書影・引用・画像転用、その著作権侵害はどこから?

読んだ本の表紙をSNSに載せたい、ネット上の画像を加工して使いたい、教材をアプリ化したい等、身近な場面で著作権が気になる行為は少なくありません。本記事では、書影や画像の投稿・引用・映り込み・転用がどこまで認められるのか、無断利用で使用料を請求された際の対応まで、実際の相談事例をもとに整理しました。適法となる範囲や注意点を知り、思わぬトラブルを避けるための判断材料が得られます。

書影・表紙をSNS投稿は著作権侵害?

読んだ本の感想をSNSに投稿する際、書影や表紙の画像を一緒に載せたいと考える方は少なくありません。しかし表紙のデザインやイラストには著作権が発生している場合があり、無断で掲載すると権利侵害となる可能性があります。ここでは、書影や表紙をSNSへ投稿する行為がどこまで許されるのか、注意すべきポイントを相談事例をもとに整理します。

著作権の範囲について

相談者
904494さんの相談
投稿日:

ある勉強支援アプリで教材の表紙画像が沢山あげられていました。
1、もし無許可であげられていた場合、このアプリの会社は著作権法に抵触していると言えるのでしょうか。
2、1の場合、その画像を使った(自身の参考書であるとプロフィール画面に登録し、他のユーザーに公表した)ユーザーは著作権法に抵触していると言えますか。

学習支援サイトの著作権について

相談者
919546さんの相談
投稿日:

ある学習支援サイトについて悩んでいます。
そのサイトでは検索すると参考書などの表紙画像が見られるのですが、出版社から許可は得ていないそうです。ユーザーがその参考書を登録すると表紙画像がプロフィールに載るらしく、そのプロフィールはサイト利用者なら全世界の人が見ることができます。
1,サイトの運営会社に問い合わせたところ、写真はサイトとは別のところから入手しているため著作権法に触れないという回答だったのですが、それは本当なのでしょうか。
2,ユーザーが上記のように写真を使用することは私的利用の範疇に入るのでしょうか。

本の写真を上げることは著作権に違反するのでしょうか?

相談者
844461さんの相談
投稿日:

本の著作権侵害について

おすすめの本としてとある本の表紙のみを写真に撮ってブログに上げようかなと少し考えていたのですが、そこで一つ先生方に質問があります。

・著作権侵害として発信者情報開示をされる事はあり得るのでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願い致します。

引用や映り込みで侵害にならない範囲

他人の著作物を利用しても、一定の条件を満たせば著作権侵害とならない場合があります。代表的なのが引用と、写真や動画に偶然写り込んだケースです。ただし、どこまでが認められる範囲なのかは判断が難しく、条件を外れると侵害と評価されることもあります。ここでは、引用や映り込みが適法となる要件を、具体的な相談事例に沿って確認していきます。

漫画本の外観を写真に撮りネットに載せてる人がいた。表紙に描かれてる絵も写ってたが、これは著作権侵害?

相談者
978442さんの相談
投稿日:

ある人がインターネット上のSNSにおいて、

「今日はこんな漫画を買ってきました。」

という文章とともに、その漫画本の表紙を写真に撮って掲載していました。

漫画本の表紙には当然、その漫画のキャラクターのイラストが描かれているので、その人は結果としてSNS上にその漫画のキャラクターの写真を掲載していることになっていました。

それを見て疑問に思ったのですが、そういう行為は、その漫画の著作権侵害に当たらないですか?

その人として、あくまでも漫画本の外観を写真に撮って掲載しただけのつもりだったのでしょうが、その漫画本の表紙上にはキャラクターのイラストが載せられていたために、結果的にSNS上にそのキャラクターを間接的に無許可掲載したのと同じ状態になってしまったのです。

こういう、間接的なキャラクターの無許可掲載行為は著作権侵害に当たるのでしょうか?

もしそれが著作権侵害に当たるのであれば、例えば街中の風景写真を撮った際に、偶然なにかのポスターが映り込んでしまったら、その写真を無許可でインターネット上に載せたらそのポスターの著作権侵害行為に当たるのでしょうか?

また、同様の理屈で、自分の部屋の写真を撮ったときに偶然ぬいぐるみの写真が映り込んでしまったとしたら、その写真を無許可でインターネット上に載せたら、そのぬいぐるみのキャラクターの著作権侵害行為に当たるのでしょうか?


