楽曲の著作権と編曲・許諾のルールはどうなっている?

クラシックや古い楽曲を使いたい、既存の曲を編曲して演奏や動画投稿をしたい等の場面では、著作権が切れているかの見分け方や、アレンジで新たに生じる権利、実演家やレコードの隣接権が気になるところです。楽譜や外国曲の保護期間、演奏や配信に必要な許諾、報酬や契約書のトラブルまで、寄せられた相談をもとに整理しました。利用前に確認したい手がかりを得られます。

著作権が切れた曲の見分け方

クラシックや古い楽曲を使いたいとき、その曲の著作権が本当に切れているのかは気になるところです。作曲者や作詞者の没後年数、録音された音源の権利など、確認すべきポイントは複数あります。ここでは、パブリックドメインかどうかを見分ける考え方や注意点について、寄せられた相談をもとに整理します。

パブリックドメインの楽曲使用について

相談者
213318さんの相談
投稿日:

作曲者と編曲者ともにパブリックドメインの楽曲で録音からも50年経過していて著作隣接権も切れている当時のレコード録音の音源の入ったCDの音源を映像に使用する場合に許可は必要ですか?CDの音源はリマスタリングされているようですがCDの発売元に許可が必要ですか?それとも最初に録音したレコード会社に許可が必要ですか?

パブリックドメインの楽曲かどうか判断がつきません。

相談者
395730さんの相談
投稿日:

以下の曲がパブリックドメインであれば使用したいと思っていますが、判断がつきません。
作者の死後70年が経過していませんが、これはパブリックドメインの曲でしょうか?

楽曲名:Take Five
アーティスト:Dave Brubeck Quartet
収録アルバム:タイム・アウト
リリース:1959年
レーベル:コロムビア・レコード
作詞・作曲:ポール・デスモンド
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/テイク・ファイヴ

パブリックドメインの楽曲を提供しているサイトからダウンロード可能です。


「1977年デスモンドは彼の死に際して、「テイク・ファイブ」を含む曲の著作権を アメリカ赤十字に寄贈した。」(Wikipedia)と書いてあります。

著作権切れ(パブリックドメイン)のクラシック音楽について

相談者
1350596さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公共施設での(非営利)イベントのBGMとして、著作権切れ(パブリックドメイン)のクラシック音楽を流したいのですが、著作権の事について教えてください。
「著作権が切れているCDについては、CDを複製したり、公の場で演奏することは可能」となっているのですが、著作権の切れているクラシック曲のCDを何曲かピックアップして複製してまとめたCDを公共施設等で演奏することが著作権法等に反していないかをお教え頂きたいです。

【質問1】
相談内容のようなケースでは、著作権法等に反していないという認識でよろしいでしょうか?
(複製が可能なのは「私的利用に限られる」「曲の順番を変えたらダメ」等、何らかの制限はありますでしょうか?)

編曲やアレンジで生じる著作権

既存の曲をアレンジしたり編曲したりすると、新たに著作権が発生する場合があります。元の曲が自由に使える状態でも、編曲した人の権利が別に生じることは珍しくありません。ここでは、編曲やアレンジによってどのような権利が生まれ、誰にどんな許諾が必要になるのかを、相談事例から見ていきます。

編曲者の著作権について

相談者
211381さんの相談
投稿日:

作曲者が死後50年経ってるパブリックドメインの楽曲で演奏者おそらく編曲者が死後50年経ってないものは編曲者に著作権は派生しますか?1930年の録音のものですが編曲者という概念はその当時もあったのでしょうか?それとも当時なくても後から振り返って派生しているものでしょうか?

パブリックドメイン編曲の著作権使用料は発生しますか?

相談者
773188さんの相談
投稿日:

パブリックドメインになっているクラシック音楽の編曲をし、JASRACに登録した場合、編曲者に著作権使用料は入ってくるのでしょうか?

