クイズの制作の際の著作権について
【相談の背景】
クイズ制作の仕事に応募しようと考えております。
クイズ制作の際にも著作権が発生するとのことですが、他の人と偶然同じ問題を作ってしまった場合は、どうなるのでしょうか?
また、その場合の対処法を教えてくださると幸いです。
【質問1】
クイズの制作の際の著作権について、偶然同じ問題が作られた時はどうすればいいのか?
ゲームのキャラクターを使った二次創作、プレイ動画やスクリーンショットの投稿、攻略情報や曲・歌詞・写真の利用など、身近な場面で著作権侵害になるのか迷うことは少なくありません。クイズや問題、共同制作したゲームの権利、中古ソフトの売買、自作の創作物まで、判断の分かれ目を場面ごとに整理して解説します。どこまでが許される利用なのかを知り、安心して制作や発信に取り組む手がかりになります。
クイズや試験問題、パズルといった短い文章にも著作権が認められるのか、気になる方もいるはずです。問題文をそのまま転載したり、既存の問題を参考に自作したりする場面では、どこまでが許される利用なのか判断に迷います。ここでは、問題やクイズの著作物性と、引用や転載が争点となる場面について確認します。
【相談の背景】
クイズ制作の仕事に応募しようと考えております。
クイズ制作の際にも著作権が発生するとのことですが、他の人と偶然同じ問題を作ってしまった場合は、どうなるのでしょうか?
また、その場合の対処法を教えてくださると幸いです。
【質問1】
クイズの制作の際の著作権について、偶然同じ問題が作られた時はどうすればいいのか?
わたくし、地方の山間部で小さな学習塾を経営しております。新しいビジネスを開拓する目的で、今年度初めから教科書の解説資料を無料で配信しておりました。
著作権協会というところから注意を受け東京まで出向き、けっこう高額な罰金を払いました。私がやっていたのは、配信相手も20数名と微々たるものでそれに対して26万円という罰金は高すぎるという気もしますが、これに関しては私にも非があることなので仕方ないことと考えています。
ご質問したいのは、東京に行った際、教科書の著作権に関するガイドをもらってきたのですが、それに関する質問です。わたしも法律に関してまったく詳しくありませんが、あまりに教科書会社寄りでおかしいのではないかというところが多々あります。
特に気になるのは「配列にも著作権がある」ということをことのほか強調している点です。わたしにも「六法全書にも著作権はある」という理屈はわかります。以下、推測も入りますが私が考えていることを述べます。
教科書会社は今、余裕がないそうです。少子化が進み、教科書会社どうしの過当競争もすごいらしいです。言われてみれば、わたしも塾を経営しているのでわかるのですが教科書は、紙質もデザインもどんどんインフレしています。そんな中、教科書会社にとって「教科書ガイド」は大切な収入源だそうです。ですから教科書ガイドのようなものの許可は絶対に下りないといわれました。
しかし、それは変だと思います。問題の複製をせず解説だけの資料ならば、あとは自由競争の問題だと私などは思います。
そして、これは推測ですがそのようなものも抑えるため教科書会社は「配列にも著作権がある」ことを強調しているように感じます。
弁護士さんにお聞きしたいことは
「教科書の問題の複製はせず解説だけの資料をつくっても、配列の著作権を侵害したことになるのか?」あるいは「ほかの権利を侵害していることになるのか?」ということです。
わたしは他にも「過去問解説マニュアル」というものもつくっていて、著作権センターに相談したことがあります。問題の複製はせず、問題を解くために必要な背景知識や考え方を中心にした教材だと説明したところ「まったく問題ない。著作権はそのようなものを世に出す道を閉ざさない」と言ってもらいました。
試験問題の著作権は誰の物?
参考書や問題集で勝手に複製したりするのは禁止ですという一文をよく目にしますが、歴史の問題や法律系の問題など答えが決まっている問題は、文章の一部書き方が違う程度で後は同じような感じになってしまうと思います。
そのような場合は、訴訟を起こされたりするのでしょうか?
例えば、延暦13年10月22日から日本の首都であったのは何京?という質問と794年10月22日から日本の首都であったのは何京?というのは答えは同じ平安京ですが、書き方が少し違うだけです。このような場合でもダメなのでしょうか?
個人的に楽しむだけなのですが
海外の作家が考案したパズルの,基本的な構造や解法を模倣し,デザインを変えたものの制作を第三者に依頼(設計費,制作費など発生)する場合,著作権の侵害やその他の法に触れるのでしょうか。
そのパズルは販売されています。
パズルゲームをしていて疑問に思ったことがあります。
そのゲームは(一定のルールの)問題を自動で計算・生成するのですが、生成された問題に(ゲームソフト会社の)著作権は生じますか?もしも問題を写して友人に配ったりすると著作権違反になるのでしょうか?
また、生成された問題を改題した場合、著作権は改題を行った人のものになるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
塾で正社員で働いているものです。この度、高校数学の教材を作成することになり、数学の問題に対しての著作権の適用について弁護士の先生にお聞きしたいです。
一般に大学入試問題には著作権がないので自由に使えると言われていますが本当でしょうか?
また、大手出版社が出版してる問題集や大手予備校が作成した模試の問題には当然著作権があり、そのまま使用したり、まるごとや一部をコピーして使用することは明らかに違法になると思いますが、私は数式用の専門ソフトに深い知識があり、かなり使えこなせるスキルはあるので、これらの著作物の中から一部の問題などを数字を変えたり、表現を変えたり、配置、フォント、字体を変えて書籍なみにきれいに打ち直して教材として使用する事はやはり違法になるのでしょうか?
さらに、高校の定期テスト問題や実力テストの問題も打ち直さず使用する場合は著作権違反になりますでしょうか?
違法との線引きを教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
著作権について、ご相談となります。
現在、算数・数学の教材販売を検討しています。
構成は各分野のまとめ、問題、解説から成り、その中の問題は各学校の過去問題及び市販問題集から採用し、組み合わせて作成しようと考えています。解説は手書きで市販問題集とは異なる表現にします。
また、チャネルはインターネット上におけるダウンロード(PDF)販売を予定しています。
以下、不明点です。
質問① 問題の採用に関しては、思考系問題など問題自体にオリジナリティがあるものは著作権が保護されるため、使用不可と考えればでしょうか?(=それ以外の典型問題に関しては、使用許諾を取らずに採用してもよい)
質問② 過去問を採用する場合、学校名や年度など出典を記載しても問題ないでしょうか?また、上記のオリジナリティがある問題も出典を明記すれば、問題として採用することは可能でしょうか?
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
営利を目的としている学習塾や予備校では、様々な問題集を使用して子どもの指導をしています。中には学校・塾専売教材もあれば、市販の問題集、あるいは赤本などの過去問題集、学校のテストのプリントなども含まれています。
このように、他人の作った問題を営利目的で使用するという行為は著作権法違反になるでしょうか? また、動画共有サイトをはじめ、ネット上では過去の大学入試問題などの解説動画なども多数掲載されていますが、あれらは違法行為ですか? もちろん、他人の作った問題集を勝手に編集して出版するなどということではなく、あくまで「(権利者への通告や支払いをせずに)他人が作った問題を解説するために金銭を取る」「他人の作った問題の解説をして収益を上げようとする」ということが法に触れるのかどうかを教えていただきたく存じます。
私が知る限り、授業をすることに関して著作権についての手続きをしている塾などないように思いますし、もしそういう手続きが必要ということであれば、たとえば子どもが「これがわからないから教えて」といって持ってきた問題集の問題や学校のテストのプリントをその場で解いて解説することもできなくなると考えられますが。
学習塾というある種の閉鎖空間で解説するということと、ネットで不特定多数に配信するということでの違い(たとえば教室での解説はOKだが、ネット配信は公衆送信権に引っかかるからNGだ、など)などもあれば、合わせてお教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
パズル問題を使った学習塾を開業予定です。
営利目的の塾で使用する問題の一部を、書籍等から「コピー機は使用せず」デザインソフトを利用して自力でそっくりそのまま複製することも考えています。
【質問1】
この場合、著作権等の法律に違反するでしょうか?
もし違法の場合は、「こうすれば合法になる」などといったことも教えていただけると嬉しいです。
【質問2】
webサイトの情報ですが、「コピー機による複製は違法」というのは本当でしょうか?
【相談の背景】
入試問題の著作権についてお伺いしたいです。私立中学の過去問題の解説DVDを作り販売したいと考えております。
【質問1】
この場合
①「〇〇中学過去問解説」としたら著作権侵害になりますか?
②色々な中学からセレクトした問題でも著作権侵害になりますか?
③著作権を得るには各中学に行き承諾を得れば良いでしょうか?
社会や理科など参考書から問題を自分で作成してインターネットでやって販売することは著作権侵害となるのでしょか?
【相談の背景】
市販の数学や英語の文法問題集から問題を抜粋して、それをインターネット用のクイズ形式のアプリの問題に加工して、インターネット上で、公開したいと考えています。
【質問1】
この場合、著作権違反になるのでしょうか?問題単体はありふれてるので著作権は存在しないように思えるのですが。
現在塾で講師をしております。
その塾のテキストについて疑問に思ったことが
ありますので、質問させてください。
その塾のテキストは、ほとんどが大手予備校などで
出版されている問題集などの問題をワープロで新たに打ち直したものばかりなのです。これは著作権の侵害には当たらないのでしょうか。
将来独立を考えているのですが、こうしたことについても勉強しておかなければならないのかなと思い、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
数学や物理などの問題集で、参考書の中に載っている、問題の回答の解法で不明なところがあったので、質問するために問題文と回答(不明なところを強調して)を、画像付きでインターネットにあげて質問してしまいました。
【質問1】
この場合、著作権侵害になりえますか?
【相談の背景】
塾講師をしているものです。英語の問題演習プリント作成の過程で、ネットや参考書で見つけた問題を少しアレンジ(主語や動詞を変える)して、自分の問題演習プリントに載せます。
【質問1】
以上のプロセスは著作権侵害にあたりますでしょうか。
【相談の背景】
1年ほど前からテレビのクイズ番組やYouTubeのクイズ動画を見て、その問題文をオンラインの暗記アプリに文章そのまま入力し保存をしていたのですが、著作権侵害に当たるのか不安になり相談しました。
暗記アプリは共有コードを教えれば他人と共有できるようですが、共有したことはないですし、今後するつもりもないです。
【質問1】
著作権侵害になりますか?
