が不適当と判断する場合
----
(http://bukupe.com/rule から引用)
といったような規約になっていますが、これは許されるものなのでしょうか(なお、このサイトは著作権保持者による通報用ガイドラインを別途用意しています)。
メルマガやブログ上に雑誌等を一部を引用し定期的に発行しています。誰からも許可を得ずに無断で発行していますが、どのような問題が発生しますか。
下記の場合、違法行為、慰謝料請求、損害賠償請求などに当たるのでしょうか?
大学や、一般財団法人 ○○医学会、などが
大規模な調査、数百人、数千人の測定をして、測定値、正常値を公開していたとします。
ネット販売の商品ページの説明文に、
この正常値と出典を掲載する場合、違法行為、慰謝料請求、損害賠償請求などに当たるのでしょうか?
数値などのデータの場合、出典を一緒に記載しますが、
この場合、「正常値の出典元 ○○大学」といった表記になります。
○○大学に、出典掲載、正常値の掲載の許可は取りません。
ネットに公開されているデータ、測定値などには、
著作権は無いようなので、著作権侵害の請求はされないと思います。
商品ページに掲載するため商用利用になりますが、
勝手に、○○大学の名前を使って宣伝をしている、という判断をされ、
○○大学から、訴えられたり、何か請求をされたりするのでしょうか?
何か違法行為に当たるのでしょうか?
また、商品説明を読んだ消費者が、出典の○○大学に問い合わせをした場合、
○○大学の事務に支障がでた、手間を負ったから、その分の損害請求をする、
ということはあるのでしょうか?
ある事件の判例・裁判例をインターネットで調べたところ、ある弁護士の個人サイトが当該事件の裁判例を全て公開しているようでした。
裁判所等の公的なサイトには当該裁判例は公開されていないようですし、判例・裁判例には著作権等は無いと聞いていたので、そのサイトの判例を長々と引用しようと思うのですが、法的には何か問題はありますか?
疑問点
そのサイトの裁判例には文脈上「特定することができない」となるであろう箇所が、「特定するニとができない」となっていたり、「否かについては」という言い回しが使われるであろう箇所が「否かにづいては」になっている等、不自然な誤字がところどころに見受けられるため、勝手にサイト内の裁判例を利用されないように意図的に誤字を忍ばせているようにも感じました。
通常は著作権が無いとされる裁判例であっても、個人サイトに掲載されたものは例外的に著作物として保護されるのでしょうか?
著作権法
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
他人の記事を読んで得た知識をもとに、自分の言葉で書き直す行為は日常的に行われています。事実やアイデアそのものに著作権は及びませんが、表現をなぞると翻案として侵害を問われる場合があります。どこまでが参考でどこからが問題になるのか、その境界を相談から確認します。
【相談の背景】
Wikipediaの文章を取り入れたイラストを販売したのですが、引用である旨の表示をしておりませんでした。
ただ、その文章の表示の仕方も、そのまま綺麗に文章が見えるように書いたとかではないのです。
文章をコピペし、ものすごく小さく荒くしたものをイラストに入れた為、辛うじて1部のひらがなやカタカナなどのシンプルなものが読み取れる。
その為、元の文章と比べたらこれだなと断定できる……くらいで、その絵だけをみて文章を読むレベルのことはさすがにできないくらいは潰れています。
例えるなら
「リンゴはジュースに加工される事もある赤や紅色をした樹木になる果実である(中身は酸味があって薄きいろをしている)。
という文章なら、頑張って読むと
「リンゴ■ジュースに■■■れ■■も■る■や■■■した■■になる■■で■る(■■は■■が■って■きいろ■している)。
くらいがなんとか読み取れる程度です。
しかしならべてみると同じ文章だなというのはなんとなく分かると思います。
発売したものは例に挙げたものよりは読めないところの方が多くなってはいますが……
販売時は小さく潰したから読めない、読めないということは引用やら転載にもなりようがない…著作権的に問題にならないだろうと判断して発売しました。
しかし、今になって先程述べたように、よく見たら読める文字が1部あることに気がついてしまいました。
【質問1】
この場合著作権的に問題になり得るでしょうか。
【相談の背景】
私はWEBライターとして記事を書いています。
仕事をするにあたって、自分なりに著作権について調べた上で執筆に臨んでいますが、
自身の認識が正しいものか不安になり、相談させていただきたく思います。
なお、以下質問欄にてAやBと表記した場合、次の手法のことを指しています。
A.既存の文章をコピペして改変(順序の入替や別の言葉に置換)
B.既存の文章から事実やアイディアのみをメモして、メモを見ながら執筆
また、以下質問欄にて侵害と表記した場合、著作権侵害を略記しています。
※字数の制約から、ややこしい書き方になってしまい申し訳ございません
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと助かります。
【質問1】
ネットや書籍を参考に記事を書くのは侵害にならない一方、コピペは侵害に当たると思います。
この場合の「参考にする」とは具体的にどういう行為が想定されるでしょうか?
