DVDやCDの私的コピーはどこまで合法?

レンタルや購入したDVD・CDを自分や家族で楽しむためにパソコンや音楽プレーヤーへ取り込む場面等で、その複製が著作権法の私的使用として認められるのか迷うことがあります。この記事では、私的複製がどこまで適法とされるのか、コピーガードを回避する複製の違法性、私的使用目的と頒布目的で異なる罰則、頒布や貸与・上映と私的使用の線引きを整理します。合法と違法の境界を確かめる判断材料が得られます。

私的目的のコピーは適法?

レンタルや購入したDVD・CDを自分や家族で楽しむために、パソコンやハードディスク、携帯音楽プレーヤーへ取り込む方は少なくありません。こうした複製が著作権法30条の私的使用のための複製として認められるのか、リッピングや保存が違法にならないかは気になるところです。ここでは、私的目的のコピーがどこまで適法とされるのかを整理します。

著作権について

相談者
108309さんの相談
投稿日:

レンタルDVDをパソコンにソフトを使って取り込むことは違法ですか?

個人使用が目的です

購入したDVDをパソコンに保存は違法なんですか。

相談者
908226さんの相談
投稿日:

購入したDVDをパソコンに保存は違法なんですか。
CdをMDに保存することは適法だと聞いたことがありますが、DVDではどうなのですか。
また、購入したDVDをパソコンに保存することが違法だとすると、なぜ違法なのですか。

市販DVDの私的複製について

相談者
327776さんの相談
投稿日:

著作権法でコピーガード回避手段を用いて、市販DVDを私的複製するのは罰則なしの違法なのは理解しています。

本題に入ります。
DVDを再生するのと同時に、動画をキャプチャーするソフトを使用しての私的複製をした場合はどのようになるのでしょうか?

この方法だとコピーガード回避手段を使わずともコピーできてしまいます。

さらに言いますとDVDの動画をキャプチャーする過程で動画の再生フォーマットを指定することもできます。

動画の再生フォーマット形式次第では、スマホに取り込んでで鑑賞することもできます。


問題点を整理します。
1.現行法上、コピーガード回避手段を用いない私的複製は認められるのでしょうか?
(補足)パソコンの1つのソフト内で、再生しながらキャプチャーしてますので、再生品質は見た目上では変わりません。

2.スマホに私的複製物を取り込ませて鑑賞することはどうなのでしょうか?

3.キャプチャー時に動画再生フォーマットを違う形式に変換することは同一性保持権に抵触しますか?

4.さらにいいますと、DVD鑑賞上必要のない本編以外のチャプターを削除することは同一性保持権の改変にあたりますでしょうか?

限りなく黒に近いダークグレーだと思いますが、先生方の意見を頂戴したくお願いします。

コピーガード回避は違法?

市販やレンタルのDVDにはCSS等のコピーガードが施されていることがあり、これを解除して複製できるのか迷う方もいます。平成24年の改正著作権法により、コピーガードを回避する複製は私的使用目的であっても違法とされるようになりました。ここでは、回避を伴う複製と、キャプチャーによる複製との違いを含めて説明します。

レンタルDVDをコピーする行為について

相談者
293578さんの相談
投稿日:

レンタル店等で借りたDVD等をコピーし、返却後も私的に利用する行為は著作権法等に反するのでしょうか?

DVDのコピー

相談者
151476さんの相談
投稿日:

市販されていた本に付属のDVDコピーソフト(シュリンク、ディクリプターというもの)を使ってレンタルDVDをコピーするのは違法でしょうか??