【質問2】
著作権侵害になる場合、文面を変えて同じ内容の問題文を作れば侵害を回避できますか?
人気ゲームのキャラクターを使ったイラストや小説などの二次創作は、ファン活動として親しまれています。しかし元の作品には著作権があり、無断で描いたり販売したりすると権利侵害になりかねません。ここでは、二次創作がどこまで許されるのか、公開や頒布で気をつけたい点を整理します。
【相談の背景】
個人のゲーム作成で販売も個人の場合の著作権について質問です。
例えばAさんの個人用のゲーム作成の依頼を受けてゲームを作成、その中に任天堂のキャラクターのポケモンなどが登場する等
【質問1】
この場合個人間の販売ですが著作権は発生、つまり販売は違法ですか?
【質問2】
キャラクターを使用したゲームを制作すること自体違法ですか?
【質問3】
キャラクターを使用したゲームのプレイ動画をYouTubeなどにアップすることは違法ですか?
お世話になります。
ゲームの著作権につきましてご相談したいことがございます。
電子販売用イラスト制作の際に、髪型やポーズの参考にゲームキャラクターを参考にしたいのですが、
その際、2点お伺いしたいことがございます。
1.そのキャラクターの髪形、服装がありふれたもので、ポーズも人間が取れるものであれば、トレスはせず、そのまま参考にしてイラストを描いてもよろしいでしょうか?
2.そのキャラクターの髪形、服装が特徴的なもので、ポーズは実際に人間が取れそうにないものであれば、それをアレンジしてイラストを描いてもよろしいでしょうか?
参考にしたいゲームにつきましては、メーカーによると「ゲームや体験版、スクリーンショット、ムービー等を配布や販売の目的で使用することは禁止とさせて頂きます。」とあります。
キャラクターメイクができる3dソフトになります。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
突然のご連絡失礼いたします。私は、「初心者向けのゲームの作り方」という書籍を参考にして、Pythonを使用してゲームを作成しています。この本をもとにゲームを開発し、友達へゲームの動画をプレゼントしました。しかし、ゲームの内容は変えたが、キャラは登録されているキャラを使用しました。
具体的には、次の点について確認したいと考えています。
【質問1】
1. 使用するキャラクターの著作権
書籍内で紹介されているゲームキャラクターが他者の著作権で保護されている場合、そのキャラクターをゲーム内で使用することが許される範囲について、
【質問2】
非商業的な利用(友人へのゲームの動画プレゼントなど)であれば、著作権侵害にはならないか。
【質問3】
2. 著作権侵害のリスクについて
ゲームキャラクターをそのまま使用することが著作権侵害に該当する可能性があるか、またそのリスクを回避する方法について。
【質問4】
3. ゲームの公開方法
ゲームを非商業的に友達に動画としてプレゼントする場合、著作権上問題ないか。
【相談の背景】
企業様のホームページ作成を依頼されております。クライアント様は「ゲームのような世界観」でオリジナルキャラクターを生成し使用することを希望されています。
【質問1】
キャラクター自体はオリジナルですがそれを「マインクラフト風」「スーパーマリオ風」など現在すでにあるキャラクターに寄せて画像生成しホームページに使用することは著作権上問題ないのでしょうか。
オンラインゲームで、他作品の影響を受けたり、二次創作の(具体的表現しているわけではなくて)キャラを作るのに利用した場合、著作権法の違反になりますか?
キャラクターのイメージを固めるのに利用した形です。周りから見れば、おそらくそうしているとはわからない場合です。
市販されているゲーム製品を、Unity等のソフトを使って自作アレンジをしたいと考えております。
製作にあたって、製品から音声の録音とキャラクターモデルの模倣をしたいと思います。
製品のプログラム自体には一切触れません。録音機やスクリーンショットを使うつもりです。
自作したゲームは、一切公開しません。自分で遊ぶためだけを目的にしています。
この場合でも違法になるのでしょうか。
お手数ですが、以下の2点についてご回答お願いします。
1、非公開前提でも録音や模倣が違法になりますでしょうか?
2、(1)が違法の場合、どの範囲でしたら個人的な作成が認められるのでしょうか
海外小説をもとにしたゲームを作成しています。その小説は既に著作権が切れているのですが、参考にしている翻訳本の著作権は切れていません。そこで以下の2点を実行する場合に著作権上問題があるかどうかが知りたいです。
1. 原作の世界観、登場人物、ストーリーに沿いつつ、多少改変してゲームにすること
2. 翻訳本上のセリフをゲームの登場人物の台詞として引用すること、および多少改変すること
1については原作自体の著作権が切れているので問題ないと判断しているところです。2については、原作を自身で翻訳することで対処できそうですが、引用であることを何処かに明記することでカバーできるのであれば…といったところです。
【相談の背景】
アニメやゲームの二次創作の著作権について。
とあるキャラクターのイラストを描いて貰いたいと思っています。
SNSにはアップせずに自分だけが見るために描いてもらう予定です。
しかし、二次創作について色々調べてみるとキャラクターの著作権を所有する会社から許可が無い限り原則は著作権違反になることを知りました(親告罪)
【質問1】
質問ですが、キャラクターイラストを有償で依頼して、会社の許可を得ずにクリエイターが相手にイラストを納品した場合は誰が責任を問われるのでしょうか?
【質問2】
すでにキャラクターの著作権を所有している会社が破産(解散)している場合は誰が訴えるのでしょうか?
著作権についての質問です。
とあるゲームアプリのイラストをブログに使用したいと考えており、
このゲームアプリはイラストの二次利用を利用規約にて、許可しており
このイラストをブログに載せることは問題ないです。
ここで質問なのですが、別ブログサイトにてこのイラストを加工して載せており、
私はそちらの画像を使いたいと思っております。
* 加工内容はイラストのフォントを変える程度です。
この場合、このブログサイトで加工したイラストに対して著作権は発生するでしょうか?
質問内容がややこしてく申し訳ないです。よろしくお願いします。
初めまして、著作権について質問させていただきます。
先日、とある会社が主催する小説賞のようなものに応募したのですが、
その応募した小説の内容を、あるゲームの中に出てくる「手紙」の内容をオマージュしたのですが、
この場合、著作権にひっかかるのでしょうか? オリジナルであること、などは明記されていませんでした。
ただ、著作権については書かれていました。
「ゲーム」は著作権に該当するのは分かりますが、ゲームの中に出てくる「物」には著作権はあるのでしょうか?
もし、受賞し、書店に並ぶようになれば、私は罪に問われるのでしょうか?
素人ですので、分かりやすく説明していただきますと、幸いです。
質問が多く、すみません。不安でしたので。
【相談の背景】
著作権侵害について相談です。
とある同人ゲームを購入しようと思っているのですが、ゲームシステムやマップの外観が有名ゲームにそっくりです。
そこで、この同人ゲームが著作権侵害をしている場合、それを購入した私も何か罰せられるのではと不安になりました。
この同人ゲームの存在は去年から知っていましたが、その時はまだ開発中で、作成者のTwitterに応援コメントをしていました。著作権侵害かも?と思い始めてからはコメントしていません。
【質問1】
質問1 ゲームシステム、マップの建物やその他機能面の外観などが既存の有名ゲームに似ている場合、著作権侵害になるのでしょうか?
【質問2】
質問2 仮に著作権侵害だとした場合、それを知りながら購入した私は何か罰せられたり、損害賠償を請求されたりするのでしょうか?
【質問3】
現在の私の状態で、この同人ゲームを購入したとして、法律を犯したり、何か罰せられたり、損害賠償を請求されたりなど、不都合なことがおこるでしょうか?
お世話になります。
メディア(ゲーム、イラスト、写真、アニメ、動画)の著作権につきまして、3点ご相談したいことがございます。
1.メディアに登場するものと同一だと思わせないようイラスト制作してもよろしいでしょうか?
先日、イラスト制作の参考にしたいゲームの著作権につきまして、こちらでご相談いたしました。
その際、そのゲームがメーカーにより、ゲームや体験版、スクリーンショット、ムービー等を配布や販売の目的で使用することは禁止していることをお伝えいたしました。
電子販売用イラスト制作の際は、ゲームキャラクターのありふれた髪型、服装、ポーズなどは、同一キャラクターでなければ、そのまま(トレスせず)参考にでき、特徴的な髪型、服装、ポーズなどがあるキャラクターにつきましては、それと同一と思わせない程度にアレンジして描いてもよいと弁護士の方より、ご回答いただきました。
これらの考え方は、ゲーム以外のメディア(商用利用可否問わず)についても同様でしょうか?
2.他者に電子販売用イラスト制作やモデリング制作を依頼する際に、その方へ参考資料としてゲームキャプチャー画像をイラスト公開サイトにアップロードしてもよろしいでしょうか?
ゲームメーカーの利用規約によると、次の記載がございました。
「弊社製品からの画像は、キャプチャー機能が製品自体に備わっているもので、
コピーライトが表記されていれば、お使い頂いて結構です。」
「ゲームや体験版、スクリーンショット、ムービー等を配布や販売の目的で使用することは禁止とさせて頂きます。」
この場合、参考資料としてコピーライト表記をしたゲームキャプチャー画像を、イラスト公開サイトにアップロードしてもよろしいでしょうか?
3.他者に電子販売用イラスト制作やモデリング制作を依頼する際に、その方へ参考資料として他者イラストのURLやゲームサイトのURLを提示してもよろしいでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
ゲームアプリ開発者です。
ゲームキャラやアニメキャラの人名を使ったクロスワードパズルを作って
・アプリ自体は無料、代わりにアフィリエイト広告を添付して、スマホ用アプリとして配布した場合
・Webサイトに設置して誰でも無料で遊べる代わりに、空いている箇所にアフィリエイト広告を設置した場合
著作権等の法律に抵触する可能性はありますでしょうか?
