著作権について
レンタルDVDをパソコンにソフトを使って取り込むことは違法ですか?
個人使用が目的です
レンタルや購入したDVD・CDを自分や家族で楽しむためにパソコンや音楽プレーヤーへ取り込む場面等で、その複製が著作権法の私的使用として認められるのか迷うことがあります。この記事では、私的複製がどこまで適法とされるのか、コピーガードを回避する複製の違法性、私的使用目的と頒布目的で異なる罰則、頒布や貸与・上映と私的使用の線引きを整理します。合法と違法の境界を確かめる判断材料が得られます。
レンタルや購入したDVD・CDを自分や家族で楽しむために、パソコンやハードディスク、携帯音楽プレーヤーへ取り込む方は少なくありません。こうした複製が著作権法30条の私的使用のための複製として認められるのか、リッピングや保存が違法にならないかは気になるところです。ここでは、私的目的のコピーがどこまで適法とされるのかを整理します。
レンタルDVDをパソコンにソフトを使って取り込むことは違法ですか?
個人使用が目的です
購入したDVDをパソコンに保存は違法なんですか。
CdをMDに保存することは適法だと聞いたことがありますが、DVDではどうなのですか。
また、購入したDVDをパソコンに保存することが違法だとすると、なぜ違法なのですか。
著作権法でコピーガード回避手段を用いて、市販DVDを私的複製するのは罰則なしの違法なのは理解しています。
本題に入ります。
DVDを再生するのと同時に、動画をキャプチャーするソフトを使用しての私的複製をした場合はどのようになるのでしょうか?
この方法だとコピーガード回避手段を使わずともコピーできてしまいます。
さらに言いますとDVDの動画をキャプチャーする過程で動画の再生フォーマットを指定することもできます。
動画の再生フォーマット形式次第では、スマホに取り込んでで鑑賞することもできます。
問題点を整理します。
1.現行法上、コピーガード回避手段を用いない私的複製は認められるのでしょうか?
(補足)パソコンの1つのソフト内で、再生しながらキャプチャーしてますので、再生品質は見た目上では変わりません。
2.スマホに私的複製物を取り込ませて鑑賞することはどうなのでしょうか?
3.キャプチャー時に動画再生フォーマットを違う形式に変換することは同一性保持権に抵触しますか?
4.さらにいいますと、DVD鑑賞上必要のない本編以外のチャプターを削除することは同一性保持権の改変にあたりますでしょうか?
限りなく黒に近いダークグレーだと思いますが、先生方の意見を頂戴したくお願いします。
音楽CDについて
自分で車で聴くためにレンタルしてきたCDをパソコンに取り込み、自分なりのベストアルバムみたいな感じで音楽用CDを買ってきて、パソコンからCDにデータを移し、所持してるのは違法になりますか?
DVDについて
CDと同じで、レンタルしてきたDVDをパソコンに移して、映像用DVDを買ってきてデータをDVDの方にうつし、個人鑑賞用で所持することは違法になりますか?
*CD・DVDともに売買・貸し借りはしない前提でお願いします。
*CDは邦楽や洋楽など
*DVDはレンタルショップで借りれる物(邦画や洋画・ドラマなど・・・)
市販のDVDやレンタルDVDをコピーしたら犯罪になりますか?
ネットでみたんですが個人的に見る場合なら犯罪に当たらないなど書いていたのですが実際はどうなのでしょうか?
詳しい回答よろしくお願いします。
2012年10月1日より、改正著作権法が施行されるようですが市販のDVDをパソコンのDVDプレーヤーで再生して視聴することは大丈夫でしょうか?
当たり前のことかもしれませんが念のため質問します。
回答は弁護士のみでお願いします。
市販されているDVDをコピーして売ってる者がいるのですが、
売る側は著作権法に抵触して、買う側は検挙されないのでしょうか。
レンタルDVDをPCで視聴し、視聴中にスクリーンショット撮影ソフトを使用して映像の一部を静止画として撮影・保存するのは違法となりますでしょうか?
【相談の背景】
DVDのリッピングは違法ですが。
DVDを再生しながら、その再生画面を録画する事は違法でしょうか。
【質問1】
CDに関しては個人使用の為ならコピーする事は大丈夫と聞いたことがあるのですが。個人使用のためにDVDの再生画面を録画する事は違法ですか?
保育園からDVDを借りました。
発表会の映像で息子が映っている為、記念にDVDをインターネットカフェのパソコンでDVDを複製したいです。
家族で鑑賞する目的と保管は法律や条例、園の注意事項違反になりますか?
園からの注意事項で映像で他のお子様や保護者様も映っております。
個人的な範囲を超える法令や良識を違反する使用目的での複製や上映、ネットワーク等を通じての映像配信などは絶対禁止と記載しています。
次々に改正されていく著作権なのですが、ネットで調べても様々な解釈があり、現在では何が合法で、何が違法かが教えて頂ければと思います。
例えば、CDをレンタルや友人に借りて、それをWALKMANに移す。DVDをレンタルや友人に借りて、私的に視聴するためだけにコピーすること。録画したテレビ番組を友人達など第三者と共に視聴すること。ほんの一例なのですが、現在においては駄目という方、良いという方が両方いてどっちが本当なのか分かりません。
上記の質問も回答を頂ければと思うのですが、個人が対面するような、現在の著作権法について細かく教えて頂ければと思います。
また、これからどのような改正が検討されているかも教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
著作権法についてよくわからないのでお聞きします。
たとえば、
1、レンタルの音楽CDをパソコンに取り込むことや、
2、その取り込んだ音楽ファイルを自身のPC内でコピーするこ とは違法でしょうか。
もちろん上記のファイルは外へ流出させるわけではなく、あくまで自身のPC内での私的利用に限ります。
家のUSENの機器でMDに録音し、パソコンのフリーソフトで音楽用のCD-RWじゃなくデータ用のCD-RWにデジタル変換しして車で聞く行為は著作権の侵害になりますか。罪になりますか。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
レンタルCDの曲をパソコンに取り込むのって違法ですか?
【質問1】
レンタルCDの曲をパソコンに取り込むのって違法ですか?
【質問2】
違法ではない場合、なぜ違法ではないのですか?
自分で購入した市販のDVDをパソコンのDVDプレイヤーで再生して視聴することは大丈夫ですか?
