公務員の株式取引について
【相談の背景】
株式投資について質問です。
私は公務員なのですが、最近株式投資に興味を持ち、始めたいと考えています。
ですが公務員には職務専念義務があるため、通常の時間帯では取引に参加することはできないことを知りました。
【質問1】
PTS取引のように、勤務時間外にする場合は問題ないのでしょうか。
【質問2】
年次有給休暇中に株式取引をするのは、職務専念義務違反にあたるのでしょうか。
公務員の勤務時間中の株取引や昼休み・休憩時間での売買について、職務専念義務違反や副業禁止規定との関係で悩んでいませんか。懲戒処分のリスクや病気休暇中の取引可否、金融機関職員の制限など、判断基準と処分事例を解説します。
勤務時間中にスマートフォンで株価をチェックしたり、売買注文を出したりしていませんか。職務専念義務違反として懲戒処分を受けるリスクや、実際に処分された事例について不安を感じている方もいるでしょう。密告による発覚や処分の重さなど、リスクについて確認できます。
【相談の背景】
株式投資について質問です。
私は公務員なのですが、最近株式投資に興味を持ち、始めたいと考えています。
ですが公務員には職務専念義務があるため、通常の時間帯では取引に参加することはできないことを知りました。
【質問1】
PTS取引のように、勤務時間外にする場合は問題ないのでしょうか。
【質問2】
年次有給休暇中に株式取引をするのは、職務専念義務違反にあたるのでしょうか。
税務署職員が勤務時間中に株取引を複数かい行い懲戒処分になったようですが、そのような事実はどのような流れで明らかになるのでしょうか?
4年も前の取引などもうアクセスログも残っていないように思うのですが。
公務員の知人の話ですが、公務員が勤務時間中に自分のスマートフォンで株取引をしていた場合、
誰にも見られていなくても勤務先にばれるものなのでしょうか。
勤務先のPCを使っていて判明したという事例はありますが、
個人持ちのPCやスマホだと、証券会社からのタレコミでばれるのか?ということです。
実際にはやってはいけない事だとは思いますが、気になったので。
【相談の背景】
過去に1年間ほど、勤務時間中に自分のスマートフォンで株取引を行っていたことがあります。現在は勤務中の取引は行っておりません。この件について、以下の点についてご相談させてください。
【質問1】
1.会社に過去の行為を正直に報告すべきか迷っています。伝えた方がよいでしょうか。
【質問2】
2.会社に発覚する可能性はどの程度ありますか(同僚からの密告などがなければ発覚しない可能性は高いでしょうか)。
【質問3】
3.万が一発覚した場合、懲戒解雇など厳しい処分の対象となる可能性はありますか(公務員ではなく一般企業勤務です)。
私は自衛官です
今はやりの、one tap bayで株取引はしても大丈夫なんでしょうか?
5月14日のニュースで、税務署の職員が勤務中に株取引をしていたのが発覚して減給処分になったとありました。
このケースの場合、違反した者が処分を受ける前に辞職又は退職していた場合、既に辞めている者に処分を受けさせることはできないのでしょうか?
【相談の背景】
国家公務員として勤務しております。
職務専念義務とFX取引の関係について、質問1〜3のケースで、それぞれ職務専念義務違反となり得るかどうかについて教えてください。
【質問1】
あらかじめ設定しておいた自動取引(私はスマホを開くこともなく、一切の操作をしていない)により、勤務時間中に取引が行われた場合、職務専念義務違反となりますか?
【質問2】
昼休みの時間に手動で取引を行う場合、職務専念義務違反となりますか?
【質問3】
トイレに行くついでに、トイレに滞在している間だけ、手動で取引を行う場合、職務専念義務違反となり得ますか?
公務員が勤務時間中に喫茶店で10分ほど休憩する行為は懲戒事由に該当するのでしょうか?
懲戒処分は違法・無効だという意見もあるようですが。
記事
http://news.livedoor.com/article/detail/6872885/
昼休みなら労働時間外だから株取引をしても大丈夫だと思っていませんか。しかし、職場内での取引や使用する端末によっては問題になる可能性もあります。昼休み時間の取引について、職務専念義務との関係や判断基準を事例とともに解説しています。
【相談の背景】
私は公務員なのですが、株の取引をしています。平日で休みを頂いた日に取引をするようにしているのですが、昼休み時間は“労働から解放される時間”なので、取引はしてもよろしいのでしょうか?
【質問1】
公務員が株の取引で処罰されないためには、平日に休みを頂いて取引するのが、一番ですか?
自衛官です。昼休みは、課業時間外となって決まっています。この昼休みは、携帯電話で株取引をしていいでしょうか。
【相談の背景】
私は公立学校の教員です。
休憩時間中にSNSで書き込みすることは、服無違反にあたりますか?
今、子供たち(児童生徒)が夏休みに入りました。
私たち教員は勤務がありますが、子供が来ない分、時間的余裕があります。
普段は休憩時間(12時45分~13時30分)も給食指導などがあるため、実質休めません。
しかし、今の時期(子どもたちが夏休み)は余裕があるので、同僚とランチに行きたいと思っています。(もちろん、休憩時間にです)
その同僚とは、ランチに限らずよく一緒に食事をしに行きます。(月に1~2回呑みに行きます)
その際、必ずSNSに食事の写真をアップします。
ランチのときにSNSを投稿しているかわかりません。
が、もし休憩時間にSNSに投稿(書き込み)をしており、それが違反となるなら、それとなく注意してあげたいと思っています。
【質問1】
公務員が休憩時間中にSNSに投稿するのは、違反になるのでしょうか?
【相談の背景】
4月から新入社員なのですが私はボディメイクをしています。なので食事制限も徹底しているのですがそこの会社は社員食堂で昼食を食べることを規則としていて弁当の持参を禁止しています。社員食堂での料金の半分ほどは給料から天引きされるそうです。
【質問1】
この場合休憩時間の行動は制限されているに入りますか??
労働中の休憩時間の過ごし方について
質問させていただきます。私は現在施設の警備員として働いているのですが、先日、昼休憩1時間の間に、制服を脱ぎ、個人として施設内のトレーニングジムを利用していた所、それを見た同僚が会社の上司に報告し、咎められてしまいました。
休憩時間は自由に過ごしてよいという法律があったと思うのですが、これは企業側が制限できる範囲のものなのでしょうか?
勿論時間通りに業務に復帰し、支障もありません。
回答よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
会社から休憩を与えられているのに自らの意思で仕事をしていてもその時間は休憩時間にあたりますよね?
【質問1】
会社から休憩を与えられているのに自らの意思で仕事をしていてもその時間は休憩時間にあたりますよね?
勤務時間外に設定した指値注文が、勤務時間中に約定してしまった経験はありませんか。自分が直接操作していなくても職務専念義務違反になるのか、悩んでいる方もいるでしょう。自動約定や指値注文の法的な扱いについて、判断基準と対処方法を説明します。
公務員なのですが、株の売買を始めようと考えています。そこで相談なのですが、
1勤務時間中に指値や逆指値などで機械が自動的に売買してもそれは服務違反になるのか(自分自身が自分の指で勤務時間にスマートフォン等をいじるようなことはしません)
2公務員として株を売買することでインサイダー取引にあたってしまう事例としてどのようなことが挙げられるか
以上の2点を教えていただきたいです。よろしくお願いします。
私は公務員でFX取引をしていますが、勤務時間外に指値注文しておいた場合、勤務時間中に約定してもしなくても「職務専念義務」に違反するのでしょうか?なお、勤務時間中はFX会社の取引ツールにログインすらしていませんが(当然ですが)、昼休み時間はログインして売買することはあります。いずれにせよ公務員ですので、勤務時間内の直接の取引はしていませんが、指値注文(新規購入、決済注文共に)が勤務時間中に生きている場合、公務員法等で処分される可能性はありますでしょうか?よろしくお願いします。
私は地方公務員ですが、資産運用でFXを行っています。システムトレードによる自動売買の為、自分では一切取引を行っていません。
自動売買のため、取引履歴に勤務時間中の物も含まれるのですが、これは職務専念義務違反に当たりますか。
病気休暇や休職中でも株価は気になるもの。しかし療養専念義務との関係で、株取引が制限される可能性を心配していませんか。病気療養中の株取引の適法性や、復職時に問題視されるリスクについて、ケースを踏まえて解説します。日常生活行為としての許容範囲も確認できます。
公務員が病気休暇や休職中に、本来ならば勤務している時間帯において株取引を行なった場合、処分される可能性はありますでしょうか?
