パブリックドメインの楽曲使用について
作曲者と編曲者ともにパブリックドメインの楽曲で録音からも50年経過していて著作隣接権も切れている当時のレコード録音の音源の入ったCDの音源を映像に使用する場合に許可は必要ですか?CDの音源はリマスタリングされているようですがCDの発売元に許可が必要ですか?それとも最初に録音したレコード会社に許可が必要ですか?
クラシックや古い楽曲を使いたい、既存の曲を編曲して演奏や動画投稿をしたい等の場面では、著作権が切れているかの見分け方や、アレンジで新たに生じる権利、実演家やレコードの隣接権が気になるところです。楽譜や外国曲の保護期間、演奏や配信に必要な許諾、報酬や契約書のトラブルまで、寄せられた相談をもとに整理しました。利用前に確認したい手がかりを得られます。
クラシックや古い楽曲を使いたいとき、その曲の著作権が本当に切れているのかは気になるところです。作曲者や作詞者の没後年数、録音された音源の権利など、確認すべきポイントは複数あります。ここでは、パブリックドメインかどうかを見分ける考え方や注意点について、寄せられた相談をもとに整理します。
作曲者と編曲者ともにパブリックドメインの楽曲で録音からも50年経過していて著作隣接権も切れている当時のレコード録音の音源の入ったCDの音源を映像に使用する場合に許可は必要ですか?CDの音源はリマスタリングされているようですがCDの発売元に許可が必要ですか?それとも最初に録音したレコード会社に許可が必要ですか?
以下の曲がパブリックドメインであれば使用したいと思っていますが、判断がつきません。
作者の死後70年が経過していませんが、これはパブリックドメインの曲でしょうか?
楽曲名:Take Five
アーティスト:Dave Brubeck Quartet
収録アルバム:タイム・アウト
リリース:1959年
レーベル:コロムビア・レコード
作詞・作曲:ポール・デスモンド
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/テイク・ファイヴ
パブリックドメインの楽曲を提供しているサイトからダウンロード可能です。
「1977年デスモンドは彼の死に際して、「テイク・ファイブ」を含む曲の著作権を アメリカ赤十字に寄贈した。」(Wikipedia)と書いてあります。
【相談の背景】
公共施設での(非営利)イベントのBGMとして、著作権切れ(パブリックドメイン)のクラシック音楽を流したいのですが、著作権の事について教えてください。
「著作権が切れているCDについては、CDを複製したり、公の場で演奏することは可能」となっているのですが、著作権の切れているクラシック曲のCDを何曲かピックアップして複製してまとめたCDを公共施設等で演奏することが著作権法等に反していないかをお教え頂きたいです。
【質問1】
相談内容のようなケースでは、著作権法等に反していないという認識でよろしいでしょうか?
(複製が可能なのは「私的利用に限られる」「曲の順番を変えたらダメ」等、何らかの制限はありますでしょうか?)
楽器の個人音楽教室を主宰しています。生徒の指導には、著作権の期限の切れたクラシックの楽曲(作曲者の死後50年以上経過したもの)を扱っています。
教室内では模範演奏として講師自身で演奏する以外に、巨匠の演奏家の鑑賞や練習時の伴奏の音源として、また合奏練習の目的で、CDなどの音源を再生装置で再生することがあります。
使用する音源自体はいずれも発行から50年を経過しておらず、著作隣接権の保護期間内と認識していましたので、そういった音源の教室内での利用について、著作権情報センターと日本レコード協会に問い合わせたところ、上記状況での教室内での音源再生は、そのまま再生するぶんについては可能であるとの返答でした。
ただ、37年前のレコード(アナログ盤)について、再生したものをデジタル化(PCへの録音)したものを再生して上記のように利用することについては、とで若干見解が分かれていました。
情報センターでは、現状では(大企業や楽器店主宰ではない)個人音楽教室内で、著作権の切れた楽曲の複製に関わる著作隣接権についてまでは、生きている著作権の管理と同様の管理はしておらず、昨今の個人音楽教室に関する議論を踏まえると現状では問題とされないだろうとのことでした。
レコード協会は、使用料をが発生するとしても個別に製作者に許諾を得てもらうしかなく、レコード協会では許諾などについては言えないとのことでした。
一方、発行元に確認したところ、発行元も音源の原盤権を所有しておらず、現在どこが保有しているかも、レコード会社自体が統廃合していることもあり確認が困難な状況のため、回答できないとのことでした。
そこで、先生方に質問がございます。
著作権の切れた楽曲のレコード音源(発行50年以内)をデジタル化(PCのハードディスク内への複製)したものを、製作者の許諾を得られない状況のままで、レコード音源を直接再生するのと同様の使用方法で、個人音楽教室で生徒の指導を目的として利用(私的使用ではない)することは可能でしょうか?
著作権の切れているクラシック音楽を、自分でアレンジ・演奏・録音し、その音源をダウンロード販売や自主制作CDで販売して利益を得ることは、許されますでしょうか?
(JASRAC申請不要の気軽な曲集を作りたく、相談させていただきました)
音楽の著作権に関する質問です。
作曲者の没後から50年が経過し、著作権の切れた楽曲を採譜し、インターネット上にアップロードすることは違反になりますか。
お返事をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
著作権について質問です。最近文庫本を読んでいると歌の歌詞を掲載している本が有りました(1930年代の歌)
①これは作曲や作詞などを行った人が亡くなってから50年以上たった曲な為に歌詞に関しては、誰でも自由に使用していい状態ということでしょうか?