※回答は弁護士のみでお願いします。
私のパソコン用のゲームの著作権法違反の認識は以下の通りですが、間違っているものがあったら教えてください。可能であれば違法の場合の逮捕される可能性も教えてください。
1.パソコン用のゲーム(DVDーROM)を購入し、自分のデスクトップパソコンとノートパソコンにインストールする。これは合法。
2.新品のパソコン用のゲーム(DVDーROM)を購入し、自分のパソコンにインストールする。インストールしたデータを消さずに友人に売った場合は違法。インストールしたデータを消した場合は合法。セーブデータだけ残した場合は合法。
3.パソコン用のゲームをダウンロード購入し、自分のデスクトップパソコンとノートパソコンにインストールする。これは合法。友人にデータをDVD-ROMで渡した場合は違法。
4.パソコン用のゲーム(DVDーROM)を購入し、自分のパソコンにインストールする。そのゲームの公式サイトにある修正パッチをあてた場合は合法。そのゲームの公式サイトに全く関係ない人が作った改造用のパッチ(例 格闘ゲームでプレイヤーが使えないキャラクターを使えるようになる)をあてた場合は違法。
5.パソコン用のゲームをダウンロード購入し、自分のパソコンにインストールする。起動プログラムやゲームをインストールしたフォルダの名前を変更した場合は合法。
下記のような「私的使用のための複製」は大丈夫ですか?
・私的使用目的でWEBページを印刷する。
・私的使用目的で音楽CDの曲をデジタルオーディオプレイヤーに入れる。(音楽CDはコピーガードのないもの)
・私的使用目的でテレビ番組を録画する。
私的使用とは個人または家庭内での利用を意味します。
※回答は弁護士のみでお願いします。
初めて質問します。弁護士の方お願いします。本当はまだいくつか質問もあるのですが、まずは一つめから。レンタルCDの著作権についてです。音楽のダウンロード等は、私的に鑑賞なら構いませんよね?レンタルCDのCDーR(音楽用)への録音は著作権侵害になり、違法になると聞いたのですが、そうなのでしょうか?特にネットで公開する訳でもなく、ただ車中で私的に鑑賞するためだけなのですが…。また、友達とかにCDーRへ入れてもらうのも違法になりますか?(自分でそういった機器がないので)教えて下さい!
制作会社に 著作権の使用を許可をえる以外で
撮った写真をDVDにして著作権侵害にならないように CDで音楽をつけて販売できる 方法はありますか?
そもそも著作権とは 自由に使えないってことですか?
自由に使えないってことは 録音も基本的には違法なのでしょうか?
個人で楽しむのは大丈夫で 友人に貸したり 一緒に聞いたり
どっから どこまでが 違法なのでしょうか?
それとも 金銭のやりとりがあるとダメなのでしょうか?
金銭のやりとりが違法なら DVD作成までは有料で
音楽をつけるのは 交友関係ということにして無料ならどうなのでしょうか?
誰か教えてください
よろしくお願い致します。
私が行おうとしている事が犯罪となるのか教えてほしいです。
公務員を志望しており、ある公務員予備校でオンライン授業をパソコンで受けております。
しかし、視聴期限が決められているので期限が切れた後にも見れるようにそのオンライン授業をパソコンにダウンロードし、DVDに複製することを考えています。
このDVDは、自分自身だけで利用するつもりです。決して転売や悪用することはありません。
私が行おうしている行為は、犯罪になるのでしょうか?著作権法に違反するのでしょうか?
とても心配なので教えて頂きたいです。弁護士の皆様よろしくお願い致します。
初めてご相談をさせていただくものです。
さっそくですが、会社で使用しているPCのExcelや上司の口頭での許可を得た宛名シールを販売している会社の宛名シール用の正規のフリーソフトの類(確かExcelとほぼ同じように勝手に譲渡は不可、コピーについてはExcelと同じような感じだったと思います)を週1程度で本社に行くのでUSBにソフトのデータを移して本社でも時間がある時にソフト内の顧客データを訂正する。というような使い方が出来れば・・・と思いUSBにコピーしてしまいました。
しかし詳しく調べたらソフトの著作権や違法コピーについての情報を目にしました。
前置きが長くなりましたが下記の場合は著作権や違法コピーにあたるのでしょうか?
・ライセンスを持っているPCからUSBにコピーして起動した(USBから起動したら通常と同じように起動出来た)のがいくつかあったが他のPCだと使えないかもしれないと思いゴミ箱を使用し消した
つまり1台のPCのみで他のPCにはUSBもさしていない。ただUSBにコピーし少し起動したのみ
・コピーしてUSBにあった時間は約30分から1時間程
・USBを介して正規のExcelが入ってる2台のPC間(本社と支店のPC)でExcelのデータを修正したりデータあげたりもらったりする
あげたりもらったりはExcelで作ったデータをUSBを介してPCやUSBに保存です。
他にもExcelデータを本社でデータを作成したり支店の分のUSBに保存しているデータを修正して本社のPCに残さず自分のUSBに上書き。支店では本社で作成したり修正したデータを保存したUSBを支店のPC上にコピーして残し本社で修正したものを上書きしたり支店でデータを作成し本社のデータを保存しているUSBに保存等です
長文の上、乱筆・乱文失礼いたしました。回答よろしくお願いします。
著作権に関する質問です。
以下のようなことは大丈夫でしょうか?
いずれも私的範囲においてのことです。
1 私的使用目的で音楽CDの曲を自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーに入れること。(音楽CDはコピーガードのないもの)
2 iTunes Storeで購入したコンテンツを自分のパソコンと自分のiPhoneやiPadと同期する。(ただしiTunes Store利用規約で正式に認められる範囲内に限る。)
私的使用目的とは、個人または家庭内などの限られた範囲内を意味します。またiTunes Storeで配信されるコンテンツは権利者(著作権者)の許諾(同意)を得て正規で配信されているコンテンツであり、またコンテンツの販売・提供元のiTunes株式会社が正式に認めている私的範囲でのiTunesでの同期を意味します。もちろん利用規約に反する利用は著作権侵害に当たるため絶対にしません。
iTunes Store利用規約
http://www.apple.com/legal/itunes/jp/terms.html
※回答は弁護士のみでお願いします。
市販やレンタルのDVDにはCSS等のコピーガードが施されていることがあり、これを解除して複製できるのか迷う方もいます。平成24年の改正著作権法により、コピーガードを回避する複製は私的使用目的であっても違法とされるようになりました。ここでは、回避を伴う複製と、キャプチャーによる複製との違いを含めて説明します。
レンタル店等で借りたDVD等をコピーし、返却後も私的に利用する行為は著作権法等に反するのでしょうか?
市販されていた本に付属のDVDコピーソフト(シュリンク、ディクリプターというもの)を使ってレンタルDVDをコピーするのは違法でしょうか??
コピーガードを解除したりすると違法だと聞いたことがありますが、上記のものがどんなシステムでコピーしているのかよく分からないので…
本は普通の本屋さんで買いました。販売、ネット配信などの目的なく、個人鑑賞のみの場合とします。
レンタルしたdvdを自分で見るために、コピーするのは、違法ですか?