コピーガードを解除したりすると違法だと聞いたことがありますが、上記のものがどんなシステムでコピーしているのかよく分からないので…

本は普通の本屋さんで買いました。販売、ネット配信などの目的なく、個人鑑賞のみの場合とします。

dvdのコピーについて。

相談者
296143さんの相談
投稿日:

レンタルしたdvdを自分で見るために、コピーするのは、違法ですか?
(人には見せません。自分で見るだけです。)

また、レンタルではなく、購入したdvdを自分で見るためにコピーするのは違法ですか?
(いちいちケースから出してセットして…というのが面倒なので、すぐ見れるようにハードディスクにコピーしたいです。これも、人には見せません。自分で見るだけです。)

よろしくお願いします。

違法な複製に罰則はある?

コピーガードを回避した複製が違法だとしても、直ちに逮捕や処罰の対象になるのか不安に感じる方もいます。私的使用目的の複製は違法であっても刑事罰が適用されない一方、頒布目的が認められる場合には刑事罰や損害賠償の対象となり得ます。ここでは、違法性と罰則の切り分けについて整理します。

レンタルDVDをコピーした私は犯罪者ですか?

相談者
12124さんの相談
投稿日:

テレビCMでレンタルDVDが無料で試せると放送されていたので申し込みました。
無料期間は1ヶ月間でその間に最大8枚まで借りられるという内容でした。
私はサービスを最大限に利用したくて観たかった映画を8作品依頼しました。
しかしなかなか映画を観る時間的余裕や精神的余裕がなく手を付けらなかったので、私はレンタルDVDをパソコンでコピーする事にしました。
以前自己で所有していた映画のDVDに万が一傷でもついて観られなくなったら困ると思い、バックアップを取りたいと考えました。
そこでネットで調べるとDVDがコピー出来るフリーソフトがあったので、それを使用してDVDのバックアップを取った経験がありました。
それを思い出してレンタルDVDもコピー出来るのではないかと思い試したところ、難なくコピー出来ました。
私はレンタルDVD8枚を全てコピーし、パソコンとDVD-ROMに保存しました。
DVD-RではなくDVD-ROMに保存したのは、観終わったらすぐに削除するつもりでいるからです。
私の認識ではレンタルDVDなどをコピーしても売買や頒布を行なわなければ犯罪にはならないと思っていました。
私がコピーしたDVDは家族とだけ一緒に鑑賞し、観終わったらすぐに削除するつもりです。
絶対に売買や頒布は行ないません。
しかしその後気になったので調べてみると、レンタルに限らずDVDをコピーすること自体が犯罪だという人の意見がありました。
その反面その意見に反論する意見も多く、どちらが正しいのか分からず混乱しています。
私は犯罪を犯してしまったのでしょうか?
それなら罰金の額や刑の重さはどれぐらいなのでしょうか?
また、過去に同様の罪で罰せられた人がいたらその判例も教えて頂けると有り難いです。
宜しくお願い致します。

レンタルDVDのリッピングデータをDVDに焼くと罰則があるのでしょうか

相談者
539931さんの相談
投稿日:

レンタルDVDをコピーガードを回避してパソコンに取り込むこと(リッピング)は、違法ではあるが、罰則がないと、複数のサイトで読みました。

これで間違いないのでしょうか。

さらにパソコンに取り込んだ映像データをDVDに焼いて保存するという行為には罰則があるのでしょうか。
この場合、あくまで個人で楽しむためという限定で、です。

逮捕事例などでは「販売(頒布?)を目的に所持」などという言葉を目にしますが、個人で楽しむための1枚なら罰則がなく、複数枚なら個人で楽しむためとしても「販売目的」とされるのでしょうか。

それとも、たとえ個人で楽しむためでも1枚でも所持していれば「販売(頒布?)を目的」とみなされる可能性があるのでしょうか。

もし、可能であれば出典もお教えいただければありがたいです。
よろしくお願いします。

購入もしくはレンタルDVDの私的コピー

相談者
1346970さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権について気になったので、御相談します。

購入やレンタルしたDVDをコピーするのは、私的でも違法と初めてしりました。もし私的でコピーした場合はどんな罰則になるのでしょうか?