②作者等が亡くなり50年たった歌詞を文庫本に掲載して印税収入を得る点についても問題はありませんか?
③音源の権利に関しては別に著作権が発生すると、とらえて良いのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
【相談の背景】
推しのクラシック作曲家の生誕祭で、演奏動画やオルゴール動画をあげようとしているのですが、法律に詳しくないので質問いたしました。
【質問1】
市販のCDを元に耳コピしてもらい、それを使って演奏動画を作ることは法律的に問題ないのでしょうか。CDの曲全てを演奏するわけではありません。
【質問2】
クラシック音楽の楽譜を元にオルゴール音源を作ってもらい、YouTube等に投稿することは法律的に問題ないのでしょうか。
5年前からそば屋を営んでいます。
店のBGMの使用方法が著作権法に抵触しないかどうかの判定をお願いします。
流しているのは洋楽クラシックです。音源はSPレコードを自宅の蓄音機で再生し、それをマイクで受けてA/D変換コンバータを通してパソコンに取り込んだものであり、復刻のLPレコードやCDからダビングしたものではありません。
これらのSPレコードは全て1904-24年の間に録音され発売されたものであり、著作権の有効期間である50年を経過しています。これらのレコードを録音した演奏家は既にみな亡くなっており、レコードも発売後50年以上たっているので、JASLAC等に著作権料を支払わなくても問題はないと思っております。
店を始めた当初、JASLACに登録するにあたり、使用するのは上記のとおり古いものだから著作権の問題はないのではないか、という疑問を相手側に伝えたのですが、回答はもらえませんでした。
その後私はこの疑問が頭から離れず、今年2月にJASLACの登録を抹消しました。
しかし、本当にこれで大丈夫なのか、後で訴えられることは無いかという不安が残っており、相談することにしました。
ご教授宜しくお願いします。
著作権・著作隣接権が切れたリマスター音源をインターネットに公開することは違法となるのでしょうか。この質問は主にクラシック音楽を想定したものになります。
音源をインターネットに公開する過程で音楽ファイルを作成する必要がありますが、その手段として音楽CDのリッピングを想定しています。
クラシック音楽の場合は、著作権・著作隣接権が切れた音源にリマスタリングを施して発売している場合が多く、リマスタリングをしたCDから音楽ファイルを取得し、インターネット上で公開した場合に法律に反さないかが気になっております。
なお、この件で数社のレコード会社に問い合わせたところ、明確な見解を得ることができた会社は1社もありませんでした。(彼らの音源を無料公開するのは、彼らにとって都合が悪いので当然ではありますが・・・)
また、音源ファイルに含めるタグ(=埋め込み情報のこと)の著作権はどのようになるのでしょうか?
例えば、タグに元のCDのジャケット画像や歌詞を埋め込んだ場合は、それも著作権の保護対象に該当するという理解でよろしいでしょうか。
既存の曲をアレンジしたり編曲したりすると、新たに著作権が発生する場合があります。元の曲が自由に使える状態でも、編曲した人の権利が別に生じることは珍しくありません。ここでは、編曲やアレンジによってどのような権利が生まれ、誰にどんな許諾が必要になるのかを、相談事例から見ていきます。
作曲者が死後50年経ってるパブリックドメインの楽曲で演奏者おそらく編曲者が死後50年経ってないものは編曲者に著作権は派生しますか?1930年の録音のものですが編曲者という概念はその当時もあったのでしょうか?それとも当時なくても後から振り返って派生しているものでしょうか?
パブリックドメインになっているクラシック音楽の編曲をし、JASRACに登録した場合、編曲者に著作権使用料は入ってくるのでしょうか?
以下、著作権侵害などに当たるかどうか知りたいです。
①作曲者・出版社ともに著作権の切れている楽譜をもとに、その楽曲の編曲譜面をつくる。
②作曲者のみ著作権の切れている楽譜をもとに、その楽曲の編曲譜面をつくる。(出版社のだしたリニューアル版など)
③②のような譜面を参考にして自分で編曲譜面をつくる。
③に関しては、音情報は一緒だが、細かい記号や段落分けやページ分け、表記が違うといった具合です。
また、この事情は国によっても違うのでしょうか。
演奏会で、あるミュージカル作品が編曲された曲を演奏することになりました。
演奏に際して著作権料を払うのですが、どなたのどの部分に払うのか知りたいのです。
作曲者?編曲者?オリジナルの作品に対して?編曲された作品に対して?
亡くなって50年に満たないAさんにはBというミュージカル作品があり、そのミュージカル作品Bには10曲の小さな楽曲で構成されています。
それをCさんが10曲を一曲のメドレーに編曲しました。曲名は「Bメドレー」で、その中の10曲を抜粋で少しずつ繋ぎあわせた作品です。
私がその編曲作品を有料の演奏会で演奏します。当然ながら著作権料として演奏料を払わなければなりません。
著作権の発生は「Bメドレー」一曲に対して発生し、編曲したCさんが対価を得るものか。
著作権の発生は「ミュージカル作品Bそれぞれの10曲分」に対して発生し、オリジナル作曲者のAさんが対価を得るのか。
もしくは別の解釈があるのか・・・教えていただけたら幸いです。
著作権がきれていない曲(ゲームのbgm)を作曲者の許可を得ず吹奏楽アレンジをしているのですが、これを自分だけで楽しむのは問題ないですよね。
友達と共有するのは大丈夫でしょうか?