【相談の背景】
一般論ですが、詳しく教えていただきたく相談いたします。
公務員の副業に関しては出来る・出来ないもの、許可を受けて出来る・出来ないもの例があるかと思います。
特に、最近は株式や投資信託などに関しては、個人の資産形成ということで関心が高いところだと思います。株式や投資信託などは副業ではないということが、おそらく通例であるため『勤務時間外(職務専念義務の免除された状態)』や『休日(土日祝など)』であれば、スマホなどで市況確認や取引の予約など行っても特段問題ないかと思います。ただし、勤務時間外であっても、本来の職務に支障をきたすことがある場合は別だとは思いますが。
勤務時間内の場合は、いうまでもなく職務専念義務違反になり、これまでに種々の事例があるかと思います。
勤務時間以外の問題として、精神疾患やガンなどの疾病による病気休暇(休職)や育児・介護休業期間中の事例について質問しますので、よろしくお願いします。なお、各自治体の制度や運用もあるかと思いますが、ここでは法令上の観点という事でお願いします。
【質問1】
病気休暇、休業等の期間中、療養義務や休業の用がある中、1日の本来の勤務時間にあたる日中時間や、それ以外の時間に、スマホなどで開設済み証券口座の株価確認や取引、新たな取引・手続等を行うことは違反ですか?
【質問2】
【質問1の補足です】
実際の利益の有無、取引回数の多寡・頻度、日常の通常のスマホ使用と同じ程度の使用時間であるかどうかに関わらず
一律に、違反に当たりますか?その場合、懲戒処分や規定はありますか?
【質問3】
一律に、違反に当たらない場合、程度問題や個別のケースによるということがあれば、具体的に何が良くて何が悪いか、基準などありますか?
【質問4】
または、そもそも副業ではないので、特段違反とはならないのでしょうか?
もちろん、病気であれば治療、育児・介護休業であればそれに専念しているという前提ですが
【相談の背景】
地方公務員で、睡眠がうまくとれなくなったため休職しています。
休職後、昼間にジョギングなどをして、睡眠のリズムを整えることがだんだん出来るようになってきました。
【質問1】
そこで、平日の昼間(勤務時間内)に知り合いなどど2時間程度テニスすることは問題になるでしょうか?
【質問2】
勤務時間外(平日夜や休日など)に知り合いなどと2時間程度テニスすることは問題になるでしょうか?
【相談の背景】
公務員として働いていたのですが、人間関係の悩みから現在休職中です。その間に、懸賞金のある執筆の応募をしようと思っています。
【質問1】
1、公務員の休職中に懸賞金のある執筆の応募をすると違反になるのでしょうか?
【質問2】
2、もし受賞された時、懸賞金は受け取ってもよいのでしょうか?
公務員の副業禁止規定で、株取引も制限されるのではないかと心配していませんか。年間の売買益が大きくなると事業性が問題になったり、配当金収入の扱いも気になるところです。株式投資が副業に該当するかの判断基準や、問題となる取引頻度について、事例を通じて確認できます。
公務員の者が、個人で株取引を行い、配当金をもらうと、それは禁止されている副業禁止にあたるのでしょうか。
初めて質問いたします。
よろしくお願いします。
4月から地元に戻って市役所に正規職員として勤務することになりました。家族構成は妻、2歳の子一人です。
現在株の取引をしており、コンスタントに年間約100万円の利益(源泉後)を得ています。
転居に伴い、妻が仕事を辞めねばならない関係で、世帯収入が約300万円減少してしまいます。
そこで、株取引は継続したいと考えています。
地方公務員の株取引は違法ではないでしょうか?
(利益の多寡にかかわらず)
ネットで調べてみても、兼職禁止には当たらないため全く問題なく株取引をしている公務員は多数いる。というものから、営利を目的としているため地方公務員法第38条1項もしくは条例等に抵触し懲戒の対象となるというものまであり分かりません。
また、アフィリエイトでも小遣い程度の収入を得ていますが、これも同様に違法ではないでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
公務員が株や為替で利益を得ることは許される行為なのでしょうか?
副業禁止の規定等に抵触しますか?
副業ではないと思いますが、公務員が株や為替、FX等にのめり込む行為は懲戒処分の対象になりえますか?
【相談の背景】
地方公務員の育児休業・有給休暇中の資産運用について質問がございます。
地方公務員が育児休業・有給休暇中、通常であれば勤務時間である日中に株式投資やFX等でデイトレードをすることに法的な問題はありますでしょうか。
【質問1】
地方公務員が育児休業・有給休暇中、通常であれば勤務時間である日中に株式投資やFX等でデイトレードをすることに法的な問題はありますで
【相談の背景】
国家公務員です。暗号資産を3から4通貨を年間3から4回程度売買して28万円の利益が発生して所得税の確定申告を行いました。取引に多くの時間をかけているわけでも無く、暇な時間に値動きを確認して売買していただけなので問題ないと思っています。元手は訳40万円程度です。
【質問1】
国家公務員法第103条等の兼業禁止規定に抵触するでしょうか?
公務員がFXやバイナリーオプションなどの投資で利益を得て、確定申告をしたときに取引履歴が上の方々に見られることはあるのでしょうか。
また、確定申告を自分でちゃんとすると、一切職場にはバレないものなのでしょうか。
お聞かせ下さい。
公務員が株や為替、古本のセドリ、パチンコ等で儲ける行為は副業禁止規定に抵触するのでしょうか?
【相談の背景】
地方公務員ですが、暗号資産での利益が200万以上あります。
【質問1】
地方公務員の暗号資産取り引きは、職務専念義務などに違反していなければ、問題無いと認識していますが、その認識で間違いないでしょうか。
【相談の背景】
公務員です。
fxや株は公務員でもやっていいとのことなんですが、最近デジタルせどりというものを知りました。
【質問1】
p2p投資案件(デジタルせどり)は、公務員の場合、副業になるんでしょうか?
【相談の背景】
公務員で現在育休中です。
行けなくなったイベントのチケットがあります。公式サイトではリセールできないため、チケット取引サイトへの出品を考えています。
チケットは4枚で購入金額は30000円です。
日頃から営利目的の転売はしておりませんし、このチケットも営利目的ではありません。
【質問1】
公務員として、チケット取引サイトに出品することは違法ではないか?
【質問2】
価格設定は購入価額を上回らない方が公務員という立場としても、一般論としても無難か。また上回った額の取引は本来、違法行為なのか。
【相談の背景】
公務員は原則、副業禁止と認識しております。ただし、投資や勤務先の許可を受けた上での農業は可能と認識しております。その他の私の考える行為のどこまでが副業ととらえられるのかが知りたくて質問します。
【質問1】
1フリマアプリ等で定期的に海外サイトから購入し売却(年百万円の所得の場合、確定申告不要の範囲の額の場合)する。
2海外から1つ3万円の椅子を3つ購入し、日本で2つを9万円で売って、残りの1つは自分で使う。
公務員が業務時間外で、
1、金銭を得ることなく、
動画共有サービスを配信したり(広告を載せない)、勉強を教えたりするのは、条例等に基づき問題ありますでしょうか。
2、宝くじやパチンコなどの収益に繋がる可能性のあるギャンブルを行ってもよいのでしょうか
以上二点お願い致します。
資産運用で公務員が株やFX取り引きすることは違法になるのですか?