(人には見せません。自分で見るだけです。)
また、レンタルではなく、購入したdvdを自分で見るためにコピーするのは違法ですか?
(いちいちケースから出してセットして…というのが面倒なので、すぐ見れるようにハードディスクにコピーしたいです。これも、人には見せません。自分で見るだけです。)
よろしくお願いします。
ご質問させていただきます。
レンタルDVDのコピーについてなのですがレンタルDVDの自分で見る為のDVDコピーも犯罪になりますか?
犯罪になるとしたらどんな犯罪になるのでしょうか?
自分で見る為の所持も逮捕などの対象になってしまいますか?
一つ気になった事があるので質問します。
TSUTAYAなどでレンタルしてきたDVDやブルーレイを新規のDVDやブルーレイに焼く(コピーする)と言った行為は違法になってしまうのでしょうか?
確かにその焼いた(コピーした)DVDやブルーレイを家庭内で楽しむだけなら問題なかったはずですけどどうなのでしょうか?
この度はお世話になります。宜しくお願いします。
二つ著作権で質問があるのですが、
1.レンタルショップから借りたCDに入ってる曲を自分のウォークマンやスマホなどに聴くのを目的として入れる、取り込む行為は違法なのでしょうか?
2.これと似てますが、DVDやブルーレイの映画などをパソコンに取り込んだりするのは違法なのでしょうか
1、レンタルDVDのコピーは、違法なんですか?
インターネットでいろいろ調べたら私的利用なら違法ではないとありましたが、実際のところどうなんですか?
また、DVDのCSS解除についてなんですが、これも、インターネットで調べた結果、違法と違法ではないとさまざまな意見があり、CSSは技術的保護手段ではなく、アクセスコントロールする技術だから違法ではないとありましたが実際のところどうなんですか?
またもし、これらが違法でなければこれらをどうしてしまうと違法になってしまうんですか?
回答の方、どうかよろしくお願いいたします。
ダウンロード違法化の際に改訂されました「DVDリッピング違法化にかかわる規定」によりDVDからのリッピングが違法化になったとのことです。
これに伴い、無料のDVD再生ソフトは再生するためにDVDのコピーガートを解除しているので使用不可になる、または、ソフトをダウンロードするのが違法になる、または、再生機能しか無いソフトであれば問題無い、といった色々な情報が出ています。
例えば、Media Player Classic などのソフトウェアではDVD再生のためにDeCSSとは異なるものの同等のコードを内包しています。(オープンソースですので確認出来ます)
こういったソフトの使用は問題無いのでしょうか?
また類似の事柄として、例えば上記の Media Player Classic の開発に参加したり、改良した場合はどうでしょうか。
リッピング機能を付加するというのはあきらかにNGと思いますので動作速度を改善したりバグを取り除くといった行為を想定しています。
高1男子です。
気になったので質問します。
TSUTAYAなどでのレンタルしてきたDVDをパソコンに保存する行為も違法になってしまうのでしょうか?
購入したDVDをパソコンにデータを取り入れ空のDVDにコピーして
通勤中の車の中で見る事は違法ですか?
近くの友達数人(2名程度)に焼き回しした場合は違法でしょうか?
わたしはIT関連会社から諸事情があり、卸売市場業界である現在の職場に転職しました。
現在の職場では以前の勤務先では考えられないことばかりが当たり前に行われており、違法であることを注意しましたが、逆に無視されるようになりました。
現在の職場では、社内IT管理者である常務や、総務部の上司2人が日常的にレンタルショップから借りてきたDVD(映画)を勤務時間内に会社のPCを使いDVDfabで違法にリッピングしコピーしております。この作業に限らず、会社の体質なのですが、常務が認める特定の人物に対しては、たとえ遅刻してきても、弁当を食べながら仕事をしていても特別扱いが許されますが、転職してきたわたしの様なよそ者には聞く耳を持つことがなく、たいていのことが無視される状態にあります。
当人達は違法であることを十分に認識しておりますが、内部告発でもしなければ、ばれないことをいいことにやりたい放題の状態です。仮にも中央卸売市場という、国すなわち農林水産大臣(農林水産省)が認可・監督をする企業で、この様な違法な行為が役員黙認で行われていることに非常に違和感があります。
職場の人間関係が劣悪であることもあるのですが、このまま、見て見ぬふりをするべきか?非常に悩んでおります。
法律的にも違法性が高いし、社内サーバにもリッピングしたISOファイルを保管しているので、抜き打ちで差し押さえして監査すれば間違いなく違法を証明できる黒の状態です。
このまま現在の職場に勤務しリッピングを辞めさせたいのですが、管理者に対抗することになりどうすれば良いのかわかりません。
職場では私の年代の人が一人もおらず、相談相手もおりません。(役員またはかなり年上、あるいは、かなり年下の上司群と女性職員といった職場環境)
なんでこんな会社に入社してしまったのか未だに後悔の毎日なのですが、転職した時期がリーマンショックの時期で、職歴からこの管理者に騙されて即答入社したものの、入社後、管理者と考えが合わず入社時に以前の職歴を活かした内容とは異なる業務を命じられました。
わたしは、40代という年齢的なもの、妻や子もおり家庭を守るためには、もうやり直しのきかない年齢もあり現在の職場でなんとか頑張るしかないと考えております。
相談する相手がいないので、経験上、皆様のご意見や今後の対応をご教授できないでしょうか?
よろしくおねがい致します。
【相談の背景】
著作権についてご相談させてください。
映像のDVDやビデオを、家庭内で見る、楽しむ目的なら、市販またはレンタルの商品をダビングして良いのですか?
【質問1】
著作権についてご相談させてください。
動画再生ソフトでDVDをパソコンで再生していて気に入ったワンシーンをキャプチャーして友達に送ろうとしたらキャプチャーが出来ないよう再生画面が黒くなるようになっていて気づかずに真っ黒な写真を送りました。
未然に著作権侵害を防ぐために黒くなるようになっているのですが、キャプチャーして真っ黒でもそれに気づかずに公開したら悪意があるとみなされて著作権侵害になりますか?