ツイッターなどに投稿するのはグレーゾーンですか?
どれも金銭のやり取りはありません。
【相談の背景】
ピアノの発表会(演奏者は無報酬,観客も無料)で演奏をしたいのですが,元の曲がピアノ曲ではないためどうしても自分で編曲することが必要となります.
【質問1】
ピアノの発表会(無報酬,観客無料)の場合,演奏者は原作者や音楽出版社にお伺いをたてる必要があるでしょうか?
【質問2】
動画共有サービスでは自編曲の演奏が当たり前に行われていますがこれは違法行為でしょうか?
あるいは動画共有サービスがどこかと包括的契約をしているのでOKということなのでしょうか?
【質問3】
ジャズの演奏は必然的に編曲(アドリブ)をともなうのですが,演奏者はいちいち原作者にお伺いをたてなければいけないのでしょうか?
【質問4】
一段譜(メロディーとコードネームだけの楽譜)を演奏するときは必ず編曲が必要になりますが,これもお伺いが必要なのでしょうか?
音楽の著作権について質問です。
私は作編曲を趣味でやっているのですが、知人に「動画のBGMで使いたい」ということで既存の洋楽アーティストの曲をアレンジするように頼まれたことがあります。
ネットで調べて既存曲の編曲が著作権に触れることが分かったためその時は断ったんですが、もう少し詳しくそこら辺の問題が知りたいと思いました。
以下質問内容になります。
①日本にはJasracという団体がありますが、洋楽の著作権はどのように処理されるのでしょうか。著作権の許可を取りやすい様なシステムは海外に存在するのでしょうか。
②そしてもう一つ、Jasracと契約しているYOUTUBEやニコニコ動画に、Jasrac登録楽曲をアレンジしてそれを頼まれた人に渡し、その人がそれを動画としてアップロードすることは違法になりますか?
よろしくお願いいたします。
楽譜販売サイトで自分の編曲した曲を売ろうと考えています、原曲は全部jasracに登録させている曲です。その際の著作権について調べても不明な点がございますので、二つほど質問させていただきたいです。
1、愚問かもしれませんが、原曲の作詞作曲者の方やその方の所属事務所、出版社の方に許可無く販売した場合は違法になりますか?
2、1の場合で許可が必要な場合、どのようにして許可を頂けばいいのでしょうか、編曲の許可をもらう際の法律や決まりは存在するのですか?
あるスポーツ競技で使用される音楽の編集をしています。
今回担当した楽曲はすでに著作権が切れているクラシック音楽で、トータル数十分の楽曲をプログラム用(5分以内)に編集しました。
依頼主は個人で、個人間の契約で報酬を頂いたのですが、先日、私が編集した作品を依頼主が無断で第三者に一部再編集させて、競技用に使用していることが分かりました。
私はあくまでも編集した作品の帰属は私にあり、第三者が手を加えるのであれば、私と依頼主との契約は破棄され、作品を私のもとに返してほしい、無断で新たに編集しないでほしい、と思っているのですが、それは不可能でしょうか?
報酬を頂いた以上、依頼主が作品にどう変化を加えてもこちらは何も言えないのでしょうか。
自作の音楽を作っています。
主旋律は全くのオリジナルです。
ただ,ピアノの低い音のやつを編曲していて,ある曲のヘ音のやつに照らし合わせて弾いてみると似ているんです。特に,最初の二音は全く同じでその後半が異なる感じです。
そのヘ音もリズムは基礎的なリズムと音の移行で,リズムを細かく砕けば私の後半のになってしまいます。
この曲は持っていますが,依拠は全くしていません。オリジナルの旋律に対して作ったものですが,どうなのでしょうか?
いつもお世話になっております。
毎度、音楽に関する質問で恐縮ですが、
私が作詞・作曲した楽曲を、
業者Aに編曲依頼をしましたが、
更に幅を効かせたいということで、
業者Aが編曲した私の楽曲を、
更に業者Bに編曲依頼することになりました。
楽曲の発表の際に、
この場合、編曲クレジット表記は
どのように記載すべきですか?
例)編曲:業者A 業者B
編曲:業者B
何卒ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
自分が昔楽器で即興で作って弾いた曲が、何年かしてプロのアーティストがその曲をアレンジし完成させてCDを出していた、という事があったら、そのアーティストに幾らかの著作権料を請求する事が出来るのでしょうか?
音楽の著作権について質問です。
JASRACに登録されている音楽を編曲する場合、
音楽の著作者(=元の著作権者)に許諾を得るのか、
JASRACに(=現在の著作権者)に許諾を得るのか、
どのようになるのでしょうか?
