著作権の範囲について
ある勉強支援アプリで教材の表紙画像が沢山あげられていました。
1、もし無許可であげられていた場合、このアプリの会社は著作権法に抵触していると言えるのでしょうか。
2、1の場合、その画像を使った(自身の参考書であるとプロフィール画面に登録し、他のユーザーに公表した)ユーザーは著作権法に抵触していると言えますか。
読んだ本の表紙をSNSに載せたい、ネット上の画像を加工して使いたい、教材をアプリ化したい等、身近な場面で著作権が気になる行為は少なくありません。本記事では、書影や画像の投稿・引用・映り込み・転用がどこまで認められるのか、無断利用で使用料を請求された際の対応まで、実際の相談事例をもとに整理しました。適法となる範囲や注意点を知り、思わぬトラブルを避けるための判断材料が得られます。
読んだ本の感想をSNSに投稿する際、書影や表紙の画像を一緒に載せたいと考える方は少なくありません。しかし表紙のデザインやイラストには著作権が発生している場合があり、無断で掲載すると権利侵害となる可能性があります。ここでは、書影や表紙をSNSへ投稿する行為がどこまで許されるのか、注意すべきポイントを相談事例をもとに整理します。
ある勉強支援アプリで教材の表紙画像が沢山あげられていました。
1、もし無許可であげられていた場合、このアプリの会社は著作権法に抵触していると言えるのでしょうか。
2、1の場合、その画像を使った(自身の参考書であるとプロフィール画面に登録し、他のユーザーに公表した)ユーザーは著作権法に抵触していると言えますか。
ある学習支援サイトについて悩んでいます。
そのサイトでは検索すると参考書などの表紙画像が見られるのですが、出版社から許可は得ていないそうです。ユーザーがその参考書を登録すると表紙画像がプロフィールに載るらしく、そのプロフィールはサイト利用者なら全世界の人が見ることができます。
1,サイトの運営会社に問い合わせたところ、写真はサイトとは別のところから入手しているため著作権法に触れないという回答だったのですが、それは本当なのでしょうか。
2,ユーザーが上記のように写真を使用することは私的利用の範疇に入るのでしょうか。
本の著作権侵害について
おすすめの本としてとある本の表紙のみを写真に撮ってブログに上げようかなと少し考えていたのですが、そこで一つ先生方に質問があります。
・著作権侵害として発信者情報開示をされる事はあり得るのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願い致します。
【相談の背景】
画像共有アプリで、読んだ本を紹介したいと思っています。
【質問1】
読んだ本の表紙を撮影し、感想と一緒に投稿するのは著作権侵害に当たるのでしょうか?
【相談の背景】
Instagramに自分が読んだおすすめの本を紹介したいと考えています。メルカリで売却した本もたくさんあるため、インスタに本の表紙の画像を投稿する際は、Amazonの画像を借りて、リンクを貼ろうと思っています。また、本の画像がたくさんの人の目に留まるよう、文字や背景を使用して加工することも考えています。
一昨日、この質問を弁護士ドットコムで行ったところ、
「表紙が創作性のある表現といえる場合には著作権侵害になります。作成者の個性が発現しているということです。」という回答をいただきました。
しかしながら、具体的なイメージが湧かず、わかりやすい例を質問しましたが、回答が得られませんでした。
【質問1】
作成者の個性が発現しているとは、具体的にどのような意味でしょうか。法律の素人にも分かるような例を出して、具体的に分かりやすくご説明をお願いいたします。
教材の書影に著作権はありますか。それをアップロードするためには許可が必要なのでしょうか。
【相談の背景】
SNSに本の感想と共に本の表紙写真(本を購入して自分で撮ったものです)を載せました。
それを見た方から著作権侵害では?と指摘を受けました。
【質問1】
この本は今はもう流通していない同人誌です。私は紹介したい思いもあり表紙画像をSNSに上げたのですが、表紙だけでも著作権侵害になりますでしょうか?
書籍の表紙を写真に撮り、それを個人のフェイスブックにアップすることは、著作権法に抵触しますか?
学習塾にコミック誌を置き、教材の一部として生徒に読ませることは、違法になりますか?
【相談の背景】
著作権についての質問です。私は、画像共有アプリで購入した実用書や漫画、グッズについての投稿をしています。投稿する際は、自分で本の表紙やグッズを写真で撮ったものを投稿したり、本の内容や言葉を書いて投稿したりしていましたが、最近になって、そういったことが違法であることを知りました。今の所、訴えられたりはしていませんが、過去の投稿は削除した方がいいのでしょうか。無知な状態でsnsを初めてしまい、反省しております。ご回答していただけますと幸いです。
【質問1】
この場合、過去の投稿は削除した方がよいのでしょうか。
【質問2】
一部の投稿は出版社の公式アカウントや著者の方から直接いいねをいただいています。この投稿については、画像や私のコメントについて相手側が問題ないと判断した(許可した)と捉えていいのでしょうか。
【相談の背景】
Twitter上で本屋さんが「新刊入荷しました」的な感じで、漫画の新刊の表紙を並べた写真をUPしていることがあると思うのですが、著作権侵害にならないのでしょうか。
※漫画の表紙は一般的なジャンプコミックのようなイラストの想定です。
【質問1】
①新刊の表紙を並べて写真を撮る行為は複製件侵害になりますでしょうか。
②TwitterにUPする行為は自動公衆送信権侵害になりますでしょうか。
こんにちは
私は趣味で動画投稿をしているものです
次の動画内で本の表紙の画像をそのまま使いたいと思っているのですが、これは著作権侵害になるのでしょうか?
本の内容についてはほとんど触れないつもりでいます
あるアプリで、登録した本の写真が他のユーザーに公開されることを知らなかったか忘れていたかで自分の意思ではないアップロードをしてしまいました。本の写真が違法なのかは運営会社に問い合わせても分からなかったのですが、もし違法であるのなら私も罪に問われるのでしょうか。
SNSの読書家が集まるコミュニティに自分の本棚写真を載せている人がいまして、何人かの人は写真が鮮明だったり本棚をアップで撮っていたりして、書名、著者名がハッキリ確認できます。
私も本が好きで このコミュニティに入会したいと思っているのですが、入会したら自己紹介も兼ねて自分の本棚写真を載せるのがルールみたいです。
本棚写真をブログなどに載せたら著作権法違反になりますか?
部屋の風景の一部として 書名、著者名がぼやけて確認できなければよいのですか?
それとも背表紙だけなら問題ないですか?
【相談の背景】
フリーマーケットアプリで商品の出品したいと考えています。現物確認のために商品の画像を掲載したいのですが、DVD/CDなどのジャケット写真や本の表紙などの写真を掲載するには権利者の許諾は必要ですか?この場合、著作権法47条の2にあるように権利者の許諾は不要でしょうか?
【質問1】
フリーマーケットアプリで商品の出品するとき、DVDや本の商品の現物確認のためにジャケット写真を掲載する必要があるのですが権利者の許諾は必要ですか?
本の表紙の著作権についてです。
自身のブログで本を紹介したいのですが、「本の表紙を自分で簡易化したイラスト」なら使ってもよいのでしょうか?
記事内にはECサイトへのリンクという形で実物の写真を利用できるのですが、今回はサムネイル画像なのでクリックすることができず、ECサイトのリンクを使えません。
よろしくお願いします。
現在自費出版を検討中です。その本の中に良本を紹介するコーナーがあり、自分の所蔵する本を撮影し掲載する予定です。具体的には、○○出版者版「○○冒険潭 △△著」という本の表紙を撮影し自費出版本に掲載するということです。私見では、良本紹介、ぜひ買って読んだ方が良い、と書くわけですから、その本の販売に資すると考えられますので、問題はないかと……。この場合、著作権侵害となるのでしょうか。
【相談の背景】
Instagramに自分が読んだおすすめの本を紹介したいと考えています。メルカリで売却した本もたくさんあるため、インスタに本の表紙の画像を投稿する際は、Amazonの画像を借りて、リンクを貼ろうと思っています。また、本の画像がたくさんの人の目に留まるよう、文字や背景を使用して加工することも考えています。
【質問1】
この場合、著作権法違反になりますか。あくまでも、自分が買った本を撮影した画像のみ、Instagramに投稿や加工が許可されているのでしょうか。
他人の著作物を利用しても、一定の条件を満たせば著作権侵害とならない場合があります。代表的なのが引用と、写真や動画に偶然写り込んだケースです。ただし、どこまでが認められる範囲なのかは判断が難しく、条件を外れると侵害と評価されることもあります。ここでは、引用や映り込みが適法となる要件を、具体的な相談事例に沿って確認していきます。
ある人がインターネット上のSNSにおいて、
「今日はこんな漫画を買ってきました。」
という文章とともに、その漫画本の表紙を写真に撮って掲載していました。
漫画本の表紙には当然、その漫画のキャラクターのイラストが描かれているので、その人は結果としてSNS上にその漫画のキャラクターの写真を掲載していることになっていました。
それを見て疑問に思ったのですが、そういう行為は、その漫画の著作権侵害に当たらないですか?