例えば、AやBは侵害になりますか?
【質問2】
AとBで似た文章になったり、Bであっても(特に一部を抜粋すると)参考元と似たりもしますが、
執筆の過程で何を参考にしたか(文章そのものか、事実やアイディアだけか)が侵害か否かを決めるのでしょうか?
【質問3】
参考元が端的に表現する情報について、Bであっても、多少表現が似通ってしまうのは問題になりますか?
例…時給を上げる方法を調査し箇条書きでまとめたところ、参考元サイトの箇条書きと同じような文章になった
【質問4】
参考元の数は侵害か否かの判断に影響しますか?影響するなら以下はどうでしょうか。
・侵害にならない基準は何本以上ですか?
・1記事内でも、ある部分(例えば章)ごとに区切って参考元の数を計上しますか?
【相談の背景】
記事を制作する際に、本を参考にしようと思っています。
本で調べた情報を整理し、自分で文章を作るのは著作権の侵害になりますか?
また、「私は○○と考えている」という文を「○○という考えもある」と紹介した場合、引用元を明記しないと著作権侵害になりますか?自分の考えとして盗むのではなく、他人の考えを紹介する場合です。
参考文献を載せるだけでは不十分でしょうか?
ネットの記事には「○○とは」のような解説記事があります。
それらの記事は何かを参考に書いていると思いますが、引用元・参考文献を書いていないものばかりです。法的に問題ないのでしょうか?
【質問1】
記事を制作する際に、本で調べた情報を整理し、自分で文章を作るのは著作権の侵害になりますか?
【質問2】
「私は○○と考えている」という文を「○○という考えもある」と紹介した場合、引用元を明記しないと著作権侵害になりますか?
参考文献を載せるだけでは不十分でしょうか?
お世話になります。
私は現在、自身の文章が著作権法に違反しないかを判断するために法律について調べています。
その際、何点か気になることがございましたので相談させてください。
1、自分で記事を書く際に、既存の書籍やサイト、質問投稿サイトを参考にしてアイディア・事実を収集。
それらを参考にしながら自記事の見出しや本文を作成することは著作権法違反にならないでしょうか?
2、参考書籍内の「事実確認に基づいた情報」は自分の本に書いてもよいが、参考書籍著者の「独自調査に基づいた情報」を書くと著作権法違反になると聞きました。
両者の違いはどこにあるのでしょうか?
ネットで検索すれば出てくるような、一般的に知られている情報・事実は前者。
その本にしか書かれていない情報・事実は後者にあたるのでしょうか?
(一方で、「本で得た知識を自分の表現で公開することは問題ない」とも聞いたことがあり、混乱しています)
3、ある人の発言内容として書籍に「」で記されていることは、事実(×表現)と捉えて公表しても構いませんか?
もしくは、引用符で囲むなどして引用した方が良いでしょうか?
4、文章表現の類似性の有無は何を基準に判断されるのでしょうか?
「元の文章が想起される程度であれば類似と見なす」と聞いたのですが、これは元の文章を知らない人が聞いても、元の文章に言い換えられそうな場合は類似になるということでしょうか?
以上、お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願いいたします。
書籍に書いてある情報をブログにあげたり、有料の記事としてお金をとったら罪になるのでしょうか?
こんにちは。お世話になっております。
質問の件ですが、ネットで、ブログ等の記事を書こうかと思っています。
医療情報や、薬の情報を書こうと思っているのですが、デタラメな内容は書けないため、書籍や厚生労働省、製薬企業のページから一部情報を取ってきて、筆者の考察等を追加して記載する形になると思います。
話題のために個人のSNSをID伏せて文書だけスクリーンショットを載せたりすることもあるかもしれません。
このような場合(ブログ記事をかく場合)に、
書籍等から内容の一部をとってきた場合、全てに引用をつけたりしないと罰金みたいなのとられたりするのでしょうか。色んな書籍に情報が載ってたりするので、引用をつけるとなるととんでもない量になってしまいます。
あと、SNS等の内容を話題として書く場合(個人の書き込みを、IDとアイコンを伏せてスクリーンショットで載せる)は、本人達に許可を得ないといけないのでしょうか??