【相談の背景】
公務員です。ネットゲームのRMT(リアルマネートレーディング)を行っています。相場のようなものが存在するので、自分が必要だと思うタイミングで購入し、不必要なときには売却しています。
【質問1】
ネットゲームのRMTを行い、年間の利潤(購入額と売却額の差額)が20万円を超えた場合、公務員の副業規定に抵触しますか?月に5~6回ほど取引があります。
【相談の背景】
現在、地方公務員をしています。
コミックマーケットなどで一次創作を頒布するなどの活動を趣味として行いたいのですが、その際に金銭的なやり取りがあります。
金額設定も赤字前提、良くても経費などを差し引いてプラスマイナスゼロくらいの値段でやり取りしようと考えています。
【質問1】
この場合、地方公務員法の副業に値するのでしょうか?
赤字前提だとしても、金銭的なやり取りそのものが違法に当たるのでしょうか?
銀行や証券会社にお勤めの方は、金融商品取引法による制限があることをご存知ですか。個別株の短期売買制限や社内規程との関係など、一般の職務専念義務とは異なる規制があります。金融機関職員特有の取引制限について、法的根拠と制限内容を解説します。
【相談の背景】
銀行に勤めているものです。
国内株価を三か月以内で売買を繰り返してます。
いずれも、休憩中やお昼休みのタイミングです。
すべて現物取引です。
もちろんインサイダーに、かかかることはしてませんが、
最近になって、金融機関職員が個別株の短期売買は良くないと知りました。
法的に罰せられたり、
会社から懲戒など処分は下る可能性はありますか。
【質問1】
個別株取引について。
【相談の背景】
証券会社に勤務していて、就業規則には株取引は行なって良いが、届け出ることと3ヶ月以内の短期売買は禁止されています。届け出はしています。会社に全ての株の取引明細を出すように言われています。1年間で短期売買を6〜7回しました。
【質問1】
会社に短期の売買をしていたことを報告しようと思いますが、解雇されることはあるのでしょうか?インサイダーとかはしていないです。
私は証券会社勤務の会社員ですが、親族が経営している小さな会社の社長も兼任しています。その会社の運営には特に関わってはいませんし、給料も発生していません。ただ、将来継ぐかもしれないということで、代表取締役社長として登録している状態です。もし、その会社が法人の証券口座を通じて株取引した場合は、金商法に引っかかりますでしょうか?
【相談の背景】
主人の株の口座に
妻の私がログインし
株の取得年を
教えて下さいと
電話で質問したところ
証券会社から
借名取引に当たるので
株を売却し口座を解約して下さいと言われた。
夫は妻の私に
取引は任せきりで
たまに報告はしております。
ただ証券会社から
取引停止と言われ
主人はビックリしております。
今売却すると損するし
一株だけ移管して保有したい株があります。
他の株は
売却しても構いません。
いつまでに
売却したほうが
良いですか?
期限はありますか?
【質問1】
夫はほかにも証券会社の口座を
もっており
そちらに株を移管出来ますか?
借名取引にあたると言われた株は嫌がられますか?
罰則はありますか?
【相談の背景】
個人です。①証券会社Aである株の公募に申し込む予定です。②公募発表日から公募価格決定日までの間に(売禁になる可能性があるので)証券会社Bで同一銘柄の売と買の両建て信用取引を行う予定です。③公募価格決定日後に当該株の割当があった場合、証券会社Bで信用の買だけを決済する予定です。④受渡日以降に証券会社Aで割当のあった株を売却し、証券会社Bで信用の売を決済する予定です。
【質問1】
③④は金融商品取引法施行令第二十六条の6に違反しますでしょうか?②において売建てているという理由で違反になるかどうか懸念しています。
【相談の背景】
私は一部上場の国内金融機関で機関投資家の仕事をしています。
プライベートでも投資信託を中心に投資運用をしていますが、個別のreitや株式についてはインサイダーの恐れがあるため控えてきました。ただ、仕事で取引をする際は当然公開情報のみに基づいて取引をしますし、投資法人のIRを受ける際も、基本的にその法人の開示されたプレスリリースに基づいてプレゼンされるだけなので、非公開情報を得る機会などまったくありませんでした。なので、このような立場でも個別の株式の取引をしても問題ないように思います
【質問1】
私のような立場の者でも、通常通り個別の株式の取引はできますでしょうか?
【質問2】
また、機関投資家がプライベートで投資をするにあたり、他の制限があれば教えて下さい。
今年の1月末に、金融商品取引業者を退職しました。在職時イン部署に所属していた関係で、退職時の人事面談の際に「退職から1年間は株式売買を行わない」旨の誓約書に署名をさせられました。
株式売買の定義を明確にしたかったので、前勤務先の口座を保有する支店に問い合わせを入れたところ、「上場株式、J-REITの売買は不可、ETFは売買の都度コンプライアンス部の承認を取る必要、未上場の投信については原則売買自由」という回答を得ました。
お伺いしたいのは、以下の2点です。
①未上場の投信の売買を、前勤務先でない、別の金融商品取引業者の口座で行うことに問題があるかどうか?: 最近別の金融商品取引業者で口座開設しました(現在は無職なので、別の金融商品取引業者で、何の問題もなく出来ました)。前勤務先の既存の口座では取引に制限がかかっている状態ですが、新たに開設した別の金融商品取引業者の口座では自由に取引が出来てしまうので、不安に思っています。実際にまだ何の取引も行っていません。
②別の金融商品取引業者の口座で取引を行っても良いという場合、前勤務先に提出した誓約書に違反することになるのかどうか、また、その場合、前勤務先から訴訟を起こされたりする可能性があるか否か?
私自身は、退職時に誓約書に署名をしましたので、退職後1年間は、支店から確認が取れた、未上場の投信のみ売買を行うつもりでおります。
御回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
許可や承認業務を担当している公務員の方は、関係企業の株式投資に制限があることをご存知ですか。どの範囲の企業が利害関係者に該当するのか、過去の取引が問題視される可能性はあるのか、判断が難しい問題です。利害関係者との取引制限について、判断基準と注意点を説明します。
【相談の背景】
国家公務員です。資産運用としてこれから株取引をしようと思っています。仕事柄、民間企業に対し許可・承認を下す立場におります。そこで、上司が上記のような許可・承認を与えている民間企業(利害関係者)の株取引は法に触れると話すのですが、自信で調べた限り、法的な根拠がわかりません。
【質問1】
許可・承認を下している民間企業の上場株式を売買するだけで国家公務員倫理法違反やインサイダー取引に該当するのでしょうか?未公開株式の譲受は倫理法違反と心得ておりますが公開株式は問題という理解で良いですか
【相談の背景】
私はA社に勤務している平社員です。
今回B社の株を購入しようと検討しています。
A社はB社に何度か仕事を発注しており、今後も発注予定があります。
私はB社の取締役でもなく被雇用者でもありません。
A社:出資金100億円の企業です。
B社:社員数人の中小企業です。
【質問1】
A社に勤務する私が、取引関係にあたるB社の株を購入してもよいのでしょうか?また、A社に対してB社の株を購入していることを報告する必要はありますでしょうか?
【質問2】
B社の株を購入していることは、何らかの方法でA社には気づかれるのでしょうか?
【相談の背景】
配偶者が証券取引所を辞めて1週間ほど経ちました。
この場合、株取引をしてもよいのでしょうか。インサイダー取引になるのでしょうか。
【質問1】
インサイダー取引になりますか?