通常の著作物であれば、それを翻案するには著作権者と著作人格権者に許諾を得ればよいと思うのですが、
音楽の場合は、歌詞と楽曲が別個の著作物であることを含め、
誰にどのように許諾を得ればよいのかわかりません。
ご教示の程お願い申し上げます。
お世話になります。
著作権に無知な為、お聞きしたいことがございます。
某有名曲のアレンジを、メーカーから下請け会社を経由して依頼され、
会社として請負い、アレンジのサンプル音源を作っています。
下請け会社から著作権譲渡についての契約書類が欲しいと言われました。
某有名曲は著作権の切れた曲らしいのですが、
1:うちの会社がアレンジした曲自体の著作権はうちの会社にありますか?
2:原曲の著作権は切れていますがJASRAC?等何か確認をとる必要はありますか?(無知ですみません)
以上、ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
音楽を創作しようとしていて困っています。
これまでにいろんなメロディーやリズムで作曲されてきていますが
(1) メロディーの 1 , 2 音や音の流れが少しでも合致していたら侵害になるのですか?
(2) リズムも基本的な物 (単純に 4分の1 ×4 など) や長い物 (音の長さ) をかみ砕けば一致することだって当然あります。そうなった場合も侵害ですか?
(3) 編曲のほうでも 1 , 2 音一致していたり,(2) のようにリズムもなっていたら侵害ですか?
(4) 完成しても,知っていたり持っていたりしている曲のものと似ている。パクッたつもりは全くないけれど,侵害ですか?
(1) ~ (4) のようなことを踏まえて気を付けようとしてもいずれの 1 つでも該当する恐れは十分にあります。今までのいろんな楽曲もこれに引っ掛かるものはいくつもあります。そう考えると怖いです。
こういうときの許容範囲が分からなくて困っています。権利侵害に当たらないようにオリジナルの曲を作り上げるにはどのようにすればいいですか?
分かりやすい回答をどうかよろしくお願いいたします。
お世話になっております。
この度は音楽著作権についてお伺いさせていただきたく、投稿いたしました。
当方インディーズバンドで活動をしております。
事務所には所属しておりません。
アルバムを発売するにあたって、少し特殊な例でメンバーと対立しております。
オーケストラ及び、ピアノのアレンジのクレジットに誰の名前を表記するか、という内容です。
【アレンジが完成するまでの過程】
Aが原案となるフレーズを作成(弦パートの主旋律やピアノのメロディ部分など)
↓
BがAの原案を元にフレーズの修正、追加等を行う。
このような工程を踏んでいるのですが、Aは工程通りに記載、BはAの名前を伏せて記載するべきだということで意見が分かれています。最終的には多数決になりそうな状態です。
そこで、質問させていただきたいのは「AとB双方に著作権(記載する権限)は発生するか?」ということです。
少なくともAに法的権限があるならば、Bに納得してもらえます。
ややこしい内容で恐縮ではありますが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
二次的著作物についてお聞きします。
自主制作でソロピアノ、クラシックのCDを作ろうと考えております。約12曲のうち1曲、16世紀の作曲家の曲を現役で活動されている邦人作曲家が編曲されたものを入れたいと考えています。
販売方法はすべて日本国外で、ネットやコンサート会場での直売です。
著作権に関する内容や手続きはどうしたら良いのでしょうか?
アドバイスいただけたら幸いです。
お願いいたします。
【相談の背景】
著作権が切れていない楽曲を、耳コピやアレンジをした曲を多く作っているのですが、まだ曲作りが未熟なため出来に自信がなく動画共有サービスなどで公開するのをためらっています。耳コピ(もしくはアレンジ)した作品を、前もって友達に聞かせ、友達から感想をもらいたいです。CDかスマホなどにその曲を入れて実際に外で会って直接聞かせるか、オンラインのコミュニケーションツールなどネットを使ってその曲のデータを渡して1対1のやりとりで聞かせるか。このふたつのどちらかで聞かせたいのですが。動画共有サービスを使わずに前もってこんなことをすると、法的には好ましくないとか違法行為とかになってしまうのでしょうか。
【質問1】
著作権の切れていない曲を耳コピ(またはアレンジ)したものを友達に聞かせるのは違法ですか?(動画投稿サイトは使用しないという条件で)
楽譜の著作権抵触について
購入楽譜の演奏時間短縮のため楽譜の一部を削除、
そのため削除した部分の前後接続部を一部変更は
作詞・作曲・編曲者の著作権に抵触しませんか?
ある音楽(著作権は切れてない)を採譜してその楽譜をアップロードしようと思ってるのですが、
①これは著作権に引っかかりますか?
②引っかかる場合その楽譜を欲しいと言った人に対してのみ見せることは著作権に引っかかりますか?
まず、私自身がアーティストであることを前提で伺います。
私が作詞・作曲をした音楽を、とある編曲業者に編曲(有料)を依頼しました。その編曲後の音楽CDを公に販売する場合のクレジット表記は「作詞:私」「作曲:私」「編曲:業者」となるかと思いますが、「プロデュース」はどうなるのでしょうか?