その人として、あくまでも漫画本の外観を写真に撮って掲載しただけのつもりだったのでしょうが、その漫画本の表紙上にはキャラクターのイラストが載せられていたために、結果的にSNS上にそのキャラクターを間接的に無許可掲載したのと同じ状態になってしまったのです。
こういう、間接的なキャラクターの無許可掲載行為は著作権侵害に当たるのでしょうか?
もしそれが著作権侵害に当たるのであれば、例えば街中の風景写真を撮った際に、偶然なにかのポスターが映り込んでしまったら、その写真を無許可でインターネット上に載せたらそのポスターの著作権侵害行為に当たるのでしょうか?
また、同様の理屈で、自分の部屋の写真を撮ったときに偶然ぬいぐるみの写真が映り込んでしまったとしたら、その写真を無許可でインターネット上に載せたら、そのぬいぐるみのキャラクターの著作権侵害行為に当たるのでしょうか?
疑問に思ったのでよろしくお願いします。
学習塾の宣伝WEBページを新しく作成しようとしている者です。
WEBページでの教材の表紙写真の利用に関して、
著作者や出版社に許可取りをしていない場合、
下記のケースが著作権に違反するかどうか、お伺いさせてください。
※どこまでが「引用」にあたるのか、判断がつかずにいます。
どのケースも、内容を理解してもらうために必然性が高いとも言えますが、
無くても(見てもらいづらくはなりそうですが)成立はしますので、
使って良いものなのか困っています。
(1)授業で使用する市販の教材を表紙写真つきで紹介する
(2)教材の表紙が映り込んでいる授業風景の写真を掲載する
(3)授業内容の紹介ページで、何冊かの教材表紙を机に並べた写真をイメージ画像として使用する
(例えば、英検対策の授業内容を説明する文と一緒に、英検対策の書籍を並べてた写真を掲載する。
それらは実際に授業で使う教材である)
(4)生徒さまの体験談ページで、生徒さまが使用した教材の表紙写真を掲載する
(5)お勧めの教材を紹介するページで、教材の表紙写真を掲載する
以上です。よろしくお願い申し上げます。
著作権違反について相談です。
概要は以下になります。
先日、あるフリマアプリにて
一度購入した商品を、あまり使用しなかったため、値段を安くして再度同じフリマアプリにて出品をしました。
その際に、以前購入した出品者が出していた画像がそのまま使われました。(当時のフリマアプリの仕様で再出品時には画像がそのままアップされました)
その後、以前の出品者の方から私の画像を変更してください。と依頼があったのですが、その直後にそのまま売れてしまいました。
私はまぁいいやと軽く考えてしまい
特に問題視せず、そのまま販売してしまいました。
今になり著作権違反になるのではないかと不安です。以前の出品者の方に謝罪をしようとしましたが、その方からはブロックれており連絡がとれません。
反省しております。これは罪になりますでしょうか。
告訴で前科がついたりしますか。
よろしくお願いします
社内の広報ブログにて、使用して良かったと思うオススメの本とアプリの紹介をしています。
本はECサイトから画像を切り取り、そのECサイトへのリンクを張って紹介しています。
アプリはデジタルコンテンツ配信サービスのアプリ紹介画像を切り取り、ダウンロード先へのリンクを貼って紹介しています。
そして、本ブログはコンテンツマーケティングとしてコンサル会社を利用して実施しています。
コンサル会社は誹謗中傷ではなく、オススメしたい内容として本の表紙やアプリの画像を使用したケースで訴えられたことは一度もないと言っています。
しかし、以下のような懸念事項があります。
1画像を活用させてもらっていますが、これはやはり違法でやめておいた方が良いでしょうか。
2こういった事例で画像を無断転載したということで訴えられた事例はあるのでしょうか。
3出版社やアプリ開発元に一つ一つに許諾を得る必要があるのでしょうか。
4もし違法で危険な行為であれば他手法があればアドバイスいただけたらと思います。
今現在、全ての画像は使わず、記事をテキスト文字のみで作成するように会社からは言われています。
本については、ECサイトや書籍紹介ブログのアフィリエイト画像を使うことも検討しています。
アプリは、利用規約を確認しろと言われていますが利用規約を記載していいないアプリ開発元も多く全て確認ができません。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
現在、障害者の地域生活を支えるための、普及啓発活動用の冊子を作成しております。自主制作であり、営利目的ではありません。会員及び、あるイベントでの配布を検討しております。
【質問1】
冊子の中に、障害当事者が好きな物として、コミックスや本の表紙の写真を印刷しております。この場合、著作権法に抵触する可能性や訴えられる可能性があるかどうか。また請求額がいくらくらいになるのか。
【質問2】
障害当事者の本棚の写真も使用しておりますが、この背表紙の写真が著作権法に抵触する可能性があるのかどうか。
【相談の背景】
SNS・ブログ・動画サイトで、本の紹介を目的として、書評をアップしたいと考えております。(好意的な書評です。)
その際に、本の表紙、中の一文を引用して掲載します。
①本の写真を撮影して表紙の画像をアップ
②購入した電子書籍の表紙のスクリーンショットをアップ
③本の中に書かれている一文を引用して紹介(その一文に対し、私自身の見解・感想を付け足す)
①に関しては、書評(批評)を目的として、引用として利用する範囲であれば著作権違反にはならないという認識でおります。(過去に弁護士ドットコムで同様の質問があがってましたので確認しました。)
【質問1】②、③は問題ないのでしょうか?
【質問2】また、②の場合、購入していない書籍の画像を出版社のホームページなどからスクリーンショットして掲載することは、自分の所有物ではないものを勝手にコピーすることになり違法でしょうか?購入したもの、WEB上からスクリーンショットする場合の違い、扱う場合の注意点などをご教示いただけますでしょうか。
<参考条文>
著作権法32条1項
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
【質問1】
以下、②、③は問題ないでしょうか?
②購入した電子書籍の表紙のスクリーンショットをアップ
③本の中に書かれている一文を引用して紹介(その一文に対し、私自身の見解・感想を付け足す)
【質問2】
②の場合、自分で購入した電子書籍、WEB上に掲載されている出版社が出している表紙画像を扱う場合の違い・注意点を教えていただけないでしょうか?(購入した電子書籍の画像を利用予定ですが念のため伺いたく)
英和辞書・和英辞書の使い方に関する教材・動画講義を作成し、一般に販売をしようと考えています。そのときの著作権について質問です。
すでに市販のスマートフォンアプリで売られている英和・和英辞書の画像を、作成中の教材の中に参考用として使おうと考えています。この場合、その出版社へ使用料を払う必要がありますか?もしくは出典元を私の教材の中に明記するだけでも大丈夫でしょうか?
以下内容が著作権侵害になるか教えてください
書籍の感想を画像共有アプリにあげようと考えており、その書籍で特に気になった部分を、3箇所ぐらい(1箇所1行程度)を記載して、自分の感想を書くつもりです
文化庁のホームページには2~3行程度の極く短い内容紹介は著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。
とありますが、これは書籍の中の様々なページから 紹介したい部分を 抜粋したとしてもトータル2、3行であれば問題ないとの理解でよろしいでしょうか?それとも著作権侵害にあたりますでしょうか?
私は資格に関するブログを書いております。
ブログの中で、ある資格の対策本(『書籍A』とします)に関し、独自で追加解説をしております。
例えば、
「『書籍A』のp.82の項目4.2の記述にはこういう理由がある。また、追加でこの点にも注意する必要がある」
といった具合です。
ブログの記事の最初には「『書籍A』の独自解説」と明記しています。
また、「著作権の関係上、『書籍A』の本文は記載できません。『書籍A』を用意の上、ご覧ください。」とも明記しています。
ブログの記事中では、「第○章項目△.△」と書き、『書籍A』の文章・図表は記載していません。
ただし、ブログ内にも『書籍A』の単語・1行レベルの短文は登場します。
そうしないと、解説できませんので。
ブログの記事の最後には、『書籍A』への商品画像リンクが張ってあります。
その画像はECサイトなどの企業とのアフィリエイト契約に基づいて取得した商品画像リンクになります。
その商品画像はECサイトなどの企業が権利を持っていると確認しています。
以上のような構成でブログを書いておりますが、
先生方に質問があります。
1. このようなブログ記事は、著作権を侵害していますか。
2. 同様に、このようなブログ記事は、他の法律に抵触していますか。
3. もし、何らかの法律に抵触している場合、記事を削除するだけで違法状態は解消されますか。
以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
著作権法についていくつか疑問に思い質問せせていただきます。
1、私が特定のキャラクターの絵本に落書きをした場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
2、私が落書きをした上記の絵本を家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
3、私が個人的に角や牙を生やし獣の肝臓を咀嚼する特定のキャラクターのイラストを書き部屋に飾った場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
4、上記のイラストを家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
5、私的使用のための複製に、SNSアカウント画像、個人ブログへの掲載、画像投稿サイトへのアップロード、はそれぞれ含まれるのか。
6、私的使用のための複製で許可されているのは複製だけで翻案や同一性保持に反することはできないとの解釈であっているか。
7、私が特定のキャラクター弁当を作った場合、複製と翻案どちらにあたるのか、クオリティの差異で変化してくるのか。
8、親告罪とは収益化や権利者に損失さえ与えなければ、実質的に法的責任を問われる事はないとの解釈であっているか。
以上の8項目についてなるべく詳細にお教えいただけるとありがたいです、お手数おかけしますがよろしくおねがいします。
【相談の背景】
全く知らない人の画像共有アプリ、SNSで美人の写真や。背景などの写真を保存して、
自分の友達とラインで保存した写真を送って、この人めっちゃ綺麗じゃなあ?とか過去景色はヤバいーなどと話したことがあります?