【質問2】
一定の期間を空けないといけないなどの法律上の規定があるのでしょうか?もしくは各証券取引所に規定があるのでしょうか。
【株式の売買等に関する会社の権限についての相談】
サラリーマンで○△会社というところに勤めています。
資産形成のために個人的に株式投資をしています。
例えば、A社、B社、C社の株式を保有しています。(自社の株式ではありません)
勤めている業界と関連する分野から関連しない分野まで幅広い分野の株式を保有しています。
インサイダーに絡み、買い付けを行ったことはありません。
もし万一、会社の上司や会社から「A社の株式を売却しろ」などや「売却する前に会社へ申請が必要だ」などということを言われた場合、法的に問題はあるのでしょうか。
(そもそもそのような発言には効力があるのか)
自分の立場としては、会社員としてではなく個人的に資産形成をやっており、
会社側が口を出す権限はないのではないかと考えています。
現在このような状況下にあるわけではありませんが、
もし万一このような状況に陥った場合に、自分としてどのような対策を取れるのか予め考えておきたく、相談いたしました。
また、仮にそうような自体に陥った場合、どのようにしたらよいかアドバイス等あれば
ご教示いただきたくお願いいたします。
【相談の背景】
【退職後の株購入•インサイダー取引について】
退職後、3ヶ月後に前職の株を購入しました。退職前も株を購入しており、前職を応援したい気持ちもあり購入しました。ただ最近、退職後1年は購入してはいけなかったかもしれないことを知りました。心配になり証券会社に問い合わせると、重要事実を知っていたわけではなかったのであれば問題ありませんという回答がありました。
【質問1】
証券会社が言うように、前職の株であっても、重要事項を知らない場合は退職後1年以内の購入でも問題ないのでしょうか。問題がある場合は、今後どうしたら良いか教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
勤めている会社の取引会社の株主総会に出席したいので、その会社の株を購入をしました。
取引先の情報は
新聞、テレビ、インターネットで知ってます。
それ以外の内部的な情報は知りません。
ただ取引先の本社に行ってみたい目的だけです。
【質問1】
この場合はインサイダー取引にあたりますか?
証券所勤務者の親族から、個別銘柄をオススメされて購入した場合、法律に触れてしまいますか?
証券所勤務者から順に話が流れてきたが、私は何の情報を元にその銘柄を買うべきか。は知らないものとします。
【相談の背景】
現在グループ会社に勤めております。親会社が上場しており、現在所属している社は上場しておりません。役職等もついていない状況です。
資産形成のため株取引をおこないたいのですが、インサイダー取引に該当するかの判断がつかず、ご相談させていただきました。
【質問1】
所属している会社の取引先が把握できないほどたくさんあるのですが、この場合は、所属会社の取引先をすべて把握したうえでの取引が必要でしょうか。
【質問2】
グループ会社の親会社の株さえ買わなければ問題ないでしょうか。もし問題がある場合は考慮すべき点を教えていただきたいです。
【相談の背景】
上場企業に勤務している正社員です。
先日株式を購入しましたが、その株式は勤務先の会社が資本提携により株式を保有している企業のものであることを購入後に知りました。(株式取引を行おうとするとインサイダー取引を確認する画面が出てくる状況です)
今回購入した株式を発行する提携先の企業について、重要事実に該当しそうなことも含めて何の情報も知り得た覚えはありません。
【質問1】
このような場合インサイダー取引を疑われる、もしくは該当する可能性はありますか?
【質問2】
提携先企業の何かしらの情報が公表され株価が大きく動いたタイミングで、たまたまその株式を購入または売却してしまった場合はインサイダー取引を疑われてしまいますか?
その際どのように対応すればいいですか?
【相談の背景】
お世話になります。私は会社員で、将来の配当金を目的として少額の株式を保有しています。
私自身は一般従業員であり、通常、公表前の重要情報を知り得る立場ではありませんが、売買タイミング等による偶然からインサイダー取引を疑われることもあるのだろうかと心配になり、ご相談します。インサイダー取引を疑われるようことは極力避けたいです。気をつけるべきことについて教えてください。
インサイダー取引は、株価に影響を与える重要情報を公表前に知り得て、その情報を元に株式取引をした場合に、金額の多寡や利益の有無によらず成立すると認識しています。
●A社の株を保有していたが、勤め先の取引拡大などによりA社が取引先になった場合
具体的には、次の質問欄記載のような理解で差し支えないでしょうか。
【質問1】
・A社の株式を保有したまま、追加購入も売却もしない→保有しているだけで取引をしていないのでインサイダー取引にはならない(保有していても売買しなければ心配なし?)
【質問2】
・A社の決算情報など公表された情報を参考に売買する→インサイダー取引にはならないが、売買タイミングにより疑われる可能性がある
【質問3】
・指値により期間や金額を予め決めて取引する→計画的な取引のためインサイダー取引にはならない?
【相談の背景】
上場企業に勤務しております。
普段から株式の売り買いを行ってあるのですが特に意図もなく上がりそうだからというで上場している弊社子会社の株を購入しました。
その後利益が出たことを確認したのちに売却して利益を得ました。
あとから確認すると利益が出たのは、売買した日に上場子会社の決算があり、その決算内容が好決算であったためと知りました。
一部業務でその上場子会社とは付き合いがあるものの決算の内容は業務でもプライベートでも事前に知る由もありません。
【質問1】
①この場合私の売買行動はインサイダー取引に該当するのでしょうか?
②またインサイダー取引の調査はどのようにして発覚するのでしょうか?
何卒ご教示お願い致します。
公務員の勤務時間や休憩時間の扱いについて、疑問をお持ちではありませんか。株取引だけでなく、休憩時間の使い方や勤務時間中の行動制限など、職務専念義務に関わる問題があります。公務員特有の時間管理ルールについて、事例を通じて理解することができます。
【相談の背景】
公立小学校の勤務の者です。
8:15から16:45が勤務時間です。
休憩は12:15から12:45 (30分)、16:30から16:45(15分)です。午後に研修出張等があると、研修の終了時間が16:45だと、15分の休憩が取れません。
【質問1】
上記の場合は、労基法の違法になりますか?
【相談の背景】
地方公務員です。
職場では作業着を貸与されておりますが、休憩時間に上着を脱ぐなと言われています。
脱ぐ場合は管理職に脱衣していいか確認をするよう指示があります。
休憩時間まで、このような指示に従わなければいけないのでしょうか?
数名は別室で休憩していますが、やはり電話が来たり、来訪者があるため気を使って事務室で待機している状態です。
命令などで待機はしていない状況です。
事務室と来訪者が来る入り口はつながっており、仮に休憩時間中に来訪者があると上着を着ていないのがわかります。
休憩時間にもこのような指示を受けなければいけないのでしょうか?
仮に全員が別室で休憩すると、大事な電話を受けたり来訪者の対応が出来なくなります。
特段、管理者に別室で休むような指示も受けていません。
なので各々自由に休憩はしています。
また、履物にあっては各々でサンダルを用意して履いています。休憩時間もサンダルですが、サンダルに関しては何も言ってきません。靴も貸与されております。
サンダルは問題なく、上着を脱ぐのは禁止なのはなんとも腑に落ちません。
【質問1】
上着の脱衣の指示は、休憩時間の自由利用の原則に反するものではないのですか?
【質問2】
勝手に職場の事を気にして、事務室待機をしているのだから、上着を着るのは当然の業務命令の範囲なのでしょうか?