疑問に思ったのでよろしくお願いします。

著作物の「引用」の適用範囲について。WEBページに本の表紙を掲載できるかケース別に伺いたいです。

相談者
760219さんの相談
投稿日:

学習塾の宣伝WEBページを新しく作成しようとしている者です。

WEBページでの教材の表紙写真の利用に関して、
著作者や出版社に許可取りをしていない場合、
下記のケースが著作権に違反するかどうか、お伺いさせてください。

※どこまでが「引用」にあたるのか、判断がつかずにいます。
どのケースも、内容を理解してもらうために必然性が高いとも言えますが、
無くても(見てもらいづらくはなりそうですが)成立はしますので、
使って良いものなのか困っています。

(1)授業で使用する市販の教材を表紙写真つきで紹介する

(2)教材の表紙が映り込んでいる授業風景の写真を掲載する

(3)授業内容の紹介ページで、何冊かの教材表紙を机に並べた写真をイメージ画像として使用する
  (例えば、英検対策の授業内容を説明する文と一緒に、英検対策の書籍を並べてた写真を掲載する。
   それらは実際に授業で使う教材である)

(4)生徒さまの体験談ページで、生徒さまが使用した教材の表紙写真を掲載する

(5)お勧めの教材を紹介するページで、教材の表紙写真を掲載する

以上です。よろしくお願い申し上げます。

著作権について 画像転用してしまいました。

相談者
927913さんの相談
投稿日:

著作権違反について相談です。
概要は以下になります。

先日、あるフリマアプリにて
一度購入した商品を、あまり使用しなかったため、値段を安くして再度同じフリマアプリにて出品をしました。

その際に、以前購入した出品者が出していた画像がそのまま使われました。(当時のフリマアプリの仕様で再出品時には画像がそのままアップされました)

その後、以前の出品者の方から私の画像を変更してください。と依頼があったのですが、その直後にそのまま売れてしまいました。

私はまぁいいやと軽く考えてしまい
特に問題視せず、そのまま販売してしまいました。

今になり著作権違反になるのではないかと不安です。以前の出品者の方に謝罪をしようとしましたが、その方からはブロックれており連絡がとれません。

反省しております。これは罪になりますでしょうか。
告訴で前科がついたりしますか。

よろしくお願いします

教材・問題集をアプリ化する時の著作権

市販の教材や問題集をもとに学習アプリを作りたいという相談は少なくありません。既存の問題や解説をそのまま取り込むと、元の著作物の複製や翻案にあたり、著作権侵害となるおそれがあります。自作との線引きや、許諾が必要になる範囲は判断が難しいところです。ここでは、教材や問題集をアプリ化する際に押さえておきたい著作権の考え方を整理します。

書籍(問題集)のアプリ化に関する著作権等に関する懸念について

相談者
923688さんの相談
投稿日:

塾向けにビジネスをしている者です。塾で使用している一般販売されている教材(出版物)の内容の取り扱いについて質問です。

弊社は、塾から授業で使っているいくつかの問題集をスマホアプリに移植することを依頼されています。
問題を素材として扱いスマホアプリに適したインターフェースや本にない便利機能を搭載予定です。

塾で使っている教材は公教育の教科書と違い、一般販売されているテキストも多いのですが、その内容をスマホアプリに移植したい場合、教材テキストそのものの著作権と問題に使われている例文や問題文などの著作権等が問題になり得ると考えています。

その数が多いため一つ一つ出版社に許可を得るというのは現実的に難しそうに思えるため解決策を検討していますが、6点質問です。

1)
もし以下の前提と利用方法の場合、法的に問題ありますでしょうか。
・著作物の内容でお金を得るわけではなく、購入した教材をより使いやすくするためにアプリ化しただけという建て付けを明確にアプリに明記する
・塾(もしくは生徒)は必ずそのアプリの利用者数分の教材を購入する
・アプリはログイン必須にする(ログインできない=教材を利用していない)
・アプリは無料アプリとする
・問題の引用元を明示する
・規約で必要情報を記載する