著作権法についていくつか疑問に思い質問せせていただきます。
1、私が特定のキャラクターの絵本に落書きをした場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
2、私が落書きをした上記の絵本を家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
3、私が個人的に角や牙を生やし獣の肝臓を咀嚼する特定のキャラクターのイラストを書き部屋に飾った場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
4、上記のイラストを家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
5、私的使用のための複製に、SNSアカウント画像、個人ブログへの掲載、画像投稿サイトへのアップロード、はそれぞれ含まれるのか。
6、私的使用のための複製で許可されているのは複製だけで翻案や同一性保持に反することはできないとの解釈であっているか。
7、私が特定のキャラクター弁当を作った場合、複製と翻案どちらにあたるのか、クオリティの差異で変化してくるのか。
8、親告罪とは収益化や権利者に損失さえ与えなければ、実質的に法的責任を問われる事はないとの解釈であっているか。
以上の8項目についてなるべく詳細にお教えいただけるとありがたいです、お手数おかけしますがよろしくおねがいします。
世の中では、特定のキャラクターや創作物を、その著作権利者に無許可で改変して公開している人がいます。
例えば、同人作家が、特定のアニメを題材にした二次創作作品を、そのアニメの著作権利者の許可を得ずに作って公開しているケースなど。
そのような、〝無許可で作られた二次創作作品〟には、その二次創作作品自体の著作権というのは発生するのですか?
例えば、上記の例では、その同人作家は、そのアニメの著作権利者の許可を得ずに作った二次創作作品の著作権を保有していると主張する事は出来るのですか?
もし出来るとすれば、その〝無許可で作られた二次創作作品〟が誰かに無許可で使用された場合、その同人作家は、その〝無許可で作られた二次創作作品〟を無許可で使用した人に損害賠償を支払ってもらう事は出来るのですか?
疑問に思ったのでよろしくお願いします。
自分で型取りなどをしてフィギュアを作ることのできる友人が、ゲームキャラクターのフィギュアを許可なく自分で勝手に製作しています。
そしてその製作の様子をSNSで発信し、更にその勝手に作ったフィギュアができたらSNSの友人たちに送るというのです。
SNSに発信せず、自分で楽しむだけであるならば著作権には引っかからないのではないかと思いますが、SNSなど誰でも見れるツールに投稿し、さらにそれを売るわけではないですが譲渡しようとしているのは著作権に反するのではないかと思いました。
そこで、作っている本人に著作権は大丈夫なのか、ダメじゃないのかと注意喚起はしてみましたが、聞く耳を持ってくれないどころか、皆やってることだから大丈夫だと言い、譲渡する先の人にも著作についての説明をしていません。
譲渡した人がそれを使ってSNSに投稿などしたら大変なことになるのではないか、また要らなくなった時に中古品として売ったりしたら……と私は心配しています。
著作について、ゲームメーカーに問い合わせましたが
「弊社は、弊社著作物のご利用に際し、個別に許諾を差し上げておりません。
弊社著作物のご利用は、法律により認められた範囲内での使用に留めていただき、
それを超える利用につきましては、お控えいただきますようお願いいたします。
なお、お客様の著作物の利用が法令上認められる範囲のものであるかどうか
についてのお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承くださいませ。」
と言われてしまい、結局大丈夫なのかどうかわかりません。
そこでお聞きしたいのは友人の行為はゲームメーカーの言う「法律により認められた範囲内での使用」に当たるのでしょうか?
また、自作で著作のある立体物を作り、SNSに上げ、他者に譲渡した場合、「それを超える利用」という範囲に入ってしまい、著作権に違反しているとされるのでしょうか?
解答よろしくお願いいたします。
同人サークルが作ったゲームを買取り、そのソフトで遊べるカフェをオープンしたいのですが法律上問題はないのでしょうか?
市販されているゲームは著作権問題で無理なのはわかっているのですが、同人はどうなのか教えていただければ幸いです。
ゲーム画面のスクリーンショットやプレイ動画をSNSや配信サイトへ投稿する行為が、私的利用の範囲を超えて著作権侵害になるのか、判断に迷う場面は尽きません。個人で楽しむ分には問題なくても、公開すると評価が変わることがあります。ここでは、投稿や配信で気をつけたい線引きを確認します。
【相談の背景】
自分が今遊んでいるゲームの画面の
スクリーンショットをして携帯の背景、
Simejiでキーボードの背景に設定したい
と考えています。
ですが著作権について心配になり、
ゲームのHPにて利用規約を
確認したところ
「利用者は、本サービスにおいて配信されるコンテンツをいかなる方法によっても複製、送信、譲渡、貸与、翻訳、翻案その他の利用をすることはできないものとします。」
「利用者は、本サービスのコンテンツにつき再使用許諾をすることはできないものとします。」
「本サービスのコンテンツの使用許諾は、非独占的なものとします。」
とありました。
【質問1】
この場合スクリーンショットをすることは禁じられているという認識で間違いはないでしょうか?
【質問2】
もし可能の場合でしたら、
壁紙での利用だけという条件で
画像の明度、コントラストなどの調整、複数の画像の合成など加工をすることは権利に抵触するのでしょうか?
【相談の背景】
今度、YouTubeにおいて市販されているアニメのジグソーパズルを組み立てる過程を配信をしようと考えております。
【質問1】
著作権を始め、何か法律的にひっかかる点はありますか?
【相談の背景】
著作権と著作物について
ルールブックを用いて行うテーブルトーク式のゲームをやっているものです。
それをルールを理解したもの同士がオンライン上(LINE通話やチャットツールなど)でプレイしているのですが、ある著作権を履修したという友人がルールブックを持っていないのですが、そのゲームで使われる無数に販売されている有料のシナリオがあり、そのシナリオやルールブックをネット上で渡すつまりコピペしてグループチャットやコミュニティ上で送信したりすることは理屈の上では違法ではない(あるいはグレーだから問題ない)というのですが、実際にはそのような行為をしておりませんが、私は調べていないもののどうもそうは思えません。
専門家の皆様のご意見を伺いたいです。
【質問1】
著作物(特に有料のテキストや書籍)をグループラインやチャットツールもしくはメールなどで複製し送信することは違法だと思うのでやりませんが違法(犯罪)ですか?
改造したゲーム機で動作する、第三者の自作ソフトの紹介動画を投稿することに違法性はありますか?
私は第三者の著作物なので、その第三者に許可を頂けば良いだけで、ゲーム機の会社の著作権は無いと考えているのですがどうでしょうか。
【相談の背景】
大至急
あるゲームで、他の実況者さんのライブの参加型で、もし、著作権エモートを少ししてしまいました。
【質問1】
訴えられたり、逮捕されたりしますか?
なお、配信者は著作権エモートが流れる設定にしていました。
共有動画サイトに、動画を作ってアップロードしようと思っています。
着せ替えゲーム風にしたく、自分で服や髪型等をトータルコーディネートして、それをコピー用紙に描き、写真を撮ってスライドショーの形にして、動画を作る予定です。
そのトータルコーディネートの服装や髪型等を、ある着せ替えゲーム内の服装や髪型を使ってコーディネートをし、そのコーディネートしたものを使いたいのですが、紙に模写の形であっても、ネット上にアップロードする時点で、著作権侵害になるのでしょうか?
服を着せるアバターとなるものは、ゲーム内のキャラクターではなくオリジナルです。
使わせてもらう以上、『ゲーム名を使ってのコーディネートです』等の注意書きは入れます。
ゲーム開発会社に問い合わせたところ、
「基本的に個人に個別に許諾をしていない。
著作物については、法律により認められた範囲内での使用に留め、それを超える利用は控えてほしい。
法律的な面については回答できないため、判断に迷う場合は、弁護士など詳しい方に相談してくれ。」
と、ざっくりとこのような内容の返信を頂いたので、ご回答をお願いしたいです。
お聞きしたい事
・ゲーム内の服等を使って自分でトータルコーディネートをし、そのコーディネートを紙に模写の形で描き、紙の方を使って動画を作りネット上にアップロードしたいが、著作権の侵害にあたるのか?
・個人かつ個別に許諾をしていないとあるが、誹謗中傷目的では勿論なく、トレースではなく紙に模写の形でも、ネット上にアップロードする場合は侵害にあたるのか?
・ゲーム内の服等を使いたいが、アバターとなるものはオリジナルで、視聴者側が料金を支払わなくても良い形かつ、ゲーム内の服等を使ったと明記し動画はアップロードするが、著作権侵害にあたるのか?
駄文で申し訳ありませんが、ご回答頂ければと思います。
ゲームのプレイ動画の著作権についての質問です。
現在、誰かがプレイしたゲームの映像を
インターネットからダウンロードして、
関係のない第3者が動画共有サービスなどのSNSにアップロードしていたりします。
「誰かがプレイしたゲームの映像」の著作権は誰にあるのでしょうか?
実況動画のように、声や編集などが入っていない、
シンプルなプレイしているだけの動画です。
基本的な著作権はゲーム会社が保有していると思いますが、
ネットで二次的についての記事を見ました。
=以下記事、抜粋=
『二次的著作物』と認められるかについては厳密な基準があり、
この基準は結構厳しいそうでして、
『二次的著作物』と認められる範囲は、
実際にはかなり狭いそうです。(最終的には裁判所が判断することになるそうですが)
自分がアップしたプレイ動画が第三者によって無断転載・無断使用などされた場合には、
著作権法に基づき使用差し止めなどの訴えを起こすことは可能だそうです。
ただし、その場合には前述通り『二次的著作物である』と裁判所が認定してくれなければなりません。
特にプレイ動画はゲーム製作者が作成したキャラクターの動きがプログラムによって再現されるものですので、
単に一連のゲームプレイを動画にしただけでは『二次的著作物』と評価される可能性は低いそうです。
========
ここに記載がある内容は理解しましたが、
前述した、「誰かがプレイしたゲームの映像」の場合、
二次的著作物として認められにくいと思いますが、
例えば、
・プロゲーマーのような特異な技術がある人の映像
・プレイ中に偶然撮影できた珍しいプレイ
などの場合、「二次的著作物」として認められますか?
また、無断でそういった動画を利用された場合、
法的に何かしらの権利を行使することはできるのでしょうか?
長文大変失礼いたしました。
ご回答いただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
あるゲームの画面をスクショしてそれを切り取りハンドメイド作品内で使用してストラップにしました
【質問1】
他人への譲渡有料販売等は行っていませんがこれは私的利用の範疇でしょうか?
【質問2】
SNSにこんなのを作ったよと画像をあげてしまったのですが著作元の企業に見つかって訴えられてしまう可能性はあるでしょうか?
今すぐ削除したほうがいいですか?
引用(著作権法)について聞きたいことがあります。
自分はゲームの感想とか記録とかを、時々ブログに書いているのですが、
以前、某ゲーム会社に画像について問い合わせたところ、
「弊社では、個々のユーザー様に許諾を差し上げておりません。
画像などは法律で認められている範囲でお使いいただくよう、お願い申し上げます。
また、法律的な面に関しては弊社ではお答えできかねますため、
法律の詳しい方にご相談ください」と言われました。
そこで思ったのですが、『引用』ってありますよね?