地方公務員の管理職として働いているものです。
今の事業所では休憩時間が12時から13時までとされ、一斉に付与されています。
休憩時間中の来訪者・電話対応は、その場にいる職員が対応しており、それが当たり前になっています。
地方公務員であってもこの状態は法律的にはいかがなものかと考えていて、改善を検討しています。
そこで質問させていただきたいです。
①明示であれ黙示であれ、休憩時間中に来訪者・電話対応をさせることは問題となることはないのでしょうか。
②休憩時間を交代制にする場合、組合の合意は必要でしょうか。
以上、お手数ですが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
会社の仕事と休憩について質問です。会社の仕事があれば休憩時間も会社が決めた時間に用意されていますよね。
【質問1】
会社が決めた休憩時間に別の会社の内職などの仕事や副業を行うと何らかの犯罪になるのでしょうか?
【相談の背景】
勤務先の勤務制度ですが、9:00-18:00が勤務時間で、昼休みは12:00-13:00で設定されています。
また有給休暇を分割し、1時間休として8回分使うことが可能です。
例えば9:00-12:00までを1時間休3回分使用して休んだ場合、以下のようになります。
9:00-12:00 3時間有給
12:00-13:00 昼休み
13:00-18:00 勤務時間
この時、勤務先のルールとしては「12:00までに出社し12:00-13:00までは昼休みとして休んだ上で、13:00から勤務せよ」となっています。社員の気持ちとしては、13:00までに出社し、13:00から勤務としたいのですが、「昼休みは会社の拘束時間なので12:00までに出社しなければならない」というのが勤務先の言い分です。尚、12:00に一旦出社しさえすれば、13:00までは何をしていてもいいそうです。
【質問1】
昼休みに給与は発生していないのに、12:00までに出社しなければならないという理屈が分からないのですが、この勤務先のルールは、法律上において問題にはなりませんか?
自分の昼休み時間の扱いについて。
10:00~17:00のパート事務員をしています。
会社としては昼に1時間の休憩がありますが、私は電話当番やその時間帯の来客対応などのため、事務所内で食事をとっています。
会社とはそのあたりははっきりとした取り決めや契約はしていません。
しかし、私は時給制ですから時給を見てみると、ちゃんと昼休みの1時間は「時給」が付与されています。なので私はこの1時間は労働だと会社が認めてくれているのだと思っています。
しかし、逆に言うと休憩時間が存在しません。7時間働きっぱなしということになります。
労働が苦である、という文句はありません。
ただ、会社が昼休みは1時間与えているが、その時間自由にできないから時給も与えている、と考えているようでそれはおかしいのでは?と考えています。
質問は、
1.「昼休み休憩時間も労働時間」という契約していませんが、実際に時給が出ている以上は「労働」と主張できますか?
2.6時間を超えると45分の休憩を取らせることが必要だと思うのですが、それは必要ないので45分時給をください、というのは要求できませんか?
はじめまして。
会社の休憩時間について、相談させてください。
去年の暮れからペットの介護が必要となり、会社のお昼休憩に帰宅し、
薬や食事の世話をしています。
1時間ある休憩時間のうち、外出している時間は45分位です。
先日上司から「どうしてもお昼にごはんをあげないといけないの?」と
言われました。
これは暗にお昼休憩に帰宅しないでほしいという意味かなと思い、
悩んでいます。
もしはっきりと「お昼休憩の外出禁止」と言われたら、それはペットの
命に関わることなのでお断りするしかなく、会社に迷惑がかかるのなら
退職するしかないと思いますが、この場合、自己都合の退職になりますか?
会社の規則には「休憩時間は自由に使うことができる」と明記して
ありますが、私のいる支店では、お昼に帰宅しているのは私だけです
(他の支店にはいます)。
私がお昼に帰宅して困るのは、たまに(月に一度か多くて二度)お昼休憩に
社内に誰もいなくなる場合があるのと、帰宅途中にもし事故が起こった
場合などだと思いますが、お昼休憩の事故は自己責任なので、労災を
請求するつもりはありません。
もし退職しないといけない場合、私としてはすぐに再就職できるか
心配ですし、生活費も苦しいので、可能であれば会社都合の退職で
お願いしたいのですが、それは可能でしょうか?
上司の言葉の意味が考えすぎであるといいんですが、「こうしたら
帰らなくていいんじゃないの?」とかいろいろ具体的に言われて
しまったので、考えすぎじゃない気がします。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
お昼の休憩時間について相談です。元々はみんな自席で一人で食べていました。電気も暗くし、リラックスできる環境でした。
が、会社の方針が変わり、コミュニケーション活性化のため、会議室でみんなで食べましょう、ということになりました。
私は派遣なのですが、同じく派遣の友人が昼休憩は落ち着きたいため派遣先の責任者に承諾を得て、自席で食事をしていました。
それでも、直属の先輩がお昼は会議室へ行くよう促してきたため、派遣元を通して派遣先に自席にいてもいいか確認をとりました。派遣先の責任者は承諾しました。
しかし、派遣元から話があったのを知っているはずの先輩がわざわざ呼び出して「お昼ご飯食べるだけなんだから、食べたら戻ればいいんだから会議室行けばいいじゃん」と強要してきたそうです。
友人は承諾を得たのに先輩になぜ会議室に行かないのか詰められ、そんなことも叶わない職場に泣いて帰ってきました。
【質問1】
お昼時間にコミュニケーションを取ることは強制なのでしょうか?食事の時だけでも、と言いましたがそもそも社員はみんなこの活動にあまり好意的ではありません。
【相談の背景】
今現在、働いている場所の勤務時間が
10:00〜19:00(8時間)ですが
昼休みが15:40〜16:40にあります。
なので終業時間、残り3時間を切っています
【質問1】
昼休みの時間帯は法律的に問題では無いでしょうか?
終業時間まで3時間切っている為
作業効率が悪くなり困っています。
デザイナーの仕事をしております。
昼休みに自分のデスクで自主勉強としてイラストの練習をしていたところ
上司にそんなことをしている人は他にいない、仕事に直接関係ないことだし目立つからやめなさいと言われました。
使っている画材は全て私物ですし、きちんと「何時から何時まで昼休み中です」と書いた札を掲示して周りにも休憩時間中の自主勉強だと周知しています。
休憩時間は自由利用の原則があるので問題はないと思うのですが法的にはどうなのでしょうか?
上司の発言は労基法34条の3項に違反しますでしょうか。
この上司とは普段からそりが合わず、本音は私が新しい技術を習得するのが気にくわないのだと思います…
休憩時間中の制限について質問です。
出勤:8時 退勤:17時 昼休憩:12~13時
弊社ではお昼休みの外出は自由となっています。以前は数名程度でしたが、今は多くの従業員が外出するようになりました。しかし、万が一全員不在となった場合は施設管理上問題となります。
1、施設管理上(防犯などを含め)外出の制限をすることは可能なのでしょうか?例えば外出する人数を限定するなど。
2、外出中の不慮の事故や事件に巻き込まれるなどで会社に戻ることができない場合を想定し、勤務中の社員の動向を把握する意味で外出する際には、行先を申請してもらうは可能なのでしょうか?
3、休憩中に外出する場合は、タイムカードの外出打刻をしてもらおうか?という案が出ています。その場合、外出時間となり休憩時間とはならないのでしょうか?つまり他に休憩時間を取得させなければならないのか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
午前中は在宅勤務し午後から会社に移動して勤務したいと考えています。
具体的には、10-13時は在宅勤務し、お昼休みの1時間を使って会社に移動。14時以降は会社で勤務というイメージです。
上記が可能か上司が人事に確認してくれたのですが、人事部から①休憩時間中の会社への移動は法律で禁じられているので不可②また10-15時はコアタイムなのでいてもらわないといけない、との回答だったのですがこれは正しいでしょうか?