音楽を公に販売しようという計画を自発的に立てたのは私自身です。また、編曲を依頼するにあたり、料金を支払ったのは私で、どのように編曲して欲しいのかの大まかな考案や指示をしたのも私です(もちろん業者も業者なりの創意工夫をして編曲してくれたと思います)。
編曲後の音源に歌を録音するスタジオの手配、録音に掛かる費用、歌うのは私で、何曲入りのCDで、いつから発売で、どのような写真を各曲に割り当てるかを自身で決め、写真の撮影スタッフの発掘、撮影に掛かる人権費や音楽CDの発売に掛かる費用や進行の指揮は全て私によるものです。
演奏会にも自発的に参加し、
その際の出演料金も実費です。
発売までの宣伝も自分で行います。
上記の点を踏まえ、プロデュース欄には、私の名前を単独で記載して良いものだと思っていましたが、編曲業者の名前も合わせて記載の必要があるのでしょうか?
業者からそのようにするように言われ、その場では「わかりました」と言ったものの(メール連絡)、後から考えて「実際どうなのか」と疑問に感じましたのでご教授ください。
私は業者に対し「編曲」を依頼したのであり、「プロデュース」は依頼していませんし、業者も「編曲をします」と請けてくれました。業者HPにも「編曲と同時にプロデュースする旨」は記載されておりません。
それを、編曲データを貰った後に「プロデュース欄にも業者名を記載お願いします」とのことで混乱しております。
業者の言い分は「前奏などは一から創作しているので、プロデュース欄に業者名も合わせての記載になる」との事ですが、私としては「それが編曲なのでは?」と思ってしまいます。歌と、私の弾く楽器以外は業者が演奏していますが、それも関係するのでしょうか?
長くなりましたが、回答お待ちしております。
学校からの依頼で、校歌に吹奏楽器用のパート譜(トランペットやトロンボーンなど)
を製作したのですが、そのパート譜には私の著作権は付くのでしょうか?
付く(発生する)としたら、どのような権利でしょうか。
宜しくお願いいたします。
アーティストの曲をピアノアレンジして、ネットで、
有料配信したら、著作権違反ですか?
【相談の背景】
Youtubeに演奏動画を投稿する際の著作権
【質問1】
youtubeに演奏動画の投稿を計画しています。
楽譜を購入して演奏する予定です。
その楽譜の一部をアレンジして演奏する場合、著作権はどうなりますか?
曲そのものの著作権とは別に、演奏した人やレコードを作った会社には著作隣接権が認められています。著作権が切れていても、録音の権利が残っているケースもあります。ここでは、実演家やレコード製作者の権利がどこまで及ぶのか、音源を利用する際に誰の許諾が必要かを、相談をもとにまとめます。
アメリカの楽曲で作曲者編曲者も1940年代に亡くなっていて1930年代に録音されたパブリックドメインの音源を映画に使用出来ればと思っています。ただし実演家が10人ほどいる楽団の音源です。実演家も死後30年著作権があると聞いたのですが楽団員全員が実演家ということになりますか?この場合楽団員全員の死亡年の確認が必要ということですか?
パブリックドメインとなっているクラシック曲を、MP3データでダウンロードできるサイトがネット上にありますが、そこでダウンロードした曲を自作のゲームのBGMとして使うことは、複製権などの侵害にあたるのでしょうか?
(ゲームはネットからDLして遊んで貰う形式のものですが、DLにはパスワードが必要で、不特定多数が遊べるものではありません)
サイト自体は非常に有名で利用者も多いのですが、連絡先がなく、上記の様な使用が可能なのかが解りません。
(使用曲はベートーベンの曲で、1949年に録音・公表されたレコード音源。演奏者の死後50年以上経過しており、著作権・著作隣接権も50年経ち消失しているもの)
曲自体はパブリックドメインでも、サイトからダウンロードしたものを作品などに使用することは何らかの違反になるのでしょうか?
インターネット上にあるパブリックドメインになっている音楽や映画は、誰かがデジタル録音し直しているはずですが、それはデジタル録音した人に権利のようなものがあるのでしょうか。そのままダウンロード・コピーして商用利用しても良いのでしょうか?
【相談の背景】
作曲家に自主映画の音楽を依頼したのですが、
その際、作曲家の方に、音楽の著作権と原盤権というものがあり、著作権は作曲家に、原盤権は監督にあると言われました。
その権利のために、自分の映画を映画館で上映できなかったり、DVDにして販売できなかったり、ネットで配信ができなかったりだと困ってしまうのでお聞きします。
【質問1】
その2つ、著作権と原盤権はどのように違い、また、契約書みたいなものをちゃんと書いた方が良いのでしょうか?
まずはコピーから
↓
(商業用レコードへの録音等)
第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
↑
ライセンス交渉を門前払いされて許可を得られない場合でも3年経っていたら
可能ということでしょうか?
分かりにくいので詳しい方解説をお願い致します。
私はクラシックピアニストです。
先日興業者さんからの依頼でコンサートホールで演奏いたしました。その時興業者さんがライブ録音されていました。演奏後確認もしておりませんが、知らない内に一曲が、興業者さんが発売するCDに入っており、私には知らされておりませんでした。
もちろん演奏依頼も契約はないままでした。
これは、何か問題ではないでしょうか?
CDには名前もいつの録音かもかかれています。
著作権法第六十九条の適用範囲について
↓
第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
↑
これは音楽限定でしょうか?
レコードという言葉をウィキペディアで調べたら
「レコードとは音声記録を意味し・・・」みたいに書いてありました
例えば映画の中のセリフみたいのはこれに当たるのでしょうか?
40年弱前の映画のセリフを六十九条を適用して利用することは
可能でしょうか?