あれは許諾が無くても画像が使える代わりに、
・公正な慣行に合っていること、なおかつ研究の正当な範囲内であること
・画像は必要最小限に抑え(1~2枚程度)、自分の感想文の分量が多いようにしなければならない
・画像の出どころ(ゲームのタイトル、制作会社の著作権表記)を出す
これらは、引用に当たるのでしょうか?
また、間違ってる点があったら、それを指摘して下さると助かります。
拙い文ですみませんが、先生方、教えて下さると助かります。よろしくお願い申し上げます。
あるオンラインゲームでは、
個人または法人格のない団体が、「非営利目的」の場合に限り、
そのゲームを題材とした二次創作物の制作・配布・頒布を
自由に行う事を許可しています。
しかし、二次創作にあたって、規約では、
以下のような禁止事項も記載されています。
-----------------------------------------------------------------------------------
①二次創作活動の禁止事項
以下の場合においては、
公序良俗の観点、または当社の利益を過度に阻害するおそれのある行為等と考え、
当ゲームのコンテンツの二次創作活動を禁止させて頂きます。
禁止される二次創作活動の具体例
・当ゲーム内で使用されている素材
(ロゴ、イラスト、動画、音声、楽曲等)やスクリーンショット画像を
コピー、スキャン、サンプリング、トレース等で使用するなど、
創作性が低いもの
②当ゲームの素材の利用に関するご注意点
当ゲームでは、非営利目的に限り、
個人のサイトでのテキスト・画像の転載、SNS等のアイコンへの利用を認めております。
法人格のある企業・団体による利用、または営利目的での利用を行いたい方は、
事前に別途当社にお問合せを頂くようお願いいたします。
ご利用にあたって、
必ず著作権者の表示と再利用の禁止を明記して頂くようお願いいたします。
-----------------------------------------------------------------------------------
そこで質問です。
この規約では、
そのゲームのゲームプレイ画面のスクリーンショットを、
加工無しでそのままの形で
SNS等のインターネット上のサイトに掲載する行為は、
許可されていると考えられますか?
許可されているとすれば、その際には、
上記の②にあるように、
「必ず著作権者の表示と再利用の禁止を明記」
する必要があるのでしょうか?
【相談の背景】
SNSを利用しています。
近所のゲームセンターに古いアーケードゲーム機があり、ゲーム機を画面ごと写真に撮って「懐かしいゲーム機があった」とSNSにアップしました。
その後、アップした画面を見た時、画面にゲームの映像が映っていることが気になりました。
アップした写真は、アーケードゲーム機の全体が写っており、画面は店内の光や自分の姿が鏡のように反射しているため鮮明に写っているわけではありませんでした。
著作権など、権利侵害にあたるとまずいと考え、写真は削除しました。
ちなみに、そのゲーム自体は次々にシリーズが出ており、家庭用ゲームソフトもあるため、動画配信向けのガイドラインは有ります。
【質問1】
上記のようにゲームの画面が写真の中に映り込んでしまう場合も著作権侵害にあたるのでしょうか?
【相談の背景】
私は動画投稿サイトにて所謂ゲーム実況というものをしており、動画投稿をしています。
私が主に配信しているゲームはサバイバルアクションゲームでSNS公式アカウントが収益化をしてもよいという投稿をしていました。
ここで、私はこのゲームの要素である、冒険家の記録という「英語で書かれた、ゲーム内の生物の研究に関する文章」を和訳していく、という企画を思いついたのですが、どう考えても他の人が思いつくはずなのに、そこそこの人気タイトルであるはずなのに誰もしていないことが、とても不可解です。
まだ上記企画の動画自体は投稿していません
【質問1】
この動画を実際にアップロードした場合、著作権に関する何かの法律でもって罰せられることはあるのでしょうか。
【質問2】
海外のゲームを日本で著作権違反をした場合どのような罰則が与えられる可能性があるのでしょうか
今回、伺いたいのはゲームソフトの私的利用の為の複製についてです。
1.友人から借りたゲームソフトをコピーする。
例)友人から借りたゲームをレトロフリーク(※1)にコピー(インストール)する。
メーカーの使用許諾には、「本製品でプレイするゲームについて、
記憶媒体にインストールしてプレイする場合は、
必ずお客様自身が所有するゲームカードや
カートリッジを使用しなければなりません。
お客様自身が所有する以外のゲームカードや
カートリッジのゲームを本製品でプレイする場合は、
そのゲームを記憶媒体にインストールしないでください。」とあります。
2.1の利用規約を違反した場合、利用規約違反だけで済むのか、
それとも、著作権法違反等の法律に抵触するのか、
法律違反の場合、どの様な刑罰、罪状になるのか?
また、著作権法違反は犯罪なるのか?
3.1のゲームのプレイ動画を動画配信サイトで配信する。
例)実際にこの行為をした配信者さんがいます。
その配信者さんは、俗に動画共有サイトで継続的に動画を公開する人物(※2)と呼ばれています。
ご自身は動画の中で、「動画を提供して対価を得ているので、
動画を投稿することは職業(仕事)」と仰有ってます。
となると、ご自身は動画投稿を仕事と捉えてるので、
友人から借り、コピーしたゲームを業務に使用していた事になり、
著作権法の私的利用の為の複製に違反するのでは?
4.この動画の件が、SNSやまとめサイトで取り上げられ炎上する。
本人はこの後、自身のチャンネルで、謝罪動画を投稿しています。
動画内で、投稿時は友人から借りた物である事を認めていますが、
後に、友人からそのソフトは譲り受け、レトロフリークは処分したと説明。
その行為により、1.2.3の全てが不問になるのでしょうか?
(※1)レトロフリークとはレトロゲームソフトを
メモリーカードにインストール(コピー)する事で、
元のソフトウェアを必要とせずにゲームを遊ぶ事が出来るハード。
(※2)動画共有サイトで継続的に動画を公開する人物とは動画共有サイトの動画再生によって得られる広告収入を主な収入源として生活する人物を指す。
【相談の背景】
今月カードゲームの大会があるのですが、そのカードゲームはある特定のパックから出るもののみを用いるルールとなっています。その大会に出場するため練習をしたいのですが、そのパックが人気ということもありどこを回っても購入することができず、また購入できたとしても数個なので練習ができません。
解決策として、公式ホームページに掲載されているカードリストからカード画像を印刷し、いらないカードに貼り付けて擬似的にカードとしています。
そして一緒に大会に出る彼女とのみ使用しています。
このような行為は著作権法違反等に当たるのでしょうか。
練習は私の家の中で彼女とのみ行っており、他の場所や、他の人とは全く行っておりません。また、SNS等にも全くあげておらず、大会が終わり次第擬似カードは捨てる予定です。
【質問1】
上記の通りです。よろしければ回答お願いします。
私は、非営利でやっているブログのゲームプレー日記に、
一部の記事にゲームの写真を張り付けておりました。
しかし、後で調べたら、某ゲーム会社の著作権についての項目を見たら、
「ゲーム機の機能を利用して、対応しているウェブサイトにアップロード
することを許諾します。それ以外のウェブサイトでの使用はご遠慮いただいております」
とありました。
この場合、画像が張り付けてあるゲームのブログ記事を全て、
抹消しなければならないんですか?
それとも、ここまでにメーカー側から削除要請などのお咎めがなかったので、
これまでの記事は残していて、以後、ゲームの感想・攻略記事は
文章だけで書く、という事で大丈夫なんですか?
先生方、教えて下さると助かります。
【相談の背景】
四年生くらいの頃に、とあるゲームで、他の実況者さんのライブの参加型で、もし、著作権エモートを少ししてしまいました。
【質問1】
この場合逮捕されますか?
また、著作権エモートを聞こえなくする設定があり、配信者はそれをしていませんでした。
あるゲーム会社にあるゲームのゲームプレイの配信もしくは録画した動画を、ブログやSNSなどに投稿してもよいかと問い合わせてみたところ以下のような答えが返ってきたのですが配信もしくは動画の投稿の可否がよく分からなかったためこのメールの文の内容的に動画投稿しても大丈夫なのか相談したいと思います。
以下原文
ご質問いただいた内容について、法令などで利用が許されている範囲内でご利用になることは、基本的に問題ございません。
※法令で許される範囲に関しましては、法解釈の問題になりますので、当運営事務局からのご案内はいたしかねます。
しかしながら、ゲームにて使用している画像やデザインなどには、著作権が発生しております。
〇〇〇さまの行為により権利が侵害された場合は、権利を保持している個人、もしくは団体から指摘が入る可能性がございます。
また、SNSや動画投稿サイトなど、投稿を行う際の投稿先での利用規約などは当運営事務局にて情報を持ち合わせていないため、〇〇〇さまご自身での確認をお願いいたします。
以上
ゲームプレイの配信もしくは録画した動画を、ブログやSNSなどに投稿に関しての可否についての明確な答えが分かればなと思っておりますのでよろしくお願いします。
以前著作権の法律相談の電話で、
クイズゲームの結果画面を撮影して、
ネットにUPするのは違法かどうか聞きましたが、
違法ではないと聞きました。
しかし、
そのゲームのキャラクターが写っている時はグレーゾーンだと聞きました。
クイズゲームの結果にはキャラクターが出ており、
僕はそこが写らないように撮影してUPしてます。
つまり文字だけの状態という事です。
聞きたい事は、
キャラクターが入っている状態で撮影した時には違法になるかどうかです。
またもう1つ聞きたいのは、
そのキャラクターは着せ替えができ、
その着せ替えアイテムはゲーム内のポイント(RPGでいう“ゴールド”のようなもの)で取得します。
その着せ替えを撮影してUPするのは違法でしょうか?