休憩時間をどう使おうが自由だと思います。
またコアタイムにいてもらう必要があるというのも意味がわかりません。
業務自体は10時から開始するわけですから。
【質問1】
法律的な観点からみて人事の考えが正しいのかご意見いただきたいです。
【相談の背景】
医療職で理学療法士でリハビリ業務に従事しています
【質問1】
リハスタッフで毎日休憩時間が12時からにもかかわらず11時50分から昼食を取るリハスタッフがいます
何の罰則に充当するのかご教示願います
【相談の背景】
ここ数日休憩が取れない状態が続いております。
職場では顧客や取引先の関係上12時にも電話が鳴ることがあるので対応できるようにして本来は時間を挟んでずらして休憩を取るとこをそのままま帰宅するまで仕事をせざるを得なくなっています。
一度上司に相談しましたが「俺が現役の頃は飯抜きで仕事が当たり前」云々と話しができない状況です。
そのせいで不眠や胃の痛みが増え、結果的に効率が落ちてしまいます。
また出勤簿では休憩を1時間取ってると書いてますが実際は取れていません。
【質問1】
①この場合やはり休憩できなかった時間分を請求することは厳しいのでしょうか?
【質問2】
またもし裁判などになった場合証拠として取れていないことを残す場合はどのようにすればいいでしょうか?
【質問3】
③また一度や数日程度続いただけでは労基署に通報しても処分や注意は軽く済んでしまうのが現実でしょうか?
外勤営業の仕事をしています。会社の就業規則では「休憩時間は原則、正午から午後1時のあいだに1時間とる」ルールになっています。しかし、実際は、外回りの仕事をしている中で、自分の判断で、ある日は午前11時から休憩をとったり、別の日は、正午から30分、午後2時から30分と2回に分けてとったりするなどしています。先日、同僚との会話で休憩時間の取り方が話題になり、私の取り方を話したところ、同僚から「自分の判断で勝手に休憩時間を2回に分けたり、時間帯をずらしたりするのは、就業規則違反になるのでは」と言われました。
内勤であれば、ルール通りに1時間続けてとるのは理解できるのですが、外回りの仕事の場合、顧客の都合に合わせるなどして効率よく仕事を進めるために、自分の判断で、臨機応変に、休憩時間帯をずらしたり、2回に分けて休憩することは問題ないのでは、との印象をもっています。
就業規則に則っていないことなので、管理者の了解を取った方が無難であることは明らかですが、仮に許可を得ようとすると、「規則通りしてください」とだけ言われて終わってしまうような感じもしています。
ここからが質問ですが、法律上、労働者の判断で、外勤の仕事を効率よく進めるためなどの目的で、休憩時間を分けて取ったり、時間帯をずらしてとることは問題となる行為でしょうか?
ちなみに、会社の就業規則では、「原則」と書いてあるだけで、「~の場合は事前に許可を取得する」といったことは書かれていません。外回りの仕事なので職場の秩序を乱すことにもならないかと思っています。
【相談の背景】
就業規則では12時から45分の昼休憩があるのですが休憩中も電話での問い合わせがあるため、電話対応をしなければいけません。また、客先で朝から訪問の依頼があった時などは食事を摂る時間もありません。
ですので、自分のデスクで食事をしながら電話対応をしており、まとまった休みが取れません。
過去に昼休憩をシフトにしてほしいと改善要求書を提出しましたが、進捗はないまま1年が経ちました。
【質問1】
①昼休憩中の電話対応の要求は労基では違法ではないか?
【質問2】
②改善がされないなら過去からの昼休憩がなかった分を支払い請求する事は可能か
【質問3】
③訪問で休憩が取れない日に1時間休憩が引かれているのは違法ではないか
【相談の背景】
店舗型のサービス業で正社員として勤務しています。
これまでは休憩時間中に外出をしていましたが、「今後は会社のルールで外出してはいけないことにする」と会社責任者から通達される可能性が高いです。理由は、夕方以降はお客さんが多くなり、不足の事態に対処できないと困るからとのことです。しかし現状は、社員が不在の時はアルバイトが代わりをその時間は努め、一年以上この形で問題が起きたことはございません。店舗内には休憩室はなく、狭いバックヤードで過ごすことになり、店舗内にいれば常体的にお客さんの応対や電話対応で呼ばれることになります。
会社が付与する休憩時間は自由行動が原則で常体的に休憩時間に業務をこなす場合は労働時間にあたると法律では解釈されるかと思います
【質問1】
会社に法律の根拠を示し、外出する権利があることを認めさせることはできますか?また休憩時間に業務をこなしている場合は労働時間とみなし賃金を請求することはできますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
【相談の背景】
9時-18時で週5日の勤務をしていますが、昼休憩をきっちり1時間とる事が出来ません。
就業規則を見せていただけないので、事実かどうかわかりませんが、昼休憩は12-13時と言われています。
その間外食は許されず、ごはんを買いに出かけて自席で食べるよう言われています。
電話がよくなる職場のため、食事中の電話も取ります。来客のお茶出しもします。
【質問1】
9時-18時の勤務であれば1時間の休憩は必須だと思いますが、休憩中に電話対応や来客対応があるため全く休まりません。これは休憩と言えるのでしょうか?
【質問2】
休憩と言えない場合、今まで取れなかった1時間の休憩を残業代として請求可能でしょうか?
【質問3】
残業代として請求する場合、どのような証拠が必要でしょうか?(昼休憩になったら打刻するというようなシステムはありません)
【質問4】
労基署に申告するか、弁護士に相談して訴えるか、どちらがスムーズでメリットがありますか?
【相談の背景】
昼休みなどの休憩時間に外食禁止、コンビニなどに行ったとしても、すぐ戻れる場所に、伝えていくように。
初めて言われまして、疑問に思いました。
ガソリンスタンドの仕事(フルタイムアルバイト1日7ー8時間、月150時間程度の契約)です。
【質問1】
休憩時間は休憩時間であり
昼休み終了までに戻ってくれば
どこで外食しようが、公園でお弁当食べようが、与えられている休憩時間なので関係ないのでは
【質問2】
戻れる位置にいろ
なんて言われるんですけど
だったら休憩時間に呼び戻された分は稼働時間として
お金くれるんですか
と思うのですが、お金くれないんなら休憩時間に呼び戻され稼働させられる
おかしいのでは?
【質問3】
整備入る者、誘導する者が数人いて
それでも人数足りない時に呼ぶから
という意味だと思いますが
人手不足は私の責任ではなく
休憩時間を含めても
足りる人数を確保できてない会社の
問題ではないのですか
【質問4】
休憩時間まで
指図される筋合いはないので
公園行ってお弁当食べてます
心が休まらないです
店舗の人々に
協力しようと思わない言動あり
そういう気持ちにさせた店舗の人から休憩まで指図を受ける筋合い無い
【相談の背景】
薬局に勤務しているのですが、薬剤師が1人しかいません。
薬局はずっと開いているため、休憩時間であっても患者さんが来たら対応しなければなりません。
場合によっては全く休憩に入れないことや、1時間休憩をとれないこともあります。休憩時間に銀行や郵便局に行きたくても、患者さんがくる可能性があるので、薬局内に待機せざるをえない状況です。
休憩時間なのにも関わらず、業務が発生する可能性があるため、待機しておかなければならない状況は違法ではないのでしょうか。
【質問1】
休憩時間を自由に使えないのは違法ではないのでしょうか。
また、業務が発生する可能性があるため、休憩時間であっても待機することに対して、賃金は発生するのでしょうか。
【相談の背景】
小さい会社で経理と勤怠管理をしています。
休憩時間時間は1時間なのですが、一部の従業員が10分程度休憩時間を超えて休憩を取っています。
そのため、休憩時間を守っている従業員もいるため、不公平感が出ています。
従業員が10人未満なので、就業規則はありませんが雇用契約や派遣契約で休憩時間を1時間としています。
休憩時間は自己管理してもらっているので、タイムカードなどの打刻はありません。
【質問1】
法律的にはどのように指導したらいいでしょうか。
【質問2】
逆に、1時間以内とした場合、送れないように早めに戻って来ることが想定されます。
数分、休憩時間が短くなりますが、法律的にみてどのように扱うことになりますか
会社の休憩時間は12:00〜13:00なのですが、私は11:55~13:05のように業務時間にはみ出すことで給料を減らされるのが嫌で、12:05~12:55など少なめに休憩しています。
このことで会社は法律違反になりますか?