あるアニメのDVDを購入してタブレットやパソコンに保存しようと思っているのですが、制作されて年月が経過しており新品で全て購入するのは困難なため中古で購入しようと考えています。 中古で購入する場合、レンタル専用品 (レンタル落ち)と市販の中古品が購入できるようなので信用できるショップからレンタル専用品を購入しようと思ったのですが、レンタル専用品の場合はコピーガード(技術的保護手段)がかかっている可能性が高く解除は違法というのは調べたのですが、ストリーミング形式(機器で再生しながら録画)で録画する場合もコピーガードの解除とみなされるのでしょうか? また、販売元に問い合わせましたが、レンタル専用品に関するリッピングの許可は降りていません。 利用範囲は私的目的のみです。
その他、注意点などありましたら記載していただけると助かります。
宜しくお願い致します。
もし市販のDVDやレンタルDVD、予備校等のDVDをコピーガードを外して
コピーを行い、私的使用の範囲内で使用するとどうなるのでしょうか。
調べたところ、上記の行為は逮捕にはつながらなさそうですが
違法行為であることに間違いはないようです。
(ただし、コピーガードがついていないDVDには適用されない?)
以上の前提を踏まえお伺いしたいのは以下の2点です。
①DVDのリッピング(=コピー)が発覚する流れは、
a.被害者側(DVD供給者、作成者)がなんらかの理由で自身の
商品のコピーガードが外されてコピーがされたことを確認する
b.被害者側が警察に通報する
c.家宅捜索がなされ、押収される
という感じでしょうか。またa~cのプロセスにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
②仮にa~cのプロセスを経て民事訴訟となった場合、
損害賠償はどのくらいの金額が課せられるのでしょうか。
(もちろん押収物の度合いによりますが、複製権侵害による損害賠償請求の相場がどのくらいなのか)
よろしくお願いします。
DVDやBlu-rayのリッピングに関して、個人が家庭内で私用に行った場合の著作権法や不正競争防止法における法的な規制の内容を調べている中で、
よくわからないことが出てきたため、質問させてください。
(1)「リッピング自体は違法だが罰則がない」と言われている条文解釈の根拠
私の解釈は、以下の通りなのですが、これはあっているのでしょうか。
<リッピング自体が違法>
・著作権法・不競法いづれでも「技術的保護(制限)手段の回避=プロテクトを外すこと」自体を禁止する条項はない。
・著作権法 第三十条第一項では、私的複製を認めているが、技術的保護手段を回避した状態で複製することは、私的複製にはならないため、リッピング行為が複製権の侵害となる。
・不競法上は違法の根拠がない。
<リッピングに罰則がない>
・著作権法 第百十九条で「著作権の侵害者は十年以下の懲役か千万円以下の罰金」とあるが、
第三十条第一項の私的使用の目的をもって複製を行った者を除くため、個人的に利用するためのリッピングには罰則がない。
ただし、著作権法 第百十九条で除かれたと解釈した部分について、
a.そもそもリッピングが私的使用から外れるため、第三十条第一項に定める私的使用の目的にならないためやっぱり罰則ありと解釈する
または
b.ここでいう目的とは、あくまで家庭内での使用という部分のみで、違法なリッピングであっても、家庭内であれば罰則なしと解釈
のどちらが正しいのでしょうか?
(2)リッピングソフトの単純保有
各条文には、リッピングソフト等の開発や譲渡を行うと違法とありますが、そのソフト自体を保有・購入することは、禁止されていないと思います。
しかし、著作権法 第百二十条の二等には「所持」とあり、これはあくまで「公衆へ送信するため」でなければ、購入や保有していても良いと解釈することで、間違いないでしょうか。
市販やレンタルのDVDをコピーして私的に観賞することは違法なのでしょうか?もし違法だったらどのような罰則があるのでしょうか?
DVDのリッピングは以前から違法だったようですが、
DVDプレーヤーで再生している画面をデジタルにキャプチャすることは違法でしょうか?
DL禁止法では、違法にアップロードされた映像のデジタルでのキャプチャも刑事罰の対象となるようですが、
DVDの場合は「コピーガード技術を回避」することが違法であって、キャプチャでは技術を回避していないので違法にならないと思っています。
どうなのでしょうか。よろしくお願いします。
以前、「市販のdvdをコピーするのは、違法ですか?」と質問したところ、「違法の場合と、違法でない場合とがある。」と回答をいただきまさした。
違法でない場合というのは、どう言った場合なのでしょうか?
購入したDVDをmp4形式にしてスマホで見たいと思っているのですが、コピーガードが付いていると違法になるとネットに書いてありました。
コピーガードの有無はどのように確認すればいいのでしょうか。
また、レンタルではなく購入したDVDでもコピーガードが付いているのが一般的なのでしょうか。
コピーガードを回避した複製が違法だとしても、直ちに逮捕や処罰の対象になるのか不安に感じる方もいます。私的使用目的の複製は違法であっても刑事罰が適用されない一方、頒布目的が認められる場合には刑事罰や損害賠償の対象となり得ます。ここでは、違法性と罰則の切り分けについて整理します。
テレビCMでレンタルDVDが無料で試せると放送されていたので申し込みました。
無料期間は1ヶ月間でその間に最大8枚まで借りられるという内容でした。
私はサービスを最大限に利用したくて観たかった映画を8作品依頼しました。
しかしなかなか映画を観る時間的余裕や精神的余裕がなく手を付けらなかったので、私はレンタルDVDをパソコンでコピーする事にしました。
以前自己で所有していた映画のDVDに万が一傷でもついて観られなくなったら困ると思い、バックアップを取りたいと考えました。
そこでネットで調べるとDVDがコピー出来るフリーソフトがあったので、それを使用してDVDのバックアップを取った経験がありました。
それを思い出してレンタルDVDもコピー出来るのではないかと思い試したところ、難なくコピー出来ました。
私はレンタルDVD8枚を全てコピーし、パソコンとDVD-ROMに保存しました。
DVD-RではなくDVD-ROMに保存したのは、観終わったらすぐに削除するつもりでいるからです。
私の認識ではレンタルDVDなどをコピーしても売買や頒布を行なわなければ犯罪にはならないと思っていました。
私がコピーしたDVDは家族とだけ一緒に鑑賞し、観終わったらすぐに削除するつもりです。
絶対に売買や頒布は行ないません。
しかしその後気になったので調べてみると、レンタルに限らずDVDをコピーすること自体が犯罪だという人の意見がありました。
その反面その意見に反論する意見も多く、どちらが正しいのか分からず混乱しています。
私は犯罪を犯してしまったのでしょうか?
それなら罰金の額や刑の重さはどれぐらいなのでしょうか?