著作隣接権の切れた楽曲の映画での使用について。パブリックドメインの曲で演奏の録音も1930年で著作隣接権も切れている曲を劇場公開映画で使用する場合、使用許諾は必要でしょうか?楽曲はCD化されている音源ですがその発売元のレーベルは倒産している状況です。
コンサートで演奏したり、演奏動画を投稿したりする場面では、著作権上の手続きが気になります。市販の楽譜を使う場合や楽器を変えて演奏する場合など、状況によって必要な許諾は変わってきます。ここでは、演奏や動画投稿にあたってどんな許諾や手続きが求められるのかを、相談事例から確認します。
著作権料が発生する曲(作曲者生存の曲)をコンサートで演奏するにあたり、楽器を代用するのは、違法になるでしょうか?または、著作権料以外にさらに費用や手続きを踏まなくてはいけないでしょうか?
例えば、ハープパートを電子ピアノのハープ音で演奏するや、サックスパートをクラリネットが代用するなど…。
手続きがいる場合は、どういった手続きを踏み、費用はいくらくらいかかるのでしょうか?
私自身が経営する飲食店で、演奏家さんを招いてのイベントを企画しました。
そのイベントでは、お招きする演奏家さんが作曲した音楽の演奏を予定しています。
ただ、著作権管理団体から連絡があり、『著作権料を支払え』とのことです。
ここで質問ですが、今回のイベントでは、お招きする演奏家さんが自分で作曲した曲を本人に演奏してもらうのですが、そのような場合でも、著作権管理団体への著作権料の支払いは必要なのでしょうか?
有名なアーティストの曲のカバー演奏(ピアノソロ)した動画を動画投稿サイトに投稿したいと思っております。
利用する動画投稿サイトはJASRACと音楽著作権の包括利用許諾契約をしていて、全て自分で演奏した曲であれば個別の許可なしに投稿可能とのことなので、JASRACが管理している曲を演奏する予定です。
しかし、JASRACでは同一性保持権や編曲権までは管理していないと聞きました。
そこで質問です。
例えばある有名バンドの曲(ボカール、ギター、ベース、ドラムの音が録音された曲)のボーカルが歌っているメロディーのみをピアノで演奏して動画投稿サイトに投稿する行為は、同一性保持権や編曲権を侵害していることになり、許可を得ないと自分で演奏した曲を投稿するのはできないのでしょうか?
これが許可を得ないと投稿不可となると、他の人がすでに動画投稿サイトに投稿しているカバー演奏曲は、原曲とは異なる楽器を使用していたり、演奏方法やメロディー、テンポなどが原曲と異なることも多いので、今現在動画投稿サイトに投稿されているほとんどのカバー曲は、法律上アウトになってしまうと思うのですがどうでしょうか?
質問は以上です。よろしくお願いいたします。
5年前、○○チームの新体操の試合用に音楽家に曲を作曲してもらい、かかった曲代を選手5名で割り購入しました。(未成年なので保護者負担)現在、チーム(所属)は、同じですが、メンバーは全く違い、当時使用していた曲を無断で使用することは違法ですか?
また、購入した本人に承諾を得て、貸し出し代を請求し、貸し出し返却後、さらに貸し出す場合、最初に貸し出した人の許可が必要でしょうか?
音楽、楽譜の著作権について
私の友人が、演奏したいピアノ曲の楽譜が市販されていないので、その曲の譜面を楽譜作成業者に頼んで作成してもらい
それをさらに友人達数名にバンドで演奏したいがためにコピーして渡していて、さらに音楽教室の先生にもコピーして渡しているのですが、お金を出して業者に頼んで作成してもらうまでは合法だと思うのですが、それをコピーして無断で何人かに配布するのは法律的に大丈夫なのでしょうか??本人は今回業者に頼んで楽譜にしてもらった好きな曲は、演奏している演奏者はプロだが、その本人が誰かのカバーを演奏したものを譜面にしたのだから関係無いというのですが?
曲の著作権について質問です。
私は、趣味でシンガーソングライターをしています。事務所所属などはしておりません。
アーティストさんが歌っている曲を歌いたいと考えております。
可能であれば、CDを作りたいとも思っています。
ただ、著作権がありますし色々と自分で調べてみているのですが
どうしたらいいか分からず困ってしまったので3つほど質問が御座います。
1.ライブハウス等でアーティストの曲を編曲したもの(楽器を変えたり、音を付け足したり)を歌う事は著作権違反になりますか?
2.編曲する場合は、音楽出版社や著作権がある方に許可が必要との事でしたが一般人にも許可を取れるようなものなのでしょうか?
3.仮に音楽出版社や著作権がある方に許可が取れたとして、録音する事については一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRACに許可を取る必要もあるのですよね?
この度、知人が音楽事務所を退所する事になりました。
事務所に所属していた際に会社側が用意したオリジナル曲(作詞は自分)を今後もライブで歌い続けたいと考えているようです。
なお、ここの事務所はインディーズレーベルで、JASRAC登録などはしていない楽曲です。
楽曲の複製・販売などは考えておらず、
あくまでも今ある音源(オケ等の楽曲)を使用してのライブでの歌唱のみとした場合、
この事務所とはどういった契約を結べば継続して歌い続ける事が可能となるのでしょうか?