【質問1】
私は違反行為をしてしまったのでしょうか?
【質問2】
もしもこの場合の問題点は、写真の持ち主画像共有アプリに投稿している人にバレて相手が被害届出した時のみ私は捕まりますか?
スマートフォンアプリ等のゲーム攻略・レビューを行うサイトの運営を検討しています。
攻略・レビューを行う上で、
ゲーム内で使用されている画像を利用したいのですが、
引用の要件を満たし、サイトに掲載する事は可能でしょうか。
例えば、
「ゲームをプレイする上で、
自身が考えた効率の良い(強いと感じた)キャラクターの組み合わせ」
を記事にする場合は、著作権(又はその他法律)を侵害する事なく、
引用の要件を満たし、画像を掲載する事は難しいでしょうか。
上記の場合では、
『引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること』
『引用を行う必然性があること』
等の引用の要件を満たしているか、
という事を素人が明確に判断するのは難しいでしょうか。
現在ある攻略サイトでは「出所の明示が必要なこと」等
要件を満たしていないと見受けられるサイトも多く感じられ、
ゲーム攻略・レビューを行うサイトを運営する上で、
著作権法に抵触せずに運営を行うのは難しいのか、と疑問に感じた為、
質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
1,友達間で本や漫画を貸し借りすることは違法でしょうか
2,参考書の問題などをその参考書を持っていない人に添削してもらうことは適法ですか
【相談の背景】
購入した書籍の表紙等を撮影し、ウェブ上のSNS等にあげる行為は著作権法等に触れうる行為なんでしょうか?
問題ないとすると、頁を開いてその目次のページをあげる行為などはいかがでしょう?
それも問題ないとなると、特定の説明等の書かれているページを撮影しあげる行為はどうなんでしょうか?(例えば教科書であればその分野の特定の理論について解説しているページなど)
何がセーフで何がアウトなのかがよくわからず、質問させていただきます。
【質問1】
購入した書籍の表紙等を撮影し、ウェブ上にあげる行為は著作権法等に触れうるのか?
自分で使う用のスマホカバーを作ろうと思っているのですが、①サイトの背景 ②自分で撮ったスロットの画像 を使うのは著作権侵害になるのでしょうか?以下画像の情報になります。
①
・メーカーオリジナルコンテンツ(二次元)のスロットのサイト
・スロット冊子の表紙にも、キャラクターの背景画像として使われている
②
・メーカーオリジナルコンテンツのスロット
・キャラクターではなく、背景の画像
キャラクターは一切使用しません。①と②の背景画像を合成したいと思っています。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
著作権についてお聞きします。
書店で売られている本の内容 2~3行から10行前後を、原文そのものをSNSで投稿した場合、違反になるのか
ノートに書き留めておく文章を投稿で保存するということになります
本一冊分になりますので投稿の数は数えたことがないのでわかりません
1日で終わることもあれば3日くらいかかることもあります
時間は1日3,4時間程度 合間に別なニュースや本とは関係のない投稿が入ります
最後はその本の題名や著者を投稿で紹介しています。
当然無料です。
今までは出版社や作家からの警告、訴訟等はありませんでした。
【質問1】
著作物の著作権侵害や複製権侵害や公衆送信権侵害に当たるのでしょうか
ある店で版画を購入したとします。
その版画の写真を撮って、それをネットで公開した場合は著作権違反になりますか?
ちなみに、その版画には絵師の描いたオリジナルキャラクターとかが描いてあったりします。
例)
ブログとかで「最近こう言う版画を買ったんだ!」→自分で撮った版画の写真を載せる
LINEのホームカバー画像に使う
Facebookやスカイプでのイメージ画像として扱う
購入物の場合、特に問題無い物もあれば、問題ある物もあると思いますが、
上記の事は、自分がやろうとしている事です。
でも、もし違反行為になるのであれば出来ません。
知らずに違反はしたくないので教えて下さい。
お願いします。
著作権に関する質問です
僕の友人が本日、大学の図書館で、ある資格のテキストを40ページ程、自宅で勉強しようと写真に撮ってしまいました。
そのあとすぐに、良くなかったと思い、司書の方に写真を撮ったと伝えたところ、「本当は良くないから次回気をつけて」と言われたそうです。
彼はその後すぐに写真を消去し、その問題集を購入しました。
図書館には監視カメラもあります。
彼は著作権侵害で罪に問われますか?
【相談の背景】
先日、とあるゲームの公式サイト内の画像を保存してしまい、後にそのサイトが画像を含めた無断複製禁止をしていることがわかりました。
【質問1】
複製禁止とはどういった意味なのでしょうか。どこかに転載したわけではなく、単にカメラロールに保存しただけですがこの無断複製というものに該当し、処罰対象になるのでしょうか?
画像は削除済です。
インターネット上のブログやBBSに、著作権者に無断で、画像をアップする行為は違法になるのでしょうか?
例えば、書籍からある部分をコピぺする行為は、引用元を明記した上で引用元と自己の表現を明確に区別すれば、引用として扱われますよね?
科学技術論文等についても、他の論文からグラフや図表をコピペしても、引用元を明記した上で引用元と自己の表現を明確に区別すれば、引用として扱われますよね?
それでは、インターネットのブログやBBSに、著作権者に無断で画像(マンガの1コマ等)をコピペし、引用元を明記した上で引用元と自己の表現を明確に区別すれば、引用として扱われるのでしょうか?
それとも何らかの犯罪に該当するのでしょうか?
個人的には、著作権者に無断で画像をネットにアップする行為は、公益性がない限り、認めるべきではないと考えますが、法律実務ではどうなっているのか、回答頂きたいと思います。
著作権に関する質問です。
ある映画作品のファンサイトを立ち上げたいと考えています。
そこで、あるシーンの感想や自分なりの解釈を書くのにそのシーンのスクリーンショットを撮影し、自分のサイトに掲載することは著作権の侵害になりますか。
また、関連商品(例えば、雑誌やフィギュアなど)の写真を撮って掲載することは著作権の侵害に当たりますか?雑誌については中身ではなくて表紙を掲載したいと考えています。この関連商品の写真の掲載は、商品の紹介が目的です。
ぜひ、回答よろしくお願いいたします。
お願いします。
書籍に載っている内容を勉強し、まとめなおしてネットにアップすることは著作権を侵害しますか?
条件
・書籍の内容は例えばビジネスマナーなど一般的な知識であり、ほかの書籍にもほぼ同じようなことが記載されている内容であり著作者が独自で研究したというか、作り出したものではないものとします。
・書籍に記載されている写真や絵などは使用しません。
・文章をそのままコピーすることはしませんが、内容が一般的な知識などのため、内容はほぼ同じ内容になる。アップする情報の目次などの構成は一部似通ったものとなる場合もある。
1.これらの条件を満たす場合は著作権の侵害になるのでしょうか、侵害にならないのでしょうか?
2.上にあげた条件のほかに、著作権侵害にならないよう留意すべき点があればお教えください。
以上の2点になります。
よろしくお願いします。
初めまして、おはようございます。
著作権についてお聞きしたいです。
ネットで拾った画像(恐らく公式画像)でネタ画像を作っています。(このキャラが「△△してみら〜」という事を拾った画像に書いています)それをTwitterに上げていますが、著作権に引っかかってしまいますよね?そこで考えたのですが、自分の持ってるキャラグッズの写真を撮って、その写真に文章を書いてTwitterにあげる、という同じような事をしようと思うのですがこれも著作権に引っかかるのでしょうか?そのキャラグッズは公式から発売されたものになります。
分かりにくい文章で大変申し訳ございませんが、ご回答のほどどうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
SNS上で公開アカウントであるとあるアカウントが発信していた写真4枚をスクリーンショットし、インターネット上の掲示板へ貼り付けてしまいました。そのアカウントの全体投稿数は400前後です。
【質問1】
この場合、当該投稿のみを1つの著作物として考えるのか、当該のアカウント全体を一つの著作物として考えるのかどちらでしょうか。
【質問2】
著作性のある写真とは具体的にどのようなものでしょうか。例えば業者が商品情報を掲示するために特に構図など考えず撮影した画像に著作性は認められるのでしょうか。
【相談の背景】
マッチングアプリのプロフィール写真でアミューズメントパークなどの写真を使いました。この写真は著作物の可能性がありますが、営利目的ではなく、ただ自分をアピールして恋活または婚活をするためです。
【質問1】
写真は自分で撮ったアミューズメントパークの写真ですが、著作権違反になって訴えられますか?