【相談の背景】
会社の昼休憩は食事手当4,000円出ているのだから社内でとるように言われました。
休憩中にもお客様から電話がかかってくることがあります。
上記の状態は違法ではないのでしょうか?
【質問1】
会社の昼休憩は食事手当4,000円出ているのだから社内でとるように言われました。
休憩中にもお客様から電話がかかってくることがあります。
上記の状態は違法ではないのでしょうか?
弊社の昼休憩時間は指定された席で時間まで待機していないとならないとされているのですが
これは違法ではないのでしょうか?
昼ごはんを買いに行くことはできるのですが、その後は指定席で待機していないと注意を受けます。
これは常識の範囲内でしょうか?
休憩時間について質問させてください。うちのお店は、勤務時間8時間のうち1時間の休憩が与えられていますが、実際には社長の指示で、お昼は20分のみで、外食禁止、後は1時間毎にタイマーを鳴らして、1時間おきに5分の休憩をとることになっています。従業員としては、まとめて1時間休憩を取りたいと望んでいます。この社長のやり方は違法ではないでしょうか?休んだ気がしません。社長は効率が口癖の人です。
【相談の背景】
私はドラッグストア店舗で登録販売者として働いている者です。1日の勤務時間が8時〜21時の、拘束13時間以上で、休憩2時間があります。
しかし、休憩中に平均3〜4回はお客様対応をする為、休憩時間に自由がなくストレスがたまります。胃薬を飲む事もしばしばあります。
自由に出来ない要因
要因1 医薬品の説明
医薬品の説明と販売する場合、対応する、在中していなければならない法律がある。しかし資格者が少なくシフトの都合上、月に10日程、医薬品対応できる人間が常時1人になる。
このような店舗が県内のエリアでも全体の3〜4割で常時発生しており、慢性的な資格者不足。
要因2 責任者しか対応できない業務
レジトラブル、自動釣銭機のつまりの解消や、返品業務、釣銭機の不足分を金庫からの補充、クレーム対応など。
要因3 店舗の人員不足
午後からは社員1、パートレジ打ち1人とい
打ち1人という店舗も少なくなく、レジに3組以上、並んだ場合は応援を呼ぶというマニュアルがある。
■会社側の主張
過去にこれを労基に訴えた退職者については、個人の判断で休憩中に業務をしている。会社は強制していない。外出は認めている。また休憩中に業務が発生した場合は、その都度、勤怠の打刻を行うか、
1分単位残業申請書というものを記入してもらえれば残業代として払っているのが大旨の主張と聞いています。
【質問1】
そもそも、このように休憩中に自由が与えられてないのは法律的に大丈夫なのでしょうか?
【質問2】
そもそも休憩時間と認められない場合、2時間分の休憩時間をお金を請求できるのでしょうか。出来る場合、どのような証拠が必要か。
【質問3】
お金を請求できない場合、会社に休憩時間の改善を促す為に、どのような行動がとれるか。労基に行くなど。
【相談の背景】
福祉や介護の現場で職員の休憩時間に利用者と一緒に食事をする施設があると聞きます。
そこで、休憩中も利用者の見守りや食事・排泄介助があるとします。
また、休憩時間中、自分の好きな時に食事が取れないとします。
【質問1】
上記の労働環境は違法ですか?
【質問2】
また、そのような施設を辞職する場合、会社都合で処理することは可能ですか?
【相談の背景】
休憩が取れない職場での上への提言について
【質問1】
年休105 休憩時間が90分の定めがある職場ですが、業務の性質上60分取れれば良い方です。この場合、取れない30分を16日間ためて一日の休日に代えることは法令上問題ないでしょうか
【相談の背景】
薬局に勤務している薬剤師です。
配属されている薬剤師は1人で、業界で言うところの1人薬剤師という店舗になります。
通常1人薬剤師の店舗では、薬剤師の休憩時間により、対応できない時間が発生するため、9:00〜13:00と14:00〜18:00開局、13:00〜14:00は薬剤師休憩のため閉局とするのが一般的です。
しかし、現在の店舗では途中閉局の時間が設けられておらず、休憩時間であっても患者さんが来客した時には対応しなければなりません。
当然開局しているので、外に昼食を買いに行っている時間に来客があった時は、なぜ開局しているのにいないのかというクレームを受けたこともあります。(開局中であるため、実際はクレームという言葉を使うのはおかしいことを自覚しております。)
そのため、あらかじめ昼食を買っておき、休憩時間であっても外出せずに、休憩室で待機するようにしております。
現状では休憩の3原則である、自由利用の原則に反しているため、なんとか途中閉局の時間を設けてもらえないのかと考えております。
【質問1】
労働基準法第34条に反していると思われるのですが、どのように対応するのが良いのでしょうか。
会社に直接訴えかけたとしても、初めからこのような運営をしているので、改善は期待できないと考えております。
私は介護の事業所でケアマネをしています。
この会社は残業代が出ない(社長が払う気がありません。)ため、少しでも残って仕事しなくていいように、ある程度片付くまで休憩を取らないため基本的に17時から取っていました。(9時から18時勤務)
そこで質問なのですが、17時から60分休憩を取ると18時になってしまいます。
この休憩中に自宅に帰って、そのまま会社に戻らないのは違法になりますか?
タイムカードは他の職員が押してくれたり、手書きしています。
今までも休憩中に外出しているのは会社も知っていますが、特段注意されたことはありません。
現在、労使紛争によりユニオンに加入して団体交渉をしていますので、休憩の取り方に違法性があれば会社に有利な条件を与えることになります。
違法性があれば止めたいと考えておりますので、ご教示宜しくお願い致します。
【相談の背景】
休憩時間しか事務等のことが不可能な状態で心身を休めることが不可能です。
地方公務員ですが、契約書には1時間の休憩時間となっております。
【質問1】
本来の業務の他に事務の仕事等を結果的に休憩時間にすることとなります。
地方公務員ですが、休憩時間が充分に取れません。契約では1時間の休憩。
休憩時間が、削られ心身を休めません。
違法でしょうか?
【相談の背景】
中小企業に勤める会社員です。昼休み(12時から13時です)のことでお聞きしたい。
【質問1】
昼休みというのは完全プライベート時間ですか?業務時間外のプライベート時間と異なる点はありますか?
【質問2】
「社長・会長」から誘われて昼食を一緒したとき、帰社が13時を数分過ぎたとします。遅刻欠勤になるのでしょうか?業務なのか否かを確認し、業務でないと回答された場合は、13時までに戻るべきですか?