2)
1)の方法が有効な可能性がある場合、塾(もしくは生徒)は必ずそのアプリの利用者数分の教材を購入することは必須条件でしょうか。

3)
問題集の問題1問1問の単体で利用する場合は問題になる可能性が少なくなるでしょうか?(複数の問題や解答解説のレイアウトや構成などそのままスマホに反映するのではなく、という意味です。)

4)
もし1)が有効でない場合、他に有効な手段はありますでしょうか。例えばこのような類の内容の出版物(ex国家試験過去問集)なら問題になりづらい可能性があるなどありましたらご教示いただけますと幸いです。

5)
アプリで問題を利用する場合、出版社や著作者に対してお金の支払いは必要ありますでしょうか。また支払いを請求された場合は対応が必須でしょうか。

6)
国家試験の過去問も、一般販売されている出版物の問題と扱いは同じでしょうか?

著作物の内容を自分なりの理解・表現で説明した場合、著作権侵害にあたりますか?

相談者
1089639さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、資格試験対策用の学習アプリの開発・販売を予定しています。内容は問題・答え・解説を掲載した一問一答形式の問題集です。

開発・販売にあたり、著作権に関する質問があります。

上記の資格試験では、民間団体の発行する特定の論文や報告書の内容を、答えの根拠とすることが多いです。そのため、試験問題の解説をする際に、これらを引用出来ればと考えていました。

しかし、この行為は著作権侵害に当たる可能性が高いと認識しています。

そこで、著作権法上懸念のある部分については、自分の知識を元に自分なりの表現で新たに文章を作成したいです。

自分の知識も、元々は前述の論文や報告書、そこから派生した教材等で得たものですが、最終的な文章表現が大幅に被らない限り、著作権侵害に当たる可能性は低いと判断しています。

現状、他方にも相談する中で上記のような判断に至っていますが、ご意見をお聞きしたいです。

具体的には、質問1〜3について教えて下さい。
お手数ですが、よろしくお願いします。

【質問1】
著作物を閲覧→自分なりに理解→自分なりの表現で内容を説明し公開する、という場合は著作権侵害となるか

【質問2】
今回のような場合、実際に販売の差止めや損害賠償までに至る可能性は、一般的にどの程度考えられるか

【質問3】
資格試験等の学習アプリを開発・販売し、著作権侵害で訴えられた同様の事例は過去に存在するか

オンライン塾での教材使用と写真送信における著作権侵害の可能性

相談者
1344594さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今後オンラインで塾をやる予定です。


そこで、下記の内容が、教材の著作権侵害に当たるかどうかについて、聞きたいです。





使用する教材は、生徒が持っている教科書や参考書、問題集、学校の宿題、学校で出されたテスト(定期試験など)などです。
生徒は、zoomやmeetなどで各自の教材(問題集や学校の宿題など)を勉強してもらい、わからないところがあれば、ブレイクアウトルーム(先生と質問したい生徒が入る、限られた人数の空間)に移動し、わからない問題を提示してもらい、教えるというような流れです。

【質問1】
この場合、生徒にわからない問題とその回答を写真に撮って、先生のLINEに送信してもらい、その写真を先生が見て、zoomやmeetなで教えるというのは、教材の著作権侵害に該当するでしょうか。

【質問2】
ちなみに、写真を送る場所は、グループLINEではなく、先生と生徒の個人間でやり取りしているLINEトークです。


【質問3】
このケースの場合、著作権以外に何か問題はありますか?あるとすれば、どのような問題でしょうか?

ネット画像の加工転用はどこまで可能?

インターネット上で見つけた画像を加工して、自分の作品や投稿に使いたいという場面は珍しくありません。しかし、他人が撮影・作成した画像には著作権があり、加工したとしても元の著作物の権利が及ぶことがあります。どの程度手を加えれば問題ないのか、そもそも転用が許されるのかは悩ましい点です。ここでは、ネット画像の加工や転用が認められる範囲を事例から見ていきます。

アプリの使用画面をブログや書籍に使用すると、著作権を侵害しますか。

相談者
968900さんの相談
投稿日:

私はブログを書いております。
他の方のブログの中には、Excelなどの画面をキャプチャー(画像として保存)し、その画像を使って操作手順を説明しているものもあります。
また、一般の書籍でも同様のことが行われています。
そこで先生方に質問ですが、

Excelなど、一般に使用されるアプリの画面をキャプチャーし、ブログなどに掲載することは著作権を侵害しますか。

以上、ご回答のほどよろしくお願いします。

著作権についての質問です。

相談者
928609さんの相談
投稿日:

画像共有アプリの個人アカウントの写真に、某ブランドのアクセサリーの一部が大写しになって使用されています。
そこで質問です。

①商用目的でない、あるいは商品の一部であればこのような使用は法的に問題がないのでしょうか?