著作権について教えて頂けないでしょうか。
Twitterの鍵垢で私以外だれにも見れない状態で、著名人の画像をツイートしたり
本の内容の一部などをそのままツイートしたりすることは違反でしょうか。
私以外が使用することがない、個人の勉強ノートのような感じで使いたいと思っています。
ネット上の画像についての著作権。
大学のレポートで本を紹介するのですが、その際に本の表紙の画像をネットで拾って使ったら著作権法に引っかかりますか?
また、自分で表紙を撮影してレポートに貼り付けた場合も著作権に触れますか?
大学の教授に著作権をクリアしてないとレポートを認めないと言われたのでよろしくお願いします。
テレビ番組で太平洋戦争の実情を紹介するため、昭和53年10月に発行された「わが連隊」という本に使われている写真を撮影して使用できないかと思います。そこで2点質問です。
・出版社がすでに倒産していて連絡がつきません。
印刷・製本した会社はまだあるのですが、この場合著作などはどこに確認すべきでしょうか?
・写真の場合、著作権は発行後30年と聞いたのですが、
本ではなく本に使われている写真を再度撮影して使用する場合はどうなるでしょうか?
この度、ワークショップ形式のイベントを開催するにあたり、ホームページを開設いたしました。
そこで、web上にあげる画像の著作権について疑問に思う点があったためご質問させていただきました。
今回グループディスカッションで使うシートを作成するにあたり、画像検索で出てきた画像を使用しました。
画像は全国の観光地や景勝地を写したもので、シートには画像の他におすすめのポイントなどを参加者の方々に記入していただきました。
そこで本題なのですが、今回参加者のみなさんに作成していただいたシートを、自分で作成したホームページ上で公開したいと考えております。
こちらのシートの写真を撮ってweb上ににあげることは、著作権法上問題があるのでしょうか。
もし問題であるならば、画像の引用元を明記すれば違法性がなくなるといったことはあるのでしょうか。
また、著作権法第32条第1項に記載されている引用の条件は、画像の場合どのように適用されるのでしょうか。
具体的にどのような画像であればweb上にあげて構わないのか、例を挙げていただけるととても有り難いです。
長文になりましたが、よろしくお願いします。
お世話になります。
弊社webページで、弊社の製品紹介がされた雑誌の紹介を行いたいと考えております。
この際に、当該雑誌の表紙写真を表示したうえで紹介した方が解り易くプロモーションとして有効と考えています。
しかし、当該雑誌の表紙の写真を表示することが著作物の引用の範囲にあたるのか否かで迷っています。
つきましては「弊社製品Aが○○雑誌○○号に掲載されました。(雑誌表紙写真)」と表示することが引用にあたるかどうかご教示ください。
※写真は小さく、雑誌タイトルや大見出しは読み取れるものの小さな文字は読み取れないサイズです。
宜しくお願い致します。
市販の教材や問題集をもとに学習アプリを作りたいという相談は少なくありません。既存の問題や解説をそのまま取り込むと、元の著作物の複製や翻案にあたり、著作権侵害となるおそれがあります。自作との線引きや、許諾が必要になる範囲は判断が難しいところです。ここでは、教材や問題集をアプリ化する際に押さえておきたい著作権の考え方を整理します。
塾向けにビジネスをしている者です。塾で使用している一般販売されている教材(出版物)の内容の取り扱いについて質問です。
弊社は、塾から授業で使っているいくつかの問題集をスマホアプリに移植することを依頼されています。
問題を素材として扱いスマホアプリに適したインターフェースや本にない便利機能を搭載予定です。
塾で使っている教材は公教育の教科書と違い、一般販売されているテキストも多いのですが、その内容をスマホアプリに移植したい場合、教材テキストそのものの著作権と問題に使われている例文や問題文などの著作権等が問題になり得ると考えています。
その数が多いため一つ一つ出版社に許可を得るというのは現実的に難しそうに思えるため解決策を検討していますが、6点質問です。
1)
もし以下の前提と利用方法の場合、法的に問題ありますでしょうか。
・著作物の内容でお金を得るわけではなく、購入した教材をより使いやすくするためにアプリ化しただけという建て付けを明確にアプリに明記する
・塾(もしくは生徒)は必ずそのアプリの利用者数分の教材を購入する
・アプリはログイン必須にする(ログインできない=教材を利用していない)
・アプリは無料アプリとする
・問題の引用元を明示する
・規約で必要情報を記載する
2)
1)の方法が有効な可能性がある場合、塾(もしくは生徒)は必ずそのアプリの利用者数分の教材を購入することは必須条件でしょうか。
3)
問題集の問題1問1問の単体で利用する場合は問題になる可能性が少なくなるでしょうか?(複数の問題や解答解説のレイアウトや構成などそのままスマホに反映するのではなく、という意味です。)
4)
もし1)が有効でない場合、他に有効な手段はありますでしょうか。例えばこのような類の内容の出版物(ex国家試験過去問集)なら問題になりづらい可能性があるなどありましたらご教示いただけますと幸いです。
5)
アプリで問題を利用する場合、出版社や著作者に対してお金の支払いは必要ありますでしょうか。また支払いを請求された場合は対応が必須でしょうか。
6)
国家試験の過去問も、一般販売されている出版物の問題と扱いは同じでしょうか?
【相談の背景】
現在、資格試験対策用の学習アプリの開発・販売を予定しています。内容は問題・答え・解説を掲載した一問一答形式の問題集です。
開発・販売にあたり、著作権に関する質問があります。
上記の資格試験では、民間団体の発行する特定の論文や報告書の内容を、答えの根拠とすることが多いです。そのため、試験問題の解説をする際に、これらを引用出来ればと考えていました。
しかし、この行為は著作権侵害に当たる可能性が高いと認識しています。
そこで、著作権法上懸念のある部分については、自分の知識を元に自分なりの表現で新たに文章を作成したいです。
自分の知識も、元々は前述の論文や報告書、そこから派生した教材等で得たものですが、最終的な文章表現が大幅に被らない限り、著作権侵害に当たる可能性は低いと判断しています。
現状、他方にも相談する中で上記のような判断に至っていますが、ご意見をお聞きしたいです。
具体的には、質問1〜3について教えて下さい。
お手数ですが、よろしくお願いします。
【質問1】
著作物を閲覧→自分なりに理解→自分なりの表現で内容を説明し公開する、という場合は著作権侵害となるか
【質問2】
今回のような場合、実際に販売の差止めや損害賠償までに至る可能性は、一般的にどの程度考えられるか
【質問3】
資格試験等の学習アプリを開発・販売し、著作権侵害で訴えられた同様の事例は過去に存在するか
【相談の背景】
今後オンラインで塾をやる予定です。
そこで、下記の内容が、教材の著作権侵害に当たるかどうかについて、聞きたいです。
使用する教材は、生徒が持っている教科書や参考書、問題集、学校の宿題、学校で出されたテスト(定期試験など)などです。
生徒は、zoomやmeetなどで各自の教材(問題集や学校の宿題など)を勉強してもらい、わからないところがあれば、ブレイクアウトルーム(先生と質問したい生徒が入る、限られた人数の空間)に移動し、わからない問題を提示してもらい、教えるというような流れです。
【質問1】
この場合、生徒にわからない問題とその回答を写真に撮って、先生のLINEに送信してもらい、その写真を先生が見て、zoomやmeetなで教えるというのは、教材の著作権侵害に該当するでしょうか。
【質問2】
ちなみに、写真を送る場所は、グループLINEではなく、先生と生徒の個人間でやり取りしているLINEトークです。
【質問3】
このケースの場合、著作権以外に何か問題はありますか?あるとすれば、どのような問題でしょうか?
とある検定試験の学習アプリを作成しております。
参考書を見ながら自分なりの文章で再構成して学習し易いアプリが目標です。
ただ、ある程度
基礎→応用→発展→実務
という流れで勉強しなくてはいけないジャンルのため、どうしても参考書に近い構成になってしまいます。
文章や設問も同様に似かよってしまいそうなのですが、著作権侵害となりえるボーダーライン、目安となるものはないのでしょうか。
ちなみにそのジャンルはその検定を主催している団体と他2、3社しか参考書を出版していないと思われます。
何卒よろしくお願い致します。
【相談の背景】
学習塾に勤務しています。
算数の授業で、市販の参考書の問題をコピーして生徒に配布し、それを問てもらっています。
生徒の中には、配布した問題、私がホワイトボード上に書いた説明や回答をスマホで写真にとっています。
これらの写真が何らかの形で流出すると、著作権上の問題になる可能性がありますか?
宿題として、その参考書の練習問題もコピーして配布しています。これは著作権の侵害にあたりますか?
【質問1】
学習塾で市販の参考書のコピーを生徒に配ると著作権の侵害にあたるか?
勉強ノートの投稿サービスと著作権等の権利に関して質問です。
勉強ノートの投稿サービスなどで多くのノート画像が投稿されています。
ただ、一般的にノートの内容は、教科書や参考書、授業等の内容を元に作成されたものであることが多いはずです。
この場合、そのようなノートを投稿することは、
教科書や参考書、授業等の内容の権利(著作権など)を侵害することにはならないのでしょうか?
もし、程度の問題であるのであれば、どの程度で権利を侵害しているといえるのでしょうか?
