個人が作成した情報商材の転売,著作権について
情報商材を購入すると、PDFファイル冒頭に書いてある言葉があります。
「商材の内容をネットなどいかなる媒体であれ公開、転売した場合、著作権侵害で法的手段をとる」
購入した、情報商材を一切コピーペーストせず、商材の説明文、説明画像を自分の言葉で自分の文体で、自分で作った画像、動画で商材のロジック、手法は似せて作り変えて、販売しても、著作権・特許などの侵害にはならないですか?。
私の考え方は下記になります。
・ロジック、手法は同じでも、そのまま引用せずに「多少言葉は一部似ていても自分が一から入力し自分が作った、撮影した画像」で表現するのであれば著作権の侵害にもならない。
・商材の「ロジックやノウハウ」の部分は特許を取っているわけではないので、「自分の言葉で自分が作った、画像」で表現するるのであれば、特許の侵害にならないと思います。
また上記商材を自作して販売して利益を得ていた場合、訴えられ損害賠償や精神的苦痛等の理由も加え多額の
請求を受けるのは当たり前なのでしょうか?