こういったクイズゲームは、
ゲームセンターで1回100円でできるものです。
記録は専用のカードに記録します。
プレイした成績に応じてポイントもたまります。
キャラクターは、
フィギュアなどの販売もしています。
ゲーム関係のブログ(非商用かつ趣味で)をやっている者です。
◆先生方へ、これは違法なのか無罪なのか心配で困ってます
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前々から心配気味だったんですが、
最近、ゲーム画像のブログ/SNS投稿とか、動画共有サイトなどへの動画などのアップロードが
黙認されている、という話を聞きました。
それでも各ゲーム会社のサイト、説明書を見たところ、
「当社ではゲーム画像やキャラクタ、音楽、映像に
関しては各ユーザ様には許諾しておりません。個人的な使用の範囲内にて
使用するようお願い申し上げます(これを、便宜上A社とします)」
「スクリーンショットの使用について、ご自身のブログなど個人的なことに
ついて使用できます。但しサイズの変更を除く改変は禁止します(便宜上B社とします)」
とありますが、
過去の自分のブログを改めて読み漁ってみましたが、攻略や解説の為、一部記事に
画像を使ってわかりやすく表現している箇所があります。
またゲーム会社によっては法務が非常に厳しい会社もあります。
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先生方へ、自分で色々調べて思ったのですが、これは違法らしく、心配になりました。
しかし一部からは「これはグレーだ」とか言ってる人もいてあいまいでした。
それともこの程度(ブログに画像を張る事)では大丈夫なのでしょうか。
1.著作権法違反により、●●万円の罰金が発生します
2.私の身柄を○○県(ゲームメーカーのある場所)などに送られて懲役・拘束される
とかは発生しないのでしょうか?
私としては当然、「嫌がらせとか罪とかの目的」で画像を使用しているつもりは
ないんですけど…また動画共有サイトにも一部のゲームの動画を投稿したりもしています。
心配でたまらなく、質問させて頂いた所存です。
もし駄目なら、これからは画像なしでゲームの解説とか感想とか述べるつもりであります…
ゲームの攻略情報やデータ、解説記事を自分のサイトやブログで公開する際、元の作品の著作権を侵害しないか気になるところです。事実やデータそのものと、それを表現した文章とでは扱いが変わることもあります。ここでは、攻略データや解説の公開が侵害となる場面と、その線引きについて整理します。
ブログでゲームの攻略記事を書く予定です。
現在、そのゲームの攻略本を持っています。
もちろん、その攻略本のデータをそのままコピーすることはしません。
自分でデータを取って、そのデータをブログに記載します。
しかし、ゲーム内で調べられるデータの中には、当然攻略本のデータと一致するものもあります。
そこで先生方に質問なのですが、
1. 自分で調べてブログに載せたデータが攻略本のデータと一致する場合、
ゲーム製作会社または攻略本出版社に対する著作権侵害に当たりますか。
2. 自分で作ったマップをブログに載せた場合、
ゲーム製作会社または攻略本出版社に対する著作権侵害に当たりますか。
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
趣味でやっているゲームがあるのですが、攻略に情報量が多く簡易的にまとめた資料を作成しています。
しかしながらよく調べると著作権の問題に該当するのではないかという不安が出てきました。素人ながらに調べた結果著作権法(20,21,23,30条)同一性保持権、複製権、公衆送信権に当たるのではないかと考えています。
資料は無償でSNS上にて公開している形式で今後も有償化する予定はありません。また資料では動画や攻略サイトのほうが理解しやすいと判断した場合は引用元と参考箇所を資料の最後に記載しています。
引用元の作成者が分かる場合には資料に引用してよいかを直接確認していますが、有志のサイトの場合ですと不特定多数の方の意見が反映されているため許可の範囲がわかりません。
しかしながらYouTubeや有志の方々が作成してくれた動画・資料の内容を噛み砕いて記載しているためどの範囲であれば著作権侵害にならずに済むのか気になり今回質問させていただきました。
【質問1】
上記の背景を踏まえて、作成している資料が著作権もしくはその他の権利を侵害していないかを知りたいです。
【質問2】
またどのような形であれば権利を侵害せず資料化・SNS上に公開しても良いのか知りたいです。
スマートフォンアプリ等のゲーム攻略・レビューを行うサイトの運営を検討しています。
攻略・レビューを行う上で、
ゲーム内で使用されている画像を利用したいのですが、
引用の要件を満たし、サイトに掲載する事は可能でしょうか。
例えば、
「ゲームをプレイする上で、
自身が考えた効率の良い(強いと感じた)キャラクターの組み合わせ」
を記事にする場合は、著作権(又はその他法律)を侵害する事なく、
引用の要件を満たし、画像を掲載する事は難しいでしょうか。
上記の場合では、
『引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること』
『引用を行う必然性があること』
等の引用の要件を満たしているか、
という事を素人が明確に判断するのは難しいでしょうか。
現在ある攻略サイトでは「出所の明示が必要なこと」等
要件を満たしていないと見受けられるサイトも多く感じられ、
ゲーム攻略・レビューを行うサイトを運営する上で、
著作権法に抵触せずに運営を行うのは難しいのか、と疑問に感じた為、
質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
とあるスマホゲームの攻略サイトを作成したいと思っています.
具体的には, アイテムのドロップ確率などを手動で計算してまとめるようなものです.
このサイトにゲーム画面のスクリーンショットをトリミングしたアイテムの画像や, アイテムの名称などを使いたいと思っています.
そこで先生方に質問があります.
1. これは著作権上の引用にあたるでしょうか.
2. 著作権上の引用にあたる場合, サイトの収益化 (広告収入を得るなど) を行うことは問題ないでしょうか.
3. 仮に判断が微妙な場合, 著作権上の引用にあたるかどうか, またサイトの公開や収益化を行っても問題ないか, という旨の問い合わせを著作権保有者 (この場合ゲームの運営会社) に直接問い合わせるということは問題ないのでしょうか.
個人的に調べて限りでは, サイトの主目的はドロップ率の表記であり, 画像の引用はドロップするアイテムを利用者が認識しやすくするようにという必要性も満たしているため, 著作権上の引用の範囲内ではないかと思いました.
コピーコンテンツと著作権についての質問です。
ゲーム攻略サイトの法人会社に勤めているライターが個人ブログのゲーム攻略記事と画像を丸パクリ無断引用しております。
このコピーライターは調べただけで2回程コピーコンテンツをgame8に投稿しておりアクセスを増やしています。
以下コピーライターの言い分です。
何か大切な事を忘れていました……。ゲームをやり込んで、その
記事を書くというサイクルでは閲覧数に比例しないため、このような事態になっ
てしまいました。これからはゲームのやり込み度を記事に反映できるよう努めて
参ります。この度はご指摘ありがとうございました。
しかしまた懲りずに記事のコピーをしております。
攻略記事にゲーム内の画像を使用していたので著作権で訴える事は難しいと思いますが文章のコピーなどは訴える事は可能なのでしょうか?
ゲーム作者の知らない場所で言い争いが起きるので訴える事をしないのでしょうか。
明らかに不正と分かっているのに懲りずにコピーをしていたので気になり質問させていただきました。
自分で書いた、テレビゲームのレビューを電子書籍にして販売したいと思っています。
ゲームの画像やゲームの取り扱い説明書の文章などは書籍の中に使用しません。
そのような本を出版する場合、著作権法に違反するでしょうか?
マインクラフトという、ブロックを積んで建物を建てるゲームをしています。
このゲームでの家の建て方の攻略方法等を今度インターネット上にアップしようと考えており、先生方にお聞きしたい質問が4つほどあります。
1.ゲーム内で製作した建物自体にその製作者の著作権はあるのでしょうか?
(ゲーム内容をインターネット上でアップすることは開発会社が許可しています)
2.家の建て方等は、他のゲームで言う裏技、もしくは攻略法と変わらないと思うので
製作者に著作権はないのではないでしょうか?
3.製作者に著作権がある場合、同じ家でも建て方の説明が異なれば問題はないのでしょうか?
4.最初に作った製作者がわからない、または誰でも作れるシンプルな建物にも著作権はあるのでしょうか?
、
出版社から出題されている数学問題集の解説動画を動画共有サイトにアップした場合、
1.問題の表記をそのまま、解までの導出の表記もそのままアップ
2.問題の表記をそのまま、解までの導出は自己流
3.問題の表記をすこし改変(文章の順番の変更等)、解までの導出は自己流
4.問題の表記を改変(数字を入れ替える、したがって、解もかわります)、解までの導出は自己流
上の1〜4のどの場合でも、著作権侵害となり得ますでしょうか?引用元は示します。
問題の表記は、難関大学入学試験問題のような特殊性はなく、どの出版社からも出ている(=よくある出題パターンに数字を入れ替えただけの)ようなものです。
ゲームの作成時に使用した著作物は何処に表記するのが正しいのですか?
三国志などの歴史ものを題材にしたゲームを作成する時に,
どんなに少なくても歴史的内容の書物やブログなどを使用したとします.
そのゲーム制作に使用した書物などの参考文献を記載しなかった場合,
著作権侵害で違法となりますか?
記載の必要がある場合,どこに記載する必要がありますか?
(エンディングクレジット,公式サイト,公式ガイドブック,全てなど)
また,人物の詳細などのテキストで歴史的内容書物の著作権侵害が発覚した時,
著作権侵害の責任を負う人物はどの人ですか?
(参考文献を明記しないでテキスト内容を作成提出した人,監修者としてテキストを監修した人,ゲーム内にテキストを反映した人など)
その他に,参考文献を記載しなくても問題にならない例外などがありましたら教えてください.
以上,よろしくお願いします。
【相談の背景】
国民的RPGの動画共有サービス等のゲーム配信(ガイドラインで配信ok)に、将棋AIみたいに「ボスの勝率」の推定値を併せて表示があれば面白いと思い、そのプログラム作成を検討中。その勝率は、ゲームそのものに含まれる値ではなく、過去のデータから導き出される値。その作成には、自分または他人の大量のプレイ実績から自動または手動でデータを集めた上で計算機による解析を必要とする。ゲームプログラム自体の解析はしない。
【質問1】
「勝率表示」叉はそのシステムは、著作権侵害や、その他の法的侵害にあたりますでしょうか
【質問2】
「プレイ実績のデータを集めた上で計算機による解析」は、”情報解析のための複製等”に当たりますでしょうか。
【質問3】
ゲーム画面を読み取って(現在の味方の強さの数値など)、勝率解析システムに入力する必要がありますが、著作物のレイアウトから情報を読み取るようなプログラムは、著作権違反にならないでしょうか
はじめて質問させていただきます。
インターネットで、中学受験のオリジナル教材の販売をしています。
先日ご利用いただいているお客様に、お客様がお持ちの市販の問題集を、私が販売しているプリントの形式にして売ってくれないかと依頼されました。
しかし市販の問題集ですから、当然著作権があるはずです。
お客様は、市販の問題集を作りかえる作業への手間賃を支払うと言ってくれています。
最大限お客様の要望に応えたいのですが、どのようなやりとりにしたらお応えできるでしょうか。
以前少し法律をかじったことのある友人に相談したところ、お客様からその問題集を送っていただき、その問題集とセットにして送れば法律の問題はクリアできると言われました。
これは正しいのでしょうか。
また、私が同じ問題集を持っている場合は問題集をわざわざ送っていただかなくてもプリントをつくることはできますので、申込みをしていただくときに、
「問題集をお客様自身が所有していることが必須」
というよう誓約に同意していただくことでは著作権の問題はクリアできないのでしょうか。
ちなみに、他のお客様数名からも同じご依頼を受けていますので、これから先、そういったご依頼が増えることが予想されます。
ご回答お待ちしております。
ゲームの作成時に使用した著作物は何処に表記するのが正しいのですか?