例えば、以下のような場合など、問題にならないのか疑問に思っています。
・教科書の内容を自分なりにかみ砕いてまとめたノート
・教科書の図を写したノート
・参考書に載っている問題と全く同じ問題を解いたノート
・授業で黒板に書かれた内容を全て写したノート
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
法律に関するオンライン学習システム(有料)を立ち上げようと考えています。
かれこれ15年近く仕事上や個人的な興味で、「憲法」や「刑法」等の法律を勉強してきてある程度知識が付いてきました。これをもとに、現在展開されている司法試験予備試験のようなレベルの高いものではなく、そこまでいかない初学者レベル向けの学習システムを立ち上げるつもりです。
システムの形態としては、「プレゼンソフト等による映像」と「音声説明」です。
そこで、私が一番懸念しているのは、著作権の問題です。といいますのも、私が勉強したのは、様々な参考書をもとに勉強してきたわけで、私が学習システムをい立ち上げた場合、結局内容は勉強の教材として使用してきた参考書と似通ったものになると思います。
そこで質問です。
【質問1】
これら参考書が著作物に該当するのは分かりますが、法律の解釈はある程度限定されているものなので、学習システムの内容が参考書と似ていても著作権を侵害することにはならないと思うのですが、いかがでしょうか。
【質問2】
また、仮に著作権の侵害になる場合は、どの様な内容の面で該当することになるのでしょうか。
【質問3】
さらに、参考書の表現を使用する場合、引用元の表示をすれば足りるのでしょうか。
アプリ作成に関する著作権について質問です。
あるテーマパークの案内アプリを作るとして、
関連キャラクターの画像や創設者の名言などを
載せるのは著作権にひっかかるのでしょうか?
アプリ内に広告などを載せて広告収入、
または課金制のアプリにしようと考えているのですが、
そうなると商業目的なので音楽、画像、言葉はひっかかってしまうと考えています。
画像は公式Webサイトに掲載されている画像を引っ張ってくるつもりです。
音楽と音を入れたいのですが、キャラクターに関する作品に出てくる音の一部をきりとるか、
そのテーマパークで録音した音を挿入したいと思っています。
言葉に関しては140文字以内であれば問題無いでしょうか?
資格試験に対する勉強用のアプリを製作し有料または無料(広告あり)で公表しようと考えているのですが、著作権について他の回答を拝見しても理解できないことがありました。
・問題を作成する際、完全に問題文を参考資料から転写していなくとも、問題の選択肢に限りがある場合、同様の内容を問う問題が出来上がると著作権違反となりますか?
就職を目指す人たちのサポート(色々な作業の指導や、PCの指導等)をする仕事をしています。近々、ある参考書(写真による説明付き)を活用して、指導したいと考えています。
そこで、参考書の活用の仕方で、下記のような場合は、著作権の侵害に該当するかどうかを教えて頂きたく存じます。
①参考書をコピー、印刷して、就職を目指す複数の人に配布し、指導する。
②参考書の内容をより分かりやすくするために、写真はそのまま活用し、文章は分かりやすいものに書き換えて、印刷し配布する。
以上、2点についてお聞きしたいです。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
学校のサイトに載っているオンライン教材を私は使っています、具体的に専門学校のホームページに、教科書がアップされていて、それを私的複製して使用しています。
【質問1】
その教材を、
その学校とは関係の無い遠方の友人にPDFファイルとして送ることはいけないでしょうか?
限られた範囲における私的複製の利用になりますか?
今回対象となるのは、仲の良い友人1人です。
【質問2】
質問1の友人に、送ったあとに勉強を教え合う勉強会的な目的があってもダメでしょうか?
【質問3】
質問1・2とはまた別な友人に、勉強を教えるために、その友人の教科書を借りて、その教科書の写真を撮り、まとめノートや例題集を作ることは駄目でしょうか?
【質問4】
質問3も、限られた範囲におけ私的複製の範囲を超えますか?
こちらも、仲の良い友人1人です。
また、自分のためにまとめノートや例題集を作る意図もあります。
塾を経営しています。市販の教材を一部ずつ取り揃えて、それらを複数の生徒に順番に使わせて学習させた場合(つまり、コピーはしない)著作権侵害に該当しますでしょうか。
また、学校の英語の教科書を塾で一部ずつ購入し、生徒にノートに英文を書き取らせ翻訳指導を行うと著作権侵害になりますでしょうか。この場合も教科書は使い回しなのでコピーは取らせません。
どちらの場合も料金を頂いての指導という前提でご回答よろしくお願いします。
わたしは資格試験のため、現在、資格試験予備校に通っています。
予備校で知り合った仲間6人と、LINEで少人数のグループトークを作成してLINEを介してグループトーク参加者と自主学習しています。
自主学習の方法は、毎日、①予備校のテキストや問題集に掲載された問題をスマートフォンで写真撮影し、②そのグループトークに写真を送り、③5分後にその問題の答えをスマートフォンで写真撮影してグループトークに投稿する、という流れです。
グループトークにいる仲間6人は全員、写真を撮影しているテキストや問題集を持っています。一方、テキストや問題集には、「著作権者の許可なく、無断で複製や頒布、転載、公衆送信等に使用することはできません。私共の著作権を侵害した者に対し、民事上の損害賠償請求を行い、厳粛に対処いたします。」と書いています。
ここで質問です。
1)問題集に掲載された問題を写真に撮ってグループトークに送るのは著作権侵害になりますか。それとも、私的使用のための複製に該当し、著作権侵害ではないでしょうか。
2)著作権侵害ではない(私的使用のための複製として認められる)場合、テキストや問題集の「著作権者の許可なく、無断で複製や頒布、転載、公衆送信等に使用することはできません。私共の著作権を侵害した者に対し、民事上の損害賠償請求を行い、厳粛に対処いたします。」は著作権の制限規定に反した内容で、著作権者が自身の著作物に記載したこのような規定は無効になりますか?
以前とある教材を作成した時に、言葉の意味を問う問題で、数問国語辞典の意味を無断でそのまま使用してしまいました。その時は著作権に対しての認識が甘く、国語辞典の意味の一つ一つに著作権が及んでいる認識がなかったためにしてしまったことなのですが、最近それも侵害に当たると知り、自責の念にかられています。そのテキストは一般に販売されているもので、それによって利益も得ています。
テキスト一冊の中のほんの数問なのですが、この場合も発覚した場合は出版差し止めになったり、損害賠償を請求される事態になってしまうのでしょうか…?
テキストを作成した時にいた会社はもう退職しているのですが、発覚した時会社に迷惑をかけるのではないかと非常に不安です。無知だった自分が愚かなのですが…
よろしくお願いします。
フリマアプリで大手の塾で配布されたプリントが 複製又は、再編集され、「●●塾の教材に準拠」という形で販売されています。
これは著作権を侵害になりますか。
通信販売のサイトの商品の写真を卒業論文の研究で使いたいと思っています。
ある通信販売の会社に問い合わせをしたところ、断られてしまいました。
商売が目的ではなく、研究が目的である場合も、著作権違反になりますか。
もし、著作権違反になるなら、著作権にならない方法で、使う方法はないでしょうか。
中学・高校生向けの学習参考書やスマートフォン対応の学習アプリを作りたいと考えております。
その中で大学の過去問も提供したいと考えていて、赤本から一部問題を引用させて頂きたいのですが、例えば
〇〇と△△が等しい事を証明せよ。 (××大学)
という書き方をしたとき赤本を発行している会社や該当する大学などから著作権の侵害などのトラブルになる可能性がありうるかどうかご相談したいです。
どうかよろしくお願いします。
よろしくお願い致します
ある趣味の講座を受講した所 教材の中に使用されているイラストが
私の持っている本の中のイラストとそっくりでした
気になったので同じ著者の別の本のイラストを探した所
こちらの本のイラストともそっくりのものを見つけました
指導者の先生が作成した教材との事ですが
同じ作者の本(2冊)とほぼ同じイラスト(4箇所)でした
この場合 先生は著作権侵害にあたるのでしょうか
また 私達が資格を取り指導者になった場合
このイラストが入った教材を使用する事になる様です
教えて頂きたいのは3点です
① 資格が取れたとしても先生が著作権侵害をしていたとしたら
受講している生徒はどうなるのでしょう
② 著作権侵害をしていたら受講費用の返済は可能でしょうか
(受講料と認定料を支払いました)
③ 著作権侵害をしていたかどうか確かめる方法はありますか?