【質問3】
小さな会社で1人上司が居ます。いつも昼食を供にしてますが1人時よりも時間がかかり13時を過ぎることがままあります。その場合私は責められます(店選びは毎回私がする暗黙)これは地位利用の圧ではないのですか
【相談の背景】
私はドラッグストアの店舗で勤務しています。
ドラッグストアの為に資格者しか対応してはいけない業務があり、資格者が自分1人の場合、休憩中でも対応しないといけません。
(資格者が1人の月が5日程はあります。)
その為、外出なども出来ず、休憩をちゃんと取れた気分になりません。
曜日などの条件などにより変わりますが、休憩中に一度も業務に呼ばれない日がなく、平均3〜4回は休憩中に業務をしています。
会社側のいい分としては
休憩中に業務が発生した場合は、休憩アウトの打刻をする
または業務した時間を記入し書類を申請し、後日その分を残業代として支払っている。
会社として外出を禁止はしていない。あくまで個人の協力の範囲で
業務を行っているだけ。
よって問題ない。というのが会社のいいぶんです。
しかし、
これは業務待機をしてるように思えます。そもそも休憩時間に認められるのか。お聞きしたいです。
また休憩時間に認められないなら、その時間は残業代として申請可能なのでしょうか。
労基に相談した所、ご自身でこの日は休憩中外出しますという事を伝えたらどうですか。と言われましたが、他店の資格者もそれを行っている人がおらず1人だけ声を上げてしろい目で見られるのが怖く出来ません。
【質問1】
常態的に休憩時間に業務が発生する場合、それは休憩時間として含まれるのか。
【質問2】
休憩時間として含まれない場合、残業代の申請は休憩時間まるまる請求できるのか
鉄道の駅員です。
私の職場では、休憩時間であっても、急な混雑や券売機などの不具合にすぐに対応しなければならないため、職場内に留まらなければならず、外出などの自由な行動が出来ないという暗黙のルールがあります。(明文化はされていない)
そこで、以下の点について教えていただきたいです。
・このルールは、労働基準法に違反するのか。
・通達「休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り差し支えない。」(S22.9.13基発17号)における、「事業場の規律保持上必要な制限」にあたるのか。
また、「休憩の目的を害さない限り」に反していないか。
・暗黙のルールであっても、法的に対処することは可能なのか。
以上です、よろしくお願いします。
休憩時間の場所の指定について相談いたします。
私は飲食店で働いておりますが、昼間に1時間の休憩時間があります。しかし、休憩場所はトイレ以外は職場内と決められており、外食を禁じられております。所属長に理由を問うても「今までずっとそうだったから。」と合理的な理由が帰ってきません。外食をしても休憩時間を過ぎることはありませんし、また、制服等は外部からは見えないように配慮して外出するつもりですが、上記の理由により却下されます。
私自身は休憩時間は自由な時間であると判断しておりますし、例え外出、外食をしても何か不都合なことが起こるとは考えづらいです。
このように休憩時間に場所の指定、拘束をすることは裁量の範囲内なのでしょうか?
ご回答お願いします。
公務員は私生活でも一定の行動制限があることをご存知ですか。信用失墜行為の禁止や品位保持義務など、株取引以外にも注意すべき点があります。公務員の私生活における行動制限の範囲や、問題となったケースについて、事例とともに確認できます。
【相談の背景】
私は公務員で、現在研修先の寮で生活しています。そして、このご時世もあり休日の外出等も制限されています。
先日、研修先における上司の方に、休日に帰省したいと相談したところ許可できないと言われました。
【質問1】
公務員でこのご時世とはいえ、休日における外出の制限もしくは禁止をすることは可能なのでしょうか?
【質問2】
可能である場合、職務に基づいて個人の自由を制限されているため、制限を受けている間は業務時間に該当しないのでしょうか?
【相談の背景】
地方公務員の職員が急務ではない仕事をするため、定休日に出勤しています。
本人は悪いことではないと言い、仕事が忙しいと断言しますがその割には自らあれやこれやと余計な仕事を増やし始めてしまいます。
後々問題に発展する可能性があるなら、なるべく定休日にはシッカリ休んでほしいので、ご質問させて頂きます。
説得のために法的な知識を含めた助言もお願い致します。
【質問1】
地方公務員が定休日に急ぎでない仕事をするため周囲に黙って出勤し、時間外手当が出された場合、どのような法的問題に発展しますか?
【質問2】
仮に無賃金で定休日に出勤していた場合は人事課の管理責任として追求はできますでしょうか?
【相談の背景】
私の知人の公務員が、庁外での長すぎる道草、寄り道を常習的に行っているようです。
別の真面目な公務員に聞くと、今の時期みたいに真夏だとするとスポーツドリンクをコンビニやスーパーのイートインで普通に飲んでやり過ごしたり、肉体的疲労が伴う労働をした後等は一休みするために同様にイートイン等で一服するくらいの事は寛容なようです。
ただ、故意に道草をしたり、度が過ぎる休憩を取りすぎたりしていると懲戒処分の対象になり得るのではないかと思っています。1つ1つの事例は小さいとしても、常習性が認められるとけん責くらいでは済まないのではないかと思います。
仮に急な体調不良でたまたま長居してしまったとかであればまだ解らなくもないのですが、ポケモンGOに類似した位置情報ゲームのために寄り道、長すぎる休息を取っていると当人と同じ職場の知人から聞きました。
仮に多すぎる故意な道草や長すぎる休息が所属している役所にバレて、当人のスマホのGPS移動履歴からしてもクロと判断されたとすると、どの程度の処分が下り得るのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
【質問1】
知り合いの公務員が庁外の仕事中に不当に寄り道をしたり、長すぎる休憩を取ったりしているようです。それぞれ1回ずつのズルは軽微だとしても、それが常態化してると重い処分を受け得るのではないでしょうか?
【相談の背景】
地方公務員です。休日の考え方についてご教示ください。
休日については、土日は休みの週休2日となっています。
そこで、例えば毎週日曜日に3時間職員に勤務を命じるとします。
【質問1】
超過勤務手当を支払えば、週に完全な休日が2日ない状態でも問題はないのでしょうか。
わたしは2017年4月1日から、ある役場に異動しました。
その部署は休み時間も電話がなり、来庁者の
応対もあり、弁当もゆっくり食べる事ができませんでした。外出して散歩もできませんでした。
2018年の3月31日の退職日(早期退職)まで
ほぼ毎日その状態でありました。
8時間以上の労働に対して1時間の休憩を与えるのは労働基準法に定められてます。
当時は上司に残業申請する事ができませんでした。
いま、民間企業に勤めてて、働き方改革で休憩を
きっちり取らせていただいてます。
それがきっかけで元職場の人事委員会に
残業代を支払っていただくように
請求しましたが、所属長からの残業申請が
なかったとの理由で却下されました。
当時の所属長に問い合わせたら
「わたしは貴方を昼休みに拘束した認識はありませんでした。」と却下されました。
当時、わたしが昼休みも働いてるのを毎日観ていた職員がいて、本日(2020年2月24日)久しぶりに電話したら、「君が昼休みもなく働いてるの観てて、交代で対応すべきだと、回りの職員に訴えてた」と証言していただきました。
客観的な事実の証拠がない故に人事委員会も
サービス残業を認めようとしませんが、
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
毎日、サービス残業をメモしてなかったのを
悔やみます。
約200日稼働してますから、 超勤として
約40万円相当になります。
アドバイスをお願いいたします。
【相談の背景】
公務員の週休日の振替に関する質問です。
現在、某省庁で公務員として勤務しており、同省の省内内規にて、週休日の振替は必ず事前申請でなければならないとされています。
土日に勤務を行ったものの、繁忙期であったことから事前にいつ休めるかの見当をつけることは困難であったため、事後申請にしましたが、有給とするよう言われました。
(この土日の勤務は正式に命ぜられたものであり、週休日の振替の権利は確かにあるものです。)
【質問1】
法においては必ず事前申請でなければならないとは定められておらず、理由問わず必ず事前申請を求めるという解釈は、裁量権の逸脱ではないでしょうか?
【質問2】
有給を取ることと、週休日の振替を取ることで、職員がその日休むという実質的な効果は変わらず、また有給であれば、その日休むことを認めると言っていることから、この件における論点は単に手続のみであり、
【質問3】
上述のとおり繁忙期で事前に見当をつけられなかったことも考慮すれば、手続き的違法と同様の解釈で、職員側の手続に多少の誤りがあったからといって、直ちに振替を認めないとする対応は強権的すぎではないでしょうか