また、過去に同様の罪で罰せられた人がいたらその判例も教えて頂けると有り難いです。
宜しくお願い致します。
レンタルDVDをコピーガードを回避してパソコンに取り込むこと(リッピング)は、違法ではあるが、罰則がないと、複数のサイトで読みました。
これで間違いないのでしょうか。
さらにパソコンに取り込んだ映像データをDVDに焼いて保存するという行為には罰則があるのでしょうか。
この場合、あくまで個人で楽しむためという限定で、です。
逮捕事例などでは「販売(頒布?)を目的に所持」などという言葉を目にしますが、個人で楽しむための1枚なら罰則がなく、複数枚なら個人で楽しむためとしても「販売目的」とされるのでしょうか。
それとも、たとえ個人で楽しむためでも1枚でも所持していれば「販売(頒布?)を目的」とみなされる可能性があるのでしょうか。
もし、可能であれば出典もお教えいただければありがたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
著作権について気になったので、御相談します。
購入やレンタルしたDVDをコピーするのは、私的でも違法と初めてしりました。もし私的でコピーした場合はどんな罰則になるのでしょうか?
【質問1】
購入もしくはレンタルDVDを私的にコピー(自分か家族だけが見る)場合の罰則はどうなりますか?
罰金や懲役はありますか?
宜しくお願いします。
市販のコピーソフトを使い、レンタルのDVDやブルーレイをコピーするのは処罰の対象になりますか?販売したり上映したり、あるいは特殊な加工などせず、個人的に鑑賞する場合とします。
【相談の背景】
利益目的ではなく、私的利用のためにレンタルDVDのガードを解除コピーし、別居する実の姉にも複製して譲渡してしまった場合、かつ、受け取った側もコピー品と知っていて受け取った場合。
【質問1】
回数としては5回ぐらいの場合ですが、どの様な罪に問われ、どの様な罰則などがあり得ますか?
【質問2】
譲渡が違反だと知らなかった場合は罪に問われたり逮捕されますか?
【質問3】
譲渡が違反だと知らずに受け取っていた場合、以後複製しないさせない受け取らないは大前提で、既に受け取ってしまった分は処分すればよいのでしょうか?
私は六年前(中学生)の春から一年間ほど、レンタルDVDを借り、それを市販のコピーソフトで複製し、友人に一枚100円程で販売しました。結果的に、300枚ほどを友人に売りました。それから、六年が経ちましたが、今警察署へ行き、それについて自首したら、どのような刑罰に処せられるでしょうか。ご回答よろしくお願い致します。
dvdのコピーは、購入したものでも、レンタルしたものでも、違法と聞きました。
もし、購入したdvdを個人で楽しむためにコピーしたら、どのような罰則があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
同居人が、逮捕され家宅捜索が行われることになりました。
私のパソコンも押収されるそうなのですが、私は私的利用でレンタルDVDをコピーし自分の余裕のあるときに見ていました。
この件で私も逮捕されることはあるのでしょうか?
DVDの違法コピーを私的に利用する目的で購入した場合は、問題ないと聞きました。
では、著作権侵害で販売者が捕まった場合、誰に売ったかまで調べるのでしょうか?
また、購入者が罪になるとしたらなにをしたら罰せられる対象になりますか?
教えていただけると助かります…よろしくお願いします。
昨年度、法律が変わり、Web上の違法にアップロードされたものをダウンロードすると刑罰の対象になるそうですが、レンタルDVDのコピーはどうなるのでしょうか!?コピーソフト付属の本には、違法にはなるが刑罰はないとされています。これが、どういうことなのかいまいち分かりません。
レンタルDVDのコピーは市販のソフトで容易にできるものですが、単に個人で楽しむ目的で、コピーする場合、コピーの仕方やソフトウェアによって、罪になる、ならないといった区別もあるのでしょうな?
レンタルDVD をコピーしたらどんな刑事罰が課せられますか?
昨日、甲本 晃啓先生から「レンタルDVDをコピーガードを回避してリッピングした映像データをDVDに焼いて保存するという行為は、個人で楽しむためという限定なら違法かつ罰則は適用除外」という回答をいただきました。
1罰則は適用除外ということは、警察はDVDを所持している人を逮捕できないのでしょうか。
それとも違法なので、情報提供を元に家宅捜索するなどして証拠を押さえ逮捕できるのでしょうか。
2罰則は適用除外でも違法なので、著作権者は損害賠償請求はできるのでしょうか。
違法行為を行ったという証拠はどのようにして集めるのでしょうか。
その際、証拠を得るために警察に動いてもらうことは可能でしょうか。
以上2点、よろしくお願いします。
dvdのコピーをするのは違法と聞きました。
やり方を教えるのも違法ですか?
よろしくお願いします。
お聞きしたいのですが、今回友人からDVDをコピーしてほしいと頼まれ、友人の家で自分のノートパソコンでコピーしちゃいました。本当にうっかりしてて、よくよく思えばこれは私的範囲を超えてしまっているんじゃないかと思いました。
コピー自体が違法なのは十分承知してて今後はしないようにしています!
やっぱり自分は逮捕されそうですか?よかったら意見お願いします!
【相談の背景】
ネットを見ていましたら、
「市販のソフトを使って地デジを録画した
ブルーレイディスクのデータを
パソコンに取り込む」方法を解説している記事を見つけました。
営利目的ではなくスマホなどに転送して
私的に使用するという前提で
書かれておりましたが、
何点か判らない部分がありましたので
ご教示頂けますでしょうか。
【質問1】
実際に上記の行為を行った場合、
どういった罪に問われるでしょうか。
また逮捕はされるのでしょうか。
【質問2】
上記の行為を行う為に必要なソフトや
行ったデータなどを所持しているだけでも
有罪になるのでしょうか。
販売目的でコピーするのは違法とよく聞きますが、実際警察に確認したところ事実上逮捕は出来ないとの事でした。何のために法律があるのでしょうか?建前だけの法律ならいらないでしょう!今までにDVDをコピー販売で捕まった人はいるのでしょうか?!教えて下さい。
著作権のあるDVDを売る方は罪ですが買う方は知らなかったとしても罪になるんですか?
又、例えば1000円のDVDを本物と思って買ったら本物とコピーの両方が入っていたら売る方も買う方も罪になるんですか?
【相談の背景】
数日前、某フリマサイトで写真集のDVDを購入しました。
購入した時は、あまり深く考えていなかったのですが、後日見返すと同じ形式で何度も出品がありました。
出品者がコピーして販売している場合、著作権の侵害に当たるのでは無いでしょうか。
【質問1】
この場合、複製品とは知らず購入してしまった私は何か処罰されるのでしょうか?
【質問2】
また、配送された商品に対して私ができることはありますか?
友人への譲渡や販売、特定少数との貸し借り、非営利での上映、レンタル落ちDVDの購入・所持など、私的使用の範囲を超えるのか判断に迷う場面があります。頒布や貸与にあたれば違法となり得る一方、家庭内での鑑賞や消尽の及ぶ利用は問題とならないこともあります。ここでは、私的使用と頒布・貸与の線引きを整理します。
市販のDVDやレンタルDVDを空DVDでコピーして友達に渡すのは犯罪ですか?