小売企業で働いているのですが、システムの著作権に関する質問をさせてください。
弊社より、お客様向けモバイルアプリケーションの開発をA社に発注したとします。
(契約上、著作権は受注側に留保するものとします。)
A社はモバイルアプリを開発し、弊社に納品しました。
納品されたアプリは、携帯会社のアプリストアから、お客様にダウンロードされ、大変好評です。
数か月がたち、モバイルアプリに新しい機能を追加しようという企画が持ち上がりました。
幸い、直近にモバイルアプリの開発経験者が入社したので、
その者に、当該アプリケーションをベースにし、新しい機能を構築してもらいました。
これをアプリストアで公衆配信した後、A社に著作権侵害で訴えられました。
このようなケースで、争点となり得る著作権侵害の内容についてお教えください。
・A社の著作物に手を入れたということで、複製権、翻案権は争点になり得ると思うのですが、
著作権法第47条の3の規定により、自己利用の範囲内での複製・翻案は認められるとの理解です。
この場合、アプリを使うのは公衆であるお客様です。
一方で、モバイルアプリは、公衆に配信することを前提にしたものだとも考えます。
このケースの場合、第47条の3の「自己利用」であるという解釈は成り立たないのでしょうか。
・モバイルアプリは、お客様の端末に複製を配信するもの、という理解が成り立つと思うのですが、
その場合、公衆送信権や、譲渡権についても、争点になり得るのでしょうか。
・その他に争点となる可能性がある著作権支分権があれば、お教えいただけますでしょうか。
塾や教室等で、問題集や参考書をコピーして生徒に渡すのは違法らしい。
辞書や参考書、問題集から、手書きで構文や例文のみを抜き出すのは違法でしょうか。
インターネット上で見つけた画像を加工して、自分の作品や投稿に使いたいという場面は珍しくありません。しかし、他人が撮影・作成した画像には著作権があり、加工したとしても元の著作物の権利が及ぶことがあります。どの程度手を加えれば問題ないのか、そもそも転用が許されるのかは悩ましい点です。ここでは、ネット画像の加工や転用が認められる範囲を事例から見ていきます。
私はブログを書いております。
他の方のブログの中には、Excelなどの画面をキャプチャー(画像として保存)し、その画像を使って操作手順を説明しているものもあります。
また、一般の書籍でも同様のことが行われています。
そこで先生方に質問ですが、
Excelなど、一般に使用されるアプリの画面をキャプチャーし、ブログなどに掲載することは著作権を侵害しますか。
以上、ご回答のほどよろしくお願いします。
画像共有アプリの個人アカウントの写真に、某ブランドのアクセサリーの一部が大写しになって使用されています。
そこで質問です。
①商用目的でない、あるいは商品の一部であればこのような使用は法的に問題がないのでしょうか?
具体的には、指輪の一粒ダイヤの部分に寄ってトリミングして使用しています。全体を写したときに見える、指輪の内側に見えるブランドの刻印は見えません。
②取下げてもらうための手段を教えてください。また、もしこれが違法な場合、ブランド側が訴えさを起こすことは出来ますか?その場合はやはり、画像共有アプリの運営を介しての方法になりますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
過去に違法ダウンロードと、アップロードをしていたので、全て消去しました(然るべきところで法の裁きを受けなかった所は、申し訳ないです)なので、今後は著作権に関しては事前に質問しておきたいと思いました
【質問1】
Twitterについて、あるライトノベルの公式アカウントが[カバーイラスト公開]やキャラの誕生日などで、作品内のキャラクターの画像や挿絵を公開していて
【質問2】
作品の表紙も作画担当の人が、pixivで表紙のイラストを公開しているのですが、これらはあくまで[公開]であって、実際に保存したら犯罪又は、Twitterやpixivの
【質問3】
規約違反になると思っていいます。また、仮に保存自体が合法だとしても、それを動画編集アプリで編集に使ったり、コラージュアプリなどで他の画像と組み合わせたり加工した場合は、犯罪になりますか?
【相談の背景】
個人のブログで、読んだ本の感想と共に個人的なエッセイを書いています。
タイトルと著者、出版社を記載、
引用は少なく(1、2行)かっこ等で括っています。
半分以上が自分の日常のエッセイを書き、
本で読んだ感想と自分の考えをリンクした文章が多いです。
本の表紙を家のテーブルに置いて写真を撮り、載せていたのですが、
著作権でよくないと知り、写真はやめようと思います。
なので本の表紙を、ヘタウマですがラフなイラストを描いて、その画像を載せようと考えています。
この際、写真の上からなぞって輪郭を描けるアプリを見つけました。
【質問1】
これはトレース、複製にあたり違法でしょうか?また、このトレースアプリを使わず、益々下手ですがラフなイラストで表紙を表現して載せることは、違法でしょうか。
多種多様なスマホのアプリを紹介する為のアプリを作成し、無料で公開しようと考えております。
内容として、
アプリ名
アプリのアイコン画像
そのアプリをダウンロードできるアプリストアへのリンク
を掲載しようと思います。この場合、
1.アイコン画像等、アプリに関するデータをアプリストアから取得してアプリ制作者に無断で掲載すると、著作権の侵害になりますでしょうか。
2.「引用」であれば問題ないとの記述を目にするのですが、「引用」とみなされるためには、上記内容以外にどのような情報があればよいでしょうか。
3.アプリ制作者に個別に掲載許可をとらなくても、GoogleやAppleと契約することにより掲載許可を一括で取得するといったことは可能なのでしょうか。
以上、質問が多くなってしまいましたが
何卒よろしくお願いいたします。
お世話になります。
写真の著作権の侵害についてお聞きしたいことがあります。
以前、地元の動物をモチーフにしたバッグやポーチを作りまして、
ハンドメイドのイベントで販売をいたしました。
場所が空港だったこともあり海外のお客様も多かったことですから
旅行者の方々にイメージしてもらいやすいようにインターネット
から動物の写真をコピーしまして、地元の動物一覧のような形で
A4サイズの紙1枚にまとめました。
自分で販売した小物商品とインターネットからコピーした写真は
関係がなく、あくまでどういう名前の動物なのかイメージして
もらいやすいようにと思いまして写真を小さくしてまとめました。
しかしそのA4サイズの1枚の紙ですが、お客様が私の知らない間に
持って帰ってしまったらしく後で探しても見つかりませんでした。
後々になって考えてみたときに、勝手に写真を使用しているので
著作権侵害になってしまっているのではないかと不安に思いまして
今回ご相談させて頂きました。
そこで先生方に以下の点ご回答頂けたらと思っております。
1.この場合は著作権侵害なのでしょうか?
2.撮影された方に知られた場合はどのようにご対処したら宜しいのでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
著作権についてお聞きしたい事があります。
私はイラストレーターを目指している者で現在著作権の事を勉強中です。
今回お聞きしたいのは、イラストを描く際の参考資料についてです。
例えば人物のイラストレーションを描く際に人物のポーズはデッサン人形などを使い自分で考えました。
けど人物の顔を作る際に、著作権のある人物の写真を参考にした場合、構図が違う場合なら問題ないのでしょうか?
あるいは複数の写真を参考にすれば大丈夫なのでしょうか?
それともう一つ洋服の著作権ですが、服に限らず大量生産されてるデザインは著作権が適用されない認識なのですがよろしいでしょうか?
それを踏まえて質問なのですが、ファッションモデルの写真の服を、自分の描いた人物に構図を変えて描いても著作権侵害にはならないですよね?
その写真には著作権があっても服に著作権がない場合、服の構図を変えれば参考資料に使えると考えているのですがいかがでしょう?
個人サイトで海外のパソコンメーカーの製品レビューを書いている者です。
自費出版で本を出そうと思い、著作権について調べています。
以下の事項について教えていただけないでしょうか。
・公式ホームページの商品画像を本に転載する
・商品を購入した上で己で撮影し、本に掲載する
・商品画像を撮影したものを己でイラストに書き起こし、掲載する
この中で違法とされるのはどの行為でしょうか。
やはり、基本的には著作者かメーカーに許可を求めるしかありませんか?
問1
イラストレーター、漫画家、デザイナー、は作画資料をネットで探し画像をダウンロードする事が多いのですが、例えば企業の公式サイトに載せてある画像をダウンロードした場合は問題ないのですよね?あくまで著作者の許可なく違法にアップロードされた画像をダウンロードすれば違法になると言う事ですよね?
問2
今回の著作権法改正は、ストリーミングや閲覧までは違法にはなりませんよね?
問3
SNSやネット掲示板には画像が転載されてるケースもあります。そういった画像も今回の著作権法改正により画像を保存すると違法になるのですよね。軽微な場合は問題ないとネット記事に書かれていましたが、例えば、このネット掲示板で転載された画像を1枚しかダウンロードしていないが、SNSで転載された画像を10枚ダウンロードした場合はどうなるのでしょうか、個別ではなくダウンロードした画像の総量で違法かどうか判断するのでしょうか?
質問は以上です。
よろしくお願い致します。
ある1枚のイラストを見てマンガのストーリーを思い付きました。そのイラストは複数人の若者が描いてある1枚のイラストです。自分ではマンガを描けないので原作を作り、その内容をマンガ家さんに依頼しようと思っています。トレースとかは絶対にさせません。参考画像としてストーリーを思い付いたイラストをマンガ家さんに添付し作品を作る場合、元のイラストの制作者に許可はいりますか?許可を取らないと著作権法違反になりますか?
※少し違いますがホームページ制作サイトを利用する際、参考サイトの記載をする事が多いのですが、参考サイト側の許可も連絡もしていないですし、求められもしません。完成後、引用元・参考サイトの表記もありません。
①著作者の許可なくアップロード(違法アップロード)された「画像」を私的利用の目的でダウンロードしたり、画面越しにカメラで撮影したりするのは違法ダウンロード法、また他の法律で違法になるのでしょうか?
②また、その画像(著作物)が元々有償か無償かで違いはあるのでしょうか?