具体的には、指輪の一粒ダイヤの部分に寄ってトリミングして使用しています。全体を写したときに見える、指輪の内側に見えるブランドの刻印は見えません。

②取下げてもらうための手段を教えてください。また、もしこれが違法な場合、ブランド側が訴えさを起こすことは出来ますか?その場合はやはり、画像共有アプリの運営を介しての方法になりますか?

よろしくお願いします。

著作権について聞きたいです

相談者
1356714さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
過去に違法ダウンロードと、アップロードをしていたので、全て消去しました(然るべきところで法の裁きを受けなかった所は、申し訳ないです)なので、今後は著作権に関しては事前に質問しておきたいと思いました

【質問1】
Twitterについて、あるライトノベルの公式アカウントが[カバーイラスト公開]やキャラの誕生日などで、作品内のキャラクターの画像や挿絵を公開していて

【質問2】
作品の表紙も作画担当の人が、pixivで表紙のイラストを公開しているのですが、これらはあくまで[公開]であって、実際に保存したら犯罪又は、Twitterやpixivの

【質問3】
規約違反になると思っていいます。また、仮に保存自体が合法だとしても、それを動画編集アプリで編集に使ったり、コラージュアプリなどで他の画像と組み合わせたり加工した場合は、犯罪になりますか?

無断利用で使用料請求されたら?

自分が公開した画像や文章を第三者に無断で使われ、逆に相手から使用料を請求されるといったトラブルもあります。請求に応じる義務があるのか、金額は妥当なのか、支払いを拒めるのかは、状況によって判断が分かれます。ここでは、無断利用をめぐって使用料を請求された場合の考え方と、取りうる対応について、相談事例をもとに解説します。

フリマアプリでの著作権侵害について

相談者
1082714さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
某フリマアプリのプロフィール画像に設定していた画像が、ある写真家の方の著作権を侵害してしまっていたようで、3年ほど前に運営会社から発信者情報開示に関する回答依頼が来ました。

当時ことの重大さを認識できておらず、設定していたプロフィール画像を変更して回答もせず、特に何もないまま3年が経過したのですが、先日運営会社への訴状と共に、再度情報開示に関する回答依頼が来ました。

【質問1】
開示に同意しない場合でも、プロバイダ責任制限法の要件を満たしている場合には発信者情報を開示することがある旨記載があるのですが、本件の場合、非開示で回答をしても開示される可能性が高いでしょうか。

【質問2】
開示した場合、おそらく写真家の方から訴訟されるもしくは示談交渉に入るのではないかと考えているのですが、支払額の相場はどの程度でしょうか。

ネットで見つけた画像を加工してフリマアプリで使用したら著作権侵害だと使用料を求められた件について

相談者
591259さんの相談
投稿日:

ネットの画像加工の著作権侵害について質問です。

◆当方が行ったこと
フリマアプリで商品出品をする際に使用する画像として、ネット検索で見つけたブログの画像の一部を加工して使用しました。(その画像と同一であることが分かるような加工です。)

◆著作権を侵害された相手からの反応
後日、サイト運営者から
「そちらは無断で当方の著作物・撮影画像を使用し、利益を挙げておられるようです。
 つきましては使用料をお支払いただきたいと思いますので至急ご連絡ください。
 無視されるなら法的手段を考慮いたします。」
というメッセージが来ました。

こちらとしては、以下の対応を行い和解できればと考えております。
A.丁重に謝罪して画像も削除する。

そこで先生方に質問が3点ございます。

1.Aの対応で請求を取り下げることは可能でしょうか?
2.Aの対応で相手が納得しない場合、使用料を支払う必要はあるのでしょうか?
3.Aの対応で相手が納得しない場合、無視をし続けると問題はありますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

フリマアプリの商品画像等の使用の場合は、著作権侵害になるのでしょうか?