販売目的ではありません。今、DVDバックアップのソフトウェアを使ってます。インターネットで販売している、DVDからDVDにコピーできるソフトウェアです。
友達にレンタルしたDVDをコピーしてほしいと言われてます。
販売目的でなければDVDコピーしても大丈夫ですか?
CD、DVD・Blu-rayなどを特定の(ある一人の)知人・友人から借りて鑑賞したり、逆に貸したりすることは違法ですか?
またCDの場合、その借りたものをPCに取り込むなどするのは違法ですか?
私の理解では、
①
音楽CDの著作者には「貸与権」が保証されており、著作者以外が許可なく公衆(不特定または多数の人)に貸すことはできない。
しかし言い換えれば、特定の少数との貸し借りは制限されていないので違法ではない(ただし特定であっても「クラスのみんな」や「職場の同僚たち」など多数になり得る場合は異なる)。
②
知人や友人から借りたCDのコピーは私的複製にあたるが、私的使用のための複製として認められるためには、借りた本人がコピーしなければならない。
したがって特定の知人から借りたCDを、借りた本人が自分でPCに取り込むことは問題ないが、コピーされたものを借りたり、自分に貸すために彼らがコピーしたりするのは違法。
③
DVD・Blu-rayなどの映像ソフトの場合、著作者には「頒布権」すなわち映像やその複製物を公衆(不特定または多数の人)に販売したり貸したりする権利が認められている。
しかしこれも個人と特定少数との貸し借りを制限しない。そのため特定の知人や友人からDVDを借り、個人的に鑑賞して返す、ということに法的問題はない。
ということだと思っています。
ネットで色々見ていると、複製における「私的使用」と、「不特定多数に貸してはいけない」という話が混同されているように思います。
いずれも「他人に貸すためにコピーする」ことは違法だと思いますが、もともとの製品を他人に貸すこと自体は(その相手が特定少数であり、借りた側が公衆に提示しないことが前提ですが)そもそも規制されていないと思います。
そしてCDのコピーの場合も、借りた本人がコピーするのならば私的複製と見なされるのではないでしょうか?
どこかの大学や学校の著作権教育などのページですら、「友人にCDを貸すのは私的利用に当てはまらないので違法です」などと書いてあったりして、混乱しています。
映像ソフトの場合、一般家庭での私的な視聴を目的としておりレンタルは禁止などと書かれていますが、ある一人の知人・友人から借りてそれを家で見る場合は、不特定多数への貸借(レンタル)にもならないし、私的視聴にもなると思うのですが……。
市町村直営の老人福祉施設で、レンタルビデオ店で借りた映画などのDVDを鑑賞することは、著作権侵害になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
人数は、10~20人以内と想定されます。
料金は徴収しませんし、同じ趣味の方が集まって頂くコミュニティの一つとして考えております。
著作権法第38条第1項の規定によれば、大丈夫なのでしょうか。
お世話になっております。
DVDをレンタルしますと、このビデオは一般家庭での私的視聴を目的とされています。したがって、無断で複製、上映等できません。
のような記述があります。
ホームページの広告費を目的とした個人事業主が、
上記の記述があるDVDをレンタルして視聴し、短いあらすじをホームページに掲載して広告費を得る。
ということは、行ってもよろいいのでしょうか?
レンタルしたDVDを視聴するのは、従業員のいない個人事業主一人のみです。
映像や音声、セリフはホームページに掲載せず、視聴して自分で作成したあらすじを掲載し、広告費を得ます。
「一般家庭での私的視聴を目的」が、ひっかかっております。
お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
なんかネット中にレンタル版のDVDはレンタル専用なので、販売することは著作権を侵害するという議論があります。
しかしレンタル版を個人鑑賞目的で買うのは問題がありませんという回答もこのサイトにみつけられました。
結局、レンタル版を遠慮する方がいいですか?
重要なのは、レンタル版を買えば、その内容を鑑賞する権利があるかどうかということですね?
(レンタル版は、レンタル落ちなど)
半年以上前、ネットオークションで映像作品のDVDを購入しました。その後商品が届き、その商品はレンタルビデオ店でレンタルされていたレンタル専用商品でした。
調べたところ、そのレンタルビデオ店は購入時点で閉店しており、DVDを借りている人物が私に売却したのではなく、閉店時にビデオ店が販売した物が私に流れてきたものと思われます。
また、当時レンタル落ちと知っていて購入したかは覚えていませんが、知っていたとしても著作権者の許可を得て販売しているものだと思って購入しました。
そこで質問なのですが、仮にこのビデオ店がこの商品をレンタル落ち商品として販売する事の許可を著作権者に得ずに販売していた場合、私がその商品を購入・所持する事は違法行為に当たるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
私は公務員です。
後輩で、定年退職した人から、レンタルDVDをコピーして無料で貰っている人がいます。
DVDをコピーすることは違法ですし、それを100枚以上貰ってるのです。
そんな人は公務員として、おかしいと私は思います。
懲戒処分の対象でしょうか?
社内の研修目的で、レンタルビデオ店で借りた映画DVDを上映することは、著作権侵害になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
内科・小児科診療所を開設している医師です。
特に待ち時間が長い小児患者のお母さんにアニメ等の家庭用DVDをポータルレコーダーと一緒に貸し出ししているのですが、著作権侵害にあたりますか?著作権侵害ならどのような法的な罰やペナルティーがあるのでしょうか?
①見る患者さんは月20組程度です。
②内科も標榜しているので待合室でモニターで上映しているのではなくあくまで希望者のみポータブルDVD再生機器と一緒に小児の待合室で個人貸出をしています。
③貸出料金は徴収していません
④待ち時間と会計までの待ち時間ですので最長1h~1.5h程度でDVDの全てが見終わりません。
社会福祉法人の休眠施設を地域住民に開放し、様々な習い事やイベントを行っているのですが、無料で私が持っているDVDを視聴することは著作権侵害などに当たるとでしょうか。人数は10人から20人くらいだと。
バス旅行の際に、個人でDVDをレンタルショップから借りてきて、バスの中で見るというのは著作権の侵害になりますか。
【相談の背景】
レンタルDVDって友達十人くらいと見ることって違法になるんですか?
【質問1】
レンタルDVDって友達に見せたらだめなんですか
友人に市販のDVD(ちゃんと購入したもの)をプレゼントしたのですが、これは違法になりますか?
母がダヴィングされたDVDを同僚の方から借りてしまいました。この場合母は罪に問われますか。
又、その事実を知らずに視聴してしまった場合、家族は罪に問われますか。
地上波のテレビ番組を無断で収録したと思われるDVDを購入したのですが2点ほどお聞きします。
1.それを誰かにあげることは違法ですか?