③保存したのが海外サイトからであれば見解は変わるのでしょうか?
スマートフォン用アプリ開発を行っているものです。
最新のアプリができて、サイト上で、アプリなどの告知を行痛いと思っています。そこで、一つ問題があり質問をさせていただきました。
たとえば、このような形で、
http://runkeeper.com/
iPhoneやAndoroid携帯とわかるような画像を使われていたりしますが、このような表現を自分のサイトでも行う事はできるのでしょうか?これは著作権(?)侵害にあたるのでしょうか?
許可をとる必要があるのかどうか、確認したいです。
ただ、Andoroid携帯は種類も多く存在し、このような表現は雑誌でも、他のサイトでも数多く行われているので、皆様許可をとっているのでしょうか?
恐れ入りますが、何かご教授いただければ幸いです。
ちなみに、画像などに、appleなどのロゴが入らない画像を利用する事を前提としています。
条件付きで利用できる可能性がある場合などもあれば、アドバイスいただければ幸いです。
よく漫画のトレースが発覚すると、問題になっています。
小説や歌詞などを盗用する事が悪い事はわかります。
しかし、漫画の場合、絵も違うし設定も話も違う場合が多いですよね。
ただ、その作者の技量不足であるポーズや構図が書けないから、他人の書いた絵を自分の絵柄に変えてるだけな気がします。
結構な騒ぎになって謝罪したりしてますが、何か法律的に問題があるのでしょうか?
各国の伝統的な服飾が好きで、よく書籍やネットに上げられている写真、動画サイトの映像等を資料にしてイラストを描いています。
そして今度それらを参考に描き上げたイラストをネットに公開しようと思っています。出来れば個人レベルの小規模な販売もしたいと思っています。
そこで質問なのですが、写真をそのまま模写するわけでなく、写真の中の民族衣装を描くことは著作権的にどうなのでしょうか?
イラストを描くときは主にネットで集めた写真を参考にしています。
人物は写真の中の人とは全く関係なく、人物のポーズや画面の構図は自分で考え、服の構造や刺繍などを参考にしています。
自分のオリジナルも加えてますが、服の構造や刺繍に共通のものがみられればその民族服を象徴しているものと思い、そのまま書き写すことも多いです。
特に自分の好きな国の民族衣装の情報は少なく、参考にする資料が限られます。
模写でなくても、希少で貴重な写真・映像を参考にしたら撮影者に公開・販売の許可を取るべきなのでしょうか。外国サイトも多いです。
自分が公開した画像や文章を第三者に無断で使われ、逆に相手から使用料を請求されるといったトラブルもあります。請求に応じる義務があるのか、金額は妥当なのか、支払いを拒めるのかは、状況によって判断が分かれます。ここでは、無断利用をめぐって使用料を請求された場合の考え方と、取りうる対応について、相談事例をもとに解説します。
【相談の背景】
某フリマアプリのプロフィール画像に設定していた画像が、ある写真家の方の著作権を侵害してしまっていたようで、3年ほど前に運営会社から発信者情報開示に関する回答依頼が来ました。
当時ことの重大さを認識できておらず、設定していたプロフィール画像を変更して回答もせず、特に何もないまま3年が経過したのですが、先日運営会社への訴状と共に、再度情報開示に関する回答依頼が来ました。
【質問1】
開示に同意しない場合でも、プロバイダ責任制限法の要件を満たしている場合には発信者情報を開示することがある旨記載があるのですが、本件の場合、非開示で回答をしても開示される可能性が高いでしょうか。
【質問2】
開示した場合、おそらく写真家の方から訴訟されるもしくは示談交渉に入るのではないかと考えているのですが、支払額の相場はどの程度でしょうか。
ネットの画像加工の著作権侵害について質問です。
◆当方が行ったこと
フリマアプリで商品出品をする際に使用する画像として、ネット検索で見つけたブログの画像の一部を加工して使用しました。(その画像と同一であることが分かるような加工です。)
◆著作権を侵害された相手からの反応
後日、サイト運営者から
「そちらは無断で当方の著作物・撮影画像を使用し、利益を挙げておられるようです。
つきましては使用料をお支払いただきたいと思いますので至急ご連絡ください。
無視されるなら法的手段を考慮いたします。」
というメッセージが来ました。
こちらとしては、以下の対応を行い和解できればと考えております。
A.丁重に謝罪して画像も削除する。
そこで先生方に質問が3点ございます。
1.Aの対応で請求を取り下げることは可能でしょうか?
2.Aの対応で相手が納得しない場合、使用料を支払う必要はあるのでしょうか?
3.Aの対応で相手が納得しない場合、無視をし続けると問題はありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
フリマアプリで法律違反と知らず商品画像と説明文を無断使用してしまって、相手さまから訴えられました。【説明文には少し手を加えました。】
【質問1】
フリマアプリの商品画像は著作権等はあるのか知りたいのと、自分はすぐにご指摘があった後、商品画像を消したので利益等は得ていません。その場合でも、損害賠償請求は来るのでしょうか?【自分は未成年です。】
【質問2】
後、地方裁判所の場合はどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
刑事裁判は有り得るのでしょうか?
前にホームページからダウンロードや保存した画像を友達のメモリースティックに入れてあげたり、ラインにのせたり、ラインやツイッターや電子機器の壁紙やプロフィール、ホーム画面に使ったり、ラインでもらったクーポンをラインにのせたりしてしまいました。
どうすればよいでしょう?
前から保存した画像を友達のゲーム機に入れてあげたり、ラインにのせたりしてしまいました。
どうすればよいでしょう?
似たような投稿がありますが異なる点がありますので異なる部分を重点的に書きます。
当方ネットショップを運営しております。フリマアプリにて当社の画像を無断転載されている方が多くいます。
著作権侵害で損害賠償請求をするつもりです。
ただ、販売している個人個人に対してではなく、運営会社に対して訴えたいと考えています。
個人情報の開示を要求しようにも、無断転載している販売者は数十人いるため
管理責任がある運営会社に対してすれば労力も少なくなるのではと考えました。
(画像に関して、生写真、加工済み画像、当店販売ページ、フリマ販売ページや販売IDのスクリーンショットを用意しています)
お伺いしたいのは、以下の2点です。
1.販売者に対してではなく、運営会社に訴えや損害賠償請求が可能かどうか
2.運営会社にでなく、販売者個人にそれぞれ損害賠償請求した方が結果的により高く請求できるかどうか
よろしくお願い致します。
ネットで拾った画像を無断で使用して、利益を得た場合著作権侵害になりますか?
またその場合の罰則と時効を教えて下さい。
友人が、フェイスブックで、景色などの写真と「ここは○○です。綺麗に撮れてるでしょ」などというコメントをアップしました。
とてもいい写真だったので、たくさんの、いいね!がつきました。
友人が、「写真にいいね!ありがとう。まだまだあるよ。」と、ジャンジャン写真と、さも自分が撮ったというコメントを載せ始めました。
さすがに、見ているその人の友人がおかしいと思ったのか「こんなに海外行けて羨ましい」というようなコメントをすると
「自分が行くわけないよ。写真集の写真をカメラで写してアップしただけ」とコメント。
限られた友人しか見れないblogならともかく、友人のフェイスブックは、公開範囲が全員、になっていて誰でも閲覧できます。
写真集の写真をさも自分が撮ったようにコメントをつけてアップするのは、著作権の侵害にはなりませんか?
フェースブック上で同窓生の集まりのページを作りました。(参加者は約70名程度)その掲示版に謝って著作権のある画像を一般に公開する状態でアップしてしまいました。今、プロの写真家の画像を管理する会社から使用料請求を受けています。
指摘を受けて画像は即削除し、丁重に謝りのメールを送ったのですが、画像が年25,000円/個で貸し出されている事を後で知りました。いくつか同じ画像を貼り付けたので、そのそれぞれに料金がかかるようです。
画像は、写真家のページから拾ったのではなく全く違う所からダウンロードしたのですが、そのサイト名を思い出せません。勿論そのサイトには著作権の事は書いてありませんでした。こういう場合でも料金を支払わなければなりませんか?
フリマアプリで私が撮影、作成した画像を無断使用されそれについて相手に著作権の侵害をしている事を伝えて画像の使用料の請求を行っているのですが、色々と調べているうちに疑問に思った事がございます。
請求額についてですが私は元々写真を販売している訳ではないのですが、請求額を設定する際にレンタルフォトサイトの料金を参考にしました。
これは第114条の3項かと思います。
またそのサイトに無断使用については使用料の2倍を請求しますと記載があった為そのまま参考にした。
こちらは第114条の4項かと思います。
使用期間に応じて1枚あたり約2万円~2万8千円
無断使用として2倍で4万円~5万6千円でした。
※料金も数社を比べ安いサイトでした。
無断使用で高い所では10倍等有りました。
弁護士によっては請求額は1枚1万円程等様々な意見を見かけました。
画像の無断使用による著作権の侵害に対しての損害賠償の請求額の基準とは何を基準にすれば良いのでしょうか?