相談者
1030923さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
フリマアプリで法律違反と知らず商品画像と説明文を無断使用してしまって、相手さまから訴えられました。【説明文には少し手を加えました。】

【質問1】
フリマアプリの商品画像は著作権等はあるのか知りたいのと、自分はすぐにご指摘があった後、商品画像を消したので利益等は得ていません。その場合でも、損害賠償請求は来るのでしょうか?【自分は未成年です。】

【質問2】
後、地方裁判所の場合はどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
刑事裁判は有り得るのでしょうか?

アプリ画面のデザイン利用は著作権侵害?

スマートフォンアプリの画面デザインやレイアウトを参考にしたり、そのまま利用したりする際、著作権の問題が生じないか気になる方もいるでしょう。画面上の表示やアイコン、構成には著作権や他の権利が関わることがあり、無断利用が侵害となる可能性もあります。ここでは、アプリ画面のデザインを利用する行為と著作権の関係について、相談事例をふまえて整理します。

アプリ画面の画像を使用する際の著作権について教えて下さい

相談者
1156929さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
スマートフォンのアプリのデザインを用途別に簡単に検索できるサービスを作りたく、起業を考えています。
アプリ名や機能名(「支払い機能」「登録機能」など)で検索すると、世の中にあるアプリの画面が表示されるイメージです。

【質問1】
上記サイトを作る際、アプリ運営元にサイトへの掲載の許諾を得れれば著作権違反にならないと理解していますが、問題ないでしょうか。

【質問2】
アプリをこちらでユーザーテストして、スピードや注視されている箇所をヒートマップで示すサービスも追加したいと考えています。こうしたサービス提供は法律的に問題ありますでしょうか

著作権法違反の疑いが有るか無いか。

相談者
1028213さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人から質問を受けました。
歯医者(開業医)さんにて、10インチのタブレットを5台購入。

アプリストアから、以下の3つのアプリをインストール。

すべて、幼児向けの「お絵描きアプリ」です。

アプリ1
 ・料金:無料
 ・ライセンス規約、利用規約:特になし

アプリ2
 ・料金:無料
 ・ライセンス規約、利用規約:第三者への公開は要相談

アプリ3
 ・料金:無料
 ・ライセンス規約、利用規約:第三者への公開は禁止

来院したお子様が時間をもてあそばないように、
タブレットを貸し出して、遊ばせる予定。

この時に著作憲法違反、もしくは何らかの法律違反になる可能性が
有るか
無いか
を知りたいとの事でした。

【質問1】
アプリ1を子供に遊ばせるのは問題ないか?

【質問2】
アプリ2を子供に遊ばせるのは、作者に連絡し、
「OK」の返事をいただければ問題ないか?

【質問3】
アプリ3を子供に遊ばせるのは違法の認識で合っているか?
ただし、アプリ2同様に、作者に許可をいただいたエビデンスがあれば、違法とはならない?

画像共有アプリ風のデザインの著作権について

相談者
1136762さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
はじめまして。
キーワード検索しても類似の案件がありませんでしたので、新たに相談させていただきます。

イヌを飼っています。
今回、名称は伏せさせていただきますが(必要であれば追加情報を提示させていだきます)、とあるイヌの名刺を作成していただける有料サービスを利用させていただこうと検討しています。

このサービスは既成のテンプレートを1つ選んで、ペットの写真と合成し、名刺として印刷していただける有料サービスなのですけど、その中の「画像共有アプリ風」という画像共有アプリの画面そっくりのテンプレートが気に入りました。

しかし、実際に名刺を発注する段階になって、ふと、これは画像共有アプリの著作権を侵害しているのではないかと不安になりました。

そこで、以下の2点についてご相談させていただきます。
お忙しいところ恐縮ですけど、どうぞよろしくお願いいたします。

【質問1】
①そもそも、この「画像共有アプリ風」のデザインを商用として利益を得る行為が、画像共有アプリの著作権侵害に該当するのか否か

【質問2】
②この「画像共有アプリ風」のデザインの名刺の作成を有償で依頼し、不特定多数の人に配布することによって、わたしも著作権侵害の罪に問われてしまう可能性があるのか否か

著作権の法律相談まとめ