三国志などの歴史ものを題材にしたゲームを作成する時に,
どんなに少なくても歴史的内容の書物やブログなどを使用したとします.
そのゲーム制作に使用した書物などの参考文献を記載しなかった場合,
著作権侵害で違法となりますか?
記載の必要がある場合,どこに記載する必要がありますか?
(エンディングクレジット,公式サイト,公式ガイドブック,全てなど)
また,人物の詳細などのテキストで歴史的内容書物の著作権侵害が発覚した時,
著作権侵害の責任を負う人物はどの人ですか?
(参考文献を明記しないでテキスト内容を作成提出した人,監修者としてテキストを監修した人,ゲーム内にテキストを反映した人など)
その他に,参考文献を記載しなくても問題にならない例外などがありましたら教えてください.
以上,よろしくお願いします。
【相談の背景】
トレーディングカードゲームのルールそのものはアイデアであり、著作権が認められていないと聞きました。
そのため同じルールで、カードの画像を表示しないようにしてPCゲームを制作し、完全非営利目的で公開してユーザー同士でオンライン対戦できるようしたいと考えています。
しかし、カードの画像を載せないようにしても、そのカードがゲーム中にもたらす効果(山札からカードを一枚引く、手札を一枚捨てる等)を説明するテキストが著作権で守られているのか疑問に思いました。
【質問1】
カードがゲーム中にもたらす効果を説明するテキストは著作権が認められているのでしょうか。
【質問2】
また、説明テキストを載せなかった場合、自動化された動作が説明テキスト通りだった場合は著作権違反になりますか?
【質問3】
完全非営利目的であれど、現実のカードを購入する人間が減る可能性があるため、トレーディングカードゲーム制作会社から訴えられる可能性はありますか?また訴えられた場合どこが法律違反と判断されますか?
著作権法についてお伺いします。
他人が作成した資料やレポートが自分の作成した資料と同じで著作権を侵害されたと判断できるのは難しいと思われますのですが、数学のレポートのため解読の仕方が似ている為、著作権法侵害とは考えにくいのですが、いかがでしょうか?
また、「数学的解法の表現が同じもの」は著作権の観点から著作権侵害とされる著作権法はございますでしょうか?
回答をお願いします。
あるPCゲーム(フライト シミュレーター)を利用して、そのスキル・ノウハウを伝授する動画を商材として販売したいです。商用目的でPCゲームが利用可能なのかその実現性をどのように確認すればよろしいでしょうか?具体的な手順を知りたいです。
このPCゲームを利用して、ユーザー様に向けて、操縦のイロハ・スキルを伝授したいと考えました。販売形態としては動画形式で、イメージとしては、実際に自分がゲームの中で操縦しながら実況中継を行っていく感じです。この実況中継を録画して販売したいと思っています。著作権について全く無知であり、何をどうやって許諾をえればいいのか分かりません。当該PCゲームの上で動く追加ソフト(アドオンソフト)の開発会社もありますし、また攻略本を発行している出版社もあります。何らかの方法で商用目的のライセンス許可を得る方法があると思うのですが、そもそも自分のアイデアの実現可能性について、どうやってリサーチをすべきなのか始めの一歩が分かりません。
ゲームの攻略情報をブログに公開して、アフィリエイトでお金を稼ごうと思うのですが、合法ですか?
複数人で制作したゲームや作品について、その著作権が誰に属するのか、権利関係が曖昧なまま進んでしまうことがあります。分担して作った場合や外注が絡む場合には、後々のトラブルにつながりかねません。ここでは、共同制作物の権利の帰属と、あらかじめ確認しておきたい点を見ていきます。
【相談の背景】
お世話になります。
共同制作したゲームの著作権についての質問になります。
1:私(デザイナー)とプログラマーの二人チームで共同でゲーム制作をしており、ゲームはすでにリリース済みで収益を得ています。最近、運用する中でプログラマーに体調面の問題があり、また信頼関係を築くのが難しいということで、「今後の製作をやめたい」という相談があり、意志は固く継続することが難しい。私自身としては今後も製作を進めていきたい。
2:製作をスタートするにあたって、「収益は折半、著作権は担当した箇所を各々がもつ」という口約束がありました。(書面なし)
3:プログラマーは弁護士に相談し、「著作権の移譲または共同著作権」を主張してきています。
【質問1】
著作権のあり方として、特に書面で契約してはいないのですが
各々が担当した箇所(デザインやプログラム)にそれぞれ著作権が付与されるという認識で間違いないでしょうか?
【質問2】
私が著作権を持つデザインを流用し、全く同じ仕様のゲームのプログラムを別の人にお願いしたいと考えているのですが著作権的に問題はないでしょうか?
【相談の背景】
とあるゲームをプレイしており、そのゲーム専用のサイトがあります。
そこで日記を書くことが出来ます。
画像やキャラクター名はゲーム会社に著作権があると思いますが、テキストの著作権はどこにありますか?
ゲーム会社の規約です↓
企業名は〇〇にさせて頂きます。
権利保有 〇〇(該当する場合はそのライセンサーも含む)は、本サービス、本ソフトウェア及び本ドキュメントに関する一切の権利を保有し、それらに関するすべての権利及び権限を将来に渡って有しており、且つ、あなたが本サービス及び本ソフトウェアの使用を通じて生成したすべてのデータ(アカウント、キャラクターの特性、数値・データ、その他のゲーム内アイテムを含むがそれらに限らない)に関する一切の権利(知的財産権を含む)を有します。スクウェア・エニックスは、本ソフトウェア及び本サービスに内包されるすべてのコンピュータ・コード、タイトル、テーマ、物体、キャラクター、キャラクターの名称、アニメーション、プロセス、肖像、楽曲とその録音物、ストーリー、環境、建物、美術、音声その他に関する著作権その他の知的財産権のすべてを有します。あなたは、本契約で認められている限定的な範囲において本ソフトウェア及び本ドキュメントにアクセスし使用する権利のみ付与されています。
【質問1】
とあるゲームをプレイしており、そのゲーム専用のサイトがあります。
そこで日記を書くことが出来ます。
画像やキャラクター名はゲーム会社に著作権があると思いますが、テキストの著作権はどこにありますか?
著作権についてお聞きしたいです。
具体的に言うと、あるゲームメーカーのゲームソフトのプレイ動画を他人にお金を払って作成してもらうとします。
この場合、メーカーに著作権があるのは勿論、作成を依頼された人にも著作権は存在しますよね?そして、その著作権物(プレイ動画)をお金を払っているので「こちらのものにするから他では絶対に使用しないように」という契約は有効なのでしょうか。
また、そのような契約を結ぶ場合はどのような契約書や書類が必要になってくるのでしょうか。(出来れば口約束ではなく、きちんと効力のある契約書での契約を望んでおります。)
普通にサイトにテンプレートとしてある契約書でも十分有効なのですか?
またその動画をyoutubeやニコニコ動画などのシェア動画サイトなどで収益化するのは全く問題ありませんか?
※メーカー側はプレイ動画を収益化することは許可しております。他人が作成した動画は、他から取ってきたコピーなどではなく自身で作成したものとします。
初歩的な質問で申し訳御座いませんがご教示頂けると幸いです。
【相談の背景】
とある企業に費用を払い施設のルールブックのような物を作成してもらいました。
その際イラストレーターなどで作成したデータは渡さないと言われましたが、納得がいきません。
どう考えてもそのルールブックに関しては過去に他社から依頼されて作成した物を流用した物であったりして、ほぼ独創性のない物であるように見受けられますが(その会社もそれは認めて居るが、会社のノウハウだと言い張る)、著作物として認められない物であるにも関わらず、データの受け渡しを拒否する権利なども認められるのでしょうか?
【質問1】
仮にその会社の主張するノウハウがあったとしても、アイデアに著作権はないと思うのですが、この場合の対処法を教えてください。
よろしくお願い致します。
著作権に関してのご質問があるのですが
私が企画・総指揮を務めるあるゲーム製品の制作で、数名のスタッフに各担当を任せその内の1人が制作に支障を来たす恐れもあり途中過程ですが、契約終了にて終わって頂く事になりましたが契約書の中で以下の文面の記載を入れていますが、この場合は基本的な著作権は終了してもらった相手側に
発注書に基づく記載内容でその金額を支払った時点で、それまでの著作権や権利はこちらに移る結果になるのでしょうか?
それともあくまで権利は契約を終了した側に全て残る形で、こちらは権利がないのでしょうか?
第10条(著作権等の帰属等)
1 本契約及び個別契約に基づいて,乙が制作又は作成した成果物の所有権及び著作権は,乙が従来権利を有していたものを除き,甲より乙に委託料が完済されたときに乙から甲に移転する。
2 前項の定めにかかわらず,成果物のうち同種の成果物に共通に利用されるノウハウ・ルーチン・モジュールに関する権利は,乙に留保され,乙はそれらを利用してこれと類似の成果物を作成できる。但し,乙は当該モジュールを甲と競合する類似のシステム開発に利用しない。
3 前項の成果物についての所有権・著作権を除き,委託業務遂行の過程において生じた発明・考案等の工業所有権を受ける権利及び同課程において生じた著作物の著作権その他の権利は,発明・考案・著作等を甲が行った場合は甲に,乙が行った場合は乙に,甲乙共同で行った場合はその寄与に応じて甲乙共有に帰属するものとする。
4 乙は,甲及び成果物の利用者に対し,本条において留保される乙の権利について無期限に使用を許諾し,一切の著作者人格権を行使しない。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は,相手方の書面による事前の同意なしに,本契約及び個別契約に基づく一切の権利・義務を,第三者に譲渡してはならない
また、もしお金は受け取らないので権利も著作権も譲渡はしないと言う事を相手側が主張した場合は契約書と発注書があった上で訴訟を起こしても無駄なのでしょうか?