【質問1】
購入もしくはレンタルDVDを私的にコピー(自分か家族だけが見る)場合の罰則はどうなりますか?
罰金や懲役はありますか?
宜しくお願いします。

頒布や貸与は私的使用?

友人への譲渡や販売、特定少数との貸し借り、非営利での上映、レンタル落ちDVDの購入・所持など、私的使用の範囲を超えるのか判断に迷う場面があります。頒布や貸与にあたれば違法となり得る一方、家庭内での鑑賞や消尽の及ぶ利用は問題とならないこともあります。ここでは、私的使用と頒布・貸与の線引きを整理します。

市販、レンタルDVDのコピーについて

相談者
638994さんの相談
投稿日:

市販のDVDやレンタルDVDを空DVDでコピーして友達に渡すのは犯罪ですか?
販売目的ではありません。今、DVDバックアップのソフトウェアを使ってます。インターネットで販売している、DVDからDVDにコピーできるソフトウェアです。
友達にレンタルしたDVDをコピーしてほしいと言われてます。
販売目的でなければDVDコピーしても大丈夫ですか?

個人間でのCD・DVD・Blu-ray等の貸借に関する著作権法上の適法性について

相談者
987690さんの相談
投稿日:

CD、DVD・Blu-rayなどを特定の(ある一人の)知人・友人から借りて鑑賞したり、逆に貸したりすることは違法ですか?
またCDの場合、その借りたものをPCに取り込むなどするのは違法ですか?

私の理解では、


音楽CDの著作者には「貸与権」が保証されており、著作者以外が許可なく公衆(不特定または多数の人)に貸すことはできない。
しかし言い換えれば、特定の少数との貸し借りは制限されていないので違法ではない(ただし特定であっても「クラスのみんな」や「職場の同僚たち」など多数になり得る場合は異なる)。


知人や友人から借りたCDのコピーは私的複製にあたるが、私的使用のための複製として認められるためには、借りた本人がコピーしなければならない。
したがって特定の知人から借りたCDを、借りた本人が自分でPCに取り込むことは問題ないが、コピーされたものを借りたり、自分に貸すために彼らがコピーしたりするのは違法。


DVD・Blu-rayなどの映像ソフトの場合、著作者には「頒布権」すなわち映像やその複製物を公衆(不特定または多数の人)に販売したり貸したりする権利が認められている。
しかしこれも個人と特定少数との貸し借りを制限しない。そのため特定の知人や友人からDVDを借り、個人的に鑑賞して返す、ということに法的問題はない。

ということだと思っています。

ネットで色々見ていると、複製における「私的使用」と、「不特定多数に貸してはいけない」という話が混同されているように思います。
いずれも「他人に貸すためにコピーする」ことは違法だと思いますが、もともとの製品を他人に貸すこと自体は(その相手が特定少数であり、借りた側が公衆に提示しないことが前提ですが)そもそも規制されていないと思います。
そしてCDのコピーの場合も、借りた本人がコピーするのならば私的複製と見なされるのではないでしょうか?

どこかの大学や学校の著作権教育などのページですら、「友人にCDを貸すのは私的利用に当てはまらないので違法です」などと書いてあったりして、混乱しています。

映像ソフトの場合、一般家庭での私的な視聴を目的としておりレンタルは禁止などと書かれていますが、ある一人の知人・友人から借りてそれを家で見る場合は、不特定多数への貸借(レンタル)にもならないし、私的視聴にもなると思うのですが……。

DVDの著作権について

相談者
481252さんの相談
投稿日:

市町村直営の老人福祉施設で、レンタルビデオ店で借りた映画などのDVDを鑑賞することは、著作権侵害になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
人数は、10~20人以内と想定されます。
料金は徴収しませんし、同じ趣味の方が集まって頂くコミュニティの一つとして考えております。
著作権法第38条第1項の規定によれば、大丈夫なのでしょうか。

著作権の法律相談まとめ