ネットでこの辺の事を調べた際、
・原盤権
・著作権
・著作隣接権
・利用許諾契約
・共同原盤契約
などの単語は拾えたのですが、正直、複雑すぎて素人にはさっぱりわかりません。
とてもいい曲なので費用が発生したとしても歌いたいという意向があり、
それを叶えてあげたいと思い相談致しました。
最悪、原盤権の買い取り(?)も一考の余地ありというところなのですが、
それ以外でも一般的な方法があれば教えて下さい。
どうぞ法的な手続きの手ほどきをよろしくお願い致します。
J-POPのメロディの裏で流れているコーラス部分の楽譜を無償で公開することは著作権の侵害にあたりますでしょうか。この曲のCDは販売されており、著作権は切れていません。また、ピアノ譜やメロディ譜は販売されているのですが、コーラス部分の楽譜がなく、耳コピで作成しました。これを無償でSNS等に公開することは著作権の侵害にあたるかどうか、ご判断いただけると助かります。
市販の楽譜集を使い楽器を演奏して、その演奏動画をYouTubeなどのサイトにアップする際、使用した楽譜を出版している会社に許諾などは得なくてもいいのでしょうか?
ふと疑問に思ったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
私はとある歌手が大好きで、自分のため、またよくネット上で絡むその人のファンのため、
自分の数少ない才能の一つである音楽編集を生かして
音楽そのまんまではなく、音楽にエフェクトをかけたり
速度を変えたりしたものを作りました。
しかし、それを聞いてもらおうとYouTubeにアップロードしようとしたら「この動画は全世界でブロックされました」
とでました。
実質どう足掻いても他の人に聞いてもらうことは絶対無理な状況です。
ただ疑問なのは、まんま著作物である音楽をアップロードするのが違法なのであれば、自分なりにアレンジした曲をアップロードするというのがなぜひっかかってしまうのかということです。
それどころか他にまるごとまんまアップロードしている人もいますが、その人たちは現にアップロードできて、全世界から見れる状態にあります。
自分の才能を、自分の表現を多くの人に見て、聞いてもらいたいからこそYouTubeにアップしようと思ったらYouTubeはいつからか自動でチェックするようになってしまったようです。
ただ、このような話も聞いたことが有ります
それはJASRACがYouTubeからお金をもらっているので
仮にアップロードされても許してくれると。
なおさらおかしいです。
だからといって価格をつけてその売り上げをその人にいくようにする、なんてのもおかしい話で
DJは絶対既存の曲しかアレンジすることができないため、
事務所に所属するわけでもない一般人が作品を公開するのは
できないと言っているように思います。
異議申立てをすることができますが
アレンジをしたからとはいえ元は著作物、
しかし仮に速度を100倍にしたら原曲かどうか聞き分けは絶対できません。これならセーフ、2倍だと原曲がわかるからダメ、
これってかなり曖昧じゃないでしょうか。
実際の所、このアレンジをした著作物をアップロードする
というのは違法なのでしょうか。
作編曲を趣味にしている者です。
先日、自作の曲がとある奏者の方の目に留まり、その方名義でCDをリリースすることとなりました(管理団体に登録はしておりません)。
相手から申し出があり、すでに著作権料をいただいたのですが、ご相談です。
今後別の方から営利目的で利用したいとの問い合わせがあった場合、著作権料の請求やその金額は任意なのでしょうか?それとも場合や規模によらず徴収しなければならないのでしょうか?
楽譜そのものの権利や、外国で作られた曲の保護期間は、国内の曲とは扱いが異なる場合があります。海外配信を考えるときは、国ごとに保護期間が違う点にも注意が必要です。ここでは、楽譜の著作権や外国曲の保護期間について、寄せられた相談をもとに整理していきます。
著作権が切れたクラシック音楽作品で、既に絶版、もしくはまだ出版されていない楽譜があります。それぞれ、現在入手不可能とします。
そのような作品の楽譜を個人的に、古く出版された楽譜やデータ、直筆譜のコピーなどで所有しています。
これらの楽譜を参考に、楽譜作成ソフト等で楽譜を作りそれを製本して販売(あるいはデータのまま販売)したいと思っています。
以上の事をふまえいくつか質問致します。
・原典版のように内容がほぼ同じになる可能性が考えられますが、何らかの法に触れますか?
・誤植と思われる物を修正した場合、またそれらの校正を明示した場合にそれぞれ何らかの法に触れますか?
・音符の間隔や記号の配置など、音楽の内容と関係の無い部分で大きな違いがある場合に、扱いは変化しますか?
・参考にした楽譜の出版社が現存するケースとそうでないケースが考えられますが、それぞれ扱いに違いがありますか?
・以上全てのケースが法に触れる場合、許可を得る事で販売は可能でしょうか?また、その許可はどこに取れば良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
フランクチャーチルの「いつか王子様が」のインストゥルメンタル曲(詞は使わずに)を
自分の演奏、アレンジでiTunes等から海外配信したいのですが、
この曲は日本では著作権が切れています。(パブリックドメイン)
(また、アメリカでは切れていません。)
著作権保護期間を調べるとヨーロッパやロシアでは作者の死後70年で著作権が切れるので、
(フランクチャーチルは1942年没)
ヨーロッパやロシアではパブリックドメインとして配信できますでしょうか?