契約書は作ったのですが、実際かなりその人はワガママで
著作権に拘る上に、お金を払ってるからっていいなりになる気はないと結構言われる為そういう話になる可能性も考えています。
法律もですが著作権に詳しくない面もあり、特にこういった権利等に詳しい方がおられましたら宜しくお願い致します
私は現在シナリオライターをしているのですが、以下の内容について質問させてください。
①下記事例に於いて、現状での著作者は誰に該当するのか。
②また、下記事例の場合の著作者人格権と財産権は、現状誰が所有することになるのでしょうか。
③さらに、私が執筆した原稿が他のメディアで使用される場合は、報酬や著者名はどうなるのでしょうか。
この度初めてゲームのお仕事をさせていただきました。
プロットはゲーム会社の企画の方からいただき、私がそれに沿った(沿わない場合もありますが)シナリオを書き上げ会社にお送りしました。
その後、音沙汰がなかったのでどうなっているかと問い合わせたところ、既にゲームはリリースされ、しかも内容が許可なく勝手にいじられていました。完パケチェックももちろんありません。
その後、ギャラは貰いましたが、こんなことは出版業界ではまずないことだったので、少し戸惑っております。
このお案件はゲーム会社と私との間にライティング事務所が仲介していましたので、事務所にも問い合わせたところ、「買取なのでしかたがない」と、言われてしまいました。
今後メディアミックス企画もあるらしいので、権利や著者名はどうなっていくのかと心配しております。
以上のことを踏まえまして、上記三点の質問について、どなたか教えてくださいますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
初めまして。副業でイラストレーターをしています。
イラストの著作権について質問です。
ゲーム用のイラスト制作について、契約書を取り交わさずに制作を行っています。
著作権の譲渡を行った覚えもないのに、無断でイラストが同社の他のゲーム数本に流用されていました。また、無断で画像への加筆・改変も行われています。
報酬は『使用許諾のみの他案件』と同じくらいの額です。
契約書はありませんが支払調書には『業務委託料』と描かれておりました。
1)業務委託の際は上記の様な流用・改変はされても仕方ないのでしょうか?(著作権は主張できないのでしょうか?)
例えば小説家・漫画家は『業務委託料』ではなく『原稿料』『印税』だと思います。似た職種なのに『業務委託』というのが不自然に感じましたので・・。
2)同社の他のイラストレーター、同業種の他社でも上記の様な扱いが当然になっており、改善を訴えても取り合ってくれるか不安な部分があります。
先方を納得させることが出来るような法律、手段などあればお教え下さい。
この先も取引したいので、穏便に解決したいと思ってます。
既存のゲームのルールやシステムを取り入れて新しいゲームを作る行為が、著作権侵害にあたるのか気になるところです。アイデアそのものと、その具体的な表現とでは保護の範囲が異なります。ここでは、ルールの模倣がどこまで許されるのか、侵害になり得る境目について確認します。
トランプゲームのルールや、市販のボードゲームのルールなどを紹介する同人誌を出そうと考えています。
こういったもののルールは勝手に紹介をしていいものなのでしょうか?著作権にふれますか?
同人誌は利益が出ない範囲ですが、有料での頒布を予定しています。
・勝手にゲームのルールや市販のボードゲームの紹介する本を発行をした場合、なんらかの問題はあるのでしょうか?
海外のとあるボードゲームのゲームアプリを作成しようと考えています。
そこで著作権や商標権について質問です。
アイデアには著作権がないため、ボードゲームのルールにも著作権がないと言うことを知りました。
そこで質問なのですが、そのとあるボードゲームのルールを完全に模倣し、デザインを変えたものをゲームアプリとしてインターネット上に公開しても法律的には問題ないのでしょうか?
また、その場合、その作成するゲームの名称を模倣するボードゲームの名称に似せても問題ないでしょうか?
(例えば ○○風のアプリ、○○改 みたいな感じです。(○○は模倣するボードゲームの名称))
以上です。
よろしくお願いいたします。
市販されているゲームを模した自作ゲームを無料で配布することは違法でしょうか?
ある市販されているパズルゲームと似たゲームをマイコンで作り,
中学生向けプログラミング講座でそれを子供たちに作らせたいです.
そして,プログラムが書き込まれたマイコンとその周辺デバイス(操作用スイッチ,表示用ディスプレイ)の
載った基板を無料で配布しようとしています.
(地方公共団体から費用をいただいています.)
次にゲームの類似具合について説明します.
原作ではブロックの色は通常4種類らしいですが,作ろうとしているものは3種類です.
また,ブロックが置かれるフィールドサイズは原作では12×6らしいですが,作ろうとしているものは8×8です.
ぷよぷよにはいろいろなバージョンがあるようですが,かなり初期の原作に近いものを作ろうとしています.
最後に,中学生に作らせる程度はどの程度かについて説明します.
プログラムの大半は私が作成し,その一部を穴を開けておき,そこを中学生に埋めてもらうような形式で
講座を進めていきます.
以上,よろしくお願いいたします.
【相談の背景】
ボードゲームを考案、作成し個人でネット販売を始めました。
【質問1】
ゲームのアイディアなどには著作権はないと聞きましたが、もし他者が模倣品を作り販売しても、やめさせる手だてはないのでしょうか?
個人でスマホゲーム開発をしています。
このたび、海外製のボードゲームのルールを模したスマホゲームを開発しました。
もともとは家族で遊ぶようでしたが、公開もしたいと考えております。
ここで質問があります。
1.海外製のボードゲームのルールを参考にしたスマホゲーム化は違法に当たりますか?
2.過去、似たような事例はありますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
購入したゲームソフトを中古として売ったり、友人と貸し借りしたりする行為が違法にならないか、確認しておきたいところです。所有物の処分は自由に思えても、著作権が絡むと扱いが変わる場面があります。ここでは、中古ソフトの売買や貸与をめぐる権利関係について整理します。
3台のpcまでダウンロード可能なDVD型のpc用ゲームソフトを買いました。
自分のpcにはダウンロードしたので友達2人にあげようと考えています。
これは著作権の犯罪になるのでしょうか。
私のパソコン用のゲームの著作権法違反の認識は以下の通りですが、間違っているものがあったら教えてください。可能であれば違法の場合の逮捕される可能性も教えてください。
1.パソコン用のゲーム(DVDーROM)を購入し、自分のデスクトップパソコンとノートパソコンにインストールする。これは合法。
2.新品のパソコン用のゲーム(DVDーROM)を購入し、自分のパソコンにインストールする。インストールしたデータを消さずに友人に売った場合は違法。インストールしたデータを消した場合は合法。セーブデータだけ残した場合は合法。
3.パソコン用のゲームをダウンロード購入し、自分のデスクトップパソコンとノートパソコンにインストールする。これは合法。友人にデータをDVD-ROMで渡した場合は違法。
4.パソコン用のゲーム(DVDーROM)を購入し、自分のパソコンにインストールする。そのゲームの公式サイトにある修正パッチをあてた場合は合法。そのゲームの公式サイトに全く関係ない人が作った改造用のパッチ(例 格闘ゲームでプレイヤーが使えないキャラクターを使えるようになる)をあてた場合は違法。
5.パソコン用のゲームをダウンロード購入し、自分のパソコンにインストールする。起動プログラムやゲームをインストールしたフォルダの名前を変更した場合は合法。
携帯型ゲーム機のゲームソフトゲーム機を個人塾(ネット塾)で使用するのは著作権法に抵触するのでしょうか?もちろんゲーム機、ゲームソフトは塾生にそれぞれ購入させます。
購入させたゲームは塾生に毎日使用してもらいます。
【相談の背景】
【前提(仮定)】
・以下登場する家庭用ゲームソフトA、Bはいずれも正規品です
・あるゲームソフトAにおいて、キャラクターやアイテム等は正規のプレイ手段のみで入手されたもので、期間限定で配布された貴重なアイテムが含まれているとします
・その後、当該セーブデータをツール等を用いて、別の正規のゲームソフトBにコピー(書き込み)したと仮定します
・結果として、ソフトBには「正規プレイで入手したデータと同一内容のセーブデータ」が存在する状態になります
・外形的には、そのデータは正規プレイによるものか、改造・複製によるものかを第三者が判別することは困難です、ただしROM自体は正規に販売されたものとします
・出品者自身は中古屋で買ったROMに偶然そのレアアイテムが含まれていたものをフリマアプリで高額で販売したとします
・出品者自身は、当該セーブデータの生成やコピー行為には一切関与していません
【質問1】
セーブデータの内容(レアアイテムやキャラクターの存在)を考慮して、中古ゲームソフトを通常相場より高額で第三者にフリマアプリなどで販売した場合、著作権法その他の法令上、問題となる可能性はありますか。
【質問2】
出品時に「コピー品であるかないか、ひいては改造か非改造かは不明である」旨を明示した場合でも、データ複製に一切関与のない正規ROMを販売した出品者に法的責任(民事上・刑事上)が問われる可能性はありますか
【質問3】
上記のように、出品者が改造か非改造かを判別する手段を持たない場合でも、セーブデータの内容(レアアイテムの存在)考慮し正規品の中古ソフトを通常相場より高額で第三者に販売する行為は、法的責任は発生しますか
【質問4】
本件のようなケースで刑事責任や民事責任が問われるのはどのような場合でしょうか、また実際に問われる蓋然性はありますか
ボードゲームを有料で貸し出しをすることは著作権や貸与権の違反となるのでしょうか?