作曲家・楽譜出版社の著作権について

相談者
907217さんの相談
投稿日:

以下、著作権侵害などに当たるかどうか知りたいです。

①作曲者・出版社ともに著作権の切れている楽譜をもとに、その楽曲の編曲譜面をつくる。
②作曲者のみ著作権の切れている楽譜をもとに、その楽曲の編曲譜面をつくる。(出版社のだしたリニューアル版など)
③②のような譜面を参考にして自分で編曲譜面をつくる。

③に関しては、音情報は一緒だが、細かい記号や段落分けやページ分け、表記が違うといった具合です。
また、この事情は国によっても違うのでしょうか。

実演家やレコードの隣接権

曲そのものの著作権とは別に、演奏した人やレコードを作った会社には著作隣接権が認められています。著作権が切れていても、録音の権利が残っているケースもあります。ここでは、実演家やレコード製作者の権利がどこまで及ぶのか、音源を利用する際に誰の許諾が必要かを、相談をもとにまとめます。

実演家の著作権について

相談者
216925さんの相談
投稿日:

アメリカの楽曲で作曲者編曲者も1940年代に亡くなっていて1930年代に録音されたパブリックドメインの音源を映画に使用出来ればと思っています。ただし実演家が10人ほどいる楽団の音源です。実演家も死後30年著作権があると聞いたのですが楽団員全員が実演家ということになりますか?この場合楽団員全員の死亡年の確認が必要ということですか?

パブリックドメインの曲をゲームに使用することについて

相談者
263999さんの相談
投稿日:

パブリックドメインとなっているクラシック曲を、MP3データでダウンロードできるサイトがネット上にありますが、そこでダウンロードした曲を自作のゲームのBGMとして使うことは、複製権などの侵害にあたるのでしょうか?
(ゲームはネットからDLして遊んで貰う形式のものですが、DLにはパスワードが必要で、不特定多数が遊べるものではありません)

サイト自体は非常に有名で利用者も多いのですが、連絡先がなく、上記の様な使用が可能なのかが解りません。
(使用曲はベートーベンの曲で、1949年に録音・公表されたレコード音源。演奏者の死後50年以上経過しており、著作権・著作隣接権も50年経ち消失しているもの)

曲自体はパブリックドメインでも、サイトからダウンロードしたものを作品などに使用することは何らかの違反になるのでしょうか?

パブリックドメインのレコードを録音したら著作権が発生する?

相談者
843505さんの相談
投稿日:

インターネット上にあるパブリックドメインになっている音楽や映画は、誰かがデジタル録音し直しているはずですが、それはデジタル録音した人に権利のようなものがあるのでしょうか。そのままダウンロード・コピーして商用利用しても良いのでしょうか?

演奏や動画投稿に許諾は必要?

コンサートで演奏したり、演奏動画を投稿したりする場面では、著作権上の手続きが気になります。市販の楽譜を使う場合や楽器を変えて演奏する場合など、状況によって必要な許諾は変わってきます。ここでは、演奏や動画投稿にあたってどんな許諾や手続きが求められるのかを、相談事例から確認します。

音楽演奏にかかわる著作権

相談者
83577さんの相談
投稿日:

著作権料が発生する曲(作曲者生存の曲)をコンサートで演奏するにあたり、楽器を代用するのは、違法になるでしょうか?または、著作権料以外にさらに費用や手続きを踏まなくてはいけないでしょうか?
例えば、ハープパートを電子ピアノのハープ音で演奏するや、サックスパートをクラリネットが代用するなど…。
手続きがいる場合は、どういった手続きを踏み、費用はいくらくらいかかるのでしょうか?

作曲家が自ら作曲した曲を演奏する場合の著作権料の支払いについて

相談者
522960さんの相談
投稿日:

私自身が経営する飲食店で、演奏家さんを招いてのイベントを企画しました。
そのイベントでは、お招きする演奏家さんが作曲した音楽の演奏を予定しています。
ただ、著作権管理団体から連絡があり、『著作権料を支払え』とのことです。
ここで質問ですが、今回のイベントでは、お招きする演奏家さんが自分で作曲した曲を本人に演奏してもらうのですが、そのような場合でも、著作権管理団体への著作権料の支払いは必要なのでしょうか?