要はブログの記事の内容として、どこまで無許可で許されるかという質問です。
例
・書籍の内容の一部
・他人のSNS等の投稿
・もし閲覧を有料化させた場合に違いはあるのか(値段によっても違いはあるのか)
よろしくお願いします。
広告収入を目的としたサイトを運営しており、そこで掲載する記事の執筆をしています。
記事作成の際に、政府や企業のサイトに掲載されている情報などを様々なところから集めてきて利用しています。
利用しているのは統計情報やそのグラフのみで、メインとなっている文章は自身で作っていますが、
引用元のサイト名やURLや会社名などは特に記載していません。
この場合私の記事は著作権侵害に当たる可能性はありますか?
また、どういう条件を満たしていれば著作権侵害にならないか教えてください。
【相談の背景】
本やサイトなどを参考に、サイトに載せる文にした時のトラブルになりにくい正しい表記について教えてください。
記載する内容は実際にあった事件で事実の大筋の部分は誰が書いても変わらない内容だと思います。
参考文献や引用、出典など参考にしたものの記載方法はいろいろあるかと思うのですがどの表現が広範囲でカバー可能なのでしょうか?
(1つの参考文を丸写しでなく複数の記事から事実部分を切り取って表現など説明の順序は変えます)
もし経緯を説明する順序や感想部分が似通ってしまった場合は参考にした文の著者の著作権などに引っかかるのでしょうか?
【質問1】
本やサイトの文を用いる際に著作権に引っかからない表記の仕方について教えてください。
写真やイラスト、書籍の表紙は文章と違って全体をそのまま使うことになるため、引用として認められにくい面があります。紹介や宣伝の目的であっても許諾が要る場面や、背景に写り込んだ場合の扱いなど、画像特有の注意点を寄せられた相談から整理していきます。
Wikipediaの文章を用いて本を出版する件について質問がございます。
Wikipediaの文章は、ライセンスの基準を満たせば営利に使用しても良いとの事です。Wikipediaに投稿された文章を用いて、「日本ドラマ図鑑」という本を出版するとします。
内容は、題名、あらすじ、スタッフ、キャストなど今までに放送された、数百作品の日本ドラマの紹介です。
画像は使用致しません。名誉毀損も致しません。
1.本を出版する際、ドラマの制作会社に許可を得る必要はございますか?勝手に本を出版し、利益を得ても宜しいのでしょうか?
2.又、出演者である芸能人の名前を明記する事や、ドラマの情報やタイトルを明記することは何かの権利を侵害するのでしょうか?
お手数ですが、ご返信宜しくお願いいたします。
学習塾の宣伝WEBページを新しく作成しようとしている者です。
WEBページでの教材の表紙写真の利用に関して、
著作者や出版社に許可取りをしていない場合、
下記のケースが著作権に違反するかどうか、お伺いさせてください。
※どこまでが「引用」にあたるのか、判断がつかずにいます。
どのケースも、内容を理解してもらうために必然性が高いとも言えますが、
無くても(見てもらいづらくはなりそうですが)成立はしますので、
使って良いものなのか困っています。
(1)授業で使用する市販の教材を表紙写真つきで紹介する
(2)教材の表紙が映り込んでいる授業風景の写真を掲載する
(3)授業内容の紹介ページで、何冊かの教材表紙を机に並べた写真をイメージ画像として使用する
(例えば、英検対策の授業内容を説明する文と一緒に、英検対策の書籍を並べてた写真を掲載する。
それらは実際に授業で使う教材である)
(4)生徒さまの体験談ページで、生徒さまが使用した教材の表紙写真を掲載する
(5)お勧めの教材を紹介するページで、教材の表紙写真を掲載する
以上です。よろしくお願い申し上げます。
Wikipediaにのってる画像は誰に著作権がありますか?勝手に使うと罪になりますか?
キュレーションサイトで記事を執筆している者です。
最近の医療まとめサイトの影響を受けて、執筆していたまとめサイトが
閉鎖となりました。
今日、同じ会社で新しいメディアが完成したと報告がありマニュアルを拝見すると
画像添付はインスタグラム/ツイッター/フリー画像/公式サイトのみ引用が認められました。
この件について運営に確認したところインスタグラムとツイッターは
埋め込み引用であれば著作権は問題がないと返事をもらいました。
このようなケースでは、著作権違反とはならないのでしょうか。
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