2.それを売ると違法になりますか?
友人がDVDをレンタルし、それをコピーしました。
そのコピーしたDVDを譲り受けると、私は罪に問われますか?
ちなみにDVDはケースやDVD本体にもラッピングされ、本物同然です!
はじめまして 著作権について 知りたいことがあります
誰か 教えてください。質問のカテゴリーは 適切なのが不明だった為 スル―してください。
結婚式の写真でDVDを作成しました。そこに レンタルしたCDの音楽をDVDに流して 販売したいと考えていますが
これは 著作権にあたりますよね
本題はここからです
CDの音楽は 相手が購入したものを借りて つくったDVDに
流す場合は どうなるのでしょうか?
パソコンソフトは、1ユーザーにつき1つが原則と言ったような話を聞きました。
僕は友達から、アダルト向けのパソコンゲームを借りたいと思うのですが、パソコンソフトの貸し借りは著作権侵害に該当するのでしょうか??
自分が買ったり借りたりしたDVDを友人4、5人で見るのは著作権違反になりませんか?
録画したテレビ番組をDVDに焼き増しして、友達にあげる、またわ、貰うという行為は違法なんでしょうか!?
また、ぶろぐなどに
「〇月〇日のあの番組を録画していて、DVDに焼き増しできる人がいたら、それを私に下さい。」
と書き込むのは、そのDVDを貰ってなくても違法なんでしょうか!?
【相談の背景】
特定の仲間内で、貸切バスでの旅行を計画しており、バス車内において、レンタル又は購入した DVDで映画等を上映しようと考えています。
公ではなく、非営利(営利目的ではなく、参加料も無い)であり、出演者に報酬を支払うようなものでも無いことから、著作権法の例外である、営利を目的としない上演等として問題無いものと考えていますが、ネットでは両論乱立しており心配です。
【質問1】
冒頭のような上映方法であっても、著作権や頒布権などの権利侵害と言われるおそれがあるのでしょうか。
【質問2】
権利侵害となる場合、具体的に何が問題なのかご教示していただきたいです。
購入したDVDやBDを、公共施設に備え付けのプロジェクターで個人的に視聴することは可能でしょうか?
過去の質問を見たところ、公共施設における複数人での視聴は料金をとらなくても
著作権(上映権?)の侵害にあたるとのことですが
私一人だけで、自分の所有するDVD・BDを公共施設で見る行為も
上映権の侵害になるのでしょうか。
【相談の背景】
約6,7年前だったと思うのですが、Facebookを通じて知り合った方から
某アイドルグループのライブ(恐らくTVで放送されていたのを録画したものだと思います。)のDVDを頂いたことがあり、ずっと保管していたのですが、ついさっきこれは著作権侵害になるのではないかと不安になり、処分しようと思い、ゴミ袋に入れました。
【質問1】
この様なダビングしたDVDを他人から受けとって、鑑賞するのは著作権侵害になってしまうんですよね?
【質問2】
まさか著作元から侵害された事により訴えられる可能性ってあるんですか?
学童保育でボランティアをしています。
雨の日の活動として、子供数十人の前でアニメを見せてあげるのに当たり、レンタルショップで借りたアニメのDVDをパソコンで複製し、DVD-Rに焼いたものを先方に提供しました。
上記の行為は著作権侵害に当たるのでしょうか?
学童保育は営利目的の機関に当たるのでしょうか?
ちなみにボランティアなので一切の報酬を受け取っておりません。
学校の学園祭で使用された音源の著作権についてです。
学園祭で行った企画で音源を使用しました。
そこで、3点お聞きしたいことがあります。
1.
学園祭の様子をサークルの活動として学生が撮影しました。
その映像を編集して、卒業生に渡したいのですが、
音楽が入っている映像をDVDに複製して配布できますか。
2.
編集した映像データをネットワーク上で限定共有し、
複製ができない状況下で閲覧のみすることは可能ですか。
3.
来年度の学園祭の参考資料として音楽が入った映像を
DVDに複製するのは著作権侵害に該当しますか。
この他に、卒業生が作成した映像を閲覧できる環境があれば
ご教示いただければ幸いです。
将来お店を開きたいと思っています。
それはDVD鑑賞スペースの提供です
詳しくは、お客様がDVDやCDを持参していただき、
フリードリンクやフード販売、
DVD鑑賞できるスペースを貸出しし部屋の利用料金をいただく、というものです。
それにあたって
1持参するDVDがお客様が購入したものであっても著作権に反しているでしょうか?
2また、それがレンタルDVDだった場合は著作権に反しているでしょうか?
というのが私の質問です。
【相談の背景】
友人に映画の話をしていたときにDVDを持っているいるなら貸して欲しい言われました。そこで、著作権法に関して、質問が、4点あります。(質問2と3そして、4は、日頃業務をしているときに問題が無いか疑問に思うことがあったので、ついでに質問させてください。)御教示ください。
書籍の貸借(無料での回し読み)は、著作権法第38条4項の規定で、可能であることは分かります。しかし、映画の著作物を除くとあるので、友人にDVDを無料で貸してあげることは、著作権侵害にあたりますか?
他従業員に業務上の必要な知識を周知させるため、社内の回覧文書を作成する際に、新聞などの記事を引用することは、課内周知の目的でも、著作権侵害にあたりますか?
他社が、ホームページなどに公表している申請書様式(許可申請書又は、申込み申請書など)などの文書を真似たり又は、参考にして似たような書式を作って業務に使用する場合には著作権侵害にあたりますか?
長文で申し訳ありませんが、御教示願います。
【質問1】
友人にDVDを無料で貸してあげることは、著作権侵害にあたりますか?
【質問2】
社内の回覧文書を作成する際に、新聞などの記事を引用することは、課内周知の目的でも、著作権侵害にあたりますか?
【質問3】
質問2に続いて、課内の従業員のウケを狙って社内の回覧文書に有名なキャラクターのイラストを描くことも、著作権侵害にあたりますか?
【質問4】
他社が、ホームページなどに公表している申請書様式(許可申請書又は、申込み申請書など)などの文書を真似たり又は、参考にして似たような書式を作って業務に使用する場合には著作権侵害にあたりますか?
【相談の背景】
飲食店を経営してます。テレビに取り上げられた映像を
店頭でサンプルケースと一緒に
DVDで流すのは、違法になりますか?
【質問1】
商店街で人通りは、多いですけど...。よく、電気屋さんで、
映画を流していますけど...
それはどうなの?と...