アニメやキャラクターとのコラボ商品を除き、
1.ボードゲーム自体に著作権があるのか。
2.ボードゲームを有料レンタルや定額制のサービスとして貸し出すことは違法なのか。
上記2点を教えていただきたいです。
個人が所有する家庭用ゲーム機本体とソフトを不特定多数の個人に対して貸し出しを行うことは、著作権の侵害やその他の法律の侵害にあたりますでしょうか。
以前最高裁が、一度販売されたゲームソフトは頒布権が消滅するという判決を出しましたが、個人対不特定多数の人間の間でのゲームソフトとゲーム機本体の貸し借りは、どうなのでしょうか。
有料の貸出/無料の貸出のそれぞれの場合どうなるか、ご回答頂けますと幸いです。
楽曲や歌詞、作品中のセリフを自分の制作物やSNS投稿に使う行為が著作権侵害になるのか、判断に迷う場面があります。短い一節でも保護の対象になることがあり、使い方によって評価が変わります。ここでは、曲や歌詞・セリフの利用で気をつけたい点を確認します。
はじめまして。
あるアニメや映画のセリフを使って、英語のゲームを作ろうと考えています。
セリフは、どこにでもあるようなもので、ごく短いフレーズです。
例えば、「必要なのは、ただ信じる事さ」などの言葉です。
それを英語でなんというのか?というようなゲームを制作しようと思っています。
ゲームの画面に引用文として、出典先(映画のタイトルなど)を明記します。
回答にあたる英語表記も映画などのセリフを用いたものになります。
この場合、著作権侵害になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
既存の歌の歌詞を元に考察し、新しい物語を作るという内容のトークゲームを考えました。
そのルールや遊び方を投稿サイトに投稿し、様々な人に遊んでもらおうとしていたところ、それらは著作権の侵害になるのではないかと知人に指摘を受けました。
【質問1】
このトークゲームのルール・遊び方を投稿サイトで公開する事は法的に問題があるでしょうか?
【質問2】
このトークゲームの参加者を掲示板やSNSで募集する事に問題はあるでしょうか?
【質問3】
ゲームを遊ぶ際にチャットツールで参加者に引用した歌詞を送る事は著作権の侵害になるでしょうか?
マビノギというオンラインゲームにおいて、自身のキャラクターにゲーム内で楽器を演奏させるという機能があります。
この機能を利用して著作権のある楽曲を"ゲーム内"で演奏した場合、著作権違反・公衆送信権等の侵害に該当するでしょうか?
演奏行為はユーザーの意志で行われるもので、それによってユーザーや運営会社に利益をもたらすものではありませんし、現実でもゲーム内においても金品が報酬として支払われることもありません。
以下詳しい状況および仕様説明です。
マビノギというオンラインゲームがあり、ユーザーはその管理会社に申請して発行されたIDとパスワードを用いてゲームにログインします。
ゲームサーバーは6つあり、それぞれのサーバー内で10チャンネルに分かれています。
同じサーバーにログインしているユーザーでもチャンネルが違えば出会うことはありません。
そのゲームにおいて、自身のキャラクターに様々な動作をさせる「スキル」が存在します。
戦闘や料理など多種にわたるスキルの中に「楽器演奏」というものがあります。
「楽器演奏」を使用するとシステム側であらかじめ用意された曲が演奏者(キャラクター)の周辺(視野範囲程度)に流れますが、演奏者が「楽譜」を用意することでオリジナルの楽曲を演奏することができます。
「楽譜」はテキストデータを読み込んで作成されます。
例えば、ドはC、レはD、休符はNでテンポはTといった感じで文字を打ち込んで作成します。
テンポが100、音量10のドレミファソラシドを楽譜にすると
T100V10CDEFGAB>C このようになります。
「楽器演奏」は演奏を行う"私の"キャラクターが演奏スキルを使用することで初めて発動するもので、他のユーザーが任意に実行することはできません。
演奏を行うと成功判定があり、失敗すると音階がめちゃくちゃに演奏されます。
演奏が開始されると、楽譜にそってゲーム内の音源が鳴ります。
演奏したキャラクターの周辺にほかのユーザーがいた場合、そのユーザーが意図的に演奏音をミュートしていなければ音が聞こえます。
YouTube で「マビノギ」「演奏」と入れて検索すれば問題の動画が多数公開されています。
他人が撮影した写真や企業のロゴを無断で使う行為が、著作権や商標の侵害にあたるのか気になるところです。ネット上で見つけた画像を安易に転載すると、思わぬトラブルにつながりかねません。ここでは、写真やロゴの無断使用が問題となる場面と、その注意点について整理します。
知人が経営するゲームセンターのHPを作ってほしいと依頼されました。
今、製作中ですが著作権の事で悩んでいます。
ゲームを紹介するにあたり、ゲーム名やロゴを使いたいのですがこれは著作権違法になりますか?
また中古ゲームの基盤を購入し、それを元に収益(ゲームをしてもらう人)をだすのも違反ですか?
ちなみに営業許可はとっています。
緊急です。
私は以前に著作権フリーではないイラストを使用して自作ゲームを製作してフリーで公開していました。
その後権利者の方から異議申し立てがありゲームの削除と若干の示談金をもって示談、和解しました。
ところが最近になってまたその権利者の方からまだゲームが公開されていると言われ、調べてみると私ではない人が私の製作したゲームを公開していました。
そのゲームの利用規約で二次配布禁止としていましたが公開しているのは私ではありません。
この二次的な公開に対しても私は責任を負わないといけませんか?
回答お願いいたします。
【相談の背景】
僕は個人でゲーム開発をしている者です。
そこで、ゲームに使用するためのドット絵を描こうと思い、書店で主に「〇〇図鑑」などの写真による説明がメインの書籍を買い、自分のドット絵に反映させようと思ったのです。(ちなみにドット絵とは非常に小さな画像の中で表現する解像度の低いイラストの表現方法の1種です。)
そこで自分の描いたドット絵が法律に触れないようにするために今現在著作権に関する法律を勉強しています。
ちなみに購入した書籍を少し読んでみたところ、書籍に掲載された写真に関する著作権に関しては特に記載がありませんでしたが、それでも著作権法違反になる事例があるだろうと思い、今回の質問に至りました
【質問1】
書籍に掲載された写真をそのままドット絵に反映するのは著作権法違反に含まれるのでしょうか?
【質問2】
2枚以上の写真のそれぞれが持つ特徴をパズルのピースのように組み合わせてドット絵に反映した場合も著作権法違反に含まれるのでしょうか?
【質問3】
質問2の条件に加え、全く別のアングルから見たようにドット絵に反映した場合も著作権法違反に含まれるのでしょうか?
【相談の背景】
質問失礼します
現在私はWebアプリを開発していて、アプリの内容がスマホのゲームアプリのイベントを紹介するようなものなのですが、以下の内容は法的に問題ありますでしょうか?
【質問1】
AppStoreに表示されているアイコンをアプリ名・イベント名と一緒に表示させる。
回答よろしくお願いいたします。
著作権上の問題はないのか、お尋ねしたいのですが。
私的複製が許されていることは存じておりますが、
私的複製でコピーした印刷物などの一部を、
使用方法の一例としてネット上に画像アップすることは
法的に問題があることでしょうか?
もちろん、売るのは画集本体であることは明記します。
以上について考えているのですが。
どなたか著作権の問題で詳しい方がいらっしゃいましたら、
ご教示下さい。
宜しくお願いいたします。
自分で作ったゲームやイラスト、文章といった創作物に著作権が生じるのか、どこまで保護されるのか気になる方もいるはずです。権利がいつ発生し、どう主張できるのかを知っておくと安心です。ここでは、自作の創作物に認められる著作権と、その扱いについて確認します。
【相談の背景】
ブロックを積んで建物を建てるゲームにおける、創作物についての質問です。
先日、友人がゲーム内で製作した建築物を、全くの赤の他人がパクった挙げ句、そのワールドを有償で販売するという騒動がありました。
そこで、先生方にお聞きしたいことがいくつかあります。
【質問1】
ゲーム内で製作した建築物には、著作権は発生するのでしょうか。
【質問2】
ゲーム内において、他人の建築物(創作物)をパクり、それを有償で販売する行為は違法でしょうか。また違法だった場合は、友人は訴訟等の法的措置を取ることは可能でしょうか。
【相談の背景】
私は日本に住んでいる外国人ですが、現在PCゲームを開発しています。開発が終わったら、発売したいです。
その時になったら、自分で開発したゲームの著作権を登録する必要があるかどうか分かりません。
【質問1】
発売前に、自分で開発したゲームの著作権を登録する必要があるかどうか教えていただきたいです。
【質問2】
著作権に関わらず、ゲームを販売する上で、どこかに登録する必要があるかどうか教えていただきたいです。
ソフトウェアなどプログラムに関する著作権について質問します。
質問1
そのソフトウェアを作成した時点で作成者に著作権が発生すると考えてよろしいでしょうか。
質問2
作成したソフトウェアの機能が同じであるがプログラムの記述が相違している場合は著作権侵害に該当しないのでしょうか
質問3
著作権と特許に関する兼ね合い?に関して質問します。
仮に作成者Aがそのソフトウェアを作成したのが5年前だとします。
そして現在、別の企業や個人がそのソフトウェアを利用したシステムを特許化したとします。
この場合、特許システムの運営によりそのソフトウェアを使用することになっている状態になると思うのですがこれは著作権侵害となるのでしょうか。
著作権などに関する質問が3点ほどあります。それぞれお答え頂ければと思います。
問1.自己の著作物(自分が著作権を有するもの)をクラウド上(オンラインストレージ)に預けることは適法ですか?
問2.自己の著作物(自分が著作権を有するもの)を複製したり、インターネット配信することは適法ですか?
問3.著作権等が発生しないものを複製することは適法ですか?
(注釈)
※自己の著作物とは、自分が創作した著作物を示しています。(例えば自分で書いた文章や自分が撮影した写真など、)また他人にその著作権を譲渡していないことを前提とします。他人の著作権を侵害していないものを前提とします。
※インターネット配信とは、自動公衆送信を意味します。「例えば自分で考えて書いた文書や自分が撮影した写真(被写体に著作物が写っていないもの)をブログに載せたりすることです。」
※オンラインストレージ(クラウド)のサービスは利用規約に従った上で適正に利用するものとします。また他人の著作物を無断でクラウド上に保存することはしません。
※問3に関しては、著作権法では著作物の定義を著作権法2条1項「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽範囲に属するものをいう。」とされています。また著作権法10条では(「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」「音楽の著作物」「舞踊又は無言劇の著作物」「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」「建築の著作物」 「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」「映画の著作物」「写真の著作物」「プログラムの著作物」)とされており、また著作権法11条「二次的著作物」、著作権法12条「編集著作物」、著作権法12条の2「データベースの著作物」に著作権が発生することを承知しています。それを踏まえたうえで「著作権が発生しないものを(著作物にならないもの、単なる事実やデータなど)」を定義しています。
(私見ですが、問1と問2に関しては自分に著作権があるため、自分に複製権(著作権法21条)と公衆送信権(著作権法23条)があるため問題ないかと思います。問3に関しては著作権が発生しないものに関しては当然著作物として保護されないので問題ないかと思います。)
確認のため上記の3つの問いに関して個別でご回答をお願いします。
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