動画投稿サイトでカバー演奏曲を投稿する際の著作権(同一性保持権・編曲権)について

相談者
915991さんの相談
投稿日:

有名なアーティストの曲のカバー演奏(ピアノソロ)した動画を動画投稿サイトに投稿したいと思っております。

利用する動画投稿サイトはJASRACと音楽著作権の包括利用許諾契約をしていて、全て自分で演奏した曲であれば個別の許可なしに投稿可能とのことなので、JASRACが管理している曲を演奏する予定です。

しかし、JASRACでは同一性保持権や編曲権までは管理していないと聞きました。


そこで質問です。

例えばある有名バンドの曲(ボカール、ギター、ベース、ドラムの音が録音された曲)のボーカルが歌っているメロディーのみをピアノで演奏して動画投稿サイトに投稿する行為は、同一性保持権や編曲権を侵害していることになり、許可を得ないと自分で演奏した曲を投稿するのはできないのでしょうか?

これが許可を得ないと投稿不可となると、他の人がすでに動画投稿サイトに投稿しているカバー演奏曲は、原曲とは異なる楽器を使用していたり、演奏方法やメロディー、テンポなどが原曲と異なることも多いので、今現在動画投稿サイトに投稿されているほとんどのカバー曲は、法律上アウトになってしまうと思うのですがどうでしょうか?

質問は以上です。よろしくお願いいたします。

楽譜と外国曲の保護期間

楽譜そのものの権利や、外国で作られた曲の保護期間は、国内の曲とは扱いが異なる場合があります。海外配信を考えるときは、国ごとに保護期間が違う点にも注意が必要です。ここでは、楽譜の著作権や外国曲の保護期間について、寄せられた相談をもとに整理していきます。

パブリックドメインの楽曲の楽譜を自作し販売した場合の著作権について

相談者
814620さんの相談
投稿日:

著作権が切れたクラシック音楽作品で、既に絶版、もしくはまだ出版されていない楽譜があります。それぞれ、現在入手不可能とします。
そのような作品の楽譜を個人的に、古く出版された楽譜やデータ、直筆譜のコピーなどで所有しています。
これらの楽譜を参考に、楽譜作成ソフト等で楽譜を作りそれを製本して販売(あるいはデータのまま販売)したいと思っています。
以上の事をふまえいくつか質問致します。

・原典版のように内容がほぼ同じになる可能性が考えられますが、何らかの法に触れますか?
・誤植と思われる物を修正した場合、またそれらの校正を明示した場合にそれぞれ何らかの法に触れますか?
・音符の間隔や記号の配置など、音楽の内容と関係の無い部分で大きな違いがある場合に、扱いは変化しますか?
・参考にした楽譜の出版社が現存するケースとそうでないケースが考えられますが、それぞれ扱いに違いがありますか?
・以上全てのケースが法に触れる場合、許可を得る事で販売は可能でしょうか?また、その許可はどこに取れば良いのでしょうか。

よろしくお願い致します。

パブリックドメイン曲の海外配信と結合著作物、共有著作物の判断について

相談者
441060さんの相談
投稿日:

フランクチャーチルの「いつか王子様が」のインストゥルメンタル曲(詞は使わずに)を
自分の演奏、アレンジでiTunes等から海外配信したいのですが、
この曲は日本では著作権が切れています。(パブリックドメイン)
(また、アメリカでは切れていません。)

著作権保護期間を調べるとヨーロッパやロシアでは作者の死後70年で著作権が切れるので、
(フランクチャーチルは1942年没)
ヨーロッパやロシアではパブリックドメインとして配信できますでしょうか?

ここでの問題点は、曲は著作権が切れていますが、詞は切れていません。

ただ、結合著作物と共有著作物という考え方があり、
ヨーロッパでは楽曲を共有著作物として判断し、
曲の著作権が切れていても詞の著作権が切れていなければ、パブリックドメインではないということを聞きました。

聞いた通り、ヨーロッパでは共有著作物的に保護期間を算定するのでしょうか?

また「いつか王子様が」はインストゥルメンタル曲としても登録されているのですが、
この場合はパブリックドメインとして使用できますでしょうか?
(保護期間の切れた国において)

よろしくお願いします。

楽譜の著作権について

相談者
752080さんの相談
投稿日:

【楽譜の著作権について】

パブリックドメインの楽譜を無料ダウンロードしたものにアドヴァイスなどを書き込んだものを有料で販売する事は可能でしょうか?

また、出版社で出版されている楽譜をその都度購入し、その購入したものに書き込みをしたものを原価に上乗せして販売する事は可能でしょうか?

著作権の法律相談まとめ