はじめまして。町内自治会で副会長をしております。ご相談したい事は、町内会でいきいきサロンを過去4年ほど、30人程度が集まってDVD観賞会をしていましたが地域包括センターの方に「DVDを大人数で見るのは、著作権問題で見たらだめですよ!もし、訴えられたら凄い金額を払わされますから見ないほうがいいですよ!」と言われて、自治会役員がビビってしまって町内DVD鑑賞会をしばらくの間、取り止めにしていました。でも営利目的でもなく無償で町内の方に楽しいひと時を過ごして貰おうとしていますのに納得出来ません。本当に著作権があって観賞出来ないのでしょうか?
それと町内に掲示板が12カ所あって1ヶ月前から日時や観賞するDVDの題名を書いた用紙を貼り出しているのですがそれも著作権に引っかかるのでしょうか。繰り返しますが一切お金などは頂いていません。無償です。尚、DVDは個人の私物を借りたりレンタルで借りた物を観賞しています。包括センターの方は映像ライブラリーのような公共施設で借りたものは大丈夫と言いますが見たいDVDがありません。町内の方に見て楽しんで欲しいのでやはり最新作を見せてあげたいのでこの著作権問題の納得いく答えを知りたいです。
スポーツ教本についてくるDVDを1人が購入し
部員全員でDVDプレーヤーで見るという行為は
違法でしょうか?もちろん非営利です
DVDに「無断で~上映してはいけない」みたなことが
書いてあったりするDVDがありますがそういうのは違法なんでしょうか?
【相談の背景】
レンタルビデオを友達と視聴することにについてです
【質問1】
例えばカラオケルームやフードコートとかで10人くらいでポータブルDVDプレイヤーで見るのは別に大丈夫ですか?
とあるアニメ番組を録画し忘れてしまいました。叔父の家のテレビのHDDには、「タイムシフトマシン」が搭載されているため、近日中に、そこからならば、見逃したアニメ番組も見れるようになっている可能性があります。僕は叔父に頼んでそのアニメ番組をDVDにダビングしてもらい、受け取ろうと考えているのですが、「ダビングしたDVDを他人から受けとるのは著作権侵害」と聞きました。そこでお伺いしたいことがあります。
・叔父からダビングして貰ったDVDを受けとるのは著作権侵害にあたりますでしょうか?
今度、ネットで共通趣味の友人達を誘い10人くらいでドラマのDVD鑑賞会をしようという話を持ちかけました。
カラオケのシアター付きの部屋を貸切り、みんなでDVDを鑑賞する予定です。
DVDは予約して購入した分です。(まだ手元に届いてないですが)
すると、メッセージで下記の文章が送られてきました。
「無断上映は違法です!
ホテル、旅館、サウナ、健康ランド、レストラン、バー、インターネットカフェ、バス、船舶、語学学校、キッズ・ルーム、展示会・・・等の場所では、市販の映画DVDなどを使った無断上映は禁止されています。
著作権者に無断で営利目的で映画を公に上映する行為は、無断上映に当たり、違法行為となります。
一般に市販されているDVDやブルーレイ・ディスク等の映画のソフト、レンタル店で貸し出されている同映画ソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」(販売またはレンタル)されています。これらの映画ソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で、営利目的で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用DVD等の上映用映画ソフトを利用することが必要です。
一般市販の映画ソフト等を権利者に無断で上映する行為は、著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為です。 「無断上映」をおこなった場合、個人には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が、法人には、最高3億円の罰金が科せられることがあります。さらに、この刑事罰に加え、民事上の損害賠償責任等が及ぶことになります」
私は法律にあまり詳しくないのですが、営利目的ではなくあくまでも個人的にみんなで鑑賞会を楽しむという目的で見る場合も法律に引っかかるのでしょうか?
家庭内視聴というのは、その名前の通り家庭内(自分の家)でしか観ては行けないということですか?
お金を貰って上映するわけじゃなく、個人的に楽しむ目的でも カラオケ等の部屋を借りて観るのは駄目なのでしょうか?
回答よろしくお願いします…。
レンタルしたDVD映画を自治会館で上映する場合の回覧内容とお茶代についてお尋ねします。
町内会の方を対象に映画会を開きたいので、上映の内容を記した回覧を作ってまわします。
その際の題名の記し方、出演者などを紹介したいのですが、DVDの表面を使うことは法律に違反しますか?(具体的にはロゴや出演者の顔写真、お名前の紹介)
映画代としては徴収しませんが、レンタル料、部屋の時間使用料、お茶とお菓子を出して楽しみたい為、ひとり100円程を予定しています。
楽しみ方を含めて、いけない事があったら教えてください。
宜しくお願い致します。
個人が所有する家庭用ゲーム機本体とソフトを不特定多数の個人に対して貸し出しを行うことは、著作権の侵害やその他の法律の侵害にあたりますでしょうか。
以前最高裁が、一度販売されたゲームソフトは頒布権が消滅するという判決を出しましたが、個人対不特定多数の人間の間でのゲームソフトとゲーム機本体の貸し借りは、どうなのでしょうか。
有料の貸出/無料の貸出のそれぞれの場合どうなるか、ご回答頂けますと幸いです。
現在、大学図書館に勤務していますが、DVDの使い方に関する著作権や著作隣接権で質問があります。
インターネットで調べた分には答えが見つからず、ご教授お願いします。
図書館では利用者が館内視聴するためのDVDを多数所蔵しています。
このDVDは、すべて「館内視聴」「館外貸出」の権利がついたDVDを購入しています。
「館内上映」の権利購入はしていません。
このようなDVDの周知・利用率向上のために、館内で利用者の目に付きやすいところに、
モニターとプレイヤーを用意して、所蔵しているDVDをランダム再生したいと考えています。
館内視聴の権利は購入していますが、上映権利は購入していないため、
このような利用が著作権侵害にあたるかどうか不安視しています。
上記のような利用方法は
1.著作権や著作隣接権の侵害にあたるか?
2.侵害にあたる場合、館内上映の権利も購入すれば、上記のような利用方法は可能か?
ご回答よろしくお願いします。
※DVDパッケージに記載されている利用範囲の一例
・個人館内視聴 可
・個人館外貸出 可
・団体貸出 不可
・館内無料上映 不可
・学校授業での利用 可
知人がライブハウスで好きなアイドルのDVDをファンを集めてみんなでみる鑑賞会をやるそうなのですが、著作権とかの問題があるのでしょうか?
お金は割り勘なので利益は出ません。宣伝は本人や知人のブログやSNSのサークルでしていたのですが、それを見た方から指摘を受けたそうです。
やはりカラオケで鑑賞するのとは違い、ライブハウスみたいな場所だと無理なのでしょうか?
もし勝手にやったとして、参加者にも問題ありますか?
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