ここでの問題点は、曲は著作権が切れていますが、詞は切れていません。
ただ、結合著作物と共有著作物という考え方があり、
ヨーロッパでは楽曲を共有著作物として判断し、
曲の著作権が切れていても詞の著作権が切れていなければ、パブリックドメインではないということを聞きました。
聞いた通り、ヨーロッパでは共有著作物的に保護期間を算定するのでしょうか?
また「いつか王子様が」はインストゥルメンタル曲としても登録されているのですが、
この場合はパブリックドメインとして使用できますでしょうか?
(保護期間の切れた国において)
よろしくお願いします。
【楽譜の著作権について】
パブリックドメインの楽譜を無料ダウンロードしたものにアドヴァイスなどを書き込んだものを有料で販売する事は可能でしょうか?
また、出版社で出版されている楽譜をその都度購入し、その購入したものに書き込みをしたものを原価に上乗せして販売する事は可能でしょうか?
クラシックの曲を、様々なファイル形式で配布したいのですが、どのようなライセンスで配布できるのかわからないので質問しました。
パブリックドメインとなった楽譜があり、なるべくそのパブリックドメインの楽譜と同じ意味となるように、LilyPondというソフトを使ってLilyPondファイルを作り、その後楽譜風のPDFファイルと、MIDIファイルをそのLilyPondファイルから作った場合、LilyPondファイルと、それから作った楽譜風のPDFファイル、MIDIファイルの3つのファイルはパブリックドメインとして世界中で配布できるのでしょうか?
まだ著作権の切れていない曲を、尺八の楽譜に直して希望する人に有償提供したり、ある程度の曲をまとめて曲集として出版することは著作権法に触れるようなきがしますがいかがでしょうか?この場合、会員に限定して有償配布した場合はどうでしょうか?また法に触れないように出版することはできるでしょうか?
【相談の背景】
お笑い芸人として、管楽器を使用したネタを作ることになりました。
既存である音源を使用するのではなく、既存である音源の耳コピをして演奏するため、前例がなく困っておりますのでご回答いただけますと幸いです。
【質問1】
死後70年が経っている作曲家の楽曲を演奏する場合
JASRACに申請等の必要なく、そのまま演奏可能でしょうか?
テレビ・YouTube・劇場ライブ でそれぞれ違う著作権が適用されるのでしょうか?
【質問2】
死後70年が経っていない作曲家の楽曲を演奏する場合
そのままの音源ではないので、そもそも演奏可能でしょうか?
テレビ・YouTube・劇場ライブ でそれぞれ違う著作権が適用されるのでしょうか?
前回の質問では回答が得ずらいと思ったので、今回の質問は少し内容を変えます。
自分は楽器をやっていて、様々な演奏者の弾き方を参考にしたく、いろいろな人の楽譜をダウンロードさせて頂いているのですが。
その楽譜が元々のアーティストの曲と接触していると、著作権上の問題も生じると思います。
あるアーティストの曲があったとしてその曲の楽譜を聞き取って、つけるとします。たとえば、ギターだとします。ギターだとその作ったひとの指使いや間の取り方でその採譜者それぞれ違った楽譜ができると思います。この時点で自分としては楽譜自体その曲と別物になると思うので、楽譜の著作権は二次創作者の採譜者のものになると考えるのですが、どうでしょう?
言うなれば、好きなドラマの話の二次創作として書いた私的小説のような感じで、曲自体の著作権とは接触しないと思うのですが?
楽譜のデザインが印刷された下敷きを販売したいです。
せっかくならちゃんとした楽譜が良いので、楽譜をトレース(清書)して使用したいのですが
死亡後年数による権利切れは、音楽(旋律?)だけの権利なのでしょうか。
IMSLPという権利切れの楽譜を、インターネットの百科事典のように有志の方が載せるサイトを見つけたのですが
載せる人によって楽譜のデザイン、書体などが異なります。
私がすでに亡くなっているクラシックの作曲家の楽譜を下敷きにして販売したら、犯罪になりますか?
もし良いのなら、IMSLPのサイトから、出版元のよく分からない楽譜を使用するのはダメで、私個人で音楽を吸い出して、楽譜化するべきでしょうか。
市販の楽譜集から、ある曲のコード進行だけを抽出し、それを自分のブログとかにアップするのは著作権法上どうなのでしょうか?
歌詞やメロディーには著作権があるがコード進行には無いとか聞きますので、コード進行だけならアップしても問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
既存のJ_POPの楽曲を耳コピしたメロディ譜を他人に無償提供する場合、著作権的にどこかに届け出を出さなければいけないでしょうか?
購入出来る出版されている楽譜を、他団体へ貸す事は
違法にはなりませんか?
貸し出しに金銭(借用料)が関わる、関わらないにしても
購入出来る楽譜を貸し借りする事が、正しい事ではないと
思っております。
「持っている団体に借りればいい」という簡単な気持ちで、
上司達の付き合いや、いい顔したいだけの事で何の考えもなく
貸し出しを安易に引き受ける上司達に大変疑問です。
違法性、罰則などお教え頂けるとありがたいです。
このテーマに166件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに170件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに89件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに189件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに163件の弁護士回答が寄せられています