カテゴリー違いだったらすみません
閲覧ありがとうございます。
実は私はあるサイトで自作画像を掲載しています。
この自作画像は著作権を破棄しておらず
他人が使うことを禁止しています。
しかし、別のサイトさんが無断使用していたため注意をしましたが
何度も注意したコメントを消し聞いてくれません。
私は一刻も早く画像を削除していただきたいです
これは著作権侵害行為でしょうか?
対処方法などを教えてください。
僕はブログをやっててたまに画像検索で見つけた画像などを載せたりしています
ある日、その画像の持ち主?から問い合わせが来て私の画像を勝手に載せないで下さいとメールが来ました
その後も無視してたら、これ以上私の画像を勝手に使うようであれば著作権等などで訴えますと言われました
ただ僕は検索で出てきた画像を載せてるのにこう言う風に言われたらやはり画像を掲載することはいけないことなのでしょうか?
その方の画像にはサイト名が表示(画像に記載)されている以外は特に転載禁止などは書いておりませんでした
何が著作権に当たるのか僕には分からないのでご指導頂けましたら幸いに思います。
画像はオリジナルのものと言えるか分からないのですが、僕は主にテレビのドラマキャプなどをブログに載せることが多く、その方の画像もテレビのドラマやバラエティーのキャプチャーです、オリジナルと言えるにしても、元はドラマから持ってきた画像を自分でキャプチャー(加工)しているだけなのでこれがオリジナルの画像といえるのかも少々疑い深い所では有ります、僕が考えるに同ジャンルのブログのライバルだから検索などでアクセスを持って行かれてそれで言ってきてるような気もします、オリジナルの画像で他人に使われたくないなら必ず転載禁止なども記載すると思うのですが
どうなんでしょう?
詳しくわからないので分かる方いらっしゃいましたらご指導頂けたら幸いに思います。
相手はネット通販会社。
現在も多少取引のある会社ですが、昨年まで販売してもらっていた商品を今年は扱わないとの事でした。販売に当たっては私が撮影した画像をHP上で一部使用していました。
しかし今年は販売しないと言っていた商品を違う取引先から仕入れ現在販売しています。
その際、私が撮影した画像を一部使用しています。
私が使用を許可したのは私の取り扱い商品を販売する為だから許可したまでで、他社から仕入れた同一商品を売る為ではありません。
この事に著作権の問題は無いのでしょうか?
説明がうまく出来ていませんが、回答お願いいたします。
こんにちは。
お世話になっております。
私の運営しているサイトで画像の無断使用があったということで、
著作権侵害の抗議のメールがきました。
プロカメラマンとして活動しているとのことで、
画像の掲載には契約及び使用料金が必要となり、
今回は契約をしていないので、損害賠償が発生するとのことです。
損害賠償の金額算出は
(使用該当年×25,000円)×200%(無断使用による割増)で、
アマナイメージズを参考にしているようです。
ただ、個人写真家なので、
アマナイメージズのような規模の大きさではないように見受けられます。
画像は今年2016年の10月から、当サイトのある1記事の後半に、
300×150くらいの大きさで1枚使用していました。
12月下旬に指摘があり、すぐさまサイトから削除し、サーバーからも削除しました。
そして、その旨の報告と謝罪のメールをお送りしました。
その後、先方より連絡があり、以下のような文面が書かれていました。
『私の写真をサーバに複製する行為に対しては、著作権うちの複製権(著作権法21条)と、
また、不特定多数の人がアクセスできるネットに掲載する行為に対しては
公衆送信権(同法23条)と抵触することとなると思われます。
これらの行為に対して、私は、差止請求(同法112条)および損害賠償請求(民法709条)等ができ、
刑事罰として、侵害罪(同法119条)及び出所明示違反の罪(同法122条)の適用対象になると思われます。
そのため、私は上記の請求および告訴が可能と考えております。』
また、HPのデータを証拠として押さえているため、
今日までに支払いの意思がない場合(連絡がない場合)は、法的な措置をとるとも書かれておりました。
この場合、どのように対応すれば宜しいのでしょうか。
ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
過去に作成しとある企業に印刷・編集・書店販売の取次等を委託した個人出版物について、当初聞いていた委託部数や印税率が実際は違ったことが最近判明致しました。
相手方は、相手方が思う印税率と委託部数で契約していたと主張することが予想されますが、書面は交わしておりません。
こちらは、実際の委託部数を書店を通じて調べましたが既に倒産している会社も多く、委託部数の判明している書店の委託数から類推するしかございません。ですが、相手方が当初委託を予定していた部数よりは多く確認が取れましたので、推定部数による売り上げから経費を差し引いた利益を求め、相手方に不当利得を訴えることで実際の相手方が得た利益・委託部数を立証させようと思っております。
この場合、不当利得は訴えられるとして、著作権侵害は提訴出来るのでしょうか?
著作権利用料たる印税は、相手方が思う率では支払われているのですが、印税率に合意はなく、著作権使用料としては不足していると考えます。
そもそも当初相手方が依頼した際の部数や契約内容が違っておりますので、委託契約そのものが有効かどうか分かりませんが、著作権侵害に該当するのかお聞かせ願えますでしょうか?
先日、某フリマアプリで商品(iPhoneの周辺機器です)を出品した際に、別の人が使っていた写真を使い、怒られたので、出品を停止しました。
私が使った写真の持ち主によると、その写真は著作登録しているものらしいのです。
私は、思想や感情を表現したものではなく、著作物ではないと思ったので、その写真を使いました。なので、その趣旨の内容のコメントを残しましたが、トラブルにしたくなかったので、すぐに出品を停止しました。
そうしたら、「全く反省していない」というコメントが返されました。私は、少し相手の尺に触るようなことを言ってしまったかもしれないので、そうコメントされるのも仕方ないと思いつつも、これで一件落着するのなら、問題ないと思い、放置しました。
すると、「何の謝罪もないので、法的手続きをとる」とコメントが来ました。私は出品を停止したと伝えました。その後まだコメントは帰ってきていません。
ここでの法的手続きとは、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。
また、ただの脅しでしょうか。私にはそこの判断ができません。
スマートフォンアプリの画面デザインやレイアウトを参考にしたり、そのまま利用したりする際、著作権の問題が生じないか気になる方もいるでしょう。画面上の表示やアイコン、構成には著作権や他の権利が関わることがあり、無断利用が侵害となる可能性もあります。ここでは、アプリ画面のデザインを利用する行為と著作権の関係について、相談事例をふまえて整理します。
【相談の背景】
スマートフォンのアプリのデザインを用途別に簡単に検索できるサービスを作りたく、起業を考えています。
アプリ名や機能名(「支払い機能」「登録機能」など)で検索すると、世の中にあるアプリの画面が表示されるイメージです。
【質問1】
上記サイトを作る際、アプリ運営元にサイトへの掲載の許諾を得れれば著作権違反にならないと理解していますが、問題ないでしょうか。
【質問2】
アプリをこちらでユーザーテストして、スピードや注視されている箇所をヒートマップで示すサービスも追加したいと考えています。こうしたサービス提供は法律的に問題ありますでしょうか
【相談の背景】
知人から質問を受けました。
歯医者(開業医)さんにて、10インチのタブレットを5台購入。
アプリストアから、以下の3つのアプリをインストール。
すべて、幼児向けの「お絵描きアプリ」です。
アプリ1
・料金:無料
・ライセンス規約、利用規約:特になし
アプリ2
・料金:無料
・ライセンス規約、利用規約:第三者への公開は要相談
アプリ3
・料金:無料
・ライセンス規約、利用規約:第三者への公開は禁止
来院したお子様が時間をもてあそばないように、
タブレットを貸し出して、遊ばせる予定。
この時に著作憲法違反、もしくは何らかの法律違反になる可能性が
有るか
無いか
を知りたいとの事でした。
【質問1】
アプリ1を子供に遊ばせるのは問題ないか?
【質問2】
アプリ2を子供に遊ばせるのは、作者に連絡し、
「OK」の返事をいただければ問題ないか?
【質問3】
アプリ3を子供に遊ばせるのは違法の認識で合っているか?
ただし、アプリ2同様に、作者に許可をいただいたエビデンスがあれば、違法とはならない?
【相談の背景】
はじめまして。
キーワード検索しても類似の案件がありませんでしたので、新たに相談させていただきます。
イヌを飼っています。
今回、名称は伏せさせていただきますが(必要であれば追加情報を提示させていだきます)、とあるイヌの名刺を作成していただける有料サービスを利用させていただこうと検討しています。
このサービスは既成のテンプレートを1つ選んで、ペットの写真と合成し、名刺として印刷していただける有料サービスなのですけど、その中の「画像共有アプリ風」という画像共有アプリの画面そっくりのテンプレートが気に入りました。
しかし、実際に名刺を発注する段階になって、ふと、これは画像共有アプリの著作権を侵害しているのではないかと不安になりました。
そこで、以下の2点についてご相談させていただきます。
お忙しいところ恐縮ですけど、どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
①そもそも、この「画像共有アプリ風」のデザインを商用として利益を得る行為が、画像共有アプリの著作権侵害に該当するのか否か
【質問2】
②この「画像共有アプリ風」のデザインの名刺の作成を有償で依頼し、不特定多数の人に配布することによって、わたしも著作権侵害の罪に問われてしまう可能性があるのか否か
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